附 則 (平成二〇年三月三一日法律第八号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条
第二十三条
個人が施行日前に行った前条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第三十三条第一項第三号、第三十三条の二第一項第二号、第三十三条の三第一項又は第三十四条の三第二項第七号に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
2 施行日以後に新研究所法附則第九条第一項に規定する業務のうち旧機構法第十一条第一項第七号イ若しくは第八号の事業又は新研究所法附則第十一条第一項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号。以下「旧農用地整備公団法」という。)第十九条第一項第一号イ若しくは第二号の事業が施行された場合における租税特別措置法第三十三条第一項、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項及び第三十四条の三第二項の規定の適用については、同法第三十三条第一項第三号中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号。以下この号、次条第一項第二号、第三十三条の三第一項及び第三十四条の三第二項において「研究所法」という。)附則第九条第一項に規定する業務のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号。以下この号、次条第一項第二号、第三十三条の三第一項及び第三十四条の三第二項において「旧緑資源機構法」という。)第十一条第一項第七号イの事業若しくは研究所法附則第十一条第一項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号。以下この号、次条第一項第二号、第三十三条の三第一項及び第三十四条の三第二項において「旧農用地整備公団法」という。)第十九条第一項第一号イの事業」と、「第九十六条の四第一項」とあるのは「第九十六条の四第一項並びに研究所法附則第九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧緑資源機構法第十六条第二項及び研究所法附則第十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項」と、「清算金(同法」とあるのは「清算金(土地改良法」と、同法第三十三条の二第一項第二号中「土地改良事業又は」とあるのは「土地改良事業、」と、「第十三条の二第一項の事業」とあるのは「第十三条の二第一項の事業又は研究所法附則第九条第一項に規定する業務のうち旧緑資源機構法第十一条第一項第八号の事業若しくは研究所法附則第十一条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第二号の事業」と、同法第三十三条の三第一項中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、研究所法附則第九条第一項に規定する業務のうち旧緑資源機構法第十一条第一項第七号イの事業若しくは研究所法附則第十一条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業」と、同法第三十四条の三第二項中「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合及び土地等(旧緑資源機構法第十一条第一項第七号イ又は旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イに規定する農用地及び当該農用地の上に存する権利に限る。)につき研究所法附則第九条第一項に規定する業務のうち旧緑資源機構法第十一条第一項第七号イの事業又は研究所法附則第十一条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により研究所法附則第九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧緑資源機構法第十六条第二項又は研究所法附則第十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十四条の二第四項に規定する清算金(当該土地等について、研究所法附則第九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧緑資源機構法第十五条第六項若しくは研究所法附則第十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十一条第六項において準用する土地改良法第八条第五項第二号に規定する施設の用若しくは同項第三号に規定する農用地以外の用途に供する土地又は研究所法附則第九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧緑資源機構法第十六条第二項若しくは研究所法附則第十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十三条の三の二第一項第一号に規定する農用地に供することを予定する土地に充てるため研究所法附則第九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧緑資源機構法第十六条第二項又は研究所法附則第十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十三条の二の二第一項の規定により、地積を特に減じて換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定めたこと又は換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分が定められなかつたことにより支払われるものに限る。)を取得する場合」とする。
3 法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十四条第一項第三号又は第六十五条第一項第二号若しくは第三号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
4 連結親法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結親法人をいう。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係(同条第十二号の七の五に規定する連結完全支配関係をいう。)にある連結子法人(同条第十二号の七の三に規定する連結子法人をいう。)が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十第一項に規定する資産の譲渡(旧租税特別措置法第六十四条第一項第三号に規定する土地等の譲渡に限る。)又は旧租税特別措置法第六十八条の七十二第一項に規定する資産の譲渡(旧租税特別措置法第六十五条第一項第二号又は第三号に規定する土地等の譲渡に限る。)に係る法人税については、なお従前の例による。
5 施行日以後に新研究所法附則第九条第一項に規定する業務のうち旧機構法第十一条第一項第七号イ若しくは第八号の事業又は新研究所法附則第十一条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イ若しくは第二号の事業が施行された場合における租税特別措置法第六十四条第一項、第六十五条第一項、第六十八条の七十第一項及び第六十八条の七十二第一項の規定の適用については、同法第六十四条第一項第三号中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号。以下この号並びに第六十五条第一項第二号及び第三号において「研究所法」という。)附則第九条第一項に規定する業務のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号。以下この号並びに第六十五条第一項第二号及び第三号において「旧緑資源機構法」という。)第十一条第一項第七号イの事業若しくは研究所法附則第十一条第一項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号。以下この号並びに第六十五条第一項第二号及び第三号において「旧農用地整備公団法」という。)第十九条第一項第一号イの事業」と、「第九十六条の四第一項」とあるのは「第九十六条の四第一項並びに研究所法附則第九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧緑資源機構法第十六条第二項及び研究所法附則第十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項」と、「清算金(同法」とあるのは「清算金(土地改良法」と、同法第六十五条第一項第二号中「土地改良事業又は」とあるのは「土地改良事業、」と、「第十三条の二第一項の事業」とあるのは「第十三条の二第一項の事業又は研究所法附則第九条第一項に規定する業務のうち旧緑資源機構法第十一条第一項第八号の事業若しくは研究所法附則第十一条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第二号の事業」と、同項第三号中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、研究所法附則第九条第一項に規定する業務のうち旧緑資源機構法第十一条第一項第七号イの事業若しくは研究所法附則第十一条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業」とする。
附 則 (平成二〇年三月三一日法律第九号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)の公布の日から施行する。
附 則 (平成二〇年四月三〇日法律第二三号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第八条中租税特別措置法第六十六条の十(見出しを含む。)の改正規定及び同法第六十八条の九十四(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第六十二条及び第八十二条の規定 平成二十年七月一日
二 第八条中租税特別措置法第四十一条の七の見出しの改正規定、同条第二項の改正規定(「附則第四条第二項」を「附則第四条第三項」に改める部分に限る。)及び同法第四十一条の十二第九項の改正規定並びに附則第五十二条第三項の規定 平成二十年十月一日
三 次に掲げる規定 平成二十一年一月一日
イ及びロ 略
ハ 第八条中租税特別措置法第四条の二第九項の改正規定、同法第四条の四の改正規定、同法第八条の四の改正規定、同法第八条の五第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同法第九条第二項の改正規定、同法第九条の三第一項の改正規定(同項第一号に係る部分に限る。)、同条第二項を削る改正規定、同法第九条の四第二項の改正規定、同法第十条の改正規定、同法第十条の四(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とし、同項に一号を加える部分を除く。)、同法第十条の七を削る改正規定、同法第十三条第二項の改正規定、同法第十三条の二の改正規定、同条を第十三条の三とし、第十三条の次に一条を加える改正規定、同法第十四条の二第三項及び第十五条第二項の改正規定、同法第十九条第一号の改正規定、同法第二十四条の三第四項の改正規定、同法第二十五条の改正規定、同法第二十六条第二項第六号の改正規定(「(平成十七年法律第百二十三号)」を削る部分に限る。)、同法第二十八条の三第十一項の改正規定、同法第三十三条の六第二項の改正規定、同法第三十七条の三第二項の改正規定、同法第三十七条の九の二第五項の改正規定、同法第三十七条の十の改正規定、同法第三十七条の十の二第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「特定管理口座)」を「特定管理口座。以下この項において同じ。)の振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座」に改める部分に限る。)、同法第三十七条の十一の改正規定、同法第三十七条の十一の二第一項の改正規定、同法第三十七条の十一の三第一項の改正規定(「第三十七条の十一の五」を「第三十七条の十一の六」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定、同条第三項第一号の改正規定(「この条及び次条」を「この条、次条及び第三十七条の十一の六」に改め、「これらの契約」の下に「及び第三十七条の十一の六第四項第一号に規定する上場株式配当等受領委任契約」を加える部分を除く。)、同法第三十七条の十一の四の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第三十七条の十一の五第一項の改正規定、同法第三十七条の十二の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第三十七条の十三第一項第三号の改正規定、同法第三十七条の十三の二の改正規定、同法第三十七条の十四の二第六項の改正規定(同項第四号を削る部分を除く。)、同法第三十七条の十四の三第四項の改正規定(同項第三号を削る部分を除く。)、同法第四十一条の十四の改正規定、同法第四十一条の十五の二を第四十一条の十五の三とし、第四十一条の十五の次に一条を加える改正規定並びに同法第四十二条の三の改正規定並びに附則第三十条、第三十二条、第三十三条(第四項第二号及び第三号に係る部分を除く。)、第三十六条、第三十八条、第四十二条、第四十三条、第四十四条第一項、第四十五条、第四十七条及び第五十四条の規定、附則第九十三条中租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の改正規定(同条第十四項及び第二十項に係る部分に限る。)並びに附則第九十四条の規定
三の二 附則第三十三条(第四項第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定 平成二十一年四月一日
四 第八条中租税特別措置法第九条の三第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同条の次に一条を加える改正規定、同法第三十七条の十の二第二項の改正規定(「第三十七条の十一の五」を「第三十七条の十一の六」に改める部分に限る。)、同法第三十七条の十一の三第一項の改正規定(「第三十七条の十一の五」を「第三十七条の十一の六」に改める部分に限る。)、同条第三項第一号の改正規定(「この条及び次条」を「この条、次条及び第三十七条の十一の六」に改め、「これらの契約」の下に「及び第三十七条の十一の六第四項第一号に規定する上場株式配当等受領委任契約」を加える部分に限る。)、同条第七項の改正規定、同条第十一項の改正規定、同法第三十七条の十一の四第一項の改正規定及び同法第三十七条の十一の五の次に一条を加える改正規定並びに附則第四十四条第二項及び第三項並びに第四十六条の規定並びに附則第九十三条中租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の改正規定(同条第十四項及び第二十項に係る部分を除く。) 平成二十二年一月一日
五 次に掲げる規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)
イからヘまで 略
ト 第八条中租税特別措置法第三条の三第六項の改正規定、同法第五条の二の改正規定、同法第八条の三第二項の改正規定、同法第九条の二第一項の改正規定、同法第二十八条第一項第五号の改正規定、同法第三十四条の二第二項第七号の改正規定、同項第二十五号の改正規定、同法第三十七条の九の二第一項第二号の改正規定、同法第四十条の改正規定、同法第四十一条の四の二第二項第一号の改正規定、同法第四十一条の九第二項の改正規定、同法第四十一条の十二第六項の改正規定、同法第四十一条の十八の二の改正規定、同法第六十二条第一項の改正規定(「及び第百四十三条第一項から第三項まで」を「並びに第百四十三条第一項及び第二項」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定、同法第六十二条の三第一項の改正規定(「及び第百四十三条第一項から第三項まで」を「並びに第百四十三条第一項及び第二項」に改める部分に限る。)、同条第八項の改正規定(「及び第百四十三条第一項から第三項まで」を「並びに第百四十三条第一項及び第二項」に改める部分に限る。)、同法第六十三条第一項の改正規定(「及び第百四十三条第一項から第三項まで」を「並びに第百四十三条第一項及び第二項」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の四第一項第七号の改正規定、同項第二十五号の改正規定、同法第六十五条の十三第一項第二号の改正規定、同法第六十六条の十一第一項第六号の改正規定、同法第六十六条の十二(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十八条の六(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十八条の八十四第一項第二号の改正規定、同法第六十八条の九十六の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第七十条の改正規定、同法第七十一条の六第一項の改正規定及び同法第九十一条の二の改正規定並びに附則第四十条、第四十一条、第五十条、第五十二条第二項、第五十五条、第六十一条、第六十三条、第六十五条、第八十一条、第八十三条、第八十四条、第八十八条及び第九十二条の規定
六 略
七 第八条中租税特別措置法第十条の四第一項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とし、同項に一号を加える改正規定、同法第四十二条の七第一項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とし、同項に一号を加える改正規定及び同法第六十八条の十二第一項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とし、同項に一号を加える改正規定並びに附則第三十五条、第五十八条、第七十七条第一項及び第二項並びに第百九条の規定 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)の施行の日
八 第八条中租税特別措置法第十一条の五第一項の改正規定、同法第四十四条の二第一項の改正規定及び同法第六十八条の二十第一項の改正規定並びに附則第三十七条第三項、第六十条第二項及び第八十条第二項の規定 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第三十七号)の施行の日
九 第八条中租税特別措置法第八十八条の六の次に一条を加える改正規定及び同法第八十九条の二第二項の改正規定並びに附則第九十一条の規定 揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十八号)の施行の日
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二十九条
第二十九条
第八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下附則第九十四条までにおいて「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成二十年分以後の所得税について適用し、平成十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例に関する経過措置)
第三十条
第三十条
新租税特別措置法第四条の四第三項の規定は、平成二十一年一月一日以後の同項に規定する証券投資信託の終了又は一部の解約について適用する。
(民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
第三十一条
第三十一条
新租税特別措置法第六条第一項の規定は、施行日以後に発行される同項に規定する一般民間国外債につき支払を受けるべき利子について適用し、施行日前に発行された第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第九十二条までにおいて「旧租税特別措置法」という。)第六条第一項に規定する一般民間国外債につき支払を受けるべき利子については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六条第二項の規定は、施行日以後に発行する同項に規定する一般民間国外債につき支払をする利子について適用し、施行日前に発行した旧租税特別措置法第六条第二項に規定する一般民間国外債につき支払をした利子については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第六条第四項及び第十項の規定は、施行日以後に発行される同条第四項に規定する一般民間国外債又は同条第十項に規定する指定民間国外債につき支払を受ける利子について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第六条第四項に規定する一般民間国外債又は同条第十項に規定する指定民間国外債につき支払を受けた利子については、なお従前の例による。
(上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)
第三十二条
第三十二条
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき新租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同項前段の規定により上場株式等に係る課税配当所得の金額(同項前段に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額をいう。以下この項において同じ。)に対し課する所得税の額は、同条第一項前段の規定にかかわらず、当該上場株式等に係る課税配当所得の金額の百分の七に相当する額とする。
2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一 新租税特別措置法第八条の四第三項の規定の適用については、同項第一号中「特例)」とあるのは、「特例)(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第三十二条第一項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」とする。
二 新租税特別措置法第八条の五第一項の規定の適用については、同項中「又は前条第一項」とあるのは「又は前条第一項(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第三十二条第一項の規定により適用される場合を含む。)」と、「同法第百二十条から」とあるのは「所得税法第百二十条から」とする。
3 新租税特別措置法第三十七条の十二の二第一項又は第六項の規定の適用がある場合における第一項の規定の適用については、同項中「同項前段に」とあるのは、「新租税特別措置法第三十七条の十二の二第五項又は第十項の規定により読み替えられた新租税特別措置法第八条の四第一項前段に」とする。
4 新租税特別措置法第八条の四第四項の規定は、平成二十一年一月一日以後に支払うべき同項に規定する上場株式配当等について適用する。
5 新租税特別措置法第八条の四第五項から第七項までの規定は、平成二十一年一月一日以後に支払うべき同条第四項に規定する上場株式配当等又は所得税法第二百二十五条第二項第一号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配に係る同法第二十四条第一項に規定する配当等について適用する。
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例に関する経過措置)
第三十三条
第三十三条
平成二十一年一月一日前に個人又は内国法人若しくは外国法人が支払を受けるべき旧租税特別措置法第九条の三第二項に規定する配当等については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第九条の三の場合において、同条各号に掲げる配当等が平成二十一年四月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべきものであるときは、当該配当等に係る同条の規定の適用については、同条中「百分の十五」とあるのは、「百分の七」とする。
3 前項の規定は、新租税特別措置法第四条の二第九項又は第四条の三第十項の規定により支払があったものとみなされる収益の分配に係る所得税法第二十四条第一項に規定する配当等については、適用しない。
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三十四条
第三十四条
新租税特別措置法第十条の二(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用する。
(事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三十五条
第三十五条
個人が附則第一条第七号に定める日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十条の四第一項第六号に定める機械及び装置については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第十条の四(第一項第七号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第七号に定める日以後に取得又は製作をする同項第七号に定める機械及び装置について適用する。
(教育訓練費の額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三十六条
第三十六条
旧租税特別措置法第十条の七第一項又は第二項に規定する個人の平成二十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第三十七条
第三十七条
新租税特別措置法第十一条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第十一条の四第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の四第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第十一条の五第一項の規定は、個人が附則第一条第八号に定める日以後に取得等をする同項に規定する集積産業用資産について適用し、個人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の五第一項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第十一条の六第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する資源再生化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の六第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第十三条第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する障害者対応設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十三条第三項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。
(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例に関する経過措置)
第三十八条
第三十八条
新租税特別措置法第二十五条第一項及び第二項の規定は、平成二十一年分以後の所得税について適用し、平成二十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)
第三十九条
第三十九条
新租税特別措置法第二十六条の規定は、施行日以後に行われる同条第二項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた旧租税特別措置法第二十六条第二項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。
(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
第四十条
第四十条
新租税特別措置法第二十八条第一項第五号の規定は、個人が附則第一条第五号に定める日以後に支出する同項第五号に掲げる負担金について適用する。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第四十一条
第四十一条
新租税特別措置法第三十四条の二第二項第七号及び第二十五号の規定は、個人が附則第一条第五号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第三十七条の九の二第一項第二号の規定は、個人が附則第一条第五号に定める日以後に行う同項に規定する所有隣接土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の九の二第一項に規定する所有隣接土地等の譲渡については、なお従前の例による。
(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第四十二条
第四十二条
新租税特別措置法第三十七条の十第四項の規定は、平成二十一年一月一日以後の同項第一号に規定する株式等証券投資信託又は同項第二号に規定する株式等証券投資信託等の終了又は一部の解約について適用し、同日前の旧租税特別措置法第三十七条の十第四項第一号に規定する株式等証券投資信託等の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。
(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第四十三条
第四十三条
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十一年一月一日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。
2 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に新租税特別措置法第三十七条の十一の三第二項に規定する上場株式等(以下この条及び附則第四十五条において「上場株式等」という。)の譲渡(新租税特別措置法第三十七条の十の二第二項に規定する譲渡をいう。)のうち新租税特別措置法第三十七条の十二の二第二項各号に掲げる上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(新租税特別措置法第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、新租税特別措置法第三十七条の十第一項前段の規定により同項前段に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額のうち当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し課する所得税の額は、同条第一項前段の規定にかかわらず、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(次項第一号の規定により読み替えられた所得税法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の七に相当する額とする。
3 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一 新租税特別措置法第三十七条の十第六項の規定の適用については、同項第一号中「特例)」とあるのは「特例)(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号。以下「平成二十年改正法」という。)附則第四十三条第二項(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、同項第五号中「これらの規定」とあるのは「同法第七十一条から第八十六条までの規定」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、「とする」とあるのは「と、同法第八十七条第二項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額(当該株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに平成二十年改正法附則第四十三条第二項(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額を控除した残額又は当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額)」とする」とする。
二 新租税特別措置法第三十七条の十一の五第一項の規定の適用については、同項中「第三十七条の十第一項」とあるのは、「第三十七条の十第一項(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第四十三条第二項の規定により適用される場合を含む。)」とする。
4 新租税特別措置法第三十七条の十二の二第六項の規定の適用がある場合における第二項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(新租税特別措置法第三十七条の十二の二第六項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第一項前段」とあるのは「新租税特別措置法第三十七条の十第一項前段」とする。
5 前項の規定は、新租税特別措置法第三十七条の十三の二第四項の規定の適用がある場合における第二項の規定の適用について準用する。この場合において、前項中「第三十七条の十二の二第六項」とあるのは、「第三十七条の十三の二第四項」と読み替えるものとする。
6 新租税特別措置法第三十七条の十四の二第一項又は第二項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定するその有する株式が上場株式等に該当するときにおける第二項の規定の適用については、同項中「第三十七条の十二の二第二項各号に掲げる」とあるのは、「第三十七条の十四の二第一項又は第二項に規定する事由による」とする。
7 新租税特別措置法第三十七条の十四の三第三項の規定の適用がある場合において、同項に規定する旧株が上場株式等に該当するときにおける第二項の規定の適用については、同項中「上場株式等の譲渡を」とあるのは、「上場株式等の譲渡(新租税特別措置法第三十七条の十四の三第三項に規定する特定非適格株式交換による法人税法第二条第十二号の六の四に規定する株式交換完全親法人に対する同項に規定する旧株の譲渡を除く。)を」とする。
8 第三項に定めるもののほか、第二項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
第四十四条
第四十四条
新租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号の規定(同号に規定する投資信託委託会社に係る部分に限る。)は、平成二十一年一月一日以後に設定される同号に規定する特定口座について適用し、同日前に設定された旧租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号の規定(同号に規定する投資信託委託会社に係る部分を除く。)は、平成二十二年一月一日以後に締結される同号に規定する上場株式配当等受領委任契約に係る同号に規定する特定口座について適用する。
3 新租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項の規定は、平成二十二年一月一日以後に同項の特定口座において処理される同項に規定する上場株式等の譲渡又は当該特定口座に受け入れる同項に規定する上場株式等の配当等に係る同項の報告書について適用し、同日前に旧租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項の特定口座において処理された同項に規定する上場株式等の譲渡に係る同項の報告書については、なお従前の例による。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例に関する経過措置)
第四十五条
第四十五条
新租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項の場合において、同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に新租税特別措置法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡又は上場株式等の信用取引等(同条第二項に規定する信用取引等をいう。)に係る新租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済をしたときは、当該譲渡又は差金決済により生じた同項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額に対する同項の規定の適用については、同項中「百分の十五」とあるのは、「百分の七」とする。
2 新租税特別措置法第三十七条の十一の四第三項の場合において、同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に同条第二項に規定する対象譲渡等を行ったときは、当該対象譲渡等により生じた同条第三項に規定する満たない部分の金額に対する同項の規定の適用については、同項中「百分の十五」とあるのは、「百分の七」とする。
3 平成二十一年一月一日前に旧租税特別措置法第三十七条の十一の四第八項の源泉徴収選択口座において処理された旧租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項に規定する上場株式等の譲渡に係る同項の報告書については、なお従前の例による。
(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例に関する経過措置)
第四十六条
第四十六条
新租税特別措置法第三十七条の十一の六の規定は、同条第一項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十二年一月一日以後に同項の金融商品取引業者等から交付を受ける同項に規定する源泉徴収選択口座内配当等について適用する。
2 平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第三十七条の十一の六第二項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出に関する特例は、政令で定める。
(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関する経過措置)
第四十七条
第四十七条
新租税特別措置法第三十七条の十二の二の規定は、平成二十一年分以後の所得税について適用し、平成二十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第四十八条
第四十八条
施行日前に旧租税特別措置法第三十七条の十三の三第一項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定中小会社の特定株式(同項に規定する特定株式をいう。)については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成二十一年三月三十一日」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)の施行の日の前日」と、「第三十七条の十第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成二十五年新法」という。)第三十七条の十第一項又は第三十七条の十一第一項」と、「同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「平成二十五年新法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)又は平成二十五年新法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)」と、「当該株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「第三十七条の十一第一項第一号に規定する金融商品取引業者」とあるのは「同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)」とする。
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)
第四十九条
第四十九条
施行日から平成二十年十二月三十一日までの間は、旧租税特別措置法第三十七条の十四の三第四項第三号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「上場株式等又は第三十七条の十四第一項に規定する特定上場株式等」とあるのは「上場株式等」と、「第三十七条の十一又は第三十七条の十四」とあるのは「同条」と、「第三十七条の十一第一項第五号及び第三十七条の十四第一項第四号中」とあるのは「同項第五号中」とする。
(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第五十条
第五十条
新租税特別措置法第四十条(第一項に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第五号に定める日以後にされる同項後段に規定する財産の贈与又は遺贈について適用し、同日前にされた旧租税特別措置法第四十条第一項後段に規定する財産の贈与又は遺贈については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第四十条(第一項に係る部分を除く。)の規定は、附則第一条第五号に定める日以後にされる新租税特別措置法第四十条第二項又は第三項の規定による同条第一項後段の承認の取消しについて適用し、同日前にされた旧租税特別措置法第四十条第二項の規定による同条第一項後段の承認の取消しについては、なお従前の例による。
3 特例民法法人である新租税特別措置法第四十条第三項に規定する公益法人等が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「整備法」という。)第四十四条の認定を受けた場合又は整備法第四十五条の認可を受けた場合には、当該認定又は認可を受けた日から一月以内に、政令で定めるところにより、当該公益法人等の名称及び所在地その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。
4 前項に規定する特例民法法人とは、旧租税特別措置法第四十条第一項に規定する民法第三十四条の規定により設立された法人であって整備法第四十条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第百三十一条第一項の規定により整備法第四十五条の認可を取り消されたものにあっては、法人税法第二条第九号の二イに掲げるものに該当するものに限る。)をいう。
(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)
第五十一条
第五十一条
新租税特別措置法第四十一条の三の二の規定は、居住者が同条第一項又は第四項に規定する住宅の増改築等をした家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を施行日以後に新租税特別措置法第四十一条の三の二第一項又は第四項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、居住者が旧租税特別措置法第四十一条の三の二第一項に規定する住宅の増改築等をした家屋を施行日前に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
(償還差益等に係る分離課税等に関する経過措置)
第五十二条
第五十二条
新租税特別措置法第四十一条の十二第一項及び第三項の規定は、施行日以後に発行される同条第七項に規定する割引債につき支払を受けるべき同項に規定する償還差益について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第七項に規定する割引債につき支払を受けるべき同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。
2 附則第二条に規定する外国法人が平成二十五年十一月三十日までに支払を受ける旧租税特別措置法第四十一条の十二第七項に規定する割引債の同項に規定する償還差益又は新租税特別措置法第四十一条の十二第七項に規定する割引債の同項に規定する償還差益については、旧租税特別措置法第四十一条の十二第六項の規定は、なおその効力を有する。
3 平成二十年十月一日前に発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第九項第十号に掲げる短期商工債については、なお従前の例による。
(民間国外債の発行差金の非課税に関する経過措置)
第五十三条
第五十三条
新租税特別措置法第四十一条の十三の規定は、施行日以後に発行される同条に規定する民間国外債につき支払を受ける同条に規定する発行差金について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第四十一条の十三に規定する民間国外債につき支払を受けた同条に規定する発行差金については、なお従前の例による。
(先物取引の差金等決済に係る支払調書等に関する経過措置)
第五十四条
第五十四条
新租税特別措置法第四十一条の十四の規定は、同条第一項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で平成二十一年一月一日以後に行われるものについて適用し、旧租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同日前に行われたものについては、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第四十一条の十五の二の規定は、同条に規定する先物取引の差金等決済で平成二十一年一月一日以後に行われるものについて適用する。
(特定地域雇用等促進法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例に関する経過措置)
第五十五条
第五十五条
個人が平成二十五年十一月三十日までに支出する地域再生法の一部を改正する法律(平成二十年法律第三十六号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十九条第一項に規定する特定地域雇用等促進法人に対する寄附金については、旧租税特別措置法第四十一条の十八の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「同法第十九条第一項に」とあるのは「地域再生法の一部を改正する法律(平成二十年法律第三十六号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の地域再生法(以下この条において「効力地域再生法」という。)第十九条第一項に」と、「同法第五条第三項第三号」とあるのは「効力地域再生法第五条第三項第三号」と、「同法第十九条第一項の」とあるのは「効力地域再生法第十九条第一項の」と、同条第二項中「地域再生法第五条第三項第三号」とあるのは「効力地域再生法第五条第三項第三号」とする。
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第五十六条
第五十六条
新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第五十七条
第五十七条
新租税特別措置法第四十二条の五(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用する。
(事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第五十八条
第五十八条
法人が附則第一条第七号に定める日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十二条の七第一項第六号に定める機械及び装置については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第四十二条の七(第一項第七号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第七号に定める日以後に取得又は製作をする同項第七号に定める機械及び装置について適用する。
(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第五十九条
第五十九条
新租税特別措置法第四十二条の十一の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、同条第一項に規定する大規模法人として政令で定める法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同項中「(大規模法人として政令で定める法人の当該供用年度の指定期間内における適用対象投資額」とあるのは「(平成二十年四月一日から当該供用年度終了の日までの期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額の合計額」と、「には、二百億円に当該情報基盤強化設備等の取得価額が当該適用対象投資額」とあるのは「における当該期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額については、二百億円に当該取得価額が当該合計額」とする。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第六十条
第六十条
新租税特別措置法第四十三条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第四十四条の二第一項の規定は、法人が附則第一条第八号に定める日以後に取得等をする同項に規定する集積産業用資産について適用し、法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の二第一項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第四十四条の四第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の四第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第四十四条の六第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する資源再生化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の六第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第四十六条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する障害者対応設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十六条の二第二項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第六十一条
第六十一条
新租税特別措置法第六十五条の四第一項第七号及び第二十五号の規定は、法人が附則第一条第五号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十五条の十三第一項第二号の規定は、法人が附則第一条第五号に定める日以後に行う同項に規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の十三第一項に規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第六十二条
第六十二条
旧租税特別措置法第六十六条の十第一項第二号に掲げる法人が平成二十年七月一日前に取得又は製作をした同号に定める固定資産については、なお従前の例による。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第六十三条
第六十三条
新租税特別措置法第六十六条の十一第一項第六号の規定は、法人が附則第一条第五号に定める日以後に支出する同項第六号に掲げる負担金について適用する。
(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例に関する経過措置)
第六十四条
第六十四条
新租税特別措置法第六十六条の十一の二第四項の規定は、法人が施行日以後に行う同条第三項の認定の申請について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請については、なお従前の例による。
(特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第六十五条
第六十五条
法人が平成二十五年十一月三十日までに支出する地域再生法の一部を改正する法律(平成二十年法律第三十六号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の地域再生法第十九条第一項に規定する特定地域雇用等促進法人に対する寄附金については、旧租税特別措置法第六十六条の十二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第二項 | 同法第十九条第一項に | 地域再生法の一部を改正する法律(平成二十年法律第三十六号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の地域再生法(以下この項及び第四項において「効力地域再生法」という。)第十九条第一項に |
同法第五条第三項第三号 | 効力地域再生法第五条第三項第三号 | |
同法第十九条第一項の | 効力地域再生法第十九条第一項の | |
同法第十九条第二項 | 効力地域再生法第十九条第二項 | |
租税特別措置法 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第六十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法 | |
第三項 | 同条第二項に | 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第六十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十六条の十二第二項に |
第四項 | 地域再生法第五条第三項第三号 | 効力地域再生法第五条第三項第三号 |
(農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第六十六条
第六十六条
新租税特別措置法第六十七条の三の規定は、法人の平成二十一年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項 | (その売却した | (平成二十一年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内にその売却した |
(当該売却をした日を含む事業年度 | (平成二十一年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間(以下この項において「経過期間」という。) | |
が二千頭 | が二千頭に当該経過期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した頭数 | |
、二千頭 | 、当該経過期間内の当該免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計のうち当該計算した頭数 | |
第五項 | 事業年度が | 事業年度(平成二十一年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度を除く。)が |
第六項 | 前項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第六十六条の規定により読み替えられた第一項 |
(特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)
第六十七条
第六十七条
新租税特別措置法第六十七条の十四第一項の規定は、同項に規定する特定目的会社の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十七条の十四第四項の規定は、同条第一項に規定する特定目的会社が施行日以後に開始する事業年度において納付する同条第四項に規定する外国法人税の額(旧租税特別措置法第六十七条の十四第二項の規定により読み替えられた法人税法第六十九条の規定の適用を受けたものを除く。)について適用する。
(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
第六十八条
第六十八条
新租税特別措置法第六十七条の十五第一項の規定は、同項に規定する投資法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十七条の十五第五項の規定は、同条第一項に規定する投資法人が施行日以後に開始する事業年度において納付する同条第五項に規定する外国法人税の額(旧租税特別措置法第六十七条の十五第三項の規定により読み替えられた法人税法第六十九条の規定の適用を受けたものを除く。)について適用する。
(民間国外債の利子等の非課税に関する経過措置)
第六十九条
第六十九条
新租税特別措置法第六十七条の十六第二項の規定は、施行日以後に発行される同項に規定する民間国外債につき支払を受ける利子又は同項に規定する発行差金について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第六十七条の十六第二項に規定する民間国外債につき支払を受けた利子又は同項に規定する発行差金については、なお従前の例による。
(経営革新計画を実施する中小企業者に対する特定同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)
第七十条
第七十条
旧租税特別措置法第六十八条の二第一項に規定する承認を施行日前に受けた同項に規定する中小企業者が各事業年度終了の時において同項に規定する承認経営革新計画に従って同項の経営革新のための事業を実施している場合については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度」とあるのは、「各事業年度」とする。
(農林中央金庫の合併等に係る課税の特例に関する経過措置)
第七十一条
第七十一条
新租税特別措置法第六十八条の二第一項の規定は、施行日以後に行われる同項第五号に掲げる合併について適用し、施行日前に行われた旧租税特別措置法第六十八条の二の二第五号に掲げる合併については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十八条の二第二項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する共同事業現物出資について適用する。
(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
第七十二条
第七十二条
新租税特別措置法第六十八条の三の二第一項の規定は、同項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の三の二第一項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十八条の三の二第四項の規定は、同条第一項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人が施行日以後に開始する事業年度において納付する同条第四項に規定する外国法人税の額(旧租税特別措置法第六十八条の三の二第三項の規定により読み替えられた法人税法第六十九条の規定の適用を受けたものを除く。)について適用する。
(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
第七十三条
第七十三条
新租税特別措置法第六十八条の三の三第一項の規定は、同項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十八条の三の三第四項の規定は、同条第一項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人が施行日以後に開始する事業年度において納付する同条第四項に規定する外国法人税の額(旧租税特別措置法第六十八条の三の三第三項の規定により読み替えられた法人税法第六十九条の規定の適用を受けたものを除く。)について適用する。
(課税所得の範囲の変更等の場合の特例に関する経過措置)
第七十四条
第七十四条
新租税特別措置法第六十八条の三の五の規定は、施行日後に同条第一項に規定する特定普通法人が同項に規定する公益法人等に該当することとなる場合について適用する。
2 施行日から附則第一条第五号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の三の五の規定の適用については、同条第一項中「一般社団法人若しくは一般財団法人又は医療法人のうち、」とあるのは、「医療法人のうち」とする。
(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第七十五条
第七十五条
新租税特別措置法第六十八条の九の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下附則第七十九条までにおいて同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第七十六条
第七十六条
新租税特別措置法第六十八条の十(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用する。
(連結法人が事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第七十七条
第七十七条
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第七号に定める日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の十二第一項第六号に定める機械及び装置については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十八条の十二(第一項第七号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第七号に定める日以後に取得又は製作をする同項第七号に定める機械及び装置について適用する。
3 新租税特別措置法第六十八条の十二(第五項に係る部分に限る。)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。
(連結法人が情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第七十八条
第七十八条
新租税特別措置法第六十八条の十五の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、同条第一項に規定する大規模連結法人として政令で定める連結法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する連結事業年度における同条の規定の適用については、同項中「(大規模連結法人として政令で定める連結法人の当該供用年度の指定期間内における適用対象投資額」とあるのは「(平成二十年四月一日から当該供用年度終了の日までの期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額の合計額」と、「には、二百億円に当該情報基盤強化設備等の取得価額が当該適用対象投資額」とあるのは「における当該期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額については、二百億円に当該取得価額が当該合計額」とする。
(連結法人の教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第七十九条
第七十九条
旧租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項又は第二項に規定する連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第八十条
第八十条
新租税特別措置法第六十八条の十六第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十六第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十八条の二十第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第八号に定める日以後に取得等をする同項に規定する集積産業用資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十第一項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第六十八条の二十三第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十三第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第六十八条の二十六第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する資源再生化設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十六第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第六十八条の三十一第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する障害者対応設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の三十一第二項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。
(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第八十一条
第八十一条
新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第七号及び第二十五号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第五号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十八条の八十四第一項第二号の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第五号に定める日以後に行う同項に規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の八十四第一項に規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(連結親法人である鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第八十二条
第八十二条
旧租税特別措置法第六十八条の九十四第一項に規定する連結親法人が平成二十年七月一日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十六条の十第一項第二号に定める固定資産については、なお従前の例による。
(連結法人の特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第八十三条
第八十三条
新租税特別措置法第六十八条の九十五第一項(新租税特別措置法第六十六条の十一第一項第六号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第五号に定める日以後に支出する新租税特別措置法第六十六条の十一第一項第六号に掲げる負担金について適用する。
(連結法人の特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第八十四条
第八十四条
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十五年十一月三十日までに支出する地域再生法の一部を改正する法律(平成二十年法律第三十六号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の地域再生法第十九条第一項に規定する特定地域雇用等促進法人に対する寄附金については、旧租税特別措置法第六十八条の九十六の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第二項 | 同法第十九条第一項に | 地域再生法の一部を改正する法律(平成二十年法律第三十六号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の地域再生法(以下この項において「効力地域再生法」という。)第十九条第一項に |
同法第五条第三項第三号 | 効力地域再生法第五条第三項第三号 | |
同法第十九条第一項の | 効力地域再生法第十九条第一項の | |
同法第十九条第二項 | 効力地域再生法第十九条第二項 | |
租税特別措置法 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第八十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法 | |
第三項 | 同条第二項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第八十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十六の二第二項 |
(連結欠損金額の範囲の特例に関する経過措置)
第八十五条
第八十五条
旧租税特別措置法第六十八条の九十七第一項に規定する最初に開始する連結事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度において生じた同項に規定する欠損金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。
(連結法人である農業生産法人の肉用牛の売却に係る連結所得の課税の特例に関する経過措置)
第八十六条
第八十六条
新租税特別措置法第六十八条の百一の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成二十一年四月一日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度における同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項 | (その売却した | (平成二十一年四月一日から当該連結事業年度終了の日までの期間内にその売却した |
(当該売却をした日を含む連結事業年度 | (平成二十一年四月一日から当該連結事業年度終了の日までの期間(以下この項において「経過期間」という。) | |
が二千頭 | が二千頭に当該経過期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した頭数 | |
、二千頭 | 、当該経過期間内の当該免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計のうち当該計算した頭数 | |
第四項 | 連結事業年度が | 連結事業年度(平成二十一年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度を除く。)が |
第五項 | 前項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第八十六条の規定により読み替えられた第一項 |
(経営革新計画を実施する連結親法人である中小企業者に対する特定同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)
第八十七条
第八十七条
旧租税特別措置法第六十八条の百九第一項に規定する承認を施行日前に受けた同項に規定する連結親法人が各連結事業年度終了の時において同項に規定する承認経営革新計画に従って同項の経営革新のための事業を実施している場合については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度」とあるのは、「各連結事業年度」とする。
(相続税の特例に関する経過措置)
第八十八条
第八十八条
相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により財産を取得した者が、当該取得した財産に属する金銭を平成二十五年十一月三十日までに地域再生法の一部を改正する法律(平成二十年法律第三十六号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の地域再生法第十九条第一項に規定する特定地域雇用等促進法人に対し贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)をした場合については、旧租税特別措置法第七十条第十一項及び第十二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一項 | 同法第十九条第一項に | 地域再生法の一部を改正する法律(平成二十年法律第三十六号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の地域再生法(以下この項及び次項において「効力地域再生法」という。)第十九条第一項に |
同法第五条第三項第三号 | 効力地域再生法第五条第三項第三号 | |
同法第十九条第一項の | 効力地域再生法第十九条第一項の | |
第十一項において準用する前項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第八十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法(第五項において「平成二十年旧法」という。)第七十条第十一項において準用する前項 | |
第十一項において準用する第一項 | 平成二十年旧法第七十条第十一項において準用する第一項 | |
第十一項の | 同条第十一項の | |
第十二項 | 地域再生法第五条第三項第三号 | 効力地域再生法第五条第三項第三号 |
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第八十九条
第八十九条
新租税特別措置法第七十六条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する農地保有合理化事業を行う法人が買入れをする同項に規定する農用地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十六条第一項に規定する農地保有合理化事業を行う法人が買入れをした同項に規定する農用地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第七十八条の二の規定は、施行日以後に漁業協同組合が同条第一項に規定する権利義務の承継をする場合における当該承継に係る不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に漁業協同組合が旧租税特別措置法第七十八条の二第一項に規定する権利義務の承継をした場合における当該承継に係る不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 漁業協同組合が、施行日前に旧租税特別措置法第七十八条の二第二項に規定する合併をした場合において当該合併により取得した不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第八十条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する認定がされる場合における同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定がされた場合における同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第八十条第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する決定がされる場合における同条第一項第一号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十条第二項に規定する決定がされた場合における同条第一項第一号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
6 旧租税特別措置法第八十条の二第一項に規定する認定経営基盤強化計画又は同条第三項第一号に規定する経営強化計画若しくは同項第二号に規定する変更後の経営強化計画が施行日前に提出された場合における同条第一項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第八十条の二第一項の規定は、施行日以後に農林中央金庫が同項に規定する事業譲渡により不動産に関する権利を取得する場合(前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を除く。)における当該不動産に係る抵当権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に農林中央金庫が旧租税特別措置法第八十条の三第一項に規定する事業譲渡により取得した不動産に係る抵当権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
8 旧租税特別措置法第八十条の三第二項に規定する信用農業協同組合連合会が、施行日前に同項に規定する信用事業の全部又は一部の譲受けにより取得した不動産に係る抵当権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
9 旧租税特別措置法第八十条の三第三項に規定する特定農業協同組合が、施行日前に同項に規定する信用事業の全部又は一部の譲受けにより取得した不動産に係る抵当権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
10 新租税特別措置法第八十条の二第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する特定農業協同組合が同項に規定する合併により取得する不動産に係る権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十条の三第四項に規定する特定農業協同組合が同項に規定する合併により取得した不動産に係る権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
11 農業信用基金協会が、施行日前に旧租税特別措置法第八十条の四第一項に規定する保証事業の譲渡を行った場合において当該譲渡により個人又は法人が取得をした不動産の抵当権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
12 株式会社が平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に新設分割又は吸収分割を行った場合において、旧租税特別措置法第八十一条第九項の規定により読み替えて適用される旧租税特別措置法第七十九条第一項に規定する勧告若しくは指示若しくは認定、旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定又は旧租税特別措置法第八十条の二第一項に規定する認定であって当該期間内にされたものに係る旧租税特別措置法第七十九条第一項(第一号から第四号までを除く。)、旧租税特別措置法第八十条第一項(第一号から第四号までを除く。)又は旧租税特別措置法第八十条の二第一項(第一号から第三号まで及び第五号を除き、同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
13 株式会社が平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新設分割又は吸収分割を行った場合において、旧租税特別措置法第八十一条第十項の規定により読み替えて適用される旧租税特別措置法第七十九条第一項に規定する勧告若しくは指示若しくは認定、旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定又は旧租税特別措置法第八十条の二第一項に規定する認定であって当該期間内にされたものに係る旧租税特別措置法第七十九条第一項(第一号から第四号までを除く。)、旧租税特別措置法第八十条第一項(第一号から第四号までを除く。)又は旧租税特別措置法第八十条の二第一項(第一号から第三号まで及び第五号を除き、同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
14 新租税特別措置法第八十三条の三第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する特定目的会社が取得する同項に規定する特定不動産で同項第二号の要件を満たすもの又は指名金銭債権に係る同項に規定する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条の三第一項に規定する特定目的会社が取得した同項に規定する特定不動産で同項第二号の要件を満たすもの又は指名金銭債権に係る同項に規定する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
15 新租税特別措置法第八十三条の三第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する信託会社等が同項に規定する不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条の三第二項に規定する信託会社等が同項に規定する不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
16 新租税特別措置法第八十三条の三第三項の規定は、施行日以後に同項に規定する投資法人が同項に規定する不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条の三第三項に規定する投資法人が同項に規定する不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(酒税の特例に関する経過措置)
第九十条
第九十条
この附則に別段の定めがあるものを除き、施行日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。
2 施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(揮発油税及び地方道路税の特例に関する経過措置)
第九十一条
第九十一条
第八条の規定(租税特別措置法第八十八条の六の次に一条を加える改正規定に限る。)の施行の際、揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)第十二条の五第一項第三号に規定する揮発油特定加工業者又は同法第十七条の三第一項に規定する揮発油生産業者の揮発油の製造場に現存する揮発油(当該製造場において製造されたものに限る。)のうち、新租税特別措置法第八十八条の七第一項各号のいずれかに掲げる物品と揮発油(同項各号に掲げる物品以外のアルコール含有物又はエチル―ターシャリ―ブチルエーテルを混和して製造したものを除く。)とを混和して製造した揮発油であって揮発油等の品質の確保等に関する法律第十三条に規定する揮発油規格に適合するもの(当該揮発油が同項各号のいずれかに掲げる物品を混和して製造したものであることにつき、政令で定めるところにより、経済産業大臣が証明したものに限る。)については、当該揮発油を同項に規定するバイオエタノール等揮発油と、当該揮発油の製造者を新租税特別措置法第八十八条の七第三項前段の届出をした者と、それぞれみなして、同条(第三項から第六項まで及び第九項を除く。)の規定を適用する。
(印紙税の特例に関する経過措置)
第九十二条
第九十二条
旧租税特別措置法第九十一条の二に規定する民法第三十四条の規定に基づき設立された法人であって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、同法第百六条第一項(同法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないものは、新租税特別措置法第九十一条の二に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、同条の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第百十九条
第百十九条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における経過措置)
第百十九条の二
第百十九条の二
この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十条
第百二十条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二〇年五月二三日法律第四〇号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二〇年五月三〇日法律第四九号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二〇年六月六日法律第五三号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二〇年六月一三日法律第六五号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第四十条
第四十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四十一条
第四十一条
附則第二条から第十九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第四十二条
第四十二条
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成二〇年六月一八日法律第七五号) 抄
編集(施行期日等)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第二条中航空法第三十九条の改正規定(同条第一項第一号中「基準」の下に「(空港にあつては、当該基準及び空港法第三条第一項に規定する基本方針(第四十七条第一項において単に「基本方針」という。)。第三号において同じ。)」を加える部分に限る。)、同法第四十七条の改正規定(同条第一項中「基準」の下に「(空港にあつては、当該基準及び基本方針)」を加える部分に限る。)、同条の次に二条を加える改正規定、同法第四十八条の改正規定(同条ただし書中「前条第一項」を「第四十七条第一項」に改める部分及び同条第四号中「前条第一項」を「第四十七条第一項」に改める部分に限る。)、同法第五十四条(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十四条の二を削る改正規定、同法第五十五条の二の改正規定(同条第二項中「第四十七条第一項」の下に「、第四十七条の三」を加え、「、第五十一条第二項、第四項及び第五項並びに第五十四条の二第一項」を「並びに第五十一条第二項、第四項及び第五項」に改める部分及び同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える部分に限る。)、同法第百四十八条の改正規定(同条に二号を加える部分に限る。)、同法第百四十八条の二の改正規定、同法第百五十条第二号の改正規定及び同法第百六十条第二号の改正規定並びに附則第三条第三項から第五項まで、第九条第一項及び第二項並びに第二十条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十四条第二項第三号の改正規定及び同法第六十五条の三第一項第三号の改正規定に限る。)の規定 平成二十一年四月一日
附 則 (平成二〇年六月一八日法律第八二号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
(厚生労働省令への委任)
第十条
第十条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、厚生労働省令で定める。
附 則 (平成二〇年一二月五日法律第八七号) 抄
編集(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二〇年一二月一六日法律第九〇号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第四条
第四条
この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条
第五条
附則第二条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二一年三月三〇日法律第五号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、平成二十一年三月三十一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第二条並びに附則第四条、第七条、第九条から第十二条まで、第十四条、第十五条及び第十九条の規定 平成二十二年四月一日
(調整規定)
第十九条
第十九条
この法律及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十条
第二十条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二一年三月三一日法律第一三号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次に掲げる規定 平成二十二年一月一日
イ 略
ロ 第五条中租税特別措置法第九条の三の二第一項の改正規定、同法第三十八条に一項を加える改正規定、同法第四十一条の十四の改正規定及び同法第八十四条の五の改正規定並びに附則第三十条第三項及び第六十七条第十一項の規定
ハ 第七条中所得税法等の一部を改正する法律附則第四十六条の改正規定
二 第五条中租税特別措置法第十一条の三(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第四十四条の三(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十六条の十(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の二十一(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の九十四(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び同法第八十条第一項の改正規定並びに附則第二十七条第三項及び第四項、第四十条第五項及び第六項、第四十六条、第五十六条第五項及び第六項、第六十一条並びに第六十七条第三項の規定 我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十九号)の施行の日
三 第五条中租税特別措置法第十一条の六の次に一条を加える改正規定、同法第四十四条の六の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の二十五を削り、同法第六十八条の二十六を同法第六十八条の二十五とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の四十第一項の改正規定(「第六十八条の二十三、第六十八条の二十四、第六十八条の二十六、第六十八条の二十七」を「第六十八条の二十三から第六十八条の二十七まで」に改める部分に限る。)及び同法第六十八条の四十二第一項第二号の改正規定(「第六十八条の二十三、第六十八条の二十四、第六十八条の二十六、第六十八条の二十七」を「第六十八条の二十三から第六十八条の二十七まで」に改める部分に限る。)並びに附則第二十七条第五項、第四十条第七項及び第五十六条第七項の規定 米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第二十五号)の施行の日
四 第五条中租税特別措置法第十四条第二項の改正規定(「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第四十七条第三項の改正規定(「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び同法第六十八条の三十四第三項の改正規定(「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第二十七条第九項及び第十項、第四十条第十一項及び第十二項並びに第五十六条第十一項及び第十二項の規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第三十八号)の施行の日
五 第五条中租税特別措置法第三十三条の四第三項第一号の改正規定、同法第三十四条第二項第三号の改正規定、同法第三十四条の二第二項第二十五号の改正規定、同法第三十四条の三第二項の改正規定、同法第三十七条第一項の表の第十三号の改正規定、同法第六十一条の二第一項の改正規定(「第二条第七項」を「第二条第三項」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の二第三項第一号の改正規定、同法第六十五条の三第一項第三号の改正規定、同法第六十五条の四第一項第二十五号の改正規定、同法第六十五条の五第一項の改正規定(「第六十六条」を「第六十六条の二」に改める部分を除く。)、同法第六十五条の七第一項の表の第十四号の改正規定、同法第六十七条の三第一項の改正規定、同法第六十八条の六十四第一項の改正規定(「第二条第七項」を「第二条第三項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十三第三項第一号の改正規定、同法第六十八条の七十六第一項の改正規定(「第二条第七項」を「第二条第三項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十八第一項の表の第十四号の改正規定、同法第六十八条の百一第一項の改正規定、同法第七十条の四の改正規定、同法第七十条の五の改正規定、同法第七十条の六の改正規定、同法第七十条の六の次に二条を加える改正規定、同法第七十条の七第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(「同条第三十五項第一号」を「同条第三十九項第一号」に改める部分に限る。)、同法第七十六条第一項の改正規定(「千分の十(平成二十一年三月三十一日までに買入れをした当該農用地の所有権の移転の登記にあつては、千分の八)」を「千分の八」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定(「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第七十七条(見出しを含む。)の改正規定(「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同条に一項を加える改正規定、同法第九十三条第二項第二号の改正規定及び同法第九十八条の表の改正規定(同表の都道府県の項中「第七十条の四第三十項(第七十条の六第三十六項」を「第七十条の四第三十五項(第七十条の六第四十項」に改める部分及び同表の市町村の項中「第七十条の四第三十項(第七十条の六第三十六項」を「第七十条の四第三十五項(第七十条の六第四十項」に、「第七十条の四第三十一項(第七十条の六第三十七項」を「第七十条の四第三十六項(第七十条の六第四十一項」に改める部分に限る。)並びに附則第二十九条第二項、第三項、第七項及び第八項、第四十三条第一項、第二項及び第六項から第八項まで、第五十八条第一項、第二項及び第六項から第八項まで、第六十六条、第六十七条第一項、第六十九条第一項並びに第九十一条(別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第一号中「第七十条の四第三十項(第七十条の六第三十六項」を「第七十条の四第三十五項(第七十条の六第四十項」に改める部分及び同項第二号中「第七十条の四第三十項(第七十条の六第三十六項」を「第七十条の四第三十五項(第七十条の六第四十項」に、「第七十条の四第三十一項(第七十条の六第三十七項」を「第七十条の四第三十六項(第七十条の六第四十一項」に改める部分に限る。)の規定 農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)の施行の日
六 第五条中租税特別措置法第三十四条の二第二項第十三号イの改正規定及び同法第六十五条の四第一項第十三号イの改正規定並びに附則第二十九条第四項から第六項まで、第四十三条第三項から第五項まで及び第五十八条第三項から第五項までの規定 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)の施行の日
七 第五条中租税特別措置法第四十一条の七の改正規定 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第一条第三号に定める日
八 第五条中租税特別措置法第七十三条の二第一項の改正規定 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)の施行の日
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二十一条
第二十一条
第五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下附則第六十九条までにおいて「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成二十一年分以後の所得税について適用し、平成二十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)
第二十二条
第二十二条
新租税特別措置法第八条の四第四項の規定は、施行日以後に支払う同項に規定する上場株式配当等について適用し、施行日前に支払った第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第六十八条までにおいて「旧租税特別措置法」という。)第八条の四第四項に規定する上場株式配当等については、なお従前の例による。
(上場証券投資信託の償還金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第二十三条
第二十三条
新租税特別措置法第九条の四の二の規定は、施行日以後の同条第一項に規定する上場証券投資信託の終了又は一部の解約について適用する。
(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取った金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)
第二十四条
第二十四条
新租税特別措置法第九条の五第一項の規定は、施行日以後の同項に規定する公募株式等証券投資信託の終了又は一部の解約について適用し、施行日前の旧租税特別措置法第九条の五第一項に規定する公募株式等証券投資信託の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第二十五条
第二十五条
新租税特別措置法第十条の二第六項及び第七項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用する。
(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第二十六条
第二十六条
新租税特別措置法第十条の六第一項及び第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同条第一項に規定する情報基盤強化設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十条の六第一項に規定する情報基盤強化設備等については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第二十七条
第二十七条
新租税特別措置法第十一条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第十一条の二第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第十一条の三第一項の規定は、個人が附則第一条第二号に定める日以後に取得又は製作をする同項に規定する事業革新設備について適用し、個人が同日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十一条の三第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第十一条の三第二項から第五項までの規定は、個人が附則第一条第二号に定める日以後に取得等をする新租税特別措置法第十一条の三第二項に規定する資源需給構造変化対応設備等について適用する。
5 新租税特別措置法第十一条の七の規定は、個人が附則第一条第三号に定める日以後に取得又は製作をする新租税特別措置法第十一条の七第一項に規定する新用途米穀加工品等製造設備について適用する。
6 個人が、旧租税特別措置法第十二条第一項の表の第一号ニに掲げる地区(水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)第三条第一項の規定により、施行日前に水源地域として指定された地区に限る。)内において施行日から平成二十四年三月三十一日までの間に取得等をする旧租税特別措置法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、同項(同項の表の第一号ニに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
7 新租税特別措置法第十二条第一項(同項の表の第一号ニに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用する。
8 新租税特別措置法第十二条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十二条の二第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
9 新租税特別措置法第十四条(第二項に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第四号に定める日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。
10 個人が附則第一条第四号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第二項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
11 新租税特別措置法第十四条の二(第二項第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
12 個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条の二第一項に規定する特定再開発建築物等については、同条(第二項第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
(個人の準備金に関する経過措置)
第二十八条
第二十八条
旧租税特別措置法第二十条の二第一項の表の第二号の上欄に掲げる個人(石炭の採掘の事業を営むものを除く。)の平成二十二年以後の各年分の事業所得の金額の計算については、同条(第三項から第六項まで及び第八項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
2 新租税特別措置法第二十四条の二(第三項及び第七項から第九項までに係る部分に限る。)の規定は、同条第一項に規定する農業経営基盤強化準備金を積み立てている個人が施行日以後に同条第三項第三号に掲げる場合に該当することとなる場合について適用し、旧租税特別措置法第二十四条の二第一項に規定する農業経営基盤強化準備金を積み立てている個人が施行日前に同条第三項第三号に掲げる場合に該当することとなった場合については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第二十九条
第二十九条
個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
2 個人の有する旧租税特別措置法第三十四条第一項に規定する土地等が、附則第一条第五号に定める日前に旧租税特別措置法第三十四条第二項第三号に規定する裁定により買い取られた場合については、なお従前の例による。
3 附則第一条第五号に定める日以後に農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第七条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号。以下この項において「旧農地法」という。)第七十五条の二第一項に規定する草地利用権に係る新租税特別措置法第三十四条第一項に規定する土地等が旧農地法第七十五条の八第一項の裁定により買い取られる場合には、当該買い取られる場合を新租税特別措置法第三十四条第二項に規定する特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
4 個人の有する旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等が、附則第一条第六号に定める日前に旧租税特別措置法第三十四条の二第二項第十三号に規定する法人に同号(イに係る部分に限る。)の事業の用に供するために買い取られた場合については、なお従前の例による。
5 附則第一条第六号に定める日以後に個人の有する新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等が中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第四条第一項から第三項まで又は第六項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく同条第七項第一号に規定する高度化事業(同日前に当該認定を受けた高度化事業計画に基づくものであって、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人に買い取られる場合には、当該買い取られる場合を新租税特別措置法第三十四条の二第二項に規定する特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
6 新租税特別措置法第三十四条の二第二項第十三号イの規定は、個人が附則第一条第六号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。
7 新租税特別措置法第三十四条の二第二項第二十五号の規定は、個人が附則第一条第五号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
8 個人が、附則第一条第五号に定める日前にその有する旧租税特別措置法第三十四条の三第一項に規定する土地等を同条第二項第三号に規定する協議により同号に規定する特定農業法人に譲渡した場合については、なお従前の例による。
9 新租税特別措置法第三十七条の九の五の規定は、個人が平成二十一年一月一日以後に同条第一項に規定する取得をする同項に規定する先行取得土地等について適用する。
(株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例に関する経過措置)
第三十条
第三十条
新租税特別措置法第三十八条第一項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する支払又は交付について適用し、施行日前に行った旧租税特別措置法第三十八条第一項に規定する支払については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第三十八条第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する支払を受ける同項に規定する株式等の譲渡の対価について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第三十八条第二項に規定する支払を受けた同項に規定する株式等の譲渡の対価については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第三十八条第三項の規定は、平成二十二年一月一日以後の同項に規定する上場投資信託等の終了若しくは一部の解約又は同項に規定する特定受益証券発行信託に係る信託の分割について適用する。
(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第三十一条
第三十一条
新租税特別措置法第四十条の四第一項から第四項までの規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第四十条の五の規定は、居住者が同条第一項に規定する特定外国子会社等から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)がある場合について適用し、旧租税特別措置法第四十条の五第一項に規定する居住者に係る同項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき同項各号に掲げる事実(当該特定外国子会社等又は外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。)が生じた場合については、なお従前の例による。
3 旧租税特別措置法第四十条の五第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額(居住者の新租税特別措置法第四十条の五第一項第一号に規定する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される金額に限る。)又は旧租税特別措置法第四十条の五第二項に規定する控除未済配当等の額のうち居住者の新租税特別措置法第四十条の五第一項第二号に規定する前年以前三年内の各年分に対応する部分の金額は、当該居住者の同項各号に掲げる金額とみなして、同項の規定を適用する。
(特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第三十二条
第三十二条
新租税特別措置法第四十条の七第一項、第二項第三号、第三項及び第四項の規定は、同条第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の十第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第四十条の八の規定は、同条第一項に規定する特殊関係株主等である居住者が同項に規定する特定外国法人から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)がある場合について適用し、旧租税特別措置法第四十条の十一第一項に規定する居住者に係る同項に規定する特定外国法人又は外国関係法人につき同項各号に掲げる事実(当該特定外国法人又は外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。)が生じた場合については、なお従前の例による。
3 旧租税特別措置法第四十条の十一第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額(新租税特別措置法第四十条の八第一項第一号に規定する特殊関係株主等である居住者の同号に規定する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入される金額に限る。)又は旧租税特別措置法第四十条の十一第二項に規定する控除未済配当等の額のうち新租税特別措置法第四十条の八第一項第二号に規定する特殊関係株主等である居住者の同号に規定する前年以前三年内の各年分に対応する部分の金額は、当該居住者の同項各号に掲げる金額とみなして、同項の規定を適用する。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三十三条
第三十三条
新租税特別措置法第四十一条及び第四十一条の二の二の規定は、居住者が新租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)又は同条第五項に規定する認定長期優良住宅の新築等に係る家屋を平成二十一年一月一日以後に同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、居住者が旧租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)を同日前に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 居住者が、新租税特別措置法第四十一条の二第一項に規定する二以上の居住年に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合における新租税特別措置法第四十一条から第四十一条の二の二までの規定の適用については、その適用を受けようとする同項に規定する適用年が平成二十一年以後の各年に係る同項の住宅借入金等特別税額控除額について適用し、旧租税特別措置法第四十一条の二第一項に規定する二以上の居住年に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合における同項に規定する適用年が平成二十年以前の各年に係る同項の住宅借入金等特別税額控除額については、なお従前の例による。
(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)
第三十四条
第三十四条
新租税特別措置法第四十一条の三の二(第十二項に係る部分を除く。)の規定は、居住者が同条第一項又は第四項に規定する住宅の増改築等をした家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を平成二十一年一月一日以後に同条第一項又は第四項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、居住者が旧租税特別措置法第四十一条の三の二第一項又は第四項に規定する住宅の増改築等をした家屋を同日前に同条第一項又は第四項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 居住者が、新租税特別措置法第四十一条の三の二第十二項に規定する増改築等住宅借入金等の金額及び同項に規定する他の住宅借入金等の金額を有する場合における同項の規定の適用については、その適用を受けようとする同条第一項又は第四項に規定する増改築等特例適用年が平成二十一年以後の各年に係る同条第一項又は第四項の住宅借入金等特別税額控除額について適用し、旧租税特別措置法第四十一条の三の二第十一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額及び同項に規定する他の住宅借入金等の金額を有する場合における同条第一項又は第四項に規定する増改築等特例適用年が平成二十年以前の各年に係る同条第一項又は第四項の住宅借入金等特別税額控除額については、なお従前の例による。
(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三十五条
第三十五条
新租税特別措置法第四十一条の十九の二の規定は、居住者が平成二十一年一月一日以後に同条第一項に規定する住宅耐震改修をする場合について適用し、居住者が同日前に旧租税特別措置法第四十一条の十九の二第一項に規定する住宅耐震改修をした場合については、なお従前の例による。
(外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)
第三十六条
第三十六条
新租税特別措置法第四十一条の二十一の規定は、同条第一項の非居住者が施行日以後に有する所得税法第百六十一条に規定する国内源泉所得又は同項の外国法人が施行日以後に支払を受けるべき同条第一号の二から第七号まで若しくは第九号から第十二号までに掲げる国内源泉所得について適用する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第三十七条
第三十七条
新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(中小企業者等の法人税率の特例に関する経過措置)
第三十八条
第三十八条
新租税特別措置法第四十二条の三の二の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第三十九条
第三十九条
新租税特別措置法第四十二条の五第六項及び第七項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用する。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第四十条
第四十条
新租税特別措置法第四十三条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第四十三条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条の二第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
3 旧租税特別措置法第四十三条の三第一項に規定する保全事業等の計画につき同項に規定する認定を施行日前に受けた法人が当該認定の日から三年以内の期間内に取得等をする同項に規定する保全事業等資産については、同条の規定は、なおその効力を有する。
4 新租税特別措置法第四十四条第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第四十四条の三第一項の規定は、法人が附則第一条第二号に定める日以後に取得又は製作をする同項に規定する事業革新設備について適用し、法人が同日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十四条の三第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第四十四条の三第二項及び第三項の規定は、法人が附則第一条第二号に定める日以後に取得等をする新租税特別措置法第四十四条の三第二項に規定する資源需給構造変化対応設備等について適用する。
7 新租税特別措置法第四十四条の七の規定は、法人が附則第一条第三号に定める日以後に取得又は製作をする新租税特別措置法第四十四条の七第一項に規定する新用途米穀加工品等製造設備について適用する。
8 法人が、旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号ニに掲げる地区(水源地域対策特別措置法第三条第一項の規定により、施行日前に水源地域として指定された地区に限る。)内において施行日から平成二十四年三月三十一日までの間に取得等をする旧租税特別措置法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、同項(同号ニに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
9 新租税特別措置法第四十五条第一項(同項の表の第一号ニに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用する。
10 新租税特別措置法第四十五条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十五条の二第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
11 新租税特別措置法第四十七条(第三項に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第四号に定める日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。
12 法人が附則第一条第四号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第三項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
適格事後設立 | 適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。) |
適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。) | 適格合併等 |
又は現物出資法人 | 、現物出資法人又は現物分配法人 |
又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日 | にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。 |
第六十八条の三十四第三項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第五十六条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第三項 |
13 新租税特別措置法第四十七条の二(第三項第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
14 法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条の二第一項に規定する特定再開発建築物等については、同条(第三項第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
適格事後設立 | 適格現物分配 |
適格合併、適格分割又は適格現物出資 | 適格合併等 |
又は現物出資法人 | 、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。) |
適格合併若しくは適格分割型分割の日の前日又は当該適格分社型分割若しくは適格現物出資の日 | 適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。) |
第六十八条の三十五第一項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第五十六条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項 |
被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人 | 被合併法人等 |
15 新租税特別措置法第五十二条第一項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度において施行日以後に国又は地方公共団体から交付を受けた補助金又は給付金その他これらに準ずるもの(以下この項において「補助金等」という。)の対象となる事業に係る同条第一項に規定する植林費を支出する場合について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度において旧租税特別措置法第五十二条第一項に規定する植林費を支出した場合又は法人の施行日以後に開始する事業年度において施行日前に国若しくは地方公共団体から交付を受けた補助金等の対象となる事業に係る同項に規定する植林費を支出する場合については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
第四十一条
第四十一条
旧租税特別措置法第五十五条の六第一項の表の第二号の上欄に掲げる法人(石炭の採掘の事業を営むものを除く。)の施行日以後に開始する各事業年度の所得の金額の計算については、同条(第三項から第七項まで、第十一項から第十五項まで及び第十八項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三項 | 第六十八条の四十五第一項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第五十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の四十五第一項 |
第四項 | 第六十八条の四十五第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十五第一項 |
第五項 | 第六十八条の四十五第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十五第一項 |
、適格現物出資又は適格事後設立 | 又は適格現物出資 | |
合併又は分割型分割の日 | 合併の日 | |
第五項第二号 | 合併又は分割型分割 | 合併 |
合併法人又は分割承継法人 | 合併法人 | |
第六項及び第七項 | 第六十八条の四十五第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十五第一項 |
第十一項 | 第六十八条の四十五第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十五第一項 |
第六十八条の四十五第十項前段 | 旧効力措置法第六十八条の四十五第十項前段 | |
第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項 | 第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第五十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十五第十項 | |
同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項 | 同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十項 | |
第五十五条の六第二項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第五十五条の六第二項 | |
「同条第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項 | 「同条第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十項 | |
第十二項 | 第六十八条の四十五第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十五第一項 |
第十三項 | 第五十五条の六第二項 | 旧効力単体措置法第五十五条の六第二項 |
第六十八条の四十五第十一項 | 旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十一項 | |
第十四項 | 第六十八条の四十五第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十五第一項 |
第十五項 | 第五十五条の六第二項 | 旧効力単体措置法第五十五条の六第二項 |
第六十八条の四十五第十三項 | 旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十三項 |
2 旧租税特別措置法第五十七条第一項に規定する法人が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日(施行日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)において同条第四項に規定する電子計算機買戻損失準備金の金額を有する場合には、当該開始の日以後五年以内の日を含む各事業年度(連結事業年度に該当する事業年度を除く。)において、当該電子計算機買戻損失準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額(次項において「五年均等取崩金額」という。)に相当する金額を、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3 前項の場合において、五年均等取崩金額が当該事業年度終了の日における電子計算機買戻損失準備金の金額(その日までに同項に規定する電子計算機買戻損失準備金の金額に次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(附則第五十七条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度)終了の日までに前項の規定により益金の額に算入された金額(同条第二項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を超えるときは、当該五年均等取崩金額は、当該電子計算機買戻損失準備金の金額とする。
4 第二項の規定の適用を受ける法人が次の各号に掲げる場合(適格合併又は適格分割型分割により、その適格合併又は適格分割型分割前に旧租税特別措置法第五十七条第二項に規定する特定電子計算機貸付会社に販売した同条第三項の買戻しに係る電子計算機(以下この項及び第十一項において「特定電子計算機」という。)の買戻しの全部を行わないこととなった場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第二号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一 旧租税特別措置法第五十七条第三項に規定する政令で定める特約を有しないこととなった場合 その有しないこととなった日における電子計算機買戻損失準備金の金額
二 合併により特定電子計算機の買戻しの全部を行わないこととなった場合 その合併の直前における電子計算機買戻損失準備金の金額
三 解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における電子計算機買戻損失準備金の金額
四 第二項、前三号、次項及び第六項の場合以外の場合において電子計算機買戻損失準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における電子計算機買戻損失準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
5 第二項の規定の適用を受ける法人が、施行日以後最初に開始する事業年度開始の日(施行日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)以後四年を経過する日までに青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における電子計算機買戻損失準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該電子計算機買戻損失準備金の金額については、第二項、前項、第八項及び第十一項の規定は、適用しない。
6 第二項の規定の適用を受ける法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなった場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、同項、前二項、第八項及び第十一項の規定は、適用しない。
7 第二項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
8 第二項の規定の適用を受ける法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合(附則第五十七条第六項前段に規定する場合を除く。)には、その適格合併直前における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第二項の電子計算機買戻損失準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第二項の電子計算機買戻損失準備金の金額)とみなす。
9 前項又は附則第五十七条第六項の場合において、これらの規定の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格合併の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者又は旧租税特別措置法第五十七条第三項に規定する政令で定める特約を有する者でないときは、当該事業年度終了の日における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
10 第八項又は附則第五十七条第六項の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格合併の日を含む事業年度以後の各事業年度(当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度後の各事業年度)に係る第二項の規定の適用については、同項に規定する電子計算機買戻損失準備金の金額は、第八項又は同条第六項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた電子計算機買戻損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が有するものとみなされた電子計算機買戻損失準備金の金額については、第二項中「当該各事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して」とあるのは、「当該各事業年度の月数(当該適格合併の日を含む事業年度にあっては、同日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを六十月から経過期間(施行日以後最初に開始する事業年度開始の日(施行日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)から当該適格合併の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。
11 第二項の規定の適用を受ける法人が分割法人となる適格分割型分割が行われた場合(附則第五十七条第九項前段に規定する場合を除く。)において、当該適格分割型分割に係る分割承継法人が特定電子計算機の買戻しの全部を行うこととなったときは、その適格分割型分割直前における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割型分割の日において有する第二項の電子計算機買戻損失準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割型分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第二項の電子計算機買戻損失準備金の金額)とみなす。
12 前項又は附則第五十七条第九項の場合において、これらの規定の分割承継法人(その適格分割型分割後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格分割型分割の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者又は旧租税特別措置法第五十七条第三項に規定する政令で定める特約を有する者でないときは、当該事業年度終了の日における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
13 第十一項又は附則第五十七条第九項の分割承継法人(その適格分割型分割後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格分割型分割の日を含む事業年度以後の各事業年度(当該適格分割型分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度後の各事業年度)に係る第二項の規定の適用については、同項に規定する電子計算機買戻損失準備金の金額は、第十一項又は同条第九項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた電子計算機買戻損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が有するものとみなされた電子計算機買戻損失準備金の金額については、第二項中「当該各事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して」とあるのは、「当該各事業年度の月数(当該適格分割型分割の日を含む事業年度にあっては、同日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを六十月から経過期間(施行日以後最初に開始する事業年度開始の日(施行日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)から当該適格分割型分割の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。
(漁業協同組合等の留保所得の特別控除に関する経過措置)
第四十二条
第四十二条
新租税特別措置法第六十一条の規定は、同条第一項に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十一条第一項に規定する法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第四十三条
第四十三条
法人の有する旧租税特別措置法第六十五条の三第一項に規定する土地等が、附則第一条第五号に定める日前に同項第三号に規定する裁定により買い取られた場合については、なお従前の例による。
2 附則第一条第五号に定める日以後に農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第七条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の農地法(以下この項において「旧農地法」という。)第七十五条の二第一項に規定する草地利用権に係る新租税特別措置法第六十五条の三第一項に規定する土地等が旧農地法第七十五条の八第一項の裁定により買い取られる場合には、当該買い取られる場合を新租税特別措置法第六十五条の三第一項第三号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
3 法人の有する旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等が、附則第一条第六号に定める日前に同項第十三号に規定する法人に同号(イに係る部分に限る。)の事業の用に供するために買い取られた場合については、なお従前の例による。
4 附則第一条第六号に定める日以後に法人の有する新租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等が中小小売商業振興法第四条第一項から第三項まで又は第六項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく同条第七項第一号に規定する高度化事業(同日前に当該認定を受けた高度化事業計画に基づくものであって、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人に買い取られる場合には、当該買い取られる場合を新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十三号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
5 新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十三号イの規定は、法人が附則第一条第六号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
6 新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十五号の規定は、法人が附則第一条第五号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
7 旧租税特別措置法第六十五条の五第一項に規定する農業生産法人が、附則第一条第五号に定める日前にその有する同項に規定する土地等を同項第三号に規定する協議により同号に規定する特定農業法人に譲渡した場合については、なお従前の例による。
8 新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十四号に係る部分に限る。)の規定は、法人の附則第一条第五号に定める日以後に取得をする同表の第十四号の下欄に掲げる資産について適用し、法人が同日前に取得をした旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十四号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
9 新租税特別措置法第六十六条の二の規定は、法人が平成二十一年一月一日以後に取得をする同条第一項に規定する先行取得土地等について適用する。
10 新租税特別措置法第六十六条の二第一項に規定する法人が、当該法人の施行日前に終了する事業年度(当該事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書の提出期限が平成二十一年四月三十日前に到来する事業年度に限る。)において同項に規定する先行取得土地等の取得をした場合における当該先行取得土地等に係る新租税特別措置法第六十六条の二の規定の適用については、同項中「当該取得の日を含む事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書の提出期限までに」とあるのは、「平成二十一年四月三十日までに」とする。
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第四十四条
第四十四条
新租税特別措置法第六十六条の六第一項から第四項までの規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第三項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の七第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第六十六条の八の規定は、内国法人が同条第二項に規定する特定外国子会社等から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)がある場合について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の八第一項に規定する内国法人に係る同項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき同項各号に掲げる事実(当該特定外国子会社等又は外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。)が生じた場合については、なお従前の例による。
4 旧租税特別措置法第六十六条の八第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額(内国法人の新租税特別措置法第六十六条の八第三項第一号に規定する事業年度(以下この項において「配当等事業年度」という。)の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額に限る。以下この項において同じ。)又は旧租税特別措置法第六十六条の八第一項に規定する課税済留保金額(同条第二項又は第三項の規定により同条第一項に規定する課税済留保金額とみなされたものを含む。以下この項において同じ。)のうち内国法人の新租税特別措置法第六十六条の八第三項第二号に規定する前十年以内の各事業年度(以下この項において「前十年以内の各事業年度」という。)に対応する部分の金額(同号の規定により控除される同号に規定する剰余金の配当等の額に相当する金額を除く。)は、当該内国法人の課税対象留保金額又は課税済留保金額に係る事業年度又は連結事業年度の期間に対応する配当等事業年度又は前十年以内の各事業年度の同条第三項各号に掲げる金額とみなして、同条第一項から第三項までの規定を適用する。
5 内国法人の施行日以後に開始する事業年度において当該内国法人に係る旧租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等から受ける新租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。以下この項において同じ。)については、新法人税法第二十三条の二の規定は、適用しない。この場合において、当該内国法人の施行日から三年を経過する日以前に開始する各事業年度又は各連結事業年度において当該特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税(旧法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額及び当該特定外国子会社等に係る旧法人税法第六十九条第十一項又は第八十一条の十五第十一項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額のうち当該剰余金の配当等の額に係るものについては、旧法人税法第二十八条並びに第六十九条第八項、第十一項、第十三項及び第十五項から第十八項まで又は第八十一条の五並びに第八十一条の十五第八項、第九項、第十一項から第十三項まで及び第十五項から第十七項までの規定は、なおその効力を有する。
6 内国法人の施行日前に開始した事業年度において当該内国法人に係る新租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等(新法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものに限る。以下この項において同じ。)から受けた旧租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。以下この項において同じ。)については、附則第六条の規定にかかわらず、新法人税法第二十三条の二の規定を適用する。この場合において、旧法人税法第六十九条第八項又は第八十一条の十五第八項に規定する外国子会社及び旧法人税法第六十九条第十一項又は第八十一条の十五第十一項に規定する外国孫会社の所得に対して課される旧法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税の額のうち当該剰余金の配当等の額に係るものについては、附則第十二条第二項又は第十六条第二項の規定は、適用しない。
7 前項前段の規定の適用がある場合における旧法人税法の規定の適用については、旧法人税法第六十七条第三項第二号中「除く。)」とあるのは、「除く。)及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十四条第六項前段(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)(租税特別措置法第六十六条の八第二項前段(特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額」とする。
(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第四十五条
第四十五条
新租税特別措置法第六十六条の九の二第一項、第二項第三号、第三項及び第四項の規定は、同条第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の九の六第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十六条の九の三第一項及び第三項の規定は、同条第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の九の七第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第六十六条の九の四の規定は、同条第二項に規定する特殊関係株主等である内国法人が同項に規定する特定外国法人から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)がある場合について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の九の八第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人に係る同項に規定する特定外国法人又は外国関係法人につき同項各号に掲げる事実(当該特定外国法人又は外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。)が生じた場合については、なお従前の例による。
4 旧租税特別措置法第六十六条の九の八第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額(新租税特別措置法第六十六条の九の四第三項第一号に規定する特殊関係株主等である内国法人の同号に規定する事業年度(以下この項において「配当等事業年度」という。)の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額に限る。以下この項において同じ。)又は旧租税特別措置法第六十六条の九の八第一項に規定する課税済留保金額(同条第二項又は同条第三項の規定により読み替えられた旧租税特別措置法第六十六条の八第三項の規定により旧租税特別措置法第六十六条の九の八第一項に規定する課税済留保金額とみなされたものを含む。以下この項において同じ。)のうち新租税特別措置法第六十六条の九の四第三項第二号に規定する特殊関係株主等である内国法人の同号に規定する前十年以内の各事業年度(以下この項において「前十年以内の各事業年度」という。)に対応する部分の金額(同号の規定により控除される同号に規定する剰余金の配当等の額に相当する金額を除く。)は、当該内国法人の課税対象留保金額又は課税済留保金額に係る事業年度又は連結事業年度の期間に対応する配当等事業年度又は前十年以内の各事業年度の同条第三項各号に掲げる金額とみなして、同条第一項から第三項までの規定を適用する。
5 新租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日以後に開始する事業年度において当該内国法人に係る旧租税特別措置法第六十六条の九の六第一項に規定する特定外国法人から受ける新租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。以下この項において同じ。)については、新法人税法第二十三条の二の規定は、適用しない。この場合において、当該内国法人の施行日から三年を経過する日以前に開始する各事業年度又は各連結事業年度において当該特定外国法人の所得に対して課される外国法人税(旧法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額及び当該特定外国法人に係る旧法人税法第六十九条第十一項又は第八十一条の十五第十一項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額のうち当該剰余金の配当等の額に係るものについては、旧法人税法第二十八条並びに第六十九条第八項、第十一項、第十三項及び第十五項から第十八項まで又は第八十一条の五並びに第八十一条の十五第八項、第九項、第十一項から第十三項まで及び第十五項から第十七項までの規定は、なおその効力を有する。
6 旧租税特別措置法第六十六条の九の六第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日前に開始した事業年度において当該内国法人に係る新租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する特定外国法人(新法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものに限る。以下この項において同じ。)から受けた旧租税特別措置法第六十六条の九の六第一項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。以下この項において同じ。)については、附則第六条の規定にかかわらず、新法人税法第二十三条の二の規定を適用する。この場合において、旧法人税法第六十九条第八項又は第八十一条の十五第八項に規定する外国子会社及び旧法人税法第六十九条第十一項又は第八十一条の十五第十一項に規定する外国孫会社の所得に対して課される旧法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税の額のうち当該剰余金の配当等の額に係るものについては、附則第十二条第二項又は第十六条第二項の規定は、適用しない。
7 前項前段の規定の適用がある場合における旧法人税法の規定の適用については、旧法人税法第六十七条第三項第二号中「除く。)」とあるのは、「除く。)及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十五条第六項前段(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)(租税特別措置法第六十六条の九の四第二項前段(特定外国法人から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額」とする。
(鉱工業技術研究組合の所得計算の特例に関する経過措置)
第四十六条
第四十六条
新租税特別措置法第六十六条の十第一項の規定は、法人が附則第一条第二号に定める日以後に取得又は製作をする同項に規定する試験研究用資産について適用し、法人が同日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十六条の十第一項に規定する試験研究用資産については、なお従前の例による。
2 前項の場合において、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(以下この項において「産業活力再生特別措置法等改正法」という。)附則第六条の規定により技術研究組合(産業活力再生特別措置法等改正法第二条の規定による改正後の技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第二条第一項に規定する技術研究組合をいう。)とみなされた鉱工業技術研究組合(産業活力再生特別措置法等改正法第二条の規定による改正前の鉱工業技術研究組合法第二条に規定する鉱工業技術研究組合をいう。)に係る新租税特別措置法第六十六条の十の規定の適用については、同条第一項中「費用を賦課し」とあるのは、「費用の賦課(我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律附則第十一条の規定により技術研究組合法第九条第一項の規定による費用の賦課とみなされるものを含む。)をし」とする。
(欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
第四十七条
第四十七条
新租税特別措置法第六十六条の十三第一項の規定は、法人の平成二十一年二月一日以後に終了する事業年度において生じた欠損金額について適用し、法人の同日前に終了した旧租税特別措置法第六十六条の十三第一項本文に規定する事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。
(特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)
第四十八条
第四十八条
新租税特別措置法第六十七条の十四第一項の規定は、同項に規定する特定目的会社の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十七条の十四第三項(同項の表第四十二条の三の二第一項の表の第一号の項に係る部分に限る。)の規定は、新租税特別措置法第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社(次項において「特定目的会社」という。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
3 新租税特別措置法第六十七条の十四第三項(同項の表第六十六条の十三第一項第一号の項に係る部分に限る。)の規定は、特定目的会社の平成二十一年二月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
第四十九条
第四十九条
新租税特別措置法第六十七条の十五第一項の規定は、同項に規定する投資法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十七条の十五第四項(同項の表第四十二条の三の二第一項の表の第一号の項に係る部分に限る。)の規定は、新租税特別措置法第六十七条の十五第二項に規定する投資法人(次項において「投資法人」という。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
3 新租税特別措置法第六十七条の十五第四項(同項の表第六十六条の十三第一項第一号の項に係る部分に限る。)の規定は、投資法人の平成二十一年二月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
(外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)
第五十条
第五十条
新租税特別措置法第六十七条の十六の規定は、同条第一項の外国法人が施行日以後に有する法人税法第百三十八条に規定する国内源泉所得について適用する。
(振替国債の利子等の非課税等に関する経過措置)
第五十一条
第五十一条
新租税特別措置法第六十七条の十七第三項の規定は、外国法人の施行日以後に発行する同項に規定する割引債の同項に規定する償還差益について適用する。
2 新租税特別措置法第六十七条の十七第四項の規定は、法人税法第百四十一条第二号から第四号までに掲げる外国法人が施行日以後に発行される同項に規定する割引債につき支払を受ける同項に規定する償還差益について適用する。
(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
第五十二条
第五十二条
新租税特別措置法第六十八条の三の二第一項の規定は、同項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の三の二第一項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
第五十三条
第五十三条
新租税特別措置法第六十八条の三の三第一項の規定は、同項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(中小企業者等である連結法人の法人税率の特例に関する経過措置)
第五十四条
第五十四条
新租税特別措置法第六十八条の八の規定は、連結親法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。
(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第五十五条
第五十五条
新租税特別措置法第六十八条の十第六項及び第七項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用する。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第五十六条
第五十六条
新租税特別措置法第六十八条の十六第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十六第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十八条の十七第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十七第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
3 旧租税特別措置法第六十八条の十八第一項に規定する保全事業等の計画につき同項に規定する認定を施行日前に受けた連結親法人が当該認定の日から三年以内の期間内に取得等をする同項に規定する保全事業等資産については、同条の規定は、なおその効力を有する。
4 新租税特別措置法第六十八条の十九第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十九第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第六十八条の二十一第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第二号に定める日以後に取得又は製作をする同項に規定する事業革新設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の二十一第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第六十八条の二十一第二項及び第三項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第二号に定める日以後に取得等をする新租税特別措置法第六十八条の二十一第二項に規定する資源需給構造変化対応設備等について適用する。
7 新租税特別措置法第六十八条の二十六の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第三号に定める日以後に取得又は製作をする新租税特別措置法第六十八条の二十六第一項に規定する新用途米穀加工品等製造設備について適用する。
8 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、附則第四十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号ニに掲げる地区(水源地域対策特別措置法第三条第一項の規定により、施行日前に水源地域として指定された地区に限る。)内において施行日から平成二十四年三月三十一日までの間に取得等をする附則第四十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四十五条第一項に規定する工業用機械等に係る新租税特別措置法第六十八条の二十七第一項の規定の適用については、同項中「掲げる地区」とあるのは「掲げる地区(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第四十五条第一項の表の第一号ニに掲げる地区(以下この項において「経過措置適用地区」という。)を含む。)」と、「当該各号の第二欄に掲げる事業」とあるのは「当該各号の第二欄に掲げる事業(経過措置適用地区にあつては、製造の事業その他の政令で定める事業)」と、「当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産(同表」とあるのは「当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産(経過措置適用地区にあつては、機械及び装置並びに建物及びその附属設備で、政令で定めるものとし、第四十五条第一項の表及び旧効力措置法第四十五条第一項の表」とする。
9 新租税特別措置法第六十八条の二十七第一項(新租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号ニに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする新租税特別措置法第六十八条の二十七第一項に規定する工業用機械等について適用する。
10 新租税特別措置法第六十八条の二十九第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の二十九第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
11 新租税特別措置法第六十八条の三十四(第三項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第四号に定める日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。
12 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第四号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十四第三項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三項 | 第四十七条第三項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第四十七条第三項 |
第四項 | 適格事後設立 | 適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。) |
適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。) | 適格合併等 | |
又は現物出資法人 | 、現物出資法人又は現物分配法人 | |
又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日 | にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。 | |
第四十七条第三項 | 旧効力措置法第四十七条第三項 |
13 新租税特別措置法第六十八条の三十五(第三項第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
14 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十五第一項に規定する特定再開発建築物等については、同条(第三項第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第二項 | 適格事後設立 | 適格現物分配 |
適格合併、適格分割又は適格現物出資 | 適格合併等 | |
又は現物出資法人 | 、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。) | |
適格合併若しくは適格分割型分割の日の前日又は適格分社型分割若しくは適格現物出資の日 | 適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。) | |
第四十七条の二第一項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第四十七条の二第一項 | |
被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人 | 被合併法人等 | |
第三項 | 第四十七条の二第三項第四号 | 旧効力措置法第四十七条の二第三項第四号 |
15 新租税特別措置法第六十八条の三十八第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度において施行日以後に国又は地方公共団体から交付を受けた補助金又は給付金その他これらに準ずるもの(以下この項において「補助金等」という。)の対象となる事業に係る同条第一項に規定する植林費を支出する場合について適用し、連結親法人若しくは当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度において旧租税特別措置法第六十八条の三十八第一項に規定する植林費を支出した場合又は連結親法人若しくは当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度において施行日前に国若しくは地方公共団体から交付を受けた補助金等の対象となる事業に係る同項に規定する植林費を支出する場合については、なお従前の例による。
(連結法人の準備金に関する経過措置)
第五十七条
第五十七条
旧租税特別措置法第六十八条の四十五第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧租税特別措置法第五十五条の六第一項の表の第二号の上欄に掲げる法人(石炭の採掘の事業を営むものを除く。)に該当するものの施行日以後に開始する各連結事業年度の連結所得の金額の計算については、旧租税特別措置法第六十八条の四十五(第三項から第五項まで、第十一項から第十四項まで及び第十七項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三項 | 第五十五条の六第一項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第五十五条の六第一項 |
第四項 | 第五十五条の六第一項 | 旧効力措置法第五十五条の六第一項 |
第五項 | 第五十五条の六第一項 | 旧効力措置法第五十五条の六第一項 |
、適格現物出資又は適格事後設立 | 又は適格現物出資 | |
合併又は分割型分割の日 | 合併の日 | |
第五項第二号 | 合併又は分割型分割 | 合併 |
合併にあつてはその | 合併にあつては、その | |
以下この条 | 第十項及び第十一項 | |
合併に、分割型分割にあつてはその分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に、それぞれ限る | 合併に限る | |
合併法人又は分割承継法人 | 合併法人 | |
第五項第四号 | 連結子法人の解散にあつてはその解散の日 | 連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあつてはその破産手続開始の決定の日 |
第十項 | 第五十五条の六第一項 | 旧効力措置法第五十五条の六第一項 |
「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十五条の六第十一項 | 「第五十五条第十一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第五十五条の六第十一項 | |
第六十八条の四十五第二項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第五十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十五第二項 | |
「同条第十一項」とあるのは「第五十五条の六第十一項 | 「同条第十一項」とあるのは「旧効力単体措置法第五十五条の六第十一項 | |
第十一項 | 第五十五条の六第一項 | 旧効力措置法第五十五条の六第一項 |
適格分割(適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)により | 適格分割により | |
第十二項 | 第六十八条の四十五第二項 | 旧効力連結措置法第六十八条の四十五第二項 |
第五十五条の六第十二項 | 旧効力単体措置法第五十五条の六第十二項 | |
第十三項 | 第五十五条の六第一項 | 旧効力措置法第五十五条の六第一項 |
第十四項 | 第六十八条の四十五第二項 | 旧効力連結措置法第六十八条の四十五第二項 |
第五十五条の六第十四項 | 旧効力単体措置法第五十五条の六第十四項 |
2 旧租税特別措置法第六十八条の五十第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後最初に開始する連結事業年度開始の日(施行日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)において同条第四項に規定する電子計算機買戻損失準備金の金額を有する場合には、当該開始の日以後五年以内の日を含む各連結事業年度において、当該電子計算機買戻損失準備金の金額に当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額(次項において「五年均等取崩金額」という。)に相当する金額を、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3 前項の場合において、五年均等取崩金額が当該連結事業年度終了の日における電子計算機買戻損失準備金の金額(その日までに同項に規定する電子計算機買戻損失準備金の金額に次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(附則第四十一条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度(当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度)終了の日までに前項の規定により益金の額に算入された金額(同条第二項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を超えるときは、当該五年均等取崩金額は、当該電子計算機買戻損失準備金の金額とする。
4 第二項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併又は適格分割型分割により、その適格合併又は適格分割型分割前に旧租税特別措置法第六十八条の五十第二項に規定する特定電子計算機貸付会社に販売した同条第三項の買戻しに係る電子計算機(以下この項及び第九項において「特定電子計算機」という。)の買戻しの全部を行わないこととなった場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む連結事業年度(第二号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一 旧租税特別措置法第六十八条の五十第三項に規定する政令で定める特約を有しないこととなった場合 その有しないこととなった日における電子計算機買戻損失準備金の金額
二 合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあっては、その合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第六項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限るものとする。)により特定電子計算機の買戻しの全部を行わないこととなった場合 その合併の直前における電子計算機買戻損失準備金の金額
三 解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあってはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する電子計算機買戻損失準備金の金額
四 第二項及び前三号の場合以外の場合において電子計算機買戻損失準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における電子計算機買戻損失準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
5 第二項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
6 第二項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあっては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)が行われた場合には、その適格合併直前における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する同項の電子計算機買戻損失準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、附則第四十一条第二項の電子計算機買戻損失準備金の金額)とみなす。
7 前項又は附則第四十一条第八項の場合において、これらの規定の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)が旧租税特別措置法第六十八条の五十第三項に規定する政令で定める特約を有する者でないときは、当該適格合併の日を含む連結事業年度終了の日における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
8 第六項又は附則第四十一条第八項の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格合併の日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度後の各連結事業年度)に係る第二項の規定の適用については、同項に規定する電子計算機買戻損失準備金の金額は、第六項又は同条第八項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた電子計算機買戻損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が有するものとみなされた電子計算機買戻損失準備金の金額については、第二項中「当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して」とあるのは、「当該各連結事業年度の月数(当該適格合併の日を含む連結事業年度にあっては、同日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを六十月から経過期間(施行日以後最初に開始する連結事業年度開始の日(施行日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)から当該適格合併の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。
9 第二項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が分割法人となる適格分割型分割が行われた場合において、当該適格分割型分割に係る分割承継法人が特定電子計算機の買戻しの全部を行うこととなったときは、その適格分割型分割直前における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割型分割の日において有する同項の電子計算機買戻損失準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割型分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、附則第四十一条第二項の電子計算機買戻損失準備金の金額)とみなす。
10 前項又は附則第四十一条第十一項の場合において、これらの規定の分割承継法人(その適格分割型分割後において連結法人に該当するものに限る。)が旧租税特別措置法第六十八条の五十第三項に規定する政令で定める特約を有する者でないときは、当該適格分割型分割の日を含む連結事業年度終了の日における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
11 第九項又は附則第四十一条第十一項の分割承継法人(その適格分割型分割後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格分割型分割の日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(当該適格分割型分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度後の各連結事業年度)に係る第二項の規定の適用については、同項に規定する電子計算機買戻損失準備金の金額は、第九項又は同条第十一項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた電子計算機買戻損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が有するものとみなされた電子計算機買戻損失準備金の金額については、第二項中「当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して」とあるのは、「当該各連結事業年度の月数(当該適格分割型分割の日を含む連結事業年度にあっては、同日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを六十月から経過期間(施行日以後最初に開始する連結事業年度開始の日(施行日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)から当該適格分割型分割の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。
(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第五十八条
第五十八条
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する旧租税特別措置法第六十八条の七十四第一項に規定する土地等が、附則第一条第五号に定める日前に旧租税特別措置法第六十五条の三第一項第三号に規定する裁定により買い取られた場合については、なお従前の例による。
2 附則第一条第五号に定める日以後に農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第七条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の農地法(以下この項において「旧農地法」という。)第七十五条の二第一項に規定する草地利用権に係る新租税特別措置法第六十八条の七十四第一項に規定する土地等が旧農地法第七十五条の八第一項の裁定により買い取られる場合には、当該買い取られる場合を新租税特別措置法第六十五条の三第一項第三号に掲げる場合に該当するものとみなして、新租税特別措置法第六十八条の七十四の規定を適用する。
3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等が、附則第一条第六号に定める日前に旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第十三号に規定する法人に同号(イに係る部分に限る。)の事業の用に供するために買い取られた場合については、なお従前の例による。
4 附則第一条第六号に定める日以後に連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等が中小小売商業振興法第四条第一項から第三項まで又は第六項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく同条第七項第一号に規定する高度化事業(同日前に当該認定を受けた高度化事業計画に基づくものであって、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人に買い取られる場合には、当該買い取られる場合を新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十三号に掲げる場合に該当するものとみなして、新租税特別措置法第六十八条の七十五の規定を適用する。
5 新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十三号イに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第六号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
6 新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十五号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第五号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
7 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人である旧租税特別措置法第六十八条の七十六第一項に規定する農業生産法人が、附則第一条第五号に定める日前にその有する同項に規定する土地等を旧租税特別措置法第六十五条の五第一項第三号に規定する協議により同号に規定する特定農業法人に譲渡した場合については、なお従前の例による。
8 新租税特別措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第十四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の附則第一条第五号に定める日以後に取得をする同表の第十四号の下欄に掲げる資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得をした旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第十四号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
9 新租税特別措置法第六十八条の八十五の四の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十一年一月一日以後に取得をする同条第一項に規定する先行取得土地等について適用する。
10 新租税特別措置法第六十八条の八十五の四第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、当該連結親法人又はその連結子法人の施行日前に終了する連結事業年度(当該連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出期限が平成二十一年四月三十日前に到来する連結事業年度に限る。)において同項に規定する先行取得土地等の取得をした場合における当該先行取得土地等に係る新租税特別措置法第六十八条の八十五の四の規定の適用については、同項中「当該取得の日を含む連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出期限までに」とあるのは、「平成二十一年四月三十日までに」とする。
(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第五十九条
第五十九条
新租税特別措置法第六十八条の九十第一項から第四項までの規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する個別課税対象留保金額については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十八条の九十一第一項及び第三項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十一第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する個別課税対象留保金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第六十八条の九十二の規定は、連結法人が同条第二項に規定する特定外国子会社等から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)がある場合について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十二第一項に規定する連結法人に係る同項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき同項各号に掲げる事実(当該特定外国子会社等又は外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。)が生じた場合については、なお従前の例による。
4 旧租税特別措置法第六十八条の九十二第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する個別課税対象留保金額(連結法人の新租税特別措置法第六十八条の九十二第三項第一号に規定する連結事業年度(以下この項において「配当等連結事業年度」という。)の連結所得の金額の計算上益金の額に算入される金額に限る。以下この項において同じ。)又は旧租税特別措置法第六十八条の九十二第一項に規定する個別課税済留保金額(同条第二項又は第三項の規定により同条第一項に規定する個別課税済留保金額とみなされたものを含む。以下この項において同じ。)のうち連結法人の新租税特別措置法第六十八条の九十二第三項第二号に規定する前十年以内の各連結事業年度(以下この項において「前十年以内の各連結事業年度」という。)に対応する部分の金額(同号の規定により控除される同号に規定する剰余金の配当等の額に相当する金額を除く。)は、当該連結法人の個別課税対象留保金額又は個別課税済留保金額に係る連結事業年度又は事業年度の期間に対応する配当等連結事業年度又は前十年以内の各連結事業年度の同条第三項各号に掲げる金額とみなして、同条第一項から第三項までの規定を適用する。
5 連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度において当該連結法人に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等から受ける新租税特別措置法第六十八条の九十第一項第一号イに規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。以下この項において同じ。)については、新法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における新法人税法第二十三条の二の規定は、適用しない。この場合において、当該連結法人の施行日から三年を経過する日以前に開始する各連結事業年度又は各事業年度において当該特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税(旧法人税法第八十一条の十五第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額及び当該特定外国子会社等に係る旧法人税法第八十一条の十五第十一項又は第六十九条第十一項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額のうち当該剰余金の配当等の額に係るものについては、旧法人税法第八十一条の五並びに第八十一条の十五第八項、第十一項、第十三項及び第十五項から第十七項まで又は第二十八条並びに第六十九条第八項、第九項、第十一項から第十三項まで及び第十五項から第十八項までの規定は、なおその効力を有する。
6 連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において当該連結法人に係る新租税特別措置法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等(新法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における新法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものに限る。以下この項において同じ。)から受けた旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。以下この項において同じ。)については、附則第六条の規定にかかわらず、新法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における新法人税法第二十三条の二の規定を適用する。この場合において、旧法人税法第八十一条の十五第八項又は第六十九条第八項に規定する外国子会社及び旧法人税法第八十一条の十五第十一項又は第六十九条第十一項に規定する外国孫会社の所得に対して課される旧法人税法第八十一条の十五第一項に規定する外国法人税の額のうち当該剰余金の配当等の額に係るものについては、附則第十六条第二項又は第十二条第二項の規定は、適用しない。
7 前項前段の規定の適用がある場合における旧法人税法の規定の適用については、旧法人税法第八十一条の十三第二項第二号中「第八十一条の四」とあるのは、「第八十一条の三第一項(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第五十九条第六項前段(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)(租税特別措置法第六十八条の九十二第二項前段(特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により個別益金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額及び第八十一条の四」とする。
(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第六十条
第六十条
新租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項、第二項第三号、第三項及び第四項の規定は、同条第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十三の六第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する個別課税対象留保金額については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十八条の九十三の三第一項及び第三項の規定は、同条第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十三の七第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する個別課税対象留保金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第六十八条の九十三の四の規定は、同条第二項に規定する特殊関係株主等である連結法人が同項に規定する特定外国法人から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)がある場合について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十三の八第一項に規定する特殊関係株主等である連結法人に係る同項に規定する特定外国法人又は外国関係法人につき同項各号に掲げる事実(当該特定外国法人又は外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。)が生じた場合については、なお従前の例による。
4 旧租税特別措置法第六十八条の九十三の八第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する個別課税対象留保金額(新租税特別措置法第六十八条の九十三の四第三項第一号に規定する特殊関係株主等である連結法人の同号に規定する連結事業年度(以下この項において「配当等連結事業年度」という。)の連結所得の金額の計算上益金の額に算入される金額に限る。以下この項において同じ。)又は旧租税特別措置法第六十八条の九十三の八第一項に規定する個別課税済留保金額(同条第二項又は同条第三項の規定により読み替えられた旧租税特別措置法第六十八条の九十二第三項の規定により旧租税特別措置法第六十八条の九十三の八第一項に規定する個別課税済留保金額とみなされたものを含む。以下この項において同じ。)のうち新租税特別措置法第六十八条の九十三の四第三項第二号に規定する特殊関係株主等である連結法人の同号に規定する前十年以内の各連結事業年度(以下この項において「前十年以内の各連結事業年度」という。)に対応する部分の金額(同号の規定により控除される同号に規定する剰余金の配当等の額に相当する金額を除く。)は、当該連結法人の個別課税対象留保金額又は個別課税済留保金額に係る連結事業年度又は事業年度の期間に対応する配当等連結事業年度又は前十年以内の各連結事業年度の同条第三項各号に掲げる金額とみなして、同条第一項から第三項までの規定を適用する。
5 新租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項に規定する特殊関係株主等である連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度において当該連結法人に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十三の六第一項に規定する特定外国法人から受ける新法人税法第二十三条第一項第一号に掲げる金額(当該特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。以下この項において「剰余金の配当等の額」という。)については、新法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における新法人税法第二十三条の二の規定は、適用しない。この場合において、当該連結法人の施行日から三年を経過する日以前に開始する各連結事業年度又は各事業年度において当該特定外国法人の所得に対して課される外国法人税(旧法人税法第八十一条の十五第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額及び当該特定外国法人に係る旧法人税法第八十一条の十五第十一項又は第六十九条第十一項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額のうち当該剰余金の配当等の額に係るものについては、旧法人税法第八十一条の五並びに第八十一条の十五第八項、第十一項、第十三項及び第十五項から第十七項まで又は第二十八条並びに第六十九条第八項、第九項、第十一項から第十三項まで及び第十五項から第十八項までの規定は、なおその効力を有する。
6 旧租税特別措置法第六十八条の九十三の六第一項に規定する特殊関係株主等である連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において当該連結法人に係る新租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項に規定する特定外国法人(新法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における新法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものに限る。以下この項において同じ。)から受けた旧租税特別措置法第六十八条の九十三の六第一項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。以下この項において同じ。)については、附則第六条の規定にかかわらず、新法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における新法人税法第二十三条の二の規定を適用する。この場合において、旧法人税法第八十一条の十五第八項又は第六十九条第八項に規定する外国子会社及び旧法人税法第八十一条の十五第十一項又は第六十九条第十一項に規定する外国孫会社の所得に対して課される旧法人税法第八十一条の十五第一項に規定する外国法人税の額のうち当該剰余金の配当等の額に係るものについては、附則第十六条第二項又は第十二条第二項の規定は、適用しない。
7 前項前段の規定の適用がある場合における旧法人税法の規定の適用については、旧法人税法第八十一条の十三第二項第二号中「第八十一条の四」とあるのは、「第八十一条の三第一項(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十条第六項前段(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)(租税特別措置法第六十八条の九十三の四第二項前段(特定外国法人から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により個別益金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額及び第八十一条の四」とする。
(連結親法人である鉱工業技術研究組合の所得計算の特例に関する経過措置)
第六十一条
第六十一条
新租税特別措置法第六十八条の九十四第一項の規定は、連結親法人が附則第一条第二号に定める日以後に取得又は製作をする同項に規定する試験研究用資産について適用し、連結親法人が同日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の九十四第一項に規定する試験研究用資産については、なお従前の例による。
2 前項の場合において、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(以下この項において「産業活力再生特別措置法等改正法」という。)附則第六条の規定により技術研究組合(産業活力再生特別措置法等改正法第二条の規定による改正後の技術研究組合法第二条第一項に規定する技術研究組合をいう。)とみなされた鉱工業技術研究組合(産業活力再生特別措置法等改正法第二条の規定による改正前の鉱工業技術研究組合法第二条に規定する鉱工業技術研究組合をいう。)に係る新租税特別措置法第六十八条の九十四の規定の適用については、同条第一項中「費用を賦課し」とあるのは、「費用の賦課(我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律附則第十一条の規定により技術研究組合法第九条第一項の規定による費用の賦課とみなされるものを含む。)をし」とする。
(連結親法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
第六十二条
第六十二条
新租税特別措置法第六十八条の九十八第一項の規定は、連結親法人の平成二十一年二月一日以後に終了する連結事業年度において生じた連結欠損金額について適用し、連結親法人の同日前に終了した旧租税特別措置法第六十八条の九十八第一項本文に規定する連結事業年度において生じた連結欠損金額については、なお従前の例による。
(非上場株式等についての贈与税又は相続税の納税猶予に関する経過措置)
第六十三条
第六十三条
新租税特別措置法第七十条の七の規定は、施行日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下附則第六十六条までにおいて同じ。)により取得をする新租税特別措置法第七十条の七第二項第二号に規定する非上場株式等(以下附則第六十五条までにおいて「非上場株式等」という。)に係る贈与税について適用する。
2 新租税特別措置法第七十条の七の二の規定は、平成二十年十月一日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下附則第六十六条までにおいて同じ。)により取得をする非上場株式等に係る相続税について適用する。この場合において、当該相続又は遺贈により取得をする当該非上場株式等に係る会社の株式又は出資については、旧租税特別措置法第六十九条の五第一項の規定は、適用しない。
(非上場株式等についての相続税の課税価格の計算の特例等に関する経過措置)
第六十四条
第六十四条
旧租税特別措置法第六十九条の五第二項第十一号に規定する特定事業用資産相続人等(以下第五項までにおいて「特定事業用資産相続人等」という。)が施行日前に贈与により取得をした同条第二項第八号に規定する特定受贈同族会社株式等(以下第三項まで及び次条第二項において「特定受贈同族会社株式等」という。)につき旧租税特別措置法第六十九条の五第十項又はこの項の規定により相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十八条第一項の申告書(第六項において「贈与税の申告書」という。)及び旧租税特別措置法第六十九条の五第十項の書類を納税地の所轄税務署長に提出している場合には、当該特定受贈同族会社株式等に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
2 前項に規定する場合(当該特定受贈同族会社株式等の贈与をした者(以下この項及び第四項において「特定贈与者」という。)が平成二十年十月一日以後に死亡した場合に限る。)において、当該特定贈与者に係る特定事業用資産相続人等が次に掲げる要件のすべてを満たすときは、当該特定事業用資産相続人等は、当該特定受贈同族会社株式等(この項の規定の適用を受けるものとして政令で定めるところにより選択したものに限る。以下この項及び第四項において「選択特定受贈同族会社株式等」という。)を当該特定贈与者から相続(当該特定事業用資産相続人等が当該特定贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈)により取得をした非上場株式等とみなして、新租税特別措置法第七十条の七の二の規定の適用を受けることができる。
一 当該特定事業用資産相続人等が、平成二十二年三月三十一日までに納税地の所轄税務署長に、この項の規定により新租税特別措置法第七十条の七の二の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を提出していること。ただし、当該特定贈与者の死亡に係る相続税法第二十七条第一項に規定する相続税の申告書(次号、第七項及び次条において「相続税の申告書」という。)の提出期限が同日までに到来する場合には、既に当該書類を提出している場合を除き、当該書類を当該相続税の申告書に添付して提出することとする。
二 当該特定事業用資産相続人等が、当該特定受贈同族会社株式等に係る贈与の時から当該特定贈与者の死亡により開始した相続に係る相続税の申告書の提出期限(次号及び第七項において「申告期限」という。)を経過する時までの間のうち政令で定める期間において、当該選択特定受贈同族会社株式等に係る認定承継会社(新租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社をいう。第七項第二号において同じ。)の役員その他の地位として財務省令で定めるものを有していること。
三 当該特定事業用資産相続人等が、当該特定贈与者からの贈与により取得をした選択特定受贈同族会社株式等のすべてを当該贈与の時から当該相続に係る申告期限(当該特定事業用資産相続人等が当該申告期限前に死亡した場合には、その死亡の日)まで引き続き保有していること。
3 第一項の規定は、前項の規定により特定事業用資産相続人等が当該特定受贈同族会社株式等について新租税特別措置法第七十条の七の二の規定の適用を受ける場合には、適用しない。
4 特定事業用資産相続人等が、当該特定事業用資産相続人等に係る特定贈与者から相続又は遺贈により取得をした株式又は出資(選択特定受贈同族会社株式等に係る法人のものに限る。)については、当該選択特定受贈同族会社株式等につき第二項の規定の適用を受ける場合を除き、新租税特別措置法第七十条の七の二の規定は、適用しない。
5 特定事業用資産相続人等が第二項の規定により新租税特別措置法第七十条の七の二の規定の適用を受ける場合の納税の猶予をする相続税の額の調整方法その他同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6 旧租税特別措置法第七十条の三の三第三項第一号に規定する特定受贈者(以下この条において「特定受贈者」という。)が平成二十年十二月三十一日以前に贈与により取得をした同項第二号に規定する特定同族株式等(以下この条及び次条第二項において「特定同族株式等」という。)につき旧租税特別措置法第七十条の三の三第一項又は第七十条の三の四第一項の規定により贈与税の申告書(これらの規定の適用を受けようとする旨の記載があるものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出している場合には、当該特定同族株式等に係る贈与税については、なお従前の例による。
7 前項に規定する場合(当該特定同族株式等の贈与をした者(以下次項までにおいて「特定同族株式等贈与者」という。)が平成二十年十月一日以後に死亡した場合に限る。)において、当該特定同族株式等贈与者に係る特定受贈者が次に掲げる要件のすべてを満たすときは、当該特定受贈者は、当該特定同族株式等贈与者からの贈与(旧租税特別措置法第七十条の三の三第三項第一号ロに規定する選択年中における当該特定同族株式等の最初の贈与の日から同項第四号に規定する確認日(第四号において「確認日」という。)までの間に行われたものに限る。)により取得をした株式又は出資(当該特定同族株式等に係る会社のもののうち、この項の規定の適用を受けるものとして政令で定めるところにより選択したものに限る。以下次項までにおいて「選択特定同族株式等」という。)を当該特定同族株式等贈与者から相続(当該特定受贈者が当該特定同族株式等贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈)により取得をした非上場株式等とみなして、新租税特別措置法第七十条の七の二の規定の適用を受けることができる。
一 当該特定受贈者が、平成二十二年三月三十一日までに納税地の所轄税務署長に、この項の規定により新租税特別措置法第七十条の七の二の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を提出していること。ただし、当該特定同族株式等贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限が同日までに到来する場合には、既に当該書類を提出している場合を除き、当該書類を当該相続税の申告書に添付して提出することとする。
二 当該特定受贈者が、当該特定同族株式等に係る贈与の時から当該特定同族株式等贈与者の死亡により開始した相続に係る申告期限を経過する時までの間のうち政令で定める期間において、当該選択特定同族株式等に係る認定承継会社の役員その他の地位として財務省令で定めるものを有していること。
三 当該特定受贈者が、当該特定同族株式等贈与者からの贈与により取得をした選択特定同族株式等のすべてを当該贈与の時から当該相続に係る申告期限(当該特定受贈者が当該申告期限前に死亡した場合には、その死亡の日)まで引き続き保有していること。
四 当該特定受贈者が、確認日の翌日から二月を経過する日までに、当該特定同族株式等に係る旧租税特別措置法第七十条の三の三第一項に規定する確認書を納税地の所轄税務署長に提出していること。
8 特定受贈者が、当該特定受贈者に係る特定同族株式等贈与者から相続又は遺贈により取得をした株式又は出資(選択特定同族株式等に係る会社のものに限る。)については、当該選択特定同族株式等につき前項の規定の適用を受ける場合を除き、新租税特別措置法第七十条の七の二の規定は、適用しない。
9 特定受贈者が第六項の規定の適用を受けている場合の新租税特別措置法第六十九条の四、第六十九条の五、第七十条の三又は第七十条の三の二の規定の適用に関する調整その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10 特定受贈者が第七項の規定により新租税特別措置法第七十条の七の二の規定の適用を受ける場合の納税の猶予をする相続税の額の調整方法その他同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
11 新租税特別措置法第六十九条の四及び第六十九条の五の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得をする財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をした財産に係る相続税については、前条第二項の規定の適用がある場合を除き、なお従前の例による。
(相続税の申告期限等に係る特例)
第六十五条
第六十五条
平成二十年十月一日から平成二十一年三月三十一日までの間(以下この条において「特例期間」という。)に開始した相続に係る被相続人が当該相続の開始の直前に有していた財産の中に非上場株式等が含まれており、かつ、当該被相続人が当該非上場株式等に係る会社の代表権(制限が加えられた代表権を除く。次項において同じ。)を有していた場合には、当該被相続人からの相続又は遺贈(贈与により取得をした財産で相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。次項及び第五項において同じ。)により財産の取得をした者が提出すべき相続税の申告書の提出期限については、同法第二十七条第一項中「十月以内」とあるのは、「十月を経過する日又は平成二十二年二月一日のいずれか遅い日まで」とする。
2 特定受贈同族会社株式等(前条第一項又は第二項の規定の適用に係るものに限る。)の贈与をした者(当該特定受贈同族会社株式等に係る会社の代表権を有していた者に限る。)又は特定同族株式等(同条第六項の規定の適用に係るものに限る。)の贈与をした者(当該特定同族株式等に係る会社の代表権を有していた者に限る。)が特例期間内に死亡した場合には、これらの者からの相続又は遺贈により財産の取得をした者が提出すべき相続税の申告書の提出期限については、相続税法第二十七条第一項中「十月以内」とあるのは、「十月を経過する日又は平成二十二年二月一日のいずれか遅い日まで」とする。
3 前二項に規定する場合において、特例期間内に相続税法第四条に規定する事由が生じたときにおける同法第二十九条第一項の規定により提出すべき申告書の提出期限については、同項中「十月以内」とあるのは、「十月を経過する日又は平成二十二年二月一日のいずれか遅い日まで」とする。
4 第一項及び第二項に規定する場合において、特例期間内に相続税法第三十五条第二項第一号又は第五号に規定する事由に該当することとなったときにおける同項に規定する決定又は更正については、同項第一号又は第五号中「十月」とあるのは、「十月を経過する日又は平成二十二年二月一日のいずれか遅い日」とする。
5 特例期間内に相続又は遺贈により非上場株式等の取得をした新租税特別措置法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等で同条第一項の規定の適用を受けたものに係る同項の規定による納税の猶予を受けた相続税に係る同条第十四項第七号の規定の適用については、同号中「国税徴収法」とあるのは、「国税徴収法第三十五条第一項中「一年以上前」とあるのは「一年以上前(当該滞納に係る国税が相続税である場合にあつては、当該相続税に係る被相続人の相続の開始の前)」と、同法」とする。
(農地等についての贈与税又は相続税の納税猶予等に関する経過措置)
第六十六条
第六十六条
新租税特別措置法第七十条の四の規定は、附則第一条第五号に定める日以後に行われる新租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する農地等の贈与に係る贈与税について適用する。
2 附則第一条第五号に定める日前に行われた旧租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する農地等の贈与に係る贈与税については、同条の規定は、なおその効力を有する。
3 次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなして、同条第二十一項から第二十四項まで、第二十八項、第三十四項、第三十五項及び第三十七項、新租税特別措置法第七十条の五第一項並びに第七十条の六第二十九項の規定を適用する。この場合において、当該受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
一 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
二 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
三 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
四 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
五 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
六 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第三十二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
七 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
八 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
九 旧租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
4 前項の規定により新租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなされた前項各号に掲げる受贈者が同条第二十一項の規定の適用を受ける場合における前項の規定の適用については、同項中「同条第二十一項から第二十四項まで、第二十八項、第三十四項、第三十五項及び第三十七項」とあるのは、「同条」とする。
5 新租税特別措置法第七十条の六の規定は、附則第一条第五号に定める日以後に相続又は遺贈により取得をする新租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税について適用する。
6 附則第一条第五号に定める日前に相続又は遺贈により取得をした旧租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税については、同条の規定は、なおその効力を有する。
7 次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する農業相続人とみなして、同条第二十七項、第二十八項、第三十三項、第四十項及び第四十二項の規定(第二号から第六号までに掲げる農業相続人にあっては、同条第三十九項の規定を含む。)を適用する。この場合において、当該農業相続人に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
一 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
二 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
三 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
四 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
五 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第十七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
六 旧租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
8 前項の規定により新租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する農業相続人とみなされた前項各号に掲げる農業相続人が同条第二十七項において準用する新租税特別措置法第七十条の四第二十一項の規定の適用を受ける場合における前項の規定の適用については、同項中「同条第二十七項、第二十八項、第三十三項、第四十項及び第四十二項の規定(第二号から第六号までに掲げる農業相続人にあっては、同条第三十九項の規定を含む。)」とあるのは、「同条(第五項及び第三十八項を除く。)」とする。
9 新租税特別措置法第七十条の四第三十四項及び第七十条の六第三十九項の規定は、附則第一条第五号に定める日以後の期間に対応する利子税について適用し、同日前の期間に対応する利子税については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第六十七条
第六十七条
新租税特別措置法第七十六条第三項の規定は、同項に規定する特定農業法人が附則第一条第五号に定める日以後に同項に規定する農地の取得をする場合における当該農地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に旧租税特別措置法第七十六条第二項に規定する特定農業法人が、同項に規定する特定遊休農地の取得をした場合における当該特定遊休農地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会、水産業協同組合又は中小企業等協同組合が、平成二十年九月三十日までに旧租税特別措置法第七十八条に規定する農林漁業者に対して行った貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第八十条第一項の規定は、附則第一条第二号に定める日以後にされる同項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、同日前にされた旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第八十一条第一項の規定は、株式会社が、施行日以後に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得する場合の同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得した場合の旧租税特別措置法第八十一条第一項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5 株式会社が、平成二十年三月三十一日までに新設分割又は吸収分割により旧租税特別措置法第八十一条第三項の表の各号の上欄に掲げる権利を取得した場合における当該権利に係る登記又は登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第八十一条第二項の規定は、株式会社が、施行日以後に新設分割又は吸収分割を行う場合における同項各号に掲げる仮登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新設分割又は吸収分割を行った場合における旧租税特別措置法第八十一条第四項各号に掲げる仮登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第八十一条第三項の規定は、株式会社が、施行日以後に新設分割又は吸収分割を行う場合における同項各号に掲げる登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新設分割又は吸収分割を行った場合における旧租税特別措置法第八十一条第六項各号に掲げる登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
8 株式会社が平成二十一年三月三十一日までに新設分割又は吸収分割を行った場合において、旧租税特別措置法第八十一条第九項の規定により読み替えて適用される旧租税特別措置法第七十九条第一項に規定する勧告若しくは指示若しくは認定、旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定又は旧租税特別措置法第八十条の二第一項に規定する認定であって同日までになされたものに係る旧租税特別措置法第七十九条第一項第五号、第八十条第一項第五号又は第八十条の二第一項第四号若しくは第六号(同条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
9 旧租税特別措置法第八十二条の三第一項に規定する特定外貿埠頭管理運営者が、平成二十一年三月三十一日までに同項に規定する指定法人から同項に規定する外貿埠頭業務用不動産の出資を受けた場合には、当該出資に伴う当該外貿埠頭業務用不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
10 旧租税特別措置法第八十三条第四項に規定する整備事業区域内の土地に関する権利を有していた者が、平成二十年三月三十一日までに同条第二項に規定する国土交通大臣の認定を受けた同項に規定する認定民間都市再生事業計画に基づき取得をする同条第四項の土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
11 新租税特別措置法第八十四条の五の規定は、平成二十二年一月一日以後に電子情報処理組織を使用して同条各号に掲げる登記の申請を行う場合における当該登記に係る登録免許税について適用し、同日前に電子情報処理組織を使用して旧租税特別措置法第八十四条の五各号に掲げる登記の申請を行った場合における当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(地方道路税の特例に関する経過措置)
第六十八条
第六十八条
施行日前に課した、又は課すべきであった地方道路税については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧租税特別措置法第八十九条の二第一項、第八十九条の三第一項、第八十九条の四第一項、第九十条第一項又は第九十条の二第一項の規定により地方道路税の免除を受けた揮発油は、施行日以後に新租税特別措置法第八十九条の二第一項、第八十九条の三第一項、第八十九条の四第一項、第九十条第一項又は第九十条の二第一項の規定により地方揮発油税の免除を受けたものとみなして、新租税特別措置法第八十九条の二第四項、第八十九条の三第五項(新租税特別措置法第八十九条の四第三項において準用する場合を含む。)、第八十九条の四第二項において準用する揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第十四条の二第七項、新租税特別措置法第九十条第五項(新租税特別措置法第九十条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第九十条の二第二項において準用する揮発油税法第十四条の二第七項の規定を適用する。
(利子税等の割合の特例に関する経過措置)
第六十九条
第六十九条
新租税特別措置法第九十三条第四項の規定(新租税特別措置法第七十条の四第三十四項及び第七十条の六第三十九項に係る部分に限る。)は、附則第一条第五号に定める日以後の期間に対応する利子税について適用し、同日前の期間に対応する利子税については、なお従前の例による。
2 施行日から附則第一条第五号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第九十三条第四項の規定の適用については、同項中「第七十条の四第三十四項及び第七十条の六第三十九項」とあるのは、「第七十条の四第二十九項及び第七十条の六第三十五項」とする。
(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七十一条
第七十一条
第七条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第四十三条第五項の規定は、平成二十一年分以後の所得税について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第百一条
第百一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二条
第百二条
この法律の公布の日が附則第一条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第百三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(税制の抜本的な改革に係る措置)
第百四条
第百四条
政府は、基礎年金の国庫負担割合の二分の一への引上げのための財源措置並びに年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用の見通しを踏まえつつ、平成二十年度を含む三年以内の景気回復に向けた集中的な取組により経済状況を好転させることを前提として、遅滞なく、かつ、段階的に消費税を含む税制の抜本的な改革を行うため、平成二十三年度までに必要な法制上の措置を講ずるものとする。この場合において、当該改革は、二千十年代(平成二十二年から平成三十一年までの期間をいう。)の半ばまでに持続可能な財政構造を確立することを旨とするものとする。
2 前項の改革を具体的に実施するための施行期日等を法制上定めるに当たっては、景気回復過程の状況、国際経済の動向等を見極め、予期せざる経済変動にも柔軟に対応できる仕組みとするものとし、当該改革は、不断に行政改革を推進すること及び歳出の無駄の排除を徹底することに一段と注力して行われるものとする。
3 第一項の措置は、次に定める基本的方向性により検討を加え、その結果に基づいて講じられるものとする。
一 個人所得課税については、格差の是正及び所得再分配機能の回復の観点から、各種控除及び税率構造を見直し、最高税率及び給与所得控除の上限の調整等により高所得者の税負担を引き上げるとともに、給付付き税額控除(給付と税額控除を適切に組み合わせて行う仕組みその他これに準ずるものをいう。)の検討を含む歳出面も合わせた総合的な取組の中で子育て等に配慮して中低所得者世帯の負担の軽減を検討すること並びに金融所得課税の一体化を更に推進すること。
二 法人課税については、国際的整合性の確保及び国際競争力の強化の観点から、社会保険料を含む企業の実質的な負担に留意しつつ、課税ベース(課税標準とされるべきものの範囲をいう。第五号において同じ。)の拡大とともに、法人の実効税率の引下げを検討すること。
三 消費課税については、その負担が確実に国民に還元されることを明らかにする観点から、消費税の全額が制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用に充てられることが予算及び決算において明確化されることを前提に、消費税の税率を検討すること。その際、歳出面も合わせた視点に立って複数税率の検討等の総合的な取組を行うことにより低所得者への配慮について検討すること。
四 自動車関係諸税については、簡素化を図るとともに、厳しい財政事情、環境に与える影響等を踏まえつつ、税制の在り方及び暫定税率(租税特別措置法及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則に基づく特例による税率をいう。)を含む税率の在り方を総合的に見直し、負担の軽減を検討すること。
五 資産課税については、格差の固定化の防止、老後における扶養の社会化の進展への対処等の観点から、相続税の課税ベース、税率構造等を見直し、負担の適正化を検討すること。
六 納税者番号制度の導入の準備を含め、納税者の利便の向上及び課税の適正化を図ること。
七 地方税制については、地方分権の推進及び国と地方を通じた社会保障制度の安定財源の確保の観点から、地方消費税の充実を検討するとともに、地方法人課税の在り方を見直すことにより、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築を進めること。
八 低炭素化を促進する観点から、税制全体のグリーン化(環境への負荷の低減に資するための見直しをいう。)を推進すること。
附 則 (平成二一年四月三〇日法律第二九号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う調整規定)
第十九条
第十九条
施行日が株式会社企業再生支援機構法の施行の日前である場合には、前条中「第八十四条の六第三項を同条第四項とし、同条第二項の次」とあるのは「第八十四条の六」と、同法附則第六条中「第八十四条の六」とあるのは「第八十四条の六第三項を同条第四項とし、同条第二項の次」とする。
附 則 (平成二一年六月二四日法律第五七号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第四十三条の規定 公布の日
(政令への委任)
第四十三条
第四十三条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二一年六月二六日法律第六一号)
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除の特例に関する経過措置)
第二条
第二条
改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の二の規定は、平成二十二年分以後の所得税について適用する。
(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第三条
第三条
新法第十条の七の規定は、平成二十二年分以後の所得税について適用する。
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)
第四条
第四条
新法第四十二条の四の二の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。
(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第五条
第五条
新法第四十二条の十二の規定は、法人の平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。
(交際費等の損金不算入に関する経過措置)
第六条
第六条
新法第六十一条の四第一項の規定は、法人の平成二十一年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)
第七条
第七条
新法第六十八条の九の二の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が平成二十一年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。
(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第八条
第八条
新法第六十八条の十五の二の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成二十一年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。
(連結法人の交際費等の損金不算入に関する経過措置)
第九条
第九条
新法第六十八条の六十六第一項の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成二十一年四月一日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条
第十条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二一年六月二六日法律第六三号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第八条の規定 我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十九号)の施行の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
附 則 (平成二一年七月一〇日法律第七四号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成二二年三月三一日法律第六号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次に掲げる規定 平成二十二年六月一日
イからレまで 略
ソ 第十八条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第七十条の十二」を「第七十条の十三」に改める部分に限る。)、同法第五条の二第五項第四号の改正規定(「規定する条約」の下に「その他の我が国が締結した国際約束」を、「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)、同項第五号の改正規定、同法第九条の四の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第九条の五第一項の改正規定、同法第三十七条の十一の三第八項の改正規定、同法第四十二条の二第二項第一号の改正規定、同法第四十二条の三(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項第二号中「規定する報告書」の下に「、第三十七条の十四第十五項に規定する報告書」を加える部分並びに同項第五号及び第六号に係る部分を除く。)、同法第六十六条の四第十二項の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、同条第十九項の改正規定(同項を同条第十八項とする部分を除く。)、同法第六十六条の四の二第一項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の八十八第十一項の改正規定、同条第十九項の改正規定、同法第六十八条の八十八の二第一項の改正規定、同法第四章中第七十条の十二の次に一条を加える改正規定、同法第八十六条の二の改正規定、同法第八十七条の八の改正規定、同法第八十八条の七の改正規定、同法第八十九条の二の改正規定、同法第八十九条の三の改正規定、同法第八十九条の四の改正規定、同法第九十条の改正規定、同法第九十条の二の改正規定、同法第九十条の四の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第九十条の四の二の改正規定、同法第九十条の四の三の改正規定、同法第九十条の五の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第九十条の六の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第九十条の六の二の改正規定及び同法第九十条の七の改正規定並びに附則第五十条、第七十二条及び第百二十四条第七項から第九項までの規定
二 第十八条中租税特別措置法第十三条第五項第三号の改正規定、同法第四十六条の二第三項第三号の改正規定及び同法第六十八条の三十一第三項第三号の改正規定並びに附則第五十七条第四項、第七十九条第四項及び第百十二条第四項の規定 平成二十二年七月一日
三 次に掲げる規定 平成二十二年十月一日
イからチまで 略
リ 第十八条中租税特別措置法第二条第二項の改正規定(同項第十号の七に係る部分を除く。)、同法第三条の三第五項の改正規定、同法第六条第三項の改正規定(「、第八十一条の十四第一項及び第百条第一項」を「及び第八十一条の十四第一項」に改める部分に限る。)、同法第八条の三第五項の改正規定、同法第九条の二第四項の改正規定、同法第三十七条の十第三項第二号の改正規定、同法第三十七条の十四の二第五項第三号の改正規定、同法第四十一条の九第四項の改正規定、同法第四十一条の十二第四項の改正規定、同法第四十二条の四第十六項の改正規定、同法第四十七条第四項の改正規定(「第六十八条の三十四第三項」を「第六十八条の三十四第一項」に、「同条第三項」を「同条第一項」に改める部分及び同項を同条第二項とする部分を除く。)、同法第四十七条の二第二項及び第四十八条第二項の改正規定、同法第五十二条の二の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第五十二条の三の改正規定、同法第五十五条の改正規定(同条第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分、同項の表の第三号及び第四号に係る部分、同条第二項第一号に係る部分並びに同条第九項中「百分の百」を「百分の九十」に改める部分を除く。)、同法第五十五条の五の改正規定(同条第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第五十五条の六の改正規定、同法第五十五条の七の改正規定(同条第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第五十六条の改正規定、同法第五十七条の五の改正規定、同法第五十七条の六の改正規定、同法第五十七条の八の改正規定、同法第五十七条の九の改正規定、同法第五十七条の十第一項の改正規定(「除く」の下に「。次項において同じ」を、「残額」の下に「。次項において同じ。」を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第五十八条の改正規定(同条第一項に係る部分及び同条第二項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十一条の三第一項の改正規定、同法第六十二条第一項の改正規定(「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分及び「、第四十二条の十一第五項」を削る部分を除く。)、同法第六十二条の三の改正規定(同条第一項中「、第四十二条の十一第五項」を削る部分、同条第八項中「、第四十二条の十一第五項」を削る部分及び同条第十一項に係る部分を除く。)、同法第六十三条第一項の改正規定(「、第四十二条の十一第五項」を削る部分を除く。)、同法第六十四条の改正規定、同法第六十四条の二の改正規定、同法第六十五条の改正規定、同法第六十五条の三第三項第四号の改正規定、同法第六十五条の四第三項第四号の改正規定、同法第六十五条の五の二の改正規定、同法第六十五条の七の改正規定、同法第六十五条の八の改正規定、同法第六十五条の十の改正規定、同法第六十五条の十一の改正規定、同法第六十五条の十二の改正規定、同法第六十五条の十三の改正規定、同法第六十五条の十四の改正規定、同法第六十六条の改正規定、同法第六十六条の二の改正規定、同法第六十六条の四の改正規定(同条第七項中「帳簿書類」を「書類として財務省令で定めるもの」に改め、「をいう」の下に「。次項において同じ」を加え、「次項、第九項及び第十二項第二号において同じ。」を削る部分、同条第九項中「帳簿書類又は」を「財務省令で定めるもの又は」に改める部分、同条第十二項中「十万円」を「三十万円」に改める部分及び同条第十九項中「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、同法第六十六条の四の二第一項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、同法第六十六条の五の改正規定、同法第六十六条の八第二項の改正規定(「この項及び次項」を「第三項まで」に改め、「「次項」の下に「及び第三項」を加える部分に限る。)、同条第六項の改正規定(「第六十八条の九十二第五項」を「第六十八条の九十二第六項」に改める部分、「第三項の」を「第四項の」に改める部分及び「同条第五項」を「同条第六項」に、「同条第三項第二号」を「同条第四項第二号」に改め、同項を同条第七項とする部分を除く。)、同条第七項の次に六項を加える改正規定(第十項に係る部分に限る。)、同条第五項の改正規定(「有する特定外国子会社等」を「有する外国法人」に改める部分、「第三項」を「第四項」に改める部分、同項第三号中「特定外国子会社等」を「外国法人」に改める部分及び同項を同条第六項とする部分を除く。)、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第六十六条の九の四第二項の改正規定(「この項及び次項」を「第三項まで」に改め、「「次項」の下に「及び第三項」を加える部分に限る。)、同条第六項の次に六項を加える改正規定(第九項に係る部分に限る。)、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第六十六条の十三第一項の改正規定(同項ただし書中「ただし、」の下に「清算中に終了する事業年度及び」を加える部分に限る。)、同法第六十七条の四の改正規定、同法第六十七条の六第一項の改正規定、同法第六十七条の十四第六項の改正規定、同法第六十七条の十五第七項の改正規定、同法第六十八条の二の三(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十八条の三の改正規定、同法第六十八条の三の二第六項の改正規定、同法第六十八条の三の三第六項の改正規定、同法第六十八条の三の四を削る改正規定、同法第六十八条の三の五を同法第六十八条の三の四とする改正規定、同法第六十八条の九の改正規定(同条第一項に係る部分、同条第九項に係る部分及び同条第十一項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の九の二の改正規定、同法第六十八条の十第九項の改正規定、同法第六十八条の十一第七項の改正規定、同法第六十八条の十二第九項の改正規定、同法第六十八条の十三第五項の改正規定、同法第六十八条の十四第七項の改正規定、同法第六十八条の三十四第四項の改正規定(「第四十七条第三項」を「第四十七条第一項」に、「同条第三項」を「同条第一項」に改める部分及び同項を同条第二項とする部分を除く。)、同法第六十八条の三十五第二項及び第六十八条の三十六第二項の改正規定、同法第六十八条の四十の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の四十一の改正規定、同法第六十八条の四十三の改正規定(同条第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分、同項の表の第三号及び第四号に係る部分並びに同条第八項中「百分の百」を「百分の九十」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の四十四の改正規定(同条第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の四十五の改正規定、同法第六十八条の四十六の改正規定(同条第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の四十八の改正規定、同法第六十八条の五十三の改正規定、同法第六十八条の五十四の改正規定、同法第六十八条の五十五の改正規定、同法第六十八条の五十六の改正規定、同法第六十八条の五十八の改正規定、同法第六十八条の五十八の二の改正規定、同法第六十八条の五十九の改正規定(同条第一項中「(各連結事業年度終了の時における」を「(法人税法第二条第九号に規定する普通法人である連結親法人のうち各連結事業年度終了の時において」に、「法人税法第二条第九号に規定する普通法人及び」を「もの及び同法第六十六条第六項第二号に掲げる法人に該当するもの並びに」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の六十一の改正規定(同条第一項に係る部分及び同条第二項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の六十四の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の六十五の改正規定、同法第六十八条の六十八第九項の改正規定(「、現物出資法人又は事後設立法人」を「又は現物出資法人」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定、同法第六十八条の七十の改正規定、同法第六十八条の七十一の改正規定、同法第六十八条の七十二の改正規定、同法第六十八条の七十四第三項第四号の改正規定、同法第六十八条の七十五第三項第四号の改正規定、同法第六十八条の七十六の二の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の七十八の改正規定、同法第六十八条の七十九の改正規定、同法第六十八条の八十一の改正規定、同法第六十八条の八十二の改正規定、同法第六十八条の八十三の改正規定、同法第六十八条の八十四の改正規定、同法第六十八条の八十五の改正規定、同法第六十八条の八十五の三の改正規定、同法第六十八条の八十五の四の改正規定、同法第六十八条の八十八第六項の改正規定(「第二条第四十三号」を「第二条第三十九号」に、「同条第四十四号」を「同条第四十号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の九十二第二項の改正規定(「この項及び次項」を「第三項まで」に改め、「「次項」の下に「及び第三項」を加える部分に限る。)、同条第六項の改正規定(「第六十六条の八第五項」を「第六十六条の八第六項」に改める部分、「第三項の」を「第四項の」に改める部分及び「同条第五項」を「同条第六項」に、「同条第三項第二号」を「同条第四項第二号」に改め、同項を同条第七項とする部分を除く。)、同条第七項の次に六項を加える改正規定(第十項に係る部分に限る。)、同条第五項の改正規定(「有する特定外国子会社等」を「有する外国法人」に改める部分、「第三項」を「第四項」に改める部分、同項第三号中「特定外国子会社等」を「外国法人」に改める部分及び同項を同条第六項とする部分を除く。)、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第六十八条の九十三の四第二項の改正規定(「この項及び次項」を「第三項まで」に改め、「「次項」の下に「及び第三項」を加える部分に限る。)、同条第六項の次に六項を加える改正規定(第九項に係る部分に限る。)、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第六十八条の百二の改正規定、同法第六十八条の百四第一項の改正規定、同法第六十八条の百九の二の改正規定並びに同法第八十八条の二第一項の改正規定(「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第四十四条、第七十四条、第七十九条第六項及び第八項から第十三項まで、第八十条、第八十一条、第八十二条第一項及び第四項、第八十三条、第八十四条第二項、第八十六条、第八十七条第一項、第八十八条第一項及び第二項、第八十九条、第九十条第七項、第九十一条第五項、第九十三条、第九十四条、第九十五条、第九十六条第三項、第九十七条、第九十九条から第百四条まで、第百五条第二項、第百六条、第百七条第三項、第百八条、第百九条、第百十二条第六項及び第八項から第十三項まで、第百十三条、第百十四条、第百十五条第一項及び第四項、第百十六条、第百十七条、第百十八条第一項、第百十九条第七項、第百二十条第五項、第百二十二条、第百二十三条、第百二十七条、第百三十五条から第百四十条まで並びに第百四十二条(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第五十八条第三項の改正規定に限る。)の規定
四 次に掲げる規定 平成二十三年一月一日
イ及びロ 略
ハ 第十八条中租税特別措置法第八条の四第三項第一号の改正規定、同法第二十八条の四第五項第一号の改正規定、同法第二十九条の改正規定、同法第三十一条第三項第一号の改正規定、同法第三十七条の十第一項の改正規定、同条第六項第一号の改正規定、同法第三十七条の十一及び第三十七条の十一の二の改正規定、同法第三十七条の十四の二第六項の改正規定、同法第三十七条の十四の三第四項の改正規定、同法第四十一条第一項第四号の改正規定、同法第四十一条の三の二第三項第三号の改正規定、同法第四十一条の五第十二項第一号の改正規定、同法第四十一条の五の二第十二項第一号の改正規定、同法第四十一条の十四第二項第一号の改正規定並びに同法第四十一条の十六(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第五十八条、第六十二条、第六十五条、第六十六条、第七十一条、第百三十一条及び第百三十二条の規定
五 略
六 次に掲げる規定 平成二十四年一月一日
イ 略
ロ 第十八条中租税特別措置法第四条の四第二項の改正規定
七 附則第六十四条第三項及び第四項の規定 平成二十五年十月一日
七の二 第十八条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第九条の七」を「第九条の八」に改める部分に限る。)、同法第二章第一節中第九条の七の次に一条を加える改正規定、同法第三十七条の十の二第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同法第三十七条の十四の改正規定、同法第四十二条の三第四項の改正規定及び同法第九十七条の改正規定並びに附則第五十二条、第六十一条並びに第六十四条第一項及び第二項の規定 平成二十六年一月一日
八 略
九 第十八条中租税特別措置法第十条の二の二第一項第二号の改正規定及び同法第四十二条の五第一項第二号の改正規定並びに附則第五十三条、第七十五条及び第百五条第一項の規定 石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十号)の施行の日
十 第十八条中租税特別措置法第三十四条第二項第四号の改正規定、同法第三十四条の二第二項第二十四号の改正規定、同法第六十五条の三第一項第四号の改正規定及び同法第六十五条の四第一項第二十四号の改正規定並びに附則第五十九条第二項、第八十七条第三項及び第百十八条第三項の規定 自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十七号)の施行の日
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第四十三条
第四十三条
第十八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成二十二年分以後の所得税について適用し、平成二十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等の経過措置等)
第四十四条
第四十四条
平成二十二年九月三十日以前に解散(合併による解散及び十月旧法人税法第九十二条第二項に規定する信託特定解散を除く。)をした第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第百三十条までにおいて「旧租税特別措置法」という。)第三条の三第五項、第六条第三項(同条第十三項において準用する場合を含む。)、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第四十一条の九第四項及び第四十一条の十二第四項に規定する内国法人に対するこれらの規定により読み替えて適用する十月旧法人税法の規定の適用については、なお従前の例による。
(勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例に関する経過措置)
第四十五条
第四十五条
新租税特別措置法第四条の四第三項の規定は、平成二十二年一月一日以後の同項に規定する証券投資信託の終了又は一部の解約について適用し、同日前の旧租税特別措置法第四条の四第三項に規定する証券投資信託の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。
(振替国債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
第四十六条
第四十六条
施行日前に提出された旧租税特別措置法第五条の二第一項第一号イに規定する振替国債非課税適用申告書又は同項第二号イに規定する振替地方債非課税適用申告書(当該振替国債非課税適用申告書若しくは当該振替地方債非課税適用申告書又はこれらにつき提出された同条第十項若しくは第十一項に規定する申告書(以下この項において「変更申告書」という。)の提出後に当該振替国債非課税適用申告書若しくは当該振替地方債非課税適用申告書又は当該変更申告書に記載された氏名若しくは名称又は同条第一項第一号イに規定する住所の変更をしていないものに限る。)は、施行日において新租税特別措置法第五条の二第一項第一号の規定により提出された同号の非課税適用申告書とみなす。
2 新租税特別措置法第五条の二第二項の規定は、同項に規定する適格外国証券投資信託の受託者である非居住者又は外国法人が支払を受ける同条第一項に規定する振替国債(以下この条において「振替国債」という。)又は同項に規定する振替地方債(以下この条において「振替地方債」という。)の利子のうち施行日以後の期間に対応する部分について適用し、旧租税特別措置法第五条の二第二項に規定する適格外国証券投資信託の受託者である非居住者又は外国法人が支払を受ける振替国債又は振替地方債の利子のうち施行日前の期間に対応する部分については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧租税特別措置法第五条の二第五項第四号の規定により受けた税務署長の承認は、施行日において新租税特別措置法第五条の二第五項第四号の規定により受けた国税庁長官の承認とみなす。
4 新租税特別措置法第五条の二第九項及び第十項の規定は、これらの規定に規定する非課税区分口座において同条第五項第六号に規定する振替記載等を受ける振替国債又は振替地方債につき支払を受ける利子でその計算期間の初日が平成二十二年六月一日以後であるものについて適用する。
5 新租税特別措置法第五条の二第十五項及び第十九項から第二十二項までの規定は、その利子の計算期間の初日が平成二十二年六月一日以後である振替国債又は振替地方債について適用し、その利子の計算期間の初日が平成二十二年六月一日前である振替国債又は振替地方債については、なお従前の例による。
(振替社債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
第四十七条
第四十七条
新租税特別措置法第五条の三の規定は、同条第一項に規定する特定振替社債等の利子でその計算期間の初日が平成二十二年六月一日以後であるものについて適用する。
2 施行日から平成二十二年五月三十一日までの間における新租税特別措置法第五条の三第四項第五号及び第六号の規定の適用については、同項第五号中「条約その他の我が国が締結した国際約束」とあるのは「条約」と、「締約国又は締約者」とあるのは「締約国」と、「条約相手国等」とあるのは「条約相手国」と、同項第六号中「条約相手国等」とあるのは「条約相手国」とする。
(民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
第四十八条
第四十八条
新租税特別措置法第六条第一項から第三項までの規定は、施行日以後に発行される同条第一項に規定する民間国外債につき支払を受ける利子について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第六条第一項に規定する一般民間国外債につき支払を受ける利子については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六条第四項から第十項までの規定は、施行日以後に発行される同条第四項に規定する民間国外債につき支払を受ける利子について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第六条第四項に規定する一般民間国外債につき支払を受ける利子については、なお従前の例による。
3 施行日前に発行された旧租税特別措置法第六条第十項に規定する指定民間国外債(次項において「指定民間国外債」という。)につき支払を受ける利子については、なお従前の例による。
4 施行日から平成二十四年三月三十一日までの間に発行される指定民間国外債につき支払を受ける利子については、旧租税特別措置法第六条(第十項から第十二項までに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第十項中「第四項に規定する政令で定める外国法人により発行された」とあるのは「その利子の額が当該指定民間国外債の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正後の租税特別措置法第六条第四項に規定する特殊関係者をいう。以下この項において同じ。)に関する同条第四項に規定する政令で定める指標を基礎として算出される」と、「利子に」とあるのは「利子で当該発行をする者の特殊関係者でないものが受けるものに」とする。
(上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)
第四十九条
第四十九条
新租税特別措置法第八条の四第四項の規定は、同項に規定する支払の確定した日が施行日以後である同項に規定する上場株式配当等について適用し、旧租税特別措置法第八条の四第四項に規定する支払の確定した日が施行日前である同項に規定する上場株式配当等については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第八条の四第五項の規定は、同項に規定する支払の確定した日が平成二十二年一月一日以後である同条第四項に規定する上場株式配当等又は新所得税法第二百二十五条第二項第一号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配に係る新所得税法第二十四条第一項に規定する配当等について適用し、旧租税特別措置法第八条の四第五項に規定する支払の確定した日が同年一月一日前である同条第四項に規定する上場株式配当等又は旧所得税法第二百二十五条第二項第一号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配に係る旧所得税法第二十四条第一項に規定する配当等については、なお従前の例による。
(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第五十条
第五十条
新租税特別措置法第九条の四の二の規定は、平成二十二年六月一日以後の同条第一項に規定する上場証券投資信託等の終了又は一部の解約について適用し、同日前の旧租税特別措置法第九条の四の二第一項に規定する上場証券投資信託の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。
(上場会社等の自己の株式の公開買付けの場合のみなし配当課税の特例に関する経過措置)
第五十一条
第五十一条
施行日前に旧租税特別措置法第九条の六第一項に規定する公開買付けに応じて行う同項に規定する上場会社等の株式の譲渡をした個人の当該株式の譲渡による所得については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第九条の六第一項に規定する個人が、施行日から平成二十二年十二月三十一日までの間に、同項に規定する公開買付けに応じて行う同項に規定する上場会社等の株式の譲渡をした場合における当該株式の譲渡による所得については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成二十二年三月三十一日」とあるのは「平成二十二年十二月三十一日」と、同条第二項中「とあるのは、」とあるのは「とあるのは」と、「第九条の六第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第五十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第九条の六第一項」と、「とする」とあるのは「と、「同法」とあるのは「所得税法」とする」とする。
(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税に関する経過措置)
第五十二条
第五十二条
新租税特別措置法第九条の八の規定は、平成二十六年一月一日以後に支払を受けるべき同条に規定する非課税口座内上場株式等の配当等について適用する。
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第五十三条
第五十三条
新租税特別措置法第十条の二の二(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第九号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第十条の二の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第五十四条
第五十四条
新租税特別措置法第十条の四(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同号に定める機械及び装置並びに器具及び備品について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十条の四第一項第四号に定める機械及び装置並びに器具及び備品については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第十条の四(第一項第五号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同号に定める減価償却資産について適用する。
(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第五十五条
第五十五条
個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十条の六第一項に規定する情報基盤強化設備等を同項に規定する個人の営む事業の用に供した場合における所得税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「場合には、当該金額を控除した残額」とあるのは「場合には当該金額を控除した残額とし、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正後の租税特別措置法第十条の四第三項(同条第一項第五号に係る部分に限る。)の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には同条第三項の規定による同項に規定する税額控除限度額にその年においてその事業の用に供した同条第一項に規定する情報基盤強化設備等の取得価額の合計額がその年においてその事業の用に供した同条第四項に規定する適用対象事業基盤強化設備等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を控除した残額とする。」と、同条第十項中「並びに租税特別措置法第十条の六第三項」とあるのは「並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第十条の六第三項」とする。
(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第五十六条
第五十六条
前条の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第十条の六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項 | 次の各号に掲げる規定 | 次の各号に掲げる規定(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第十条の六第三項又は第四項の規定を含む。以下この条において同じ。) |
当該各号に定める金額を | 当該各号に定める金額(旧効力措置法第十条の六第三項又は第四項の規定にあつては、それぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。第三号を除き、以下この条において同じ。)を | |
第二項 | 又は前条第四項 | 、前条第四項又は旧効力措置法第十条の六第四項 |
第三項 | 若しくは前条第五項 | 、前条第五項若しくは旧効力措置法第十条の六第五項 |
(個人の減価償却に関する経過措置)
第五十七条
第五十七条
個人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をした旧租税特別措置法第十一条の二第一項の表の第二号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の四第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
3 個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の六第一項に規定する資源再生化設備等については、なお従前の例による。
4 個人が平成二十二年七月一日前に死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合における旧租税特別措置法第十三条第五項第三号に規定する雇用障害者数の計算については、なお従前の例による。
5 個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第一項に規定する中心市街地優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
6 新租税特別措置法第十四条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第二項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、なお従前の例による。
(給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例に関する経過措置)
第五十八条
第五十八条
旧租税特別措置法第二十九条第一項に規定する給与所得者等(以下この条において「給与所得者等」という。)が、同項に規定する資金の貸付けを無利息又は低い金利による利息で受けた場合における同項に規定する経済的利益で平成二十三年一月一日前の期間に係るものについては、なお従前の例による。
2 給与所得者等が、自己の居住の用に供する住宅等(土地若しくは土地の上に存する権利又は家屋で国内にあるものをいう。以下この条において同じ。)の取得に要する資金に充てるため、平成二十三年一月一日前に使用者(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等又は同法第三十条第一項に規定する退職手当等の支払をする者をいう。以下この条において同じ。)から当該資金の貸付けを使用人である地位に基づき無利息又は低い金利による利息で受けた場合における経済的利益(当該経済的利益が使用人である地位に基づいて通常受ける経済的利益を著しく超える場合として政令で定める場合に該当するときは、その著しく超える経済的利益の部分として政令で定める金額に相当する部分を除く。)で同日以後の期間に係るものについては、所得税を課さない。
3 給与所得者等が、旧租税特別措置法第二十九条第二項に規定する利子(次項において「利子」という。)で平成二十三年一月一日前に支払うべきものに充てるためその全部又は一部に相当する金額をその使用者から使用人である地位に基づいて支払を受けた場合における同条第二項に規定するその支払を受けた金額については、なお従前の例による。
4 給与所得者等が、平成二十三年一月一日前に自己の居住の用に供する住宅等の取得に要する資金を新租税特別措置法第八条第一項に規定する金融機関その他政令で定める者から借り受けた場合(当該資金を勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第九条第三項に規定する福利厚生会社から借り受けた場合で政令で定める場合を含む。)において、同日以後に支払うべき利子に充てるため当該利子の全部又は一部に相当する金額をその使用者から使用人である地位に基づいて支払を受けたときは、その支払を受けた金額(その金額が使用人である地位に基づいてその利子に充てるため通常支払を受ける金額を著しく超える場合として政令で定める場合に該当するときは、その著しく超える部分の金額として政令で定める金額に相当する金額を除く。)については、所得税を課さない。
5 給与所得者等が、勤労者財産形成促進法第九条第二項第二号に規定する勤労者の負担を軽減するために必要な措置若しくは同法第十条第三項に規定する当該措置に準ずる措置により受ける旧租税特別措置法第二十九条第三項に規定する経済的利益又はこれらの措置により支払を受ける金額で政令で定めるもの(以下この条において「経済的利益等」という。)のうち平成二十三年一月一日前の期間に係るものについては、なお従前の例による。
6 給与所得者等が、自己の居住の用に供する住宅等の取得につき、平成二十三年一月一日前に勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する住宅資金の貸付けを受けた場合において、その給与所得者等が受ける経済的利益等のうち同日以後の期間に係るもの(第二項又は第四項の規定の適用を受けるものを除く。)については、所得税を課さない。
7 第二項、第四項及び前項の規定は、これらの規定に規定する経済的利益、支払を受けた金額又は経済的利益等が給与所得者等に通常支給すべきであったと認められる第二項に規定する給与等又は退職手当等に代えて支払われたと認められる場合には、適用しない。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第五十九条
第五十九条
個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第二項第六号に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第三十四条の二第二項第二十四号の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に同項第二十四号の認定がされた同号に規定する地域内の土地の同日以後に行う譲渡について適用し、個人が同日前に旧租税特別措置法第三十四条の二第二項第二十四号の認定がされた同号に規定する地域内の土地の同日前に行った譲渡については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第三十六条の二の規定は、個人が平成二十二年一月一日以後に行う同条第一項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。
(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第六十条
第六十条
新租税特別措置法第三十七条の十第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後の同号に規定する公募株式等証券投資信託等の終了又は一部の解約について適用し、施行日前の旧租税特別措置法第三十七条の十第四項第一号に規定する公募株式等証券投資信託の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第三十七条の十第四項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十二年一月一日以後の同項第二号に規定する株式等証券投資信託等の終了若しくは一部の解約又は同項第三号に規定する特定受益証券発行信託に係る信託の分割について適用し、同日前の旧租税特別措置法第三十七条の十第四項第二号に規定する株式等証券投資信託等の終了若しくは一部の解約又は同項第三号に規定する特定受益証券発行信託に係る信託の分割については、なお従前の例による。
(特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第六十一条
第六十一条
新租税特別措置法第三十七条の十の二第一項(第一号に係る部分を除く。)の規定は、平成二十六年分以後の所得税について適用し、平成二十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(平成十三年九月三十日以前に取得した上場株式等の取得費の特例に関する経過措置)
第六十二条
第六十二条
個人が平成二十三年一月一日前に旧租税特別措置法第三十七条の十一の二第一項に規定する上場株式等の譲渡をした場合における当該上場株式等の譲渡による譲渡所得については、なお従前の例による。
(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等に関する経過措置)
第六十三条
第六十三条
個人が施行日前に払込みにより取得をした旧租税特別措置法第三十七条の十三第一項第四号に掲げる特定株式については、なお従前の例による。
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第六十四条
第六十四条
新租税特別措置法第三十七条の十四第一項から第五項まで及び第十四項から第二十項までの規定は、平成二十六年一月一日以後に設定される同条第五項第一号に規定する非課税口座に係る同日以後の同条第一項に規定する非課税口座内上場株式等の譲渡及び同条第四項各号に掲げる事由による同項の非課税口座内上場株式等の払出しについて適用する。
2 新租税特別措置法第三十七条の十四第六項から第十三項までの規定は、平成二十六年一月一日以後に同条第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書の提出(同号に規定する提出をいう。次項において同じ。)又は同条第六項の申請書の提出(同項に規定する提出をいう。第四項において同じ。)をする場合について適用する。
3 新租税特別措置法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座を設定しようとする同号の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者及び同号に規定する金融商品取引業者等の営業所の長は、平成二十六年一月一日前においても、同号及び同条第十一項から第十三項までの規定の例により、同号に規定する非課税口座開設届出書の提出、同条第十一項において準用する同条第七項の告知及び確認、同条第十三項に規定する財務省令で定める事項(以下この項において「記載事項」という。)の提供その他必要な行為をすることができる。この場合において、これらの規定の例によりされた当該非課税口座開設届出書の提出、告知及び確認並びに記載事項の提供は、同日においてこれらの規定により行われたものとみなす。
4 新租税特別措置法第三十七条の十四第五項第三号に規定する非課税口座開設確認書の交付を受けようとする同条第六項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者、同項の金融商品取引業者等の営業所の長及び同条第九項に規定する所轄税務署長は、平成二十六年一月一日前においても、同条第六項から第十項までの規定の例により、同条第六項の申請書の提出、同条第七項の告知及び確認、同条第九項に規定する申請事項の提供及び帳簿への記載又は記録、同条第十項第一号の非課税口座開設確認書又は同項第二号の書面の交付その他必要な行為をすることができる。この場合において、これらの規定の例によりされた当該申請書の提出、告知及び確認、申請事項の提供及び帳簿への記載又は記録並びに非課税口座開設確認書又は書面の交付は、同日においてこれらの規定により行われたものとみなす。
(合併等により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税の特例に関する経過措置)
第六十五条
第六十五条
新租税特別措置法第三十七条の十四の二第六項の規定は、平成二十三年一月一日以後に同条第一項から第三項までに規定する特定合併、特定分割型分割又は特定株式交換が行われる場合について適用し、同日前に旧租税特別措置法第三十七条の十四の二第一項から第三項までに規定する特定合併、特定分割型分割又は特定株式交換が行われた場合については、なお従前の例による。
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)
第六十六条
第六十六条
新租税特別措置法第三十七条の十四の三第四項の規定は、平成二十三年一月一日以後に同条第一項から第三項までに規定する特定非適格合併、特定非適格分割型分割又は特定非適格株式交換が行われる場合について適用し、同日前に旧租税特別措置法第三十七条の十四の三第一項から第三項までに規定する特定非適格合併、特定非適格分割型分割又は特定非適格株式交換が行われた場合については、なお従前の例による。
(割引の方法により発行される公社債等の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)
第六十七条
第六十七条
新租税特別措置法第三十七条の十六(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同号に規定する公社債の譲渡による所得について適用する。
(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第六十八条
第六十八条
新租税特別措置法第四十条の四第一項及び第三項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第四十条の四第三項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額の計算については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第四十条の四第四項及び第五項の規定は、同条第四項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額について適用する。
4 新租税特別措置法第四十条の四第七項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額又は同条第四項に規定する部分適用対象金額につき同条第三項又は第五項の規定を適用する場合について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額につき同条第三項又は第四項の規定を適用する場合については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第四十条の五の規定は、居住者が施行日以後に外国法人から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、居住者が施行日前に旧租税特別措置法第四十条の五第一項に規定する特定外国子会社等から受けた同項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。
6 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下この項及び次条第四項において「平成二十一年改正法」という。)第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次条第四項において「旧法」という。)第四十条の五第一項に規定する特定外国子会社等の平成二十一年四月一日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額(居住者の有する当該特定外国子会社等の新租税特別措置法第四十条の五第二項第二号イに規定する間接保有の株式等の数(以下この項において「間接保有の株式等の数」という。)に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。)のうち当該居住者の同号イに規定する配当日の属する年分に対応する部分の金額又は旧法第四十条の五第二項に規定する控除未済配当等の額(当該居住者の有する当該特定外国子会社等の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。)のうち当該居住者の同号ロに規定する前二年内の各年分に対応する部分の金額は、当該居住者の同号イ又はロに掲げる金額とみなして、新租税特別措置法第四十条の五第二項の規定を適用する。この場合において、同号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額は、平成二十一年改正法附則第三十一条第三項の規定により平成二十一年改正法第五条の規定による改正後の租税特別措置法第四十条の五第一項各号に掲げる金額とみなされる金額に含まれないものとする。
(特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第六十九条
第六十九条
旧租税特別措置法第四十条の七第三項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額の計算については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第四十条の七第四項及び第五項の規定は、同条第四項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額について適用する。
3 新租税特別措置法第四十条の八の規定は、同条第一項に規定する特殊関係株主等である居住者が施行日以後に外国法人から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、旧租税特別措置法第四十条の八第一項に規定する特殊関係株主等である居住者が施行日前に同項に規定する特定外国法人から受けた同項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。
4 旧法第四十条の十一第一項に規定する特定外国法人の平成二十一年四月一日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額(居住者の有する当該特定外国法人の新租税特別措置法第四十条の八第二項第二号イに規定する間接保有の株式等の数(以下この項において「間接保有の株式等の数」という。)に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。)のうち当該居住者の同号イに規定する配当日の属する年分に対応する部分の金額又は旧法第四十条の十一第二項に規定する控除未済配当等の額(当該居住者の有する当該特定外国法人の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。)のうち当該居住者の同号ロに規定する前二年内の各年分に対応する部分の金額は、当該居住者の同号イ又はロに掲げる金額とみなして、新租税特別措置法第四十条の八第二項の規定を適用する。この場合において、同号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額は、平成二十一年改正法附則第三十二条第三項の規定により平成二十一年改正法第五条の規定による改正後の租税特別措置法第四十条の八第一項各号に掲げる金額とみなされる金額に含まれないものとする。
(振替国債の償還差益等の非課税等に関する経過措置)
第七十条
第七十条
新租税特別措置法第四十一条の十三第一項の規定は、施行日以後に取得する同項に規定する振替国債(第四項において「振替国債」という。)又は同条第一項に規定する振替地方債(第四項において「振替地方債」という。)につき支払を受ける同条第一項に規定する償還差益について適用する。
2 新租税特別措置法第四十一条の十三第二項の規定は、平成二十二年六月一日以後に取得する同項に規定する特定振替社債等(第四項において「特定振替社債等」という。)につき支払を受ける同条第二項に規定する償還差益について適用する。
3 新租税特別措置法第四十一条の十三第三項の規定は、施行日以後に発行される同項に規定する民間国外債(次項において「民間国外債」という。)につき支払を受ける同条第三項に規定する発行差金について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第四十一条の十三に規定する民間国外債につき支払を受ける同条に規定する発行差金については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第四十一条の十三第四項及び第五項の規定は、施行日以後に取得する振替国債又は振替地方債につき支払を受ける同条第一項に規定する償還差益及びその償還(買入消却を含む。以下この項において同じ。)により生ずる損失の額、平成二十二年六月一日以後に取得する特定振替社債等につき支払を受ける同条第二項に規定する償還差益及びその償還により生ずる損失の額並びに施行日以後に発行される民間国外債につき支払を受ける同条第三項に規定する発行差金及びその償還により生ずる同条第四項に規定する損失の額について適用する。
(同居の老親等に係る扶養控除の特例に関する経過措置)
第七十一条
第七十一条
新租税特別措置法第四十一条の十六の規定は、平成二十三年分以後の所得税について適用し、平成二十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(外国金融機関等の債券現先取引に係る利子の課税の特例に関する経過措置)
第七十二条
第七十二条
新租税特別措置法第四十二条の二第二項第一号の規定は、同項に規定する外国金融機関等が平成二十二年六月一日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する特定利子について適用し、旧租税特別措置法第四十二条の二第二項に規定する外国金融機関等が同日前に支払を受けるべき同条第一項に規定する特定利子については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第七十三条
第七十三条
新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第七十四条
第七十四条
新租税特別措置法第四十二条の四第十六項の規定は、平成二十二年十月一日以後に現物分配(附則第十条第二項に規定する現物分配をいう。以下同じ。)が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に事後設立(附則第十条第二項に規定する事後設立をいう。以下附則第百二十二条までにおいて同じ。)が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第七十五条
第七十五条
新租税特別措置法第四十二条の五(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第九号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第七十六条
第七十六条
新租税特別措置法第四十二条の七(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同号に定める機械及び装置並びに器具及び備品について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十二条の七第一項第四号に定める機械及び装置並びに器具及び備品については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第四十二条の七(第一項第五号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同号に定める減価償却資産について適用する。
(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第七十七条
第七十七条
法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十二条の十一第一項に規定する情報基盤強化設備等を同項に規定する法人の営む事業の用に供した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三項 | 場合には、当該金額を控除した残額 | 場合には当該金額を控除した残額とし、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。次項において「平成二十二年改正法」という。)第十八条の規定による改正後の租税特別措置法(第五項において「新租税特別措置法」という。)第四十二条の七第二項(同条第一項第五号に係る部分に限る。)の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には同条第二項の規定による同項に規定する税額控除限度額に当該事業年度においてその事業の用に供した同条第一項に規定する情報基盤強化設備等の取得価額の合計額が当該事業年度においてその事業の用に供した同条第三項に規定する適用対象事業基盤強化設備等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を控除した残額とする。 |
第四項 | 第六十八条の十五第二項 | 平成二十二年改正法附則第百十条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十二年改正法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(次項及び第九項において「旧効力措置法」という。)第六十八条の十五第二項 |
第五項 | 第六十八条の十五第二項 | 旧効力措置法第六十八条の十五第二項 |
同法第六十六条第一項 | 法人税法第六十六条第一項 | |
第四十二条の四第十一項(第四十二条の四の二第七項 | 新租税特別措置法第四十二条の四第十一項(新租税特別措置法第四十二条の四の二第七項 | |
第四十二条の五第五項 | 新租税特別措置法第四十二条の五第五項 | |
前条第五項 | 第四十二条の十第五項 | |
第九項 | 第六十八条の十五第二項 | 旧効力措置法第六十八条の十五第二項 |
同法第二条第三十二号 | 法人税法第二条第三十二号 | |
第六十八条の十五第三項 | 旧効力措置法第六十八条の十五第三項 | |
第十項 | 又は租税特別措置法第四十二条の十一第二項 | 又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力単体措置法」という。)第四十二条の十一第二項 |
並びに租税特別措置法第四十二条の十一第二項 | 並びに旧効力単体措置法第四十二条の十一第二項 | |
第十一項 | 租税特別措置法第四十二条の十一第五項( | 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(第三項において「旧効力単体措置法」という。)第四十二条の十一第五項( |
租税特別措置法第四十二条の十一第五項」 | 旧効力単体措置法第四十二条の十一第五項」 |
(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第七十八条
第七十八条
前条の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第四十二条の十一の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項 | 次の各号に掲げる規定 | 次の各号に掲げる規定(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第四十二条の十一第二項又は第三項の規定を含む。以下この条において同じ。) |
当該各号に定める金額を | 当該各号に定める金額(旧効力措置法第四十二条の十一第二項又は第三項の規定にあつては、それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。第三号及び第四項を除き、以下この条において同じ。)を | |
第二項 | 又は前条第三項 | 、前条第三項又は旧効力措置法第四十二条の十一第三項 |
第三項 | 若しくは前条第四項 | 、前条第四項若しくは旧効力措置法第四十二条の十一第四項 |
(法人の減価償却に関する経過措置)
第七十九条
第七十九条
法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をした旧租税特別措置法第四十四条第一項の表の第二号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の四第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
3 法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の六第一項に規定する資源再生化設備等については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第四十六条の二第三項第三号の規定は、法人の平成二十二年七月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
5 法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第一項に規定する中心市街地優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の三十四第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十二条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第一項」とする。
6 平成二十二年十月一日以後に合併、分割、現物出資又は現物分配が行われる場合における前項及び同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四十七条の規定の適用については、同項中「同条第二項中」とあるのは「同条第二項中「適格事後設立」とあるのは「適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)」と、「適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)」とあるのは「適格合併等」と、「又は現物出資法人」とあるのは「、現物出資法人又は現物分配法人」と、「又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日」とあるのは「にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。」と、」と、「とあるのは、」とあるのは「とあるのは」とする。
7 新租税特別措置法第四十七条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第三項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、なお従前の例による。
8 新租税特別措置法第四十七条第二項の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に行われる同項に規定する適格分割又は適格現物分配により移転を受ける同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。
9 法人が平成二十二年十月一日前に行われた旧租税特別措置法第四十七条第四項に規定する適格分割又は適格事後設立により移転を受けた同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第六十八条の三十四第三項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十二条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第三項」とする。
10 新租税特別措置法第四十七条の二第二項の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に行われる同項に規定する適格分割又は適格現物分配により移転を受ける同項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
11 法人が平成二十二年十月一日前に行われた旧租税特別措置法第四十七条の二第二項に規定する適格分割又は適格事後設立により移転を受けた同項に規定する特定再開発建築物等については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第六十八条の三十五第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」とする。
12 新租税特別措置法第四十八条第二項の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に行われる同項に規定する適格分割又は適格現物分配により移転を受ける同項に規定する倉庫用建物等について適用する。
13 法人が平成二十二年十月一日前に行われた旧租税特別措置法第四十八条第二項に規定する適格分割又は適格事後設立により移転を受けた同項に規定する倉庫用建物等については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第六十八条の三十六第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十二条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十六第一項」とする。
(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例に関する経過措置)
第八十条
第八十条
新租税特別措置法第五十二条の二第四項及び第五項の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に行われる同条第四項に規定する適格分割又は適格現物分配により移転を受ける同項に規定する特別償却対象資産について適用し、法人が同日前に行われた旧租税特別措置法第五十二条の二第四項に規定する適格分割又は適格事後設立により移転を受けた同項に規定する特別償却対象資産については、なお従前の例による。
(準備金方式による特別償却に関する経過措置)
第八十一条
第八十一条
新租税特別措置法第五十二条の三の規定は、平成二十二年十月一日以後に分割又は現物分配が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割又は事後設立が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
第八十二条
第八十二条
新租税特別措置法第五十五条(第一項の表の第三号及び第四号、第二項第一号並びに第九項に係る部分を除く。)、第五十五条の五から第五十六条まで、第五十七条の五、第五十七条の六、第五十七条の八、第五十七条の九及び第五十八条の規定は、平成二十二年十月一日以後に分割又は現物分配が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割又は事後設立が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第五十五条(第一項の表の第三号及び第四号並びに第二項第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第五十五条第九項(同項に規定する特定株式等の取得価額に乗ずる割合に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得する当該特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第五十五条第九項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第五十五条第九項(同項に規定する特定株式等の取得価額に乗ずる割合に係る部分を除く。)の規定は、平成二十二年十月一日以後に同項に規定する適格分割又は適格現物分配が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に旧租税特別措置法第五十五条第九項に規定する適格分社型分割又は適格事後設立が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(中小企業等の貸倒引当金の特例に関する経過措置)
第八十三条
第八十三条
新租税特別措置法第五十七条の十第二項の規定は、法人の平成二十二年十月一日以後に行う同項に規定する適格分割等について適用する。
(認定農業生産法人等の課税の特例に関する経過措置)
第八十四条
第八十四条
施行日前に積み立てた旧租税特別措置法第六十一条の二第一項に規定する農業経営基盤強化準備金の金額を有している同項及び旧租税特別措置法第六十一条の三第一項に規定する法人(旧租税特別措置法第六十一条の二第一項に規定する認定農業生産法人等のうち同項に規定する農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)第二条第二項第一号ロに掲げるものに限る。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十一条の三第一項の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に行われる同項に規定する適格現物分配により取得する同項に規定する農用地について適用し、法人が同日前に行われた旧租税特別措置法第六十一条の三第一項に規定する適格事後設立により取得した同項に規定する農用地については、なお従前の例による。
(交際費等の損金不算入に関する経過措置)
第八十五条
第八十五条
施行日から平成二十二年九月三十日までの間に解散が行われる場合における法人の事業年度分の法人税に係る新租税特別措置法第六十一条の四第一項の規定の適用については、同項中「各事業年度」とあるのは、「各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)」とする。
(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例に関する経過措置)
第八十六条
第八十六条
新租税特別措置法第六十二条第一項の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に旧租税特別措置法第六十二条第一項に規定する解散が行われた場合における法人の同項に規定する清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第八十七条
第八十七条
新租税特別措置法第六十四条から第六十五条まで、第六十五条の三(第三項第四号に係る部分に限る。)、第六十五条の四(第三項第四号に係る部分に限る。)、第六十五条の五の二、第六十五条の七、第六十五条の八及び第六十五条の十から第六十六条の二までの規定は、平成二十二年十月一日以後に分割若しくは現物分配が行われる場合又は同日以後に解散が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割若しくは事後設立が行われた場合又は同日前に解散が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第六号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十四号の規定は、法人が附則第一条第十号に定める日以後に同項第二十四号の認定がされた同号に規定する地域内の土地の同日以後に行う譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十四号の認定がされた同号に規定する地域内の土地の同日前に行った譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
第八十八条
第八十八条
平成二十二年九月三十日以前に旧租税特別措置法第六十六条の四第一項に規定する法人の解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における当該法人の同項に規定する清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2 平成二十二年九月三十日以前に旧租税特別措置法第六十六条の四第三項に規定する法人の解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における当該法人の清算中の事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 施行日から平成二十二年九月三十日までの間における旧租税特別措置法第六十六条の四第八項の規定の適用については、同項中「保存する帳簿書類」とあるのは、「保存する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項、次項及び第十二項第二号において同じ。)」とする。
(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)
第八十九条
第八十九条
平成二十二年九月三十日以前に旧租税特別措置法第六十六条の五第一項に規定する内国法人の解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における当該内国法人の清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税を含む。)については、なお従前の例による。
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第九十条
第九十条
新租税特別措置法第六十六条の六第一項及び第三項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第六十六条の六第三項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額の計算については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第六十六条の六第四項及び第五項の規定は、同条第四項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額について適用する。
4 新租税特別措置法第六十六条の六第七項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額又は同条第四項に規定する部分適用対象金額につき同条第三項又は第五項の規定を適用する場合について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額につき同条第三項又は第四項の規定を適用する場合については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第六十六条の七の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額又は同項に規定する部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の七第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第六十六条の八(第三項、第六項、第七項及び第十項を除く。)の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度において外国法人から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度において旧租税特別措置法第六十六条の八第二項に規定する特定外国子会社等から受けた同条第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第六十六条の八第三項及び第十項の規定は、内国法人が平成二十二年十月一日以後に取得(適格合併又は適格分割型分割による引継ぎを含む。)をする株式又は出資に係る同条第三項に規定する剰余金の配当等の額について適用する。
8 新租税特別措置法第六十六条の八第六項及び第七項の規定は、平成二十二年十月一日以後に適格分割型分割又は適格現物分配(適格現物分配が残余財産の分配である場合には、同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合の同条第六項に規定する内国法人の前十年以内の各事業年度の課税済金額及び同条第七項に規定する分割法人等の分割等前十年内事業年度の課税済金額について適用し、同日前に適格分割型分割又は適格事後設立が行われた場合の第十八条の規定(附則第一条第三号リに掲げる改正規定に限る。)による改正前の租税特別措置法第六十六条の八第六項に規定する内国法人の前十年以内の各事業年度の課税済金額及び同条第七項に規定する分割法人等の分割前十年内事業年度又は分割等前十年内事業年度の課税済金額については、なお従前の例による。この場合において、施行日から平成二十二年九月三十日までの間に適格分割型分割が行われる場合における同条第六項第二号の規定の適用については、同号中「特定外国子会社等」とあるのは、「外国法人」とする。
9 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下この項及び次条第七項において「平成二十一年改正法」という。)第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次条第七項において「旧法」という。)第六十六条の八第一項に規定する特定外国子会社等の平成二十一年四月一日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額(内国法人の有する当該特定外国子会社等の新租税特別措置法第六十六条の八第十一項第二号イに規定する間接保有の株式等の数(以下この項において「間接保有の株式等の数」という。)に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。以下この項において同じ。)のうち当該内国法人の同号イに規定する配当事業年度(以下この項において「配当事業年度」という。)に対応する部分の金額又は旧法第六十六条の八第一項に規定する課税済留保金額(同条第二項又は第三項の規定により同条第一項に規定する課税済留保金額とみなされたものを含むものとし、当該内国法人の有する当該特定外国子会社等の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。以下この項において同じ。)のうち当該内国法人の同号ロに規定する前二年以内の各事業年度(以下この項において「前二年以内の各事業年度」という。)に対応する部分の金額(同号ロの規定により控除される同号ロに規定する剰余金の配当等の額に相当する金額を除く。)は、当該内国法人の課税対象留保金額又は課税済留保金額に係る事業年度又は連結事業年度の期間に対応する配当事業年度又は前二年以内の各事業年度の同号イ又はロに掲げる金額とみなして、新租税特別措置法第六十六条の八第八項から第十一項までの規定を適用する。この場合において、同号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額は、平成二十一年改正法附則第四十四条第四項の規定により平成二十一年改正法第五条の規定による改正後の租税特別措置法第六十六条の八第三項各号に掲げる金額とみなされる金額に含まれないものとする。
10 施行日から平成二十二年九月三十日までの間に合併が行われる場合における新租税特別措置法第六十六条の八第十三項の規定の適用については、同項の表第六項第一号の項中「合併等前十年内事業年度」とあるのは「合併前十年内事業年度」と、「合併等前二年内事業年度」とあるのは「合併前二年内事業年度」とする。
11 施行日から平成二十二年九月三十日までの間に分割型分割が行われる場合における新租税特別措置法第六十六条の八第十三項の規定の適用については、同項の表第六項第二号の項中「分割等前十年内事業年度」とあるのは「分割前十年内事業年度」と、「分割等前二年内事業年度」とあるのは「分割前二年内事業年度」と、「直接保有の株式等の数」とあるのは「特定外国子会社等の直接保有の株式等の数」と、「間接保有の株式等の数」とあるのは「外国法人の間接保有の株式等の数」と、同表第七項の項中「分割等前十年内事業年度」とあるのは「分割前十年内事業年度又は分割等前十年内事業年度」と、「分割等前二年内事業年度」とあるのは「分割前二年内事業年度」とする。
12 施行日から平成二十二年九月三十日までの間に分社型分割、現物出資又は事後設立が行われる場合における新租税特別措置法第六十六条の八第十三項の規定の適用については、同項の表第六項第二号の項中「第六項第二号」とあるのは、「第六項第三号」とする。
(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第九十一条
第九十一条
旧租税特別措置法第六十六条の九の二第三項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額の計算については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十六条の九の二第四項及び第五項の規定は、同条第四項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額について適用する。
3 新租税特別措置法第六十六条の九の三の規定は、同条第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額又は同項に規定する部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の九の三第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第六十六条の九の四(第三項及び第九項を除く。)の規定は、同条第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日以後に開始する事業年度において外国法人から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の九の四第二項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日前に開始した事業年度において同項に規定する特定外国法人から受けた同条第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第六十六条の九の四第三項及び第九項の規定は、内国法人が平成二十二年十月一日以後に取得(適格合併又は適格分割型分割による引継ぎを含む。)をする株式又は出資に係る同条第三項に規定する剰余金の配当等の額について適用する。
6 施行日から平成二十二年九月三十日までの間に分社型分割、現物出資又は事後設立が行われる場合における新租税特別措置法第六十六条の九の四第六項の規定の適用については、同項の表第六十六条の八第六項第二号の項中「第六十六条の八第六項第二号」とあるのは、「第六十六条の八第六項第二号及び第三号」とする。
7 旧法第六十六条の九の八第一項に規定する特定外国法人の平成二十一年四月一日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額(内国法人の有する当該特定外国法人の新租税特別措置法第六十六条の九の四第十項第二号イに規定する間接保有の株式等の数(以下この項において「間接保有の株式等の数」という。)に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。以下この項において同じ。)のうち当該内国法人の同号イに規定する配当事業年度(以下この項において「配当事業年度」という。)に対応する部分の金額又は旧法第六十六条の九の八第一項に規定する課税済留保金額(同条第二項又は同条第三項の規定により読み替えられた旧法第六十六条の八第三項の規定により旧法第六十六条の九の八第一項に規定する課税済留保金額とみなされたものを含むものとし、当該内国法人の有する当該特定外国法人の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。以下この項において同じ。)のうち当該内国法人の同号ロに規定する前二年以内の各事業年度(以下この項において「前二年以内の各事業年度」という。)に対応する部分の金額(同号ロの規定により控除される同号ロに規定する剰余金の配当等の額に相当する金額を除く。)は、当該内国法人の課税対象留保金額又は課税済留保金額に係る事業年度又は連結事業年度の期間に対応する配当事業年度又は前二年以内の各事業年度の同号イ又はロに掲げる金額とみなして、新租税特別措置法第六十六条の九の四第七項から第十項までの規定を適用する。この場合において、同号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額は、平成二十一年改正法附則第四十五条第四項の規定により平成二十一年改正法第五条の規定による改正後の租税特別措置法第六十六条の九の四第三項各号に掲げる金額とみなされる金額に含まれないものとする。
8 施行日から平成二十二年九月三十日までの間に合併が行われる場合における新租税特別措置法第六十六条の九の四第十二項の規定の適用については、同項の表第六十六条の八第六項第一号の項中「合併等前十年内事業年度」とあるのは「合併前十年内事業年度」と、「合併等前二年内事業年度」とあるのは「合併前二年内事業年度」とする。
9 施行日から平成二十二年九月三十日までの間に分割型分割が行われる場合における新租税特別措置法第六十六条の九の四第十二項の規定の適用については、同項の表第六十六条の八第六項第二号の項中「分割等前十年内事業年度」とあるのは「分割前十年内事業年度」と、「分割等前二年内事業年度」とあるのは「分割前二年内事業年度」と、「直接保有の株式等の数」とあるのは「特定外国子会社等の直接保有の株式等の数」と、「間接保有の株式等の数」とあるのは「外国法人の間接保有の株式等の数」と、同表第六十六条の八第七項の項中「分割等前十年内事業年度」とあるのは「分割前十年内事業年度又は分割等前十年内事業年度」と、「分割等前二年内事業年度」とあるのは「分割前二年内事業年度」とする。
10 施行日から平成二十二年九月三十日までの間に分社型分割、現物出資又は事後設立が行われる場合における新租税特別措置法第六十六条の九の四第十二項の規定の適用については、同項の表第六十六条の八第六項第二号の項中「第六十六条の八第六項第二号」とあるのは、「第六十六条の八第六項第三号」とする。
(特定地域雇用会社に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第九十二条
第九十二条
法人が施行日前にされた旧租税特別措置法第六十六条の十二第一項に規定する指定の有効期間内に支出する同項に規定する特定地域雇用会社に対する同項に規定する寄附金については、なお従前の例による。
(中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
第九十三条
第九十三条
新租税特別措置法第六十六条の十三第一項(第一号に係る部分を除く。)の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に解散が行われた場合における法人の清算中の事業年度に係る法人税については、なお従前の例による。
(転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第九十四条
第九十四条
新租税特別措置法第六十七条の四の規定は、平成二十二年十月一日以後に分割又は現物分配が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割又は事後設立が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入等の特例に関する経過措置)
第九十五条
第九十五条
新租税特別措置法第六十七条の六第一項の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散する法人が支払を受ける同項に規定する特定株式投資信託の収益の分配について適用し、同日前に解散した法人が支払を受けた旧租税特別措置法第六十七条の六第一項に規定する特定株式投資信託の収益の分配については、なお従前の例による。
(特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)
第九十六条
第九十六条
新租税特別措置法第六十七条の十四第一項第一号ロ(2)及びハ(同号ハに規定する基準特定出資に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する特定目的会社(以下この項において「特定目的会社」という。)の施行日以後に開始する事業年度(施行日前に設立された特定目的会社で平成二十七年三月三十一日までに資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第四条第二項に規定する業務開始届出をしなかったもの(以下この項において「届出未済会社」という。)にあっては平成二十七年四月一日以後に終了する事業年度に限り、施行日前に設立された特定目的会社(届出未済会社を除く。)にあっては施行日以後最初に変更等届出(新租税特別措置法第六十七条の十四第一項第一号ハに規定する資産流動化計画に係る資産の流動化に関する法律第九条第一項の規定による同法第五条第一項第一号に掲げる事項の変更の届出又は同法第十条第一項の規定による届出をいう。以下この項において同じ。)をする日以後に終了する事業年度に限る。)分の法人税について適用し、特定目的会社の施行日前に開始した事業年度(届出未済会社にあっては施行日以後に開始し、かつ、同月一日前に終了した事業年度を含み、施行日前に設立された特定目的会社(届出未済会社を除く。)にあっては施行日以後に開始し、かつ、施行日以後最初に変更等届出をする日前に終了した事業年度を含む。)分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、届出未済会社の最初に変更等届出をする日前に終了する事業年度に係る新租税特別措置法第六十七条の十四第一項第一号ロ(2)の規定の適用については、同号ロ(2)中「保有されることが見込まれている」とあるのは、「引き受けられた」とする。
2 新租税特別措置法第六十七条の十四第一項第一号ハ(同号ハに規定する基準特定出資に係る部分を除く。)の規定は、同項に規定する特定目的会社の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第六十七条の十四第六項の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散する法人が支払を受ける同項に規定する利益の配当の額について適用し、同日前に解散した法人が支払を受けた旧租税特別措置法第六十七条の十四第六項に規定する利益の配当の額については、なお従前の例による。
(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
第九十七条
第九十七条
新租税特別措置法第六十七条の十五第七項の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散する法人が支払を受ける同項に規定する配当等の額について適用し、同日前に解散した法人が支払を受けた旧租税特別措置法第六十七条の十五第七項に規定する配当等の額については、なお従前の例による。
(振替国債の利子等の非課税等に関する経過措置)
第九十八条
第九十八条
新租税特別措置法第六十七条の十七第一項の規定は、同項に規定する振替国債(第五項において「振替国債」という。)又は同条第一項に規定する振替地方債(第五項において「振替地方債」という。)につき支払を受ける利子でその計算期間の初日が平成二十二年六月一日以後であるもの及び施行日以後に取得する当該振替国債又は振替地方債につき支払を受ける同条第一項に規定する償還差益について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十七第一項に規定する振替国債又は振替地方債につき支払を受ける利子でその計算期間の初日が平成二十二年六月一日前であるもの及び施行日前に取得した当該振替国債又は振替地方債につき支払を受ける当該償還差益については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十七条の十七第二項の規定は、同項に規定する特定振替社債等(以下この項及び第五項において「特定振替社債等」という。)につき支払を受ける利子でその計算期間の初日が平成二十二年六月一日以後であるもの及び同日以後に取得する特定振替社債等につき支払を受ける同条第二項に規定する償還差益について適用する。
3 新租税特別措置法第六十七条の十七第三項の規定は、施行日以後に発行される同項に規定する民間国外債(第五項において「民間国外債」という。)につき支払を受ける利子及び同条第三項に規定する発行差金について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第六十七条の十七第二項に規定する民間国外債につき支払を受ける利子及び同項に規定する発行差金については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第六十七条の十七第六項の規定は、平成二十二年六月一日以後に発行される同項に規定する特定短期公社債(次項において「特定短期公社債」という。)につき支払を受ける同条第六項に規定する償還差益について適用し、同日前に発行された旧租税特別措置法第六十七条の十七第五項に規定する特定短期国債につき支払を受ける同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第六十七条の十七第八項及び第九項の規定は、振替国債又は振替地方債につき支払を受ける利子でその計算期間の初日が平成二十二年六月一日以後であるもの並びに施行日以後に取得する振替国債又は振替地方債につき支払を受ける同条第一項に規定する償還差益及びその償還(買入消却を含む。以下この項において同じ。)により生ずる損失の額、特定振替社債等につき支払を受ける利子でその計算期間の初日が平成二十二年六月一日以後であるもの並びに同日以後に取得する特定振替社債等につき支払を受ける同条第二項に規定する償還差益及びその償還により生ずる損失の額、施行日以後に発行される民間国外債につき支払を受ける利子及び同条第三項に規定する発行差金並びにその償還により生ずる同条第八項に規定する損失の額並びに平成二十二年六月一日以後に発行される特定短期公社債につき支払を受ける同条第六項に規定する償還差益及びその償還により生ずる損失の額について適用する。
(適格合併等の範囲等に関する特例に関する経過措置)
第九十九条
第九十九条
新租税特別措置法第六十八条の二の三の規定は、平成二十二年十月一日以後に合併、分割又は株式交換が行われる場合における内国法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に合併、分割又は株式交換が行われた場合における内国法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)
第百条
第百条
新租税特別措置法第六十八条の三の規定は、平成二十二年十月一日以後に合併、分割又は株式交換が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に合併、分割又は株式交換が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
第百一条
第百一条
新租税特別措置法第六十八条の三の二第六項の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散する法人が支払を受ける同項に規定する特定目的信託の利益の分配の額について適用し、同日前に解散した法人が支払を受けた旧租税特別措置法第六十八条の三の二第六項に規定する特定目的信託の利益の分配の額については、なお従前の例による。
(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
第百二条
第百二条
新租税特別措置法第六十八条の三の三第六項の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散する法人が支払を受ける同項に規定する特定投資信託の収益の分配の額について適用し、同日前に解散した法人が支払を受けた旧租税特別措置法第六十八条の三の三第六項に規定する特定投資信託の収益の分配の額については、なお従前の例による。
(株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割の特例に関する経過措置)
第百三条
第百三条
平成二十二年十月一日前に旧租税特別措置法第六十八条の三の四第一項に規定する分割が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第百四条
第百四条
新租税特別措置法第六十八条の九及び第六十八条の九の二の規定は、平成二十二年十月一日以後に現物分配が行われる場合又は同日以後に解散若しくは破産手続開始の決定が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割型分割若しくは事後設立が行われた場合又は同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百五条
第百五条
新租税特別措置法第六十八条の十(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第九号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十八条の十第九項の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百六条
第百六条
新租税特別措置法第六十八条の十一第七項の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人が事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百七条
第百七条
新租税特別措置法第六十八条の十二(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同号に定める機械及び装置並びに器具及び備品について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の十二第一項第四号に定める機械及び装置並びに器具及び備品については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十八条の十二(第一項第五号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同号に定める減価償却資産について適用する。
3 新租税特別措置法第六十八条の十二第九項の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人が沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百八条
第百八条
新租税特別措置法第六十八条の十三第五項の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百九条
第百九条
新租税特別措置法第六十八条の十四第七項の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人が情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百十条
第百十条
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の十五第一項に規定する情報基盤強化設備等を同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の営む事業の用に供した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三項 | 控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額 | 控除される金額がある場合には当該金額を控除した残額とし、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。次項において「平成二十二年改正法」という。)第十八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項及び第五項において「新租税特別措置法」という。)第六十八条の十二第二項(同条第一項第五号に係る部分に限る。)の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には同条第二項の規定による同項に規定する税額控除限度額に当該連結事業年度においてその事業の用に供した同条第一項に規定する情報基盤強化設備等の取得価額の合計額が当該連結事業年度においてその事業の用に供した同条第三項に規定する適用対象事業基盤強化設備等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を控除した残額とする。 |
帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額 | 帰せられる金額がある場合には当該金額を控除した残額とし、新租税特別措置法第六十八条の十二第二項(同条第一項第五号に係る部分に限る。)の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額として同条第二項の規定による同項に規定する税額控除限度額に当該連結事業年度においてその事業の用に供した同条第一項に規定する情報基盤強化設備等の取得価額の合計額が当該連結事業年度においてその事業の用に供した同条第三項に規定する適用対象事業基盤強化設備等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には当該金額を控除した残額とする。 | |
第四項 | 第四十二条の十一第二項 | 平成二十二年改正法附則第七十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十二年改正法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(第十項において「旧効力措置法」という。)第四十二条の十一第二項 |
第五項 | 第六十八条の九第十一項(第六十八条の九の二第七項 | 新租税特別措置法第六十八条の九第十一項(新租税特別措置法第六十八条の九の二第七項 |
第六十八条の十第五項 | 新租税特別措置法第六十八条の十第五項 | |
前条第五項 | 第六十八条の十四第五項 | |
第十項 | 第四十二条の十一第二項 | 旧効力措置法第四十二条の十一第二項 |
同法第二条第三十一号 | 法人税法第二条第三十一号 | |
第四十二条の十一第三項 | 旧効力措置法第四十二条の十一第三項 | |
第十一項 | 又は租税特別措置法第六十八条の十五第二項 | 又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の十五第二項 |
並びに租税特別措置法第六十八条の十五第二項 | 並びに旧効力連結措置法第六十八条の十五第二項 | |
第十二項 | 「租税特別措置法第六十八条の十五第五項( | 「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の十五第五項( |
租税特別措置法第六十八条の十五第五項」 | 旧効力連結措置法第六十八条の十五第五項」 | |
及び租税特別措置法第六十八条の十五第五項 | 及び旧効力連結措置法第六十八条の十五第五項 |
(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第百十一条
第百十一条
前条の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第六十八条の十五の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項 | 次の各号に掲げる規定 | 次の各号に掲げる規定(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の十五第二項又は第三項の規定を含む。以下この条において同じ。) |
当該各号に定める金額を | 当該各号に定める金額(旧効力措置法第六十八条の十五第二項又は第三項の規定にあつては、それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額とする。第三号及び第四項を除き、以下この条において同じ。)を | |
第二項 | 又は前条第三項 | 、前条第三項又は旧効力措置法第六十八条の十五第三項 |
第三項 | 若しくは前条第四項 | 、前条第四項若しくは旧効力措置法第六十八条の十五第四項 |
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第百十二条
第百十二条
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をした旧租税特別措置法第六十八条の十九第一項の表の第二号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十三第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十五第一項に規定する資源再生化設備等については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第六十八条の三十一第三項第三号の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成二十二年七月一日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
5 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十四第一項に規定する中心市街地優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第四十七条第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第一項」とする。
6 平成二十二年十月一日以後に合併、分割、現物出資又は現物分配が行われる場合における前項及び同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第六十八条の三十四の規定の適用については、同項中「同条第二項中」とあるのは「同条第二項中「適格事後設立」とあるのは「適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)」と、「適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)」とあるのは「適格合併等」と、「又は現物出資法人」とあるのは「、現物出資法人又は現物分配法人」と、「又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日」とあるのは「にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。」と、」と、「とあるのは、」とあるのは「とあるのは」とする。
7 新租税特別措置法第六十八条の三十四第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十四第三項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、なお従前の例による。
8 新租税特別措置法第六十八条の三十四第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十二年十月一日以後に行われる同項に規定する適格分割又は適格現物分配により移転を受ける同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。
9 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十二年十月一日前に行われた旧租税特別措置法第六十八条の三十四第四項に規定する適格分割又は適格事後設立により移転を受けた同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第四十七条第三項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十九条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第三項」とする。
10 新租税特別措置法第六十八条の三十五第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十二年十月一日以後に行われる同項に規定する適格分割又は適格現物分配により移転を受ける同項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
11 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十二年十月一日前に行われた旧租税特別措置法第六十八条の三十五第二項に規定する適格分割又は適格事後設立により移転を受けた同項に規定する特定再開発建築物等については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第四十七条の二第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十九条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二第一項」とする。
12 新租税特別措置法第六十八条の三十六第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十二年十月一日以後に行われる同項に規定する適格分割又は適格現物分配により移転を受ける同項に規定する倉庫用建物等について適用する。
13 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十二年十月一日前に行われた旧租税特別措置法第六十八条の三十六第二項に規定する適格分割又は適格事後設立により移転を受けた同項に規定する倉庫用建物等については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第四十八条第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十九条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十八条第一項」とする。
(連結法人の特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例に関する経過措置)
第百十三条
第百十三条
新租税特別措置法第六十八条の四十第四項及び第五項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十二年十月一日以後に行われる同条第四項に規定する適格分割又は適格現物分配により移転を受ける同項に規定する特別償却対象資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行われた旧租税特別措置法第六十八条の四十第四項に規定する適格分割又は適格事後設立により移転を受けた同項に規定する特別償却対象資産については、なお従前の例による。
(連結法人の準備金方式による特別償却に関する経過措置)
第百十四条
第百十四条
新租税特別措置法第六十八条の四十一の規定は、平成二十二年十月一日以後に分割又は現物分配が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割又は事後設立が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の準備金に関する経過措置)
第百十五条
第百十五条
新租税特別措置法第六十八条の四十三(第一項の表の第三号及び第四号、第二項第一号並びに第八項に係る部分を除く。)、第六十八条の四十四から第六十八条の四十六まで、第六十八条の四十八、第六十八条の五十三から第六十八条の五十六まで、第六十八条の五十八、第六十八条の五十八の二及び第六十八条の六十一の規定は、平成二十二年十月一日以後に分割若しくは現物分配が行われる場合又は同日以後に解散若しくは破産手続開始の決定が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割若しくは事後設立が行われた場合又は同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十八条の四十三(第一項の表の第三号及び第四号並びに第二項第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第六十八条の四十三第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第六十八条の四十三第八項(同項に規定する特定株式等の取得価額に乗ずる割合に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得する当該特定株式等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第六十八条の四十三第八項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第六十八条の四十三第八項(同項に規定する特定株式等の取得価額に乗ずる割合に係る部分を除く。)の規定は、平成二十二年十月一日以後に同項に規定する適格分割若しくは適格現物分配が行われる場合又は同日以後に解散が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に旧租税特別措置法第六十八条の四十三第八項に規定する適格分社型分割若しくは適格事後設立が行われた場合又は同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(中小連結法人等の貸倒引当金の特例に関する経過措置)
第百十六条
第百十六条
新租税特別措置法第六十八条の五十九第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成二十二年十月一日以後に行う同項に規定する適格分割等について適用する。
(連結法人である認定農業生産法人等の課税の特例に関する経過措置)
第百十七条
第百十七条
新租税特別措置法第六十八条の六十四第三項第五号及び第四項の規定は、平成二十二年十月一日以後にこれらの規定に規定する解散又は破産手続開始の決定が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に旧租税特別措置法第六十八条の六十四第三項第五号及び第四項に規定する解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十八条の六十五第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十二年十月一日以後に行われる同項に規定する適格現物分配により取得する同項に規定する農用地について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行われた旧租税特別措置法第六十八条の六十五第一項に規定する適格事後設立により取得した同項に規定する農用地については、なお従前の例による。
(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第百十八条
第百十八条
新租税特別措置法第六十八条の七十から第六十八条の七十二まで、第六十八条の七十四(第三項第四号に係る部分に限る。)、第六十八条の七十五(第三項第四号に係る部分に限る。)、第六十八条の七十六の二(第一項に係る部分を除く。)、第六十八条の七十八、第六十八条の七十九、第六十八条の八十一から第六十八条の八十五まで、第六十八条の八十五の三及び第六十八条の八十五の四の規定は、平成二十二年十月一日以後に分割若しくは現物分配が行われる場合又は同日以後に解散若しくは破産手続開始の決定が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割若しくは事後設立が行われた場合又は同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項(旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第六号に係る部分に限る。)に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十号に定める日以後に同項第二十四号の認定がされた同号に規定する地域内の土地の同日以後に行う譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十四号の認定がされた同号に規定する地域内の旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項(旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十四号に係る部分に限る。)に規定する土地等の同日前に行った譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第百十九条
第百十九条
新租税特別措置法第六十八条の九十第一項及び第三項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第六十八条の九十第三項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額の計算については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第六十八条の九十第四項及び第五項の規定は、同条第四項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額について適用する。
4 新租税特別措置法第六十八条の九十第七項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額又は同条第四項に規定する部分適用対象金額につき同条第三項又は第五項の規定を適用する場合について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額につき同条第三項又は第四項の規定を適用する場合については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第六十八条の九十一の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額又は同項に規定する個別部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十一第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第六十八条の九十二(第三項、第六項、第七項及び第十項を除く。)の規定は、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度において外国法人から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において旧租税特別措置法第六十八条の九十二第二項に規定する特定外国子会社等から受けた同条第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第六十八条の九十二第三項及び第十項の規定は、連結法人が平成二十二年十月一日以後に取得(適格合併又は適格分割型分割による引継ぎを含む。)をする株式又は出資に係る同条第三項に規定する剰余金の配当等の額について適用する。
8 新租税特別措置法第六十八条の九十二第六項及び第七項の規定は、平成二十二年十月一日以後に適格分割型分割又は適格現物分配(適格現物分配が残余財産の分配である場合には、同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合の同条第六項に規定する連結法人の前十年以内の各連結事業年度の個別課税済金額及び同条第七項に規定する分割法人等の分割等前十年内事業年度の個別課税済金額について適用し、同日前に適格分割型分割又は適格事後設立が行われた場合の第十八条の規定(附則第一条第三号リに掲げる改正規定に限る。)による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十二第六項に規定する連結法人の前十年以内の各連結事業年度の個別課税済金額及び同条第七項に規定する分割法人等の分割前十年内事業年度又は分割等前十年内事業年度の個別課税済金額については、なお従前の例による。この場合において、施行日から平成二十二年九月三十日までの間に適格分割型分割が行われる場合における同条第六項第二号の規定の適用については、同号中「特定外国子会社等」とあるのは、「外国法人」とする。
9 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下この項及び次条第七項において「平成二十一年改正法」という。)第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次条第七項において「旧法」という。)第六十八条の九十二第一項に規定する特定外国子会社等の平成二十一年四月一日前に開始した事業年度に係る同項に規定する個別課税対象留保金額(連結法人の有する当該特定外国子会社等の新租税特別措置法第六十八条の九十二第十一項第二号イに規定する間接保有の株式等の数(以下この項において「間接保有の株式等の数」という。)に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。以下この項において同じ。)のうち当該連結法人の同号イに規定する配当連結事業年度(以下この項において「配当連結事業年度」という。)に対応する部分の金額又は旧法第六十八条の九十二第一項に規定する個別課税済留保金額(同条第二項又は第三項の規定により同条第一項に規定する個別課税済留保金額とみなされたものを含むものとし、当該連結法人の有する当該特定外国子会社等の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。以下この項において同じ。)のうち当該連結法人の同号ロに規定する前二年以内の各連結事業年度(以下この項において「前二年以内の各連結事業年度」という。)に対応する部分の金額(同号ロの規定により控除される同号ロに規定する剰余金の配当等の額に相当する金額を除く。)は、当該連結法人の個別課税対象留保金額又は個別課税済留保金額に係る連結事業年度又は事業年度の期間に対応する配当連結事業年度又は前二年以内の各連結事業年度の同号イ又はロに掲げる金額とみなして、新租税特別措置法第六十八条の九十二第八項から第十一項までの規定を適用する。この場合において、同号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額は、平成二十一年改正法附則第五十九条第四項の規定により平成二十一年改正法第五条の規定による改正後の租税特別措置法第六十八条の九十二第三項各号に掲げる金額とみなされる金額に含まれないものとする。
10 施行日から平成二十二年九月三十日までの間に合併が行われる場合における新租税特別措置法第六十八条の九十二第十三項の規定の適用については、同項の表第六項第一号の項中「合併等前十年内事業年度」とあるのは「合併前十年内事業年度」と、「合併等前二年内事業年度」とあるのは「合併前二年内事業年度」とする。
11 施行日から平成二十二年九月三十日までの間に分割型分割が行われる場合における新租税特別措置法第六十八条の九十二第十三項の規定の適用については、同項の表第六項第二号の項中「分割等前十年内事業年度」とあるのは「分割前十年内事業年度」と、「分割等前二年内事業年度」とあるのは「分割前二年内事業年度」と、「直接保有の株式等の数」とあるのは「特定外国子会社等の直接保有の株式等の数」と、「間接保有の株式等の数」とあるのは「外国法人の間接保有の株式等の数」と、同表第七項の項中「分割等前十年内事業年度」とあるのは「分割前十年内事業年度又は分割等前十年内事業年度」と、「分割等前二年内事業年度」とあるのは「分割前二年内事業年度」とする。
12 施行日から平成二十二年九月三十日までの間に分社型分割、現物出資又は事後設立が行われる場合における新租税特別措置法第六十八条の九十二第十三項の規定の適用については、同項の表第六項第二号の項中「第六項第二号」とあるのは、「第六項第三号」とする。
(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第百二十条
第百二十条
旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第三項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額の計算については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十八条の九十三の二第四項及び第五項の規定は、同条第四項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額について適用する。
3 新租税特別措置法第六十八条の九十三の三の規定は、同条第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額又は同項に規定する個別部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十三の三第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第六十八条の九十三の四(第三項及び第九項を除く。)の規定は、同条第一項に規定する特殊関係株主等である連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度において外国法人から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十三の四第二項に規定する特殊関係株主等である連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において同項に規定する特定外国法人から受けた同条第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第六十八条の九十三の四第三項及び第九項の規定は、連結法人が平成二十二年十月一日以後に取得(適格合併又は適格分割型分割による引継ぎを含む。)をする株式又は出資に係る同条第三項に規定する剰余金の配当等の額について適用する。
6 施行日から平成二十二年九月三十日までの間に分社型分割、現物出資又は事後設立が行われる場合における新租税特別措置法第六十八条の九十三の四第六項の規定の適用については、同項の表第六十八条の九十二第六項第二号の項中「第六十八条の九十二第六項第二号」とあるのは、「第六十八条の九十二第六項第二号及び第三号」とする。
7 旧法第六十八条の九十三の八第一項に規定する特定外国法人の平成二十一年四月一日前に開始した事業年度に係る同項に規定する個別課税対象留保金額(連結法人の有する当該特定外国法人の新租税特別措置法第六十八条の九十三の四第十項第二号イに規定する間接保有の株式等の数(以下この項において「間接保有の株式等の数」という。)に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。以下この項において同じ。)のうち当該連結法人の同号イに規定する配当連結事業年度(以下この項において「配当連結事業年度」という。)に対応する部分の金額又は旧法第六十八条の九十三の八第一項に規定する個別課税済留保金額(同条第二項又は同条第三項の規定により読み替えられた旧法第六十八条の九十二第三項の規定により旧法第六十八条の九十三の八第一項に規定する個別課税済留保金額とみなされたものを含むものとし、当該連結法人の有する当該特定外国法人の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額に限る。以下この項において同じ。)のうち当該連結法人の同号ロに規定する前二年以内の各連結事業年度(以下この項において「前二年以内の各連結事業年度」という。)に対応する部分の金額(同号ロの規定により控除される同号ロに規定する剰余金の配当等の額に相当する金額を除く。)は、当該連結法人の個別課税対象留保金額又は個別課税済留保金額に係る連結事業年度又は事業年度の期間に対応する配当連結事業年度又は前二年以内の各連結事業年度の同号イ又はロに掲げる金額とみなして、新租税特別措置法第六十八条の九十三の四第七項から第十項までの規定を適用する。この場合において、同号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額は、平成二十一年改正法附則第六十条第四項の規定により平成二十一年改正法第五条の規定による改正後の租税特別措置法第六十八条の九十三の四第三項各号に掲げる金額とみなされる金額に含まれないものとする。
8 施行日から平成二十二年九月三十日までの間に合併が行われる場合における新租税特別措置法第六十八条の九十三の四第十二項の規定の適用については、同項の表第六十八条の九十二第六項第一号の項中「合併等前十年内事業年度」とあるのは「合併前十年内事業年度」と、「合併等前二年内事業年度」とあるのは「合併前二年内事業年度」とする。
9 施行日から平成二十二年九月三十日までの間に分割型分割が行われる場合における新租税特別措置法第六十八条の九十三の四第十二項の規定の適用については、同項の表第六十八条の九十二第六項第二号の項中「分割等前十年内事業年度」とあるのは「分割前十年内事業年度」と、「分割等前二年内事業年度」とあるのは「分割前二年内事業年度」と、「直接保有の株式等の数」とあるのは「特定外国子会社等の直接保有の株式等の数」と、「間接保有の株式等の数」とあるのは「外国法人の間接保有の株式等の数」と、同表第六十八条の九十二第七項の項中「分割等前十年内事業年度」とあるのは「分割前十年内事業年度又は分割等前十年内事業年度」と、「分割等前二年内事業年度」とあるのは「分割前二年内事業年度」とする。
10 施行日から平成二十二年九月三十日までの間に分社型分割、現物出資又は事後設立が行われる場合における新租税特別措置法第六十八条の九十三の四第十二項の規定の適用については、同項の表第六十八条の九十二第六項第二号の項中「第六十八条の九十二第六項第二号」とあるのは、「第六十八条の九十二第六項第三号」とする。
(連結法人の特定地域雇用会社に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第百二十一条
第百二十一条
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前にされた旧租税特別措置法第六十八条の九十六の二第一項に規定する指定の有効期間内に支出する同項に規定する特定地域雇用会社に対する同項に規定する寄附金については、なお従前の例による。
(連結法人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第百二十二条
第百二十二条
新租税特別措置法第六十八条の百二の規定は、平成二十二年十月一日以後に分割若しくは現物分配が行われる場合又は同日以後に解散若しくは破産手続開始の決定が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割若しくは事後設立が行われた場合又は同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)
第百二十三条
第百二十三条
新租税特別措置法第六十八条の百九の二の規定は、平成二十二年十月一日以後に合併、分割又は株式交換が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に合併、分割又は株式交換が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第百二十四条
第百二十四条
新租税特別措置法第六十九条の四の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得をする同条第一項に規定する小規模宅地等に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をした旧租税特別措置法第六十九条の四第一項に規定する小規模宅地等に係る相続税については、なお従前の例による。
2 平成二十二年一月一日前に旧租税特別措置法第七十条の二第二項第一号に規定する特定受贈者が贈与により取得をした同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第七十条の二の規定は、同条第二項第一号に規定する特定受贈者が平成二十二年一月一日以後に贈与により取得をする同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。この場合において、同日前に贈与により取得をした旧租税特別措置法第七十条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金について同条第一項の規定の適用を受けた者に係る新租税特別措置法第七十条の二の規定の適用については、同条第一項中「平成二十三年十二月三十一日」とあるのは「同年十二月三十一日」と、「住宅資金非課税限度額」とあるのは「千五百万円」と、「この項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の二第一項」と、同条第六項第四号中「同条第二項第六号に規定する住宅資金非課税限度額」とあるのは「千五百万円」とし、同条第二項第六号の規定は、適用しない。
4 平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間にその直系尊属からの贈与により旧租税特別措置法第七十条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金の取得をする同項第一号に規定する特定受贈者が、同条第一項各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、その者の選択により、同条の規定を適用することができる。
5 旧租税特別措置法第七十条の三の二第一項に規定する特定受贈者が平成二十二年一月一日前に贈与により取得をした同項に規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第七十条の七、第七十条の七の二及び第七十条の七の四の規定は、施行日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をする新租税特別措置法第七十条の七第二項第二号に規定する非上場株式等(新租税特別措置法第七十条の七の三第一項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同項に規定する特例受贈非上場株式等を含む。)に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をした旧租税特別措置法第七十条の七第二項第二号に規定する非上場株式等(旧租税特別措置法第七十条の七の三第一項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同項に規定する特例受贈非上場株式等を含む。)に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
7 正当な理由がなくて旧租税特別措置法第七十条の二第四項の規定による同項に規定する修正申告書をその提出期限(平成二十二年六月一日以後に到来するものに限る。)までに提出しなかった者に対する新租税特別措置法第七十条の十三の規定の適用については、同条中「又は第七十条の三第四項」とあるのは、「、第七十条の三第四項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合若しくは同条第四項の規定により同項の特定受贈者が同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の二の規定の適用を選択した場合における同条第四項」とする。
8 正当な理由がなくて旧租税特別措置法第七十条の三の二第三項の規定による同項に規定する修正申告書をその提出期限(平成二十二年六月一日以後に到来するものに限る。)までに提出しなかった者に対する新租税特別措置法第七十条の十三の規定の適用については、同条中「又は第七十条の三第四項」とあるのは、「、第七十条の三第四項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の三の二第三項」とする。
9 正当な理由がなくて所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の三の三第五項又は第七十条の三の四第三項の規定によるこれらの規定に規定する修正申告書をその提出期限(平成二十二年六月一日以後に到来するものに限る。)までに提出しなかった者に対する新租税特別措置法第七十条の十三の規定の適用については、同条中「又は第七十条の三第四項」とあるのは、「、第七十条の三第四項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十四条第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の三の三第五項若しくは第七十条の三の四第三項」とする。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第百二十五条
第百二十五条
旧租税特別措置法第七十六条第一項に規定する農地保有合理化事業を行う法人が、施行日前に同項に規定する農用地の買入れをした場合における当該農用地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第七十六条第二項に規定する農地利用集積円滑化事業を行う法人が、施行日前に同項の農用地の買入れをした場合における当該農用地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 漁業協同組合が、施行日前に旧租税特別措置法第七十八条第一項に規定する権利義務の承継をした場合における当該承継に係る不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第八十条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する認定がされる場合における同項第一号から第三号までに掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定がされた場合における同項第一号から第三号までに掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5 施行日前に旧租税特別措置法第八十条第二項に規定する決定がされた場合における同条第一項第一号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
6 農林中央金庫が、施行日前に旧租税特別措置法第八十条の三第一項に規定する事業譲渡により不動産に関する権利を取得した場合における当該不動産の抵当権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7 旧租税特別措置法第八十条の三第二項に規定する特定農業協同組合が、施行日前に同項に規定する合併により不動産に関する権利を取得した場合における当該不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
8 新租税特別措置法第八十三条の二第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する特定目的会社が同項に規定する倉庫等以外の不動産の所有権を取得する場合又は指名金銭債権を取得する場合における当該不動産の所有権又は当該指名金銭債権の取得に伴う不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条の三第一項に規定する特定目的会社が取得した同項に規定する特定不動産で同項第二号に掲げる要件を満たすもの又は指名金銭債権を取得した場合における当該特定不動産又は指名金銭債権の取得に伴う不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
9 新租税特別措置法第八十三条の二第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する信託会社等が同項に規定する倉庫等以外の不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条の三第二項に規定する信託会社等が同項に規定する不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
10 新租税特別措置法第八十三条の二第三項の規定は、施行日以後に同項に規定する投資法人が同項に規定する倉庫等以外の不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条の三第三項に規定する投資法人が同項に規定する不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
11 旧租税特別措置法第八十三条の四に規定する旅客鉄道事業者であって同条に規定する鉄道事業再構築実施計画について施行日前に同条に規定する国土交通大臣の認定を受けた者が当該鉄道事業再構築実施計画に基づいて同条に規定する特定鉄道施設の取得をした場合については、同条の規定は、なおその効力を有する。
(酒税の特例に関する経過措置)
第百二十六条
第百二十六条
この附則に別段の定めがあるものを除き、施行日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第八十七条の六第一項に規定するビールの製造免許を受けた者が、当該製造免許を受けた日から五年を経過する日の属する月の末日までの間に酒類の製造場から移出する同項に規定するビールに係る酒税については、なお従前の例による。
(たばこ税の税率の特例に関する経過措置)
第百二十七条
第百二十七条
この附則に別段の定めがあるものを除き、第十八条の規定(租税特別措置法第八十八条の二第一項の改正規定(「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)に限る。)の施行前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。
(揮発油税及び地方揮発油税の特例に関する経過措置)
第百二十八条
第百二十八条
施行日から平成二十二年五月三十一日までの間における新租税特別措置法第八十九条第十七項の規定の適用については、同項の表第八十九条の四第一項の項中「第八十九条の四第四項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第八十九条の四第二項」と、同表第九十条の二第一項の項中「第九十条の二第四項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第九十条の二第二項」とする。
2 施行日から平成二十二年五月三十一日までの間に新租税特別措置法第八十九条第二十五項又は第二十七項第一号の違反行為があったときの同条第二十五項から第二十七項までの規定の適用については、同条第二十五項中「十年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金」とあるのは「五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金」と、同条第二十六項中「百万円」とあるのは「五十万円」と、同条第二十七項中「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」とあるのは「十万円以下の罰金又は科料」とする。
(航空機燃料税の特例に関する経過措置)
第百二十九条
第百二十九条
施行日前に課した、又は課すべきであった航空機燃料税については、なお従前の例による。
(自動車重量税の特例に関する経過措置)
第百三十条
第百三十条
新租税特別措置法第九十条の十二第二項及び第三項の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する自動車検査証の交付等を受ける検査自動車に係る自動車重量税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第九十条の十二第二項及び第三項に規定する自動車検査証の交付等を受けた検査自動車に係る自動車重量税については、なお従前の例による。
(所得税法等の一部を改正する法律等の一部改正に伴う経過措置)
第百四十条
第百四十条
附則第百三十五条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第九十七条第二項、附則第百三十六条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第三十四条第二項、附則第百三十七条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する等の法律附則第百七条第十三項、附則第百三十八条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第九十三条第十五項、第十八項及び第二十一項並びに第九十六条並びに前条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第四十条第十二項及び第十四項並びに第四十一条第一項及び第四項の規定は、平成二十二年十月一日以後に分割若しくは適格現物分配が行われる場合又は同日以後に解散若しくは破産手続開始の決定が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割若しくは適格事後設立が行われた場合又は同日前に解散が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 附則第百三十五条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第百十六条第二項、附則第百三十六条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第四十八条第二項及び第八項第三号、附則第百三十七条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する等の法律附則第百三十三条第十三項及び第百三十五条第六項、附則第百三十八条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第百十七条第十五項、第十八項及び第二十一項並びに第百十九条並びに前条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第五十六条第十二項及び第十四項並びに第五十七条第一項及び第四項の規定は、平成二十二年十月一日以後に分割若しくは適格現物分配が行われる場合又は同日以後に解散若しくは破産手続開始の決定が行われる場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割若しくは適格事後設立が行われた場合又は同日前に解散が行われた場合における連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百四十六条
第百四十六条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百四十七条
第百四十七条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(地球温暖化対策のための税についての検討)
第百四十八条
第百四十八条
政府は、地球温暖化対策のための税について、新租税特別措置法第八十八条の八第一項及び地方税法等改正法第一条による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十二条の二の八の規定により当分の間規定する税率の取扱いを含め、平成二十三年度の実施に向けた成案を得るよう、検討を行うものとする。
(車体課税についての検討)
第百四十九条
第百四十九条
政府は、車体課税(自動車重量税、自動車取得税、自動車税及び軽自動車税の課税をいう。以下この条において同じ。)について、新租税特別措置法第九十条の十二並びに地方税法等改正法第一条による改正後の地方税法附則第十二条の二の二第二項並びに附則第十二条の二の三第二項及び第三項に規定する自動車重量税及び自動車取得税の特例の適用期限が到来するまでに、地球温暖化対策の観点並びに国及び地方の財政の状況を踏まえつつ、新租税特別措置法第九十条の十一第一項及び第九十条の十一の二第一項並びに地方税法等改正法第一条による改正後の地方税法附則第十二条の二の三第一項の規定により当分の間規定する税率の取扱いを含め、簡素化、グリーン化(環境への負荷の低減に資するための見直しをいう。)、負担の軽減その他車体課税を取り巻く状況の変化に適確に対応するための措置について検討し、その結果に応じて、所要の見直しを行うものとする。
附 則 (平成二二年五月一九日法律第三四号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二二年一二月三日法律第六五号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成二三年三月三一日法律第七号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第二条及び第六条の規定並びに附則第八条中輸徴法第十六条の改正規定並びに附則第十条及び第十一条の規定 平成二十四年一月一日
附 則 (平成二三年三月三一日法律第一二号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の公布の日から施行する。
附 則 (平成二三年五月二五日法律第四九号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中金融商品取引法第百九十七条の二第十号の四を同条第十号の七とし、同条第十号の三の次に三号を加える改正規定、同法第百九十八条及び第二百七条第一項第三号の改正規定並びに同項第六号の改正規定(「第百九十八条(第五号及び第八号を除く。)」を「第百九十八条第四号の二」に改める部分に限る。)、第六条中投資信託及び投資法人に関する法律第二百四十八条の改正規定並びに附則第三十条及び第三十一条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
二 第一条中金融商品取引法目次の改正規定、同法第三十一条の三の次に一条を加える改正規定、同法第三十六条の二第二項の改正規定、同法第六章中第百七十一条の次に一条を加える改正規定、同法第百八十一条及び第百九十二条第三項の改正規定、同法第二百条第十二号の二の次に一号を加える改正規定、同法第二百七条第一項第五号の改正規定並びに同項第六号の改正規定(「第二百条第十七号」を「第二百条第十二号の三、第十七号」に改める部分に限る。)、第二条の規定、第六条中投資信託及び投資法人に関する法律第十一条、第二十六条第三項、第二百一条、第二百二条第二項、第二百二十五条及び第二百二十五条の二の改正規定、第十条中銀行法第二十条及び第五十二条の二十八の改正規定、第十一条中保険業法第九十八条第二項にただし書を加える改正規定及び同法第三百三十三条第一項の改正規定、第十二条の規定並びに附則第八条、第九条、第十二条から第十四条まで、第十七条から第二十条まで及び第二十五条から第二十九条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十九条
第十九条
前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第六十八条の三の二第一項(第一号ロ及びハ並びに第二号イ及びロに係る部分に限る。)の規定は、特定目的信託(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十九号の二ホに掲げる特定目的信託をいう。以下この条において同じ。)に係る法人税法第四条の七に規定する受託法人(新租税特別措置法第二条の二第三項において準用する法人税法第四条の七第一号の規定により内国法人として新租税特別措置法の規定を適用するものに限る。)の第二号施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、特定目的信託に係る法人税法第四条の七に規定する受託法人(前条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第二条の二第三項において準用する法人税法第四条の七第一号の規定により内国法人として旧租税特別措置法の規定を適用したものに限る。)の第二号施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十条
第三十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三十一条
第三十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第三十二条
第三十二条
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成二三年六月一五日法律第六六号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条
第二条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二三年六月二二日法律第七〇号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十条
第十条
施行日前に前条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第六十六条の十一の二第三項の認定を受けた法人のその認定の有効期間については、なお従前の例による。
2 法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請につき、国税庁長官が施行日以後に行う同項の認定については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧租税特別措置法第六十六条の十一の二第三項の認定を受けた法人(施行日以後に前項の規定に基づきなお従前の例により同条第三項の認定を受けた法人を含み、新特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人を除く。)の国税庁長官が施行日以後に行う旧租税特別措置法第六十六条の十一の二第五項の認定の取消しについては、なお従前の例による。
4 施行日前に旧租税特別措置法第六十六条の十一の二第三項の認定を受けた法人(施行日以後に第二項の規定に基づきなお従前の例により同条第三項の認定を受けた法人を含み、施行日以後に前項の規定に基づきなお従前の例により認定を取り消された法人、その認定の有効期間が終了した法人及び新特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人を除く。以下「旧認定特定非営利活動法人」という。)については、新特定非営利活動促進法第五十条第一項の規定は、適用しない。
5 前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第四十一条の十八の二の規定は、平成二十四年分以後の所得税について適用し、平成二十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
6 個人が平成二十四年以後の各年において支出する寄附金の額のうちに旧認定特定非営利活動法人に対する寄附金の額がある場合においては、当該旧認定特定非営利活動法人を新特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人とみなして、新租税特別措置法第四十一条の十八の二の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
7 新租税特別措置法第六十六条の十一の二第一項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税(次項に規定する事業年度分の法人税を除く。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
8 旧認定特定非営利活動法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税については、旧租税特別措置法第六十六条の十一の二第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第四十六条第一項」とあるのは「第七十条第一項」と、「同項中「第三十七条の規定を適用する場合」とあるのは、「第三十七条の規定を適用する場合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十六条の十一の二第三項に規定する認定特定非営利活動法人について法人税法第三十七条の規定を適用する場合を除く。)」」とあるのは「同条第四項中「公益法人等が」とあるのは「公益法人等又は認定特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十号)附則第十条第八項(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第九条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第六十六条の十一の二第一項(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)に規定する認定特定非営利活動法人をいう。次項において同じ。)が」と、同条第五項中「公益法人等が」とあるのは「公益法人等又は認定特定非営利活動法人が」」とする。
9 新租税特別措置法第六十六条の十一の二第二項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項及び次項において同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
10 法人が施行日以後に終了する事業年度において支出する寄附金の額のうちに旧認定特定非営利活動法人に対する寄附金の額がある場合においては、当該旧認定特定非営利活動法人を新特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人とみなして、新租税特別措置法第六十六条の十一の二第二項の規定を適用する。この場合において、同項中「をいう。)」とあるのは「をいい、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十号)附則第十条第四項(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)に規定する旧認定特定非営利活動法人を含む。)」と、「同条第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十六条の十一の二第二項」とする。
11 新租税特別措置法第六十六条の十一の二第三項の規定は、施行日以後に同項に規定する認定を取り消された法人について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第六十六条の十一の二第九項に規定する認定を取り消された法人については、なお従前の例による。
12 施行日以後に第三項の規定に基づきなお従前の例により認定を取り消された法人については、旧租税特別措置法第六十六条の十一の二第九項から第十一項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第九項中「第三項」とあるのは、「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十号)附則第九条の規定による改正前の租税特別措置法第六十六条の十一の二第三項」とする。
13 新租税特別措置法第六十八条の九十六第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
14 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に終了する連結事業年度において支出する寄附金の額のうちに旧認定特定非営利活動法人に対する寄附金の額がある場合においては、当該旧認定特定非営利活動法人を新特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人とみなして、新租税特別措置法第六十八条の九十六第一項の規定を適用する。この場合において、同項中「をいう。)」とあるのは「をいい、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十号)附則第十条第四項(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)に規定する旧認定特定非営利活動法人を含む。)」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」とする。
15 新租税特別措置法第七十条第十項の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
16 施行日以後に相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該取得した財産を新租税特別措置法第七十条第一項に規定する申告書の提出期限までに旧認定特定非営利活動法人に対し、当該旧認定特定非営利活動法人の行う新特定非営利活動促進法第二条第一項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)をする場合においては、当該旧認定特定非営利活動法人を同条第三項に規定する認定特定非営利活動法人とみなして、新租税特別措置法第七十条第十項の規定を適用する。
(政令への委任)
第十八条
第十八条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二三年六月二二日法律第七二号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条(老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定及び同法第四十条第一号の改正規定(「第二十八条の十二第一項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第四条、第六条及び第七条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)附則第一条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。)及び第五十条から第五十二条までの規定 公布の日
(検討)
第二条
第二条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(罰則に関する経過措置)
第五十一条
第五十一条
この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五十二条
第五十二条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成二三年六月二九日法律第八〇号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第六条
第六条
前条の規定による改正後の租税特別措置法第八十条の二第二項の規定は、同条第一項各号に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が附則第二条第三項の規定により新法附則第八条第三項の規定が適用される経営強化計画又は附則第三条第三項の規定により新法附則第九条第三項の規定が適用される経営強化計画に係る新法第九条第一項又は第十九条第一項の規定による主務大臣の承認に係るものであるときについて準用する。
(政令への委任)
第十条
第十条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二三年六月三〇日法律第八二号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次に掲げる規定 公布の日から起算して二月を経過した日
イからカまで 略
ヨ 第十七条中租税特別措置法第三十七条の十一の三の改正規定(同条第八項に係る部分に限る。)、同法第四十二条の三の改正規定(同条第二項第二号、第五号及び第六号に係る部分並びに同条第一項中「又は第三十七条の五第五項第二号」を削り、「同条第二項」を「第三十七条の五第二項」に改める部分を除く。)、同法第七十条の十三の改正規定、同法第八十九条の改正規定及び同法第九十条の七第三項第六号の改正規定並びに附則第七十八条第三項の規定
二 第十七条中租税特別措置法第八条の四第一項第一号の改正規定、同法第九条の三第一号の改正規定、同法第六十六条の四の改正規定及び同法第六十八条の八十八の改正規定並びに附則第二十六条、第二十七条、第五十七条及び第七十三条の規定 平成二十三年十月一日
三 次に掲げる規定 平成二十四年一月一日
イからニまで 略
ホ 第十七条中租税特別措置法第九条の四の二の改正規定、同法第二十五条の改正規定、同法第二十九条の二の改正規定(同条第一項及び第二項に係る部分を除く。)、同法第三十七条の十一の三の改正規定(同条第八項に係る部分を除く。)、同法第四十一条の十二の改正規定(同条第九項、第十二項及び第二十項に係る部分を除く。)、同法第四十一条の十四第一項の改正規定、同法第四十二条の二の次に一条を加える改正規定(第四十二条の二の二第一項に係る部分を除く。)及び同法第四十二条の三第二項の改正規定(同項第五号及び第六号に係る部分に限る。)並びに附則第二十八条、第三十二条、第三十三条第二項、第三十六条、第四十二条第二項、第四十三条、第四十九条第二項から第四項まで及び第八十一条の規定
四 略
五 次に掲げる規定 平成二十五年一月一日
イ 略
ロ 第十七条中租税特別措置法第四十一条の十七第二項の改正規定及び附則第四十四条の規定
六 次に掲げる規定 平成二十六年一月一日
イ及びロ 略
ハ 第十七条中租税特別措置法第九条の八の改正規定、同法第三十七条の十四の改正規定及び同法第四十二条の二の次に一条を加える改正規定(第四十二条の二の二第一項に係る部分に限る。)並びに附則第二十九条、第三十七条及び第四十九条第一項の規定
七 第十七条中租税特別措置法第十一条の三第一項の改正規定(「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定、同法第四十四条の三第一項の改正規定(「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定、同法第六十八条の二十一第一項の改正規定(「第四十四条の三第一項各号」を「第四十四条の二第一項各号」に、「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に、「第四十四条の三第一項第三号」を「第四十四条の二第一項第三号」に改める部分を除く。)及び同条第二項の改正規定 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第四十八号)の施行の日
八 第十七条中租税特別措置法第十三条の二第一項の改正規定、同法第四十六条の三第一項の改正規定及び同法第六十八条の三十二第一項の改正規定 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
九 第十七条中租税特別措置法第十四条(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第四十七条(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び同法第六十八条の三十四(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第三十一条第六項及び第七項、第五十三条第十二項及び第十三項並びに第六十八条第十二項及び第十三項の規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十二号)の施行の日
十 第十七条中租税特別措置法第二十九条の二の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定(同条第一項及び第二項に係る部分に限る。)、同法第二十九条の四及び第二十九条の五を削り、同法第二十九条の三を同法第二十九条の四とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十九条の二の次に一条を加える改正規定、同法第四十一条の十九第一項の改正規定(「第二十九条の二第一項本文」の下に「又は第二十九条の三第一項本文」を加える部分に限る。)、同法第四十二条の三第二項第二号の改正規定、同法第三章第三節の三の次に二節を加える改正規定(第三節の五に係る部分に限る。)並びに同章第十四節の次に二節を加える改正規定(第十四節の三に係る部分に限る。)並びに附則第三十三条第一項、第三十四条、第五十五条及び第七十条の規定 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十五号)の施行の日
十一 第十七条中租税特別措置法第三十四条の二第二項の改正規定(同項第十四号の次に一号を加える部分に限る。)、同法第四十一条の十九第一項の改正規定(「第二十九条の二第一項本文」の下に「又は第二十九条の三第一項本文」を加える部分を除く。)、同法第四十二条の十の次に二条を加える改正規定(第四十二条の十一に係る部分に限る。)、同法第三章第三節の三の次に二節を加える改正規定(第三節の五に係る部分を除く。)、同法第六十五条の四第一項の改正規定(同項第十四号の次に一号を加える部分に限る。)、同法第六十八条の十四の次に二条を加える改正規定(第六十八条の十五に係る部分に限る。)、同章第十四節の次に二節を加える改正規定(第十四節の三に係る部分を除く。)及び同法第九十八条の表の改正規定(同表の市町村の項に係る部分に限る。)並びに附則第三十五条第二項、第四十五条、第五十二条、第五十四条、第五十六条第二項、第六十六条、第六十九条、第七十二条第二項、第八十四条(第十五条第一項の改正規定(「第四十二条の十第五項」の下に「、第四十二条の十一第五項」を加える部分に限る。)及び第二十三条第一項の改正規定(「第六十八条の十四第五項」の下に「、第六十八条の十五第五項」を加える部分に限る。)に限る。)及び第八十八条(別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第二号に係る部分に限る。)の規定 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)の施行の日
十二 第十七条中租税特別措置法第四十四条の五を同法第四十四条の四とし、同条の次に一条を加える改正規定及び同法第六十八条の二十六を同法第六十八条の二十五とし、同条の次に一条を加える改正規定並びに附則第五十三条第五項及び第六十八条第五項の規定 電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十九号)の施行の日
十三 第十七条中租税特別措置法第八十三条の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び同条第二項の改正規定 都市再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十四号)の施行の日
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二十三条
第二十三条
別段の定めがあるものを除き、第十七条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、平成二十三年分以後の所得税について適用し、平成二十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(特定寄附信託の利子所得の非課税に関する経過措置)
第二十四条
第二十四条
新租税特別措置法第四条の五の規定は、居住者が施行日以後に締結する同条第二項に規定する特定寄附信託契約に基づき設定された信託の信託財産につき生ずる同条第一項に規定する利子等について適用する。
(振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)
第二十五条
第二十五条
新租税特別措置法第五条の二第三項(新租税特別措置法第五条の三第五項において準用する場合を含む。)の規定は、新租税特別措置法第五条の二第三項に規定する外国年金信託の信託財産につき生ずる同条第一項に規定する振替国債(次項において「振替国債」という。)若しくは同条第一項に規定する振替地方債(次項において「振替地方債」という。)又は新租税特別措置法第五条の三第一項に規定する特定振替社債等(次項において「特定振替社債等」という。)の利子でその計算期間の初日が施行日以後であるものについて適用する。
2 新租税特別措置法第五条の二第四項(新租税特別措置法第五条の三第五項において準用する場合を含む。)の規定は、非居住者又は外国法人が新租税特別措置法第五条の二第四項に規定する組合契約に係る同項に規定する組合財産又は同項に規定する信託の信託財産に属する振替国債若しくは振替地方債又は特定振替社債等につき支払を受ける利子でその計算期間の初日が施行日以後であるものについて適用する。
(上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)
第二十六条
第二十六条
新租税特別措置法第八条の四第一項の規定は、同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十三年十月一日以後に支払を受けるべき同項第一号に掲げる配当等について適用し、第十七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第八条の四第一項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同日前に支払を受けるべき同項第一号に掲げる配当等については、なお従前の例による。
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例に関する経過措置)
第二十七条
第二十七条
新租税特別措置法第九条の三の規定は、個人が平成二十三年十月一日以後に支払を受けるべき同条第一号に掲げる配当等について適用し、個人が同日前に支払を受けるべき旧租税特別措置法第九条の三第一号に掲げる配当等については、なお従前の例による。
(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例等に関する経過措置)
第二十八条
第二十八条
旧租税特別措置法第九条の四の二第三項に規定する償還金等の支払をする者が平成二十四年一月一日前に提出した同項に規定する光ディスク等については、なお従前の例による。
(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税に関する経過措置)
第二十九条
第二十九条
新租税特別措置法第九条の八の規定は、同条の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成二十六年一月一日以後に支払を受けるべき同条第一号に掲げる配当等について適用する。
(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三十条
第三十条
新租税特別措置法第十条の二の三の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用する。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第三十一条
第三十一条
新租税特別措置法第十一条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする同条第一項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2 個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第十二条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十二条の二第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
4 個人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第十二条の三第一項に規定する建替え病院用等建物については、なお従前の例による。
5 個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十三条第三項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第十四条の規定は、個人が附則第一条第九号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第十四条第一項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用する。
7 個人が附則第一条第九号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第一項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。
8 個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条の二第二項第三号に掲げる建築物については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例に関する経過措置)
第三十二条
第三十二条
新租税特別措置法第二十五条の規定は、平成二十四年分以後の所得税について適用し、平成二十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
第三十三条
第三十三条
新租税特別措置法第二十九条の二第一項及び第二項の規定は、同条第一項に規定する取締役等又は権利承継相続人が附則第一条第十号に定める日以後に行う同項に規定する新株予約権等の行使について適用し、旧租税特別措置法第二十九条の二第一項に規定する取締役等又は権利承継相続人が同日前に行った同項に規定する新株予約権等の行使については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第二十九条の二第七項に規定する株式会社又は金融商品取引業者等が平成二十四年一月一日前に提出した同項に規定する光ディスク等については、なお従前の例による。
第三十四条
新租税特別措置法第二十九条の三の規定は、附則第一条第十号に定める日以後に行う新租税特別措置法第二十九条の三第一項に規定する特定外国新株予約権の行使について適用する。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第三十五条
第三十五条
個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十三条第一項第四号に規定する土地等その他の資産の譲渡については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第三十四条の二第二項第十四号の二の規定は、個人が附則第一条第十一号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。
3 新租税特別措置法第三十七条(同条第一項の表の第一号又は第十号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得をする同表の第一号又は第十号の下欄に掲げる資産について適用し、個人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第一号又は第十八号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
4 個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第二号から第四号まで、第八号、第十一号、第十二号、第十五号又は第十七号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第三十七条(同条第一項の表の第二号、第四号又は第五号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同表の第二号、第四号又は第五号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第五号、第七号又は第九号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第三十七条の五の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第三十七条の九の二の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する所有隣接土地等の交換又は譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の九の二第一項に規定する所有隣接土地等の交換又は譲渡については、なお従前の例による。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
第三十六条
第三十六条
旧租税特別措置法第三十七条の十一の三第十項に規定する金融商品取引業者等が平成二十四年一月一日前に提出した同項に規定する光ディスク等については、なお従前の例による。
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第三十七条
第三十七条
新租税特別措置法第三十七条の十四第五項の規定は、平成二十六年一月一日以後に行われる同項第二号イに規定する上場株式等の募集により取得する同号の上場株式等について適用する。
(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第三十八条
第三十八条
新租税特別措置法第四十条の四第三項及び第四項の規定は、同条第一項各号に掲げる居住者の平成二十三年分以後の各年分の同項に規定する課税対象金額を計算する場合の同条第三項に規定する適用対象金額(当該居住者に係る同項に規定する特定外国子会社等の平成二十二年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)及び当該居住者の平成二十三年分以後の各年分の同条第四項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額(当該居住者に係る同項に規定する特定外国子会社等の同日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者の平成二十二年分以前の各年分の同項に規定する課税対象金額を計算する場合の同条第三項に規定する適用対象金額及び当該居住者の平成二十二年分以前の各年分の同条第四項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。
(特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第三十九条
第三十九条
新租税特別措置法第四十条の七第四項の規定は、同項に規定する特殊関係株主等である居住者の平成二十三年分以後の各年分の同項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額(当該居住者に係る同項に規定する特定外国法人の平成二十二年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧租税特別措置法第四十条の七第四項に規定する特殊関係株主等である居住者の平成二十二年分以前の各年分の同項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第四十条
第四十条
新租税特別措置法第四十一条第六項の規定は、居住者が施行日以後に同項に規定する増改築等に係る契約を締結する場合について適用し、居住者が施行日前に旧租税特別措置法第四十一条第六項に規定する増改築等に係る契約を締結した場合については、なお従前の例による。
(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)
第四十一条
第四十一条
新租税特別措置法第四十一条の三の二の規定は、居住者が施行日以後に同条第一項又は第四項に規定する住宅の増改築等に係る契約を締結する場合について適用し、居住者が施行日前に旧租税特別措置法第四十一条の三の二第一項又は第四項に規定する住宅の増改築等に係る契約を締結した場合については、なお従前の例による。
(償還差益等に係る分離課税等に関する経過措置)
第四十二条
第四十二条
新租税特別措置法第四十一条の十二第九項の規定は、施行日以後に発行される同項に規定する特定短期公社債について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第九項に規定する特定短期公社債については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第四十一条の十二第二十三項に規定する特定振替国債等の譲渡の対価の支払をする者又は特定振替国債等の償還金若しくは利息の支払の取扱いをする者が平成二十四年一月一日前に提出した同項に規定する光ディスク等については、なお従前の例による。
(先物取引に係る雑所得等の課税の特例等に関する経過措置)
第四十三条
第四十三条
新租税特別措置法第四十一条の十四及び第四十一条の十五の規定は、新租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十四年一月一日以後に行うものについて適用し、旧租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同日前に行ったものについては、なお従前の例による。
(寡婦控除の特例に関する経過措置)
第四十四条
第四十四条
新租税特別措置法第四十一条の十七第二項の規定により読み替えられた所得税法第二百三条の三の規定は、平成二十五年一月一日以後に支払うべき同法第二百三条の二に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき当該公的年金等については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第四十一条の十七第二項の規定により読み替えられた所得税法第二百三条の五第一項第二号の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出する同条第八項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。
(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
第四十五条
第四十五条
新租税特別措置法第四十一条の十九第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が附則第一条第十一号に定める日以後に払込みにより取得をする同項に規定する特定新規株式について適用する。
(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第四十六条
第四十六条
新租税特別措置法第四十一条の十九の二の規定は、居住者が施行日以後に同条第一項に規定する住宅耐震改修に係る契約を締結する場合について適用し、居住者が施行日前に旧租税特別措置法第四十一条の十九の二第一項に規定する住宅耐震改修に係る契約を締結した場合については、なお従前の例による。
(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第四十七条
第四十七条
新租税特別措置法第四十一条の十九の三(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、居住者が施行日以後に同項に規定する改修工事に係る契約を締結する場合について適用し、居住者が施行日前に旧租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項に規定する改修工事に係る契約を締結した場合については、なお従前の例による。
(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例に関する経過措置)
第四十八条
第四十八条
新租税特別措置法第四十二条の二第一項の規定は、同項に規定する外国金融機関等が施行日以後に開始する同項に規定する債券現先取引又は証券貸借取引につき支払を受ける同項に規定する特定利子について適用し、旧租税特別措置法第四十二条の二第一項に規定する外国金融機関等が施行日前に開始した同項に規定する債券現先取引につき支払を受ける同項に規定する特定利子については、なお従前の例による。
(支払調書等の提出の特例に関する経過措置)
第四十九条
第四十九条
新租税特別措置法第四十二条の二の二第一項及び第三項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十六年一月一日以後に提出すべき同条第一項に規定する調書等について適用する。
2 新租税特別措置法第四十二条の二の二第二項及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十四年一月一日以後に提出する同条第二項に規定する光ディスク等について適用する。
3 平成二十四年一月一日前において旧租税特別措置法第九条の四の二第三項、第二十九条の二第七項、第三十七条の十一の三第十項又は第四十一条の十二第二十三項の規定に基づき受けたこれらの規定に規定する税務署長の承認については、新租税特別措置法第四十二条の二の二第二項の規定に基づき受けた同項に規定する税務署長の承認とみなして、同項の規定を適用する。
4 平成二十五年一月一日から同年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十二条の二の二第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「調書等を」とあるのは「第九条の四の二第二項、第二十九条の二第五項若しくは第六項、第二十九条の三第四項若しくは第五項、第三十七条の十一の三第七項又は第四十一条の十二第二十一項若しくは第二十二項の規定により提出するこれらの規定に規定する調書及び報告書(以下この条において「調書等」という。)を」と、「、第三十七条の十四第十五項若しくは」とあるのは「若しくは」と、同条第三項中「、第三十七条の十四第十五項又は」とあるのは「又は」と、「第三十七条の十四第十七項から第二十一項まで、第四十一条の十二第二十四項」とあるのは「第四十一条の十二第二十四項」とする。
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第五十条
第五十条
別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人の平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度(施行日前に終了する事業年度を除く。)分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同年四月一日以後に開始する連結事業年度(施行日前に終了する連結事業年度を除く。)分の法人税について適用し、法人の同年四月一日前に開始した事業年度(同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する事業年度を含む。)分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同年四月一日前に開始した連結事業年度(同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する連結事業年度を含む。)分の法人税については、なお従前の例による。
(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第五十一条
第五十一条
新租税特別措置法第四十二条の五の二の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用する。
(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第五十二条
第五十二条
新租税特別措置法第四十二条の十一の規定は、法人が附則第一条第十一号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする新租税特別措置法第四十二条の十一第一項に規定する特定機械装置等について適用する。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第五十三条
第五十三条
新租税特別措置法第四十三条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第四十三条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条の二第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
3 法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第四十四条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する共同利用施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の四第一項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第四十四条の五の規定は、法人が附則第一条第十二号に定める日以後に取得等をする新租税特別措置法第四十四条の五第一項に規定する特定高度通信設備について適用する。
6 新租税特別措置法第四十五条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十五条の二第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
7 法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十五条の二第二項に規定する特定増改築施設については、なお従前の例による。
8 法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十五条の二第三項に規定する建替え病院用等建物については、なお従前の例による。
9 新租税特別措置法第四十六条の二の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
10 法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十六条の二第二項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。
11 法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十六条の四第一項に規定する事業所内託児施設等については、同条の規定は、なおその効力を有する。
12 新租税特別措置法第四十七条の規定は、法人が附則第一条第九号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第四十七条第一項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用する。
13 法人が附則第一条第九号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第一項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の三十四第一項」とあるのは、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第六十八条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第一項」とする。
14 法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条の二第三項第三号に掲げる建築物については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の三十五第一項」とあるのは、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第六十八条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」とする。
15 法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第五十二条第一項に規定する植林費については、なお従前の例による。
(国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人の課税の特例に関する経過措置)
第五十四条
第五十四条
新租税特別措置法第六十条の二の規定は、法人の附則第一条第十一号に定める日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
(認定研究開発事業法人等の課税の特例に関する経過措置)
第五十五条
第五十五条
新租税特別措置法第六十条の三の規定は、法人の附則第一条第十号に定める日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第五十六条
第五十六条
法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十四条第一項第四号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十四号の二の規定は、法人が附則第一条第十一号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
3 新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第一号又は第十号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得をする同表の第一号又は第十号の下欄に掲げる資産について適用し、法人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第一号又は第十九号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
4 法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第二号から第四号まで、第八号、第十一号から第十三号まで、第十六号又は第十八号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第二号、第四号又は第五号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う同表の第二号、第四号又は第五号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第五号、第七号又は第九号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第六十五条の十三第一項の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の十三第一項に規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
第五十七条
第五十七条
新租税特別措置法第六十六条の四第二項の規定は、法人の平成二十三年十月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第五十八条
第五十八条
新租税特別措置法第六十六条の六第三項及び第四項の規定は、同条第一項各号に掲げる内国法人の平成二十三年四月一日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額を計算する場合の同条第三項に規定する適用対象金額(当該内国法人に係る同項に規定する特定外国子会社等の平成二十二年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)及び当該内国法人の平成二十三年四月一日以後に終了する事業年度に係る同条第四項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額(当該内国法人に係る同項に規定する特定外国子会社等の平成二十二年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人の平成二十三年四月一日前に終了した事業年度に係る同項に規定する課税対象金額を計算する場合の同条第三項に規定する適用対象金額及び当該内国法人の同日前に終了した事業年度に係る同条第四項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。
(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第五十九条
第五十九条
新租税特別措置法第六十六条の九の二第四項の規定は、同項に規定する特殊関係株主等である内国法人の平成二十三年四月一日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額(当該内国法人に係る同項に規定する特定外国法人の平成二十二年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の九の二第四項に規定する特殊関係株主等である内国法人の平成二十三年四月一日前に終了した事業年度に係る同項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。
(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例に関する経過措置)
第六十条
第六十条
新租税特別措置法第六十六条の十一の二第九項の規定は、同条第五項の規定により施行日以後に認定を取り消された法人の施行日以後に開始する事業年度において支出する金額について適用する。
(中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
第六十一条
第六十一条
新租税特別措置法第六十六条の十三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人の平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度(施行日前に終了する事業年度を除く。)において生じた欠損金額について適用し、法人の同年四月一日前に開始した事業年度(同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する事業年度を含む。)において生じた欠損金額については、なお従前の例による。
(農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第六十二条
第六十二条
新租税特別措置法第六十七条の三の規定は、法人の平成二十四年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項 | (その売却した肉用牛が、財務省令 | (平成二十四年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内にその売却した肉用牛が財務省令 |
とし、財務省令 | とし、その売却した肉用牛が財務省令 | |
(当該売却をした日を含む事業年度 | (当該事業年度開始の日から平成二十四年三月三十一日までの期間(以下この項において「従前期間」という。)及び同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間(以下この項において「経過期間」という。) | |
が千五百頭 | が二千頭に当該従前期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した頭数と千五百頭に当該経過期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した頭数とを合計した頭数 | |
、千五百頭 | 、当該従前期間及び経過期間内の当該免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計のうち当該合計した頭数 | |
第五項 | 事業年度が | 事業年度(平成二十四年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度を除く。)が |
第六項 | 前項 | 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第六十二条の規定により読み替えられた第一項 |
(振替国債の利子等の非課税等に関する経過措置)
第六十三条
第六十三条
新租税特別措置法第六十七条の十七第七項及び第八項の規定は、同条第七項に規定する外国金融機関等が施行日以後に開始する同項に規定する債券現先取引又は証券貸借取引につき支払を受ける同項に規定する特定利子及び貸借料等について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十七第七項に規定する外国金融機関等に該当する外国法人が施行日前に開始した同項に規定する債券現先取引につき支払を受ける同項に規定する特定利子については、なお従前の例による。
(農林中央金庫の合併等に係る課税の特例に関する経過措置)
第六十四条
第六十四条
旧租税特別措置法第六十八条の二第二項に規定する法人が施行日前に行った同項に規定する共同事業現物出資については、なお従前の例による。
(連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第六十五条
第六十五条
新租税特別措置法第六十八条の十の二の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用する。
(連結法人が国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第六十六条
第六十六条
新租税特別措置法第六十八条の十五の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十一号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする新租税特別措置法第六十八条の十五第一項に規定する特定機械装置等について適用する。
(連結法人の雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第六十七条
第六十七条
新租税特別措置法第六十八条の十五の二の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条及び附則第七十一条において同じ。)が平成二十三年四月一日以後に開始する連結事業年度(連結親法人事業年度が施行日前に終了する連結事業年度を除く。)分の法人税について適用する。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第六十八条
第六十八条
新租税特別措置法第六十八条の十六第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十六第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十八条の十七第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十七第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十九第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第六十八条の二十四第一項の規定は、連結親法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する共同利用施設について適用し、連結親法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十四第一項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第六十八条の二十六の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十二号に定める日以後に取得等をする新租税特別措置法第六十八条の二十六第一項に規定する特定高度通信設備について適用する。
6 新租税特別措置法第六十八条の二十九第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の二十九第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
7 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第六十八条の二十九第二項に規定する特定増改築施設については、なお従前の例による。
8 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第六十八条の二十九第三項に規定する建替え病院用等建物については、なお従前の例による。
9 新租税特別措置法第六十八条の三十一の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
10 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の三十一第二項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。
11 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の三十三第一項に規定する事業所内託児施設等については、同条の規定は、なおその効力を有する。
12 新租税特別措置法第六十八条の三十四の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第九号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第六十八条の三十四第一項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用する。
13 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第九号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十四第一項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第四十七条第一項」とあるのは、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第五十三条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第一項」とする。
14 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十五第三項第三号に掲げる建築物については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第四十七条の二第一項」とあるのは、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第五十三条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二第一項」とする。
15 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第六十八条の三十八第一項に規定する植林費については、なお従前の例による。
(国際戦略総合特別区域における連結法人である指定特定事業法人の課税の特例に関する経過措置)
第六十九条
第六十九条
新租税特別措置法第六十八条の六十三の二の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の附則第一条第十一号に定める日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。
(連結法人である認定研究開発事業法人等の課税の特例に関する経過措置)
第七十条
第七十条
新租税特別措置法第六十八条の六十三の三の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の附則第一条第十号に定める日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。
(連結法人の交際費等の損金不算入に関する経過措置)
第七十一条
第七十一条
新租税特別措置法第六十八条の六十六第一項の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成二十三年四月一日以後に開始する連結事業年度(連結親法人事業年度が施行日前に終了する連結事業年度を除く。)分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同年四月一日前に開始した連結事業年度(連結親法人事業年度が同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する連結事業年度を含む。)分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第七十二条
第七十二条
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十第一項(旧租税特別措置法第六十四条第一項第四号に係る部分に限る。)に規定する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十四号の二に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十一号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
3 新租税特別措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第一号又は第十号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得をする同表の第一号又は第十号の下欄に掲げる資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第一号又は第十九号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第二号から第四号まで、第八号、第十一号から第十三号まで、第十六号又は第十八号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第二号、第四号又は第五号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う同表の第二号、第四号又は第五号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第五号、第七号又は第九号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第六十八条の八十四第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う同項に規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の八十四第一項に規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
第七十三条
第七十三条
新租税特別措置法第六十八条の八十八第二項の規定は、連結法人の平成二十三年十月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第七十四条
第七十四条
新租税特別措置法第六十八条の九十第三項及び第四項の規定は、同条第一項各号に掲げる連結法人の平成二十三年四月一日以後に終了する連結事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額を計算する場合の同条第三項に規定する適用対象金額(当該連結法人に係る同項に規定する特定外国子会社等の平成二十二年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)及び当該連結法人の平成二十三年四月一日以後に終了する連結事業年度に係る同条第四項に規定する個別部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額(当該連結法人に係る同項に規定する特定外国子会社等の平成二十二年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人の平成二十三年四月一日前に終了した連結事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額を計算する場合の同条第三項に規定する適用対象金額及び当該連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る同条第四項に規定する個別部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。
(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第七十五条
第七十五条
新租税特別措置法第六十八条の九十三の二第四項の規定は、同項に規定する特殊関係株主等である連結法人の平成二十三年四月一日以後に終了する連結事業年度に係る同項に規定する個別部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額(当該連結法人に係る同項に規定する特定外国法人の平成二十二年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第四項に規定する特殊関係株主等である連結法人の平成二十三年四月一日前に終了した連結事業年度に係る同項に規定する個別部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。
(中小企業者等以外の連結親法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
第七十六条
第七十六条
新租税特別措置法第六十八条の九十八第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人の平成二十三年四月一日以後に開始する連結事業年度(施行日前に終了する連結事業年度を除く。)において生じた連結欠損金額について適用し、連結親法人の同年四月一日前に開始した連結事業年度(同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する連結事業年度を含む。)において生じた連結欠損金額については、なお従前の例による。
(連結法人である農業生産法人の肉用牛の売却に係る連結所得の課税の特例に関する経過措置)
第七十七条
第七十七条
新租税特別措置法第六十八条の百一の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成二十四年四月一日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度における同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項 | (その売却した肉用牛が、財務省令 | (平成二十四年四月一日から当該連結事業年度終了の日までの期間内にその売却した肉用牛が財務省令 |
とし、財務省令 | とし、その売却した肉用牛が財務省令 | |
(当該売却をした日を含む連結事業年度 | (当該連結事業年度開始の日から平成二十四年三月三十一日までの期間(以下この項において「従前期間」という。)及び同年四月一日から当該連結事業年度終了の日までの期間(以下この項において「経過期間」という。) | |
が千五百頭 | が二千頭に当該従前期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した頭数と千五百頭に当該経過期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した頭数とを合計した頭数 | |
、千五百頭 | 、当該従前期間及び経過期間内の当該免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計のうち当該合計した頭数 | |
第四項 | 連結事業年度が | 連結事業年度(平成二十四年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度を除く。)が |
第五項 | 前項 | 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第七十七条の規定により読み替えられた第一項 |
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第七十八条
第七十八条
新租税特別措置法第七十条の二第一項及び第二項並びに第七十条の三第一項及び第三項の規定は、平成二十三年一月一日以後の贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得をする財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得をした財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第七十条の七、第七十条の七の二、第七十条の七の四及び第七十条の八の二第一項の規定は、施行日以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与により取得をする新租税特別措置法第七十条の七第二項第二号に規定する非上場株式等に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をした旧租税特別措置法第七十条の七第二項第二号に規定する非上場株式等に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
3 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の三の三第五項又は第七十条の三の四第三項の規定によるこれらの規定に規定する修正申告書をその提出期限(附則第一条第一号に定める日以後に到来するものに限る。)までに提出しなかった者に対する新租税特別措置法第七十条の十三の規定の適用については、同条第一項中「又は第七十条の三第四項」とあるのは、「、第七十条の三第四項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十四条第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の三の三第五項若しくは第七十条の三の四第三項」とする。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第七十九条
第七十九条
旧租税特別措置法第七十六条に規定する特定農業法人が、施行日以前に同条に規定する農地の取得をした場合における当該農地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第七十七条第二項に規定する農業を営む者が、施行日以前に同項に規定する農地利用集積円滑化事業により同項の土地の取得をした場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第七十八条第一項又は第二項の規定は、施行日の翌日以後にこれらの規定に規定する債権を担保するために受けるこれらの規定に規定する抵当権の設定の登記又は登録に係る登録免許税について適用し、同日前に旧租税特別措置法第七十八条第一項又は第二項に規定する債権を担保するために受けるこれらの規定に規定する抵当権の設定の登記又は登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4 施行日以前に旧租税特別措置法第七十九条に規定する認定がされた場合における同条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5 施行日以前に旧租税特別措置法第八十三条第二項に規定する国土交通大臣の認定を受けた場合における同項に規定する整備事業区域内の土地の所有権の移転の登記、同条第三項に規定する建築物の所有権の保存の登記又は同条第四項の認定民間都市再生整備事業計画に従って建築された建築物の敷地の用に供されている土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
6 旧租税特別措置法第八十三条の二第一項に規定する特定目的会社が、施行日以前に取得をした指名金銭債権に係る同項に規定する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第八十四条の五の規定は、施行日の翌日以後に電子情報処理組織を使用して同条第一項各号に掲げる登記の申請を行う場合における当該登記に係る登録免許税について適用し、同日前に電子情報処理組織を使用して旧租税特別措置法第八十四条の五各号に掲げる登記の申請を行った場合における当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(航空機燃料税の特例に関する経過措置)
第八十条
第八十条
新租税特別措置法第九十条の八から第九十条の九までの規定は、平成二十三年四月一日から適用し、同日前に課した、又は課すべきであった航空機燃料税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第九十条の八に規定する航空機が平成二十三年四月一日以後最初に航行する時(以下この項において「初回航行時」という。)において、当該航空機に航空機燃料税法第十一条又は旧租税特別措置法第九十条の八第一項若しくは第九十条の九第一項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、初回航行時(初回航行時が施行日前である場合には、施行日)に、当該航空機が初回航行時に現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、初回航行時における当該航空機の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める法律の規定に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。
一 新租税特別措置法第九十条の八の二第二項に規定する一般国内航空機である航空機 新租税特別措置法第九十条の八
二 新租税特別措置法第九十条の八の二第一項に規定する沖縄路線航空機である航空機 新租税特別措置法第九十条の八の二第一項
三 新租税特別措置法第九十条の九第一項に規定する特定離島路線航空機である航空機 新租税特別措置法第九十条の九第一項
3 平成二十三年四月一日から施行日の前日までの間に同月分以後の航空機燃料税につき航空機燃料税法第十四条第一項又は第二項の規定による申告書を提出した者及び同月一日から施行日の前日までの間に同月分以後の航空機燃料税につき国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同月一日から施行日の前日までの間に同法第十九条第三項に規定する修正申告書の提出又は同法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正があった場合には、その申告又は更正後の事項)につき、新租税特別措置法第九十条の八から第九十条の九までの規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、施行日から起算して一年を経過する日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。
4 前三項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特別還付金の支給に関する経過措置)
第八十一条
第八十一条
平成二十四年一月一日以後に新租税特別措置法第九十七条の二第十項第一号イに規定する特別還付金支払決定日がある場合における同項(同号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号イ中「であつて、かつ」とあるのは「である場合において」と、「金額である場合には」とあるのは「金額であるときは」と、「を除く。)」とあるのは「を除く。)とし、当該還付金の額の基礎となる金額が所得税法第百二十条第一項第六号又は第百二十三条第二項第七号に掲げる金額に相当する金額であるときは、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)第一条の規定による改正前の所得税法第百五十九条第四項の規定による期間の日数とする。」とする。
(罰則に関する経過措置)
第九十二条
第九十二条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第九十三条
第九十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定を除く。)、第十二条、第十四条(地方自治法別表第一公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の項及び道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の項の改正規定に限る。)、第十六条(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条及び第十三条の改正規定を除く。)、第五十九条、第六十五条(農地法第五十七条の改正規定に限る。)、第七十六条、第七十九条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十四条の改正規定に限る。)、第九十八条(公営住宅法第六条、第七条及び附則第二項の改正規定を除く。)、第九十九条(道路法第十七条、第十八条、第二十四条、第二十七条、第四十八条の四から第四十八条の七まで及び第九十七条の改正規定に限る。)、第百二条(道路整備特別措置法第三条、第四条、第八条、第十条、第十二条、第十四条及び第十七条の改正規定に限る。)、第百四条、第百十条(共同溝の整備等に関する特別措置法第二十六条の改正規定に限る。)、第百十四条、第百二十一条(都市再開発法第百三十三条の改正規定に限る。)、第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定に限る。)、第百三十一条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百条の改正規定に限る。)、第百三十三条、第百四十一条、第百四十七条(電線共同溝の整備等に関する特別措置法第二十七条の改正規定に限る。)、第百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第十三条、第二百七十七条、第二百九十一条、第二百九十三条から第二百九十五条まで及び第二百九十八条の改正規定に限る。)、第百五十三条、第百五十五条(都市再生特別措置法第四十六条、第四十六条の二及び第五十一条第一項の改正規定に限る。)、第百五十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定に限る。)、第百五十九条、第百六十条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第二項及び第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分に限る。)並びに同条第六項及び第七項の改正規定に限る。)、第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二十五条の改正規定(同条第七項中「ときは」を「場合において、次条第一項の協議会が組織されていないときは」に改め、「次条第一項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。)並びに同法第三十二条、第三十九条及び第五十四条の改正規定に限る。)、第百六十三条、第百六十六条、第百六十七条、第百七十一条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第五条の五第二項第五号の改正規定に限る。)、第百七十五条及び第百八十六条(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第七条第二項第三号の改正規定に限る。)の規定並びに附則第三十三条、第五十条、第七十二条第四項、第七十三条、第八十七条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百八十七条の二及び附則第十一条の改正規定に限る。)、第九十一条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条、第三十四条の三第二項第五号及び第六十四条の改正規定に限る。)、第九十二条(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第二十五条の改正規定を除く。)、第九十三条、第九十五条、第百十一条、第百十三条、第百十五条及び第百十八条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日
附 則 (平成二三年一二月二日法律第一一四号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 次に掲げる規定 平成二十四年四月一日
イ及びロ 略
ハ 第十九条中租税特別措置法の目次の改正規定、同法第十条の二の二を削る改正規定、同法第十条の二の三の改正規定(同条第八項及び第九項に係る部分を除く。)、同条を同法第十条の二の二とする改正規定、同法第十条の四を削る改正規定、同法第十条の五の改正規定(同条第八項及び第九項に係る部分を除く。)、同条を同法第十条の四とする改正規定、同法第十条の六の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。)、同条を同法第十条の五とする改正規定、同法第十条の七の改正規定(同条第四項に係る部分を除く。)、同条を同法第十条の六とする改正規定、同法第十一条の二を削る改正規定、同法第十一条の三の改正規定、同条を同法第十一条の二とする改正規定、同法第十一条の四(見出しを含む。)の改正規定、同条を同法第十一条の三とする改正規定、同法第十九条第一号の改正規定、同法第四十二条の三の二の改正規定、同法第四十二条の四第一項の改正規定、同条第十一項の改正規定、同法第四十二条の五を削る改正規定、同法第四十二条の五の二の改正規定(同条第八項に係る部分及び同条第九項に係る部分(「第六十八条の十の二第二項」を「第六十八条の十第二項」に、「第六十八条の十の二第三項」を「第六十八条の十第三項」に改める部分を除く。)を除く。)、同条を同法第四十二条の五とする改正規定、同法第四十二条の六第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第四十二条の七及び第四十二条の八の改正規定、同法第四十二条の九第一項の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第四十二条の十第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第四十二条の十一第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第四十二条の十二第一項の改正規定、同法第四十二条の十三の改正規定(同条第五項に係る部分を除く。)、同法第四十四条第一項の改正規定、同法第四十四条の二の改正規定、同法第四十四条の三第一項の改正規定、同法第四十四条の四(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十二条の二第一項の改正規定、同法第五十三条第一項第二号の改正規定、同法第五十五条の六の前の見出し及び同条を削る改正規定、同法第五十五条の七第六項の改正規定、同条を同法第五十五条の六とし、同条に見出しを付する改正規定、同法第五十七条の八(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十七条の十の改正規定、同法第三章第四節を削る改正規定、同章中第四節の二を第四節とし、第四節の三を第四節の二とする改正規定、同法第六十二条の改正規定(同条第八項に係る部分を除く。)、同法第六十二条の三の改正規定(同条第十項に係る部分を除く。)、同法第六十三条第一項の改正規定、同法第六十七条の二第一項の改正規定、同法第六十七条の十四第二項の表の改正規定、同法第六十七条の十五第三項の表の改正規定、同法第六十八条第一項の改正規定、同法第六十八条の三の二の改正規定、同法第六十八条の三の三の改正規定、同法第六十八条の三の四第二項の改正規定、同法第六十八条の八の改正規定、同法第六十八条の九第一項の改正規定、同条第十一項の改正規定、同法第六十八条の十を削る改正規定、同法第六十八条の十の二の改正規定(同条第九項に係る部分及び同条第十項に係る部分(「第四十二条の五の二第二項」を「第四十二条の五第二項」に、「第四十二条の五の二第三項」を「第四十二条の五第三項」に改める部分を除く。)を除く。)、同条を同法第六十八条の十とする改正規定、同法第六十八条の十一第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第六十八条の十二の改正規定、同法第六十八条の十三第一項の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第六十八条の十四第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第六十八条の十五第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第六十八条の十五の二第一項の改正規定、同法第六十八条の十五の三の改正規定(同条第五項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の二十第一項の改正規定、同法第六十八条の二十一から第六十八条の二十三までの改正規定、同法第六十八条の二十五(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十八条の四十第一項の改正規定、同法第六十八条の四十二第一項第二号の改正規定、同法第六十八条の四十五の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、同法第六十八条の四十六に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同法第六十八条の五十八(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十八条の五十九の改正規定、同法第六十八条の六十七の改正規定(同条第七項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の六十八の改正規定(同条第十項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の六十九第一項の改正規定、同法第六十八条の百第一項の改正規定、同法第六十八条の百八第一項の改正規定並びに同法第八十条第一項の改正規定並びに附則第四十五条から第四十九条まで、第五十一条、第五十二条、第五十五条、第五十六条第一項、第五十八条、第六十三条第一項、第六十四条から第六十六条まで、第六十九条、第七十二条、第七十三条第一項、第七十五条、第八十条第一項、第八十一条、第八十二条、第九十八条及び第百条から第百二条までの規定
四 略
五 次に掲げる規定 平成二十五年一月一日
イからタまで 略
レ 第十九条中租税特別措置法第九条の四の二の改正規定、同法第二十条の二の前の見出し及び同条を削る改正規定、同法第二十条の三の改正規定、同条を同法第二十条の二とし、同条に見出しを付する改正規定、同法第二十条の四(見出しを含む。)の改正規定、同条を同法第二十条の三とする改正規定、同法第二十二条第一項の改正規定、同法第二十九条の二の改正規定、同法第二十九条の三の改正規定、同法第三十七条の十一の三の改正規定、同法第四十一条の十二の改正規定、同法第四十二条の二の二第三項の改正規定、同法第四十二条の三第四項第六号の改正規定、同法第六十二条第八項の改正規定、同法第六十六条の四第八項の改正規定、同条第十一項第二号の改正規定、同項を同条第十二項とする改正規定、同条第十項の改正規定、同条第九項の改正規定、同条第八項の次に一項を加える改正規定、同法第六十八条の六十七第七項の改正規定、同法第六十八条の八十八第八項の改正規定、同条第十一項第二号の改正規定、同項を同条第十二項とする改正規定、同条第十項の改正規定、同条第九項の改正規定、同条第八項の次に一項を加える改正規定、同法第八十七条の八の改正規定、同法第八十八条の六の改正規定、同法第八十八条の七の改正規定、同法第八十九条第十五項の表の改正規定、同法第八十九条の二の改正規定、同法第八十九条の三の改正規定、同法第八十九条の四の改正規定、同法第九十条の改正規定、同法第九十条の二の改正規定、同法第九十条の四の二の改正規定、同法第九十条の六の二の改正規定並びに同法第九十七条の二第二十四項の改正規定並びに附則第四十四条、第五十条、第六十七条、第六十八条第一項及び第二項、第八十三条、第八十四条第一項及び第二項、第八十六条、第九十条並びに第九十六条の規定
六 次に掲げる規定 平成二十六年一月一日
イ 略
ロ 第十九条中租税特別措置法第三十七条の十四の改正規定
七 第十九条中租税特別措置法第三章第三節の五中第六十条の三を第六十一条とする改正規定及び同法第六十八条の六十三の三第四項の改正規定 平成二十四年四月一日又は特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十五号)の施行の日のいずれか遅い日
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第四十三条
第四十三条
別段の定めがあるものを除き、第十九条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、施行日の属する年分以後の所得税について適用し、施行日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。
(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例等に関する経過措置)
第四十四条
第四十四条
新租税特別措置法第九条の四の二第三項及び第五項、第二十九条の二第八項及び第十項、第二十九条の三第七項及び第九項、第三十七条の十一の三第十一項及び第十三項並びに第四十一条の十二第二十四項及び第二十六項の規定は、平成二十五年一月一日以後にこれらの規定に規定する調書又は報告書を提出する義務がある者に対して行う質問、検査又は提示若しくは提出の要求(同日前から引き続き行われている調査(同日前に当該義務がある者に対して当該調査に係る第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第九条の四の二第三項、第二十九条の二第八項、第二十九条の三第七項、第三十七条の十一の三第十一項又は第四十一条の十二第二十四項の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前にこれらの規定に規定する調書又は報告書を提出する義務がある者に対して行ったこれらの規定による質問又は検査(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第九条の四の二第四項、第六項(第四項に係る部分に限る。)及び第七項、第二十九条の二第九項、第十一項(第九項に係る部分に限る。)及び第十二項、第二十九条の三第八項、第十項(第八項に係る部分に限る。)及び第十一項、第三十七条の十一の三第十二項、第十四項(第十二項に係る部分に限る。)及び第十五項並びに第四十一条の十二第二十五項、第二十七項(第二十五項に係る部分に限る。)及び第二十八項の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出される新租税特別措置法第九条の四の二第四項、第二十九条の二第九項、第二十九条の三第八項、第三十七条の十一の三第十二項又は第四十一条の十二第二十五項に規定する物件について適用する。
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第四十五条
第四十五条
個人が平成二十四年四月一日前に取得又は製作若しくは建設をした第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第十条の二の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備を同項に規定する事業の用に供した場合における所得税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「次条第三項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第十条の二の二第三項」と、同条第十二項中「租税特別措置法第十条の二の二第三項」とあるのは「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第四十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第十条の二の二第三項」とする。
(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第四十六条
第四十六条
前条の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第十条の二の二の規定の適用については、同条第三項中「の百分の二十に相当する金額」とあるのは「の百分の二十に相当する金額(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第四十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第十条の二の二第三項の規定により当該供用年の年分の総所得金額に係る所得税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)」と、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は旧効力措置法第十条の二の二第三項若しくは第四項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税額から控除される金額がある場合には、これらの金額」とする。
(事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第四十七条
第四十七条
個人が平成二十四年四月一日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十条の四第一項に規定する事業基盤強化設備等については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第十条の四第六項に規定する個人の平成二十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第四十八条
第四十八条
附則第四十五条の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第十条の六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項 | 次の各号に掲げる規定 | 次の各号に掲げる規定(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第四十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第十条の二の二第三項又は第四項の規定を含む。以下この条において同じ。) |
当該各号に定める金額を | 当該各号に定める金額(旧効力措置法第十条の二の二第三項又は第四項の規定にあつては、それぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。第三号を除き、以下この条において同じ。)を | |
第二項 | 又は第十条の五の三第四項 | 、第十条の五の三第四項又は旧効力措置法第十条の二の二第四項 |
第三項 | 若しくは第十条の五の三第五項 | 、第十条の五の三第五項若しくは旧効力措置法第十条の二の二第五項 |
(個人の減価償却に関する経過措置)
第四十九条
第四十九条
個人が平成二十四年四月一日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十一条の二第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第十一条の二第二項第一号に規定する資源生産性革新計画に係る同号に規定する認定又は同項第二号に規定する資源制約対応製品生産設備導入計画に係る同号に規定する認定を平成二十四年四月一日前に受けた個人が取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をする同条第二項に規定する資源需給構造変化対応設備等については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
3 新租税特別措置法第十一条の二第一項の規定は、個人が平成二十四年四月一日以後に取得等をする同項に規定する集積産業用資産について適用し、個人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の三第一項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。この場合において、同年分の所得税についての新租税特別措置法第十一条の二第一項の規定の適用については、同項中「その年の指定期間内」とあるのは、「平成二十四年四月一日から同年十二月三十一日までの間」とする。
4 新租税特別措置法第十一条の三(第一項に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十四年四月一日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定農産加工品生産設備について適用する。
(個人の準備金に関する経過措置)
第五十条
第五十条
旧租税特別措置法第二十条の二第一項の表の各号の上欄に掲げる個人の平成二十五年以後の各年分の事業所得の金額の計算については、同条(第三項から第六項まで及び第八項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
2 旧租税特別措置法第二十条の四第一項に規定する個人が平成二十五年一月一日において同条第三項に規定する特別修繕準備金の金額(同条第一項第二号から第四号までに掲げる固定資産について行う同項第二号から第四号までに定める修繕に係るものに限る。)を有する場合には、同年から平成二十八年までの各年(当該個人が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法第十条第八項第五号に規定する中小事業者(以下この条において「中小事業者」という。)である場合には、平成二十五年から平成三十四年までの各年)において、当該特別修繕準備金の金額の四分の一(当該個人が中小事業者である場合には、十分の一)に相当する金額(次項において「四年等均等取崩金額」という。)を、当該各年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
3 前項の場合において、四年等均等取崩金額がその年の十二月三十一日における特別修繕準備金の金額(その日までに同項に規定する特別修繕準備金の金額に次項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額又はその年の前年の十二月三十一日までに前項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を超えるときは、当該四年等均等取崩金額は、当該特別修繕準備金の金額とする。
4 第二項の規定の適用を受ける個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日の属する年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
一 準備金設定資産(第二項の特別修繕準備金に係る同項に規定する固定資産をいう。以下この項において同じ。)について特別の修繕(第二項に規定する修繕をいう。次号において同じ。)を完了した場合 その完了した日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額
二 準備金設定資産について特別の修繕を行わないこととなった場合 その行わないこととなった日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額
三 準備金設定資産をその用に供する事業(旧租税特別措置法第二十条の四第一項に規定する事業をいう。)の全部を譲渡し、又は廃止した場合 その譲渡し、又は廃止した日における特別修繕準備金の金額
四 第二項、前三号及び次項の場合以外の場合において特別修繕準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における特別修繕準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
5 第二項の規定の適用を受ける個人が、平成二十五年から平成二十七年までの各年(当該個人が中小事業者である場合には、平成二十五年から平成三十三年までの各年)に青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)における特別修繕準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日の属する年分及びその翌年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合において、当該特別修繕準備金の金額については、第二項及び前項の規定は、適用しない。
6 旧租税特別措置法第二十条第六項から第八項までの規定は、平成二十五年から平成二十八年までの各年(当該個人が中小事業者である場合には、平成二十五年から平成三十四年までの各年)において第二項の特別修繕準備金の金額を有する個人の死亡により当該個人の相続人が同項の特別修繕準備金に係る事業を承継した場合について準用する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第五十一条
第五十一条
別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人の平成二十四年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(中小企業者等の法人税率の特例に関する経過措置)
第五十二条
第五十二条
旧租税特別措置法第四十二条の三の二第一項の表の第一欄に掲げる法人又は同条第二項に規定する協同組合等の平成二十四年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項及び第二項中「終了する各事業年度」とあるのは、「終了する各事業年度(同年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度を含む。)」とする。
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第五十三条
第五十三条
新租税特別措置法第四十二条の四第十四項及び第十五項の規定は、施行日以後に確定申告書等(期限後申告書を除く。以下同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)
第五十四条
第五十四条
新租税特別措置法第四十二条の四の二第十項の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第五十五条
第五十五条
法人が平成二十四年四月一日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とするほか、同条の規定の適用がある場合における地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二項 | 第四十二条の四、次条第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第二項、第三項及び第五項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第四十二条の四、新租税特別措置法第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、新租税特別措置法第四十二条の六第七項から第九項まで及び第十二項 |
第四十二条の九、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項並びに第四十二条の十二 | 新租税特別措置法第四十二条の九、新租税特別措置法第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(第五項において「平成二十四年旧効力措置法」という。)第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、新租税特別措置法第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項、新租税特別措置法第四十二条の十二、新租税特別措置法第四十二条の十二の二第二項、新租税特別措置法第四十二条の十二の三第二項、第三項及び第五項、新租税特別措置法第四十二条の十二の四並びに新租税特別措置法第四十二条の十二の五第七項及び第八項 | |
第三項 | 次条第二項 | 新租税特別措置法第四十二条の五第二項 |
第四項 | 第六十八条の十第二項 | 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第七十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(次項及び第十一項において「旧効力措置法」という。)第六十八条の十第二項 |
第五項 | 第六十八条の十第二項 | 旧効力措置法第六十八条の十第二項 |
同法第六十六条第一項 | 法人税法第六十六条第一項 | |
第四十二条の四第十一項(前条第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、次条第五項、第四十二条の六第五項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)第十五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「平成三十年新租税特別措置法」という。)第四十二条の六第五項 | |
第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項 | 平成三十年新租税特別措置法第四十二条の九第四項、平成二十四年旧効力措置法第四十二条の十第五項、平成三十年新租税特別措置法第四十二条の十二の三第五項、平成三十年新租税特別措置法第四十二条の十二の四第五項、平成三十年新租税特別措置法第六十七条の二第一項及び平成三十年新租税特別措置法第六十八条第一項 | |
第十一項 | 第六十八条の十第二項 | 旧効力措置法第六十八条の十第二項 |
同法第二条第三十二号 | 法人税法第二条第三十二号 | |
第六十八条の十第三項 | 旧効力措置法第六十八条の十第三項 | |
第十二項 | 又は租税特別措置法第四十二条の五第二項 | 又は経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力単体措置法」という。)第四十二条の五第二項 |
並びに租税特別措置法第四十二条の五第二項 | 並びに旧効力単体措置法第四十二条の五第二項 | |
第十三項 | 租税特別措置法第四十二条の五第五項( | 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(第三項において「旧効力単体措置法」という。)第四十二条の五第五項( |
租税特別措置法第四十二条の五第五項」 | 旧効力単体措置法第四十二条の五第五項」 |
(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第五十六条
第五十六条
前条の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第四十二条の五の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第二項 | 及び第八項 | 及び第八項並びに経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次項において「旧効力措置法」という。)第四十二条の五第二項、第三項及び第五項 |
法人税の額の百分の二十に相当する金額 | 法人税の額の百分の二十に相当する金額(旧効力措置法第四十二条の五第二項の規定により当該供用年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額) | |
第三項 | 控除される金額がある場合には、当該金額 | 控除される金額がある場合又は旧効力措置法第四十二条の五第二項若しくは第三項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額 |
2 新租税特別措置法第四十二条の五第八項及び第九項の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第五十七条
第五十七条
新租税特別措置法第四十二条の六第八項及び第九項の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第五十八条
第五十八条
法人が平成二十四年四月一日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備等については、なお従前の例による。
(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第五十九条
第五十九条
新租税特別措置法第四十二条の九第五項及び第六項の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第六十条
第六十条
新租税特別措置法第四十二条の十第八項及び第九項の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第六十一条
第六十一条
新租税特別措置法第四十二条の十一第八項及び第九項の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第六十二条
第六十二条
新租税特別措置法第四十二条の十二第四項の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第六十三条
第六十三条
附則第五十五条の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第四十二条の十三の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項 | 次の各号に掲げる規定 | 次の各号に掲げる規定(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第四十二条の五第二項又は第三項の規定を含む。以下この条において同じ。) |
当該各号に定める金額を | 当該各号に定める金額(旧効力措置法第四十二条の五第二項又は第三項の規定にあつては、それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。第三号及び第四項を除き、以下この条において同じ。)を | |
第二項 | 又は第四十二条の十二の三第三項 | 、第四十二条の十二の三第三項又は旧効力措置法第四十二条の五第三項 |
第三項 | 若しくは第四十二条の十二の三第四項 | 、第四十二条の十二の三第四項若しくは旧効力措置法第四十二条の五第四項 |
2 新租税特別措置法第四十二条の十三第五項の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第六十四条
第六十四条
新租税特別措置法第四十四条第一項の規定は、法人が平成二十四年四月一日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び第三項において同じ。)をする同条第一項に規定する集積産業用資産について適用し、法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条第一項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。この場合において、法人の同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度における新租税特別措置法第四十四条第一項の規定の適用については、同項中「当該事業年度の指定期間」とあるのは、「平成二十四年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間」とする。
2 法人が平成二十四年四月一日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十四条の二第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。
3 旧租税特別措置法第四十四条の二第二項第一号に規定する資源生産性革新計画に係る同号に規定する認定又は同項第二号に規定する資源制約対応製品生産設備導入計画に係る同号に規定する認定を平成二十四年四月一日前に受けた法人が取得等をする同項に規定する資源需給構造変化対応設備等については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
4 新租税特別措置法第四十四条の四(第一項に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成二十四年四月一日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定農産加工品生産設備について適用する。
(法人の準備金に関する経過措置)
第六十五条
第六十五条
旧租税特別措置法第五十五条の六第一項の表の各号の上欄に掲げる法人の平成二十四年四月一日以後に開始する各事業年度の所得の金額の計算については、同条(第三項から第七項まで及び第十一項から第十六項までに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三項 | 第六十八条の四十五第一項 | 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第八十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の四十五第一項 |
第四項から第七項まで | 第六十八条の四十五第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十五第一項 |
第十一項 | 第六十八条の四十五第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十五第一項 |
第六十八条の四十五第十項前段 | 旧効力措置法第六十八条の四十五第十項前段 | |
第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項 | 第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第八十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十五第十項 | |
同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項 | 同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十項 | |
第五十五条の六第二項 | 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第六十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第五十五条の六第二項 | |
「同条第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項 | 「同条第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十項 | |
第十二項 | 第六十八条の四十五第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十五第一項 |
第十三項 | 第五十五条の六第二項 | 旧効力単体措置法第五十五条の六第二項 |
第六十八条の四十五第十一項 | 旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十一項 | |
第十四項 | 第六十八条の四十五第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十五第一項 |
第十五項 | 第五十五条の六第二項 | 旧効力単体措置法第五十五条の六第二項 |
第六十八条の四十五第十三項 | 旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十三項 |
2 旧租税特別措置法第五十七条の八第一項に規定する法人が平成二十四年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日(同年四月一日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)において同条第三項に規定する特別修繕準備金の金額(特別の修繕(同条第一項第二号に掲げる固定資産について行う同号に定める修繕、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)第五条の規定による改正後のガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号。附則第八十二条第二項において「新ガス事業法」という。)第二条第二項に規定するガス小売事業若しくは同条第五項に規定する一般ガス導管事業の用に供される球形の同条第十三項に規定するガスホルダーで財務省令で定めるものについて定期的に行われる検査で財務省令で定めるものを受けるために行う修繕又は旧租税特別措置法第五十七条の八第一項第四号に掲げる固定資産について行う同号に定める修繕をいう。第四項第一号及び第二号において同じ。)に係るものに限る。)を有する場合には、当該開始の日以後四年(当該法人が所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)第十一条の規定による改正前の租税特別措置法(附則第八十二条第二項において「平成三十一年旧租税特別措置法」という。)第四十二条の四第八項第六号に規定する中小企業者(以下この条において「中小企業者」という。)である場合には、十年)以内の日を含む各事業年度(連結事業年度に該当する事業年度を除く。)において、当該特別修繕準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを四十八(当該法人が中小企業者である場合には、百二十)で除して計算した金額(次項において「四年等均等取崩金額」という。)に相当する金額を、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3 前項の場合において、四年等均等取崩金額が当該事業年度終了の日における特別修繕準備金の金額(その日までに同項に規定する特別修繕準備金の金額に次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(附則第八十二条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度)終了の日までに前項の規定により益金の額に算入された金額(同条第二項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を超えるときは、当該四年等均等取崩金額は、当該特別修繕準備金の金額とする。
4 第二項の規定の適用を受ける法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割又は適格現物出資により、準備金設定資産(同項の特別修繕準備金に係る固定資産をいう。以下この条において同じ。)を移転した場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第三号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一 準備金設定資産について特別の修繕を完了した場合 その完了した日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額
二 準備金設定資産について特別の修繕を行わないこととなった場合(次号に該当する場合を除く。) その行わないこととなった日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額
三 合併により合併法人に準備金設定資産を移転した場合 当該合併の直前における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額
四 解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における特別修繕準備金の金額
五 第二項、前各号、次項及び第六項の場合以外の場合において特別修繕準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における特別修繕準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
5 第二項の規定の適用を受ける法人が、平成二十四年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日(同年四月一日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)以後三年(当該法人が中小企業者である場合には、九年)を経過する日までに青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における特別修繕準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該特別修繕準備金の金額については、第二項、前項、第八項、第十一項及び第十五項の規定は、適用しない。
6 第二項の規定の適用を受ける法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなった場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における特別修繕準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、同項、前二項、第八項、第十一項及び第十五項の規定は、適用しない。
7 第二項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
8 第二項の規定の適用を受ける法人が適格合併により合併法人に準備金設定資産を移転した場合(附則第八十二条第六項前段に規定する場合を除く。)には、その適格合併直前における特別修繕準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第二項の特別修繕準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第二項の特別修繕準備金の金額)とみなす。
9 前項又は附則第八十二条第六項の場合において、これらの規定の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格合併の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における特別修繕準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
10 第八項又は附則第八十二条第六項の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格合併の日を含む事業年度以後の各事業年度(当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度後の各事業年度)に係る第二項の規定の適用については、同項に規定する特別修繕準備金の金額は、第八項又は同条第六項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額については、第二項中「当該各事業年度の月数を乗じてこれを四十八(当該法人が中小企業者である場合には、百二十)で除して」とあるのは、「当該各事業年度の月数(当該適格合併の日を含む事業年度にあっては、同日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを四十八月(当該法人が中小企業者である場合には、百二十月)から経過期間(平成二十四年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日(同年四月一日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)から当該適格合併の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。
11 第二項の規定の適用を受ける法人が適格分割により分割承継法人に準備金設定資産を移転した場合(附則第八十二条第八項前段に規定する場合を除く。)には、その適格分割直前における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第二項の特別修繕準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第二項の特別修繕準備金の金額)とみなす。
12 前項の場合において、第二項の規定の適用を受ける法人のその適格分割の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格分割の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該各事業年度の月数(当該適格分割の日を含む事業年度にあっては、当該適格分割の日を含む事業年度開始の日から当該適格分割の日の前日までの期間の月数)」とする。
13 第十一項又は附則第八十二条第八項の場合において、これらの規定の分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格分割の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における特別修繕準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
14 第十一項又は附則第八十二条第八項の分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格分割の日を含む事業年度以後の各事業年度(当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度後の各事業年度)に係る第二項の規定の適用については、同項に規定する特別修繕準備金の金額は、第十一項又は同条第八項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額については、第二項中「当該各事業年度の月数を乗じてこれを四十八(当該法人が中小企業者である場合には、百二十)で除して」とあるのは、「当該各事業年度の月数(当該適格分割の日を含む事業年度にあっては、同日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを四十八月(当該法人が中小企業者である場合には、百二十月)から経過期間(平成二十四年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日(同年四月一日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)から当該適格分割の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。
15 第二項の規定の適用を受ける法人が適格現物出資により被現物出資法人に準備金設定資産を移転した場合(附則第八十二条第十一項前段に規定する場合を除く。)には、その適格現物出資直前における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第二項の特別修繕準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第二項の特別修繕準備金の金額)とみなす。
16 前項の場合において、第二項の規定の適用を受ける法人のその適格現物出資の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格現物出資の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該各事業年度の月数(当該適格現物出資の日を含む事業年度にあっては、当該適格現物出資の日を含む事業年度開始の日から当該適格現物出資の日の前日までの期間の月数)」とする。
17 第十五項又は附則第八十二条第十一項の場合において、これらの規定の被現物出資法人(その適格現物出資後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格現物出資の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における特別修繕準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
18 第十五項又は附則第八十二条第十一項の被現物出資法人(その適格現物出資後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格現物出資の日を含む事業年度以後の各事業年度(当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度後の各事業年度)に係る第二項の規定の適用については、同項に規定する特別修繕準備金の金額は、第十五項又は同条第十一項の規定により当該被現物出資法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被現物出資法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額については、第二項中「当該各事業年度の月数を乗じてこれを四十八(当該法人が中小企業者である場合には、百二十)で除して」とあるのは、「当該各事業年度の月数(当該適格現物出資の日を含む事業年度にあっては、同日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを四十八月(当該法人が中小企業者である場合には、百二十月)から経過期間(平成二十四年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日(同年四月一日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)から当該適格現物出資の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。
(商工組合等の留保所得の特別控除に関する経過措置)
第六十六条
第六十六条
旧租税特別措置法第六十一条第一項に規定する法人の平成二十四年四月一日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例に関する経過措置)
第六十七条
第六十七条
新租税特別措置法第六十二条第八項の規定は、平成二十五年一月一日以後に法人に対して行う新国税通則法第七十四条の二(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(附則第三十九条第一項に規定する経過措置調査等に係るものを除く。)について適用する。
2 平成二十四年十二月三十一日以前に旧租税特別措置法第六十二条第八項の法人に対して行った旧法人税法第百五十三条(旧法人税法第百五十五条において準用する場合を含む。)の規定による質問又は検査(附則第二十五条に規定する経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
(国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
第六十八条
第六十八条
新租税特別措置法第六十六条の四第八項、第十項(第九項に係る部分を除く。)及び第十一項の規定は、平成二十五年一月一日以後に同条第八項に規定する同種の事業を営む者に対して行う質問、検査又は提示若しくは提出の要求(同項に規定する法人につき同日前から引き続き行われている調査(同日前に当該法人に対して当該調査に係る旧法人税法第百五十三条又は旧法人税法第百五十五条において準用する旧法人税法第百五十三条の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に旧租税特別措置法第六十六条の四第八項に規定する同種の事業を営む者に対して行った同項の規定による質問又は検査(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十六条の四第九項及び第十項(第九項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出される同条第九項に規定する帳簿書類について適用する。
3 新租税特別措置法第六十六条の四第十六項の規定は、施行日以後に国税通則法第二十三条第一項に規定する法定申告期限が到来する法人税について適用する。
4 新租税特別措置法第六十六条の四第十七項の規定は、施行日以後に同項各号に定める期限又は日が到来する法人税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第六十六条の四第十五項各号に定める期限又は日が到来した法人税については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第六十六条の四第二十項の規定は、施行日以後に同条第十七項各号に定める期限又は日が到来する法人税について適用する。
6 施行日から平成二十四年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第六十六条の四第二十二項の規定の適用については、同項中「第六項まで及び第九項」とあるのは、「第六項まで」とする。
(中小企業者等である連結法人の法人税率の特例に関する経過措置)
第六十九条
第六十九条
旧租税特別措置法第六十八条の八第一項の表の第一欄に掲げる連結親法人又は同条第二項に規定する協同組合等である連結親法人の平成二十四年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項及び第二項中「終了する各連結事業年度」とあるのは、「終了する各連結事業年度(同年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度を含む。)」とする。
(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第七十条
第七十条
新租税特別措置法第六十八条の九第十四項及び第十五項の規定は、施行日以後に連結確定申告書等(期限後申告書を除く。以下同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)
第七十一条
第七十一条
新租税特別措置法第六十八条の九の二第十項の規定は、施行日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第七十二条
第七十二条
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十四年四月一日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とするほか、同条の規定の適用がある場合における地方法人税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二項 | 第六十八条の九、次条第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第二項、第三項及び第五項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第六十八条の九、新租税特別措置法第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、新租税特別措置法第六十八条の十一第七項から第九項まで及び第十二項 |
第六十八条の十三、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の十五の二 | 新租税特別措置法第六十八条の十三、新租税特別措置法第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(第五項において「平成二十四年旧効力措置法」という。)第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、新租税特別措置法第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項、新租税特別措置法第六十八条の十五の二、新租税特別措置法第六十八条の十五の三第二項、新租税特別措置法第六十八条の十五の四第二項、第三項及び第五項、新租税特別措置法第六十八条の十五の五並びに新租税特別措置法第六十八条の十五の六第七項及び第八項 | |
第三項 | 次条第二項 | 新租税特別措置法第六十八条の十第二項 |
第四項 | 第四十二条の五第二項 | 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(第十二項において「旧効力措置法」という。)第四十二条の五第二項 |
第五項 | 第六十八条の九第十一項(前条第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、次条第五項、第六十八条の十一第五項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)第十五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「平成三十年新租税特別措置法」という。)第六十八条の十一第五項 |
第六十八条の十三第四項、第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の百八第一項 | 平成三十年新租税特別措置法第六十八条の十三第四項、平成二十四年旧効力措置法第六十八条の十四第五項、平成三十年新租税特別措置法第六十八条の十五の四第五項、平成三十年新租税特別措置法第六十八条の十五の五第五項、平成三十年新租税特別措置法第六十八条の百第一項及び平成三十年新租税特別措置法第六十八条の百八第一項 | |
第十二項 | 第四十二条の五第二項 | 旧効力措置法第四十二条の五第二項 |
同法第二条第三十一号 | 法人税法第二条第三十一号 | |
第四十二条の五第三項 | 旧効力措置法第四十二条の五第三項 | |
第十三項 | 又は租税特別措置法第六十八条の十第二項 | 又は経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第七十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の十第二項 |
並びに租税特別措置法第六十八条の十第二項 | 並びに旧効力連結措置法第六十八条の十第二項 | |
第十四項 | 法人税法 | 法人税法及び地方法人税法(平成二十六年法律第十一号) |
ついては、同法 | ついては、法人税法 | |
「租税特別措置法第六十八条の十第五項( | 「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第七十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の十第五項( | |
租税特別措置法第六十八条の十第五項」 | 旧効力連結措置法第六十八条の十第五項」 | |
及び租税特別措置法第六十八条の十第五項 | 及び旧効力連結措置法第六十八条の十第五項 | |
するほか、同法 | 、地方法人税法第十五条第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第七十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十第五項に規定する加算した金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額の合計額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」とするほか、法人税法 |
(連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第七十三条
第七十三条
前条の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第六十八条の十の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第二項 | 及び第八項 | 及び第八項並びに経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第七十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次項において「旧効力措置法」という。)第六十八条の十第二項、第三項及び第五項 |
調整前連結税額の百分の二十に相当する金額 | 調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(旧効力措置法第六十八条の十第二項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額) | |
帰せられる金額の百分の二十に相当する金額 | 帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(旧効力措置法第六十八条の十第二項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該中小連結親法人又はその中小連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額) | |
第三項 | 控除される金額がある場合には、当該金額 | 控除される金額がある場合又は旧効力措置法第六十八条の十第二項若しくは第三項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの金額 |
同項 | 前項 | |
又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額 | 若しくはその連結子法人に帰せられる金額がある場合又は旧効力措置法第六十八条の十第二項若しくは第三項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人若しくはその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、これらの金額 |
2 新租税特別措置法第六十八条の十第九項及び第十項の規定は、施行日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第七十四条
第七十四条
新租税特別措置法第六十八条の十一第九項及び第十項の規定は、施行日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
(連結法人が事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第七十五条
第七十五条
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十四年四月一日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の十二第一項に規定する事業基盤強化設備等については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第六十八条の十二第五項に規定する連結法人の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が平成二十四年四月一日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人が沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第七十六条
第七十六条
新租税特別措置法第六十八条の十三第六項及び第七項の規定は、施行日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第七十七条
第七十七条
新租税特別措置法第六十八条の十四第九項及び第十項の規定は、施行日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
(連結法人が国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第七十八条
第七十八条
新租税特別措置法第六十八条の十五第九項及び第十項の規定は、施行日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第七十九条
第七十九条
新租税特別措置法第六十八条の十五の二第四項の規定は、施行日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第八十条
第八十条
附則第七十二条の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第六十八条の十五の七の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項 | 次の各号に掲げる規定 | 次の各号に掲げる規定(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第七十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の十第二項又は第三項の規定を含む。以下この条において同じ。) |
当該各号に定める金額を | 当該各号に定める金額(旧効力措置法第六十八条の十第二項又は第三項の規定にあつては、それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額とする。第三号及び第四項を除き、以下この条において同じ。)を | |
第二項 | 又は第六十八条の十五の四第三項 | 、第六十八条の十五の四第三項又は旧効力措置法第六十八条の十第三項 |
第三項 | 若しくは第六十八条の十五の四第四項 | 、第六十八条の十五の四第四項若しくは旧効力措置法第六十八条の十第四項 |
2 新租税特別措置法第六十八条の十五の三第五項の規定は、施行日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第八十一条
第八十一条
新租税特別措置法第六十八条の二十第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十四年四月一日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び第三項において同じ。)をする同条第一項に規定する集積産業用資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十第一項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。この場合において、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度における新租税特別措置法第六十八条の二十第一項の規定の適用については、同項中「当該連結事業年度の指定期間」とあるのは、「平成二十四年四月一日から当該連結事業年度終了の日までの期間」とする。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十四年四月一日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の二十一第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。
3 旧租税特別措置法第六十八条の二十一第二項第一号に規定する資源生産性革新計画に係る同号に規定する認定又は同項第二号に規定する資源制約対応製品生産設備導入計画に係る同号に規定する認定を平成二十四年四月一日前に受けた連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が取得等をする同項に規定する資源需給構造変化対応設備等については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
4 新租税特別措置法第六十八条の二十五(第一項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十四年四月一日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定農産加工品生産設備について適用する。
(連結法人の準備金に関する経過措置)
第八十二条
第八十二条
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧租税特別措置法第六十八条の四十五第一項の表の各号の上欄に掲げるものに該当するものの平成二十四年四月一日以後に開始する各連結事業年度の連結所得の金額の計算については、同条(第三項から第五項まで及び第十項から第十五項までに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三項 | 第五十五条の六第一項 | 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第六十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第五十五条の六第一項 |
第四項及び第五項 | 第五十五条の六第一項 | 旧効力措置法第五十五条の六第一項 |
第十項 | 第五十五条の六第一項 | 旧効力措置法第五十五条の六第一項 |
「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十五条の六第十一項 | 「第五十五条第十一項」とあるのは「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第六十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第五十五条の六第十一項 | |
第六十八条の四十五第二項 | 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第八十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十五第二項 | |
「同条第十一項」とあるのは「第五十五条の六第十一項 | 「同条第十一項」とあるのは「旧効力単体措置法第五十五条の六第十一項 | |
第十一項 | 第五十五条の六第一項 | 旧効力措置法第五十五条の六第一項 |
第十二項 | 第六十八条の四十五第二項 | 旧効力連結措置法第六十八条の四十五第二項 |
第五十五条の六第十二項 | 旧効力単体措置法第五十五条の六第十二項 | |
第十三項 | 第五十五条の六第一項 | 旧効力措置法第五十五条の六第一項 |
第十四項 | 第六十八条の四十五第二項 | 旧効力連結措置法第六十八条の四十五第二項 |
第五十五条の六第十四項 | 旧効力単体措置法第五十五条の六第十四項 |
2 旧租税特別措置法第六十八条の五十八第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成二十四年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日(同年四月一日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)において同条第三項に規定する特別修繕準備金の金額(特別の修繕(同条第一項第二号に掲げる固定資産について行う同号に定める修繕、新ガス事業法第二条第二項に規定するガス小売事業若しくは同条第五項に規定する一般ガス導管事業の用に供される球形の同条第十三項に規定するガスホルダーで財務省令で定めるものについて定期的に行われる検査で財務省令で定めるものを受けるために行う修繕又は旧租税特別措置法第六十八条の五十八第一項第四号に掲げる固定資産について行う同号に定める修繕をいう。第四項第一号及び第二号において同じ。)に係るものに限る。)を有する場合には、当該開始の日以後四年(当該連結親法人又はその連結子法人が、平成三十一年旧租税特別措置法第六十八条の九第八項第五号に規定する中小連結法人に該当する連結親法人又は連結子法人(以下この条においてそれぞれ「中小連結親法人」又は「中小連結子法人」という。)である場合には、十年)以内の日を含む各連結事業年度において、当該特別修繕準備金の金額に当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを四十八(当該連結親法人又はその連結子法人が、中小連結親法人又は中小連結子法人である場合には、百二十)で除して計算した金額(次項において「四年等均等取崩金額」という。)に相当する金額を、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3 前項の場合において、四年等均等取崩金額が当該連結事業年度終了の日における特別修繕準備金の金額(その日までに同項に規定する特別修繕準備金の金額に次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(附則第六十五条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度(当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度)終了の日までに前項の規定により益金の額に算入された金額(同条第二項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を超えるときは、当該四年等均等取崩金額は、当該特別修繕準備金の金額とする。
4 第二項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が、次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割又は適格現物出資により、準備金設定資産(同項の特別修繕準備金に係る固定資産をいう。以下この条において同じ。)を移転した場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む連結事業年度(第三号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一 準備金設定資産について特別の修繕を完了した場合 その完了した日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額
二 準備金設定資産について特別の修繕を行わないこととなった場合(次号に該当する場合を除く。) その行わないこととなった日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額
三 合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあっては、その合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第六項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。)により合併法人に準備金設定資産を移転した場合 当該合併の直前における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額
四 解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあってはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する特別修繕準備金の金額
五 第二項及び前各号の場合以外の場合において特別修繕準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における特別修繕準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
5 第二項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
6 第二項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が、適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあっては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)により合併法人に準備金設定資産を移転した場合には、その適格合併直前における特別修繕準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する同項の特別修繕準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、附則第六十五条第二項の特別修繕準備金の金額)とみなす。
7 前項又は附則第六十五条第八項の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格合併の日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度後の各連結事業年度)に係る第二項の規定の適用については、同項に規定する特別修繕準備金の金額は、前項又は同条第八項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額については、第二項中「当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを四十八(当該連結親法人又はその連結子法人が、中小連結親法人又は中小連結子法人である場合には、百二十)で除して」とあるのは、「当該各連結事業年度の月数(当該適格合併の日を含む連結事業年度にあっては、同日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを四十八月(当該連結親法人又はその連結子法人が、中小連結親法人又は中小連結子法人である場合には、百二十月)から経過期間(平成二十四年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日(同年四月一日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)から当該適格合併の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。
8 第二項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が、適格分割により分割承継法人に準備金設定資産を移転した場合には、その適格分割直前における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する同項の特別修繕準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、附則第六十五条第二項の特別修繕準備金の金額)とみなす。
9 前項の場合において、第二項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人のその適格分割の日を含む連結事業年度(同日が当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)については、当該適格分割の日の前日を当該連結事業年度終了の日とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該各連結事業年度の月数(当該適格分割の日を含む連結事業年度にあっては、当該適格分割の日を含む連結事業年度開始の日から当該適格分割の日の前日までの期間の月数)」とする。
10 第八項又は附則第六十五条第十一項の分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格分割の日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度後の各連結事業年度)に係る第二項の規定の適用については、同項に規定する特別修繕準備金の金額は、第八項又は同条第十一項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額については、第二項中「当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを四十八(当該連結親法人又はその連結子法人が、中小連結親法人又は中小連結子法人である場合には、百二十)で除して」とあるのは、「当該各連結事業年度の月数(当該適格分割の日を含む連結事業年度にあっては、同日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを四十八月(当該連結親法人又はその連結子法人が、中小連結親法人又は中小連結子法人である場合には、百二十月)から経過期間(平成二十四年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日(同年四月一日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)から当該適格分割の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。
11 第二項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が、適格現物出資により被現物出資法人に準備金設定資産を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する同項の特別修繕準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、附則第六十五条第二項の特別修繕準備金の金額)とみなす。
12 前項の場合において、第二項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人のその適格現物出資の日を含む連結事業年度(同日が当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)については、当該適格現物出資の日の前日を当該連結事業年度終了の日とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該各連結事業年度の月数(当該適格現物出資の日を含む連結事業年度にあっては、当該適格現物出資の日を含む連結事業年度開始の日から当該適格現物出資の日の前日までの期間の月数)」とする。
13 第十一項又は附則第六十五条第十五項の被現物出資法人(その適格現物出資後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格現物出資の日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度後の各連結事業年度)に係る第二項の規定の適用については、同項に規定する特別修繕準備金の金額は、第十一項又は同条第十五項の規定により当該被現物出資法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被現物出資法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額については、第二項中「当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを四十八(当該連結親法人又はその連結子法人が、中小連結親法人又は中小連結子法人である場合には、百二十)で除して」とあるのは、「当該各連結事業年度の月数(当該適格現物出資の日を含む連結事業年度にあっては、同日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを四十八月(当該連結親法人又はその連結子法人が、中小連結親法人又は中小連結子法人である場合には、百二十月)から経過期間(平成二十四年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日(同年四月一日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)から当該適格現物出資の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。
(連結法人が使途秘匿金の支出をした場合の課税の特例に関する経過措置)
第八十三条
第八十三条
新租税特別措置法第六十八条の六十七第七項の規定は、平成二十五年一月一日以後に連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人に対して行う新国税通則法第七十四条の二(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(附則第三十九条第一項に規定する経過措置調査等に係るものを除く。)について適用する。
2 平成二十四年十二月三十一日以前に旧租税特別措置法第六十八条の六十七第七項の連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人に対して行った旧法人税法第百五十三条(旧法人税法第百五十五条において準用する場合を含む。)の規定による質問又は検査(附則第二十五条に規定する経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
第八十四条
第八十四条
新租税特別措置法第六十八条の八十八第八項、第十項(第九項に係る部分を除く。)及び第十一項の規定は、平成二十五年一月一日以後に同条第八項に規定する同種の事業を営む者に対して行う質問、検査又は提示若しくは提出の要求(同項に規定する連結法人につき同日前から引き続き行われている調査(同日前に当該連結法人に対して当該調査に係る旧法人税法第百五十三条又は旧法人税法第百五十五条において準用する旧法人税法第百五十三条の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に旧租税特別措置法第六十八条の八十八第八項に規定する同種の事業を営む者に対して行った同項の規定による質問又は検査(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十八条の八十八第九項及び第十項(第九項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出される同条第九項に規定する帳簿書類について適用する。
3 新租税特別措置法第六十八条の八十八第十七項の規定は、施行日以後に国税通則法第二十三条第一項に規定する法定申告期限が到来する法人税について適用する。
4 新租税特別措置法第六十八条の八十八第十八項の規定は、施行日以後に同項各号に定める期限又は日が到来する法人税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の八十八第十六項各号に定める期限又は日が到来した法人税については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第六十八条の八十八第二十一項の規定は、施行日以後に同条第十八項各号に定める期限又は日が到来する法人税について適用する。
6 施行日から平成二十四年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第六十八条の八十八第二十三項の規定の適用については、同項中「第六項まで及び第九項」とあるのは、「第六項まで」とする。
第八十五条
削除
(酒税等の特例に関する経過措置)
第八十六条
第八十六条
新租税特別措置法第八十七条の八第四項、第八十八条の七第九項、第八十九条の二第十項、第八十九条の三第四項、第八十九条の四第二項、第九十条第四項及び第九十条の二第二項(これらの規定中新国税通則法第七十四条の七及び第七十四条の八(新国税通則法第七十四条の七に係る部分に限る。)の規定を準用する部分を除く。)の規定(以下この項において「新法の規定」という。)は、平成二十五年一月一日以後に新法の規定に規定する者に対して行う新法の規定において準用する新国税通則法第七十四条の四第一項又は第七十四条の五第二号の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求又は採取(同日前から引き続き行われている調査(同日前にこれらの者に対して当該調査に係る旧租税特別措置法第八十七条の八第四項、第八十八条の七第九項、第八十九条の二第十項、第八十九条の三第四項、第八十九条の四第二項、第九十条第四項及び第九十条の二第二項の規定(以下この項において「旧法の規定」という。)において準用する旧酒税法第五十三条第一項又は旧揮発油税法第二十六条及び旧地方揮発油税法第十四条の二の規定による質問、検査又は採取を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に旧法の規定に規定する者に対して行った旧法の規定において準用する旧酒税法第五十三条第一項又は旧揮発油税法第二十六条及び旧地方揮発油税法第十四条の二の規定による質問、検査又は採取(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第八十八条の七第九項、第八十九条の二第十項、第八十九条の三第四項、第八十九条の四第二項、第九十条第四項及び第九十条の二第二項(これらの規定中新国税通則法第七十四条の七及び第七十四条の八(新国税通則法第七十四条の七に係る部分に限る。)の規定を準用する部分に限る。)の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出される新国税通則法第七十四条の七に規定する物件について適用する。
(石油石炭税の特例に関する経過措置)
第九十条
第九十条
新租税特別措置法第九十条の四の二第二項又は第九十条の六の二第五項(これらの規定中新国税通則法第七十四条の七及び第七十四条の八(新国税通則法第七十四条の七に係る部分に限る。)の規定を準用する部分を除く。)の規定(以下この項において「新法の規定」という。)は、平成二十五年一月一日以後に新法の規定に規定する者に対して行う新法の規定において準用する新国税通則法第七十四条の五第四号の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求又は採取(同日前から引き続き行われている調査(同日前にこれらの者に対して当該調査に係る旧租税特別措置法第九十条の四の二第二項又は第九十条の六の二第五項の規定(以下この項において「旧法の規定」という。)において準用する旧石油石炭税法第二十三条の規定による質問、検査又は採取を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に旧法の規定に規定する者に対して行った旧法の規定において準用する旧石油石炭税法第二十三条の規定による質問、検査又は採取(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第九十条の四の二第二項又は第九十条の六の二第五項(これらの規定中新国税通則法第七十四条の七及び第七十四条の八(新国税通則法第七十四条の七に係る部分に限る。)の規定を準用する部分に限る。)の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出される新国税通則法第七十四条の七に規定する物件について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第百四条
第百四条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置)
第百四条の二
第百四条の二
この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百五条
第百五条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(納税環境の整備に向けた検討)
第百六条
第百六条
政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。
附 則 (平成二三年一二月一四日法律第一一九号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第二十一条の規定 公布の日又は経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の施行の日のいずれか遅い日
附 則 (平成二四年三月三一日法律第一六号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第九十条の十三」を「第九十条の十五」に改める部分に限る。)、同法第九十条の十一第一項の改正規定、同法第九十条の十一の二第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第九十条の十二の改正規定及び同法第六章第三節の四中第九十条の十三を第九十条の十五とし、同法第九十条の十二の次に二条を加える改正規定 平成二十四年五月一日
二 次に掲げる規定 平成二十四年七月一日
イ 第一条中租税特別措置法第四十一条の六の改正規定、同法第五十七条の七(見出しを含む。)の改正規定、同条を同法第五十七条の七の二とし、同法第五十七条の六の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の五十七(見出しを含む。)の改正規定、同条を同法第六十八条の五十七の二とし、同法第六十八条の五十六の次に一条を加える改正規定及び同法第八十二条の改正規定並びに附則第五条第三項、第十六条、第十九条第三項、第二十五条第一項、第三十条第三項及び第三十六条第一項の規定
三 第一条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第三節の二 石油石炭税法の特例(第九十条の四―第九十条の七)」を「
」に改める部分に限る。)、同法第六章第三節の二中第九十条の四の前に一款及び款名を加える改正規定、同法第九十条の五第一項の改正規定(「、平成二十四年三月三十一日までに」を削る部分及び「製造した場合には」の下に「、当分の間」を加える部分を除く。)、同法第九十条の六第一項の改正規定(「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに同法第九十条の七の改正規定(同条第三項第三号中「沖縄発電用特定石炭」を「沖縄発電用特定石炭等」に改める部分を除く。)並びに附則第四十三条から第四十五条まで、第四十七条及び第四十八条の規定 平成二十四年十月一日
第三節の二 石油石炭税法の特例 |
第一款 地球温暖化対策のための課税の特例(第九十条の三の二―第九十条の三の四) |
第二款 その他の特例(第九十条の四―第九十条の七) |
四 次に掲げる規定 平成二十五年一月一日
イ 第一条中租税特別措置法第二十九条の三第六項の改正規定、同法第九十条の四の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第九十条の四の三第三項の改正規定(「沖縄発電用特定石炭」を「沖縄発電用特定石炭等」に改める部分を除く。)、同法第九十条の五の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)及び同法第九十条の六の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)並びに附則第四十九条の規定
五 第一条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第七節の三 国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例(第六十六条の五)」を「
」に、「第二十三節 連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例(第六十八条の八十九)」を「
」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の二第二項第一号の改正規定、同法第三章第七節の三の節名の改正規定、同法第六十六条の五(見出しを含む。)の改正規定、同節中第六十六条の五の前に款名を付する改正規定、同節に一款を加える改正規定、同章第二十三節の節名の改正規定、同法第六十八条の八十九(見出しを含む。)の改正規定、同節中第六十八条の八十九の前に款名を付する改正規定及び同節に一款を加える改正規定並びに附則第二十八条、第二十九条、第三十九条及び第四十条の規定 平成二十五年四月一日
第七節の三 関連者等に係る利子等の課税の特例 |
第一款 国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例(第六十六条の五) |
第二款 関連者等に係る純支払利子等の課税の特例(第六十六条の五の二・第六十六条の五の三) |
第二十三節 連結法人の関連者等に係る利子等の課税の特例 |
第一款 連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例(第六十八条の八十九) |
第二款 連結法人の関連者等に係る純支払利子等の課税の特例(第六十八条の八十九の二・第六十八条の八十九の三) |
六から九まで 略
十 第一条中租税特別措置法第十条の二の二第一項の改正規定、同法第四十二条の五第一項の改正規定及び同法第六十八条の十第一項の改正規定並びに附則第五条第一項及び第二項、第十九条第一項及び第二項並びに第三十条第一項及び第二項の規定 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
十一 第一条中租税特別措置法第三十七条の十三第一項に一号を加える改正規定 地域再生法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十四号)の施行の日
十二 次に掲げる規定 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)の施行の日
イ 第一条中租税特別措置法第四十一条の改正規定、同法第四十一条の二の改正規定、同法第四十一条の三の二第十二項の改正規定、同法第七十三条の改正規定及び同法第七十四条の次に一条を加える改正規定
十三 第一条中租税特別措置法第五十七条の九の改正規定、同法第六十八条の三の四第一項の改正規定及び同法第六十八条の五十八の二を削る改正規定並びに附則第二十五条第二項及び第三項並びに第三十六条第二項及び第三項の規定 郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号)の施行の日
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条
第二条
別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、平成二十四年分以後の所得税について適用し、平成二十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)
第三条
第三条
新租税特別措置法第五条の二第二十五項(新租税特別措置法第五条の三第五項において準用する場合を含む。)の規定は、非居住者又は外国法人が新租税特別措置法第五条の二第二十五項に規定する信託の信託財産に属する同条第一項に規定する振替国債若しくは同項に規定する振替地方債又は新租税特別措置法第五条の三第一項に規定する特定振替社債等につき支払を受ける利子又は同項に規定する利子等で、その計算期間の初日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後であるものについて適用する。
(民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
第四条
第四条
新租税特別措置法第六条第十項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に発行される同条第四項に規定する民間国外債につき支払を受ける利子について適用し、施行日前に発行された第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第六条第四項に規定する民間国外債につき支払を受ける利子については、なお従前の例による。
(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第五条
第五条
新租税特別措置法第十条の二の二(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用し、個人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第十条の二の二第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。
2 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第三条第一項の認定を受けた個人の附則第一条第十号に定める日から平成二十四年六月三十日までの間における新租税特別措置法第十条の二の二の規定の適用については、同条第一項中「平成二十四年七月一日」とあるのは「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日」と、同項第一号イ中「(平成二十三年法律第百八号)第三条第二項に規定する認定発電設備に該当するもの」とあるのは「附則第三条第一項の認定に係る発電に係る同項の再生可能エネルギー発電設備」とする。
3 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第三条第二項の規定により平成二十四年七月一日において同法第六条第一項の規定による認定を受けたものとみなされる前項に規定する認定に係る同法第二条第三項に規定する再生可能エネルギー発電設備は、新租税特別措置法第十条の二の二第一項に規定する指定期間内に取得した同項第一号イに規定する認定発電設備に該当するものとみなして、同条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
(中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第六条
第六条
新租税特別措置法第十条の三(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定機械装置等について適用する。
(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第七条
第七条
旧租税特別措置法第十条の四第一項の承認経営革新計画に係る承認を施行日前に受けた個人が平成二十五年三月三十一日以前に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する経営革新設備等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成二十四年三月三十一日」とあるのは「平成二十五年三月三十一日」と、同条第三項中「事業所得に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「事業所得に係る所得税額」という」とあるのは「調整前事業所得税額(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額をいう。次項において同じ」と、同条第四項中「事業所得に係る所得税額」とあるのは「調整前事業所得税額」と、同条第十項中「並びに」とあるのは「並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第七条(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の」とする。
(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第八条
第八条
前条の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(次項において「平成二十六年新租税特別措置法」という。)第十条の六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項 | 次の各号に掲げる規定 | 次の各号に掲げる規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第七条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第十条の四第三項又は第四項の規定を含む。以下この条において同じ。) |
当該各号に定める金額を | 当該各号に定める金額(旧効力措置法第十条の四第三項又は第四項の規定にあつては、それぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。第三号を除き、以下この条において同じ。)を | |
第二項 | 又は第十条の五の三第四項 | 若しくは第十条の五の三第四項又は旧効力措置法第十条の四第四項 |
第三項 | 若しくは第十条の五の三第五項 | 、第十条の五の三第五項若しくは旧効力措置法第十条の四第五項 |
2 前条の規定の適用がある場合で、かつ、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「平成二十六年新震災特例法」という。)第十条の二から第十条の三の三までの規定の適用がある場合における平成二十六年新租税特別措置法第十条の六の規定の適用については、前項及び平成二十六年新震災特例法第十条の四第一項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる平成二十六年新租税特別措置法第十条の六の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項 | 次の各号に掲げる規定 | 次の各号に掲げる規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第七条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第十条の四第三項又は第四項の規定、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下この条において「震災特例法」という。)第十条の二第三項又は第四項の規定、震災特例法第十条の二の二第三項又は第四項の規定、震災特例法第十条の二の三第三項又は第四項の規定、震災特例法第十条の三第一項の規定、震災特例法第十条の三の二第一項の規定及び震災特例法第十条の三の三第一項の規定を含む。以下この条において同じ。) |
当該各号に定める金額を | 当該各号に定める金額(旧効力措置法第十条の四第三項又は第四項の規定にあつてはそれぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十条の二第三項又は第四項の規定にあつてはそれぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十条の二の二第三項又は第四項の規定にあつてはそれぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十条の二の三第三項又は第四項の規定にあつてはそれぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十条の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十条の三の二第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十条の三の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。第三号を除き、以下この条において同じ。)を | |
の額として | の額(震災特例法第十条の二第三項又は第四項の規定の適用がある場合にあつては、不動産所得の金額又は事業所得の金額に係る所得税の額)として | |
第二項 | 又は第十条の五の三第四項 | 若しくは第十条の五の三第四項、旧効力措置法第十条の四第四項又は震災特例法第十条の二第四項、第十条の二の二第四項若しくは第十条の二の三第四項 |
第三項 | 青色申告書 | 確定申告書 |
若しくは第十条の五の三第五項 | 、第十条の五の三第五項若しくは旧効力措置法第十条の四第五項 | |
又は第十条第八項第五号 | 若しくは第十条第八項第五号 | |
に限り | 又は震災特例法第十条の二第五項、第十条の二の二第五項若しくは第十条の二の三第五項の規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものに限り |
(個人の減価償却に関する経過措置)
第九条
第九条
新租税特別措置法第十一条第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第十二条第一項(同項の表の第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
3 旧租税特別措置法第十二条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区のうち沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十三号。以下「沖縄振興特別措置法一部改正法」という。)附則第三条第四項の規定により指定国際物流拠点産業集積地域(沖縄振興特別措置法一部改正法による改正後の沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号。以下「新沖縄振興特別措置法」という。)第四十二条第一項の規定により指定された国際物流拠点産業集積地域をいう。)とみなされる地域は、新租税特別措置法第十二条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区とみなして、同条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
4 旧租税特別措置法第十三条の三第一項に規定する経営基盤強化計画につき同項の承認を施行日前に受けた同項に規定する指定中小企業者である個人の有する同項に規定する機械設備等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「沖縄振興特別措置法」とあるのは「沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十三号)による改正前の沖縄振興特別措置法」と、同条第三項中「第十三条の三第一項の」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第十三条の三第一項の」と、「第十三条の三第一項本文」とあるのは「同項本文」と、「、次条第一項」とあるのは「又は次条第一項若しくは第二項」と、「第十三条第一項、第十三条の二第一項」」とあるのは「前項、次条第一項若しくは第二項又は旧効力措置法第十三条の三第一項」と、「同法」とあるのは「所得税法」」とする。
5 前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第十三条第二項(新租税特別措置法第十三条の二第三項及び第十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新租税特別措置法第十三条第二項中「又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは「、次条第一項若しくは第二項の規定又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第十三条の三第一項」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
6 第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第十三条の三第一項に規定する機械設備等については、新租税特別措置法第二十四条の三第四項、第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項、第三十七条の三第二項(新租税特別措置法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)及び第三十七条の九の二第六項並びに新震災特例法第十二条第七項の規定は、適用しない。
7 新租税特別措置法第十四条の二(第二項第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
(社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)
第十条
第十条
新租税特別措置法第二十六条(第二項第二号、第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた旧租税特別措置法第二十六条第二項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。
(山林所得に係る森林計画特別控除に関する経過措置)
第十一条
第十一条
新租税特別措置法第三十条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する伐採又は譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十条の二第一項に規定する伐採又は譲渡については、なお従前の例による。
2 個人が施行日以後に行う旧租税特別措置法第三十条の二第一項に規定する森林施業計画に基づく同項に規定する伐採又は譲渡については、新租税特別措置法第三十条の二第一項に規定する森林経営計画に基づく同項に規定する伐採又は譲渡とみなして、同条の規定を適用する。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第十二条
第十二条
新租税特別措置法第三十一条の二第二項(第九号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第三十四条の二第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十四年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第三十六条の二の規定は、個人が平成二十四年一月一日以後に行う同条第一項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第三十七条(第一項の表の第九号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十四年一月一日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用し、個人が同日前に旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が同日以後に同欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日前に同号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
第十三条
第十三条
新租税特別措置法第三十七条の十一の三第八項の規定は、平成二十四年以後の各年において同条第七項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の特定口座に係る同項の報告書について適用し、平成二十三年以前の各年において旧租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の特定口座に係る同項の報告書については、なお従前の例による。
(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関する経過措置)
第十四条
第十四条
新租税特別措置法第三十七条の十二の二第二項(第九号及び第十号に係る部分に限る。)の規定は、同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が施行日以後に行う同項に規定する上場株式等の譲渡について適用する。
(国等に対して重要文化財等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第十五条
第十五条
新租税特別措置法第四十条の二第二項の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する重要有形民俗文化財の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第四十条の二第二項に規定する対象資産の譲渡については、なお従前の例による。
(給与、退職手当等について源泉徴収した所得税の納期限の特例に関する経過措置)
第十六条
第十六条
平成二十四年七月一日前に支払うべき旧租税特別措置法第四十一条の六第一項に規定する給与等及び退職手当等については、なお従前の例による。
(認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第十七条
第十七条
新租税特別措置法第四十一条の十九の四の規定は、居住者が平成二十四年一月一日以後に同条第一項に規定する認定長期優良住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、居住者が同日前に旧租税特別措置法第四十一条の十九の四第一項に規定する認定長期優良住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十八条
第十八条
別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十九条
第十九条
新租税特別措置法第四十二条の五(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用し、法人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。
2 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第三条第一項の認定を受けた法人の附則第一条第十号に定める日から平成二十四年六月三十日までの間における新租税特別措置法第四十二条の五の規定の適用については、同条第一項中「平成二十四年七月一日」とあるのは「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日」と、同項第一号イ中「第三条第二項に規定する認定発電設備に該当するもの」とあるのは「附則第三条第一項の認定に係る発電に係る同項の再生可能エネルギー発電設備」とする。
3 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第三条第二項の規定により平成二十四年七月一日において同法第六条第一項の規定による認定を受けたものとみなされる前項に規定する認定に係る同法第二条第三項に規定する再生可能エネルギー発電設備は、新租税特別措置法第四十二条の五第一項に規定する指定期間内に取得した同項第一号イに規定する認定発電設備に該当するものとみなして、同条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第二十条
第二十条
新租税特別措置法第四十二条の六(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定機械装置等について適用する。
(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第二十一条
第二十一条
新租税特別措置法第四十二条の九第一項(同項の表の第一号から第四号までに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第二十八条第一項の規定による指定があった場合には、その指定があった日の前日)までの間は、新租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区とみなして、同条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
3 旧租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第四号の第一欄に掲げる地区のうち沖縄振興特別措置法一部改正法附則第三条第四項の規定により指定国際物流拠点産業集積地域(新沖縄振興特別措置法第四十二条第一項の規定により指定された国際物流拠点産業集積地域をいう。)とみなされる地域は、新租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第四号の第一欄に掲げる地区とみなして、同条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第二十二条
第二十二条
旧租税特別措置法第四十二条の十第一項の承認経営革新計画に係る承認を施行日前に受けた法人が平成二十五年三月三十一日以前に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する経営革新設備等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とするほか、同条の規定の適用がある場合における地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第一項 | 平成二十四年三月三十一日 | 平成二十五年三月三十一日 |
第二項 | 法人税の額(この項、次項及び第五項、第四十二条の四、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第二項、第三項及び第五項、前条、次条第二項、第三項及び第五項並びに第四十二条の十二並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項及び次項 | 調整前法人税額(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(第五項において「新租税特別措置法」という。)第四十二条の四第八項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下第四項まで |
法人税の額の | 調整前法人税額の | |
第三項 | 法人税の額 | 調整前法人税額 |
第四項 | 第六十八条の十四第二項 | 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(次項及び第九項において「旧効力措置法」という。)第六十八条の十四第二項 |
各事業年度において法人税の額 | 各事業年度において調整前法人税額 | |
第五項 | 第六十八条の十四第二項 | 旧効力措置法第六十八条の十四第二項 |
同法第六十六条第一項 | 法人税法第六十六条第一項 | |
第四十二条の四第十一項(第四十二条の四の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十二条の五第五項 | 新租税特別措置法第四十二条の五第五項 | |
第四十二条の六第五項、前条第四項、次条第五項 | 第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項 | |
第九項 | 第六十八条の十四第二項 | 旧効力措置法第六十八条の十四第二項 |
同法第二条第三十二号 | 法人税法第二条第三十二号 | |
第六十八条の十四第三項 | 旧効力措置法第六十八条の十四第三項 | |
第十項 | 又は租税特別措置法第四十二条の十第二項 | 又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力単体措置法」という。)第四十二条の十第二項 |
並びに租税特別措置法第四十二条の十第二項 | 並びに旧効力単体措置法第四十二条の十第二項 | |
第十一項 | 租税特別措置法第四十二条の十第五項( | 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(第三項において「旧効力単体措置法」という。)第四十二条の十第五項( |
租税特別措置法第四十二条の十第五項」 | 旧効力単体措置法第四十二条の十第五項」 |
2 前項の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「平成二十六年新租税特別措置法」という。)第四十二条の四(平成二十六年新租税特別措置法第四十二条の四の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十二条の五、第四十二条の六、第四十二条の九から第四十二条の十二の五まで、第六十二条及び第六十二条の三(平成二十六年新租税特別措置法第六十三条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成二十六年新租税特別措置法第四十二条の四第一項、第四十二条の五第二項、第四十二条の六第七項、第四十二条の九第一項、第四十二条の十第二項、第四十二条の十一第二項、第四十二条の十二第一項、第四十二条の十二の二第二項、第四十二条の十二の三第二項、第四十二条の十二の四第一項及び第四十二条の十二の五第七項中「並びに法人税法」とあるのは「、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十第二項、第三項及び第五項並びに法人税法」と、平成二十六年新租税特別措置法第六十二条第六項第二号中「第四十二条の十三まで」とあるのは「第四十二条の十三まで並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「旧効力措置法」という。)第四十二条の十」と、「とする」とあるのは「と、旧効力措置法第四十二条の十第二項中「法人税法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第六十二条第一項並びに法人税法」とする」と、平成二十六年新租税特別措置法第六十二条の三第十一項第二号中「第四十二条の十三まで」とあるのは「第四十二条の十三まで並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「旧効力措置法」という。)第四十二条の十」と、「とする」とあるのは「と、旧効力措置法第四十二条の十第二項中「法人税法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第六十二条の三並びに法人税法」とする」とする。
3 第一項の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二から第十七条の三の三までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十七条の二第二項 | 第六十三条 | 第六十三条、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第四十二条の十第二項、第三項及び第五項 |
第十七条の二第十三項 | 第四十二条の十二の五まで | 第四十二条の十二の五まで並びに旧効力措置法第四十二条の十 |
同法第四十二条の四第一項 | 租税特別措置法第四十二条の四第一項 | |
とする | と、旧効力措置法第四十二条の十第二項中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十七条の二第二項及び第三項並びに法人税法」とする | |
第十七条の二の二第二項 | 第六十三条 | 第六十三条、旧効力措置法第四十二条の十第二項、第三項及び第五項 |
第十七条の二の二第十項 | 第四十二条の十二の五まで | 第四十二条の十二の五まで並びに旧効力措置法第四十二条の十 |
同法第四十二条の四第一項 | 租税特別措置法第四十二条の四第一項 | |
とする | と、旧効力措置法第四十二条の十第二項中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二の二第二項及び第三項並びに法人税法」とする | |
第十七条の二の三第二項 | 第六十三条 | 第六十三条、旧効力措置法第四十二条の十第二項、第三項及び第五項 |
第十七条の二の三第十項 | 第四十二条の十二の五まで | 第四十二条の十二の五まで並びに旧効力措置法第四十二条の十 |
同法第四十二条の四第一項 | 租税特別措置法第四十二条の四第一項 | |
とする | と、旧効力措置法第四十二条の十第二項中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二の三第二項及び第三項並びに法人税法」とする | |
第十七条の三第一項 | 第六十三条 | 第六十三条、旧効力措置法第四十二条の十第二項、第三項及び第五項 |
第十七条の三第六項 | 及び第四十二条の十二の五 | 及び第四十二条の十二の五並びに旧効力措置法第四十二条の十 |
同法第四十二条の四第一項 | 租税特別措置法第四十二条の四第一項 | |
とする | と、旧効力措置法第四十二条の十第二項中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の三並びに法人税法」とする | |
第十七条の三の二第一項 | 第六十三条 | 第六十三条、旧効力措置法第四十二条の十第二項、第三項及び第五項 |
第十七条の三の二第五項 | 及び第四十二条の十二の五 | 及び第四十二条の十二の五並びに旧効力措置法第四十二条の十 |
同法第四十二条の四第一項 | 租税特別措置法第四十二条の四第一項 | |
とする | と、旧効力措置法第四十二条の十第二項中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の三の二並びに法人税法」とする | |
第十七条の三の三第一項 | 第六十三条 | 第六十三条、旧効力措置法第四十二条の十第二項、第三項及び第五項 |
第十七条の三の三第五項 | 及び第四十二条の十二の五 | 及び第四十二条の十二の五並びに旧効力措置法第四十二条の十 |
同法第四十二条の四第一項 | 租税特別措置法第四十二条の四第一項 | |
とする | と、旧効力措置法第四十二条の十第二項中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の三の三並びに法人税法」とする |
(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第二十三条
第二十三条
前条第一項の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(次項において「平成二十六年新租税特別措置法」という。)第四十二条の十三の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項 | 次の各号に掲げる規定 | 次の各号に掲げる規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下この条において「改正法」という。)附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第四十二条の十第二項又は第三項の規定を含む。以下この条において同じ。) |
当該各号に定める金額を | 当該各号に定める金額(旧効力措置法第四十二条の十第二項又は第三項の規定にあつては、それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。第三号及び第四項を除き、以下この条において同じ。)を | |
及び第八項 | 及び第八項並びに旧効力措置法第四十二条の十第二項、第三項及び第五項 | |
第二項 | 又は第四十二条の十二の三第三項 | 若しくは第四十二条の十二の三第三項又は旧効力措置法第四十二条の十第三項 |
第三項 | 若しくは第四十二条の十二の三第四項 | 、第四十二条の十二の三第四項若しくは旧効力措置法第四十二条の十第四項 |
第四項 | 第六十八条の十五の七第一項各号 | 改正法附則第三十四条第一項の規定により読み替えられた第六十八条の十五の七第一項各号 |
2 前条第一項の規定の適用がある場合で、かつ、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「平成二十六年新震災特例法」という。)第十七条の二から第十七条の三の三までの規定の適用がある場合における平成二十六年新租税特別措置法第四十二条の十三の規定の適用については、前項及び平成二十六年新震災特例法第十七条の四第一項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる平成二十六年新租税特別措置法第四十二条の十三の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項 | 次の各号に掲げる規定 | 次の各号に掲げる規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下この条において「改正法」という。)附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第四十二条の十第二項又は第三項の規定、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第十七条の二第二項又は第三項の規定、震災特例法第十七条の二の二第二項又は第三項の規定、震災特例法第十七条の二の三第二項又は第三項の規定、震災特例法第十七条の三第一項の規定、震災特例法第十七条の三の二第一項の規定及び震災特例法第十七条の三の三第一項の規定を含む。以下この条において同じ。) |
当該各号に定める金額を | 当該各号に定める金額(旧効力措置法第四十二条の十第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十七条の二第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十七条の二の二第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十七条の二の三第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十七条の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十七条の三の二第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十七条の三の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。第三号及び第四項を除き、以下この条において同じ。)を | |
及び第八項 | 及び第八項、旧効力措置法第四十二条の十第二項、第三項及び第五項並びに震災特例法第十七条の二第二項及び第三項、第十七条の二の二第二項及び第三項、第十七条の二の三第二項及び第三項並びに第十七条の三から第十七条の三の三まで | |
第二項 | 又は第四十二条の十二の三第三項 | 若しくは第四十二条の十二の三第三項、旧効力措置法第四十二条の十第三項又は震災特例法第十七条の二第三項、第十七条の二の二第三項若しくは第十七条の二の三第三項 |
第三項 | 青色申告書 | 法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書 |
法人税法第二条第三十二号 | 同条第三十二号 | |
又は第四十二条の五第四項 | 若しくは第四十二条の五第四項 | |
若しくは第四十二条の十二の三第四項 | 、第四十二条の十二の三第四項若しくは旧効力措置法第四十二条の十第四項 | |
該当するものに | 該当するもの又は震災特例法第十七条の二第四項、第十七条の二の二第四項若しくは第十七条の二の三第四項の規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものに | |
第四項 | 青色申告書 | 法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書 |
法人税法第二条第三十二号 | 同条第三十二号 | |
第六十八条の十五の七第一項各号 | 改正法附則第三十四条第二項の規定により読み替えられた第六十八条の十五の七第一項各号 |
(法人の減価償却に関する経過措置)
第二十四条
第二十四条
新租税特別措置法第四十三条第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第四十五条第一項(同項の表の第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
3 旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区のうち沖縄振興特別措置法一部改正法附則第三条第四項の規定により指定国際物流拠点産業集積地域(新沖縄振興特別措置法第四十二条第一項の規定により指定された国際物流拠点産業集積地域をいう。)とみなされる地域は、新租税特別措置法第四十五条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区とみなして、同条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
4 旧租税特別措置法第四十六条第一項に規定する経営基盤強化計画につき同項の承認を施行日前に受けた同項に規定する指定中小企業者である法人の有する同項に規定する機械及び装置並びに建物及びその附属設備については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「沖縄振興特別措置法」とあるのは、「沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十三号)による改正前の沖縄振興特別措置法」とする。
5 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四十六条第一項に規定する機械及び装置並びに建物及びその附属設備については、新租税特別措置法第六十一条の三第四項、第六十四条第六項(同条第九項並びに新租税特別措置法第六十四条の二第十四項及び第六十五条第十項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第七項(同条第十項並びに新租税特別措置法第六十五条の八第十六項、第六十五条の十三第三項及び第五項並びに第六十五条の十四第十五項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四第十二項並びに新震災特例法第十九条第六項(同条第九項及び新震災特例法第二十条第十五項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
6 新租税特別措置法第四十七条の二(第三項第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
(法人の準備金に関する経過措置)
第二十五条
第二十五条
新租税特別措置法第五十七条の七の規定は、同条第一項に規定する指定会社の平成二十四年七月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
2 旧租税特別措置法第五十七条の九第一項の社会・地域貢献準備金を積み立てている日本郵政株式会社の附則第一条第十三号に定める日を含む事業年度開始の日前に開始した事業年度の所得の金額の計算については、なお従前の例による。
3 日本郵政株式会社が附則第一条第十三号に定める日を含む事業年度開始の日において有する旧租税特別措置法第五十七条の九第一項第二号に規定する社会・地域貢献準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
(沖縄の認定法人の所得の特別控除に関する経過措置)
第二十六条
第二十六条
新租税特別措置法第六十条の規定は、同条第一項の表(以下この条において「新表」という。)の各号の上欄に掲げる法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十条第一項の表(以下この条において「旧表」という。)の各号の上欄に掲げる法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 施行日前に設立された法人の施行日以後に終了する事業年度における新租税特別措置法第六十条(次項、第五項及び第六項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「当該各号の上欄に規定する指定の日」とあるのは、「指定等(同表の第一号の上欄に掲げる法人にあつては沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十三号)による改正前の沖縄振興特別措置法第二十八条第七項の規定による同意をいい、同表の第二号の上欄に掲げる法人にあつては同法第四十二条第一項の規定による指定をいい、同表の第三号の上欄に掲げる法人にあつては同欄に規定する指定をいう。)の日」とする。
3 施行日前に旧表の第一号又は第二号の上欄に規定する認定を受けた法人(施行日以後に新表の第一号又は第二号の上欄に規定する認定を受けた法人を除くものとし、旧表の第二号の上欄に掲げる法人にあっては、沖縄振興特別措置法一部改正法附則第四条第三項の規定により新沖縄振興特別措置法第四十四条第一項の認定を受けたものとみなされるものに限る。)は、これらの法人の施行日以後に終了する事業年度(旧表の第一号の上欄に掲げる法人にあっては、沖縄振興特別措置法一部改正法附則第四条第一項の規定により新沖縄振興特別措置法第三十条第一項の認定を受けたものとみなされる間に終了する事業年度に限る。)において、それぞれ新表の第一号又は第二号の上欄に掲げる法人とみなす。この場合において、新租税特別措置法第六十条第一項中「事業(当該地区以外の地域において行われる当該事業に関連する事業として政令で定める事業を含む。)に係る」とあるのは「事業に係る」と、「百分の四十」とあるのは「百分の三十五」とする。
4 施行日前に旧表の第三号の上欄に規定する認定を受けた法人(施行日以後に新表の第三号の上欄に規定する認定を受けた法人を除く。)の施行日以後に終了する事業年度における新租税特別措置法第六十条の規定の適用については、同条第一項中「事業(当該地区以外の地域において行われる当該事業に関連する事業として政令で定める事業を含む。)に係る」とあるのは「事業に係る」と、「百分の四十」とあるのは「百分の三十五」とする。
5 旧表の第一号の中欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第二十九条第一項の規定による指定があった場合には、その指定があった日の前日)までの間は、新表の第一号の中欄に掲げる地区とみなして、新租税特別措置法第六十条(同号に係る部分に限る。)及び第三項の規定を適用する。
6 旧表の第二号の中欄に掲げる地区のうち沖縄振興特別措置法一部改正法附則第三条第四項の規定により指定国際物流拠点産業集積地域(新沖縄振興特別措置法第四十二条第一項の規定により指定された国際物流拠点産業集積地域をいう。)とみなされる地域は、施行日において新表の第二号の上欄に規定する指定を受けた同号の中欄に掲げる地区とみなして、新租税特別措置法第六十条(同号に係る部分に限る。)及び第三項の規定を適用する。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第二十七条
第二十七条
新租税特別措置法第六十五条の四第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成二十四年一月一日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第九号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成二十四年一月一日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新租税特別措置法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、法人が同日前に旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は同日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が同日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)
第二十八条
第二十八条
新租税特別措置法第六十六条の五第四項の規定は、法人の平成二十五年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。
(関連者等に係る純支払利子等の課税の特例に関する経過措置)
第二十九条
第二十九条
新租税特別措置法第六十六条の五の三第三項の規定は、同項に規定する適格合併又は残余財産の確定の日が平成二十五年四月一日以後の日である場合の同項に規定する合併等事業年度以後の各事業年度(同年四月一日以後に開始する各事業年度に限る。)において同条第一項又は第二項の規定を適用する場合について適用する。
(連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第三十条
第三十条
新租税特別措置法第六十八条の十(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第三条第一項の認定を受けたものの附則第一条第十号に定める日から平成二十四年六月三十日までの間における新租税特別措置法第六十八条の十の規定の適用については、同条第一項中「平成二十四年七月一日」とあるのは「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日」と、同項第一号イ中「第三条第二項に規定する認定発電設備に該当するもの」とあるのは「附則第三条第一項の認定に係る発電に係る同項の再生可能エネルギー発電設備」とする。
3 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第三条第二項の規定により平成二十四年七月一日において同法第六条第一項の規定による認定を受けたものとみなされる前項に規定する認定に係る同法第二条第三項に規定する再生可能エネルギー発電設備は、新租税特別措置法第六十八条の十第一項に規定する指定期間内に取得した同項第一号イに規定する認定発電設備に該当するものとみなして、同条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第三十一条
第三十一条
新租税特別措置法第六十八条の十一(新租税特別措置法第四十二条の六第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする新租税特別措置法第六十八条の十一第一項に規定する特定機械装置等について適用する。
(連結法人が沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第三十二条
第三十二条
新租税特別措置法第六十八条の十三第一項(新租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第一号から第四号までに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新租税特別措置法第六十八条の十三第一項に規定する工業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十三第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第二十八条第一項の規定による指定があった場合には、その指定があった日の前日)までの間は、新租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区とみなして、新租税特別措置法第六十八条の十三(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
3 旧租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第四号の第一欄に掲げる地区のうち沖縄振興特別措置法一部改正法附則第三条第四項の規定により指定国際物流拠点産業集積地域(新沖縄振興特別措置法第四十二条第一項の規定により指定された国際物流拠点産業集積地域をいう。)とみなされる地域は、新租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第四号の第一欄に掲げる地区とみなして、新租税特別措置法第六十八条の十三(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第三十三条
第三十三条
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧租税特別措置法第六十八条の十四第一項の承認経営革新計画に係る承認を施行日前に受けたものが平成二十五年三月三十一日以前に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する経営革新設備等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とするほか、同条の規定の適用がある場合における地方法人税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第一項 | 平成二十四年三月三十一日 | 平成二十五年三月三十一日 |
第二項 | 法人税の額(この項、次項及び第五項、第六十八条の九、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第二項、第三項及び第五項、前条、次条第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の十五の二並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く | 調整前連結税額(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(第五項において「新租税特別措置法」という。)第六十八条の九第八項第二号に規定する調整前連結税額をいう |
「調整前連結税額」という | 同じ | |
第四項 | 第四十二条の十第二項 | 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(第十項において「旧効力措置法」という。)第四十二条の十第二項 |
第五項 | 第六十八条の九第十一項(第六十八条の九の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十八条の十第五項 | 新租税特別措置法第六十八条の十第五項 |
第六十八条の十一第五項、前条第四項、次条第五項 | 第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十五の四第五項、第六十八条の十五の五第五項 | |
第十項 | 第四十二条の十第二項 | 旧効力措置法第四十二条の十第二項 |
同法第二条第三十一号 | 法人税法第二条第三十一号 | |
第四十二条の十第三項 | 旧効力措置法第四十二条の十第三項 | |
第十一項 | 第二編第一章の二 | 第二編第一章の二及び地方法人税法(平成二十六年法律第十一号) |
ついては、同法 | ついては、法人税法 | |
又は租税特別措置法第六十八条の十四第二項 | 又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の十四第二項 | |
並びに租税特別措置法第六十八条の十四第二項 | 並びに旧効力連結措置法第六十八条の十四第二項 | |
とする | と、地方法人税法第十五条第一項中「第三号に掲げる金額」とあるのは「第三号に掲げる金額並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四第三項の規定により同項に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」とする | |
第十二項 | 法人税法 | 法人税法及び地方法人税法 |
ついては、同法 | ついては、法人税法 | |
「租税特別措置法第六十八条の十四第五項( | 「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の十四第五項( | |
租税特別措置法第六十八条の十四第五項」 | 旧効力連結措置法第六十八条の十四第五項」 | |
及び租税特別措置法第六十八条の十四第五項 | 及び旧効力連結措置法第六十八条の十四第五項 | |
するほか、同法 | 、地方法人税法第十五条第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四第五項に規定する加算した金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の十・三に相当する金額の合計額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」とするほか、法人税法 |
2 前項の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「平成二十六年新租税特別措置法」という。)第六十八条の九(平成二十六年新租税特別措置法第六十八条の九の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十八条の十、第六十八条の十一、第六十八条の十三から第六十八条の十五の六まで、第六十八条の六十七及び第六十八条の六十八(平成二十六年新租税特別措置法第六十八条の六十九において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成二十六年新租税特別措置法第六十八条の九第一項、第六十八条の十第二項、第六十八条の十一第七項、第六十八条の十三第一項、第六十八条の十四第二項、第六十八条の十五第二項、第六十八条の十五の二第一項、第六十八条の十五の三第二項及び第六十八条の十五の四第二項中「並びに法人税法」とあるのは「、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項並びに法人税法」と、平成二十六年新租税特別措置法第六十八条の十五の五第一項中「並びに同法」とあるのは「、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項並びに法人税法」と、平成二十六年新租税特別措置法第六十八条の十五の六第七項中「並びに法人税法」とあるのは「、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項並びに法人税法」と、平成二十六年新租税特別措置法第六十八条の六十七第五項第二号中「第六十八条の十五の七まで」とあるのは「第六十八条の十五の七まで並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「旧効力措置法」という。)第六十八条の十四」と、「とする」とあるのは「と、旧効力措置法第六十八条の十四第二項中「法人税法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第六十八条の六十七第一項並びに法人税法」とする」と、平成二十六年新租税特別措置法第六十八条の六十八第十一項第二号中「第六十八条の十五の七まで」とあるのは「第六十八条の十五の七まで並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「旧効力措置法」という。)第六十八条の十四」と、「とする」とあるのは「と、旧効力措置法第六十八条の十四第二項中「法人税法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第六十八条の六十八並びに法人税法」とする」とする。
3 第一項の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の二から第二十五条の三の三までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十五条の二第二項 | 第六十八条の六十九 | 第六十八条の六十九、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項 |
第二十五条の二第十四項 | 第六十八条の十五の六まで | 第六十八条の十五の六まで並びに旧効力措置法第六十八条の十四 |
同法第六十八条の九第一項 | 租税特別措置法第六十八条の九第一項 | |
とする | と、旧効力措置法第六十八条の十四第二項中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第二十五条の二第二項及び第三項並びに法人税法」とする | |
第二十五条の二の二第二項 | 第六十八条の六十九 | 第六十八条の六十九、旧効力措置法第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項 |
第二十五条の二の二第十項 | 第六十八条の十五の六まで | 第六十八条の十五の六まで並びに旧効力措置法第六十八条の十四 |
同法第六十八条の九第一項 | 租税特別措置法第六十八条の九第一項 | |
とする | と、旧効力措置法第六十八条の十四第二項中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の二の二第二項及び第三項並びに法人税法」とする | |
第二十五条の二の三第二項 | 第六十八条の六十九 | 第六十八条の六十九、旧効力措置法第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項 |
第二十五条の二の三第十項 | 第六十八条の十五の六まで | 第六十八条の十五の六まで並びに旧効力措置法第六十八条の十四 |
同法第六十八条の九第一項 | 租税特別措置法第六十八条の九第一項 | |
とする | と、旧効力措置法第六十八条の十四第二項中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の二の三第二項及び第三項並びに法人税法」とする | |
第二十五条の三第一項 | 第六十八条の六十九 | 第六十八条の六十九、旧効力措置法第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項 |
第二十五条の三第六項 | 及び第六十八条の十五の六 | 及び第六十八条の十五の六並びに旧効力措置法第六十八条の十四 |
同法第六十八条の九第一項 | 租税特別措置法第六十八条の九第一項 | |
とする | と、旧効力措置法第六十八条の十四第二項中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の三並びに法人税法」とする | |
第二十五条の三の二第一項 | 第六十八条の六十九 | 第六十八条の六十九、旧効力措置法第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項 |
第二十五条の三の二第五項 | 及び第六十八条の十五の六 | 及び第六十八条の十五の六並びに旧効力措置法第六十八条の十四 |
同法第六十八条の九第一項 | 租税特別措置法第六十八条の九第一項 | |
とする | と、旧効力措置法第六十八条の十四第二項中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の三の二並びに法人税法」とする | |
第二十五条の三の三第一項 | 第六十八条の六十九 | 第六十八条の六十九、旧効力措置法第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項 |
第二十五条の三の三第五項 | 及び第六十八条の十五の六 | 及び第六十八条の十五の六並びに旧効力措置法第六十八条の十四 |
同法第六十八条の九第一項 | 租税特別措置法第六十八条の九第一項 | |
とする | と、旧効力措置法第六十八条の十四第二項中「法人税法」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の三の三並びに法人税法」とする |
(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第三十四条
第三十四条
前条第一項の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(次項において「平成二十六年新租税特別措置法」という。)第六十八条の十五の七の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項 | 次の各号に掲げる規定 | 次の各号に掲げる規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下この条において「改正法」という。)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の十四第二項又は第三項の規定を含む。以下この条において同じ。) |
当該各号に定める金額を | 当該各号に定める金額(旧効力措置法第六十八条の十四第二項又は第三項の規定にあつては、それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額とする。第三号及び第四項を除き、以下この条において同じ。)を | |
及び第八項 | 及び第八項並びに旧効力措置法第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項 | |
第二項 | 又は第六十八条の十五の四第三項 | 若しくは第六十八条の十五の四第三項又は旧効力措置法第六十八条の十四第三項 |
第三項 | 若しくは第六十八条の十五の四第四項 | 、第六十八条の十五の四第四項若しくは旧効力措置法第六十八条の十四第四項 |
第四項 | 第四十二条の十三第一項各号 | 改正法附則第二十三条第一項の規定により読み替えられた第四十二条の十三第一項各号 |
2 前条第一項の規定の適用がある場合で、かつ、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「平成二十六年新震災特例法」という。)第二十五条の二から第二十五条の三の三までの規定の適用がある場合における平成二十六年新租税特別措置法第六十八条の十五の七の規定の適用については、前項及び平成二十六年新震災特例法第二十五条の四第一項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる平成二十六年新租税特別措置法第六十八条の十五の七の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項 | 次の各号に掲げる規定 | 次の各号に掲げる規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下この条において「改正法」という。)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の十四第二項又は第三項の規定、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第二十五条の二第二項又は第三項の規定、震災特例法第二十五条の二の二第二項又は第三項の規定、震災特例法第二十五条の二の三第二項又は第三項の規定、震災特例法第二十五条の三第一項の規定、震災特例法第二十五条の三の二第一項の規定及び震災特例法第二十五条の三の三第一項の規定を含む。以下この条において同じ。) |
当該各号に定める金額を | 当該各号に定める金額(旧効力措置法第六十八条の十四第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額とし、震災特例法第二十五条の二第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額とし、震災特例法第二十五条の二の二第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額とし、震災特例法第二十五条の二の三第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額とし、震災特例法第二十五条の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第二十五条の三の二第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第二十五条の三の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。第三号及び第四項を除き、以下この条において同じ。)を | |
及び第八項 | 及び第八項、旧効力措置法第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項並びに震災特例法第二十五条の二第二項及び第三項、第二十五条の二の二第二項及び第三項、第二十五条の二の三第二項及び第三項並びに第二十五条の三から第二十五条の三の三まで | |
第二項 | 又は第六十八条の十五の四第三項 | 若しくは第六十八条の十五の四第三項、旧効力措置法第六十八条の十四第三項又は震災特例法第二十五条の二第三項、第二十五条の二の二第三項若しくは第二十五条の二の三第三項 |
第三項 | 又は第六十八条の十第四項 | 若しくは第六十八条の十第四項 |
若しくは第六十八条の十五の四第四項 | 、第六十八条の十五の四第四項若しくは旧効力措置法第六十八条の十四第四項 | |
該当するものに | 該当するもの又は震災特例法第二十五条の二第四項、第二十五条の二の二第四項若しくは第二十五条の二の三第四項の規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものに | |
第四項 | 第四十二条の十三第一項各号 | 改正法附則第二十三条第二項の規定により読み替えられた第四十二条の十三第一項各号 |
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第三十五条
第三十五条
新租税特別措置法第六十八条の十六第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十六第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十八条の二十七第一項(新租税特別措置法第四十五条第一項の表の第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする新租税特別措置法第六十八条の二十七第一項に規定する工業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十七第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
3 旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区のうち沖縄振興特別措置法一部改正法附則第三条第四項の規定により指定国際物流拠点産業集積地域(新沖縄振興特別措置法第四十二条第一項の規定により指定された国際物流拠点産業集積地域をいう。)とみなされる地域は、新租税特別措置法第四十五条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区とみなして、新租税特別措置法第六十八条の二十七(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧租税特別措置法第六十八条の三十第一項に規定する経営基盤強化計画につき同項の承認を施行日前に受けた同項に規定する指定中小企業者であるものの有する同項に規定する機械及び装置並びに建物及びその附属設備については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「沖縄振興特別措置法」とあるのは、「沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十三号)による改正前の沖縄振興特別措置法」とする。
5 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第六十八条の三十第一項に規定する機械及び装置並びに建物及びその附属設備については、新租税特別措置法第六十八条の六十五第四項、第六十八条の七十第五項(同条第八項並びに新租税特別措置法第六十八条の七十一第十五項及び第六十八条の七十二第十項において準用する場合を含む。)、第六十八条の七十八第七項(同条第十項並びに新租税特別措置法第六十八条の七十九第十七項、第六十八条の八十四第三項及び第五項並びに第六十八条の八十五第十六項において準用する場合を含む。)及び第六十八条の百二第十三項並びに新震災特例法第二十七条第六項(同条第九項及び新震災特例法第二十八条第十六項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
6 新租税特別措置法第六十八条の三十五(第三項第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
(連結法人の準備金に関する経過措置)
第三十六条
第三十六条
新租税特別措置法第六十八条の五十七の規定は、同条第一項に規定する指定会社の平成二十四年七月一日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。
2 旧租税特別措置法第六十八条の五十八の二第一項の社会・地域貢献準備金を積み立てている連結親法人である日本郵政株式会社の附則第一条第十三号に定める日を含む連結事業年度開始の日前に開始した連結事業年度の連結所得の金額の計算については、なお従前の例による。
3 連結親法人である日本郵政株式会社が附則第一条第十三号に定める日を含む連結事業年度開始の日において有する旧租税特別措置法第六十八条の五十八の二第一項第二号に規定する社会・地域貢献準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
(沖縄の認定法人の連結所得の特別控除に関する経過措置)
第三十七条
第三十七条
新租税特別措置法第六十八条の六十三の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、同条第一項の表(以下この条において「新表」という。)の各号の上欄に掲げる連結法人に該当するものの施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧租税特別措置法第六十八条の六十三第一項の表(以下この条において「旧表」という。)の各号の上欄に掲げる連結法人に該当するものの施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に設立されたものの施行日以後に終了する連結事業年度における新租税特別措置法第六十八条の六十三(次項、第五項及び第六項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「当該各号の上欄に規定する指定の日」とあるのは、「指定等(同表の第一号の上欄に掲げる連結法人にあつては沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十三号)による改正前の沖縄振興特別措置法第二十八条第七項の規定による同意をいい、同表の第二号の上欄に掲げる連結法人にあつては同法第四十二条第一項の規定による指定をいい、同表の第三号の上欄に掲げる連結法人にあつては同欄に規定する指定をいう。)の日」とする。
3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に旧表の第一号又は第二号の上欄に規定する認定を受けたもの(施行日以後に新表の第一号又は第二号の上欄に規定する認定を受けたものを除くものとし、旧表の第二号の上欄に掲げる連結法人にあっては、沖縄振興特別措置法一部改正法附則第四条第三項の規定により新沖縄振興特別措置法第四十四条第一項の認定を受けたものとみなされるものに限る。)は、これらの連結親法人又はその連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度(旧表の第一号の上欄に掲げる連結法人にあっては、沖縄振興特別措置法一部改正法附則第四条第一項の規定により新沖縄振興特別措置法第三十条第一項の認定を受けたものとみなされる間に終了する連結事業年度に限る。)において、それぞれ新表の第一号又は第二号の上欄に掲げる連結法人とみなす。この場合において、新租税特別措置法第六十八条の六十三第一項中「事業(当該地区以外の地域において行われる当該事業に関連する事業として政令で定める事業を含む。)に係る」とあるのは「事業に係る」と、「百分の四十」とあるのは「百分の三十五」とする。
4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に旧表の第三号の上欄に規定する認定を受けたもの(施行日以後に新表の第三号の上欄に規定する認定を受けたものを除く。)の施行日以後に終了する連結事業年度における新租税特別措置法第六十八条の六十三の規定の適用については、同条第一項中「事業(当該地区以外の地域において行われる当該事業に関連する事業として政令で定める事業を含む。)に係る」とあるのは「事業に係る」と、「百分の四十」とあるのは「百分の三十五」とする。
5 旧表の第一号の中欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第二十九条第一項の規定による指定があった場合には、その指定があった日の前日)までの間は、新表の第一号の中欄に掲げる地区とみなして、新租税特別措置法第六十八条の六十三(同号に係る部分に限る。)及び第三項の規定を適用する。
6 旧表の第二号の中欄に掲げる地区のうち沖縄振興特別措置法一部改正法附則第三条第四項の規定により指定国際物流拠点産業集積地域(新沖縄振興特別措置法第四十二条第一項の規定により指定された国際物流拠点産業集積地域をいう。)とみなされる地域は、施行日において新表の第二号の上欄に規定する指定を受けた同号の中欄に掲げる地区とみなして、新租税特別措置法第六十八条の六十三(同号に係る部分に限る。)及び第三項の規定を適用する。
(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第三十八条
第三十八条
新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十四年一月一日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第九号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十四年一月一日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新租税特別措置法第六十八条の七十九第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は同日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第六十八条の七十九第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定並びに連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
(連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)
第三十九条
第三十九条
新租税特別措置法第六十八条の八十九第四項の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。次条において同じ。)が平成二十五年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。
(連結法人の関連者等に係る純支払利子等の課税の特例に関する経過措置)
第四十条
第四十条
新租税特別措置法第六十八条の八十九の二第一項の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成二十五年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。
2 新租税特別措置法第六十八条の八十九の三第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、同項第二号に規定する適格合併若しくは同項第三号に規定する合併の日が平成二十五年四月一日以後の日である場合の当該適格合併若しくは当該合併の日を含む同項の連結法人の連結事業年度以後の各連結事業年度(連結親法人事業年度が同年四月一日以後に開始する各連結事業年度に限る。)又は同項第二号若しくは第三号に規定する残余財産の確定の日が同年四月一日以後の日である場合の当該残余財産の確定の日の翌日を含む同項の連結法人の連結事業年度以後の各連結事業年度(連結親法人事業年度が同年四月一日以後に開始する各連結事業年度に限る。)において同条第一項又は第二項の規定を適用する場合について適用する。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第四十一条
第四十一条
新租税特別措置法第六十九条の五、第七十条の六の四又は第七十条の八の二の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得をする山林(立木又は土地若しくは土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)に係る相続税について適用する。
2 この法律の施行前に森林法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十号)による改正前の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号。以下この項及び次項において「旧森林法」という。)第十一条第四項(旧森林法第十二条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の認定を受けた旧森林法第十一条第四項の森林施業計画が定められている区域内に存する山林に係る相続税については、旧租税特別措置法第六十九条の五又は第七十条の八の二の規定は、当該森林施業計画の期間(当該認定に係る旧森林法第十一条第一項に規定する五年を一期とする期間をいう。次項において同じ。)中は、なおその効力を有する。
3 前項(旧租税特別措置法第六十九条の五に係る部分に限る。)の場合(同項の森林施業計画に係る旧森林法第十二条第一項に規定する認定森林所有者等が死亡した場合において、当該死亡により開始した相続に係る相続税法第二十七条第一項に規定する相続税の申告書の提出期限(以下この項及び次項において「申告期限」という。)までに当該森林施業計画の期間が満了するときに限る。)において、当該認定森林所有者等から相続又は遺贈により前項の山林の取得をした個人が、当該申告期限までに当該山林に係る新租税特別措置法第六十九条の五第二項第一号に規定する森林経営計画(当該森林施業計画と期間が連続するものに限る。)について同号に規定する市町村長等の認定を受けたときは、当該取得をした山林に係る相続税については、旧租税特別措置法第六十九条の五の規定は、なおその効力を有する。
4 新租税特別措置法第六十九条の五の規定は、特定計画山林相続人等(被相続人である旧租税特別措置法第六十九条の五第二項第二号に規定する特定贈与者からの贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により同条第八項の特定受贈森林施業計画対象山林の取得をした同項の特定計画山林相続人等であって、同項の期間内に、同項の書類を納税地の所轄税務署長に提出した者をいう。)が、当該特定受贈森林施業計画対象山林について、第二項の森林施業計画の期間満了後当該特定贈与者の死亡により開始する相続に係る申告期限まで引き続いて新租税特別措置法第六十九条の五第二項第一号に規定する市町村長等の認定を受けた同号の森林経営計画に基づき施業を行っている場合について準用する。
5 新租税特別措置法第七十条の二の規定は、同条第二項第一号に規定する特定受贈者が平成二十四年一月一日以後に贈与により取得をする同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用し、旧租税特別措置法第七十条の二第二項第一号に規定する特定受贈者(次項において「特定受贈者」という。)が同日前に贈与により取得をした同条第二項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。
6 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の二第一項又は旧租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた特定受贈者が平成二十四年一月一日以後に贈与により取得をする新租税特別措置法第七十条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金については、同条の規定は、適用しない。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第四十二条
第四十二条
新租税特別措置法第七十四条第二項の規定は、施行日以後に取得をする同項に規定する特定認定長期優良住宅の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得をした旧租税特別措置法第七十四条第二項に規定する特定認定長期優良住宅の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第八十条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する認定がされる場合における同項第三号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定がされた場合における同項第三号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第八十条第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する決定がされる場合における同項第一号に定める資本金の額の増加又は同項第二号に定める株式会社の設立の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十条第二項に規定する決定がされた場合における同項に規定する資本金の額の増加の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第八十条の二第一項又は第二項の規定は、同条第一項に規定する認定経営基盤強化計画又は同条第二項第一号に規定する経営強化計画若しくは同項第二号に規定する変更後の経営強化計画が施行日以後に提出される場合における同条第一項第三号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、旧租税特別措置法第八十条の二第一項に規定する認定経営基盤強化計画又は同条第二項第一号に規定する経営強化計画若しくは同項第二号に規定する変更後の経営強化計画が施行日前に提出された場合における同条第一項第三号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第八十一条第一項の規定は、株式会社が、施行日以後に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得する場合における同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得した場合における旧租税特別措置法第八十一条第一項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第八十一条第二項の規定は、株式会社が、施行日以後に新設分割又は吸収分割を行う場合における同項各号に掲げる仮登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新設分割又は吸収分割を行った場合における旧租税特別措置法第八十一条第二項各号に掲げる仮登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第八十一条第三項の規定は、株式会社が、施行日以後に新設分割又は吸収分割を行う場合における同項各号に掲げる登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新設分割又は吸収分割を行った場合における旧租税特別措置法第八十一条第三項各号に掲げる登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
8 株式会社が施行日前に新設分割又は吸収分割を行った場合において、旧租税特別措置法第八十一条第六項の規定により読み替えて適用される旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定であって施行日前になされたもの又は旧租税特別措置法第八十条の二第一項に規定する認定経営基盤強化計画若しくは同条第二項第一号に規定する経営強化計画若しくは同項第二号に規定する変更後の経営強化計画であって施行日前に提出されたものに係る旧租税特別措置法第八十条第一項第五号又は第八十条の二第一項第四号若しくは第六号(同条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
9 新租税特別措置法第八十三条第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する国土交通大臣の認定を受ける場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条第二項に規定する国土交通大臣の認定を受けた場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(石油石炭税の税率の特例に関する経過措置)
第四十三条
第四十三条
この附則に別段の定めがあるものを除き、平成二十四年十月一日前に課した、又は課すべきであった石油石炭税については、なお従前の例による。
2 平成二十四年十月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に、原油(石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)第二条第一号に規定する原油をいう。以下この条において同じ。)、ガス状炭化水素(同法第二条第三号に規定するガス状炭化水素をいう。以下この条において同じ。)若しくは石炭(同法第二条第四号に規定する石炭をいう。以下この条において同じ。)の採取場から移出される原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保税地域から引き取られる原油若しくは石油製品(同法第二条第二号に規定する石油製品をいう。以下この条において同じ。)、ガス状炭化水素若しくは石炭に係る石油石炭税の税額は、同法第九条及び新租税特別措置法第九十条の三の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める税率により計算した金額とする。
一 原油及び石油製品 一キロリットルにつき二千二百九十円
二 ガス状炭化水素 一トンにつき千三百四十円
三 石炭 一トンにつき九百二十円
3 平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取場から移出される原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保税地域から引き取られる原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素若しくは石炭に係る石油石炭税の税額は、石油石炭税法第九条及び新租税特別措置法第九十条の三の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める税率により計算した金額とする。
一 原油及び石油製品 一キロリットルにつき二千五百四十円
二 ガス状炭化水素 一トンにつき千六百円
三 石炭 一トンにつき千百四十円
4 平成二十四年十月一日前にその採取場から移出された原油、ガス状炭化水素又は石炭で、石油石炭税法第十条第三項(同法第十一条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第十条第三項各号に掲げる日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該原油、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税額については、第二項の規定を適用する。
5 平成二十六年四月一日前にその採取場から移出された原油、ガス状炭化水素又は石炭で、石油石炭税法第十条第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に掲げる日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該原油、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税額については、第三項の規定を適用する。
6 平成二十八年四月一日前にその採取場から移出された原油、ガス状炭化水素又は石炭で、石油石炭税法第十条第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に掲げる日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該原油、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税額については、新租税特別措置法第九十条の三の二の規定を適用する。
7 次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により石油石炭税の免除を受けて平成二十四年十月一日前にその採取場から移出された原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保税地域から引き取られた原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素若しくは石炭について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税額については、第二項の規定を適用する。
免除の規定 | 追徴の規定 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項 | 同法第十一条第五項 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項及び第二項 | 同法第十二条第四項 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第三項 | 同法第十三条第五項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項 |
租税特別措置法第九十条の四第一項 | 同法第九十条の四第七項 |
租税特別措置法第九十条の四の二第一項 | 同法第九十条の四の二第五項 |
租税特別措置法第九十条の四の三第一項 | 同法第九十条の四の三第五項 |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第十条の三第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第一項において準用する場合を含む。) | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条の三第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条 | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条第一項 |
8 前項の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により石油石炭税の免除を受けて平成二十六年四月一日前にその採取場から移出された原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保税地域から引き取られた原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素若しくは石炭について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税額については、第三項の規定を適用する。
9 第七項の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により石油石炭税の免除を受けて平成二十八年四月一日前にその採取場から移出された原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保税地域から引き取られた原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素若しくは石炭について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税額については、新租税特別措置法第九十条の三の二の規定を適用する。
(特定の用途に供する石炭に係る石油石炭税の軽減に関する経過措置)
第四十四条
第四十四条
平成二十四年十月一日から平成二十六年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十条の三の三第一項及び第五項の規定の適用については、同条第一項中「前条」とあるのは「前条及び租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第四十三条第二項」と、同条第五項中「前条第三号に定める税率」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第四十三条第二項第三号に定める税率」とする。
2 平成二十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十条の三の三第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「第十八条の二、第二十一条及び第二十二条(第一号を除く。)並びに国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の七から第七十四条の十一まで、第七十四条の十二第五項及び第七十四条の十三」とあるのは「第二十一条、第二十二条(第一号を除く。)及び第二十三条(第一項第二号及び第四号並びに第三項を除く。)」と、「石油石炭税法第十八条の二中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の三の三第四項及び第五項」と、同法」とあるのは「同法」と、「この条」とあるのは「この条並びに第二十三条第一項及び第二項」と、「という。)を同項」とあるのは「という。)を同法第九十条の三の三第一項」と、「国税通則法第七十四条の五第四号イ中「原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「特定用途石炭(租税特別措置法第九十条の三の三第一項の規定の適用を受けた石炭」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「特定用途石炭」と、同法第七十四条の十二第五項中「同法第二条第一号(定義)に規定する原油、同条第三号に規定するガス状炭化水素若しくは同条第四号に規定する石炭の採取又は原油等」とあるのは「特定用途石炭」」とあるのは「同法第二十三条第一項第一号中「原油等」とあるのは「特定用途石炭」と、同項第三号中「原油等又は前号に規定する原油等」とあるのは「特定用途石炭」と、同条第二項中「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「特定用途石炭」と、同条第四項中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の三の三第四項及び第五項」」と、同条第三項中「国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニ」とあるのは「第二十三条(第一項第二号及び第四号並びに第三項」と、「準用される同項」とあるのは「準用される前項」と、「石油石炭税法第二十一条に」とあるのは「同法第二十一条に」と、「第二十四条(第五号に係る部分に限る」とあるのは「第二十五条(第一号から第四号まで及び第六号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く」と、「第二十五条第一項並びに国税通則法第百二十七条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第四号イに係る部分に限る。)及び第百二十九条」とあるのは「第二十六条第一項」とする。
(特定の石油製品を特定の運送又は農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付に関する経過措置)
第四十五条
第四十五条
平成二十四年十月一日から平成二十六年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十条の三の四第一項の規定の適用については、同項本文中「第九十条の三の二第一号に定める税率」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第四十三条第二項第一号に定める税率」とする。
2 平成二十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十条の三の四第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「及び第二十二条(第一号を除く。)並びに国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の七から第七十四条の十一まで、第七十四条の十二第五項及び第七十四条の十三」とあるのは「、第二十二条(第一号を除く。)及び第二十三条(第一項第二号及び第四号、第三項並びに第四項を除く。)」と、「石油石炭税法第二十一条中」とあるのは「同法第二十一条中」と、「この条」とあるのは「この条並びに第二十三条第一項及び第二項」と、「という。)を同項」とあるのは「という。)を同法第九十条の三の四第一項」と、「国税通則法第七十四条の五第四号イ中「原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「特定用途石油製品(租税特別措置法第九十条の三の四第一項に規定する石油製品」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「特定用途石油製品」と、同法第七十四条の十二第五項中「同法第二条第一号(定義)に規定する原油、同条第三号に規定するガス状炭化水素若しくは同条第四号に規定する石炭の採取又は原油等」」とあるのは「同法第二十三条第一項第一号中「原油等」とあるのは「特定用途石油製品」と、同項第三号中「原油等又は前号に規定する原油等」とあるのは「特定用途石油製品」と、同条第二項中「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」」と、同条第四項中「国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニ」とあるのは「第二十三条(第一項第二号及び第四号、第三項並びに第四項」と、「準用される同項」とあるのは「準用される前項」と、「準用される石油石炭税法」とあるのは「準用される同法」と、「石油石炭税法第二十一条に」とあるのは「同法第二十一条に」と、「第二十四条(第五号に係る部分に限る」とあるのは「第二十五条(第一号から第四号まで及び第六号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く」と、「第二十五条第一項並びに国税通則法第百二十七条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第四号イに係る部分に限る。)及び第百二十九条」とあるのは「第二十六条第一項」とする。
(引取りに係る沖縄発電用特定石炭等の免税に関する経過措置)
第四十六条
第四十六条
施行日前に課した、又は課すべきであった石油石炭税については、なお従前の例による。
2 平成二十四年四月一日から同年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十条の四の三第二項の規定の適用については、同項中「第十八条の二、第二十一条及び第二十二条(第一号を除く。)並びに国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の七から第七十四条の十一まで、第七十四条の十二第五項及び第七十四条の十三」とあるのは「第二十一条、第二十二条(第一号を除く。)及び第二十三条(第一項第二号及び第四号並びに第三項を除く。)」と、「この場合において、石油石炭税法第十八条の二中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四の三第四項及び第五項」と」とあるのは「この場合において」と、「において「沖縄発電用特定石炭等」とあるのは「並びに第二十三条第一項及び第二項において「沖縄発電用特定石炭等」と、「国税通則法第七十四条の五第四号イ中「原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「同法第二十三条第一項第一号中「原油等」と、「沖縄発電用特定石炭等(租税特別措置法第九十条の四の三第一項の規定により石油石炭税の免除を受けた天然ガス又は石炭」と、同号ハ中「原油等又はロ」とあるのは「沖縄発電用特定石炭等」と、同項第三号中「原油等又は前号」と、「沖縄発電用特定石炭等」と、同法第七十四条の十二第五項中「同法第二条第一号(定義)に規定する原油、同条第三号に規定するガス状炭化水素若しくは同条第四号に規定する石炭」とあるのは「沖縄発電用特定石炭等」と、同条第二項中「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭」と、「読み替える」とあるのは「、同条第四項中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四の三第四項及び第五項」と読み替える」とする。
(石油化学製品の原料用特定揮発油等に係る石油石炭税の還付に関する経過措置)
第四十七条
第四十七条
新租税特別措置法第九十条の五第一項の規定は、同項に規定する石油化学製品の製造者が平成二十四年十月一日以後に同項に規定する特定揮発油等を原料に用いて同項に規定する石油化学製品を製造した場合について適用し、当該石油化学製品の製造者が同日前に当該特定揮発油等を原料に用いて当該石油化学製品を製造した場合については、なお従前の例による。
2 平成二十四年十月一日から平成二十六年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十条の五第一項の規定の適用については、同項中「第九十条の三の二第一号」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第四十三条第二項第一号」とする。
3 平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十条の五第一項の規定の適用については、同項中「第九十条の三の二第一号」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第四十三条第三項第一号」とする。
(特定の重油を農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付に関する経過措置)
第四十八条
第四十八条
新租税特別措置法第九十条の六第一項の規定は、農林漁業を営む者が平成二十四年十月一日以後に同項に規定する重油をその用途に供するため同項に規定する方法により購入した場合について適用し、農林漁業を営む者が同日前に当該重油をその用途に供するため当該方法により購入した場合については、なお従前の例による。
2 平成二十四年十月一日から平成二十六年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十条の六第一項の規定の適用については、同項中「第九十条の三の二第一号」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第四十三条第二項第一号」とする。
(石油石炭税の特例に関する経過措置)
第四十九条
第四十九条
新租税特別措置法第九十条の三の三第二項、第九十条の三の四第三項、第九十条の四第二項若しくは第四項、第九十条の四の三第二項、第九十条の五第五項又は第九十条の六第二項若しくは第四項(これらの規定中国税通則法第七十四条の七及び第七十四条の八(同法第七十四条の七に係る部分に限る。)の規定を準用する部分を除く。)の規定(以下この項において「新法の規定」という。)は、平成二十五年一月一日以後に新法の規定に規定する者に対して行う新法の規定において準用する国税通則法第七十四条の五第四号の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求又は採取(同日前から引き続き行われている調査(同日前にこれらの者に対して当該調査に係る旧租税特別措置法第九十条の四第二項若しくは第四項、第九十条の四の三第二項、第九十条の五第五項若しくは第九十条の六第二項若しくは第四項又は附則第四十四条第二項、第四十五条第二項若しくは第四十六条第二項の規定により読み替えて適用される新租税特別措置法第九十条の三の三第二項、第九十条の三の四第三項若しくは第九十条の四の三第二項の規定(以下この項において「旧法等の規定」という。)において準用する経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)第十二条の規定による改正前の石油石炭税法(以下この項において「旧石油石炭税法」という。)第二十三条の規定による質問、検査又は採取を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に旧法等の規定に規定する者に対して行った旧法等の規定において準用する旧石油石炭税法第二十三条の規定による質問、検査又は採取(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第九十条の三の三第二項、第九十条の三の四第三項、第九十条の四第二項若しくは第四項、第九十条の四の三第二項、第九十条の五第五項又は第九十条の六第二項若しくは第四項(これらの規定中国税通則法第七十四条の七及び第七十四条の八(同法第七十四条の七に係る部分に限る。)の規定を準用する部分に限る。)の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出される国税通則法第七十四条の七に規定する物件について適用する。
(航空機燃料税の特例に関する経過措置)
第五十条
第五十条
施行日前に課した、又は課すべきであった航空機燃料税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第九十条の八の二第二項若しくは第三項又は第九十条の九第二項から第五項までの規定の適用がある場合を除き、次の表の上欄に掲げる航空機が施行日以後最初に航行する時において、当該航空機に同表の中欄に掲げる規定に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、同表の下欄に掲げる規定に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対する航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
新租税特別措置法第九十条の八の二第一項に規定する沖縄路線航空機である航空機 | 旧租税特別措置法第九十条の八又は第九十条の九第一項 | 新租税特別措置法第九十条の八の二第一項 |
新租税特別措置法第九十条の八の二第二項に規定する一般国内航空機である航空機 | 旧租税特別措置法第九十条の九第一項 | 新租税特別措置法第九十条の八 |
新租税特別措置法第九十条の九第一項に規定する特定離島路線航空機である航空機 | 旧租税特別措置法第九十条の八 | 新租税特別措置法第九十条の九第一項 |
(罰則の適用に関する経過措置)
第七十九条
第七十九条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八十条
第八十条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二四年五月八日法律第三〇号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定(郵政民営化法目次中「
」を「
」に改める改正規定、同法第十九条第一項第一号及び第二号、第二十六条、第六十一条第一号並びに第六章の改正規定、同法中「第七章 郵便局株式会社」を「第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第七十九条第三項第二号及び第八十三条第一項の改正規定、同法第九十条から第九十三条までの改正規定、同法第百五条第一項、同項第二号及び第百十条第一項第二号ホの改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十五条第一項、同項第二号及び第百三十八条第二項第四号の改正規定、同法第百三十八条の次に一条を加える改正規定、同法第十一章に一節を加える改正規定(第百七十六条の五に係る部分に限る。)、同法第百八十条第一項第一号及び第二号並びに第百九十六条の改正規定(第十二号を削る部分を除く。)並びに同法附則第二条第二号の改正規定を除く。)、第二条のうち日本郵政株式会社法附則第二条及び第三条の改正規定、第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第四条、第六条、第十条、第十四条及び第十八条の規定、附則第三十八条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第二条第一項、第四十九条、第五十五条及び第七十九条第二項の改正規定、附則第九十条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第九十一条及び第九十五条の改正規定を除く。)、附則第四十条から第四十四条までの規定、附則第四十五条中総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第三条及び第四条第七十九号の改正規定並びに附則第四十六条及び第四十七条の規定は、公布の日から施行する。
第六章 郵便事業株式会社 |
第一節 設立等(第七十条―第七十二条) |
第二節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第七十三条・第七十四条) |
第三節 移行期間中の業務に関する特例等(第七十五条―第七十八条) |
第七章 郵便局株式会社 |
第六章 削除 |
第七章 日本郵便株式会社 |
(罰則に関する経過措置)
第四十六条
第四十六条
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第四十七条
第四十七条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成二四年九月五日法律第八三号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二五年三月六日法律第二号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、平成二十五年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二五年三月三〇日法律第五号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次に掲げる規定 平成二十五年六月一日
イ及びロ 略
ハ 第八条中租税特別措置法第四十条の改正規定、同法第四十一条第五項の改正規定(「をいう。以下この項」を「又は同法第十六条の規定により低炭素建築物とみなされる同法第九条第一項に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるものをいう。以下この項」に改める部分に限る。)及び同法第七十四条の二第一項の改正規定並びに附則第五十三条、第五十四条第二項及び第八十七条第一項の規定
二 略
三 次に掲げる規定 平成二十六年一月一日
イ 第八条中租税特別措置法第九条の八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)、同法第十条の二の改正規定、同法第十条の五の改正規定、同法第十条の六第一項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同条第二項の改正規定(「から第三項まで」を削る部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「若しくは第十条の三第五項」を「、第十条の三第五項若しくは第十条の五の三第五項」に改める部分を除く。)、同法第二十二条第一項の改正規定(「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に、「以下この項」を「第一号」に改める部分を除く。)、同法第二十六条第一項の改正規定、同法第三十七条の十四の改正規定、同法第三十七条の十四の三第四項の改正規定、同法第四十一条の改正規定(同条第五項中「(平成二十四年法律第八十四号)」を削り、「をいう。以下この項」を「又は同法第十六条の規定により低炭素建築物とみなされる同法第九条第一項に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるものをいう。以下この項」に改める部分、同条第六項中「第二項」を「第三項」に改める部分、同条第八項中「、第三十七条の五若しくは第三十七条の九の二」を「若しくは第三十七条の五」に改める部分、同条第九項中「、第三十七条の五又は第三十七条の九の二」を「又は第三十七条の五」に改める部分、同条第十項中「第二項」を「第三項」に改める部分、同条第十四項に係る部分(同項を同条第二十一項とする部分を除く。)及び同条第十五項に係る部分(同項を同条第二十二項とする部分を除く。)を除く。)、同法第四十一条の二の改正規定、同法第四十一条の二の二の改正規定、同法第四十一条の三第一項の改正規定、同法第四十一条の三の二の改正規定(同条第二項中「三十万円」を「五十万円」に、「第二項」を「第三項」に改める部分及び同条第五項中「三十万円」を「五十万円」に、「第二項」を「第三項」に改める部分を除く。)、同法第四十一条の十九の二第一項の改正規定(「平成二十五年十二月三十一日」を「平成二十九年十二月三十一日」に改める部分に限る。)、同法第四十一条の十九の四第一項の改正規定(「平成二十五年十二月三十一日」を「平成二十九年十二月三十一日」に改める部分に限る。)、同法第五十八条第五項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同法第六十九条の四第一項の改正規定、同条第三項第二号の改正規定、同法第九十三条の改正規定(同条第一項に一号を加える部分、同条第二項中第六号を第七号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に一号を加える部分及び同条第四項中「第七十条の七第二十三項及び第七十条の七の二第二十三項(第七十条の七の四第十四項」を「第七十条の七第十四項第十号及び第二十八項並びに第七十条の七の二第十四項第十号イ(第七十条の七の四第十一項において準用する場合を含む。)及び第二十八項(同条第十五項」に改める部分を除く。)、同法第九十四条の改正規定、同法第九十五条の改正規定及び同法第九十七条の二の改正規定(同条第十項及び第二十二項に係る部分に限る。)並びに附則第三十二条、第三十四条、第三十六条、第三十九条、第四十条、第四十八条、第四十九条、第五十四条第一項及び第四項、第五十五条第三項、第八十五条第一項、第九十条、第九十一条並びに第百四条(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第八条第二項の表第三項の項の改正規定(「第十条の二第四項各号」を「第十条第八項第五号」に改める部分に限る。)に限る。)の規定
四 次に掲げる規定 平成二十六年四月一日
イ 略
ロ 第八条中租税特別措置法第四十一条第六項の改正規定(「第二項」を「第三項」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定(「第二項」を「第三項」に改める部分に限る。)、同法第四十一条の三の二の改正規定(同条第二項中「三十万円」を「五十万円」に、「第二項」を「第三項」に改める部分及び同条第五項中「三十万円」を「五十万円」に、「第二項」を「第三項」に改める部分に限る。)、同法第四十一条の十九の二の改正規定(同条第一項中「平成二十五年十二月三十一日」を「平成二十九年十二月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第四十一条の十九の三の改正規定(同条第一項中「平成二十四年十二月三十一日」を「平成二十九年十二月三十一日」に改める部分及び同条第二項中「平成二十四年十二月三十一日」を「平成二十九年十二月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第四十一条の十九の四の見出しの改正規定、同条の改正規定(同条第一項中「平成二十五年十二月三十一日」を「平成二十九年十二月三十一日」に改める部分を除く。)並びに同法第四十二条の三第一項及び第三項の改正規定(「第四十一条の十九の四第十三項」を「第四十一条の十九の四第十四項」に改める部分に限る。)並びに附則第五十五条第一項及び第二項、第五十九条並びに第六十条の規定
五 次に掲げる規定 平成二十七年一月一日
イ及びロ 略
ハ 第八条中租税特別措置法第九条の七第一項の改正規定、同法第六十九条の四第二項の改正規定、同法第六十九条の五の改正規定、同法第七十条の三の前に二条を加える改正規定、同法第七十条の四の見出しの改正規定、同法第七十条の六の見出しの改正規定、同法第七十条の六の四の見出しの改正規定、同条第二項第五号の改正規定、同条第十三項の改正規定、同条第十四項の改正規定(「納税猶予」の下に「及び免除」を加える部分に限る。)、同条第十五項の改正規定、同法第七十条の七(見出しを含む。)の改正規定(同条第二項第三号トを削る部分及び同項第五号中「第七十条の二の二」を「第七十条の二の三及び第七十条の二の四」に改める部分を除く。)、同法第七十条の七の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第七十条の七の四(見出しを含む。)の改正規定、同法第七十条の八の二の改正規定、同法第九十三条第一項の改正規定(同項に一号を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定(同項中第六号を第七号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に一号を加える部分に限る。)及び同条第四項の改正規定(「第七十条の七第二十三項及び第七十条の七の二第二十三項(第七十条の七の四第十四項」を「第七十条の七第十四項第十号及び第二十八項並びに第七十条の七の二第十四項第十号イ(第七十条の七の四第十一項において準用する場合を含む。)及び第二十八項(同条第十五項」に改める部分に限る。)並びに附則第三十一条、第八十五条第二項並びに第八十六条第一項、第二項及び第四項から第十五項までの規定
六 次に掲げる規定 平成二十八年一月一日
イ及びロ 略
ハ 第八条中租税特別措置法第三条の改正規定、同法第三条の二の改正規定、同法第三条の三の改正規定、同法第四条の四第三項の改正規定、同法第五条の二の改正規定、同法第五条の三の改正規定(同条第一項中「平成二十五年三月三十一日までに発行された特定振替社債等で」を削る部分及び「受けているもの」を「受けている特定振替社債等」に改める部分、同条第二項に係る部分(「第五項」を「第九項」に改める部分を除く。)並びに同条第四項第一号を削り、同項第二号を同項第一号とし、同項第三号から第六号までを一号ずつ繰り上げ、同項第七号を同項第六号とし、同号の次に一号を加える部分を除く。)、同法第六条の改正規定、同法第八条の改正規定、同法第八条の二の改正規定、同法第八条の三の改正規定、同法第八条の四(見出しを含む。)の改正規定、同法第八条の五(見出しを含む。)の改正規定、同法第九条の二第一項の改正規定、同法第九条の三の改正規定、同法第九条の三の二の改正規定、同法第九条の七第二項の改正規定、同法第九条の八第一号の改正規定、同法第二十九条の二第四項並びに第二十九条の三第三項及び第六項の改正規定、同法第三十七条の十(見出しを含む。)の改正規定、同法第三十七条の十一及び第三十七条の十一の二を削る改正規定、同法第三十七条の十の二の改正規定、同条を第三十七条の十一の二とする改正規定、同法第三十七条の十の次に一条を加える改正規定、同法第三十七条の十一の三の改正規定、同法第三十七条の十一の五第一項の改正規定、同法第三十七条の十一の六の改正規定、同法第三十七条の十二の改正規定、同法第三十七条の十二の二の改正規定、同法第三十七条の十三の改正規定(同条第一項第一号に係る部分を除く。)、同法第三十七条の十三の二の改正規定、同法第三十七条の十四の二の改正規定、同法第三十七条の十四の三の改正規定(同条第四項を改める部分を除く。)、同法第三十七条の十五の改正規定、同法第三十七条の十六を削る改正規定、同法第三十八条の改正規定、同法第四十一条の十二の改正規定(同条第一項中「第三条第一項」を「(昭和六十二年法律第六十二号)第三条第一項」に改め、「民間都市開発推進機構」の下に「(政令で定めるものに限る。)」を加える部分を除く。)、同条の次に一条を加える改正規定、同法第四十一条の十三(見出しを含む。)の改正規定(同条第二項中「平成二十五年三月三十一日までに発行された第五条の三第四項第一号」を「第五条の三第四項第七号」に改める部分を除く。)、同条の次に二条を加える改正規定、同法第四十一条の二十の二第二項第三号の改正規定、同法第四十二条の二第一項第一号の改正規定(「これに類するものとして政令で定めるもの」を「第五条の三第四項第七号イからリまでに掲げるもの」に改める部分を除く。)、同項第四号の改正規定、同法第四十二条の二の二の改正規定、同法第四十二条の三の改正規定(同条第一項及び第三項に係る部分を除く。)、同法第六十七条の十七の改正規定(同条第二項中「平成二十五年三月三十一日までに発行された第五条の三第四項第一号」を「第五条の三第四項第七号」に改める部分を除く。)、同法第六十七条の十八を削る改正規定、同法第八十条第三項の改正規定並びに同法第九十七条の二第三十項の改正規定並びに附則第十九条から第二十一条まで、第二十二条第一項から第五項まで、第二十二条の二から第二十九条まで、第四十二条から第四十七条まで、第五十条から第五十二条まで、第五十六条から第五十八条まで、第七十二条、第七十三条及び第百一条の規定
七 略
八 第八条中租税特別措置法第六十七条の十五第一項第二号ヘの改正規定及び附則第七十一条の規定 金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
九 第八条中租税特別措置法第八十三条の三を第八十三条の四とし、第八十三条の二の次に一条を加える改正規定 不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五十六号)の施行の日
十 次に掲げる規定 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第十二号)の施行の日
イ 第九条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の二第一項の表の第一号の改正規定、同法第十条の二の二(見出しを含む。)の改正規定、同条を同法第十条の二の三とする改正規定、同法第十条の二の次に一条を加える改正規定、同法第十条の三の改正規定(同条第二項中「第十条の五」の下に「若しくは第十条の五の四」を加える部分を除く。)、同法第十条の三の二(見出しを含む。)の改正規定(同条第二項中「第十条の五」の下に「若しくは第十条の五の四」を加える部分を除く。)、同条を同法第十条の三の三とする改正規定、同法第十条の三の次に一条を加える改正規定、同法第十条の四第一項の改正規定(「第十条の三第四項」を「第十条の五の三第四項」に改める部分及び「第十条の二第四項各号」を「第十条第八項第五号」に改める部分を除く。)、同法第十条の五第一項の改正規定、同法第十一条の三の改正規定、同法第十七条の二第一項の表の第一号の改正規定、同法第十七条の二の二の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「第四十二条の十二」の下に「、第四十二条の十二の