租税特別措置法/第三章/第二十五節

第三章 法人税法の特例

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第二十五節 連結法人のその他の特例

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(技術研究組合の連結所得の計算の特例)
第六十八条の九十四
連結親法人である技術研究組合が、平成三十三年三月三十一日までに技術研究組合法第九条第一項の規定により同法第三条第一項第一号に規定する試験研究の用に直接供する固定資産で第六十六条の十第一項に規定する政令で定めるもの(以下この条において「試験研究用資産」という。)を取得し、又は製作するための費用を賦課し、当該賦課に基づいて納付された金額の全部又は一部に相当する金額をもつてその納付された連結事業年度において試験研究用資産を取得し、又は製作した場合において、当該試験研究用資産につき、その取得価額から一円(当該試験研究用資産の取得価額がその納付された金額(既に試験研究用資産の取得に充てられた金額があるときは、その金額を控除した金額)を超える場合には、その超える金額)を控除した金額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、その取得の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
 第一項の規定の適用を受けた試験研究用資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該試験研究用資産の取得価額に算入しない。
 前二項に定めるもののほか、第一項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例)
第六十八条の九十五
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で第六十六条の十一第一項各号に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前項の規定は、連結確定申告書等に同項に規定する金額の損金算入に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。
 第一項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(認定特定非営利活動法人等に対する寄附金の損金算入の特例)
第六十八条の九十六
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が各連結事業年度において支出した寄附金の額のうちに第六十六条の十一の二第二項に規定する認定特定非営利活動法人等に対する当該認定特定非営利活動法人等の行う特定非営利活動促進法第二条第一項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金の額がある場合における法人税法第八十一条の六の規定の適用については、同条第四項中「寄附金の額があるときは、当該寄附金」とあるのは、「寄附金及び認定特定非営利活動法人等(租税特別措置法第六十八条の九十六第一項(認定特定非営利活動法人等に対する寄附金の損金算入の特例)に規定する認定特定非営利活動法人等をいう。)に対する当該認定特定非営利活動法人等の行う同法第六十八条の九十六第一項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金(前項に規定する寄附金に該当するものを除く。)の額があるときは、これらの寄附金」とする。
 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第六十八条の九十七
削除
(中小連結法人の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用)
第六十八条の九十八
法人税法第八十一条の三十一第一項の規定は、連結親法人(次に掲げるものを除く。)の平成十四年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に終了する各連結事業年度において生じた連結欠損金額については、適用しない。ただし、同条第四項の規定に該当する場合の同項に規定する連結事業年度において生じた連結欠損金額、同条第五項に規定する災害損失欠損金額(次項において「災害損失欠損金額」という。)及び設備廃棄等欠損金額については、この限りでない。
 普通法人である連結親法人のうち、当該連結事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの(当該連結事業年度終了の時において法人税法第六十六条第六項第二号又は第三号に掲げる法人に該当するものを除く。)又は資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社を除く。)
 協同組合等である連結親法人
 前項ただし書に規定する設備廃棄等欠損金額とは、連結親法人(同項各号に掲げるものを除く。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、農業競争力強化支援法第十九条第一項に規定する認定事業再編事業者(同法第二条第五項に規定する事業再編の実施と併せて施設の撤去又は設備の廃棄を行う場合の当該施設又は設備(以下この項において「対象設備」という。)が記載された同法第十八条第一項に規定する事業再編計画(以下この項において「特定事業再編計画」という。)について同条第一項の認定を受けたものに限る。)であるものの同法の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの間に終了する連結事業年度において生じた連結欠損金額のうち、当該連結親法人又はその連結子法人(第六十八条の三十三並びに同条の規定に係る第六十八条の四十第一項及び第四項並びに第六十八条の四十一第一項から第三項まで、第十一項及び第十二項の規定の適用を受ける連結事業年度における当該適用に係る連結法人を除く。)が、その有する国内にある減価償却資産でその事業再編促進対象事業(同法第二条第七項に規定する事業再編促進対象事業をいう。)の用に供されていたものにつき、当該連結事業年度において当該認定に係る特定事業再編計画(同法第十九条第一項の規定による変更の認定があつた場合には、その変更後のもの)に基づく設備廃棄等(当該特定事業再編計画に記載された対象設備について同法第二条第五項に規定する事業再編の実施と併せて行われる撤去又は廃棄をいう。)を行つた場合の当該設備廃棄等を行つたことにより生じた損失の額として政令で定める金額に達するまでの金額(当該金額が当該連結事業年度において生じた連結欠損金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額(法人税法第八十一条の三十一第五項において準用する同条第一項の規定により還付を受ける金額の計算の基礎とする災害損失欠損金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。)を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)の合計額をいう。
 第一項ただし書に規定する設備廃棄等欠損金額について法人税法第八十一条の三十一第一項の規定を適用する場合には、当該設備廃棄等欠損金額が生じた同項に規定する欠損連結事業年度の連結欠損金額のうち当該設備廃棄等欠損金額を超える部分の金額は、ないものとする。
 前項に定めるもののほか、第一項ただし書に規定する設備廃棄等欠損金額がある場合における法人税法第八十一条の九第六項に規定する連結欠損金個別帰属額の計算及び同法第八十一条の三十一の規定の適用その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(社会保険診療報酬の連結所得の計算の特例)
第六十八条の九十九
連結親法人である医療法人が、各連結事業年度(法人税法第六十四条の四第三項の規定の適用を受けた連結法人の同項に規定する救急医療等確保事業に係る業務を実施する連結事業年度として政令で定める連結事業年度を除く。)において第二十六条第一項に規定する社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合において、当該各連結事業年度の当該支払を受けるべき金額が五千万円以下であり、かつ、当該各連結事業年度の総収入金額(当該医療法人の営む医業又は歯科医業に係るものとして政令で定める金額に限る。)が七千万円以下であるときは、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、当該社会保険診療に係る経費として損金の額に算入する金額は、当該支払を受けるべき金額を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。
二千五百万円以下の金額 百分の七十二
二千五百万円を超え三千万円以下の金額 百分の七十
三千万円を超え四千万円以下の金額 百分の六十二
四千万円を超え五千万円以下の金額 百分の五十七
 前項の医療法人が法人税法第八十一条の二十第一項第一号に掲げる金額を計算する場合における前項の規定の適用については、同項中「五千万円」とあるのは「二千五百万円」と、「七千万円」とあるのは「三千五百万円」と、「二千五百万円」とあるのは「千二百五十万円」と、「三千万円」とあるのは「千五百万円」と、「四千万円」とあるのは「二千万円」とする。
 第一項の規定は、連結確定申告書等に同項に規定する経費の損金算入に関する申告の記載がない場合には、適用しない。
 税務署長は、前項の記載がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
(特定の医療法人である連結親法人の法人税率の特例)
第六十八条の百
財団たる医療法人又は社団たる医療法人で持分の定めがないものである連結親法人のうち第六十七条の二第一項に規定する国税庁長官の承認を受けたものの当該承認を受けた後に終了した各連結事業年度の連結所得については、法人税法第八十一条の十二第一項又は第二項の規定にかかわらず、百分の二十の税率により、法人税を課する。この場合において、第六十七条の二第二項及び第五項の規定の適用については、同条第二項及び第五項中「各事業年度」とあるのは、「各連結事業年度」とする。
 前項の規定の適用がある場合において、法人税法第八十一条の十五第一項の規定の適用については、同項中「第八十一条の十二第一項から第三項まで(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の税率)」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の百第一項(特定の医療法人である連結親法人の法人税率の特例)」と、同法第八十一条の二十第一項又は第八十一条の二十二第一項の規定の適用については、同法第八十一条の二十第一項第二号又は第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の百第一項(特定の医療法人である連結親法人の法人税率の特例)及び前節第二款(税額控除)」とする。
(農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る連結所得の課税の特例)
第六十八条の百一
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人である農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人が、平成十四年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの期間内の日を含む各連結事業年度において、当該期間内に次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛(家畜改良増殖法第三十二条の二第一項の規定による農林水産大臣の承認を受けた同項に規定する登録規程に基づく政令で定める登録がされている肉用牛(第六十七条の三第一項に規定する肉用牛をいう。以下この項において同じ。)又はその売却価額が百万円未満(その売却した肉用牛が、財務省令で定める交雑牛に該当する場合には八十万円未満とし、財務省令で定める乳牛に該当する場合には五十万円未満とする。)である肉用牛に該当するものをいう。以下この条において同じ。)があるときは、当該農地所有適格法人の当該免税対象飼育牛の当該売却による利益の額(当該売却をした日を含む連結事業年度において免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が千五百頭を超える場合には、千五百頭を超える部分の売却による利益の額を除く。)に相当する金額は、当該売却をした日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 家畜取引法第二条第三項に規定する家畜市場、中央卸売市場その他政令で定める市場において行う売却 当該農地所有適格法人が飼育した肉用牛 
 農業協同組合又は農業協同組合連合会のうち政令で定めるものに委託して行う売却 当該農地所有適格法人が飼育した生産後一年未満の肉用牛 
 前項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入する金額の計算に関する明細書並びに免税対象飼育牛の売却が同項各号に掲げる売却の方法により行われたこと及びその売却価額その他財務省令で定める事項を証する書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により損金の額に算入される金額は、当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。
 税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び証する書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
 連結事業年度が一年に満たない第一項の連結親法人又はその連結子法人に対する同項の規定の適用については、同項中「が千五百頭」とあるのは「が千五百頭に当該連結事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した頭数」と、「、千五百頭」とあるのは「、当該計算した頭数」とする。
 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
 第一項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第八十一条の十三第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定に規定する連結所得等の金額に含まれるものとする。
 第二項から前項までに定めるもののほか、免税対象飼育牛の売却による利益の額の計算方法、第一項の規定の適用により損金の額に算入される金額がある場合における連結利益積立金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(転廃業助成金等に係る課税の特例)
第六十八条の百二
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人である廃止業者等(事業の整備その他の事業活動に関する制限につき、法令の制定等(第六十七条の四第一項に規定する法令の制定等をいう。以下この項において同じ。)があつたことに伴い、その営む事業の廃止又は転換をしなければならないこととなる法人をいう。以下この条において同じ。)が、その事業の廃止又は転換をすることとなることにより国若しくは地方公共団体の補助金(これに準ずるものを含む。)又は残存事業者等(当該事業と同種の事業を営む者で当該法令の制定等があつた後においても引き続きその事業を営むもの及びその者が構成する団体をいう。)の拠出した補償金で、政令で定めるもの(以下この条において「転廃業助成金等」という。)の交付を受けた場合(当該転廃業助成金等の交付の目的に応じ当該廃止業者等の属する団体その他の者を通じて交付を受けた場合を含む。以下この条において同じ。)において、その交付を受けた日を含む連結事業年度において当該転廃業助成金等の金額のうち、当該連結親法人又はその連結子法人である廃止業者等の有する当該事業に係る機械その他の減価償却資産の減価を補塡するための費用として政令で定めるものに対応する部分(以下この項において「減価補塡金」という。)の金額に相当する金額の範囲内で当該減価補塡金に係る機械その他の減価償却資産の帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人である廃止業者等が転廃業助成金等の交付を受けた場合において、当該転廃業助成金等の金額のうちその営む事業の廃止又は転換を助成するための費用として政令で定めるものに対応する部分(以下この条において「転廃業助成金」という。)の金額の全部又は一部に相当する金額をもつて当該交付を受けた日を含む連結事業年度において固定資産の取得(所有権移転外リース取引による取得を除き、建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)又は改良をし、当該固定資産につき、その取得又は改良に充てた転廃業助成金の金額に相当する金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該連結親法人若しくはその連結子法人である廃止業者等の当該連結事業年度に係る確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人である廃止業者等の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人である廃止業者等が、転廃業助成金等の交付を受け、かつ、その交付を受けた日を含む連結事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項、第十一項及び第十八項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該連結事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に当該転廃業助成金等の額のうち転廃業助成金の金額(その期間内に交付を受けたものに限る。)をもつて固定資産の取得又は改良をし、その固定資産を当該適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転するときは、当該固定資産につき、その取得又は改良に充てた転廃業助成金に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額をした金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人である廃止業者等が、転廃業助成金等の交付を受けた場合において、その交付を受けた日を含む連結事業年度終了の日の翌日から当該交付を受けた日以後二年を経過する日までの期間(工場等の建設に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間。以下この項及び第七項第二号において「指定期間」という。)内に当該転廃業助成金等の額のうち転廃業助成金の金額(当該交付を受けた日を含む連結事業年度において当該金額の一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良をした場合には、当該取得又は改良に充てられた金額を控除した金額。以下この条において同じ。)の全部又は一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良をする見込みであるとき(当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が指定期間内に当該転廃業助成金の金額の全部又は一部をもつて固定資産の取得又は改良をする見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)は、当該転廃業助成金の金額のうち固定資産の取得又は改良に充てようとするものの額以下の金額を当該連結親法人又はその連結子法人である廃止業者等の当該交付を受けた日を含む連結事業年度に係る確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該連結親法人又はその連結子法人である廃止業者等の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
 清算中の連結子法人
 合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む連結事業年度における当該合併に係る被合併法人である連結法人
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人である廃止業者等が、転廃業助成金等の交付を受け、かつ、その交付を受けた日を含む連結事業年度において適格分割又は適格現物出資(その日以後に行われるものに限る。第十一項及び第十八項を除き、以下この条において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人において当該適格分割等の日から当該交付を受けた日以後二年を経過する日までの期間(工場等の建設に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間)内に当該転廃業助成金等の額のうち転廃業助成金の金額の全部又は一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良をする見込みであるときは、当該転廃業助成金の金額のうち当該分割承継法人又は被現物出資法人において固定資産の取得又は改良に充てようとするものの額の範囲内で第四項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときに限り、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第十二項第五号において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該適格合併に限る。以下この項及び第九項において同じ。)、適格分割又は適格現物出資を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併、適格分割又は適格現物出資の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐものとする。
 適格合併 当該適格合併直前において有する第四項の特別勘定の金額(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十七条の四第四項の特別勘定の金額を含むものとし、既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。) 
 適格分割等 当該適格分割等の直前において有する第四項の特別勘定の金額のうち当該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人が指定期間の末日までに当該特別勘定に係る転廃業助成金の金額をもつて固定資産の取得又は改良をすることが見込まれる場合における当該取得又は改良に充てようとする特別勘定の金額及び当該適格分割等に際して設けた期中特別勘定の金額 
 前項の規定は、第四項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十七条の四第四項の特別勘定を含む。以下この項において同じ。)及び期中特別勘定の双方を設けている連結親法人又はその連結子法人が適格分割等により分割承継法人又は被現物出資法人に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐ場合を除き、前項の連結親法人が適格分割等の日以後二月以内に当該適格分割等により分割承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐ特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
 第七項の規定により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が第四項の規定により設けている特別勘定の金額(当該合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人の適格合併、適格分割又は適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、第六十七条の四第四項の規定により設けている特別勘定の金額)とみなす。
10 第二項の規定は、第四項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十七条の四第四項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、第四項に規定する指定期間(当該特別勘定の金額が第七項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第六項に規定する期間その他の政令で定める期間。以下この条において「指定期間」という。)内に転廃業助成金等の額のうち転廃業助成金の金額で固定資産の取得又は改良に充てようとするものの全部又は一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良をした場合について準用する。この場合において、第二項中「当該連結事業年度に係る確定した決算」とあるのは、「当該固定資産の取得又は改良をした日を含む連結事業年度に係る確定した決算」と読み替えるものとする。
11 第三項の規定は、第四項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十七条の四第四項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が適格分割等を行う場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該適格分割等の日を含む連結事業年度の指定期間内に転廃業助成金等の額のうち転廃業助成金の金額で固定資産の取得又は改良に充てようとするものの全部又は一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良をし、当該適格分割等によりその固定資産を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転するときについて準用する。この場合において、第三項中「当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上」とあるのは、「当該固定資産の取得又は改良をした日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。
12 第四項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十七条の四第四項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(第七項の規定により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に当該特別勘定を引き継ぐこととなつた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第五号に掲げる場合にあつては、その合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 指定期間内に第四項の特別勘定の金額の全部又は一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良に充てた場合 当該取得又は改良に充てた金額に相当する金額 
 指定期間内に第四項の特別勘定の金額を前号の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合 当該取り崩した金額 
 指定期間を経過する日において、第四項の特別勘定の金額を有している場合 当該特別勘定の金額 
 指定期間内に解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあつてはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。)において、その解散した連結親法人又は当該連結子法人が第四項の特別勘定の金額を有しているとき 当該特別勘定の金額 
 指定期間内に当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該合併に限る。)を行つた場合において、その被合併法人である当該連結親法人又は当該連結子法人が第四項の特別勘定の金額を有しているとき 当該特別勘定の金額 
13 第二項(第十項において準用する場合を含む。次項及び第十五項において同じ。)又は第三項(第十一項において準用する場合を含む。次項及び第十五項において同じ。)の規定の適用を受けた固定資産については、第六十八条の四十二第一項各号に掲げる規定は、適用しない。
14 第二項又は第三項の規定の適用を受けた固定資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、これらの規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。
15 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により第二項又は第三項の規定の適用を受けた固定資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十七条の四第二項(同条第九項において準用する場合を含む。)又は同条第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた固定資産を含む。)の移転を受けた当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人が当該固定資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人において当該固定資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。
16 第一項、第二項、第四項又は第十項の規定は、連結確定申告書等にこれらの規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
17 税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項、第二項、第四項又は第十項の規定を適用することができる。
18 第三項の規定は、同項の連結親法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。同項の規定を第十一項の規定により読み替えて適用する場合についても、同様とする。
19 第六項の規定は、同項の連結親法人が適格分割等の日以後二月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
20 第一項から第四項まで、第六項及び第十項から第十二項までの規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項から第十二項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(中小連結法人の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)
第六十八条の百二の二
連結親法人(第六十八条の九第八項第六号に規定する中小連結法人(同項第七号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)又は第四十二条の四第八項第九号に規定する農業協同組合等に限る。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるもの(以下この項においてそれぞれ「中小連結親法人」又は「中小連結子法人」という。)が、平成十八年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に取得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の事業の用に供した減価償却資産で、その取得価額が三十万円未満であるもの(その取得価額が十万円未満であるもの及び第六十八条の四十二第一項各号に掲げる規定その他政令で定める規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「少額減価償却資産」という。)を有する場合において、当該少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の事業の用に供した日を含む連結事業年度において損金経理をしたときは、当該中小連結親法人及びその各中小連結子法人が損金経理をした金額の合計額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該中小連結親法人及びその各中小連結子法人の当該連結事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が三百万円(当該連結事業年度に係る法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が一年に満たない場合には、三百万円を十二で除し、これに当該連結親法人事業年度の月数を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)を超えるときは、当該中小連結親法人及びその各中小連結子法人の少額減価償却資産の取得価額の合計額のうち三百万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度とする。
 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
 第一項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定の適用を受ける少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
 第一項の規定の適用を受けた少額減価償却資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該少額減価償却資産の取得価額に算入しない。
 前三項に定めるもののほか、第一項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定の公共施設等運営権の設定に係る収益及び費用の帰属連結事業年度の特例)
第六十八条の百二の三
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第三十条第一項の規定による国土交通大臣の承認を受けて同法第二十九条第一項に規定する特定空港運営事業に係る公共施設等運営権を設定した場合には、その公共施設等運営権の設定は、その設定の日以後に終了する当該連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第六十三条第一項に規定するリース譲渡とみなして、同条の規定を適用する。
 前項の公共施設等運営権の設定に係る法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例)
第六十八条の百三
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が支払を受ける第六十七条の六第一項に規定する特定株式投資信託の収益の分配の額がある場合には、法人税法第八十一条の四の規定の適用については、同条第一項中「第二十三条第一項(受取配当等の益金不算入)」とあるのは「租税特別措置法第六十七条の六第一項(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例)の規定により読み替えて適用する第二十三条第一項(受取配当等の益金不算入)」と、同条第二項中「株式等をその」とあるのは「株式等(租税特別措置法第六十七条の六第一項に規定する特定株式投資信託(以下この条において「特定株式投資信託」という。)の受益権を含む。以下この項において同じ。)をその」と、「基準日以前」とあるのは「基準日(特定株式投資信託の収益の分配にあつては、その計算の基礎となつた期間の末日)以前」と、同条第七項中「をいう」とあるのは「及び特定株式投資信託の受益権をいう」とする。
 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(保険会社の連結事業年度における受取配当等の益金不算入の特例)
第六十八条の百四
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、保険業法第三条第一項に規定する免許を受けて保険業を行うものの各連結事業年度において、その保有する法人税法第八十一条の四第七項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する非支配目的株式等につき支払を受ける同法第八十一条の四第一項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する配当等の額(以下この項において「特例非支配目的株式等に係る配当等の額」という。)がある場合には、その特例非支配目的株式等に係る配当等の額について同法第八十一条の四第一項の規定により当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入しない金額は、同項の規定にかかわらず、当該特例非支配目的株式等に係る配当等の額の百分の四十に相当する金額とする。
 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(協同組合等が有する普通出資に係る受取配当等の益金不算入の特例)
第六十八条の百五
連結親法人である協同組合等の各連結事業年度において、その有する連合会等(農林中央金庫その他の協同組合等であつてその会員又は組合員が法人税法別表第三の下欄に掲げる根拠法の規定により他の協同組合等及びこれに準ずる法人に限られているものをいう。)に対する出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資に該当するものを除く。以下この項において「普通出資」という。)につき支払を受ける配当等の額(法人税法第八十一条の四第一項に規定する配当等の額をいう。)がある場合には、同条の規定の適用については、当該普通出資は、同条第五項から第七項までの規定にかかわらず、これらの規定に規定する完全子法人株式等、関連法人株式等及び非支配目的株式等のいずれにも該当しないものとする。
 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(連結法人の組合事業等による損失がある場合の課税の特例)
第六十八条の百五の二
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が特定組合員(第六十七条の十二第一項に規定する特定組合員をいう。第四項において同じ。)又は特定受益者(同条第一項に規定する特定受益者をいう。第四項において同じ。)に該当する場合で、かつ、その組合契約(同条第三項第一号に規定する組合契約をいう。第四項において同じ。)に係る組合事業(同条第三項第三号に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。)又は信託(第六十七条の十二第一項に規定する信託に限る。以下この条において同じ。)につきその債務を弁済する責任の限度が実質的に組合財産(第六十七条の十二第一項に規定する組合財産をいう。)又は信託財産の価額とされている場合その他の政令で定める場合には、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の連結組合等損失額(当該連結親法人又はその連結子法人の当該組合事業又は当該信託による損失の額として政令で定める金額をいう。以下この項において同じ。)のうち当該連結親法人又はその連結子法人の当該組合事業に係る出資の価額又は当該信託の信託財産の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える部分の金額(当該組合事業又は当該信託財産に帰せられる損益が実質的に欠損とならないと見込まれるものとして政令で定める場合に該当する場合には、当該連結組合等損失額)に相当する金額(第三項において「連結組合等損失超過額」という。)は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
 連結確定申告書等を提出する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において連結組合等損失超過合計額を有する場合には、当該連結組合等損失超過合計額のうち当該連結事業年度の当該連結親法人又はその連結子法人の組合事業又は信託(当該連結組合等損失超過合計額に係るものに限る。)による利益の額として政令で定める金額に達するまでの金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前項に規定する連結組合等損失超過合計額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の直前の連結事業年度(連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、当該事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)以前の各連結事業年度における連結組合等損失超過額(連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、第六十七条の十二第一項に規定する組合等損失超過額)のうち、当該連結組合等損失超過額につき第一項の規定の適用を受けた連結事業年度(同条第一項の規定の適用を受けた場合には、当該適用を受けた事業年度。以下この項において「適用年度」という。)から前連結事業年度等まで連続して当該連結親法人又はその連結子法人に係る法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(以下この項において「連結確定申告書」という。)の提出(前連結事業年度等までの連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、同条第三十一号に規定する確定申告書(以下この項において「確定申告書」という。)の提出)をしている場合(適用年度が前連結事業年度等である場合には、当該適用年度の当該連結親法人又はその連結子法人に係る連結確定申告書の提出(当該適用年度が連結事業年度に該当しない場合には、確定申告書の提出)をしている場合)における当該連結組合等損失超過額を、各組合事業又は各信託ごとに合計した金額(前項の規定により前連結事業年度等までの各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(第六十七条の十二第二項の規定により前連結事業年度等までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの損金の額に算入された金額を控除した金額)をいう。
 前項に定めるもののほか、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が自己を合併法人とする適格合併により特定組合員又は特定受益者に該当する被合併法人の組合契約に係る第六十七条の十二第一項に規定する組合員又は信託の受益者たる地位の承継をした場合における第一項の規定の適用に関する事項、同項又は第二項の規定の適用がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第六十八条の百五の三
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結している組合員であるものの当該連結事業年度の組合事業(当該有限責任事業組合契約に基づいて営まれる事業をいう。以下この条において同じ。)による損失の額として政令で定める金額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該組合事業に係る出資の価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する金額(第三項において「連結組合損失超過額」という。)は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
 連結確定申告書等を提出する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において連結組合損失超過合計額を有する場合には、当該連結組合損失超過合計額のうち当該連結事業年度の当該連結親法人又はその連結子法人の組合事業(当該連結組合損失超過合計額に係るものに限る。)による利益の額として政令で定める金額に達するまでの金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前項に規定する連結組合損失超過合計額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の直前の連結事業年度(連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、当該事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)以前の各連結事業年度における連結組合損失超過額(連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、第六十七条の十三第一項に規定する組合損失超過額)のうち、当該連結組合損失超過額につき第一項の規定の適用を受けた連結事業年度(同条第一項の規定の適用を受けた場合には、当該適用を受けた事業年度。以下この項において「適用年度」という。)から前連結事業年度等まで連続して当該連結親法人又はその連結子法人に係る法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(以下この項において「連結確定申告書」という。)の提出(前連結事業年度等までの連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、同条第三十一号に規定する確定申告書(以下この項において「確定申告書」という。)の提出)をしている場合(適用年度が前連結事業年度等である場合には、当該適用年度の当該連結親法人又はその連結子法人に係る連結確定申告書の提出(当該適用年度が連結事業年度に該当しない場合には、確定申告書の提出)をしている場合)における当該連結組合損失超過額を、各組合事業ごとに合計した金額(前項の規定により前連結事業年度等までの各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(第六十七条の十三第二項の規定により前連結事業年度等までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの損金の額に算入された金額を控除した金額)をいう。
 前項に定めるもののほか、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が自己を合併法人とする適格合併により第一項に規定する組合員である被合併法人の当該組合員たる地位の承継をした場合における同項の規定の適用に関する事項、同項又は第二項の規定の適用がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定目的会社から支払を受ける利益の配当等に係る課税の特例)
第六十八条の百六
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社(次項及び第三項において「特定目的会社」という。)から支払を受ける同条第一項に規定する利益の配当の額については、法人税法第八十一条の四第一項の規定は、適用しない。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の特定目的会社に対する現物出資による資産又は負債の移転については、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第六十二条の四第一項の規定は、適用しない。
 前二項の規定の適用その他特定目的会社の社員に係る法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(投資法人から支払を受ける配当等に係る課税の特例)
第六十八条の百七
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が第六十七条の十五第二項に規定する投資法人(次項において「投資法人」という。)から支払を受ける同条第一項に規定する配当等の額については、法人税法第八十一条の四第一項の規定は、適用しない。
 前項の規定及び投資法人の社員に係る法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例)
第六十八条の百七の二
連結法人の平成二十八年四月一日以後に開始する各連結事業年度において、当該連結法人の法人税法第六十九条第四項第一号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等(第四項及び第十三項において「国外事業所等」という。)との間の同号に規定する内部取引(以下この条において「内部取引」という。)の対価の額とした額が独立企業間価格と異なることにより、当該連結法人の当該連結事業年度の同法第八十一条の十五第一項に規定する連結国外所得金額の計算上、当該内部取引に係る収益の額が過大となるとき、又は損失等の額(当該内部取引に係る同法第二十二条第三項各号に掲げる額に相当するものをいう。)が過少となるときは、当該連結法人の当該連結事業年度の同法第八十一条の十五第一項に規定する連結国外所得金額の計算については、当該内部取引は、独立企業間価格によるものとする。
 前項に規定する独立企業間価格とは、内部取引の対価の額とされるべき額について第六十六条の四の三第二項に規定する方法に準じて算定した金額をいう。
 当該連結事業年度において内部取引がある連結法人は、当該内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を、当該連結事業年度の法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書の提出期限までに作成し、又は取得し、財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
 連結法人の当該連結事業年度の前連結事業年度(当該連結法人の当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結法人のその前日を含む事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)の一の国外事業所等との間の内部取引(当該連結法人が当該連結事業年度において当該一の国外事業所等を有することとなつた場合には、当該連結事業年度の当該一の国外事業所等との間の内部取引)が次のいずれにも該当する場合又は前連結事業年度等の当該一の国外事業所等との間の内部取引がない場合として政令で定める場合には、当該連結法人の当該連結事業年度の当該一の国外事業所等との間の内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類については、前項の規定は、適用しない。
 内部取引の対価の額とした額の合計額が五十億円未満であること。
 内部取引(特許権、実用新案権その他の財務省令で定める資産の譲渡若しくは貸付け(資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含む。)又はこれらに類似する取引に相当するものに限る。)の対価の額とした額の合計額が三億円未満であること。
 国税庁の当該職員、連結親法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員又は連結子法人の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、当該連結法人に各連結事業年度における同時文書化対象内部取引(前項の規定の適用がある内部取引以外の内部取引をいう。以下この項において同じ。)に係る第三項に規定する財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から四十五日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたとき、又は当該連結法人に各連結事業年度における同時文書化対象内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から六十日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたときに、当該連結法人の各連結事業年度における同時文書化対象内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該連結法人の当該同時文書化対象内部取引に係る事業と同種の事業を営む者に質問し、当該事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この条において同じ。)を検査し、又は当該帳簿書類(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
 国税庁の当該職員、連結親法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員又は連結子法人の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、当該連結法人に各連結事業年度における同時文書化免除内部取引(第四項の規定の適用がある内部取引をいう。以下この項において同じ。)に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)又はその写しの提示又は提出を求めた場合において、その提示又は提出を求めた日から六十日を超えない範囲内においてその求めた書類又はその写しの提示又は提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示又は提出がなかつたときに、当該連結法人の各連結事業年度における同時文書化免除内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該連結法人の当該同時文書化免除内部取引に係る事業と同種の事業を営む者に質問し、当該事業に関する帳簿書類を検査し、又は当該帳簿書類(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
 国税庁の当該職員、連結親法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員又は連結子法人の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、連結法人の内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、前二項の規定に基づき提出された帳簿書類(その写しを含む。)を留め置くことができる。
 前三項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第五項又は第六項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
10 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第五項若しくは第六項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 第五項又は第六項の規定による帳簿書類の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
11 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
12 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
13 第六十八条の八十八第八項、第九項及び第二十一項から第二十六項まで並びに第六十八条の八十八の二の規定は、国外事業所等を有する連結法人の内部取引につき、第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六十八条の八十八第八項 同時文書化対象国外関連取引(前項の規定の適用がある国外関連取引以外の国外関連取引 同時文書化対象内部取引(第六十八条の百七の二第五項に規定する同時文書化対象内部取引
第六項 同条第三項
同時文書化対象国外関連取引に係る第一項 同時文書化対象内部取引に係る同条第一項
として財務省令 として同条第五項に規定する財務省令
連結所得の金額又は連結欠損金額 法人税の額から控除する金額
第六十八条の八十八第八項第一号 第二項第一号ロ 第六十八条の百七の二第二項の規定により第六十六条の四の三第二項に規定する方法に準じて算定する場合における同項第一号ロ
第六十八条の八十八第八項第二号 第二項第一号ニ 第六十八条の百七の二第二項の規定により第六十六条の四の三第二項に規定する方法に準じて算定する場合における同項第一号ニ
第六十八条の八十八第九項 同時文書化免除国外関連取引(第七項の規定の適用がある国外関連取引 同時文書化免除内部取引(第六十八条の百七の二第六項に規定する同時文書化免除内部取引
第一項 同条第一項
財務省令 同条第六項に規定する財務省令
前項各号 同条第十三項において準用する前項各号
同項第二号 同条第十三項において準用する前項第二号
同項第一号 同条第十三項において準用する前項第一号
連結所得の金額又は連結欠損金額 法人税の額から控除する金額
第六十八条の八十八第二十一項 同項の 第六十八条の百七の二第一項の
第六十八条の八十八第二十二項 租税特別措置法第六十八条の八十八第二十二項( 租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例)において準用する同法第六十八条の八十八第二十二項(
及び同法 及び同法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法
又は租税特別措置法 又は租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法
(租税特別措置法 (租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法
並びに租税特別措置法 並びに租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法
、租税特別措置法 、租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法
第六十八条の八十八第二十二項第一号及び第二十三項 当該連結法人に係る国外関連者との取引を第一項に規定する独立企業間価格と異なる対価の額で行つた 第六十八条の百七の二第一項に規定する内部取引の対価の額とした額を同項に規定する独立企業間価格と異なる額とした
第六十八条の八十八第二十五項 租税特別措置法 租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例)において準用する同法
第六十八条の八十八第二十六項 連結法人に係る国外関連者 連結法人の第六十八条の百七の二第一項に規定する国外事業所等
の居住者又は法人とされる に所在する
国外関連取引に係る第一項に規定する 第六十八条の百七の二第一項に規定する内部取引に係る同項に規定する
第六十八条の八十八の二第四項 第六十八条の八十八の二第一項( 第六十八条の百七の二第十三項(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例)において準用する同法第六十八条の八十八の二第一項(
第六十八条の八十八の二第一項の 第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法第六十八条の八十八の二第一項の
第六十八条の八十八の二第六項 第六十八条の八十八の二第一項( 第六十八条の百七の二第十三項(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例)において準用する同法第六十八条の八十八の二第一項(
第六十八条の八十八の二第一項の 第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法第六十八条の八十八の二第一項の
猶予の要件等)、 猶予の要件等)の規定、
猶予)又は 猶予)の規定又は
若しくは租税特別措置法 若しくは租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法
含む。)又は租税特別措置法 含む。)又は租税特別措置法第六十八条の百七の二第十三項において準用する同法
14 第五項及び第六項の帳簿書類(その写しを含む。)の留置きに関する手続その他第一項から第四項まで、第七項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定の協同組合等である連結親法人の法人税率の特例)
第六十八条の百八
協同組合等(特定の地区又は地域に係るものに限る。)である連結親法人の連結事業年度が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等である連結親法人の各連結事業年度の連結所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第八十一条の十二第三項中「百分の二十」とあるのは「百分の二十(各連結事業年度の連結所得の金額のうち十億円(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度が一年に満たない協同組合等である連結親法人については、十億円に当該連結親法人事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。)を超える部分の金額については、百分の二十二)」と、同条第五項中「前項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の百八第一項(特定の協同組合等である連結親法人の法人税率の特例)の規定により読み替えられた第三項」とする。
 当該協同組合等である連結親法人の連結事業年度の総収入金額(固定資産の譲渡による収入金額その他の政令で定める収入金額を除く。)のうちに当該連結事業年度の物品供給事業(当該協同組合等の組合員その他の利用者に物品(動物その他の政令で定めるものを含む。)を供給する事業をいう。第三号において同じ。)に係る収入金額の占める割合が百分の五十を超えること。
 当該協同組合等である連結親法人の連結事業年度終了の時における組合員その他の構成員の数が五十万人以上であること。
 当該協同組合等である連結親法人の連結事業年度における物品供給事業のうち店舗において行われるものに係る収入金額が千億円に当該連結事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額以上であること。
 前項第三号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
 第一項の規定の適用がある場合における法人税法その他法人税に関する法令の規定及び地方法人税法その他地方法人税に関する法令の規定に関する技術的読替え、同項に規定する収入金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第六十八条の百九
削除
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)
第六十八条の百九の二
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が旧株(これらの法人が有していた株式(出資を含む。以下この条において同じ。)をいう。)を発行した内国法人の合併(適格合併に該当しないものに限る。)により合併法人との間に当該合併法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式を除く。第三項において「発行済株式等」という。)の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある外国法人のうちいずれか一の外国法人の株式の交付を受けた場合において、当該外国法人の株式が特定軽課税外国法人等(第六十八条の二の三第五項第一号に規定する特定軽課税外国法人等をいう。以下この条において同じ。)の株式に該当するときは、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第六十一条の二第二項及び第十七項の規定は、適用しない。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が所有株式(これらの法人が有する株式をいう。)を発行した内国法人の行つた特定分割型分割(法人税法第二条第十二号の九イに規定する分割対価資産として分割承継法人に係る同法第六十一条の二第四項に規定する親法人のうちいずれか一の法人(特定軽課税外国法人等に該当するものに限る。以下この項において「特定外国親法人」という。)の株式以外の資産が交付されなかつた分割型分割(第六十八条の二の三第二項第一号に規定する分割で、適格分割型分割に該当しないものに限る。)をいう。)により分割承継法人に係る特定外国親法人の株式の交付を受けた場合における同法の規定の適用については、同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第六十一条の二第四項中「ものに限る。」とあるのは「ものに限るものとし、租税特別措置法第六十八条の百九の二第二項(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)に規定する特定分割型分割に該当するものを除く。」と、同条第十七項中「及び第八項」とあるのは「、第八項」と、「金銭等不交付株式分配」とあるのは「金銭等不交付株式分配及び租税特別措置法第六十八条の百九の二第二項に規定する特定分割型分割」と、「同条第一項第二号」とあるのは「第二十四条第一項第二号」とする。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が旧株(これらの法人が有していた株式をいう。)を発行した内国法人の行つた株式交換(法人税法第二条第十二号の十七に規定する適格株式交換等に該当しないものに限る。)により株式交換完全親法人(同条第十二号の六の三に規定する株式交換完全親法人をいう。以下この項において同じ。)との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある外国法人のうちいずれか一の外国法人の株式の交付を受けた場合において、当該外国法人の株式が特定軽課税外国法人等の株式に該当するときは、当該旧株の譲渡については、同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第六十一条の二第九項及び第六十一条の十三第一項の規定は、適用しない。
 前三項の規定の適用がある場合の株式の取得価額その他法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(連結法人の受ける特定目的信託の利益の分配に係る課税の特例)
第六十八条の百十
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が受ける第六十八条の三の二第一項に規定する特定目的信託(次項において「特定目的信託」という。)の同条第一項に規定する利益の分配の額に係る法人税法第八十一条の四の規定の適用については、同条第一項中「規定する配当等の額(」とあるのは、「規定する配当等の額(第二条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託の租税特別措置法第六十八条の三の二第一項(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する利益の分配の額を除く。」とする。
 前項の規定の適用その他特定目的信託の受益者の連結事業年度の連結所得に対する法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(連結法人の受ける特定投資信託の収益の分配に係る課税の特例)
第六十八条の百十一
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が受ける第六十八条の三の三第六項に規定する特定投資信託の同条第一項に規定する収益の分配の額に係る法人税法第八十一条の四の規定の適用については、同条第一項中「規定する配当等の額(」とあるのは、「規定する配当等の額(租税特別措置法第六十八条の三の三第六項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する特定投資信託の同条第一項に規定する収益の分配の額を除く。」とする。
 前項の規定の適用その他第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託の受益者の連結事業年度の連結所得に対する法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 

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