租税特別措置法/第三章/第十節

第三章 法人税法の特例

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第十節 連結法人の特別税額控除及び減価償却の特例

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(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)
第六十八条の九
連結法人の各連結事業年度(その連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)において、当該連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人に当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(その試験研究費に充てるため他の者(当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)がある場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の当該試験研究費の額の合計額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該各号に定める割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)を乗じて計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十五に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十五に相当する金額を限度とする。
 増減試験研究費割合が百分の八を超える場合 百分の九・九に、当該増減試験研究費割合から百分の八を控除した割合に〇・三を乗じて計算した割合を加算した割合 
 増減試験研究費割合が百分の八以下である場合 百分の九・九から、百分の八から当該増減試験研究費割合を減算した割合に〇・一七五を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合が百分の六未満であるときは、百分の六) 
 当該連結親法人及びその各連結子法人の比較試験研究費の額の合計額が零である場合 百分の八・五 
 前項の連結法人(その連結親法人が同項の規定の適用を受ける連結事業年度(以下この項において「適用年度」という。)終了の時において法人税法第六十六条第六項第二号若しくは第三号に掲げる法人に該当するもの又は同法第二条第十二号の六の六に規定する株式移転完全親法人である場合における当該連結法人を除く。)が次に掲げる要件を満たす場合には、適用年度における前項の規定の適用については、同項中「百分の二十五」とあるのは、「百分の四十」とする。
 適用年度に係る連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)が当該連結親法人及びその各連結子法人の同法第八十一条の九第八項第三号に規定する設立の日として政令で定める日(連結子法人にあつては、当該連結子法人が連結親法人に該当するものとした場合に同号に規定する設立の日として政令で定める日となる日)のうち最も早い日から同日以後十年を経過する日までの期間内の日を含む連結親法人事業年度に該当すること。
 適用年度終了の時において国税通則法第二条第六号ハに規定する純損失等の金額(同号ハ(2)に掲げるものに限る。)があること。
 第一項の連結法人の連結親法人事業年度が平成三十一年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度における前二項の規定の適用については、当該連結事業年度の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
 次号に掲げる場合以外の場合 第一項中「百分の十」とあるのは、「百分の十四」とする。 
 試験研究費割合が百分の十を超える場合 第一項中「(当該割合に」とあるのは「と当該割合に控除割増率(試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合が百分の十を超えるときは、百分の十)をいう。)を乗じて計算した割合とを合計した割合(当該割合に」と、「、当該各号に定める」とあるのは「、当該合計した」と、「百分の十」とあるのは「百分の十四」と、「金額を超える」とあるのは「金額に、当該調整前連結税額に試験研究費割合から百分の十を控除した割合に二を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)を乗じて計算した金額を加算した金額を超える」と、「当該百分の二十五に相当する」とあるのは「当該加算した」と、前項中「百分の二十五」とあるのは、「百分の四十」とあるのは「の百分の二十五」とあるのは、「の百分の四十」とする。 
 連結法人(その連結親法人が中小連結親法人(中小連結法人で適用除外事業者に該当しないもの又は第四十二条の四第八項第九号に規定する農業協同組合等のうち、連結親法人であるものをいう。以下この項において同じ。)に該当するものに限る。)の各連結事業年度(第一項の規定の適用を受ける連結事業年度及び当該中小連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)において、当該中小連結親法人又は当該中小連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人に当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額がある場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該中小連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の当該試験研究費の額の合計額の百分の十二に相当する金額(以下この項において「中小連結法人税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小連結法人税額控除限度額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十五に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十五に相当する金額を限度とする。
 前項に規定する連結法人の連結親法人事業年度が平成二十九年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度において、増減試験研究費割合が百分の八を超える場合における同項の規定の適用については、次に定めるところによる。
 前項中「の百分の十二に相当する」とあるのは、「に、百分の十二に増減試験研究費割合から百分の八を控除した割合に〇・三を乗じて計算した割合を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該加算した割合が百分の十七を超えるときは百分の十七とする。)を乗じて計算した」とする。
 前項後段中「百分の二十五」とあるのは、「百分の三十五」とする。
 第四項に規定する連結法人の連結親法人事業年度が平成三十一年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度において、試験研究費割合が百分の十を超える場合における前二項の規定の適用については、当該連結事業年度の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
 次号に掲げる場合以外の場合 第四項中「の百分の十二に相当する」とあるのは「に、百分の十二と百分の十二に控除割増率(試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合が百分の十を超えるときは、百分の十)をいう。)を乗じて計算した割合とを合計した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)を乗じて計算した」と、「金額を超える」とあるのは「金額に、当該調整前連結税額に試験研究費割合から百分の十を控除した割合に二を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)を乗じて計算した金額を加算した金額を超える」と、「当該百分の二十五に相当する」とあるのは「当該加算した」とする。 
 増減試験研究費割合が百分の八を超える場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるところによる。 
 前項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合 同項第一号中「割合(」とあるのは「割合と当該割合に控除割増率(試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合が百分の十を超えるときは、百分の十)をいう。)を乗じて計算した割合とを合計した割合(」と、「当該加算した」とあるのは「当該合計した」とする。 
 前項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない場合 第四項中「金額を超える」とあるのは「金額に、当該調整前連結税額に試験研究費割合から百分の十を控除した割合に二を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)を乗じて計算した金額を加算した金額を超える」と、「当該百分の二十五に相当する」とあるのは「当該加算した」と、前項第一号中「割合(」とあるのは「割合と当該割合に控除割増率(試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合が百分の十を超えるときは、百分の十)をいう。)を乗じて計算した割合とを合計した割合(」と、「当該加算した」とあるのは「当該合計した」とする。 
 連結法人の各連結事業年度(その連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)において、当該連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人に当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される特別試験研究費の額(当該連結事業年度において第一項又は第四項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除する金額の計算の基礎となつた特別試験研究費の額を除く。以下この項において同じ。)がある場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、次に掲げる金額の合計額(以下この項において「特別研究税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特別研究税額控除限度額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
 当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される当該連結親法人及びその各連結子法人の特別試験研究費の額の合計額のうち国の試験研究機関、大学その他これらに準ずる者(以下この号において「特別試験研究機関等」という。)と共同して行う試験研究又は特別試験研究機関等に委託する試験研究に係る試験研究費の額として政令で定める金額の百分の三十に相当する金額
 当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される当該連結親法人及びその各連結子法人の特別試験研究費の額の合計額のうち他の者と共同して行う試験研究又は他の者に委託する試験研究であつて、革新的なものに係る試験研究費の額として政令で定める金額の百分の二十五に相当する金額
 当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される当該連結親法人及びその各連結子法人の特別試験研究費の額の合計額のうち前二号に規定する政令で定める金額以外の金額の百分の二十に相当する金額
 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 試験研究費 製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する費用又は対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究として政令で定めるもののために要する費用で、政令で定めるものをいう。 
 調整前連結税額 次に掲げる規定を適用しないで計算した場合の法人税の額(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。)をいう。 
 この条、次条第二項、第六十八条の十一第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十三、第六十八条の十四第二項、第六十八条の十四の二第二項、第六十八条の十四の三第二項、第六十八条の十五第二項、第六十八条の十五の二、第六十八条の十五の三、第六十八条の十五の四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五の五第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五の六並びに第六十八条の十五の七第二項の規定
 イに掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定
 第六十八条の六十七第一項、第六十八条の六十八第一項及び第九項並びに第六十八条の六十九第一項の規定
 法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定
 増減試験研究費割合 増減試験研究費の額(第一項又は第四項に規定する連結親法人及びその各連結子法人のこれらの規定に規定する連結事業年度(以下この項及び第十一項において「適用年度」という。)の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額の合計額から比較試験研究費の合計額(当該連結親法人及びその各連結子法人の比較試験研究費の額を合計した金額をいう。以下この号において同じ。)を減算した金額をいう。)の当該比較試験研究費の合計額に対する割合をいう。 
 比較試験研究費の額 連結親法人又は適用年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、当該適用年度に係る連結親法人事業年度開始の日の三年前の日から当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度開始の日の前日までの期間内に開始した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(当該期間内に開始した当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度に該当しない事業年度(以下この号において「三年以内事業年度」という。)にあつては当該三年以内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額とし、当該各連結事業年度の月数(三年以内事業年度にあつては、当該連結親法人又はその連結子法人の三年以内事業年度の月数)と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該試験研究費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各連結事業年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を当該期間内に開始した各連結事業年度の数(三年以内事業年度の数を含む。)で除して計算した金額(当該適用年度開始の日が当該連結親法人又はその連結子法人の設立の日である場合のうち政令で定める場合には、零)をいう。 
 試験研究費割合 第一項又は第四項に規定する連結親法人及びその各連結子法人の適用年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額の合計額の平均売上金額の合計額に対する割合をいう。 
 中小連結法人 中小企業者に該当する連結法人として政令で定めるものをいう。 
 適用除外事業者 当該連結事業年度開始の日前三年以内に終了した各連結事業年度(以下この号において「基準年度」という。)の連結所得の金額の合計額を各基準年度の月数の合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額(既に基準年度の連結所得に対する法人税の額につき法人税法第八十一条の三十一の規定の適用があつたこと、基準年度において合併、分割又は現物出資が行われたこと、基準年度において同法第四条の二の承認を受けたこと、基準年度において同法第四条の五第一項又は第二項(第四号又は第五号に係る部分に限る。)の規定により同法第四条の二の承認を取り消されたことその他の政令で定める事由がある場合には、当該計算した金額につき当該事由の内容に応じ調整を加えた金額として政令で定めるところにより計算した金額)が十五億円を超える連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人をいう。 
 特別試験研究費の額 試験研究費の額のうち国の試験研究機関、大学その他の者と共同して行う試験研究、国の試験研究機関、大学その他の者に委託する試験研究、中小企業者からその有する知的財産権(知的財産基本法第二条第二項に規定する知的財産権及び外国におけるこれに相当するものをいう。)の設定又は許諾を受けて行う試験研究、その用途に係る対象者が少数である医薬品に関する試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。 
 平均売上金額 連結親法人又は適用年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、当該適用年度及びその連結親法人事業年度開始の日の三年前の日から当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度開始の日の前日までの期間内に開始した各連結事業年度(当該期間内に開始した当該連結親法人又はその連結子法人の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)の売上金額(棚卸資産の販売による収益の額その他の政令で定める金額をいう。)の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。 
 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
10 第一項、第四項及び第七項の規定は、連結確定申告書等(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる試験研究費の額又は特別試験研究費の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額の計算の基礎となる試験研究費の額又は特別試験研究費の額は、連結確定申告書等に添付された書類に記載された試験研究費の額又は特別試験研究費の額を限度とする。
11 前三項に定めるもののほか、第一項又は第四項に規定する連結親法人又はその連結子法人が合併法人、分割法人若しくは分割承継法人、現物出資法人若しくは被現物出資法人又は現物分配法人若しくは被現物分配法人である場合における適用年度に係る連結親法人事業年度開始の日の三年前の日から当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度開始の日の前日までの期間内に開始した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額の計算その他第一項から第七項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12 第一項、第四項又は第七項の規定の適用がある場合には、法人税法第二編第一章の二第二節第二款の規定(以下この項において「法人税法税額控除規定」という。)による法人税の額からの控除及び特別税額控除規定(第一項、第四項及び第七項の規定をいう。以下この項及び次項において同じ。)による法人税の額からの控除については、まず特別税額控除規定による控除をした後において、同法第八十一条の十七に定める順序により法人税法税額控除規定による控除をするものとする。
13 第一項、第四項又は第七項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二(第二節第二款を除く。)及び地方法人税法第十五条の規定の適用については、次に定めるところによる。
 法人税法第八十一条の十三第二項に規定する法人税の額は、当該法人税の額から特別税額控除規定により控除する金額を控除した金額とする。
 法人税法第八十一条の十八第一項に規定する減算調整額には、特別税額控除規定により当該特別税額控除規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額を含むものとする。
 法人税法第八十一条の二十第一項第二号に掲げる金額は、同項に規定する期間を一連結事業年度とみなして同項第一号に掲げる連結所得の金額につき同法第二編第一章の二第二節(第八十一条の十三、第八十一条の十四第二項及び第八十一条の十六を除く。)の規定及び特別税額控除規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。
 法人税法第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる連結所得の金額につき同法第二編第一章の二第二節の規定及び特別税額控除規定を適用して計算した法人税の額とする。
 地方法人税法第十五条第一項に規定する減算調整額には、特別税額控除規定により当該特別税額控除規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の十・三に相当する金額を含むものとする。
(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第六十八条の十
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成三十年四月一日(第四十二条の五第一項第二号及び第三号に掲げるものにあつては、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十五号)の施行の日)から平成三十二年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、当該連結親法人若しくはその連結子法人の同条第一項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める減価償却資産(以下この条において「高度省エネルギー増進設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は高度省エネルギー増進設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度(次項において「供用年度」という。)の当該高度省エネルギー増進設備等に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下この節において「償却限度額」という。)は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該高度省エネルギー増進設備等の普通償却限度額(同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。以下この節において同じ。)と特別償却限度額(当該高度省エネルギー増進設備等の取得価額の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、前条第八項第六号に規定する中小連結法人(同項第七号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)又は連結親法人である第四十二条の四第八項第九号に規定する農業協同組合等に該当するもの(以下この項においてそれぞれ「中小連結親法人」又は「中小連結子法人」という。)が、指定期間内に、高度省エネルギー増進設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は高度省エネルギー増進設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の事業の用に供した場合において、当該高度省エネルギー増進設備等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する調整前連結税額(前条第八項第二号に規定する調整前連結税額をいう。以下この項において同じ。)から、当該中小連結親法人の税額控除限度額(その事業の用に供した当該高度省エネルギー増進設備等の取得価額の合計額の百分の七に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)及び当該各中小連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該中小連結親法人又はその各中小連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該中小連結親法人又はその中小連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
 第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が所有権移転外リース取引により取得した高度省エネルギー増進設備等については、適用しない。
 第一項及び第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、高度省エネルギー増進設備等の取得又は製作若しくは建設に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他これらに準ずるもの(以下この項において「補助金等」という。)の交付を受けたものが、当該補助金等をもつて取得し、又は製作し、若しくは建設した当該補助金等の交付の目的に適合した高度省エネルギー増進設備等については、適用しない。
 第一項及び第二項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
 清算中の連結子法人
 第一項の規定は、連結確定申告書等に高度省エネルギー増進設備等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
 第二項の規定は、連結確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる高度省エネルギー増進設備等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる高度省エネルギー増進設備等の取得価額は、連結確定申告書等に添付された書類に記載された高度省エネルギー増進設備等の取得価額を限度とする。
 前条第十二項及び第十三項の規定は、第二項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第四項及び第七項」とあるのは、「次条第二項」と読み替えるものとする。
 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第六十八条の十一
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、中小連結法人(政令で定める中小企業者に該当する連結法人をいう。)であるもの(第六十八条の九第八項第七号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)又は連結親法人である第四十二条の四第八項第九号に規定する農業協同組合等に該当するもの(以下この条においてそれぞれ「中小連結親法人」又は「中小連結子法人」という。)が、平成十四年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、第四十二条の六第一項各号に掲げる減価償却資産(同項第一号又は第二号に掲げる減価償却資産にあつては、政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の営む同項に規定する指定事業の用(以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む連結事業年度(次項及び第十項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定機械装置等の取得価額(第四十二条の六第一項第四号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
 特定中小連結親法人(中小連結親法人のうち政令で定める法人以外の法人をいう。以下この項において同じ。)又は当該特定中小連結親法人による連結完全支配関係にある中小連結子法人(以下この項において「特定中小連結子法人」という。)が、指定期間内に、特定機械装置等でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する調整前連結税額(第六十八条の九第八項第二号に規定する調整前連結税額をいう。以下第四項までにおいて同じ。)から、当該特定中小連結親法人の税額控除限度額(その指定事業の用に供した当該特定機械装置等の基準取得価額の合計額の百分の七に相当する金額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)及び当該各特定中小連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該特定中小連結親法人又はその各特定中小連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその指定事業の用に供した特定機械装置等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額又は第六十八条の十五の四第二項及び第六十八条の十五の五第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその指定事業の用に供した特定機械装置等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額又は第六十八条の十五の四第二項及び第六十八条の十五の五第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち、当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「一年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出(一年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は一年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(一年以内事業年度における第四十二条の六第二項に規定する税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(単体税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により一年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該連結子法人にあつては、当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合に限る。)において、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第二項又は第三項の規定の適用があるときは、連結親法人に対して課する当該取消日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、同法第八十一条の十二第一項から第三項までの規定、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十五の四第五項、第六十八条の十五の五第五項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の百八第一項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第二項又は第三項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
 第一項の規定は、中小連結親法人又はその中小連結子法人が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。
 第一項から第三項までの規定は、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
 清算中の連結子法人
 第一項の規定は、連結確定申告書等に特定機械装置等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
 第二項の規定は、連結確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定機械装置等の取得価額は、連結確定申告書等に添付された書類に記載された特定機械装置等の取得価額を限度とする。
10 第三項の規定は、供用年度以後の各連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項に規定する単体税額控除限度額を有する連結親法人又はその連結子法人については、当該明細書の添付がある場合及び第四十二条の六第二項に規定する供用年度以後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の同法第二条第三十一号に規定する確定申告書(当該供用年度以後の各連結事業年度にあつては、同条第三十二号に規定する連結確定申告書)に第四十二条の六第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
11 第六十八条の九第十二項及び第十三項の規定は、第二項又は第三項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第四項及び第七項」とあるのは、「第六十八条の十一第二項及び第三項」と読み替えるものとする。
12 第五項の規定の適用がある場合における法人税法第八十一条の十三の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十一第五項(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十一第五項」とする。
13 第五項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二(第二節第一款を除く。)及び地方法人税法第十五条の規定の適用については、次に定めるところによる。
 法人税法第八十一条の十八第一項に規定する加算調整額には、第五項の規定(次号及び第三号において「特別税額加算規定」という。)により法人税の額に加算された金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額を含むものとする。
 法人税法第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる連結所得の金額につき同法第二編第一章の二第二節の規定及び特別税額加算規定を適用して計算した法人税の額とする。
 地方法人税法第十五条第一項に規定する加算調整額には、特別税額加算規定により法人税の額に加算された金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の十・三に相当する金額を含むものとする。
14 第六項から前項までに定めるもののほか、第五項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法及び地方法人税法の規定の適用に関する事項その他第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第六十八条の十二
削除
(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)
第六十八条の十三
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十四年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間内に、第四十二条の九第一項の表の各号の第一欄に掲げる地区内において当該各号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「工業用機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は工業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該地区内において当該連結親法人又はその連結子法人の当該事業の用に供したとき(同表の第三号の第一欄に掲げる地区内において同号の第二欄に掲げる事業の用に供した場合にあつては、沖縄振興特別措置法第三十五条の三第五項に規定する認定事業者が当該事業の用に供した場合に限る。)は、その事業の用に供した日を含む連結事業年度(以下この項及び第七項において「供用年度」という。)の連結所得に対する調整前連結税額(第六十八条の九第八項第二号に規定する調整前連結税額をいう。以下第三項までにおいて同じ。)から、当該連結親法人の税額控除限度額(その事業の用に供した当該工業用機械等の取得価額(一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が二十億円を超える場合には、二十億円に当該工業用機械等の取得価額が当該一の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した金額の合計額をいう。以下この項及び第三項において同じ。)及び当該各連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した工業用機械等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した工業用機械等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前四年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前四年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「四年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出(四年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は四年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(四年以内事業年度における第四十二条の九第一項に規定する税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第一項の規定(単体税額控除限度額については、同条第一項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第二項の規定により四年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該連結子法人にあつては、当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合に限る。)において、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第一項又は第二項の規定の適用があるときは、連結親法人に対して課する当該取消日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、同法第八十一条の十二第一項から第三項までの規定、第六十八条の十一第五項、第六十八条の十五の四第五項、第六十八条の十五の五第五項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の百八第一項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第一項又は第二項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
 第一項及び第二項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
 清算中の連結子法人
 第一項の規定は、連結確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる工業用機械等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる工業用機械等の取得価額は、連結確定申告書等に添付された書類に記載された工業用機械等の取得価額を限度とする。
 第二項の規定は、供用年度以後の各連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第三項に規定する単体税額控除限度額を有する連結親法人又はその連結子法人については、当該明細書の添付がある場合及び第四十二条の九第一項に規定する供用年度以後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の同法第二条第三十一号に規定する確定申告書(当該供用年度以後の各連結事業年度にあつては、同条第三十二号に規定する連結確定申告書)に第四十二条の九第二項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第二項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
 第六十八条の九第十二項及び第十三項の規定は、第一項又は第二項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第四項及び第七項」とあるのは、「第六十八条の十三第一項及び第二項」と読み替えるものとする。
 第四項の規定の適用がある場合における法人税法第八十一条の十三の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十三第四項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十三第四項」とする。
10 第六十八条の十一第十三項の規定は、第四項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十三項第一号中「第五項」とあるのは、「第六十八条の十三第四項」と読み替えるものとする。
11 第五項から前項までに定めるもののほか、第四項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法及び地方法人税法の規定の適用に関する事項その他第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除)
第六十八条の十四
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、特定事業(国家戦略特別区域法第二十七条の二に規定する特定事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)の同法第八条第二項第二号に規定する実施主体として同法第十一条第一項に規定する認定区域計画(以下この項において「認定区域計画」という。)に定められたもの(以下第四項までにおいてそれぞれ「実施連結親法人」又は「実施連結子法人」という。)が、同法附則第一条第一号に定める日から平成三十二年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、当該認定区域計画に係る同法第二条第一項に規定する国家戦略特別区域(以下この項及び次項において「国家戦略特別区域」という。)内において、当該国家戦略特別区域に係る当該実施連結親法人若しくはその実施連結子法人の事業実施計画(認定区域計画に定められた特定事業の実施に関する計画として財務省令で定める計画をいう。以下この項及び次項において同じ。)に記載された第四十二条の十第一項に規定する特定機械装置等(以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該事業実施計画に記載された特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該実施連結親法人又はその実施連結子法人の特定事業の用に供した場合(継続的に実施されることが確保される特定事業として財務省令で定めるものの用に供する建物及びその附属設備以外のものを貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その特定事業の用に供した日を含む連結事業年度(次項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額と特別償却限度額(次の各号に掲げる特定機械装置等の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)との合計額とする。
 平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をした特定機械装置等(平成三十一年三月三十一日以前に受けた特定事業の適切かつ確実な実施に関する確認として財務省令で定めるものに係る事業実施計画に同日において記載されている特定機械装置等を除く。) その取得価額の百分の四十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十三)に相当する金額 
 前号に掲げる特定機械装置等以外の特定機械装置等 その取得価額の百分の五十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十五)に相当する金額 
 実施連結親法人又はその実施連結子法人が、指定期間内に、国家戦略特別区域内において、当該国家戦略特別区域に係る当該実施連結親法人若しくはその実施連結子法人の事業実施計画に記載された特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該事業実施計画に記載された特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該実施連結親法人又はその実施連結子法人の特定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する調整前連結税額(第六十八条の九第八項第二号に規定する調整前連結税額をいう。以下この項において同じ。)から、当該実施連結親法人の税額控除限度額(その特定事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額に次の各号に掲げる特定機械装置等の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)及び当該各実施連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該実施連結親法人又はその各実施連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該実施連結親法人又はその実施連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該実施連結親法人又はその実施連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
 前項第一号に掲げる特定機械装置等 百分の十四(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の七) 
 前項第二号に掲げる特定機械装置等 百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八) 
 実施連結親法人又はその実施連結子法人が、第四十二条の十第三項に規定する開発研究用資産(以下この項において「開発研究用資産」という。)につき第一項の規定の適用を受ける場合には、当該実施連結親法人又はその実施連結子法人の同条第一項に規定する開発研究の用に供した日を含む連結事業年度の当該開発研究用資産に係る償却費として損金の額に算入する金額(第六十八条の九第八項第八号に規定する特別試験研究費の額に該当するものを除く。)は、同号に規定する特別試験研究費の額に該当するものとみなして、第六十八条の九の規定を適用する。
 第一項の規定は、実施連結親法人又はその実施連結子法人が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。
 第一項及び第二項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
 清算中の連結子法人
 第一項の規定は、連結確定申告書等に特定機械装置等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
 第二項の規定は、連結確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定機械装置等の取得価額は、連結確定申告書等に添付された書類に記載された特定機械装置等の取得価額を限度とする。
 第六十八条の九第十二項及び第十三項の規定は、第二項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第四項及び第七項」とあるのは、「第六十八条の十四第二項」と読み替えるものとする。
 第四項から前項までに定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第六十八条の十四の二
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、総合特別区域法第二十六条第一項に規定する指定法人に該当するもの(以下第三項までにおいてそれぞれ「指定連結親法人」又は「指定連結子法人」という。)が、同法の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、同法第二条第一項に規定する国際戦略総合特別区域(以下この項及び次項において「国際戦略総合特別区域」という。)内において、当該国際戦略総合特別区域に係る当該指定連結親法人若しくはその指定連結子法人の同法第十五条第一項に規定する認定国際戦略総合特別区域計画に適合する財務省令で定める計画(以下この項及び次項において「指定法人事業実施計画」という。)に記載された第四十二条の十一第一項に規定する特定機械装置等(以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該指定法人事業実施計画に記載された特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該指定連結親法人又はその指定連結子法人の同法第二条第二項第二号イ又はロに掲げる事業(以下この項及び次項において「特定国際戦略事業」という。)の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その特定国際戦略事業の用に供した日を含む連結事業年度(次項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額と特別償却限度額(次の各号に掲げる特定機械装置等の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)との合計額とする。
 平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をした特定機械装置等(平成三十一年三月三十一日以前に受けた総合特別区域法第二十六条第一項の規定による指定に係る指定法人事業実施計画に同日において記載されている特定機械装置等を除く。) その取得価額の百分の三十四(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の十七)に相当する金額 
 前号に掲げる特定機械装置等以外の特定機械装置等 その取得価額の百分の四十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十)に相当する金額 
 指定連結親法人又はその指定連結子法人が、指定期間内に、国際戦略総合特別区域内において、当該国際戦略総合特別区域に係る当該指定連結親法人若しくはその指定連結子法人の指定法人事業実施計画に記載された特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該指定法人事業実施計画に記載された特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該指定連結親法人又はその指定連結子法人の特定国際戦略事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する調整前連結税額(第六十八条の九第八項第二号に規定する調整前連結税額をいう。以下この項において同じ。)から、当該指定連結親法人の税額控除限度額(その特定国際戦略事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額に次の各号に掲げる特定機械装置等の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)及び当該各指定連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該指定連結親法人又はその各指定連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該指定連結親法人又はその指定連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該指定連結親法人又はその指定連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
 前項第一号に掲げる特定機械装置等 百分の十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の五) 
 前項第二号に掲げる特定機械装置等 百分の十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の六) 
 第一項の規定は、指定連結親法人又はその指定連結子法人が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。
 第一項及び第二項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
 清算中の連結子法人
 次に掲げる規定の適用を受ける連結事業年度における当該適用に係る連結法人
 前条第一項又は第二項の規定
 前条第一項の規定に係る第六十八条の四十第一項又は第四項の規定
 前条第一項の規定に係る第六十八条の四十一第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定
 第一項の規定は、連結確定申告書等に特定機械装置等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
 第二項の規定は、連結確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定機械装置等の取得価額は、連結確定申告書等に添付された書類に記載された特定機械装置等の取得価額を限度とする。
 第六十八条の九第十二項及び第十三項の規定は、第二項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第四項及び第七項」とあるのは、「第六十八条の十四の二第二項」と読み替えるものとする。
 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(地域経済けん引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第六十八条の十四の三
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十四条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十七号)の施行の日から平成三十三年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、当該連結親法人又はその連結子法人の行う同条に規定する承認地域経済牽引事業(以下この項及び次項において「承認地域経済牽引事業」という。)に係る地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第四条第二項第一号に規定する促進区域(次項において「促進区域」という。)内において当該承認地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画(同法第十四条第二項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。以下この項及び次項において同じ。)に従つて特定地域経済牽引事業施設等(承認地域経済牽引事業計画に定められた施設又は設備で、政令で定める規模のものをいう。以下この項及び次項において同じ。)の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この条において「特定事業用機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該承認地域経済牽引事業の用に供したとき(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)は、その承認地域経済牽引事業の用に供した日を含む連結事業年度(次項において「供用年度」という。)の当該特定事業用機械等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定事業用機械等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定事業用機械等の取得価額(その特定事業用機械等に係る一の特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が八十億円を超える場合には、八十億円にその特定事業用機械等の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)に次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
 機械及び装置並びに器具及び備品 百分の四十(連結親法人又はその連結子法人で、平成三十一年四月一日以後に地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十三条第四項又は第七項の規定による承認を受けたもの(次項第一号においてそれぞれ「特定連結親法人」又は「特定連結子法人」という。)がその承認地域経済牽引事業(地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとして政令で定めるものに限る。同号において同じ。)の用に供したものについては、百分の五十) 
 建物及びその附属設備並びに構築物 百分の二十 
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十四条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、指定期間内に、当該連結親法人又はその連結子法人の行う承認地域経済牽引事業に係る促進区域内において当該承認地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画に従つて特定地域経済牽引事業施設等の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該承認地域経済牽引事業の用に供したときは、当該特定事業用機械等につき前項の規定の適用を受ける場合を除き、供用年度の連結所得に対する調整前連結税額(第六十八条の九第八項第二号に規定する調整前連結税額をいう。以下この項において同じ。)から、当該連結親法人の税額控除限度額(その承認地域経済牽引事業の用に供した当該特定事業用機械等の基準取得価額に次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)及び当該各連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
 機械及び装置並びに器具及び備品 百分の四(特定連結親法人又はその特定連結子法人がその承認地域経済牽引事業の用に供したものについては、百分の五) 
 建物及びその附属設備並びに構築物 百分の二 
 第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が所有権移転外リース取引により取得した特定事業用機械等については、適用しない。
 第一項及び第二項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
 清算中の連結子法人
 第一項の規定は、連結確定申告書等に特定事業用機械等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
 第二項の規定は、連結確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定事業用機械等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定事業用機械等の取得価額は、連結確定申告書等に添付された書類に記載された特定事業用機械等の取得価額を限度とする。
 第六十八条の九第十二項及び第十三項の規定は、第二項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第四項及び第七項」とあるのは、「第六十八条の十四の三第二項」と読み替えるものとする。
 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第六十八条の十五
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に地域再生法第十七条の二第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下この項及び次項において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)について同条第三項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後二年を経過する日まで(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、当該認定をした同条第一項に規定する認定都道府県知事(次項において「認定都道府県知事」という。)が作成した同法第八条第一項に規定する認定地域再生計画(次項において「認定地域再生計画」という。)に記載されている同法第五条第四項第五号イ又はロに掲げる地域(当該認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(同法第十七条の二第四項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)が同法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業に関する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(次項において「拡充型計画」という。)である場合には、同号に規定する地方活力向上地域)内において、当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同法第五条第四項第五号に規定する特定業務施設に該当する建物及びその附属設備並びに構築物(政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定建物等」という。)でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された特定建物等を建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度(次項において「供用年度」という。)の当該特定建物等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定建物等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定建物等の取得価額の百分の十五(当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものである場合には、百分の二十五)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、指定期間内に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について地域再生法第十七条の二第三項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後二年を経過する日まで(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、当該認定をした認定都道府県知事が作成した認定地域再生計画に記載されている同法第五条第四項第五号イ又はロに掲げる地域(当該認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(同法第十七条の二第四項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)が拡充型計画である場合には、同法第十七条の二第一項第二号に規定する地方活力向上地域)内において、当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された特定建物等でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された特定建物等を建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の営む事業の用に供した場合において、当該特定建物等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する調整前連結税額(第六十八条の九第八項第二号に規定する調整前連結税額をいう。以下この項において同じ。)から、当該連結親法人の税額控除限度額(その事業の用に供した当該特定建物等の取得価額の百分の四(当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が同法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものである場合には、百分の七)に相当する金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)及び当該各連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
 第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が所有権移転外リース取引により取得した特定建物等については、適用しない。
 第一項及び第二項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
 清算中の連結子法人
 第一項の規定は、連結確定申告書等に特定建物等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
 第二項の規定は、連結確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定建物等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定建物等の取得価額は、連結確定申告書等に添付された書類に記載された特定建物等の取得価額を限度とする。
 第六十八条の九第十二項及び第十三項の規定は、第二項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第四項及び第七項」とあるのは、「第六十八条の十五第二項」と読み替えるものとする。
 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)
第六十八条の十五の二
連結法人(その連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、地域再生法第十七条の二第四項に規定する認定事業者のうち地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの間に同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下この条において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)について地域再生法第十七条の二第三項の認定(以下この条において「計画の認定」という。)を受けたもの(以下この項及び次項において「認定事業者」という。)に該当するものに限る。次項において同じ。)が、適用年度において、第一号に掲げる要件を満たす場合には、当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額(第六十八条の九第八項第二号に規定する調整前連結税額をいう。以下この項及び次項において同じ。)から第二号に掲げる金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
 次に掲げる全ての要件
 当該連結親法人及びその各連結子法人(認定事業者であるものに限る。イにおいてそれぞれ「認定連結親法人」及び「認定連結子法人」という。)の当該適用年度の特定新規雇用者等数(地方事業所基準雇用者数のうち特定新規雇用者数に達するまでの数と当該地方事業所基準雇用者数から新規雇用者総数を控除した数とを合計した数をいう。イにおいて同じ。)の合計(当該合計が当該認定連結親法人及びその各認定連結子法人の地方事業所基準雇用者数の合計を超える場合には、その超える部分の数を控除した数。イにおいて同じ。)が二人以上であること(当該適用年度前の各連結事業年度のうち当該計画の認定を受けた日以後に終了する各連結事業年度のうちいずれかにおいて当該認定連結親法人及びその各認定連結子法人の当該計画の認定に係る特定業務施設につき既に特定新規雇用者等数の合計が二人以上であつたこと(当該各連結事業年度のいずれかにおいて当該連結親法人及びその各連結子法人の基準雇用者数の合計又は地方事業所基準雇用者数の合計が零に満たない場合を除く。)又は当該適用年度前の連結事業年度に該当しない事業年度若しくは当該適用年度前の連結事業年度(当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない法人の連結事業年度に限る。)のうち、いずれかにおいて、当該事業年度若しくは連結事業年度(イにおいて「加入前事業年度」という。)を有する連結法人(認定事業者であるものに限る。イにおいて同じ。)の当該計画の認定に係る特定業務施設につき既に特定新規雇用者等数が二人以上であつたこと(当該各連結事業年度のいずれかにおいて当該連結親法人及びその各連結子法人の基準雇用者数の合計又は地方事業所基準雇用者数の合計が零に満たない場合、当該加入前事業年度後の連結事業年度に該当しない事業年度のいずれかにおいて当該加入前事業年度を有する連結法人の当該事業年度を連結事業年度とみなした場合における基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない場合並びに当該加入前事業年度後の連結事業年度のいずれかにおいて当該加入前事業年度を有する連結法人の基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない場合を除く。)につき、政令で定めるところにより証明がされたことを含む。)。
 当該連結親法人及びその各連結子法人の給与等支給額の合計額が当該連結親法人及びその各連結子法人の比較給与等支給額の合計額以上であること。
 当該連結親法人及びその各連結子法人が、雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業を行い、かつ、他の法律により業務の規制及び適正化のための措置が講じられている事業として政令で定めるものを行つていないこと。
 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
 当該適用年度の基準雇用者割合が百分の八以上であること又は当該連結親法人及びその各連結子法人の当該適用年度に係る法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度(以下この条において「連結親法人事業年度」という。)開始の日の前日における雇用者(当該連結親法人事業年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者を除く。)の数の合計が零であることにつき、政令で定めるところにより証明がされた場合 次に掲げる金額の合計額 
(1) 六十万円に、当該連結親法人及びその各連結子法人(認定事業者であるものに限る。イ及びロにおいて同じ。)の当該適用年度の地方事業所基準雇用者数の合計(当該地方事業所基準雇用者数の合計が当該適用年度の第四項第十二号に規定する基準雇用者数の合計を超える場合には、当該基準雇用者数の合計。(2)(i)及び(ii)において同じ。)のうち、当該連結親法人及びその各連結子法人の個別特定新規雇用者数(当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度の地方事業所基準雇用者数(当該地方事業所基準雇用者数が当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度の基準雇用者数を超える場合には、当該基準雇用者数。(2)(i)及び(ii)において「調整地方事業所基準雇用者数」という。)のうち、当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度の特定新規雇用者数に達するまでの数をいう。(2)及びロ(1)(ii)において同じ。)の合計に達するまでの数(ロ(1)及びハ(1)において「特定新規雇用者基礎数」という。)を乗じて計算した金額
(2) 五十万円に、次に掲げる数の合計を乗じて計算した金額
(i) 当該連結親法人及びその各連結子法人の個別対象非特定新規雇用者数(当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度の新規雇用者総数(当該新規雇用者総数が当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度の調整地方事業所基準雇用者数を超える場合には、当該調整地方事業所基準雇用者数。(i)及び(ii)において同じ。)から当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度の特定新規雇用者数を控除した数(ロ(2)(ii)において「非特定新規雇用者数」という。)のうち当該新規雇用者総数の百分の四十に相当する数(その数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てた数。(ii)において同じ。)に達するまでの数をいう。(ii)及びロ(2)(ii)において同じ。)の合計(当該合計が当該連結親法人及びその各連結子法人の当該適用年度の地方事業所基準雇用者数の合計から当該連結親法人及びその各連結子法人の個別特定新規雇用者数の合計を控除した数を超える場合には、その超える部分の数を控除した数)
(ii) 当該連結親法人及びその各連結子法人の当該適用年度の個別非新規基準雇用者数(調整地方事業所基準雇用者数から新規雇用者総数を控除した数をいう。ロ(2)(iv)において同じ。)の合計(当該合計が当該連結親法人及びその各連結子法人の当該適用年度の地方事業所基準雇用者数の合計から当該連結親法人及びその各連結子法人の個別特定新規雇用者数の合計、個別対象非特定新規雇用者数の合計及び個別非特定新規雇用者超過数(当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度の新規雇用者総数から当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度の特定新規雇用者数を控除し、これから当該新規雇用者総数の百分の四十に相当する数を控除した数をいう。)の合計を控除した数を超える場合には、その超える部分の数を控除した数)
 当該適用年度の基準雇用者割合が百分の五以上であることにつき政令で定めるところにより証明がされた場合(イに掲げる場合を除く。) 次に掲げる金額の合計額 
(1) 三十万円に、次に掲げる数の合計を乗じて計算した金額
(i) 特定新規雇用者基礎数
(ii) 特定新規雇用者基礎数のうち当該連結親法人及びその各連結子法人の個別移転型特定新規雇用者数(当該連結親法人又はその連結子法人で、当該適用年度開始の日から起算して二年前の日から当該適用年度終了の日までの間に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものに限る。)について計画の認定を受けたものの個別特定新規雇用者数のうち当該計画の認定に係る特定業務施設((ii)及び(2)において「移転型特定業務施設」という。)において当該適用年度に新たに雇用された特定雇用者で当該適用年度終了の日において当該移転型特定業務施設に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数((2)(ii)において「移転型特定新規雇用者数」という。)に達するまでの数をいう。)の合計に達するまでの数
(2) 二十万円に、次に掲げる数の合計を乗じて計算した金額
(i) イ(2)(i)に掲げる数
(ii) (i)に掲げる数のうち当該連結親法人及びその各連結子法人の個別移転型非特定新規雇用者数(当該連結親法人又はその連結子法人が受けた計画の認定に係る移転型特定業務施設において当該適用年度に新たに雇用された雇用者で当該適用年度終了の日において当該移転型特定業務施設に勤務するものの総数として政令で定めるところにより証明がされた数((iv)において「移転型新規雇用者総数」という。)から当該連結親法人又はその連結子法人の移転型特定新規雇用者数を控除した数のうち当該連結親法人又はその連結子法人の非特定新規雇用者数に達するまでの数(その数が当該連結親法人又はその連結子法人の個別対象非特定新規雇用者数を超える場合には、当該個別対象非特定新規雇用者数)をいう。)の合計に達するまでの数に一・五を乗じた数
(iii) イ(2)(ii)に掲げる数
(iv) (iii)に掲げる数のうち当該連結親法人及びその各連結子法人の個別移転型非新規基準雇用者数(移転型特定業務施設のみを当該連結親法人又はその連結子法人の事業所とみなした場合における当該適用年度の基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数から当該連結親法人又はその連結子法人の移転型新規雇用者総数を控除した数(その数が当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度の個別非新規基準雇用者数を超える場合には、当該個別非新規基準雇用者数)をいう。)の合計に達するまでの数に一・五を乗じた数
 イ及びロに掲げる場合以外の場合 次に掲げる金額の合計額 
(1) 三十万円に、特定新規雇用者基礎数を乗じて計算した金額
(2) 二十万円に、イ(2)(i)及び(ii)に掲げる数の合計を乗じて計算した金額
 連結法人で前項の規定の適用を受ける又は受けたもの(前条第一項の規定(同項の規定に係る第六十八条の四十第一項若しくは第四項又は第六十八条の四十一第一項から第三項まで、第十一項若しくは第十二項の規定を含む。以下この項において同じ。)又は前条第二項の規定の適用を受ける連結事業年度においてその適用を受けないものとしたならば前項の規定の適用があるもの(以下この項において「要件適格連結法人」という。)及び次の各号に掲げる連結法人を含む。)のその適用を受ける連結事業年度(要件適格連結法人にあつては同条第一項の規定又は同条第二項の規定の適用を受ける連結事業年度とし、当該各号に掲げる連結法人にあつては当該各号に定める連結事業年度とする。)以後の各適用年度(その連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものに限る。以下この項において「移転型計画」という。)について計画の認定を受けた日以後に終了する連結事業年度で当該連結親法人及びその各連結子法人の基準雇用者数の合計又は地方事業所基準雇用者数の合計が零に満たない連結事業年度以後の連結事業年度を除く。)において、当該連結親法人及びその各連結子法人が前項第一号ハに掲げる要件を満たす場合には、当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額から、三十万円に当該連結親法人及びその各連結子法人(認定事業者であるものに限る。以下この項においてそれぞれ「認定連結親法人」及び「認定連結子法人」という。)の当該適用年度の地方事業所特別基準雇用者数(次の各号に掲げる連結法人の当該適用年度の地方事業所特別基準雇用者数を除く。以下この項において「連結内地方事業所特別基準雇用者数」という。)の合計を乗じて計算した金額(当該計画の認定に係る特定業務施設が同法第五条第四項第五号ロに規定する準地方活力向上地域内にある場合には、二十万円に当該特定業務施設に係る当該認定連結親法人及びその各認定連結子法人の当該適用年度の連結内地方事業所特別基準雇用者数の合計を乗じて計算した金額)に、三十万円に当該各号に掲げる連結法人(認定事業者であるものに限る。以下この項において「認定連結法人」という。)の当該適用年度の地方事業所特別基準雇用者数(当該認定連結法人の移転型計画について計画の認定を受けた日以後に終了する連結事業年度で当該認定連結法人の基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない連結事業年度(同日以後に終了する連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、当該事業年度を連結事業年度に該当する事業年度とみなした場合における当該認定連結法人の基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度)がある場合には、当該認定連結法人の当該適用年度の地方事業所特別基準雇用者数を除く。以下この項において「加入法人地方事業所特別基準雇用者数」という。)を乗じて計算した金額(当該計画の認定に係る特定業務施設が同条第四項第五号ロに規定する準地方活力向上地域内にある場合には二十万円に当該特定業務施設に係る当該認定連結法人の当該適用年度の加入法人地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額とし、当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額のうち当該認定連結法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える場合にはその超える部分の金額を控除した金額とする。)を加算した金額(以下この項において「地方事業所特別税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該地方事業所特別税額控除限度額が、当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該適用年度において前項の規定により当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額又は前条第二項の規定により当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
 第四十二条の十一の三第一項の規定(同項の規定に係る第五十二条の二第一項若しくは第四項又は第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項若しくは第十二項の規定を含む。以下この号において同じ。)若しくは第四十二条の十一の三第二項の規定の適用を受けた事業年度においてその適用を受けないものとしたならば第四十二条の十二第一項の規定の適用があるもの又は連結事業年度に該当しない事業年度において同項の規定の適用を受けた連結法人 第四十二条の十一の三第一項の規定若しくは同条第二項の規定又は第四十二条の十二第一項の規定の適用を受けた事業年度終了の日の翌日以後に開始する連結事業年度 
 前条第一項の規定若しくは同条第二項の規定の適用を受けた連結事業年度に該当する事業年度においてその適用を受けないものとしたならば前項の規定の適用がある連結法人(当該事業年度終了の日において当該連結親法人との間に連結完全支配関係がないものに限る。)又は連結事業年度に該当する事業年度において同項の規定の適用を受けた連結法人(当該事業年度終了の日において当該連結親法人との間に連結完全支配関係がないものに限る。) 同条第一項の規定若しくは同条第二項の規定又は前項の規定の適用を受けた事業年度終了の日の翌日以後に開始する連結事業年度 
 連結親法人事業年度が一年に満たない前項に規定する連結親法人又はその連結子法人に対する同項の規定の適用については、同項中「三十万円」とあるのは「三十万円に当該適用年度に係る連結親法人事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額」と、「二十万円」とあるのは「二十万円に当該適用年度に係る連結親法人事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額」とする。
 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 適用年度 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けたもののその計画の認定を受けた日から同日の翌日以後二年を経過する日までの期間内の日を含む連結事業年度をいい、その連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。 
 特定業務施設 地域再生法第五条第四項第五号に規定する特定業務施設で、同法第十七条の二第六項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る計画の認定をした同条第一項に規定する認定都道府県知事が作成した同法第八条第一項に規定する認定地域再生計画に記載されている同号イ又はロに掲げる地域(当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が同法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業に関するものである場合には、同号に規定する地方活力向上地域)において当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従つて整備されたものをいう。 
 雇用者 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の使用人(当該連結親法人又はその連結子法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)と政令で定める特殊の関係のある者及び当該連結親法人又はその連結子法人の使用人としての職務を有する役員を除く。次号において同じ。)のうち一般被保険者(雇用保険法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者をいう。)に該当するものをいう。 
 高年齢雇用者 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の使用人のうち高年齢被保険者(雇用保険法第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者をいう。)に該当するものをいう。 
 基準雇用者数 連結親法人又は適用年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、当該適用年度に係る連結親法人事業年度終了の日における雇用者の数から当該連結親法人事業年度開始の日の前日における雇用者(当該連結親法人事業年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者を除く。第十三号において同じ。)の数を減算した数をいう。 
 地方事業所基準雇用者数 連結親法人又は適用年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人で、当該適用年度開始の日から起算して二年前の日から当該適用年度終了の日までの間に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けたものごとに、当該連結親法人又はその連結子法人の当該計画の認定に係る特定業務施設(第八号及び第九号において「適用対象特定業務施設」という。)のみを当該連結親法人又はその連結子法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。 
 特定雇用者 次に掲げる要件を満たす雇用者をいう。 
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人との間で労働契約法第十七条第一項に規定する有期労働契約以外の労働契約を締結していること。
 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二条に規定する短時間労働者でないこと。
 特定新規雇用者数 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、適用対象特定業務施設において適用年度に新たに雇用された特定雇用者で当該適用年度終了の日において当該適用対象特定業務施設に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。 
 新規雇用者総数 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、適用対象特定業務施設において適用年度に新たに雇用された雇用者で当該適用年度終了の日において当該適用対象特定業務施設に勤務するものの総数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。 
 給与等 所得税法第二十八条第一項に規定する給与等(雇用者に対して支給するものに限る。)をいう。 
十一 給与等支給額 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の給与等の支給額(その給与等に充てるため他の者(当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。第十三号及び第九項において同じ。)のうち適用年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(当該適用年度に係る連結親法人事業年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者に係るものを除く。)をいう。 
十二 基準雇用者割合 連結親法人及びその各連結子法人の基準雇用者数の合計の第五号の適用年度に係る連結親法人事業年度開始の日の前日における当該連結親法人及びその各連結子法人の雇用者(当該連結親法人事業年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者を除く。)の数の合計に対する割合をいう。 
十三 比較給与等支給額 連結親法人又は第十一号の適用年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、当該連結親法人又はその連結子法人の給与等の支給額のうち当該適用年度に係る連結親法人事業年度開始の日の一年前の日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内に開始した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(当該連結親法人事業年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者に係るものを除くものとし、当該期間内に開始した当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度に該当しない事業年度(以下この号において「一年以内事業年度」という。)にあつては当該給与等の支給額のうち当該一年以内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(当該連結親法人事業年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者に係るものを除く。)とし、当該各連結事業年度の月数(一年以内事業年度にあつては、当該連結親法人又はその連結子法人の一年以内事業年度の月数。以下この号において同じ。)と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該給与等の支給額のうち当該適用年度に係る連結親法人事業年度開始の日の一年前の日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内に開始した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各連結事業年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を当該期間内に開始した各連結事業年度の数(一年以内事業年度の数を含む。)で除して計算した金額(以下この号において「適用年度前一年以内連結事業年度等における給与等の支給額」という。)に、当該適用年度前一年以内連結事業年度等における給与等の支給額に基準雇用者割合を乗じて計算した金額(当該適用年度に係る連結親法人事業年度開始の日の前日における雇用者の数が零である場合には、当該適用年度前一年以内連結事業年度等における給与等の支給額)の百分の二十に相当する金額を加算した金額をいう。 
十四 地方事業所特別基準雇用者数 連結親法人又は適用年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人で、当該適用年度開始の日から起算して二年前の日から当該適用年度終了の日までの間に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものに限る。)について計画の認定を受けたものごとに、当該連結親法人又はその連結子法人の適用年度及び当該適用年度前の各連結事業年度のうち、当該計画の認定を受けた日以後に終了する各連結事業年度(同日以後に終了する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度を連結事業年度に該当する事業年度とみなした場合におけるそのみなされた事業年度)の当該連結親法人又はその連結子法人の当該計画の認定に係る特定業務施設のみを当該連結親法人又はその連結子法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数の合計数をいう。 
 前二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
 第一項の規定は、次に掲げる規定の適用を受ける連結事業年度については、適用しない。
 前条第一項又は第二項の規定
 前条第一項の規定に係る第六十八条の四十第一項又は第四項の規定
 前条第一項の規定に係る第六十八条の四十一第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定
 第一項及び第二項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする連結事業年度及び当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(同日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において、これらの規定に規定する連結親法人及びその各連結子法人に離職者(当該連結親法人又はその連結子法人の雇用者又は高年齢雇用者であつた者で、当該連結親法人又はその連結子法人の都合によるものとして財務省令で定める理由によつて離職(雇用保険法第四条第二項に規定する離職をいう。)をしたものをいう。)がいないことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合に限り、適用する。
 第一項及び第二項の規定は、連結確定申告書等(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる地方事業所基準雇用者数又は地方事業所特別基準雇用者数、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額の計算の基礎となる地方事業所基準雇用者数又は地方事業所特別基準雇用者数は、連結確定申告書等に添付された書類に記載された地方事業所基準雇用者数又は地方事業所特別基準雇用者数を限度とする。
 第四項から前項までに定めるもののほか、第一項に規定する連結親法人又はその連結子法人が合併法人、分割法人若しくは分割承継法人、現物出資法人若しくは被現物出資法人又は現物分配法人若しくは被現物分配法人である場合における当該連結親法人又はその連結子法人の給与等の支給額のうち適用年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額の計算、第四項第一号に規定する二年を経過する日を含む適用年度が一年に満たない場合における第三項に規定する除して計算した金額の計算その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10 第六十八条の九第十二項及び第十三項の規定は、第一項又は第二項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第四項及び第七項」とあるのは、「第六十八条の十五の二第一項及び第二項」と読み替えるものとする。
(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)
第六十八条の十五の三
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、地域再生法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十号)の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの間に、地域再生法第八条第一項に規定する認定地方公共団体(以下この項において「認定地方公共団体」という。)に対して当該認定地方公共団体が行つたまち・ひと・しごと創生寄附活用事業(当該認定地方公共団体の作成した同条第一項に規定する認定地域再生計画に記載されている同法第五条第四項第二号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。)に関連する寄附金(その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。以下この項及び第三項において「特定寄附金」という。)を支出した場合には、その支出した日を含む連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額(第六十八条の九第八項第二号に規定する調整前連結税額をいう。以下この項において同じ。)から、当該連結親法人及びその各連結子法人の税額控除限度額(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度において支出した特定寄附金の額(当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。以下この項において同じ。)の合計額の百分の二十に相当する金額から当該特定寄附金の支出について地方税法の規定により道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の額から控除される金額として政令で定める金額を控除した金額(当該金額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度において支出した特定寄附金の額の合計額の百分の十に相当する金額を超える場合には、当該百分の十に相当する金額)をいう。以下この項において同じ。)の合計額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における税額控除限度額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の五に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の五に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
 前項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
 清算中の連結子法人
 第一項の規定は、連結確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、当該書類に記載された寄附金が特定寄附金に該当することを証する書類として財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定寄附金の額は、連結確定申告書等に添付された書類に記載された特定寄附金の額を限度とする。
 第六十八条の九第十二項及び第十三項の規定は、第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第四項及び第七項」とあるのは、「第六十八条の十五の三第一項」と読み替えるものとする。
 前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第六十八条の十五の四
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第四十二条の十二の三第一項に規定する認定経営革新等支援機関等(以下この項において「認定経営革新等支援機関等」という。)による経営の改善に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類として財務省令で定めるもの(以下この項において「経営改善指導助言書類」という。)の交付を受けたもののうち、第六十八条の十一第一項に規定する中小連結法人(第六十八条の九第八項第七号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)又はこれに準ずるものとして政令で定める連結法人に該当するもの(認定経営革新等支援機関等を除く。以下この条においてそれぞれ「特定中小連結親法人」又は「特定中小連結子法人」という。)が、平成二十五年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、経営の改善に資する資産としてその交付を受けた経営改善指導助言書類(認定経営革新等支援機関等がその資産の取得に係る計画の実施その他の取組が特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人の経営の改善に特に資することにつき財務省令で定めるところにより確認をした旨の記載があるものに限る。)に記載された器具及び備品並びに建物附属設備(政令で定める規模のものに限る。以下この条において「経営改善設備」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は経営改善設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人の営む第四十二条の十二の三第一項に規定する指定事業の用(以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む連結事業年度(次項及び第十項において「供用年度」という。)の当該経営改善設備の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該経営改善設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該経営改善設備の取得価額の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
 特定中小連結親法人(政令で定める連結法人を除く。以下この項において同じ。)又は特定中小連結子法人(当該特定中小連結親法人による連結完全支配関係にあるものに限る。以下この項において同じ。)が、指定期間内に、経営改善設備でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は経営改善設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人の営む指定事業の用に供した場合において、当該経営改善設備につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する調整前連結税額(第六十八条の九第八項第二号に規定する調整前連結税額をいう。以下第四項までにおいて同じ。)から、当該特定中小連結親法人の税額控除限度額(その指定事業の用に供した当該経営改善設備の取得価額の合計額の百分の七に相当する金額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)及び当該各特定中小連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該特定中小連結親法人又はその各特定中小連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(第六十八条の十一第二項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(第六十八条の十一第二項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその指定事業の用に供した経営改善設備につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額又は第六十八条の十一第二項及び第三項並びに次条第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその指定事業の用に供した経営改善設備につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額又は第六十八条の十一第二項及び第三項並びに次条第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち、当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「一年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出(一年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は一年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(一年以内事業年度における第四十二条の十二の三第二項に規定する税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(単体税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により一年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該連結子法人にあつては、当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合に限る。)において、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第二項又は第三項の規定の適用があるときは、連結親法人に対して課する当該取消日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、同法第八十一条の十二第一項から第三項までの規定、第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項、次条第五項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の百八第一項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第二項又は第三項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
 第一項の規定は、特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人が所有権移転外リース取引により取得した経営改善設備については、適用しない。
 第一項から第三項までの規定は、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
 清算中の連結子法人
 第一項の規定は、連結確定申告書等に経営改善設備の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
 第二項の規定は、連結確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる経営改善設備の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる経営改善設備の取得価額は、連結確定申告書等に添付された書類に記載された経営改善設備の取得価額を限度とする。
10 第三項の規定は、供用年度以後の各連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項に規定する単体税額控除限度額を有する連結親法人又はその連結子法人については、当該明細書の添付がある場合及び第四十二条の十二の三第二項に規定する供用年度以後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の同法第二条第三十一号に規定する確定申告書(当該供用年度以後の各連結事業年度にあつては、同条第三十二号に規定する連結確定申告書)に第四十二条の十二の三第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
11 第六十八条の九第十二項及び第十三項の規定は、第二項又は第三項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第四項及び第七項」とあるのは、「第六十八条の十五の四第二項及び第三項」と読み替えるものとする。
12 第五項の規定の適用がある場合における法人税法第八十一条の十三の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十五の四第五項(特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十五の四第五項」とする。
13 第六十八条の十一第十三項の規定は、第五項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十三項第一号中「第五項」とあるのは、「第六十八条の十五の四第五項」と読み替えるものとする。
14 第六項から前項までに定めるもののほか、第五項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法及び地方法人税法の規定の適用に関する事項その他第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(中小連結法人が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第六十八条の十五の五
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第六十八条の十一第一項に規定する中小連結法人(第六十八条の九第八項第七号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)、連結親法人である第四十二条の四第八項第九号に規定する農業協同組合等又は前条第一項に規定する政令で定める連結法人に該当するもののうち、中小企業等経営強化法第十九条第一項の認定(以下この項において「認定」という。)を受けた同法第二条第二項に規定する中小企業者等に該当するもの(以下この条においてそれぞれ「中小連結親法人」又は「中小連結子法人」という。)が、平成二十九年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びに政令で定めるソフトウエアで、同法第十九条第三項に規定する経営力向上設備等(経営の向上に著しく資するものとして財務省令で定めるもので、その中小連結親法人又はその中小連結子法人のその認定に係る同条第一項に規定する経営力向上計画(同法第二十条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に記載されたものに限る。)に該当するもののうち政令で定める規模のもの(以下この条において「特定経営力向上設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の営む事業の用(第四十二条の六第一項に規定する指定事業の用又は第四十二条の十二の三第一項に規定する指定事業の用に限る。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む連結事業年度(次項及び第十項において「供用年度」という。)の当該特定経営力向上設備等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定経営力向上設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定経営力向上設備等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額とする。
 中小連結親法人又はその中小連結子法人が、指定期間内に、特定経営力向上設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定経営力向上設備等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する調整前連結税額(第六十八条の九第八項第二号に規定する調整前連結税額をいう。以下第四項までにおいて同じ。)から、当該中小連結親法人の税額控除限度額(次の各号に掲げる当該特定経営力向上設備等の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)及び当該各中小連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該中小連結親法人又はその各中小連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(第六十八条の十一第二項及び前条第二項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該中小連結親法人又はその中小連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(第六十八条の十一第二項及び前条第二項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該中小連結親法人又はその中小連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
 中小連結親法人のうち政令で定める連結法人以外の法人又は当該法人による連結完全支配関係にある中小連結子法人(次号において「特定中小連結親法人等」という。)がその指定事業の用に供した特定経営力向上設備等 その取得価額の百分の十に相当する金額 
 中小連結親法人又はその中小連結子法人のうち、特定中小連結親法人等以外の連結法人がその指定事業の用に供した特定経営力向上設備等 その取得価額の百分の七に相当する金額 
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその指定事業の用に供した特定経営力向上設備等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額又は第六十八条の十一第二項及び第三項並びに前条第二項及び第三項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその指定事業の用に供した特定経営力向上設備等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額又は第六十八条の十一第二項及び第三項並びに前条第二項及び第三項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち、当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「一年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出(一年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は一年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(一年以内事業年度における第四十二条の十二の四第二項に規定する税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(単体税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により一年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該連結子法人にあつては、当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合に限る。)において、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第二項又は第三項の規定の適用があるときは、連結親法人に対して課する当該取消日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、同法第八十一条の十二第一項から第三項までの規定、第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項、前条第五項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の百八第一項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第二項又は第三項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
 第一項の規定は、中小連結親法人又はその中小連結子法人が所有権移転外リース取引により取得した特定経営力向上設備等については、適用しない。
 第一項から第三項までの規定は、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
 清算中の連結子法人
 第一項の規定は、連結確定申告書等に特定経営力向上設備等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
 第二項の規定は、連結確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる特定経営力向上設備等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定経営力向上設備等の取得価額は、連結確定申告書等に添付された書類に記載された特定経営力向上設備等の取得価額を限度とする。
10 第三項の規定は、供用年度以後の各連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項に規定する単体税額控除限度額を有する連結親法人又はその連結子法人については、当該明細書の添付がある場合及び第四十二条の十二の四第二項に規定する供用年度以後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の同法第二条第三十一号に規定する確定申告書(当該供用年度以後の各連結事業年度にあつては、同条第三十二号に規定する連結確定申告書)に第四十二条の十二の四第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
11 第六十八条の九第十二項及び第十三項の規定は、第二項又は第三項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第四項及び第七項」とあるのは、「第六十八条の十五の五第二項及び第三項」と読み替えるものとする。
12 第五項の規定の適用がある場合における法人税法第八十一条の十三の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十五の五第五項(中小連結法人が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十五の五第五項」とする。
13 第六十八条の十一第十三項の規定は、第五項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十三項第一号中「第五項」とあるのは、「第六十八条の十五の五第五項」と読み替えるものとする。
14 第六項から前項までに定めるもののほか、第五項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法及び地方法人税法の規定の適用に関する事項その他第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(給与等の引上げ及び設備投資を行つた場合等の法人税額の特別控除)
第六十八条の十五の六
連結法人が、各連結事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度(次項及び第三項において「連結親法人事業年度」という。)が平成三十年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に開始するものに限るものとし、その連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、当該連結事業年度において第一号及び第二号に掲げる要件を満たすとき(当該連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の雇用者給与等支給額の合計額が当該連結親法人及びその各連結子法人の比較雇用者給与等支給額の合計額以下である場合を除く。)は、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額(第六十八条の九第八項第二号に規定する調整前連結税額をいう。以下この項及び次項において同じ。)から、当該雇用者給与等支給額の合計額から当該比較雇用者給与等支給額の合計額を控除した金額(当該連結事業年度において第六十八条の十五の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)の百分の十五(当該連結事業年度において第三号に掲げる要件を満たす場合には、百分の二十)に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
 当該連結親法人及びその各連結子法人の継続雇用者給与等支給額の合計額から継続雇用者比較給与等支給額の合計額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額の合計額に対する割合が百分の三以上であること。
 当該連結親法人及びその各連結子法人の国内設備投資額の合計額が当該連結親法人及びその各連結子法人の当期償却費総額の合計額の百分の九十に相当する金額以上であること。
 当該連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(その教育訓練費に充てるため他の者(当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項第二号イ及び第三項において同じ。)の合計額から当該連結親法人及びその各連結子法人の比較教育訓練費の額の合計額を控除した金額の当該比較教育訓練費の額の合計額に対する割合が百分の二十以上であること。
 連結法人(その連結親法人が中小連結親法人(第六十八条の九第八項第六号に規定する中小連結法人で同項第七号に規定する適用除外事業者に該当しないもの又は第四十二条の四第八項第九号に規定する農業協同組合等のうち、連結親法人であるものをいう。以下この項及び次項第十一号において同じ。)に該当するものに限る。)が、各連結事業年度(連結親法人事業年度が平成三十年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に開始するものに限るものとし、前項の規定の適用を受ける連結事業年度及びその中小連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、当該連結事業年度において当該中小連結親法人及び当該中小連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の継続雇用者給与等支給額の合計額から継続雇用者比較給与等支給額の合計額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額の合計額に対する割合が百分の一・五以上であるとき(当該中小連結親法人及びその各連結子法人の雇用者給与等支給額の合計額が当該中小連結親法人及びその各連結子法人の比較雇用者給与等支給額の合計額以下である場合を除く。)は、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該雇用者給与等支給額の合計額から当該比較雇用者給与等支給額の合計額を控除した金額(当該連結事業年度において第六十八条の十五の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)の百分の十五(当該連結事業年度において次に掲げる要件を満たす場合には、百分の二十五)に相当する金額(以下この項において「中小連結法人税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小連結法人税額控除限度額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
 当該中小連結親法人及びその各連結子法人の継続雇用者給与等支給額の合計額から継続雇用者比較給与等支給額の合計額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額の合計額に対する割合が百分の二・五以上であること。
 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
 当該中小連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額の合計額から当該中小連結親法人及びその各連結子法人の中小連結法人比較教育訓練費の額の合計額を控除した金額の当該中小連結法人比較教育訓練費の額の合計額に対する割合が百分の十以上であること。
 当該中小連結親法人が、当該連結事業年度終了の日までにおいて中小企業等経営強化法第十九条第一項の認定を受けたものであり、当該認定に係る同項に規定する経営力向上計画(同法第二十条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に記載された同法第二条第十二項に規定する経営力向上が確実に行われたことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものであること。
 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 国内雇用者 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の使用人(当該連結親法人又はその連結子法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)と政令で定める特殊の関係のある者及び当該連結親法人又はその連結子法人の使用人としての職務を有する役員を除く。)のうち当該連結親法人又はその連結子法人の有する国内の事業所に勤務する雇用者として政令で定めるものに該当するものをいう。 
 給与等 所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。 
 雇用者給与等支給額 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、各連結事業年度(以下この項において「適用年度」という。)の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(その給与等に充てるため他の者(当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において同じ。)をいう。 
 比較雇用者給与等支給額 連結親法人又は適用年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、当該適用年度開始の日の前日を含む連結事業年度(ロにおいて「前連結事業年度」という。)の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める金額)をいう。 
 当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合 当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(当該事業年度の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合には、その月数に応じ政令で定めるところにより計算した金額) 
 前連結事業年度の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合(イに掲げる場合を除く。) その月数に応じ政令で定めるところにより計算した金額 
 継続雇用者給与等支給額 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、継続雇用者(当該連結親法人又はその連結子法人の適用年度及び当該適用年度開始の日の前日を含む連結事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。次号において「前連結事業年度等」という。)の期間内の各月において当該連結親法人又はその連結子法人の給与等の支給を受けた国内雇用者として政令で定めるものをいう。同号において同じ。)に対する当該適用年度の給与等の支給額として政令で定める金額をいう。 
 継続雇用者比較給与等支給額 前号の連結親法人又は適用年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、継続雇用者に対する前連結事業年度等の給与等の支給額として政令で定める金額をいう。 
 国内設備投資額 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、当該連結親法人又はその連結子法人が適用年度において取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、合併、分割、贈与、交換、現物出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配による取得その他政令で定める取得を除く。)をした国内資産(国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供する機械及び装置その他の資産で政令で定めるものをいう。)で当該適用年度終了の日において有するものの取得価額の合計額をいう。 
 当期償却費総額 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、当該連結親法人又はその連結子法人がその有する減価償却資産につき適用年度においてその償却費として損金経理(法人税法第八十一条の二十第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る各連結法人の決算において費用又は損失として経理することをいう。以下この章において同じ。)をした金額(損金経理の方法又は当該連結親法人若しくはその連結子法人の当該適用年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた金額を含み、同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第四項の規定により同条第一項に規定する損金経理額に含むものとされる金額を除く。)の合計額をいう。 
 教育訓練費 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人がその国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で政令で定めるものをいう。 
 比較教育訓練費の額 連結親法人又は適用年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、当該適用年度に係る連結親法人事業年度開始の日の二年前の日から当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度開始の日の前日までの期間内に開始した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(当該期間内に開始した当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度に該当しない事業年度(以下この号において「二年以内事業年度」という。)にあつては当該二年以内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額とし、当該各連結事業年度の月数(二年以内事業年度にあつては、当該連結親法人又はその連結子法人の二年以内事業年度の月数。以下この号において同じ。)と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該教育訓練費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各連結事業年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を当該期間内に開始した各連結事業年度の数(二年以内事業年度の数を含む。)で除して計算した金額(当該適用年度開始の日が当該連結親法人又はその連結子法人の設立の日である場合のうち政令で定める場合には、零)をいう。 
十一 中小連結法人比較教育訓練費の額 中小連結親法人又は適用年度終了の時において当該中小連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、当該適用年度に係る連結親法人事業年度開始の日の一年前の日から当該中小連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度開始の日の前日までの期間内に開始した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(当該期間内に開始した当該中小連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度に該当しない事業年度(以下この号において「一年以内事業年度」という。)にあつては当該一年以内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額とし、当該各連結事業年度の月数(一年以内事業年度にあつては、当該中小連結親法人又はその連結子法人の一年以内事業年度の月数。以下この号において同じ。)と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該教育訓練費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各連結事業年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を当該期間内に開始した各連結事業年度の数(一年以内事業年度の数を含む。)で除して計算した金額(当該適用年度開始の日が当該中小連結親法人又はその連結子法人の設立の日である場合のうち政令で定める場合には、零)をいう。 
 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
 第一項及び第二項の規定は、連結確定申告書等(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる雇用者給与等支給額の合計額から比較雇用者給与等支給額の合計額を控除した金額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細並びに継続雇用者給与等支給額の合計額及び継続雇用者比較給与等支給額の合計額を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額の計算の基礎となる当該控除した金額は、連結確定申告書等に添付された書類に記載された雇用者給与等支給額の合計額から比較雇用者給与等支給額の合計額を控除した金額を限度とする。
 前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人が合併法人、分割法人若しくは分割承継法人、現物出資法人若しくは被現物出資法人又は現物分配法人若しくは被現物分配法人である場合における比較雇用者給与等支給額の計算、継続雇用者比較給与等支給額の合計額が零である場合におけるこれらの規定に規定する要件を満たすかどうかの判定その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 第六十八条の九第十二項及び第十三項の規定は、第一項又は第二項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第四項及び第七項」とあるのは、「第六十八条の十五の六第一項及び第二項」と読み替えるものとする。
(革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第六十八条の十五の七
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、生産性向上特別措置法第二十九条に規定する認定革新的データ産業活用事業者であるもの(以下第三項までにおいてそれぞれ「認定連結親法人」又は「認定連結子法人」という。)が、同法の施行の日から平成三十三年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、特定ソフトウエア(政令で定めるソフトウエアのうち、同法第二十三条第二項に規定する認定革新的データ産業活用計画(その認定連結親法人又はその認定連結子法人の行う同法第二十九条に規定する革新的データ産業活用に係るものに限る。)に従つて実施される当該革新的データ産業活用の用に供するために取得又は製作をするものとして財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の新設又は増設をする場合(当該新設又は増設に係る特定ソフトウエア(当該特定ソフトウエアとともに取得又は製作をする機械及び装置並びに器具及び備品を含む。)が政令で定める規模のものである場合に限る。)において、当該新設若しくは増設に係る特定ソフトウエア並びにその機械及び装置並びに器具及び備品(機械及び装置並びに器具及び備品にあつては情報の連携及び利活用に資するものとして政令で定めるものに限るものとし、主として産業試験研究(製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究又は対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究として政令で定めるものをいう。)の用に供されるものとして財務省令で定めるものを除く。以下この条において「革新的情報産業活用設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る革新的情報産業活用設備を製作して、これを当該認定連結親法人又はその認定連結子法人の事業の用に供したとき(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)は、その事業の用に供した日を含む連結事業年度(同項において「供用年度」という。)の当該革新的情報産業活用設備の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該革新的情報産業活用設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該革新的情報産業活用設備の取得価額の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
 認定連結親法人又はその認定連結子法人が、指定期間内に、前項に規定する新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る革新的情報産業活用設備でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る革新的情報産業活用設備を製作して、これを当該認定連結親法人又はその認定連結子法人の事業の用に供したときは、当該革新的情報産業活用設備につき同項の規定の適用を受ける場合を除き、供用年度の連結所得に対する調整前連結税額(第六十八条の九第八項第二号に規定する調整前連結税額をいう。以下この項において同じ。)から、当該認定連結親法人の税額控除限度額(その事業の用に供した当該革新的情報産業活用設備の取得価額の合計額に税額控除割合(当該供用年度において次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める割合をいう。)を乗じて計算した金額をいう。以下この項において同じ。)及び当該各認定連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該認定連結親法人又はその各認定連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該認定連結親法人又はその認定連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十(当該供用年度において第二号に掲げる場合に該当する場合には、百分の十五)に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該認定連結親法人又はその認定連結子法人に帰せられる金額の百分の二十(当該供用年度において第二号に掲げる場合に該当する場合には、百分の十五)に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
 当該認定連結親法人又はその認定連結子法人及びこれらの法人との間に連結完全支配関係がある各連結法人の継続雇用者給与等支給額(前条第三項第五号に規定する継続雇用者給与等支給額をいう。)の合計額から継続雇用者比較給与等支給額(同項第六号に規定する継続雇用者比較給与等支給額をいう。以下この号において同じ。)の合計額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額の合計額に対する割合が百分の三以上である場合 百分の五 
 前号に掲げる場合以外の場合 百分の三 
 第一項の規定は、認定連結親法人又はその認定連結子法人が所有権移転外リース取引により取得した革新的情報産業活用設備については、適用しない。
 第一項及び第二項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
 清算中の連結子法人
 第一項の規定は、連結確定申告書等に革新的情報産業活用設備の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
 第二項の規定は、連結確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる革新的情報産業活用設備の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる革新的情報産業活用設備の取得価額は、連結確定申告書等に添付された書類に記載された革新的情報産業活用設備の取得価額を限度とする。
 第六十八条の九第十二項及び第十三項の規定は、第二項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第四項及び第七項」とあるのは、「第六十八条の十五の七第二項」と読み替えるものとする。
 第三項から前項までに定めるもののほか、第二項第一号に規定する継続雇用者比較給与等支給額の合計額が零である場合における同項各号に掲げる場合の区分その他第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(法人税の額から控除される特別控除額の特例)
第六十八条の十五の八
連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が一の連結事業年度の連結所得に対する法人税の額の計算において次の各号に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けようとする場合において、その適用を受けようとする規定による税額控除可能額(当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)の合計額が当該連結親法人及びその連結子法人の当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額(第六十八条の九第八項第二号に規定する調整前連結税額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の百分の九十に相当する金額を超えるときは、当該各号に掲げる規定にかかわらず、その超える部分の金額(以下この条において「調整前連結税額超過額」という。)は、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除しない。この場合において、当該調整前連結税額超過額は、次の各号に定める金額のうち控除可能期間が最も長いものから順次成るものとする。
 第六十八条の九第一項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額 
 第六十八条の九第四項の規定 同項に規定する中小連結法人税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額 
 第六十八条の九第七項の規定 同項に規定する特別研究税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額 
 第六十八条の十第二項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額 
 第六十八条の十一第二項又は第三項の規定 それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額 
 第六十八条の十三第一項又は第二項の規定 それぞれ同条第一項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第二項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額 
 第六十八条の十四第二項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額 
 第六十八条の十四の二第二項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額 
 第六十八条の十四の三第二項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額 
 第六十八条の十五第二項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額 
十一 第六十八条の十五の二第一項又は第二項の規定 それぞれ同条第一項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第二項に規定する地方事業所特別税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額 
十二 第六十八条の十五の三第一項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額 
十三 第六十八条の十五の四第二項又は第三項の規定 それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額 
十四 第六十八条の十五の五第二項又は第三項の規定 それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額 
十五 第六十八条の十五の六第一項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額 
十六 第六十八条の十五の六第二項の規定 同項に規定する中小連結法人税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額 
十七 前条第二項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額 
十八 前各号に掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額 
 前項に規定する控除可能期間とは、同項の規定の適用を受けた連結事業年度終了の日の翌日から、同項各号に定める金額について繰越税額控除に関する規定(当該各号に定める金額を当該各号に掲げる規定による控除をしても控除しきれなかつた金額とみなした場合に適用される第六十八条の十一第三項、第六十八条の十三第二項、第六十八条の十五の四第三項又は第六十八条の十五の五第三項の規定その他これらに類する法人税の繰越税額控除に関する規定として政令で定める規定をいう。次項及び第五項において同じ。)を適用したならば、各連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除することができる最終の連結事業年度終了の日までの期間をいう。
 第一項の連結親法人及びその連結子法人の同項の規定の適用を受けた連結事業年度(以下この項及び第五項において「超過連結事業年度」という。)後の各連結事業年度(当該各連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出(当該各連結事業年度までの間の連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度に限る。)において、第一項各号に定める金額のうち同項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額は、当該超過連結事業年度における当該各号に掲げる規定による控除をしても控除しきれなかつた金額として、第六十八条の十一第四項、第六十八条の十三第三項、第六十八条の十五の四第四項又は第六十八条の十五の五第四項の規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものその他これに類するものとして政令で定める金額に限り、繰越税額控除に関する規定を適用する。
 前項の規定は、第四十二条の十三第一項の規定の適用を受けた連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同条第三項に規定する超過事業年度(次項において「超過事業年度」という。)後の各連結事業年度(当該各連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出(当該各連結事業年度までの間の連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度に限る。)において、第四十二条の十三第一項各号に定める金額のうち同項後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額について準用する。
 第三項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、超過連結事業年度以後の各連結事業年度又は超過事業年度後の各連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に調整前連結税額超過額の明細書(超過事業年度後の各連結事業年度にあつては、第四十二条の十三第一項に規定する調整前法人税額超過額の明細書)の添付がある場合(当該各連結事業年度までの間の連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、同法第二条第三十一号に規定する確定申告書に当該明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等(同項の規定により適用する繰越税額控除に関する規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定により適用する繰越税額控除に関する規定による控除の対象となる調整前連結税額超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
 連結法人(その連結親法人が中小連結親法人(第六十八条の九第八項第六号に規定する中小連結法人で同項第七号に規定する適用除外事業者に該当しないもの又は第四十二条の四第八項第九号に規定する農業協同組合等のうち、連結親法人であるものをいう。)に該当するものを除く。)が、各連結事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度(次項第二号及び第八号において「連結親法人事業年度」という。)が平成三十年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に開始するものに限る。以下この項及び第八項において「対象年度」という。)において第一項第一号、第三号、第九号又は第十七号に掲げる規定(以下この項及び第八項において「特定税額控除規定」という。)の適用を受けようとする場合において、当該対象年度において次に掲げる要件のいずれにも該当しないとき(当該対象年度(合併等事業年度に該当しない連結事業年度に限る。以下この項において「特定対象年度」という。)の連結所得の金額が当該特定対象年度の前連結事業年度の連結所得の金額以下である場合として政令で定める場合を除く。)は、当該特定税額控除規定は、適用しない。
 当該連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の第六十八条の十五の六第三項第五号に規定する継続雇用者給与等支給額の合計額が当該連結親法人及びその各連結子法人の同項第六号に規定する継続雇用者比較給与等支給額の合計額を超えること。
 当該連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の第六十八条の十五の六第三項第七号に規定する国内設備投資額の合計額が当該連結親法人及びその各連結子法人の同項第八号に規定する当期償却費総額の合計額の百分の十に相当する金額を超えること。
 前項に規定する合併等事業年度とは、同項の連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人のいずれかが、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合における当該各号に定める日を含む連結事業年度をいう。
 分割又は現物出資(事業を移転するものに限る。以下この号及び次号において「分割等」という。)に係る分割法人又は現物出資法人である場合(当該分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人が当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある法人である場合を除く。) 当該分割等の日 
 合併又は分割等に係る合併法人又は分割承継法人若しくは被現物出資法人である場合(当該合併又は分割等に係る被合併法人又は分割法人若しくは現物出資法人が当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある法人である場合(合併にあつては、連結親法人事業年度開始の日に行われる場合に限る。)を除く。) 当該合併又は分割等の日 
 事業の譲渡をした法人である場合(当該事業の譲受けをした法人が当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある法人である場合を除く。) 当該譲渡の日 
 事業の譲受けをした法人である場合(当該事業の移転をした法人が当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある法人である場合を除く。) 当該譲受けの日 
 特別の法律に基づく承継に係る被承継法人である場合(当該承継に係る承継法人が当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある法人である場合を除く。) 当該承継の日 
 特別の法律に基づく承継に係る承継法人である場合(当該承継に係る被承継法人が当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある法人である場合を除く。) 当該承継の日 
 他の法人が当該連結親法人との間に連結完全支配関係を有することとなつた場合(当該他の法人の設立の日に当該連結完全支配関係を有することとなつた場合を除く。) その有することとなつた日 
 他の法人が当該連結親法人との間に連結完全支配関係を有しないこととなつた場合(当該他の法人が合併(当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある法人を合併法人とするものに限る。)により解散したこと又は当該他の法人の残余財産が確定したことに基因して連結親法人事業年度開始の日に当該連結完全支配関係を有しないこととなつた場合を除く。) その有しないこととなつた日 
 第六項に規定する連結法人が対象年度において特定税額控除規定の適用を受ける場合(同項各号に掲げる要件のいずれかに該当することにより同項の規定の適用がない場合に限る。)における第六十八条の九第十項、第六十八条の十四の三第六項及び前条第六項の規定の適用については、これらの規定により添付すべき書類は、これらの規定に規定する書類及び当該各号に掲げる要件のいずれかに該当することを明らかにする書類とする。
 第五項及び前項に定めるもののほか、第一項各号に定める金額に係る同項に規定する控除可能期間が同一となる場合の調整前連結税額超過額を構成することとなる当該各号に定める金額の判定、第六項第一号に規定する継続雇用者給与等支給額の合計額及び同号に規定する継続雇用者比較給与等支給額の合計額が零である場合における同号に掲げる要件に該当するかどうかの判定その他第一項から第四項まで、第六項又は第七項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定設備等の特別償却)
第六十八条の十六
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人のうち、次の表の各号の上欄に掲げるものが、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「特定設備等」という。)につき政令で定める期間内に、特定設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の当該各号の上欄に規定する事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定設備等をその用に供した場合又は同表の第二号の上欄に掲げる連結法人で政令で定めるもの以外のものが貸付けの用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度の当該特定設備等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定設備等の取得価額に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
法人 資産 割合
一 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第二条第一項に規定する非化石エネルギー源のうち永続的に利用することができると認められるもの(以下この号において「再生可能エネルギー源」という。)から電気若しくは熱を得るため若しくは再生可能エネルギー源から燃料を製造するための機械その他の減価償却資産(以下この号において「再生可能エネルギー利用資産」という。)のうち太陽光若しくは風力以外の再生可能エネルギー源の利用に資するもの又は主として再生可能エネルギー利用資産とともに使用するための機械その他の減価償却資産で当該再生可能エネルギー利用資産の持続的な利用に資するものとして政令で定めるもの(以下この号において「再生可能エネルギー発電設備等」という。)を国内にある事業の用に供する連結法人(電気事業法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者に該当する連結法人その他の政令で定める連結法人に該当するものを除く。) 当該再生可能エネルギー発電設備等 百分の二十
二 政令で定める海上運送業を営む連結法人 イ 特定船舶(当該事業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶をいう。ロ及びハにおいて同じ。)のうち当該連結法人の海上運送法第三十九条の十四に規定する認定先進船舶導入等計画(先進船舶(同法第三十九条の十第一項に規定する先進船舶をいう。イにおいて同じ。)の導入に関するものに限る。)に記載された先進船舶(環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定める船舶に限る。ロにおいて「特定先進船舶」という。)に該当する外航船舶(本邦と外国との間又は外国と外国との間を往来する船舶をいう。ロ及びハにおいて同じ。) 百分の十八(日本船舶(船舶法第一条に規定する日本船舶をいう。ロにおいて同じ。)に該当するものについては、百分の二十)
ロ 特定船舶のうち、特定先進船舶に該当する外航船舶以外の外航船舶 百分の十五(日本船舶に該当するものについては、百分の十七)
ハ 特定船舶のうち、外航船舶以外の船舶 百分の十六(環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるものについては、百分の十八)
 前項の規定は、連結確定申告書等に特定設備等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。
(耐震基準適合建物等の特別償却)
第六十八条の十七
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、その有する耐震改修対象建築物(建築物の耐震改修の促進に関する法律第七条に規定する要安全確認計画記載建築物又は同法附則第三条第一項に規定する要緊急安全確認大規模建築物をいう。以下この項において同じ。)につき平成二十七年三月三十一日までに同法第七条又は附則第三条第一項の規定による報告を行つたもの(当該耐震改修対象建築物につき同法第八条第一項又は第十二条第二項(これらの規定を同法附則第三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令又は指示を受けたものを除く。)が、平成二十六年四月一日から当該報告を行つた日以後五年を経過する日までの間に、当該耐震改修対象建築物の部分について行う同法第二条第二項に規定する耐震改修(当該耐震改修対象建築物の地震に対する安全性の向上に資するものとして財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)のための工事の施行に伴つて取得し、若しくは建設する当該耐震改修対象建築物の部分(以下この項において「耐震基準適合建物等」という。)のうちその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は耐震基準適合建物等を建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該耐震基準適合建物等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該耐震基準適合建物等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該耐震基準適合建物等の取得価額の百分の二十五に相当する金額をいう。)との合計額とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、港湾法第三十七条第一項に規定する港湾隣接地域内において有する同法第五十六条の二の二十一第一項に規定する特定技術基準対象施設(非常災害により損壊した場合において船舶の交通に著しい支障を及ぼすおそれのあるものとして政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)につき平成三十年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に同法第五十六条の五第三項の規定による同法第二条第一項に規定する港湾管理者からの求めに対し同法第五十六条の五第三項の規定による報告(同法第五十六条の二の二第一項に規定する技術基準のうち地震に対する安全性に係るものに適合するかどうかの点検の結果についての報告に限る。)を行つたもの(当該特定技術基準対象施設につき同法第五十六条の二の二十一第一項の規定による勧告を受けたものを除く。)が、当該報告を行つた日から同日以後三年を経過する日までの間に、当該特定技術基準対象施設の部分について行う改良のための工事の施行に伴つて取得し、若しくは建設する当該特定技術基準対象施設(同法第五十六条の二の二第一項に規定する技術基準に適合するものとして財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の部分(以下この項において「技術基準適合施設」という。)のうちその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は技術基準適合施設を建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該技術基準適合施設の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該技術基準適合施設の普通償却限度額と特別償却限度額(当該技術基準適合施設の取得価額の百分の十八(港湾法第三十七条第一項に規定する港湾隣接地域のうち同法第五十五条の三の五第一項に規定する緊急確保航路に隣接する同法第二条第三項に規定する港湾区域に隣接する地域内において取得又は建設をした当該技術基準適合施設については、百分の二十二)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
 前条第二項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
(被災代替資産等の特別償却)
第六十八条の十八
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害(以下この項において「特定非常災害」という。)に係る同条第一項の特定非常災害発生日(以下この項において「特定非常災害発生日」という。)から当該特定非常災害発生日の翌日以後五年を経過する日までの間に、次の表の各号の上欄に掲げる減価償却資産で当該特定非常災害に基因して当該連結親法人若しくはその連結子法人の事業の用に供することができなくなつた建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)、構築物若しくは機械及び装置に代わるものとして政令で定めるものに該当するものの取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該連結親法人若しくはその連結子法人の事業の用(機械及び装置にあつては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)又は同欄に掲げる減価償却資産の取得等をして、これを被災区域(当該特定非常災害に基因して事業又は居住の用に供することができなくなつた建物又は構築物の敷地及び当該建物又は構築物と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地の区域をいう。)及び当該被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地の区域内において当該連結親法人若しくはその連結子法人の事業の用(機械及び装置にあつては、貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した同欄に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度のこれらの減価償却資産(以下この項及び第三項において「被災代替資産等」という。)の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該被災代替資産等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該被災代替資産等の取得価額に同表の各号の上欄に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号の中欄に掲げる割合(当該連結親法人又はその連結子法人が中小連結法人等である場合には、当該各号の下欄に掲げる割合)を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
資産 割合 割合
一 建物又は構築物(増築された建物又は構築物のその増築部分を含む。)で、その建設の後事業の用に供されたことのないもの 百分の十五(当該特定非常災害発生日の翌日から起算して三年を経過した日(以下この表において「発災後三年経過日」という。)以後に取得又は建設をしたものについては、百分の十) 百分の十八(発災後三年経過日以後に取得又は建設をしたものについては、百分の十二)
二 機械及び装置でその製作の後事業の用に供されたことのないもの 百分の三十(発災後三年経過日以後に取得又は製作をしたものについては、百分の二十) 百分の三十六(発災後三年経過日以後に取得又は製作をしたものについては、百分の二十四)
 前項に規定する中小連結法人等とは、第六十八条の十一第一項に規定する中小連結法人(第六十八条の九第八項第七号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)又は連結親法人である第四十二条の四第八項第九号に規定する農業協同組合等をいう。
 第一項の規定は、連結確定申告書等に被災代替資産等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。
(関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却)
第六十八条の十九
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、関西文化学術研究都市建設促進法第五条第二項に規定する建設計画の同意の日から平成三十三年三月三十一日までの間に、同法第二条第四項に規定する文化学術研究施設のうち第四十四条第一項に規定する政令で定める要件を満たす研究所用の施設の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る研究所用の建物及びその附属設備並びに機械及び装置(機械及び装置にあつては、政令で定める規模のものに限る。以下この項において「研究施設」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は研究施設を製作し、若しくは建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供したとき(所有権移転外リース取引により取得した当該研究施設をその用に供した場合を除く。)は、その用に供した日を含む連結事業年度の当該研究施設の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該研究施設の普通償却限度額と特別償却限度額(当該研究施設の取得価額の百分の十二(建物及びその附属設備については、百分の六)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
 第六十八条の十六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
(特定事業継続力強化設備等の特別償却)
第六十八条の二十
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第六十八条の十一第一項に規定する中小連結法人(第六十八条の九第八項第七号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)又はこれに準ずるものとして政令で定める連結法人であるもののうち中小企業等経営強化法第五十条第一項又は第五十二条第一項の認定(以下この項において「認定」という。)を受けた同法第二条第一項に規定する中小企業者に該当するもの(以下この項においてそれぞれ「特定中小連結親法人」又は「特定中小連結子法人」という。)が、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十一号)の施行の日から平成三十三年三月三十一日までの間に、その認定に係る中小企業等経営強化法第五十条第一項に規定する事業継続力強化計画若しくは同法第五十二条第一項に規定する連携事業継続力強化計画(同法第五十一条第一項の規定による変更の認定又は同法第五十三条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定事業継続力強化計画等」という。)に係る事業継続力強化設備等(同法第五十条第二項第二号ロに規定する事業継続力強化設備等をいう。)として当該認定事業継続力強化計画等に記載された機械及び装置、器具及び備品並びに建物附属設備(政令で定める規模のものに限る。以下この項において「特定事業継続力強化設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定事業継続力強化設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定事業継続力強化設備等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該特定事業継続力強化設備等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定事業継続力強化設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定事業継続力強化設備等の取得価額の百分の二十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
 第六十八条の十六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

第六十八条の二十一
削除

第六十八条の二十二
削除

第六十八条の二十三
削除
(共同利用施設の特別償却)
第六十八条の二十四
連結親法人で、生活衛生同業組合(出資組合であるものに限る。)又は生活衛生同業小組合であるものが、平成十四年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第五十六条の三第一項の認定を受けた同項に規定する振興計画に係る共同利用施設(政令で定める規模のものに限る。以下この項において「共同利用施設」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は共同利用施設を製作し、若しくは建設して、これを当該連結親法人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該共同利用施設をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該共同利用施設の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該共同利用施設の普通償却限度額と特別償却限度額(当該共同利用施設の取得価額の百分の六に相当する金額をいう。)との合計額とする。
 第六十八条の十六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

第六十八条の二十五
削除
(情報流通円滑化設備の特別償却)
第六十八条の二十六
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、特定通信・放送開発事業実施円滑化法附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第四条第一項に規定する実施計画(同法附則第五条第二項第二号に規定する地域特定電気通信設備供用事業(同号に規定する特定電気通信設備のうち特定の地域における情報の円滑な流通の確保に特に資するものとして政令で定めるものを設置して行うものに限る。)の実施に関するものに限る。以下この項において「実施計画」という。)について同法附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第四条第一項の認定を受けたものが、平成三十年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に、当該認定に係る実施計画(同法附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第五条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に記載された同号に規定する特定電気通信設備(当該政令で定めるものに限る。以下この項において「情報流通円滑化設備」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は情報流通円滑化設備を製作し、若しくは建設して、これを同号に規定する総務省令で定める地域内において当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該情報流通円滑化設備をその事業の用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該情報流通円滑化設備の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該情報流通円滑化設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該情報流通円滑化設備の取得価額の百分の十五に相当する金額をいう。)との合計額とする。
 第六十八条の十六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
(特定地域における工業用機械等の特別償却)
第六十八条の二十七
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、第四十五条第一項に規定する期間内に、同項の表の各号の第一欄に掲げる地区又は地域内において当該各号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設又は増設に係る当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「工業用機械等」という。)を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該地区又は地域内において当該連結親法人又はその連結子法人の当該事業の用に供したとき(所有権移転外リース取引により取得した当該工業用機械等をその用に供した場合を除き、同表の第二号の第一欄に掲げる地区内において同号の第二欄に掲げる事業の用に供した場合にあつては、沖縄振興特別措置法第三十五条の三第五項に規定する認定事業者が当該事業の用に供した場合に限る。)は、その用に供した日を含む連結事業年度の当該工業用機械等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該工業用機械等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該工業用機械等の取得価額(一の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額が同表の第一号又は第五号の第三欄に掲げる減価償却資産にあつては十億円を、同表の第二号から第四号までの第三欄に掲げる減価償却資産にあつては二十億円を、それぞれ超える場合には、それぞれ十億円又は二十億円に当該工業用機械等の取得価額が当該一の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成二十五年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間内に、次の表の各号の上欄に掲げる地区内において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供する当該各号の下欄に掲げる設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあつては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下この項及び次項において同じ。)をする場合(政令で定める中小規模法人に該当する連結法人(第六十八条の九第八項第七号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)以外の連結法人にあつては新設又は増設に係る当該設備の取得等をする場合に限り、同条第八項第六号に規定する中小連結法人(同項第七号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)に該当する連結法人以外の連結法人にあつては同表の第四号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合を除く。)において、その取得等をした設備(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)を当該地区内において当該連結親法人又はその連結子法人の当該各号の中欄に掲げる事業の用に供したとき(当該地区の産業の振興に資する場合として政令で定める場合に限る。)は、その用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各連結事業年度の当該設備を構成するもののうち機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項及び次項において「産業振興機械等」という。)の償却限度額は、供用日以後五年以内(同項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該産業振興機械等の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該産業振興機械等が、同表の第一号から第三号までの下欄に掲げる設備を構成するものである場合には当該普通償却限度額の百分の三十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の四十八)に相当する金額をいい、同表の第四号の下欄に掲げる設備を構成するものである場合には当該普通償却限度額の百分の二十四(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の三十六)に相当する金額をいう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
地区 事業 設備
一 第四十五条第二項の表の第一号の上欄に掲げる地区 同号の中欄に掲げる事業 当該地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの
二 第四十五条第二項の表の第二号の上欄に掲げる地区 同号の中欄に掲げる事業 当該地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの
三 第四十五条第二項の表の第三号の上欄に掲げる地区 同号の中欄に掲げる事業 当該地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの
四 第四十五条第二項の表の第四号の上欄に掲げる地区 同号の中欄に掲げる事業 当該地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により前項の規定(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合(以下この項において「連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合」という。)には、第四十五条第二項の規定)の適用を受けている産業振興機械等(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第二項に規定する産業振興機械等)の移転を受け、これを当該連結親法人又はその連結子法人の前項の表の各号の中欄に掲げる事業(当該適格合併等に係る被合併法人等が当該産業振興機械等をその用に供していた事業と同一の事業に限る。)の用に供した場合には、当該移転を受けた連結親法人又はその連結子法人が同項の供用日に当該産業振興機械等の取得等をして、これを当該供用日に当該連結親法人又はその連結子法人の当該各号の中欄に掲げる事業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第二項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該連結親法人又はその連結子法人自らがその用に供している期間とする。
 第六十八条の十六第二項の規定は、第一項又は第二項の規定を適用する場合について準用する。
 前項に定めるもののほか、第二項及び第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第六十八条の二十八
削除
(医療用機器等の特別償却)
第六十八条の二十九
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、医療保健業を営むものが、平成十四年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品(政令で定める規模のものに限る。)のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で定めるもの(以下この項において「医療用機器」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は医療用機器を製作して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該医療用機器をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該医療用機器の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該医療用機器の普通償却限度額と特別償却限度額(当該医療用機器の取得価額の百分の十二に相当する金額をいう。)との合計額とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、医療保健業を営むものが、平成三十一年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に、器具及び備品(医療用の機械及び装置を含む。)並びにソフトウエア(政令で定める規模のものに限る。)のうち、医療法第三十条の三第一項に規定する医療提供体制の確保に必要な医師その他の医療従事者の勤務時間の短縮その他の医療従事者の確保に資する措置を講ずるために必要なものとして政令で定めるもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「勤務時間短縮用設備等」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は勤務時間短縮用設備等を製作して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該勤務時間短縮用設備等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該勤務時間短縮用設備等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該勤務時間短縮用設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該勤務時間短縮用設備等の取得価額の百分の十五に相当する金額をいう。)との合計額とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、医療保健業を営むものが、平成三十一年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に、医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画に係る同法第三十条の十四第一項に規定する構想区域等(以下この項において「構想区域等」という。)内において、病院用又は診療所用の建物及びその附属設備のうち当該構想区域等に係る同条第一項の協議の場における協議に基づく病床の機能(同法第三十条の三第二項第六号に規定する病床の機能をいう。)の分化及び連携の推進に係るものとして政令で定めるもの(以下この項において「構想適合病院用建物等」という。)の取得等(取得又は建設をいい、改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。)をして、これを当該連結親法人又はその連結子法人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該構想適合病院用建物等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該構想適合病院用建物等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該構想適合病院用建物等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該構想適合病院用建物等の取得価額の百分の八に相当する金額をいう。)との合計額とする。
 第六十八条の十六第二項の規定は、前三項の規定を適用する場合について準用する。

第六十八条の三十
削除
(障害者を雇用する場合の機械等の割増償却)
第六十八条の三十一
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十四年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各連結事業年度において障害者を雇用しており、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たす場合には、当該連結事業年度終了の日において当該連結親法人又はその連結子法人の有する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備で、障害者が労働に従事する事業所にあるものとして政令で定めるもののうち当該連結事業年度の指定期間内又は当該連結事業年度開始の日前五年以内に開始した各連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の同日前五年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において取得し、又は製作し、若しくは建設したもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項において「障害者使用機械等」という。)の当該連結事業年度の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該障害者使用機械等の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の二十四(工場用の建物及びその附属設備については、百分の三十二)に相当する金額をいう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
 障害者雇用割合が百分の五十以上であること。
 雇用障害者数が二十人以上であつて、障害者雇用割合が百分の二十五以上であること。
 次に掲げる要件の全てを満たしていること。
 基準雇用障害者数が二十人以上であつて、重度障害者割合が百分の五十五以上であること。
 当該連結事業年度終了の日における雇用障害者数が障害者の雇用の促進等に関する法律第四十三条第一項に規定する法定雇用障害者数以上であること。
 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 障害者 第四十六条第二項第一号に規定する障害者をいう。 
 障害者雇用割合 当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度終了の日における常時雇用する従業員の総数に対する雇用障害者数の割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。 
 雇用障害者数 当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度終了の日において常時雇用する障害者、障害者の雇用の促進等に関する法律第二条第三号に規定する重度身体障害者(第五号において「重度身体障害者」という。)、同条第五号に規定する重度知的障害者(第五号において「重度知的障害者」という。)、同法第四十三条第三項に規定する対象障害者である短時間労働者(次号において「対象障害者である短時間労働者」という。)及び同条第五項に規定する重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者の数を基礎として政令で定めるところにより計算した数をいう。 
 基準雇用障害者数 当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度終了の日において常時雇用する障害者及び対象障害者である短時間労働者の数を基礎として政令で定めるところにより計算した数をいう。 
 重度障害者割合 当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度終了の日における基準雇用障害者数に対する重度身体障害者、重度知的障害者及び障害者の雇用の促進等に関する法律第三十七条第二項に規定する精神障害者の数を合計した数の割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。 
 第六十八条の十六第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第六十八条の三十二
削除
(事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却)
第六十八条の三十三
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、農業競争力強化支援法第十九条第一項に規定する認定事業再編事業者(同法の施行の日から平成三十三年三月三十一日までの間に同法第十八条第一項の認定を受けた法人又は当該認定に係る事業再編計画(同項に規定する事業再編計画をいう。以下この項において同じ。)に従つて設立された法人に限る。)であるものが、当該認定に係る事業再編計画(同法第十九条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定事業再編計画」という。)に係る同法第十八条第三項第二号の実施期間内において、当該認定事業再編計画に記載された同条第五項に規定する事業再編促進設備等を構成する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この項及び次項において「事業再編促進機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は事業再編促進機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業再編促進対象事業(同法第二条第七項に規定する事業再編促進対象事業をいう。次項において同じ。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該事業再編促進機械等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各連結事業年度の当該事業再編促進機械等の償却限度額は、供用日以後五年以内(当該認定事業再編計画について同法第十九条第二項又は第三項の規定による認定の取消しがあつた場合には、供用日からその認定の取消しがあつた日までの期間。次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該事業再編促進機械等の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の四十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の四十五)に相当する金額をいう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により前項の規定(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の当該適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合(以下この項において「連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合」という。)には、第四十六条の二第一項の規定)の適用を受けている事業再編促進機械等(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する事業再編促進機械等)の移転を受け、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業再編促進対象事業の用に供した場合には、当該移転を受けた連結親法人又はその連結子法人が前項の供用日に当該事業再編促進機械等を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該供用日に当該連結親法人又はその連結子法人の事業再編促進対象事業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該連結親法人又はその連結子法人自らがその用に供している期間とする。
 第六十八条の十六第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
 前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(企業主導型保育施設用資産の割増償却)
第六十八条の三十四
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成三十年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に、子ども・子育て支援法第五十九条の二第一項に規定する施設のうち児童福祉法第六条の三第十二項に規定する業務(以下この項及び次項において「保育事業」という。)を目的とするもの(以下この項及び次項において「事業所内保育施設」という。)の新設又は増設をする場合(その新設又は増設をする事業所内保育施設とともに当該事業所内保育施設における保育事業の用に供する遊戯用の構築物、遊戯具その他の政令で定める減価償却資産(以下この項において「幼児遊戯用構築物等」という。)の取得又は製作若しくは建設をする場合で、かつ、当該事業所内保育施設につき子ども・子育て支援法第五十九条の二第一項の規定による助成を行う事業に係る助成金の交付を受ける場合に限る。)において、当該新設若しくは増設に係る事業所内保育施設を構成する建物及びその附属設備並びに当該幼児遊戯用構築物等(以下この項及び次項において「企業主導型保育施設用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は企業主導型保育施設用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の保育事業の用に供したとき(所有権移転外リース取引により取得した当該企業主導型保育施設用資産をその用に供した場合を除く。)は、その用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後三年以内の日を含む各連結事業年度の当該企業主導型保育施設用資産の償却限度額は、供用日以後三年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間(当該企業主導型保育施設用資産に係る事業所内保育施設につき当該助成を行う事業に係る助成金で財務省令で定めるものの交付を受ける期間に限る。)に限り、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該企業主導型保育施設用資産の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の十五)に相当する金額をいう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により前項の規定(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の当該適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合(以下この項において「連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合」という。)には、第四十七条第一項の規定)の適用を受けている企業主導型保育施設用資産(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する企業主導型保育施設用資産)の移転を受け、これを当該連結親法人又はその連結子法人の保育事業の用に供した場合には、当該移転を受けた連結親法人又はその連結子法人が前項の供用日に当該企業主導型保育施設用資産を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該供用日に当該連結親法人又はその連結子法人の保育事業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該連結親法人又はその連結子法人自らがその用に供している期間(当該企業主導型保育施設用資産に係る事業所内保育施設につき子ども・子育て支援法第五十九条の二第一項の規定による助成を行う事業に係る助成金で財務省令で定めるものの交付を受ける期間に限る。)とする。
 第六十八条の十六第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
 前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定都市再生建築物の割増償却)
第六十八条の三十五
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、昭和六十年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定都市再生建築物をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各連結事業年度の当該特定都市再生建築物の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該特定都市再生建築物の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の二十五(第三項第一号に掲げる地域内において整備される建築物に係るものについては、百分の五十)に相当する金額をいう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により前項の規定(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合(以下この項において「連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合」という。)には、第四十七条の二第一項の規定)の適用を受けている特定都市再生建築物(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する特定都市再生建築物)の移転を受け、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業(当該適格合併等に係る被合併法人等が当該特定都市再生建築物をその用に供していた事業と同一の事業に限る。)の用に供した場合には、当該移転を受けた連結親法人又はその連結子法人が前項の供用日に当該特定都市再生建築物を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該連結親法人又はその連結子法人自らがその用に供している期間とする。
 前二項に規定する特定都市再生建築物とは、次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法第二十五条に規定する認定計画(第一号に掲げる地域については同法第十九条の二第十一項の規定により公表された同法第十九条の十第二項に規定する整備計画及び国家戦略特別区域法第二十五条第一項の認定を受けた同項に規定する国家戦略民間都市再生事業を定めた同項の区域計画を、第二号に掲げる地域については当該区域計画を、それぞれ含む。)に基づいて行われる都市再生特別措置法第二十条第一項に規定する都市再生事業(政令で定める要件を満たすものに限る。)により整備される建築物で政令で定めるものに係る建物及びその附属設備をいう。
 都市再生特別措置法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域
 都市再生特別措置法第二条第三項に規定する都市再生緊急整備地域(前号に掲げる地域に該当するものを除く。)
 第六十八条の十六第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
 前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(倉庫用建物等の割増償却)
第六十八条の三十六
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、特定総合効率化計画(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第四条第一項に規定する総合効率化計画のうち同条第三項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。)について同条第一項の認定を受けたものが、昭和四十九年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に、物資の流通の拠点区域として政令で定める区域内において、倉庫用の建物及びその附属設備並びに構築物のうち、政令で定めるもの(その認定に係る特定総合効率化計画(同法第五条第一項の規定による変更の認定があつた場合には、その変更後のもの)に記載された同法第二条第三号に規定する特定流通業務施設であるものに限る。以下この項及び次項において「倉庫用建物等」という。)でその建設の後使用されたことのないものを取得し、又は倉庫用建物等を建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の倉庫業法第二条第二項に規定する倉庫業(次項において「倉庫業」という。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建物等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各連結事業年度の当該倉庫用建物等の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該倉庫用建物等の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の十に相当する金額をいう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により前項の規定(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の当該適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合(以下この項において「連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合」という。)には、第四十八条第一項の規定)の適用を受けている倉庫用建物等(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する倉庫用建物等)の移転を受け、これを当該連結親法人又はその連結子法人の倉庫業の用に供した場合には、当該移転を受けた連結親法人又はその連結子法人が前項の供用日に当該倉庫用建物等を取得し、又は建設して、これを当該供用日に当該連結親法人又はその連結子法人の倉庫業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該連結親法人又はその連結子法人自らがその用に供している期間とする。
 第六十八条の十六第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
 前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第六十八条の三十七
削除

第六十八条の三十八
削除

第六十八条の三十九
削除
(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)
第六十八条の四十
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する減価償却資産で第六十八条の十第一項、第六十八条の十一第一項、第六十八条の十四第一項、第六十八条の十四の二第一項、第六十八条の十四の三第一項、第六十八条の十五第一項、第六十八条の十五の四第一項、第六十八条の十五の五第一項、第六十八条の十五の七第一項、第六十八条の十六から第六十八条の二十まで、第六十八条の二十四、第六十八条の二十六、第六十八条の二十七、第六十八条の二十九、第六十八条の三十一若しくは第六十八条の三十三から第六十八条の三十六までの規定又は減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定(次項において「特別償却に関する規定」という。)の適用を受けたもの(次項に規定する一年以内事業年度において第五十二条の二第一項に規定する特別償却に関する規定の適用を受けたものを含む。)につき当該連結事業年度において特別償却不足額がある場合には、当該資産に係る当該連結事業年度の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該資産の普通償却限度額として政令で定める金額に当該資産に係る特別償却不足額を加算した金額とする。
 前項に規定する特別償却不足額とは、当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「一年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出(一年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は一年以内事業年度に限る。)において生じた特別償却に関する規定(第五十二条の二第一項に規定する特別償却に関する規定を含む。以下この項において同じ。)に規定する減価償却資産(以下この条及び次条において「特別償却対象資産」という。)の特別償却限度額に係る不足額(当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度における当該特別償却対象資産の償却費として損金の額に算入された金額が当該特別償却対象資産の特別償却に関する規定により計算される償却限度額(第六十八条の二十七第二項その他の政令で定める割増償却に関する規定の適用を受ける場合には、当該割増償却に関する規定に規定する普通償却限度額と特別償却限度額との合計額)に満たない場合のその差額のうち、当該特別償却限度額に達するまでの金額をいう。次項において同じ。)のうち、当該連結事業年度前の当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(当該一年以内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含む。)以外の金額をいう。この場合において、特別償却対象資産が第六十八条の十八の規定の適用を受けた減価償却資産(一年以内事業年度において第四十三条の三の規定の適用を受けたものを含む。)であるときは、青色申告書以外の同法第二条第三十一号に規定する確定申告書は、青色申告書とみなす。
 第一項の規定は、特別償却対象資産の特別償却限度額に係る不足額が生じた連結事業年度から当該連結事業年度の直前の連結事業年度までの各連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(前項に規定する一年以内事業年度にあつては、同条第三十一号に規定する確定申告書)及び第一項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に同項に規定する減価償却資産の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項及び次項において「適格合併等」という。)により特別償却対象資産の移転を受けた場合において、当該特別償却対象資産につき当該移転を受けた日を含む連結事業年度において合併等特別償却不足額があるときは、当該連結親法人又はその連結子法人(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものに限る。)の当該特別償却対象資産に係る当該連結事業年度の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該資産の普通償却限度額として政令で定める金額に当該資産に係る合併等特別償却不足額を加算した金額とする。
 前項に規定する合併等特別償却不足額とは、適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。以下この項において「適格合併等の日」という。)を含む連結事業年度(当該被合併法人等の当該適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「最後事業年度等」という。)とする。)における特別償却対象資産の償却費として損金の額に算入された金額(当該特別償却対象資産が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この項において「適格分割等」という。)により移転を受けたものである場合には、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第二項に規定する期中損金経理額のうち損金の額に算入された金額(当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の最後事業年度等にあつては、同項に規定する期中損金経理額のうち損金の額に算入された金額)とする。)が当該特別償却対象資産の第一項に規定する特別償却に関する規定(最後事業年度等にあつては、第五十二条の二第一項に規定する特別償却に関する規定。以下この項において同じ。)により計算される償却限度額(第六十八条の二十七第二項その他の政令で定める割増償却に関する規定の適用を受ける場合には、当該割増償却に関する規定に規定する普通償却限度額と特別償却限度額との合計額)に満たない場合のその差額のうち、当該特別償却対象資産の特別償却に関する規定に規定する特別償却限度額に達するまでの金額をいう。
 第四項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に特別償却対象資産の償却限度額及び同項に規定する合併等特別償却不足額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。
 第三項及び前項に定めるもののほか、第一項及び第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(準備金方式による特別償却)
第六十八条の四十一
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、前条第一項に規定する特別償却に関する規定(以下この項及び第十一項において「特別償却に関する規定」という。)の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする連結事業年度において、特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、各特別償却対象資産別に各特別償却に関する規定に規定する特別償却限度額以下の金額を損金経理の方法により特別償却準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合(第五十二条の三第一項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合を含む。)において、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、前項の規定の適用を受けた連結事業年度(同条第一項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた事業年度)終了の日の翌日以後一年以内に終了する各連結事業年度(当該各連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出(当該各連結事業年度までに開始した事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合に限る。以下この項及び第十二項において「積立適用後年度」という。)において、各特別償却対象資産別にその満たない金額(第五十二条の三第一項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合におけるその満たない金額を含むものとし、その満たない金額のうちこの項の規定により既に損金の額に算入された金額(同条第二項の規定により既に損金の額に算入された金額を含む。以下この項において「算入済金額」という。)があるときは当該算入済金額を控除した金額とする。)以下の金額を損金経理の方法により特別償却準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該積立適用後年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた場合を含む。)は、その積み立てた金額は、当該積立適用後年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項及び第六項において「適格合併等」という。)により移転を受けた特別償却対象資産について、当該移転を受けた日を含む連結事業年度において合併等特別償却準備金積立不足額(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が当該適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。以下この項において同じ。)を含む連結事業年度(当該被合併法人等の当該適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、当該被合併法人等の適格合併等の日を含む事業年度)において第一項又は第十一項の規定(当該被合併法人等の当該適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、第五十二条の三第一項又は第十一項の規定)により損金の額に算入された金額がこれらの規定の特別償却限度額に満たない場合のその満たない金額をいう。)がある場合において、各特別償却対象資産別に当該合併等特別償却準備金積立不足額以下の金額を損金経理の方法により特別償却準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた場合を含む。)は、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が第一項及び第二項又は第一項及び前項の規定の適用を受ける連結事業年度においてこれらの規定に規定する方法により特別償却準備金として積み立てた金額が第六十八条の二十七第二項その他の政令で定める割増償却に関する規定に係るものであるときは、当該積み立てた金額のうち当該割増償却に関する規定に規定する特別償却限度額に達するまでの金額は、まず第一項の規定による積立てがあつたものとみなす。
 第一項から第三項までの規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(第五十二条の三第一項から第三項までの規定の適用を受けたものを含む。)の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結親法人又はその連結子法人のその前日を含む事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された特別償却準備金の金額(当該連結事業年度終了の日において同条第一項から第三項までの特別償却準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越されたこれらの規定の特別償却準備金の金額(以下この項において「単体特別償却準備金の金額」という。)がある場合には当該単体特別償却準備金の金額を含むものとし、当該連結事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第六項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)がある場合には、当該特別償却準備金の金額については、その積み立てられた連結事業年度(単体特別償却準備金の金額にあつては、その積み立てられた事業年度。以下この項及び次項において「積立事業年度」という。)別及び当該特別償却対象資産別に区分した各金額ごとに、当該区分した金額の積み立てられた積立事業年度の連結所得の金額の計算上第一項から第三項までの規定により損金の額に算入された金額(当該特別償却準備金の金額が単体特別償却準備金の金額に係るものである場合には、当該区分した金額の積み立てられた積立事業年度の所得の金額の計算上第五十二条の三第一項から第三項までの規定により損金の額に算入された金額)に当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを八十四(特別償却対象資産の法人税法の規定により定められている耐用年数が十年未満である場合には、六十と当該耐用年数に十二を乗じて得た数とのいずれか少ない数)で除して計算した金額(当該計算した金額が当該区分した金額を超える場合には、当該区分した金額)に相当する金額を、それぞれ、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第一項から第三項までの規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(第五十二条の三第一項から第三項までの規定の適用を受けたものを含む。)が次の各号に掲げる場合(適格合併等により特別償却対象資産を移転した場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第二号に掲げる場合にあつては、同号に規定する合併の日の前日又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配(残余財産の全部の分配に限る。第二号において「現物分配」という。)に係る当該残余財産の確定の日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第三号に掲げる場合にあつては、同号に規定する特別償却準備金の金額をその積み立てられた積立事業年度別に区分した各金額のうち、その積み立てられた積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。
 当該特別償却準備金に係る特別償却対象資産を有しないこととなつた場合(次号に該当する場合を除く。) その有しなくなつた日における当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額 
 合併又は現物分配(連結子法人が被合併法人となる合併にあつてはその合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日(以下この号及び第十五項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に、連結子法人の残余財産が確定する現物分配にあつてはその現物分配に係る残余財産の確定の日の翌日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該現物分配に、それぞれ限るものとする。)により合併法人又は被現物分配法人に特別償却対象資産を移転した場合 その合併の直前又は当該現物分配に係る残余財産の確定の時における当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額 
 前項及び前二号の場合以外の場合において特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額 
 第五項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
 第二項の規定は、第一項の規定の適用を受けた連結事業年度以後の各連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(第二項に規定する各連結事業年度までに開始した事業年度にあつては、同条第三十一号に規定する確定申告書)に第二項に規定する満たない金額の明細書の添付があり、かつ、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載及びその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
10 第三項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書及び同項に規定する合併等特別償却準備金積立不足額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
11 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で特別償却に関する規定の適用を受けることができるものが、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この条において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(次項において「分割承継法人等」という。)に特別償却対象資産を移転する場合において、当該特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、当該適格分割等の直前の時を当該連結事業年度終了の時として各特別償却対象資産別に当該特別償却に関する規定に規定する特別償却限度額以下の金額を特別償却準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
12 第一項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合(第五十二条の三第一項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合を含む。)で、かつ、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、積立適用後年度において、適格分割等により分割承継法人等に特別償却対象資産を移転する場合には、当該適格分割等の直前の時を当該積立適用後年度終了の時として各特別償却対象資産別にその満たない金額(同条第一項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合におけるその満たない金額を含むものとし、その満たない金額のうち第二項の規定により既に損金の額に算入された金額(同条第二項の規定により既に損金の額に算入された金額を含む。以下この項において「算入済金額」という。)があるときは当該算入済金額を控除した金額とする。)以下の金額を特別償却準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該積立適用後年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
13 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が前二項の規定の適用を受ける連結事業年度において特別償却準備金として積み立てた金額が第六十八条の二十七第二項その他の政令で定める割増償却に関する規定に係るものであるときは、当該積み立てた金額のうち当該割増償却に関する規定に規定する特別償却限度額に達するまでの金額は、まず第十一項の規定による積立てがあつたものとみなす。
14 第十一項及び第十二項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人が適格分割等の日以後二月以内にこれらの規定の特別償却準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
15 第一項から第三項までの特別償却準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十二条の三第一項から第三項までの特別償却準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)により合併法人に特別償却対象資産を移転した場合には、その適格合併直前における特別償却準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第一項の特別償却準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の特別償却準備金の金額)とみなす。
16 前項又は第五十二条の三第十五項の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格合併の日を含む連結事業年度に係る第五項の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された特別償却準備金の金額は、前項又は同条第十五項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人の有するものとみなされた特別償却準備金の金額については、第五項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格合併の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
17 第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の特別償却準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十二条の三第一項から第三項までの特別償却準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割により分割承継法人に当該特別償却準備金に係る特別償却対象資産を移転した場合には、当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の特別償却準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の特別償却準備金の金額)とみなす。
18 前項の場合において、第一項から第三項までの特別償却準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十二条の三第一項から第三項までの特別償却準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人のその適格分割の日を含む連結事業年度(同日が当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)については、当該適格分割の日の前日を当該連結事業年度終了の日とみなして、第五項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割の日を含む連結事業年度開始の日から当該適格分割の日の前日までの期間の月数」とする。
19 第十七項又は第五十二条の三第十七項の分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格分割の日を含む連結事業年度に係る第五項の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された特別償却準備金の金額は、第十七項又は同条第十七項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人の有するものとみなされた特別償却準備金の金額については、第五項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
20 第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の特別償却準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十二条の三第一項から第三項までの特別償却準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該特別償却準備金に係る特別償却対象資産を移転した場合には、当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の特別償却準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の特別償却準備金の金額)とみなす。
21 前項の場合において、第一項から第三項までの特別償却準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十二条の三第一項から第三項までの特別償却準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人のその適格現物出資の日を含む連結事業年度(同日が当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)については、当該適格現物出資の日の前日を当該連結事業年度終了の日とみなして、第五項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物出資の日を含む連結事業年度開始の日から当該適格現物出資の日の前日までの期間の月数」とする。
22 第二十項又は第五十二条の三第二十項の被現物出資法人(その適格現物出資後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格現物出資の日を含む連結事業年度に係る第五項の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された特別償却準備金の金額は、第二十項又は同条第二十項の規定により当該被現物出資法人が有するものとみなされた特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被現物出資法人の有するものとみなされた特別償却準備金の金額については、第五項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物出資の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
23 第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の特別償却準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十二条の三第一項から第三項までの特別償却準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物分配により被現物分配法人に当該特別償却準備金に係る特別償却対象資産を移転した場合には、当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額は、当該被現物分配法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物分配法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該被現物分配法人がその適格現物分配の日において有する第一項の特別償却準備金の金額(当該被現物分配法人の当該適格現物分配の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の特別償却準備金の金額)とみなす。
24 前項の場合において、第一項から第三項までの特別償却準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十二条の三第一項から第三項までの特別償却準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人のその適格現物分配の日を含む連結事業年度(同日が当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)については、当該適格現物分配の日の前日を当該連結事業年度終了の日とみなして、第五項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物分配の日を含む連結事業年度開始の日から当該適格現物分配の日の前日までの期間の月数」とする。
25 第二十三項又は第五十二条の三第二十三項の被現物分配法人(その適格現物分配後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格現物分配の日を含む連結事業年度に係る第五項の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された特別償却準備金の金額は、第二十三項又は同条第二十三項の規定により当該被現物分配法人が有するものとみなされた特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被現物分配法人の有するものとみなされた特別償却準備金の金額については、第五項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物分配の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
26 特別償却対象資産がその事業の用に供した連結事業年度において第六十八条の十八の規定の適用を受けることができる減価償却資産(その用に供した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度において第四十三条の三の規定の適用を受けることができる減価償却資産)である場合において、第一項の規定の適用を受けたとき(第五十二条の三第一項の規定の適用を受けた場合を含む。)は、当該特別償却対象資産に係る第二項及び第十二項の規定の適用については、青色申告書以外の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書は、青色申告書とみなす。
27 第八項から第十項までに定めるもののほか、第一項から第三項まで、第五項、第六項、第十一項及び第十二項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項から第七項まで及び第十一項から第二十五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
第六十八条の四十二
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する減価償却資産が当該連結事業年度において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか一の規定のみを適用する。
 第六十八条の十三の規定
 第六十八条の十、第六十八条の十一、第六十八条の十四から第六十八条の十五まで、第六十八条の十五の四、第六十八条の十五の五、第六十八条の十五の七、第六十八条の十六から第六十八条の二十まで、第六十八条の二十四、第六十八条の二十六、第六十八条の二十七、第六十八条の二十九、第六十八条の三十一又は第六十八条の三十三から第六十八条の三十六までの規定
 前号に掲げる規定に係る前条の規定
 前三号に掲げるもののほか、減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定
 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 

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