租税特別措置法/第三章/第十一節

第三章 法人税法の特例 編集

第十一節 連結法人の準備金等 編集

(海外投資等損失準備金)
第六十八条の四十三
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(特殊投資法人以外の資源開発投資法人を除く。)が、平成十四年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの期間(以下この項及び第八項において「指定期間」という。)内の日を含む各連結事業年度の指定期間内において、次の各号に掲げる法人(当該連結親法人による連結完全支配関係にある政令で定める連結子法人を除く。以下この条において「特定法人」という。)の特定株式等の取得をし、かつ、これを当該取得の日を含む連結事業年度終了の日まで引き続き有している場合において、当該特定株式等の価格の低落による損失に備えるため、当該特定株式等(合併(適格合併を除く。)により合併法人に移転するものを除く。)の取得価額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額(当該連結事業年度において当該特定株式等の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に相当する金額を控除した金額)以下の金額を損金経理の方法により各特定法人別に海外投資等損失準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により海外投資等損失準備金として積み立てた場合を含む。)は、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 資源開発事業法人(第三号に掲げる法人に該当するものを除く。) 百分の二十 
 資源開発投資法人(第四号に掲げる法人に該当するものを除く。) 百分の二十 
 資源探鉱事業法人 百分の五十 
 資源探鉱投資法人 百分の五十 
 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 資源開発事業法人 第五十五条第二項第一号に規定する資源開発事業法人をいう。 
 資源開発投資法人 第五十五条第二項第二号に規定する資源開発投資法人をいう。 
 資源探鉱事業法人 第五十五条第二項第三号に規定する資源探鉱事業法人をいう。 
 資源探鉱投資法人 第五十五条第二項第四号に規定する資源探鉱投資法人をいう。 
 特殊投資法人 第二号の資源開発投資法人のうち当該法人の資本金の額又は出資金の額を超えて第一号の資源開発事業法人(第五十五条第二項第二号に規定する他の法人及び外国政府を含む。)に係る投融資等(法人に対する出資又は長期の資金の貸付けの事業(これらに関連して行われる当該法人の採取した産物の引取りその他当該事業に密接に関連する事業及びこれに附帯して行われる事業を含む。)をいう。)を行つているもので、政令で定めるものをいう。 
 特定株式等 次に掲げる株式(出資を含む。以下この条において「株式等」という。)のうちその払込み又は取得をすることが資源(第五十五条第二項第一号に規定する資源をいう。以下この号において同じ。)の探鉱又は開発を促進し、本邦における資源の安定的供給に寄与することになるものとして政令で定めるものをいう。 
 当該連結事業年度内において設立(合併及び分割型分割による設立を除く。以下この号において同じ。)をされ、又は資本金の額若しくは出資金の額の増加を行つた第一号の資源開発事業法人の株式等で前項に規定する連結親法人又はその連結子法人の払込み又は分社型分割若しくは現物出資に伴う取得に係るもの
 当該連結事業年度内において設立をされ、又は資本金の額若しくは出資金の額の増加を行つた第二号の資源開発投資法人の株式等で前項に規定する連結親法人又はその連結子法人の払込み又は分社型分割若しくは現物出資に伴う取得に係るもの
 第一項に規定する連結親法人又はその連結子法人(第五十五条第一項の規定の適用を受けたものを含む。)の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額(当該各連結事業年度終了の日において同条第一項の海外投資等損失準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された当該特定法人に係る同項の海外投資等損失準備金の金額(以下この項において「単体海外投資等損失準備金の金額」という。)がある場合には当該単体海外投資等損失準備金の金額を含むものとし、当該各連結事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちにその積み立てられた連結事業年度(単体海外投資等損失準備金の金額にあつては、その積み立てられた事業年度。以下この項及び次項において「積立事業年度」という。)終了の日の翌日から五年を経過したもの(以下この項において「据置期間経過準備金額」という。)がある場合には、当該据置期間経過準備金額については、その積み立てられた積立事業年度別に区分した各金額ごとに、当該区分した金額の積み立てられた積立事業年度の連結所得の金額の計算上第一項の規定により損金の額に算入された当該海外投資等損失準備金として積み立てた金額(当該据置期間経過準備金額が単体海外投資等損失準備金の金額に係るものである場合には、当該区分した金額の積み立てられた積立事業年度の所得の金額の計算上第五十五条第一項の規定により損金の額に算入された同項の海外投資等損失準備金として積み立てた金額)に当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額(当該計算した金額が当該区分した金額を超える場合には、当該区分した金額)に相当する金額を、それぞれ、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第一項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割、第三号に掲げる場合の適格現物出資以外の適格現物出資又は適格現物分配により当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等を移転した場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第二号に掲げる場合にあつては、同号に規定する合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第一号から第三号まで、第五号又は第七号の場合にあつては、これらの号に規定する海外投資等損失準備金の金額をその積み立てられた積立事業年度別に区分した各金額のうち、その積み立てられた積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。
 当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等の全部又は一部を有しないこととなつた場合(次号から第四号までに該当する場合を除く。) その有しないこととなつた日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその有しないこととなつた株式等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該特定法人の株式等の全部を有しないこととなつた場合には、その有しないこととなつた日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額) 
 合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第十項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。)により合併法人に前号に規定する特定法人の株式等を移転した場合 その合併の直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額 
 適格現物出資により外国法人である被現物出資法人(第二項第二号に掲げる資源開発投資法人に該当するものを除く。)に第一号に規定する特定法人の株式等の全部又は一部を移転した場合 その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格現物出資により当該被現物出資法人に当該特定法人の株式等の全部を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額) 
 第一号に規定する特定法人が、解散(適格合併による解散を除く。)をした場合又は特定法人でないこととなつた場合 その該当することとなつた日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額 
 第一号に規定する特定法人の株式等についてその帳簿価額を減額した場合(当該特定法人の適格分割型分割に伴いその帳簿価額を減額した場合で、当該適格分割型分割に係る分割承継法人が特定法人に該当する場合を除く。) その減額をした日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその減額をした金額に相当する金額(法人税法第六十一条の二第十八項に規定する資本の払戻しにより当該特定法人の株式等の帳簿価額を減額した場合には、同日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその減額をした金額に対応する部分の金額として政令で定める金額) 
 解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあつてはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する海外投資等損失準備金の金額 
 前項及び前各号の場合以外の場合において特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額 
 第一項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
 清算中の連結子法人
 第三項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に海外投資等損失準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
 第一項に規定する連結親法人又はその連結子法人が、指定期間内の日を含む各連結事業年度の指定期間内に、特定法人の第二項第六号の特定株式等の取得をし、かつ、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項及び次項において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人(第四項第三号に規定する被現物出資法人を除く。)又は被現物分配法人に当該特定株式等を移転する場合において、当該特定株式等の価格の低落による損失に備えるため、当該適格分割等の直前の時を当該連結事業年度終了の時として当該特定株式等の取得価額の百分の二十(当該特定株式等に係る特定法人が第二項第三号の資源探鉱事業法人又は同項第四号の資源探鉱投資法人である場合には、百分の五十)に相当する金額(当該連結事業年度開始の時から当該直前の時までの間において当該特定株式等の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額に相当する金額を控除した金額)以下の金額を各特定法人別に海外投資等損失準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。
 前項の規定は、同項の連結親法人が適格分割等の日以後二月以内に同項の海外投資等損失準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
10 第一項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)により合併法人に特定法人の株式等を移転した場合には、その適格合併直前における海外投資等損失準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第一項の海外投資等損失準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の海外投資等損失準備金の金額)とみなす。
11 前項又は第五十五条第十一項の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格合併の日を含む連結事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、前項又は同条第十一項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人の有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第三項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格合併の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
12 第一項又は第八項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割により分割承継法人に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等の全部又は一部を移転した場合には、その適格分割直前における海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格分割により当該特定法人の株式等の全部を移転した場合には、その適格分割直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の海外投資等損失準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の海外投資等損失準備金の金額)とみなす。
13 前項の場合において、第一項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人のその適格分割の日を含む連結事業年度(同日が当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)については、当該適格分割の日の前日を当該連結事業年度終了の日とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割の日を含む連結事業年度開始の日から当該適格分割の日の前日までの期間の月数」とする。
14 第十二項又は第五十五条第十四項の分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格分割の日を含む連結事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、第十二項又は同条第十四項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人の有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第三項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
15 第一項又は第八項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人(外国法人である被現物出資法人を除く。)に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等の全部又は一部を移転した場合には、その適格現物出資直前における海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格現物出資により当該特定法人の株式等の全部を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の海外投資等損失準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の海外投資等損失準備金の金額)とみなす。
16 前項の場合において、第一項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人のその適格現物出資の日を含む連結事業年度(同日が当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)については、当該適格現物出資の日の前日を当該連結事業年度終了の日とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物出資の日を含む連結事業年度開始の日から当該適格現物出資の日の前日までの期間の月数」とする。
17 第十五項又は第五十五条第十八項の被現物出資法人(その適格現物出資後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格現物出資の日を含む連結事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、第十五項又は同条第十八項の規定により当該被現物出資法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被現物出資法人の有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第三項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物出資の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
18 第一項又は第八項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物分配により被現物分配法人に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等の全部又は一部を移転した場合には、その適格現物分配直前における海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格現物分配により当該特定法人の株式等の全部を移転した場合には、その適格現物分配直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)は、当該被現物分配法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物分配法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該被現物分配法人がその適格現物分配の日において有する第一項の海外投資等損失準備金の金額(当該被現物分配法人の当該適格現物分配の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の海外投資等損失準備金の金額)とみなす。
19 前項の場合において、第一項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人のその適格現物分配の日を含む連結事業年度(同日が当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)については、当該適格現物分配の日の前日を当該連結事業年度終了の日とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物分配の日を含む連結事業年度開始の日から当該適格現物分配の日の前日までの期間の月数」とする。
20 第十八項又は第五十五条第二十二項の被現物分配法人(その適格現物分配後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格現物分配の日を含む連結事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、第十八項又は同条第二十二項の規定により当該被現物分配法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被現物分配法人の有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第三項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物分配の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
21 第七項に定めるもののほか、第一項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条第一項の海外投資等損失準備金を含む。)に係る特定法人の合併又は分割により合併法人又は分割承継法人の株式等の交付を受けた場合における当該海外投資等損失準備金の金額の処理、第一項に規定する連結親法人又はその連結子法人が同項に規定する特殊投資法人である場合における第二項第六号の特定株式等の取得価額の計算、第一項、第三項、第四項及び第八項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項から第六項まで及び第八項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(金属鉱業等鉱害防止準備金)
第六十八条の四十四
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、金属鉱業等鉱害対策特別措置法第二条第二項に規定する採掘権者又は租鉱権者であるものが、平成十四年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの期間(第六項において「指定期間」という。)内の日を含む各連結事業年度において、第五十五条の二第一項に規定する特定施設(以下この条において「特定施設」という。)の使用の終了後における鉱害の防止に要する費用の支出に備えるため、当該特定施設ごとに、当該特定施設(合併(適格合併を除く。)により合併法人に移転する特定施設を除く。)につき当該連結事業年度において同法第七条第一項及び第二項の規定により独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に鉱害防止積立金として積み立てた金額(同法第十条の規定により積み立てたものとみなされた金額(適格合併、適格分割又は適格現物出資により移転を受けた金額を除く。)を含む。)の百分の八十に相当する金額以下の金額を損金経理の方法により金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の二第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が鉱害防止積立金の積立てをしている特定施設について金属鉱業等鉱害対策特別措置法第二条第四項に規定する鉱害防止事業を実施する場合において、同法第九条の規定により当該特定施設に係る鉱害防止積立金の取戻しをしたときは、その取戻しをした日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額(その日において当該特定施設に係る第五十五条の二第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額(以下この項において「単体金属鉱業等鉱害防止準備金の金額」という。)がある場合には当該単体金属鉱業等鉱害防止準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額(同条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちその取戻しをした鉱害防止積立金の額に相当する金額は、その取戻しをした日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の二第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割又は適格現物出資により当該特定施設に係る鉱害防止積立金を移転する場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第二号イに掲げる場合にあつては、同号イに規定する合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 前項の取戻しをした場合以外の場合において、金属鉱業等鉱害対策特別措置法第九条の規定により特定施設に係る鉱害防止積立金の全部又は一部の取戻しをした場合 その取戻しをした日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額のうちその取戻しをした鉱害防止積立金の額に相当する金額 
 金属鉱業等鉱害対策特別措置法第十条の規定により特定施設に係る鉱害防止積立金を有しないこととなつた場合(次号に該当する場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額 
 合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第八項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。)により合併法人に金属鉱業等鉱害防止準備金に係る特定施設を移転したことにより当該特定施設に係る鉱害防止積立金を有しないこととなつた場合 その合併の直前における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額 
 イに掲げる場合以外の場合 その有しないこととなつた日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額 
 解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあつてはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する金属鉱業等鉱害防止準備金の金額 
 前項及び前三号の場合以外の場合において金属鉱業等鉱害防止準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該金属鉱業等鉱害防止準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額 
 第一項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
 清算中の連結子法人
 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第一項に規定する採掘権者又は租鉱権者であるものが、指定期間内の日を含む各連結事業年度に、適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に特定施設を移転する場合において、当該特定施設の使用の終了後における鉱害の防止に要する費用の支出に備えるため、当該特定施設ごとに、当該特定施設につき当該連結事業年度開始の時から当該適格分割又は適格現物出資の直前の時までの間に金属鉱業等鉱害対策特別措置法第七条第一項及び第二項の規定により独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に鉱害防止積立金として積み立てた金額の百分の八十に相当する金額以下の金額を当該直前の時に金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。
 前項の規定は、同項の連結親法人が適格分割又は適格現物出資の日以後二月以内に同項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
 前条第十項の規定は、第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の二第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)により合併法人に当該金属鉱業等鉱害防止準備金に係る特定施設を移転した場合について準用する。
 第一項又は第六項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の二第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割により分割承継法人に当該金属鉱業等鉱害防止準備金に係る特定施設を移転した場合には、その適格分割直前における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額)とみなす。
10 第一項又は第六項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の二第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該金属鉱業等鉱害防止準備金に係る特定施設を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額)とみなす。
11 第一項から第三項まで及び第六項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第六十八条の四十五
削除
(特定災害防止準備金)
第六十八条の四十六
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第五十六条第一項に規定する許可を受けたものが、平成十四年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの期間(第六項において「指定期間」という。)内の日を含む各連結事業年度において、同条第一項に規定する特定廃棄物最終処分場(以下この条において「特定廃棄物最終処分場」という。)の埋立処分の終了後における維持管理に要する費用の支出に備えるため、当該特定廃棄物最終処分場ごとに、当該特定廃棄物最終処分場(合併(適格合併を除く。)により合併法人に移転する特定廃棄物最終処分場を除く。)につき当該連結事業年度において同項に規定する維持管理積立金として積み立てた金額のうち同項に規定する通知する額に相当する金額以下の金額を損金経理の方法により特定災害防止準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特定災害防止準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十六条第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が維持管理積立金の積立てをしている特定廃棄物最終処分場について廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の五第六項(同法第十五条の二の四において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する維持管理を行う場合において、同法第八条の五第六項の規定により当該特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の取戻しをしたときは、その取戻しをした日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額(その日において当該特定廃棄物最終処分場に係る第五十六条第一項の特定災害防止準備金の金額(以下この項において「単体特定災害防止準備金の金額」という。)がある場合には当該単体特定災害防止準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額(同条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちその取戻しをした維持管理積立金の額に相当する金額は、その取戻しをした日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第一項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十六条第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割又は適格現物出資により当該特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を移転する場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第四号イに掲げる場合にあつては、同号イに規定する合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条第五項(同法第十五条の二の六第三項において準用する場合を含む。)の規定により特定廃棄物最終処分場の廃止の確認を受けた場合 その確認を受けた日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額 
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の二の二第一項若しくは第二項又は第十五条の三の規定により特定廃棄物最終処分場に係る同法第八条第一項又は第十五条第一項の許可が取り消された場合 その取り消された日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額 
 前項の取戻しをした場合以外の場合において廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の五第六項(同法第十五条の二の四において準用する場合を含む。)の規定により特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の全部又は一部の取戻しをした場合(前二号に該当する場合を除く。) その取戻しをした日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額のうちその取戻しをした維持管理積立金の額に相当する金額 
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の五第七項(同法第十五条の二の四において準用する場合を含む。)の規定により特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を有しないこととなつた場合(次号に該当する場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額 
 合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第八項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。)により合併法人に当該特定災害防止準備金に係る特定廃棄物最終処分場を移転したことにより当該特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を有しないこととなつた場合 その合併の直前における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額 
 イに掲げる場合以外の場合 その有しないこととなつた日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額 
 解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあつてはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する特定災害防止準備金の金額 
 前項及び前各号の場合以外の場合において特定災害防止準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該特定災害防止準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額 
 第一項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
 清算中の連結子法人
 第六十八条の四十四第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第一項に規定する許可を受けたものが、指定期間内の日を含む各連結事業年度において、適格分割又は適格現物出資により特定廃棄物最終処分場を分割承継法人又は被現物出資法人に移転する場合において、当該特定廃棄物最終処分場の埋立処分の終了後における維持管理に要する費用の支出に備えるため、当該特定廃棄物最終処分場ごとに、当該特定廃棄物最終処分場につき当該連結事業年度開始の時から当該適格分割又は適格現物出資の直前の時までの間に第五十六条第七項に規定する維持管理積立金として積み立てた金額のうち同項に規定する通知する額に相当する金額以下の金額を当該直前の時に特定災害防止準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。
 前項の規定は、同項の連結親法人が適格分割又は適格現物出資の日以後二月以内に同項の特定災害防止準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
 第六十八条の四十三第十項の規定は、第一項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十六条第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)により合併法人に特定廃棄物最終処分場を移転した場合について準用する。
 第一項又は第六項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十六条第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割により分割承継法人に当該特定災害防止準備金に係る特定廃棄物最終処分場を移転した場合には、その適格分割直前における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特定災害防止準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の特定災害防止準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の特定災害防止準備金の金額)とみなす。
10 第一項又は第六項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十六条第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該特定災害防止準備金に係る特定廃棄物最終処分場を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特定災害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の特定災害防止準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の特定災害防止準備金の金額)とみなす。
11 第一項から第三項まで及び第六項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第六十八条の四十七
削除

第六十八条の四十八
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第六十八条の四十九
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第六十八条の五十
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第六十八条の五十一
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第六十八条の五十二
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第六十八条の五十三
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(原子力発電施設解体準備金)
第六十八条の五十四
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、電気事業法第二条第一項第十四号に規定する発電事業を営むものが、各連結事業年度において、当該連結事業年度終了の日において有する特定原子力発電施設(第五十七条の四第一項に規定する特定原子力発電施設をいう。以下この条において同じ。)に係る解体費用(第五十七条の四第一項に規定する解体費用をいう。以下この項、次項及び第八項において同じ。)の支出に備えるため、特定原子力発電施設ごとに、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に当該連結事業年度の月数(当該連結事業年度が当該特定原子力発電施設の設置後初めて発電した日を含む連結事業年度である場合には、同日から当該連結事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを当該特定原子力発電施設に係る解体費用の積立期間として財務省令で定める期間(以下この項において「積立期間」という。)の月数から当該特定原子力発電施設の設置後初めて発電した日から当該連結事業年度開始の日の前日までの期間の月数を控除した月数(当該連結事業年度が当該特定原子力発電施設の設置後初めて発電した日を含む連結事業年度である場合には、積立期間の月数)で除して計算した金額(当該連結事業年度が積立期間の末日を含む連結事業年度である場合には、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額。第十五項において「積立限度額」という。)以下の金額を損金経理の方法により原子力発電施設解体準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 当該特定原子力発電施設に係る当該連結事業年度終了の日における解体費用の額の見積額として政令で定める金額の百分の九十に相当する金額
 当該連結事業年度終了の日における前連結事業年度(連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度。以下この条において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額(各連結事業年度終了の日において第五十七条の四第一項の原子力発電施設解体準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された当該特定原子力発電施設に係る同項の原子力発電施設解体準備金の金額(以下この条において「単体原子力発電施設解体準備金の金額」という。)がある場合には当該単体原子力発電施設解体準備金の金額を、前連結事業年度等以前の連結事業年度において当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金として積み立てた金額でその積み立てられた連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額(その積み立てられた事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その積み立てられた事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額)がある場合にはこれらの損金の額に算入されなかつた金額を、それぞれ含むものとし、前連結事業年度等の終了の日までに第三項の規定により益金の額に算入された金額(第五十七条の四第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。)の百分の九十に相当する金額
 前項の原子力発電施設解体準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の四第一項の原子力発電施設解体準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が、当該原子力発電施設解体準備金に係る特定原子力発電施設につき解体費用の額を支出した場合には、その支出した日における当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額(その日において当該特定原子力発電施設に係る単体原子力発電施設解体準備金の金額がある場合には当該単体原子力発電施設解体準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項若しくは第四項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第三項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された金額(同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。次項を除き、以下この条において同じ。)のうちその支出した金額に相当する金額は、その支出した日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第一項の原子力発電施設解体準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の四第一項の原子力発電施設解体準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越された原子力発電施設解体準備金の金額(単体原子力発電施設解体準備金の金額がある場合には当該単体原子力発電施設解体準備金の金額を含むものとし、その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。)が当該原子力発電施設解体準備金に係る特定原子力発電施設の第一項第一号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第一項の原子力発電施設解体準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の四第一項の原子力発電施設解体準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割又は適格現物出資により特定原子力発電施設を移転した場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第二号イに掲げる場合にあつては、同号に規定する合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 特定原子力発電施設の解体(当該特定原子力発電施設に係る原子力基本法第三条第二号に規定する核燃料物質による汚染の除去及び解体に伴い生じた廃棄物の撤去を含む。)が終了した場合 当該解体が終了した日における当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額 
 合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第十項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。イにおいて同じ。)、分割又は譲渡により特定原子力発電施設を移転した場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額 
 合併により合併法人に特定原子力発電施設を移転した場合 その合併の直前における原子力発電施設解体準備金の金額 
 イに掲げる場合以外の場合 特定原子力発電施設を移転した日における当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額 
 特定原子力発電施設に係る原子炉の運転の廃止につき電気事業法第二十七条の二十七第三項の規定による届出をした日から同日以後一年を経過する日までの期間(当該経過する日前に当該特定原子力発電施設について核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第四十三条の三の三十四第二項の認可の申請を行つた場合には、当該期間に当該申請の日から当該申請に係る同項の認可を受ける日までの期間に相当する期間を加算した期間。以下この号において「猶予期間」という。)内に当該特定原子力発電施設の解体に着手しない場合として政令で定める場合 当該猶予期間の末日における当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額 
 解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあつてはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する原子力発電施設解体準備金の金額 
 前二項及び前各号の場合以外の場合において原子力発電施設解体準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における原子力発電施設解体準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額 
 第一項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
 清算中の連結子法人
 合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む連結事業年度における当該合併に係る被合併法人である連結法人
 第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
 第六十八条の四十四第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、電気事業法第二条第一項第十四号に規定する発電事業を営むものが、各連結事業年度において、適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に特定原子力発電施設を移転する場合において、当該特定原子力発電施設に係る解体費用の支出に備えるため、特定原子力発電施設ごとに、当該適格分割又は適格現物出資の直前の時を当該連結事業年度終了の時とした場合に第一項の規定により計算される同項に規定する積立限度額に相当する金額以下の金額を原子力発電施設解体準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。
 前項の規定は、同項の連結親法人が適格分割又は適格現物出資の日以後二月以内に同項の原子力発電施設解体準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
10 第六十八条の四十三第十項及び第十一項前段の規定は、第一項の原子力発電施設解体準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の四第一項の原子力発電施設解体準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該合併に限る。)により合併法人に特定原子力発電施設を移転した場合について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十一項前段中「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十七条の四第十二項において準用する第五十五条第十一項」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十四第一項及び第三項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十一項」とあるのは「第五十七条の四第十二項において準用する第五十五条第十一項」と読み替えるものとする。
11 第一項又は第八項の原子力発電施設解体準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の四第一項の原子力発電施設解体準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割により分割承継法人に当該原子力発電施設解体準備金に係る特定原子力発電施設を移転した場合には、その適格分割直前における当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた原子力発電施設解体準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の原子力発電施設解体準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の原子力発電施設解体準備金の金額)とみなす。
12 第六十八条の四十三第十四項前段の規定は、前項の原子力発電施設解体準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割により分割承継法人に当該原子力発電施設解体準備金に係る特定原子力発電施設を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十四項前段中「第五十五条第十四項」とあるのは「第五十七条の四第十三項」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十四第一項及び第三項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十四項」とあるのは「第五十七条の四第十三項」と読み替えるものとする。
13 第一項又は第八項の原子力発電施設解体準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の四第一項の原子力発電施設解体準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該原子力発電施設解体準備金に係る特定原子力発電施設を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた原子力発電施設解体準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の原子力発電施設解体準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の原子力発電施設解体準備金の金額)とみなす。
14 第六十八条の四十三第十七項前段の規定は、前項の原子力発電施設解体準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該原子力発電施設解体準備金に係る特定原子力発電施設を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十七項前段中「第五十五条第十八項」とあるのは「第五十七条の四第十五項」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十四第一項及び第三項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十八項」とあるのは「第五十七条の四第十五項」と読み替えるものとする。
15 第七項に定めるもののほか、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、適格合併、適格分割又は適格現物出資により特定原子力発電施設の移転を受けたものの当該特定原子力発電施設に係る当該適格合併、適格分割又は適格現物出資の日を含む連結事業年度における積立限度額の計算、第一項から第四項まで及び第八項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項から第六項まで及び第八項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定原子力施設炉心等除去準備金)
第六十八条の五十四の二
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第五十五条の三第一項に規定する廃炉等実施認定事業者(第三項第一号において「廃炉等実施認定事業者」という。)であるものが、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三十号)の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの期間内の日を含む各連結事業年度において、第五十七条の四の二第一項に規定する特定原子力施設(以下この項及び次項において「特定原子力施設」という。)に係る著しく損傷した炉心等の除去に要する費用(次項において「炉心等除去費用」という。)の支出に充てるため、当該特定原子力施設ごとに、当該特定原子力施設につき当該連結事業年度において原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第五十五条の三第一項及び第二項の規定により原子力損害賠償・廃炉等支援機構に廃炉等積立金として積み立てた金額に相当する金額以下の金額を損金経理の方法により特定原子力施設炉心等除去準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前項の特定原子力施設炉心等除去準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の四の二第一項の特定原子力施設炉心等除去準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が、当該特定原子力施設炉心等除去準備金に係る特定原子力施設につき炉心等除去費用の額を支出した場合には、その支出した日における当該特定原子力施設に係る特定原子力施設炉心等除去準備金の金額(その日において当該特定原子力施設に係る同条第一項の特定原子力施設炉心等除去準備金の金額(以下この項において「単体特定原子力施設炉心等除去準備金の金額」という。)がある場合には当該単体特定原子力施設炉心等除去準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額(同条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。次項において同じ。)のうちその支出した金額に相当する金額は、その支出した日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第一項の特定原子力施設炉心等除去準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の四の二第一項の特定原子力施設炉心等除去準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 廃炉等実施認定事業者でなくなつた場合 当該廃炉等実施認定事業者でなくなつた日における特定原子力施設炉心等除去準備金の金額 
 解散した場合(連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあつては、その破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日における特定原子力施設炉心等除去準備金の金額 
 前項及び前二号の場合以外の場合において特定原子力施設炉心等除去準備金を取り崩した場合 その取り崩した日における特定原子力施設炉心等除去準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額 
 第一項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
 清算中の連結子法人
 第六十八条の四十四第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
 前項に定めるもののほか、第一項から第三項までの規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(保険会社等の異常危険準備金)
第六十八条の五十五
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、次の各号(連結子法人にあつては、第一号又は第一号の二)に掲げるものが、各連結事業年度において、当該各号に定める法律の規定による責任準備金(第十三項において「責任準備金」という。)の積立てに当たり、保険(次条第一項に規定する原子力保険及び地震保険を除くものとし、異常災害損失の発生が見込まれるものとして政令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)又はこれに類する政令で定める共済に係る異常災害損失の補塡に充てるため、政令で定める保険の種類又は共済の種類ごとに、当該保険又は共済の当該連結事業年度における正味収入保険料又は正味収入共済掛金を基礎として政令で定めるところにより計算した金額以下の金額を損金経理の方法により異常危険準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により異常危険準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 保険業法第三条第一項に規定する免許を受けて損害保険業を行う連結法人 同法第百十六条第一項 
一の二 保険業法第二百七十二条第一項に規定する登録を受けて同法第二条第十七項に規定する少額短期保険業を行う連結法人(損害保険業を行うものに限る。) 同法第二百七十二条の十八において準用する同法第百十六条第一項 
 船主相互保険組合 船主相互保険組合法第四十四条の八において準用する保険業法第百十六条第一項 
 農業協同組合法第十条第一項第十号に掲げる事業を行う農業協同組合連合会 同法第十一条の三十二 
 消費生活協同組合法第十条第一項第四号に掲げる事業を行う消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会 同法第五十条の七 
 共済水産業協同組合連合会 水産業協同組合法第百条の八第一項において準用する同法第十五条の十 
 中小企業等協同組合法第九条の九第三項に規定する火災等共済組合(第四項において「火災等共済組合」という。)及び同条第一項第三号に掲げる事業を行う協同組合連合会 同法第五十八条第五項 
 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第八条第一項第十号に掲げる事業を行う生活衛生同業組合及び同法第五十四条第八号又は第九号に掲げる事業を行う生活衛生同業組合連合会 同法第十四条の四(同法第五十六条において準用する場合を含む。) 
 森林組合法第百一条第一項第十三号に掲げる事業を行う森林組合連合会 同法第百九条第一項において準用する同法第二十条 
 前項に規定する異常災害損失とは、同項に規定する保険の種類又は共済の種類ごとに、各連結事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険金の総額(当該連結事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金がある場合には、その金額を控除した金額)又は共済金の総額(当該連結事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険金又は共済金がある場合には、これらの金額を控除した金額)が当該連結事業年度における正味収入保険料又は正味収入共済掛金に百分の五十(船舶保険その他政令で定めるものについては、政令で定める割合)を乗じて計算した金額を超える場合のその超える金額に対応する損失をいう。
 前二項に規定する正味収入保険料とは、各連結事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険料(当該保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額)及び再保険返戻金の合計額から当該連結事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した金額をいう。
 第一項及び第二項に規定する正味収入共済掛金とは、各連結事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した共済掛金(火災等共済組合のうち通常の掛金率に特別の安全率を加算した率を基礎として共済掛金を算出しているものについては、その共済掛金のうち通常の掛金率に対応する部分の金額に限るものとし、当該確定した共済掛金のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額とする。)及び解約返戻金の合計額から当該連結事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険料、共済掛金及び解約返戻金の合計額を控除した金額(第一項第三号の農業協同組合連合会又は同項第五号の共済水産業協同組合連合会が行う共済のうち政令で定めるものについては、同項第三号の事業を行う農業協同組合又は水産業協同組合法第十一条第一項第十一号の事業を行う漁業協同組合若しくは同法第九十三条第一項第六号の二の事業を行う水産加工業協同組合が締結した共済契約の共済掛金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額)をいう。
 前三項の場合において、当該保険又は共済につきその保険期間又は共済期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約のある契約その他政令で定める契約があるときは、第二項に規定する保険金の総額若しくは共済金の総額又は前二項に規定する保険料、再保険返戻金、再保険料、解約返戻金若しくは共済掛金の額は、これらの金額のうち当該保険又は共済の危険保険料部分又は危険共済掛金部分に係る金額として政令で定めるところにより計算した金額とする。
 第一項の異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の当該異常危険準備金の積み立てられている保険又は共済について第一項に規定する異常災害損失が生じた場合には、当該異常災害損失の生じた連結事業年度終了の日における前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結親法人又はその連結子法人のその前日を含む事業年度。以下この項及び次項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された異常危険準備金の金額(当該連結事業年度終了の日において同条第一項の異常危険準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された同項の異常危険準備金の金額(以下この項において「単体異常危険準備金の金額」という。)がある場合には当該単体異常危険準備金の金額を含むものとし、当該連結事業年度終了の日までに第八項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第八項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項、次項若しくは第九項の規定により益金の額に算入された金額(同条第六項、第七項又は第九項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)で当該保険又は共済に係るもののうち当該異常災害損失の額に相当する金額は、当該異常災害損失の生じた連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第一項の異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越された異常危険準備金の金額のうちに同日前十年以前に終了した連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の同日前十年以前に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において積み立てた金額(当該連結親法人又はその連結子法人が合併、分割又は現物出資に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人である場合には、その合併、分割又は現物出資に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が同日前十年以前に終了した連結事業年度(被合併法人等の同日前十年以前に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において積み立てた金額(当該連結親法人又はその連結子法人が分割承継法人又は被現物出資法人である場合にあつては、当該連結親法人又はその連結子法人が引継ぎを受けた金額に限る。)を含む。)がある場合には、当該金額のうち政令で定める金額は、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第一項の異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 保険又は共済に係る事業を廃止した場合 その廃止の日における異常危険準備金の金額 
 解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあつてはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する異常危険準備金の金額 
 前二項、前二号及び次項の場合以外の場合において保険又は共済に係る異常危険準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該保険又は共済に係る異常危険準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額 
 第一項又は第五十七条の五第一項の異常危険準備金を積み立てている法人が次に掲げる場合に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた後異常危険準備金として積み立てた金額で第一項の規定によりその積み立てられた連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額があるときは、当該金額に相当する金額のうち、第一号の承認の取消しの日を含む事業年度開始の日又は第二号の承認の取消しの基因となつた事実のあつた日若しくは同号の申告をやめた事業年度終了の日において有していた異常危険準備金の金額でその積み立てられた連結事業年度終了の日において有するものに達するまでの金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認が取り消された後再び同条の承認を受けた場合(次号に掲げる場合を除く。)
 青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした後法人税法第四条の二の承認を受けた場合
10 前項の規定の適用については、連結親法人又はその連結子法人が同項の規定の適用を受けた最初の連結事業年度終了の日後第六項から前項までの規定により益金の額に算入された金額(同項の規定の適用を受けた連結事業年度前に当該連結親法人又はその連結子法人が第五十七条の五第九項の規定の適用を受けている場合には、同項の規定の適用を受けた最初の事業年度終了の日後当該最初の連結事業年度開始の日の前日までの間に同条第六項から第九項までの規定により益金の額に算入された金額を含む。)は、まず、前項第一号の承認の取消しの日を含む事業年度開始の日又は同項第二号の承認の取消しの基因となつた事実のあつた日若しくは同号の申告をやめた事業年度終了の日において有していた異常危険準備金の金額から成るものとみなす。
11 第一項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
 清算中の連結子法人
12 第六十八条の四十四第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
13 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第一項第一号及び第一号の二に掲げるものが、各連結事業年度において、分割又は現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に保険契約を移転する場合において、責任準備金の積立てに当たり、その保険に係る第二項に規定する異常災害損失の補塡に充てるため、第一項に規定する保険の種類ごとに、当該分割又は現物出資の直前の時を連結事業年度終了の時とした場合に同項の規定により計算される当該保険の同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額以下の金額を異常危険準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。
14 前項の規定は、同項の連結親法人が分割又は現物出資の日以後二月以内に同項の異常危険準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
15 第六十八条の四十三第十項及び第十一項前段の規定は、第一項の異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日である場合の当該合併に限る。)により合併法人に保険契約を移転した場合について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十項中「適格合併」とあるのは「合併」と、同条第十一項前段中「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十七条の五第十四項において準用する第五十五条第十一項」と、「適格合併」とあるのは「合併」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十五第六項及び第七項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十一項」とあるのは「第五十七条の五第十四項において準用する第五十五条第十一項」と読み替えるものとする。
16 第六十八条の四十三第十二項、第十三項前段及び第十四項前段の規定は、第一項又は第十三項の異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が分割により分割承継法人に異常危険準備金に係る保険契約の全部又は一部を移転した場合について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十二項中「適格分割」とあるのは「分割」と、同条第十三項前段中「適格分割」とあるのは「分割」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十五第六項又は第七項」と、同条第十四項前段中「第五十五条第十四項」とあるのは「第五十七条の五第十五項において準用する第五十五条第十四項」と、「適格分割」とあるのは「分割」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十五第六項又は第七項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十四項」とあるのは「第五十七条の五第十五項において準用する第五十五条第十四項」と読み替えるものとする。
17 第六十八条の四十三第十五項、第十六項前段及び第十七項前段の規定は、第一項又は第十三項の異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が現物出資により被現物出資法人に当該異常危険準備金に係る保険契約の全部又は一部を移転した場合について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十五項中「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、同条第十六項前段中「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十五第六項又は第七項」と、同条第十七項前段中「第五十五条第十八項」とあるのは「第五十七条の五第十六項において準用する第五十五条第十八項」と、「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十五第六項又は第七項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十八項」とあるのは「第五十七条の五第十六項において準用する第五十五条第十八項」と読み替えるものとする。
18 第十二項に定めるもののほか、第一項、第六項から第九項まで及び第十三項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項から第十一項まで及び第十三項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)
第六十八条の五十六
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、保険業法第三条第一項に規定する免許を受けて損害保険業を行うもの及び政令で定めるものが、各連結事業年度において、同法第百十六条第一項の規定(当該政令で定める法人については、政令で定める規定)による責任準備金(第九項において「責任準備金」という。)の積立てに当たり、原子力保険(原子力施設、原子力災害に係る損害賠償責任等を保険の目的とする保険で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)に係る原子力災害損失又は地震保険(住宅又は生活用動産を目的とし、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を保険事故又は共済事故とする保険又は政令で定める共済をいう。以下この条において同じ。)に係る地震災害損失の補塡に充てるため、当該原子力保険又は地震保険の当該連結事業年度における前条第三項に規定する正味収入保険料又は同条第四項に規定する正味収入共済掛金を基礎として政令で定めるところにより計算した金額以下の金額を損金経理の方法により異常危険準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により異常危険準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前項に規定する原子力災害損失とは、原子力施設における損害の発生、原子力による災害その他の事故の発生等により原子力保険に係る保険責任が生じたことに伴い、各連結事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険金の総額(当該連結事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金がある場合には、その金額を控除した金額)に対応する損失をいい、同項に規定する地震災害損失とは、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害の発生により地震保険に係る保険責任又は共済責任が生じたことに伴い、各連結事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険金又は共済金の総額(当該連結事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金、保険金又は共済金がある場合には、これらの金額を控除した金額)に対応する損失をいう。
 第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人について第一項に規定する原子力災害損失又は地震災害損失が生じた場合には、当該原子力災害損失又は地震災害損失の生じた日における原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額(その日において同条第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額(以下この項において「単体異常危険準備金の金額」という。)がある場合には当該単体異常危険準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項若しくは第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第三項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結親法人又はその連結子法人のその前日を含む事業年度。次項において「前連結事業年度等」という。)終了の日までに次項の規定若しくは第六項において準用する前条第九項の規定により益金の額に算入された金額(第五十七条の六第四項の規定又は同条第六項において準用する第五十七条の五第九項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうち当該原子力災害損失又は地震災害損失の額に相当する金額は、当該原子力災害損失又は地震災害損失の生じた日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第一項の原子力保険に係る異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越された原子力保険に係る異常危険準備金の金額のうちに同日前十年以前に終了した連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の同日前十年以前に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において積み立てた金額(当該連結親法人又はその連結子法人が合併、分割又は現物出資に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人である場合には、その合併、分割又は現物出資に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が同日前十年以前に終了した連結事業年度(被合併法人等の同日前十年以前に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において積み立てた金額(当該連結親法人又はその連結子法人が分割承継法人又は被現物出資法人である場合にあつては、当該連結親法人又はその連結子法人が引継ぎを受けた金額に限る。)を含む。)がある場合には、当該金額は、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 原子力保険の業務を廃止した場合又は地震保険の業務を廃止した場合 その廃止の日における原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額 
 解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあつてはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額 
 前二項、前二号及び次項の場合以外の場合において原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該異常危険準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額 
 前条第九項及び第十項の規定は、第一項又は第五十七条の六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を積み立てている法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認が取り消され、又は青色申告書の提出の承認を取り消され、若しくは青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした後同条の承認を受けた場合において、その承認を受けた後原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金として積み立てた金額で第一項の規定によりその積み立てられた連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額があるときについて準用する。
 第一項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
 清算中の連結子法人
 第六十八条の四十四第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で第一項に規定する損害保険業を行うもの及び政令で定めるものが、各連結事業年度において、分割又は現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転する場合において、責任準備金の積立てに当たり、原子力保険に係る第二項に規定する原子力災害損失又は地震保険に係る同項に規定する地震災害損失の補塡に充てるため、当該分割又は現物出資の直前の時を当該連結事業年度終了の時とした場合に第一項の規定により計算される当該原子力保険又は地震保険の同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額以下の金額を異常危険準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。
10 前項の規定は、同項の連結親法人が分割又は現物出資の日以後二月以内に同項の異常危険準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
11 第六十八条の四十三第十項の規定は第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日である場合の当該合併に限る。以下この項において同じ。)により合併法人に原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合について、第六十八条の四十三第十一項前段の規定は第一項の原子力保険に係る異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が合併により合併法人に原子力保険に係る保険契約の全部を移転した場合について、それぞれ準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十項中「適格合併」とあるのは「合併」と、同条第十一項前段中「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十七条の六第十項において準用する第五十五条第十一項」と、「適格合併」とあるのは「合併」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十六第四項」と、「同条第十一項」とあるのは「第五十七条の六第十項において準用する第五十五条第十一項」と読み替えるものとする。
12 第一項又は第九項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が分割により分割承継法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合には、その分割直前における当該異常危険準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた異常危険準備金の金額は、当該分割承継法人がその分割の日において有する第一項の異常危険準備金の金額(当該分割承継法人の当該分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、第五十七条の六第一項の異常危険準備金の金額)とみなす。
13 第六十八条の四十三第十三項前段及び第十四項前段の規定は、前項の原子力保険に係る異常危険準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が分割により分割承継法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険の保険契約の全部を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十三項前段中「適格分割」とあるのは「分割」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十六第四項」と、同条第十四項前段中「第五十五条第十四項」とあるのは「第五十七条の六第十一項」と、「適格分割」とあるのは「分割」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十六第四項」と、「同条第十四項」とあるのは「第五十七条の六第十一項」と読み替えるものとする。
14 第一項又は第九項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の六第一項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が現物出資により被現物出資法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合には、その現物出資直前における当該異常危険準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた異常危険準備金の金額は、当該被現物出資法人がその現物出資の日において有する第一項の異常危険準備金の金額(当該被現物出資法人の当該現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の異常危険準備金の金額)とみなす。
15 第六十八条の四十三第十六項前段及び第十七項前段の規定は、前項の原子力保険に係る異常危険準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が現物出資により被現物出資法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険の保険契約の全部を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十六項前段中「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十六第四項」と、同条第十七項前段中「第五十五条第十八項」とあるのは「第五十七条の六第十三項」と、「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十六第四項」と、「同条第十八項」とあるのは「第五十七条の六第十三項」と読み替えるものとする。
16 第八項に定めるもののほか、第一項、第三項から第五項まで及び第九項の規定並びに第六項において準用する前条第九項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項から第七項まで及び第九項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(関西国際空港用地整備準備金)
第六十八条の五十七
連結親法人である関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第十二条第一項第一号に規定する指定会社(以下この条において「指定会社」という。)が、適用連結事業年度において、空港用地整備費用(同法第十五条の空港用地の整備に要する費用をいう。)の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額以下の金額を損金経理の方法により関西国際空港用地整備準備金として積み立てたとき(指定会社の当該適用連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により関西国際空港用地整備準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該適用連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 次に掲げる金額のうちいずれか低い金額
 空港用地(関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第十二条第一項に規定する空港用地をいう。以下この条において同じ。)の取得価額として政令で定める金額の十分の一に相当する金額
 当該適用連結事業年度の連結所得の金額のうち、空港用地整備債務の確実な返済及び空港用地の適正な管理に資するように合算所得金額(指定会社及び新関西国際空港株式会社を一体のものとして計算した所得の金額をいう。)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
 空港用地整備債務の額から、当該適用連結事業年度終了の日における前連結事業年度(指定会社の各連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、指定会社のその前日を含む事業年度。以下この号及び第四項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された関西国際空港用地整備準備金の金額(各連結事業年度終了の日において第五十七条の七第一項の関西国際空港用地整備準備金を積み立てている指定会社の前連結事業年度等から繰り越された同項の関西国際空港用地整備準備金の金額(以下この号において「単体関西国際空港用地整備準備金の金額」という。)がある場合には当該単体関西国際空港用地整備準備金の金額を含むものとし、当該各連結事業年度終了の日までに第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までに第四項の規定により益金の額に算入された金額(同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)を控除した金額
 前項に規定する適用連結事業年度とは、関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第十二条第一項第二号の規定に基づき指定会社が新関西国際空港株式会社に対し空港用地を貸し付けた日からその貸付けの期間が終了する日として政令で定める日(その日が空港用地整備債務の返済の完了の日後となる場合には、当該完了の日)までの期間(第四項において「積立期間」という。)内の日を含む各連結事業年度(指定会社の解散の日を含む連結事業年度及び指定会社が被合併法人となる合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む連結事業年度を除く。)をいう。
 前二項に規定する空港用地整備債務とは、指定会社が関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律附則第三条第三項第一号に規定する吸収分割後に有する借入金その他の債務のうち空港用地の造成工事の費用に充てるために要した借入金その他の債務をいう。
 第一項の関西国際空港用地整備準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の七第一項の関西国際空港用地整備準備金を含む。)を積み立てている指定会社の第二項に規定する適用連結事業年度の最後の連結事業年度(積立期間の末日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、その末日を含む事業年度。以下この項において「基準連結事業年度等」という。)後の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度等から繰り越された関西国際空港用地整備準備金の金額がある場合には、当該関西国際空港用地整備準備金の金額については、当該基準連結事業年度等の終了の日における関西国際空港用地整備準備金の金額に当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを積立期間を勘案して政令で定める期間の月数で除して計算した金額(当該計算した金額が前連結事業年度等から繰り越された関西国際空港用地整備準備金の金額を超える場合には、当該繰り越された関西国際空港用地整備準備金の金額)に相当する金額を、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 指定会社が、第一項の関西国際空港用地整備準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の七第一項の関西国際空港用地整備準備金を含む。)を積み立てている場合において、次の各号に掲げる場合(適格合併又は適格分割型分割により空港用地を移転した場合を除く。)に該当することとなつたときは、当該各号に定める金額に相当する金額は、指定会社のその該当することとなつた日を含む連結事業年度(第二号イに掲げる場合にあつては、合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第十六条の規定により同法第十二条第一項第一号の規定による指定が取り消された場合 その取り消された日における関西国際空港用地整備準備金の金額 
 譲渡、合併又は分割により空港用地を移転した場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額 
 合併により合併法人に空港用地を移転した場合 その合併の直前における関西国際空港用地整備準備金の金額 
 イに掲げる場合以外の場合 空港用地を移転した日における関西国際空港用地整備準備金の金額 
 解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における関西国際空港用地整備準備金の金額 
 前項及び前三号の場合以外の場合において関西国際空港用地整備準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における関西国際空港用地整備準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額 
 第四項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
 第六十八条の四十四第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
 第六十八条の四十三第十項及び第十一項の規定は、第一項の関西国際空港用地整備準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の七第一項の関西国際空港用地整備準備金を含む。)を積み立てている指定会社が適格合併により合併法人に空港用地を移転した場合について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十一項中「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十七条の七第十項において準用する第五十五条第十一項」と、「第三項の」とあるのは「第六十八条の五十七第一項及び第四項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十一項」とあるのは「第五十七条の七第十項において準用する第五十五条第十一項」と、「第三項中」とあるのは「第六十八条の五十七第四項中」と読み替えるものとする。
 前項において準用する第六十八条の四十三第十項又は第五十七条の七第十項において準用する第五十五条第十一項の場合において、これらの規定に規定する適格合併に係る合併法人(当該適格合併後において連結親法人に該当するものに限る。)が指定会社でないときは、当該適格合併の日を含む連結事業年度終了の日における関西国際空港用地整備準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
10 第六十八条の四十三第十二項から第十四項までの規定は、第一項の関西国際空港用地整備準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の七第一項の関西国際空港用地整備準備金を含む。)を積み立てている指定会社が適格分割型分割により分割承継法人に空港用地を移転した場合について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十三項中「第三項」とあるのは「第六十八条の五十七第四項」と、同条第十四項中「第五十五条第十四項」とあるのは「第五十七条の七第十一項において準用する第五十五条第十四項」と、「第三項の」とあるのは「第六十八条の五十七第一項及び第四項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十四項」とあるのは「第五十七条の七第十一項において準用する第五十五条第十四項」と、「第三項中」とあるのは「第六十八条の五十七第四項中」と読み替えるものとする。
11 前項において準用する第六十八条の四十三第十二項又は第五十七条の七第十一項において準用する第五十五条第十四項の場合において、これらの規定の分割承継法人(その適格分割型分割後において連結親法人に該当するものに限る。)が指定会社でないときは、当該適格分割型分割の日を含む連結事業年度終了の日における関西国際空港用地整備準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
12 第一項、第四項、第五項、第九項及び前項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項から第五項まで及び第八項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(中部国際空港整備準備金)
第六十八条の五十七の二
連結親法人である中部国際空港の設置及び管理に関する法律第四条第二項に規定する指定会社(以下この条において「指定会社」という。)が、適用連結事業年度において、中部国際空港の整備に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額(当該金額が当該適用連結事業年度の連結所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額の三分の二に相当する金額を超えるときは、当該三分の二に相当する金額)以下の金額を損金経理の方法により中部国際空港整備準備金として積み立てたとき(指定会社の当該適用連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により中部国際空港整備準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該適用連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 指定会社が中部国際空港の用に供するために造成した土地(次項において「中部国際空港用地」という。)の取得価額として政令で定める金額(次号において「累積限度基準額」という。)の十分の一に相当する金額
 累積限度基準額から、当該適用連結事業年度終了の日における前連結事業年度(指定会社の各連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、指定会社のその前日を含む事業年度。以下この号及び第三項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された中部国際空港整備準備金の金額(各連結事業年度終了の日において第五十七条の七の二第一項の中部国際空港整備準備金を積み立てている指定会社の前連結事業年度等から繰り越された同項の中部国際空港整備準備金の金額(以下この号において「単体中部国際空港整備準備金の金額」という。)がある場合には当該単体中部国際空港整備準備金の金額を含むものとし、当該各連結事業年度終了の日までに第四項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までに第三項の規定により益金の額に算入された金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)を控除した金額
 前項に規定する適用連結事業年度とは、平成二十五年四月一日から中部国際空港用地の造成工事の費用に充てるために要した借入金その他の債務の返済の完了が予定されている日として政令で定める日までの期間(次項において「積立期間」という。)内の日を含む各連結事業年度(指定会社の解散の日を含む連結事業年度及び指定会社が被合併法人となる合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む連結事業年度を除く。)をいう。
 第一項の中部国際空港整備準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の七の二第一項の中部国際空港整備準備金を含む。)を積み立てている指定会社の前項に規定する適用連結事業年度の最後の連結事業年度(積立期間の末日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、その末日を含む事業年度。以下この項において「基準連結事業年度等」という。)後の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度等から繰り越された中部国際空港整備準備金の金額がある場合には、当該中部国際空港整備準備金の金額については、当該基準連結事業年度等の終了の日における中部国際空港整備準備金の金額に当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを積立期間を勘案して政令で定める期間の月数で除して計算した金額(当該計算した金額が前連結事業年度等から繰り越された中部国際空港整備準備金の金額を超える場合には、当該繰り越された中部国際空港整備準備金の金額)に相当する金額を、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 指定会社が、第一項の中部国際空港整備準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の七の二第一項の中部国際空港整備準備金を含む。)を積み立てている場合において、次の各号に掲げる場合(適格合併又は適格分割型分割により中部国際空港を移転した場合を除く。)に該当することとなつたときは、当該各号に定める金額に相当する金額は、指定会社のその該当することとなつた日を含む連結事業年度(第二号イに掲げる場合にあつては、合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 中部国際空港の設置及び管理に関する法律第二十一条第一項の規定により同法第四条第一項の規定による指定が取り消された場合 その取り消された日における中部国際空港整備準備金の金額 
 譲渡、合併又は分割により中部国際空港を移転した場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額 
 合併により合併法人に中部国際空港を移転した場合 その合併の直前における中部国際空港整備準備金の金額 
 イに掲げる場合以外の場合 中部国際空港を移転した日における中部国際空港整備準備金の金額 
 解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における中部国際空港整備準備金の金額 
 前項及び前三号の場合以外の場合において中部国際空港整備準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における中部国際空港整備準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額 
 第三項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
 第六十八条の四十四第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
 第六十八条の四十三第十項及び第十一項の規定は、第一項の中部国際空港整備準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の七の二第一項の中部国際空港整備準備金を含む。)を積み立てている指定会社が適格合併により合併法人に中部国際空港を移転した場合について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十一項中「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十七条の七の二第九項において準用する第五十五条第十一項」と、「第三項の」とあるのは「第六十八条の五十七の二第一項及び第三項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十一項」とあるのは「第五十七条の七の二第九項において準用する第五十五条第十一項」と、「第三項中」とあるのは「第六十八条の五十七の二第三項中」と読み替えるものとする。
 前項において準用する第六十八条の四十三第十項又は第五十七条の七の二第九項において準用する第五十五条第十一項の場合において、これらの規定に規定する適格合併に係る合併法人(当該適格合併後において連結親法人に該当するものに限る。)が指定会社でないときは、当該適格合併の日を含む連結事業年度終了の日における中部国際空港整備準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第六十八条の四十三第十二項から第十四項までの規定は、第一項の中部国際空港整備準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の七の二第一項の中部国際空港整備準備金を含む。)を積み立てている指定会社が適格分割型分割により分割承継法人に中部国際空港を移転した場合について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十三項中「第三項」とあるのは「第六十八条の五十七の二第三項」と、同条第十四項中「第五十五条第十四項」とあるのは「第五十七条の七の二第十項において準用する第五十五条第十四項」と、「第三項の」とあるのは「第六十八条の五十七の二第一項及び第三項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十四項」とあるのは「第五十七条の七の二第十項において準用する第五十五条第十四項」と、「第三項中」とあるのは「第六十八条の五十七の二第三項中」と読み替えるものとする。
10 前項において準用する第六十八条の四十三第十二項又は第五十七条の七の二第十項において準用する第五十五条第十四項の場合において、これらの規定の分割承継法人(その適格分割型分割後において連結親法人に該当するものに限る。)が指定会社でないときは、当該適格分割型分割の日を含む連結事業年度終了の日における中部国際空港整備準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
11 第一項、第三項、第四項、第八項及び前項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項から第四項まで及び第七項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定船舶に係る特別修繕準備金)
第六十八条の五十八
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において、その事業の用に供する船舶安全法第五条第一項第一号の規定による定期検査(以下この項において「定期検査」という。)を受けなければならない船舶(総トン数が五トン未満のもの及び合併(適格合併を除く。)により合併法人に移転するものを除く。以下この条において「特定船舶」という。)について行う定期検査を受けるための修繕(以下この条において「特別の修繕」という。)に要する費用の支出に備えるため、当該特定船舶ごとに、積立限度額以下の金額を損金経理の方法により特別修繕準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別修繕準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前項に規定する積立限度額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
 前項の連結親法人又はその連結子法人が同項の特定船舶につき当該連結事業年度終了の時までに特別の修繕を行つたことがある場合 最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額 
 前項の連結親法人又はその連結子法人が、同項の特定船舶につき当該連結事業年度終了の時までに特別の修繕を行つたことがなく、かつ、当該特定船舶と種類、構造、容積量、建造後の経過年数等について状況の類似する当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供する他の船舶(以下この号において「類似船舶」という。)につき当該連結事業年度終了の時までに特別の修繕を行つたことがある場合 当該類似船舶につき最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額 
 前二号に掲げる場合以外の場合 種類、構造、容積量、建造後の経過年数等について前項の特定船舶と状況の類似する他の船舶につき最近において行われた特別の修繕のために要した費用の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額 
 第一項の特別修繕準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の八第一項の特別修繕準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が、当該特別修繕準備金に係る特定船舶(以下この条において「準備金設定特定船舶」という。)について特別の修繕のために要した費用の額を支出した場合には、その支出をした日における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額(その日において当該準備金設定特定船舶に係る第五十七条の八第一項の特別修繕準備金の金額(以下この項において「単体特別修繕準備金の金額」という。)がある場合には当該単体特別修繕準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項若しくは第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第三項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結親法人又はその連結子法人のその前日を含む事業年度。次項において「前連結事業年度等」という。)終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された金額(同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうち当該支出をした金額に相当する金額は、その支出をした日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第一項の特別修繕準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の八第一項の特別修繕準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度等から繰り越された準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額のうちに当該準備金設定特定船舶に係る特別の修繕の完了予定日として政令で定める日を含む連結事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同日を含む事業年度)終了の日の翌日から二年を経過したもの(以下この項において「特別修繕予定日経過準備金額」という。)がある場合には、当該特別修繕予定日経過準備金額については、その経過した日を含む連結事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同日を含む事業年度)終了の日における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額に当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額(当該計算した金額が当該連結事業年度終了の日における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額を超える場合には、当該特別修繕準備金の金額)に相当する金額を、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第一項の特別修繕準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の八第一項の特別修繕準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割又は適格現物出資により準備金設定特定船舶を移転した場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第三号に掲げる場合にあつては、同号に規定する合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 準備金設定特定船舶について特別の修繕を完了した場合 その完了した日における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額 
 準備金設定特定船舶について特別の修繕を行わないこととなつた場合(次号に該当する場合を除く。) その行わないこととなつた日における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額 
 合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第十一項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。)により合併法人に準備金設定特定船舶を移転した場合 当該合併の直前における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額 
 解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあつてはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する特別修繕準備金の金額 
 前二項及び前各号の場合以外の場合において特別修繕準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における特別修繕準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額 
 第四項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
 第一項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
 清算中の連結子法人
 第六十八条の四十四第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に特定船舶を移転する場合において、当該特定船舶について行う特別の修繕に要する費用の支出に備えるため、当該特定船舶ごとに、当該適格分割又は適格現物出資の日の前日を連結事業年度終了の日とした場合に第二項の規定により計算される同項に規定する積立限度額に相当する金額以下の金額を特別修繕準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。
10 前項の規定は、同項の連結親法人が適格分割又は適格現物出資の日以後二月以内に同項の特別修繕準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
11 第六十八条の四十三第十項及び第十一項の規定は、第一項の特別修繕準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の八第一項の特別修繕準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)により合併法人に準備金設定特定船舶を移転した場合について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十一項中「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十七条の八第十二項において準用する第五十五条第十一項」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十八第四項」と、「同条第十一項」とあるのは「第五十七条の八第十二項において準用する第五十五条第十一項」と読み替えるものとする。
12 第一項又は第九項の特別修繕準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の八第一項の特別修繕準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割により分割承継法人に当該特別修繕準備金に係る特定船舶を移転した場合には、その適格分割直前における当該特定船舶に係る特別修繕準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の特別修繕準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の特別修繕準備金の金額)とみなす。
13 第六十八条の四十三第十三項及び第十四項の規定は、前項の特別修繕準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割により分割承継法人に当該特別修繕準備金に係る特定船舶を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十三項中「第三項」とあるのは「第六十八条の五十八第四項」と、同条第十四項中「第五十五条第十四項」とあるのは「第五十七条の八第十三項」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十八第四項」と、「同条第十四項」とあるのは「第五十七条の八第十三項」と読み替えるものとする。
14 第一項又は第九項の特別修繕準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の八第一項の特別修繕準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該特別修繕準備金に係る特定船舶を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定船舶に係る特別修繕準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の特別修繕準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の特別修繕準備金の金額)とみなす。
15 第六十八条の四十三第十六項及び第十七項の規定は、前項の特別修繕準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該特別修繕準備金に係る特定船舶を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十六項中「第三項」とあるのは「第六十八条の五十八第四項」と、同条第十七項中「第五十五条第十八項」とあるのは「第五十七条の八第十五項」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十八第四項」と、「同条第十八項」とあるのは「第五十七条の八第十五項」と読み替えるものとする。
16 第六項及び第八項に定めるもののほか、第一項、第三項から第五項まで及び第九項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項から第五項まで及び第九項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(中小連結法人等の貸倒引当金の特例)
第六十八条の五十九
連結親法人で各連結事業年度終了の時において法人税法第五十二条第一項第一号イ若しくはロに掲げる法人(保険業法に規定する相互会社を除く。次項において「中小企業者等」という。)に該当するもの(同号イに掲げる法人に該当するもの(次項において「中小連結法人」という。)にあつては、第六十八条の九第八項第七号に規定する適用除外事業者(次項において「適用除外事業者」という。)に該当するものを除く。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(当該各連結事業年度終了の時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超えるものを除く。)が、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合において、同法第五十二条第二項の規定により当該個別損金額を計算するときは、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該各連結事業年度終了の時における同項に規定する一括評価金銭債権(当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に対して有する金銭債権を除く。次項において同じ。)の帳簿価額(政令で定める金銭債権にあつては、政令で定める金額を控除した残額。次項において同じ。)の合計額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をもつて、同条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。
 連結親法人で法人税法第五十二条第六項に規定する適格分割等の直前の時を各連結事業年度終了の時とした場合に中小企業者等に該当するもの(中小連結法人にあつては、適用除外事業者に該当するものを除く。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(当該適格分割等の直前の時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超えるものを除く。)が、同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合において、同法第五十二条第六項の規定により当該個別損金額を計算するときは、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該適格分割等の直前の時における当該適格分割等により移転する一括評価金銭債権の帳簿価額の合計額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をもつて、同項に規定する一括貸倒引当金繰入限度額に相当する金額とすることができる。
 

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