租税特別措置法/第三章/第十七節

第三章 法人税法の特例

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第十七節 連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例

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第六十八条の六十七
連結親法人は、当該連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人がした使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、連結親法人又はその連結子法人が平成十四年四月一日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該連結親法人に対して課する各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、法人税法第八十一条の十二第一項から第三項までの規定、第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十五の四第五項、第六十八条の十五の五第五項、次条第一項及び第九項、第六十八条の六十九第一項、第六十八条の百第一項並びに第六十八条の百八第一項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該連結親法人及びその各連結子法人の使途秘匿金の支出の額の合計額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
 前項に規定する使途秘匿金の支出とは、連結親法人又はその連結子法人がした金銭の支出(贈与、供与その他これらに類する目的のためにする金銭以外の資産の引渡しを含む。以下この条において同じ。)のうち、相当の理由がなく、その相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにその事由(以下この条において「相手方の氏名等」という。)を当該連結親法人及びその連結子法人の帳簿書類のいずれにも記載していないもの(資産の譲受けその他の取引の対価の支払としてされたもの(当該支出に係る金銭又は金銭以外の資産が当該取引の対価として相当であると認められるものに限る。)であることが明らかなものを除く。)をいう。
 税務署長は、連結親法人又はその連結子法人がした金銭の支出のうちにその相手方の氏名等を当該連結親法人及びその連結子法人の帳簿書類のいずれにも記載していないものがある場合においても、その記載をしていないことが相手方の氏名等を秘匿するためでないと認めるときは、その金銭の支出を第一項に規定する使途秘匿金の支出に含めないことができる。
 連結親法人又はその連結子法人が金銭の支出の相手方の氏名等をその帳簿書類に記載しているかどうかの判定の時期その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 第一項の規定の適用がある場合における法人税法第八十一条の十三の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の六十七第一項(連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の六十七第一項」とする。
 第一項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二(第二節第一款を除く。)及び地方法人税法第十五条の規定の適用については、次に定めるところによる。
 法人税法第八十一条の十八第一項に規定する加算調整額には、第一項の規定(次号から第四号までにおいて「特別税額加算規定」という。)により法人税の額に加算された金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額を含むものとする。
 法人税法第八十一条の二十第一項第二号に掲げる金額は、同項に規定する期間を一連結事業年度とみなして同項第一号に掲げる連結所得の金額につき同法第二編第一章の二第二節(第八十一条の十三、第八十一条の十四第二項及び第八十一条の十六を除く。)の規定及び特別税額加算規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。
 法人税法第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる連結所得の金額につき同法第二編第一章の二第二節の規定及び特別税額加算規定を適用して計算した法人税の額とする。
 地方法人税法第十五条第一項に規定する加算調整額には、特別税額加算規定により法人税の額に加算された金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の十・三に相当する金額を含むものとする。
 前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用がある場合における法人税の申告又は還付に関する法人税法その他法人税に関する法令の規定及び地方法人税の申告又は還付に関する地方法人税法その他地方法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 第一項の規定は、連結親法人又はその連結子法人がした金銭の支出について同項の規定の適用がある場合において、その相手方の氏名等に関して、国税通則法第七十四条の二(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をすることを妨げるものではない。
 

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