租税特別措置法/第三章/第二十三節

第三章 法人税法の特例

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第二十三節 連結法人の関連者等に係る利子等の課税の特例

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第一款 連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例

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第六十八条の八十九
連結法人が、平成十四年四月一日以後に開始する各連結事業年度において、当該連結法人に係る国外支配株主等又は資金供与者等に負債の利子等を支払う場合において、当該連結事業年度の当該連結法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高が当該連結事業年度の当該連結法人に係る国外支配株主等の資本持分の三倍に相当する金額を超えるときは、当該連結法人が当該連結事業年度において当該国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額のうち、その超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、当該連結法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。ただし、当該連結法人の当該連結事業年度の総負債(負債の利子等の支払の基因となるものに限る。次項及び第三項において同じ。)に係る平均負債残高が当該連結法人の自己資本の額の三倍に相当する金額以下となる場合は、この限りでない。
 前項の規定を適用する場合において、当該連結法人は、当該連結法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債のうちに特定債券現先取引等に係る負債があるときは、当該国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高から政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高を控除して計算した平均負債残高又は当該連結事業年度の総負債に係る平均負債残高から政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高を控除して計算した平均負債残高を基礎として政令で定めるところにより計算した国外支配株主等の資本持分又は自己資本の額に係る各倍数を当該連結法人に係る国外支配株主等の資本持分又は当該連結法人の自己資本の額に係る各倍数とし、当該連結法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額から政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る負債の利子等の額を控除した金額を当該連結法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額とすることができる。この場合において、前項中「三倍」とあるのは、「二倍」とする。
 第一項の規定を適用する場合において、当該連結法人は、当該連結法人に係る国外支配株主等の資本持分及び当該連結法人の自己資本の額に係る各倍数に代えて、当該連結法人と同種の事業を営む内国法人で事業規模その他の状況が類似するものの総負債の額の純資産の額に対する比率として政令で定める比率に照らし妥当と認められる倍数を用いることができる。
 第一項の規定は、各連結法人の当該連結事業年度に係る同項(第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額の合計額が当該連結事業年度に係る次条第一項に規定する超える部分の金額を下回る場合には、適用しない。ただし、同条第四項の規定の適用がある場合には、この限りでない。
 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 国外支配株主等 第二条第一項第一号の二に規定する非居住者又は外国法人で、連結法人との間に、当該非居住者又は外国法人が当該連結法人の発行済株式又は出資(当該連結法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係のあるものをいう。 
 資金供与者等 連結法人に資金を供与する者及び当該資金の供与に関係のある者として政令で定める者をいう。 
 負債の利子等 負債の利子(これに準ずるものとして第六十六条の五第五項第三号に規定する政令で定めるものを含む。以下この号において同じ。)その他政令で定める費用(当該負債の利子その他政令で定める費用で、これらの支払を受ける者の課税対象所得に含まれるものその他同項第三号に規定する政令で定めるものを除く。)をいう。 
 国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債 国外支配株主等に対する負債(負債の利子等の支払の基因となるものに限る。)及び資金供与者等に対する政令で定める負債(負債の利子等の支払の基因となるものに限る。)をいう。 
 平均負債残高 負債の額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。 
 国外支配株主等の資本持分 各連結事業年度の国外支配株主等の連結法人の純資産に対する持分として政令で定めるところにより計算した金額をいう。 
 自己資本の額 各連結事業年度の純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。 
 特定債券現先取引等 第六十六条の五第五項第八号に規定する特定債券現先取引等をいう。 
 課税対象所得 第六十六条の五第五項第九号に規定する課税対象所得をいう。 
 第二項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定の適用を受ける旨を記載した書面並びに同項の規定により控除する特定債券現先取引等に係る負債に係る平均負債残高及び負債の利子等の額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、その計算に関する書類を保存している場合に限り、適用する。
 税務署長は、前項の書面若しくは明細書の添付のない連結確定申告書等の提出があり、又は同項の書類を保存していなかつた場合においても、その添付又は保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書面及び明細書並びに書類の提出があつた場合に限り、第二項の規定を適用することができる。
 第三項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定の適用を受ける旨を記載した書面を添付し、かつ、その用いる倍数が妥当なものであることを明らかにする書類その他の資料(次項において「資料等」という。)を連結法人が保存している場合に限り、適用する。
 税務署長は、第三項の規定の適用を受ける旨を記載した書面の添付のない連結確定申告書等の提出があり、又はその用いる倍数が妥当なものであることを明らかにする資料等を連結法人が保存していなかつた場合においても、その添付又は保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書面及び当該資料等の提出があつた場合に限り、同項の規定を適用することができる。
10 第一項に規定する国外支配株主等が二以上ある場合の同項に規定する負債に係る平均負債残高等の計算、同項の規定により損金の額に算入されない金額に係る法人税法の規定の適用その他同項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第二款 連結法人の関連者等に係る純支払利子等の課税の特例

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(連結法人の関連者等に係る支払利子等の損金不算入)
第六十八条の八十九の二
連結法人の平成二十五年四月一日以後に開始する各連結事業年度に関連者支払利子等の額がある場合において、各連結法人の当該連結事業年度の関連者支払利子等の額の合計額から当該連結事業年度の控除対象受取利子等合計額を控除した残額(以下この項及び第四項第一号において「関連者純支払利子等の額」という。)が当該連結事業年度の連結調整所得金額(当該関連者純支払利子等の額と比較するための基準とすべき連結所得の金額として政令で定める金額をいう。)の百分の五十に相当する金額を超えるときは、当該各連結法人の当該連結事業年度の関連者支払利子等の額の合計額のうちその超える部分の金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
 この条において「関連者支払利子等の額」とは、連結法人の関連者等(次に掲げる者をいう。以下この項及び第四項第二号において同じ。)に対する支払利子等(その支払う負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)その他政令で定める費用又は損失をいう。以下この条において同じ。)の額(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人に対する支払利子等の額を除く。)で、当該関連者等の課税対象所得(当該関連者等が個人又は法人のいずれに該当するかに応じ、それぞれ当該関連者等の所得税又は法人税の課税標準となるべき所得として政令で定めるものをいう。同号において同じ。)に含まれないもののうち、特定債券現先取引等(第六十六条の五第五項第八号に規定する特定債券現先取引等をいう。)に係るものとして政令で定める金額以外の金額をいう。
 当該連結法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式若しくは出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この号において「発行済株式等」という。)の総数若しくは総額の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係又は個人が当該連結法人の発行済株式等の総数若しくは総額の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係のあるもの
 当該連結法人に資金を供与する者及び当該資金の供与に関係のある者として政令で定める者
 第一項に規定する控除対象受取利子等合計額とは、各連結法人の当該連結事業年度の受取利子等(その支払を受ける利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)をいう。)の額の合計額を当該各連結法人の当該連結事業年度の関連者支払利子等の額の合計額の当該連結事業年度の支払利子等の額(前項に規定する政令で定める金額を除く。)の合計額に対する割合であん分した金額として政令で定める金額をいう。
 第一項の規定は、次のいずれかに該当する場合には、適用しない。
 各連結法人の当該連結事業年度の関連者純支払利子等の額が千万円以下であるとき。
 各連結法人の当該連結事業年度の関連者支払利子等の額の合計額が当該連結事業年度の支払利子等の額(その連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人に対する支払利子等の額及びその連結法人に係る関連者等に対する支払利子等の額で当該関連者等の課税対象所得に含まれるものを除く。)の合計額の百分の五十以下であるとき。
 前項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定の適用がある旨を記載した書面及びその計算に関する明細書の添付があり、かつ、その計算に関する書類を保存している場合に限り、適用する。
 税務署長は、前項の書面若しくは明細書の添付のない連結確定申告書等の提出があり、又は同項の書類を保存していなかつた場合においても、その添付又は保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書面及び明細書並びに書類の提出があつた場合に限り、第四項の規定を適用することができる。
 当該連結事業年度に係る第一項に規定する超える部分の金額が各連結法人の当該連結事業年度に係る前条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額の合計額以下となる場合には、第一項の規定は、適用しない。
 当該連結事業年度の第一項に規定する超える部分の金額のうちに各連結法人に係る第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社又は第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人に係るものとして政令で定める金額(以下この項において「調整対象金額」という。)がある場合において、当該各連結法人の当該連結事業年度に当該外国関係会社に係る第六十八条の九十第一項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する個別部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額(当該個別課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該個別部分課税対象金額に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額又は当該個別金融子会社等部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額の計算上、当該調整対象金額に係る関連者支払利子等の額が含まれるものに限る。)があるとき、又は当該外国関係法人に係る第六十八条の九十三の二第一項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する個別部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額(当該個別課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該個別部分課税対象金額に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額又は当該個別金融関係法人部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額の計算上、当該調整対象金額に係る関連者支払利子等の額が含まれるものに限る。)があるときの当該連結事業年度における第一項の規定の適用については、同項中「超える部分の金額」とあるのは、「超える部分の金額から第八項に規定する調整対象金額のうち政令で定める金額を控除した残額」とする。
 第一項の規定により損金の額に算入されない金額のうち各連結法人に帰せられる金額は、政令で定めるところにより計算した金額とする。
10 第一項の規定により損金の額に算入されない金額に係る法人税法の規定の適用その他同項から第四項まで、第七項及び第八項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(連結超過利子額の損金算入)
第六十八条の八十九の三
連結親法人の各連結事業年度開始の日前七年以内に開始した連結事業年度において前条第一項(同条第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入されなかつた金額(この項及び次項の規定により当該各連結事業年度前の連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたものを除く。以下この条において「連結超過利子額」という。)がある場合には、当該連結超過利子額(次項の規定により当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるものを除く。)に相当する金額は、当該各連結事業年度の前条第一項に規定する連結調整所得金額の百分の五十に相当する金額から同項に規定する関連者純支払利子等の額を控除した残額に相当する金額を限度として、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 連結親法人の各連結事業年度開始の日前七年以内に開始した連結事業年度において生じた連結超過利子額のうちに各連結法人に係る次条第二項第一号に規定する外国関係会社又は第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人に係るものとして政令で定める金額(以下この項において「調整対象連結超過利子額」という。)がある場合において、当該各連結法人の当該各連結事業年度に当該外国関係会社に係る次条第一項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する個別部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額(当該個別課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該個別部分課税対象金額に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額又は当該個別金融子会社等部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額の計算上、当該調整対象連結超過利子額に係る関連者支払利子等の額(前条第二項に規定する関連者支払利子等の額をいう。以下この項において同じ。)が含まれるものに限る。)があるとき、又は当該外国関係法人に係る第六十八条の九十三の二第一項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する個別部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額(当該個別課税対象金額に係る同条第一項に規定する適用対象金額、当該個別部分課税対象金額に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額又は当該個別金融関係法人部分課税対象金額に係る同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額の計算上、当該調整対象連結超過利子額に係る関連者支払利子等の額が含まれるものに限る。)があるときは、当該調整対象連結超過利子額に相当する金額は、政令で定めるところにより計算した金額を限度として、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 連結法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その該当することとなつた日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度における前二項の規定の適用については、当該各号に定める超過利子額又は連結超過利子個別帰属額は、当該超過利子額又は連結超過利子個別帰属額が生じた連結事業年度として政令で定める連結事業年度において生じた連結超過利子額とみなす。
 当該連結法人にイ又はロに掲げる超過利子額又は連結超過利子個別帰属額がある場合 当該超過利子額又は連結超過利子個別帰属額 
 最初連結事業年度(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の日前七年以内に開始した当該連結法人(ロに規定する連結子法人を除く。)の各事業年度において生じた第六十六条の五の三第一項に規定する超過利子額(同条第三項又は第四項の規定により超過利子額とみなされたものを含み、同条第七項の規定によりないものとされたものを除く。)
 最初連結事業年度開始の日前七年以内に開始した当該連結子法人(当該開始の日の前日が連結事業年度終了の日であるものに限る。)の各連結事業年度において生じた連結超過利子個別帰属額
 当該連結親法人若しくは連結子法人を合併法人とする適格合併(被合併法人が当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない法人(連結子法人で最初連結事業年度が終了していないものを含む。)であるものに限る。以下この号において同じ。)が行われた場合又は当該連結親法人との間に法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係(当該連結親法人による同号に規定する完全支配関係又は同号に規定する相互の関係に限る。)がある他の内国法人で当該連結親法人若しくは連結子法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するもの(当該連結親法人との間に連結完全支配関係があるものにあつては、連結子法人で最初連結事業年度が終了していないものに限る。)の残余財産が確定した場合 次のイ又はロに掲げる超過利子額又は連結超過利子個別帰属額(当該他の内国法人に株主等(同条第十四号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)が二以上ある場合には、当該超過利子額又は連結超過利子個別帰属額を当該他の内国法人の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該連結親法人又は連結子法人の有する当該他の内国法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額) 
 当該被合併法人又は他の内国法人(それぞれロに規定する被合併法人又は他の内国法人を除く。イにおいて同じ。)の当該適格合併の日前七年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前七年以内に開始した各事業年度(当該被合併法人又は他の内国法人が連結子法人で最初連結事業年度が終了していないものである場合には、当該連結親法人との間に連結完全支配関係を有することとなつた日前に開始した事業年度に限る。)において生じた第六十六条の五の三第三項に規定する引継対象超過利子額
 当該被合併法人(当該適格合併の日の前日が連結事業年度終了の日であるものに限る。ロにおいて同じ。)又は当該他の内国法人(当該残余財産の確定の日が連結事業年度終了の日であるものに限る。ロにおいて同じ。)の当該適格合併の日前七年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前七年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該被合併法人又は他の内国法人の連結超過利子個別帰属額
 連結法人を合併法人とする合併で当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を被合併法人とするものが行われた場合(当該合併の日が連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この号及び次項において同じ。)開始の日又は当該他の連結法人が連結親法人との間に連結完全支配関係を有することとなつた日である場合を除く。)又は当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人で当該連結法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合(当該残余財産の確定の日が連結親法人事業年度終了の日である場合を除く。) これらの他の連結法人の当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日を含む事業年度において生じた第六十六条の五の三第一項に規定する超過利子額(当該残余財産が確定した他の連結法人に株主等が二以上ある場合には、当該超過利子額に相当する金額を当該他の連結法人の発行済株式又は出資(当該他の連結法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該連結法人の有する当該他の連結法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額) 
 連結法人の次の各号に掲げる連結事業年度における第一項及び第二項の規定の適用については、当該各号に定める連結超過利子個別帰属額に係る連結超過利子額のうち当該連結超過利子個別帰属額に相当する金額は、ないものとする。
 連結子法人が当該連結子法人を被合併法人とする合併を行つた場合の当該合併の日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度 当該合併の日を含む連結親法人事業年度開始の日前七年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該連結子法人の連結超過利子個別帰属額(当該合併が当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とする適格合併である場合には、当該連結超過利子個別帰属額のうち第六十六条の五の三第四項の規定により同条第一項に規定する超過利子額とみなされて当該連結子法人の当該合併の日の前日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額) 
 連結子法人の残余財産が確定した場合のその残余財産の確定の日の翌日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度 当該残余財産の確定の日の翌日を含む連結親法人事業年度開始の日前七年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該連結子法人の連結超過利子個別帰属額のうち第六十六条の五の三第四項の規定により同条第一項に規定する超過利子額とみなされて当該連結子法人の当該残余財産の確定の日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額 
 連結子法人が破産手続開始の決定により解散をした場合の当該破産手続開始の決定の日の翌日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度 当該破産手続開始の決定の日の翌日を含む連結親法人事業年度開始の日前七年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該連結子法人の連結超過利子個別帰属額 
 連結子法人が連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなつた場合(前三号に規定する場合に該当する場合を除く。)のその有しなくなつた日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度 その有しなくなつた日を含む連結親法人事業年度開始の日前七年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該連結子法人の連結超過利子個別帰属額 
 第一項及び第二項の規定は、連結超過利子額に係る連結事業年度のうち最も古い連結事業年度(第三項第一号に定める超過利子額又は連結超過利子個別帰属額で同項の規定により連結超過利子額とみなされたものにあつては同号イに規定する最初連結事業年度とし、同項第二号又は第三号に定める超過利子額又は連結超過利子個別帰属額で同項の規定により連結超過利子額とみなされたものにあつては同項第二号に規定する適格合併若しくは同項第三号に規定する合併の日を含む連結事業年度又は同項第二号若しくは第三号に規定する残余財産の確定の日の翌日を含む連結事業年度とする。)以後の各連結事業年度の連結確定申告書(法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書をいう。)に当該連結超過利子額に関する明細書の添付があり、かつ、第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、これらの規定の適用を受ける金額の申告の記載及びその計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定の適用を受ける金額は、当該申告に係るその適用を受けるべき金額に限るものとする。
 税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
 第三項から第五項までに規定する連結超過利子個別帰属額とは、連結超過利子額のうち各連結法人に帰せられる金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
 第一項又は第二項の規定により損金の額に算入される金額のうち各連結法人に帰せられる金額の計算その他第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 

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