王者之制祿爵,公侯伯子男,凡五等。諸侯之上大夫卿,下大夫,上士,中士,下士,凡五等。天子之田方千里,公侯田方百里,伯七十里,子男五十里。不能五十里者,不合於天子,附於諸侯曰附庸。天子之三公之田視公侯,天子之卿視伯,天子之大夫視子男,天子之元士視附庸。
〈訳:NDLJP:1118535/70 王者の祿爵を制するは、公、侯、伯、子、男、凡そ五等。諸侯の上大夫卿、下
大夫、上士、中士、下士、凡そ五等。天子の田は方千里、公侯の田は、方百里、伯は七
十里、子男は五十里、五十里なる能はざる者は、天子に合せずして、諸侯に附す
るを附庸と曰ふ。天子の三公の田は、公侯に視へ、天子の卿は伯に視へ、天子
の大夫は、子男に視ヘ、天子の元士は附庸に視ふ。〉
制:農田百畝。百畝之分:上農夫食九人,其次食八人,其次食七人,其次食六人;下農夫食五人。庶人在官者,其祿以是為差也。諸侯之下士視上農夫。祿足以代其耕也。中士倍下士,上士倍中士,下大夫倍上士;卿,四大夫祿;君,十卿祿。次國之卿,三大夫祿;君,十卿祿。小國之卿,倍大夫祿,君,十卿祿。
〈農の田を制すること百畝、
百畝の分、上農夫は九人を食ひ、其次は八人を食ひ、其次は七人を食ひ、其
次は六人を食ふ。下農夫は、五人を食ふ。庶人の官に在る者は、其祿是を以
て差と爲す。諸侯の下士は、上農夫に視ふ。祿以て其耕に代るに足るなり。中
士は下士に倍し、上士は中士に倍し、下大夫は上士に倍し、卿は大夫の祿を四に
し、君は卿の祿を十にす。次國の卿は、大夫の祿を三にし、君は卿の祿を十に
し、小國の卿は、大夫の祿に倍し、君は卿の祿を十にす。〉
次國之上卿,位當大國之中,中當其下,下當其上大夫。小國之上卿,位當大國之下卿,中當其上大夫,下當其下大夫,其有中士下士者,數各居其上之三分。
〈NDLJP:1118535/71 次國の上卿は、位、大國の中に當り、中は其下に當り、下は其上大夫に當る。
小國の上卿は、位、大國の下卿に當り、中は其上大夫に當り、下は其下大夫に當
る。其中士下士ある者は、數各〻其上の三分に居る。〉
凡四海之內九州,州方千里。州,建百里之國三十,七十里之國六十,五十里之國百有二十,凡二百一十國;名山大澤不以封,其餘以為附庸間田。八州,州二百一十國。
〈凡そ四海の内九州あり。
州ごとに方千里、州ごとに百里の國三十、七十里の國六十、五十里の國百有二
十を建つ、凡そ二百一十國、名山大澤は以て封ぜず、其餘は以て附庸間田と爲す。
八州には、州ごとに二百一十國。〉
天子之縣內,方百里之國九,七十里之國二十有一,五十里之國六十有三,凡九十三國;名山大澤不以朌,其餘以祿士,以為間田。
〈天子の縣内は、方百里の國九、七十里の國二
十有一、五十里の國六十有三、凡そ九十三國、名山大澤は以て肪〔ママ〕たず、其の餘は
以て士に祿し、以て間田と爲す。〉
凡九州,千七百七十三國。天子之元士,諸侯之附庸不與。
〈凡そ九州、千七百七十三國、天子の元士、諸侯の
附庸は與からず。〉
天子百里之內以共官,千里之內以為御。
〈天子は百里の内以て官に共し、千里の内以て御と爲す。〉
千里之外,設方伯。五國以為屬,屬有長。十國以為連,連有帥。三十國以為卒,卒有正。二百一十國以為州,州有伯。八州八伯,五十六正,百六十八帥,三百三十六長。八伯各以其屬屬於天子之老二人,分天下以為左右,曰二伯。
〈千里の外は、方伯を設く、五國以て屬と爲し、屬に長あり、十國以て連と爲
し、連に帥あり、三十國以て卒と爲し、卒に正あり、二百一十國以て州と爲し、
州に伯あり、八州に八伯、五十六正、百六十八帥、三百三十六長あり、八伯各〻
其屬を以て、天子の老二人に屬し、天下を分て以て左右と爲す、二伯と曰ふ。〉
千里之內曰甸,千里之外曰采,曰流。
〈千里の内を甸と曰ひ、千里の外を采と曰ひ、流と曰ふ。〉
天子:三公,九卿,二十七大夫,八十一元士。
〈天子は三公、九卿、二十
七大夫、八十一元士あり。〉
大國:三卿;皆命於天子;下大夫五人,上士二十七人。
〈大國は三卿、皆天子に命ぜらる。下大夫は五人、上士
に二十七人、〉
次國:三卿;二卿命於天子,一卿命於其君;下大夫五人,上士二十七人。
〈次國は三卿、二卿は天子に命ぜられ、一卿は其君に命ぜらる。下大
夫は五人、上士は二十七人、〉
小國:二卿;皆命於其君;下大夫五人,上士二十七人。
〈小國は二卿皆其の君に命ぜらる。下大夫は五人、上
士は二十七人。〉
天子使其大夫為三監,監於方伯之國,國三人。天子之縣內諸侯,祿也;
〈天子其大夫をして三監と爲し方伯の國を監せしむ、國ごとに三
人。天子の縣内の諸侯は祿す、〉
外諸侯,嗣也。
〈外諸侯は嗣ぐなり。〉
制:三公,一命卷;若有加,則賜也。不過九命。次國之君,不過七命;小國之君,不過五命。
〈NDLJP:1118535/72 制は三公は一命して卷す、若し加はることあれば則ち賜ふなり、九命に過ぎず、
次國の君は、七命に過ぎず、小國の君は、五命に過ぎず、〉
大國之卿,不過三命;下卿再命,小國之卿與下大夫一命。
〈大國の卿は、三命に過
ぎず、下卿は再命、小國の卿と、下大夫とは一命のみ。〉
凡官民材,必先論之。論辨然後使之,任事然後爵之,位定然後祿之。
〈凡そ民材を官にするに
は、必ず先づ之を論ず、論辨して然る後に之を使ふ、事に任じて然る後に之を
爵す。位定まりて然る後に之を祿す。〉
爵人於朝,與士共之。刑人於市,與眾棄之。是故公家不畜刑人,大夫弗養,士遇之塗弗與言也;屏之四方,唯其所之,不及以政,亦弗(故)〔欲〕生也。
〈人を朝に爵するには、士と之を共にし、
人を市に刑するには、衆と之を棄つ、是の故に公家は刑人を畜はず、大夫は養は
ず、士は之に塗に遇ふも、與に言はざるなり、之を四方に屏け、唯其之く所
のまゝにす、及ぶに政を以てせず、故に生せざるを示す。〉
諸侯之於天子也,比年一小聘,三年一大聘,五年一朝。
〈諸侯の天子に
於けるや、比年に一たび小聘す、三年に一たび大聘す、五年に一たび朝す、〉
天子五年一巡守:
〈天
子は五年に一たび巡守す。〉
歲二月,東巡守,至于岱宗,柴而望祀山川;覲諸侯;問百年者,就見之。命大師陳詩以觀民風,命市納賈以觀民之所好惡。志淫好辟。命典禮考時月,定日,同律,禮樂制度衣服正之。山川神(祗)〔祇〕,有不舉者,為不敬;不敬者,君削以地。宗廟,有不順者,為不孝;不孝者,君絀以爵。變禮易樂者,為不從;不從者,君流。革制度衣服者,為畔,畔者君討。有功德於民者,加地進律。五月,南巡守,至于南嶽,如東巡守之禮。八月,西巡守,至于西嶽,如南巡守之禮。十有一月,北巡守,至于北嶽,如西巡守之禮。歸假于祖、禰,用特。
〈歳の二月に東に巡守し、岱宗に至り、柴て山川
を望祀し、諸侯を覲る、百年の者を問ひ、就きて之を見る。大師に命じ詩を陳ね
以て民の風を觀、市に命じ賈を納れしめ、以て民の好惡する所を觀る、志淫な
れば好辟なり、典禮に命じて、時月を考へ、日を定め、律禮樂、制度衣服を同じ
くし、之を正す。山川の神祇、擧げざるある者を不敬と爲す、不敬の者は君削る
に地を以てす、宗廟不順なることある者を不孝と爲す、不孝の者は君絀くるに
爵を以てす。禮を變じ樂を易ふる者を不從と爲す、不從の者は君流す、制度衣
服を革むる者を畔と爲す、畔く者は君討ず。民に功徳ある者は、地を加へ律を
進む。五月南に巡守し、南嶽に至る。東に巡守するの禮の如し。八月西に巡守
し、西嶽に至る。南に巡守するの禮の如し。十有一月北に巡守し、北嶽に至る。
西に巡守するの禮の如し。歸りて祖禰に假り、特を用ふ。〉
天子將出,類乎上帝,宜乎社,造乎禰,諸侯將出,宜乎社,造乎禰。
〈天子將に出でんとすれ
ば、上帝に類し、社に宜し、禰に造す、諸侯將に出でんとすれば、社に宜し、
禰に造す。〉
天子無事與諸侯相見曰朝,考禮、正刑、一德,以尊于天子。天子賜諸侯樂,則以柷將之;賜伯子男樂,則以鼗將之。
〈天子事無して、諸侯と相見るを朝と曰ふ、禮を考へ刑を正し徳を一に
し、以て天子を尊ぶ。
NDLJP:1118535/73 天子諸侯に樂を賜へば、則ち柷を以て之を將ふ。伯子男に樂を賜へば、則ち
鼗を以て之を將ふ。〉
諸侯,賜弓矢然後征,賜鈇鉞然後殺,賜圭瓚然後為鬯。未賜圭瓚,則資鬯於天子。
〈諸侯は弓矢を賜ひて、然る後に征す、鈇鉞を賜ひて、然る後
に殺す。圭瓚を賜ひて、然る後に鬯を爲る。未だ圭瓚を賜はざれば、則ち鬯を
天子に資る。〉
天子命之教,然後為學。小學在公宮南之左,大學在郊。天子曰辟廱,諸侯曰頖宮。
〈天子之に教を命じて、然る後に學を爲る。小學は公宮の南の左に
在り。大學は郊に在り、天子に辟雍と曰ひ、諸侯に頖宮と曰ふ。〉
天子將出征,類乎上帝,宜乎社,造乎禰,禡於所征之地。受命於祖,受成於學。出征,執有罪,反,釋奠于學,以訊馘告。
〈天子將に出征
せんとすれば、上帝に類し、社に宜し、禰に造し、征する所の地に禡し、命を
祖に受け、成を學に受く。出征して有罪を執へ、反りて學に釋奠し、訊馘を以て
告ぐ。〉
天子諸侯無事則歲三田。一為乾豆,二為賓客,三為充君之庖。無事而不田,曰不敬;田不以禮,曰暴天物。天子不合圍,諸侯不掩群。天子殺則下大綏,諸侯殺則下小綏,大夫殺則止佐車。佐車止,則百姓田獵。獺祭魚,然後虞人入澤梁。豺祭獸,然後田獵。鳩化為鷹,然後設罻羅。草木零落,然後入山林。昆蟲未蟄,不以火田。不麛,不卵,不殺胎,不殀夭,不覆巢。
〈天子諸侯事なければ、則ち歳ごとに三たび田す。一は乾豆の爲にし、二
は賓客の爲にし、三は君の庖に充つるが爲にす。事なくして田せざるを不敬と
曰ふ。田して禮を以てせざるを天物を暴すと曰ふ。天子は合圍せず。諸侯は羣を
掩はず。天子殺ば即ち大綏を下し、諸侯殺ば則ち小綏を下し、大夫殺ば
則ち佐車を止め、佐車止まれば則ち百姓田獵す。獺魚を祭りて、然る後に虞人澤
梁に入り、豺獸を祭りて、然る後に田獵す。鳩化して鷹と爲りて、然る後に罻
羅を設け、艸木零落して、然る後に山林に入る。昆蟲未だ蟄せざれば、以て火田
せず。麛せず卵せず、胎を殺さず、夭を殀さず、巣を覆へさず。〉
(冡)〔冢〕宰制國用,必於歲之杪,五穀皆入然後制國用。用地小大,視年之豐(耗)〔秏〕。以三十年之通制國用,量入以為出,祭用數之仂。喪,三年不祭,唯祭天地社稷為越紼而行事。喪用三年之仂。喪祭,用不足曰暴,有餘曰浩。祭,豐年不奢,凶年不儉。國無九年之(畜)〔蓄〕曰不足,無六年之蓄曰急,無三年之蓄曰國非其國也。三年耕,必有一年之食;九年耕,必有三年之食。以三十年之通,雖有凶旱水溢,民無菜色,然後天子食,日舉以樂。天子七日而殯,七月而葬。諸侯五日而殯,五月而葬。大夫,士,庶人,三日而殯,三月而葬。三年之喪,自天子達,庶人縣封,葬不為雨止,不封不樹,喪不貳事,自天子達於庶人。喪從死者,祭從生者。支子不祭。
〈NDLJP:1118535/74 冢宰國用を制するは、必ず歳の杪に於てす。五穀皆入りて、然る後に國用を
制す。地の小大を用て年の豐耗に視ふ、三十年の通を以て、國用を制し、入るを
量りて以て出すことを爲す。祭は數の仂を用ふ。喪には三年祭らず、唯天地社
稷を祭るのみ。紼を越えて事を行ふを爲す。喪は三年の仂を用ふ。喪祭に用足
らざるを暴と曰ひ、餘あるを浩と曰ふ。祭は豐年にも奢らず、凶年にも儉せ
ず。國九年の蓄なきを、不足と曰ひ、六年の蓄なきを急と曰ひ、三年の蓄無
きを、國其國に非ずと曰ふなり。三年耕せば必ず一年の食あり。九年耕せば必
ず三年の食あり、三十年の通を以て、凶旱水溢ありと雖も、民菜色なし。然
る後に天子食するに、日に擧ぐるに樂を以てす。天子は七日にして殯し、七月
にして葬る。諸侯は五日にして殯し、五月にして葬る。大夫、士、庶人は三日に
して殯し、三月にして葬る。三年の喪は、天子より達す。庶人は縣封す。葬は
雨の爲めに止めず、封せず樹せず、喪に事を貳にせず。天子より庶人に達する
まで、喪は死者に從ひ、祭は生者に從ひ、支子は祭らず。〉
天子七廟,三昭三穆,與大祖之廟而七。諸侯五廟,二昭二穆,與大祖之廟而五。大夫三廟,一昭一穆,與大祖之廟而三。士一廟,庶人祭於寢。
〈NDLJP:1118535/75 天子は七廟あり。三昭三穆と、大祖の廟とにて七なり。諸侯は五廟あり。二昭
二穆と、大祖の廟とにて五あり。大夫は三廟あり。一昭一穆と、大祖の廟とにて
三なり。士は一廟のみ。庶人は寢に祭る。〉
天子諸侯宗廟之祭:春曰礿,夏曰禘,秋曰嘗,冬曰烝。天子祭天地,諸侯祭社稷,大夫祭五祀。天子祭天下名山大川:五嶽視三公,四瀆視諸侯。諸侯祭名山大川之在其地者。
〈天子諸侯宗廟の祭は、春に礿と曰ひ、
夏に禘と曰ひ、秋に嘗と曰ひ、冬に烝と曰ふ。天子は天地を祭り、諸侯は社稷
を祭り、大夫は五祀を祭る。天子は天下の名山大川を祭り、五嶽は三公に視へ、
四涜は諸侯に視ふ。諸侯は名山大川の其地にある者を祭る。〉
天子諸侯祭因國之在其地而無主後者。
〈天子諸侯、因れる
國の其地に在りて主後なき者を祭る。〉
天子犆礿,祫禘,祫嘗,祫烝。諸侯礿則不禘,禘則不嘗,嘗則不烝,烝則不礿。諸侯礿,犆;禘,一犆一祫;嘗,祫;烝,祫。
〈子は特礿し、袷して禘し、袷して嘗し、
袷して烝す。諸侯は礿すれば則ち禘せす、禘すれば則ち嘗せず、嘗すれば則ち
烝せず、烝すれば則ち礿せす。諸侯礿特す。禘一たびは特し一たびは袷す。嘗
して袷し烝して袷す。〉
天子社稷皆大牢,諸侯社稷皆少牢。大夫士宗廟之祭,有田則祭,無田則薦。庶人春薦韭,夏薦麥,秋薦黍,冬薦稻。韭以卵,麥以魚,黍以豚,稻以鴈。祭天地之牛,角繭栗;宗廟之牛,角握;賓客之牛,角尺。諸侯無故不殺牛,大夫無故不殺羊,士無故不殺犬豕,庶人無故不食珍。
〈天子の社稷は皆大牢、諸侯の社稷は皆少牢、大夫士の宗廟
の祭は、田あれば則ち祭り、田なければ則ち薦む。庶人は春は韭を薦め、夏は麥
を薦め、秋は黍を薦め、冬は稻を薦む。韭は卵を以てし、麥は魚を以てし、黍は
豚を以てし、稻は鴈を以てす。天地を祭るの牛は、角は繭栗。宗廟の牛は、角は
握。賓客の牛は、角は尺。諸侯故なければ牛を殺さず。大夫故無ければ、羊を殺
さず。士故無ければ犬豕を殺さず。庶人故なければ珍を食はず。〉
庶羞不踰牲,燕衣不踰祭服,寢不踰廟。
〈庶羞は牲に踰え
ず。燕衣は祭服に踰えず。寢は廟に踰えず。〉
古者:公田,藉而不稅。市,廛而不稅。關,譏而不征。林麓川澤,以時入而不禁。夫圭田無征。
〈NDLJP:1118535/76 古者公田は、藉して税せず。市は廛して税せず。關は譏して征せず。林麓川澤は、
時を以て入りて、禁せず。夫れ圭田は征なし。〉
用民之力,歲不過三日。
〈民の力を用ふるは、歳ごとに三
日に過ぎず。〉
田里不粥,墓地不請。
〈田里は粥らず、墓地は請はず。〉
司空執度度地,居民山川沮澤,時四時。量地遠近,興事任力。凡使民:任老者之事,食壯者之食。
〈司空度を執りて地を度り、民を居
く。山川沮澤、四時を時し、地の遠近を量り、事を興し力に任ず。凡そ民を使
ふは、老者の事に任ぜしめ、壯者の食を食はしむ。〉
凡居民材,必因天地寒煖燥濕,廣谷大川異制。民生其間者異俗:剛柔輕重遲速異齊,五味異和,器械異制,衣服異宜。脩其教,不易其俗;齊其政,不易其宜。中國戎夷,五方之民,皆有性也,不可推移。東方曰夷,被髮文身,有不火食者矣。南方曰蠻,雕題交趾,有不火食者矣。西方曰戎,被髮衣皮,有不粒食者矣。北方曰狄,衣羽毛穴居,有不粒食者矣。中國、夷、蠻、戎、狄,皆有安居、和味、宜服、利用、備器,五方之民,言語不通,嗜欲不同。達其志,通其欲:東方曰寄,南方曰象,西方曰狄鞮,北方曰譯。
〈凡そ民材を居くには、必ず
天地の寒煖燥濕に因り、廣谷大川制を異にす。民其間に生ずる者は俗を異にし、
剛柔輕重遲速、齊を異にし、五味、和を異にし、器機〔ママ〕、制を異にし、衣服、宜
を異にす、其教を脩めて、其俗を易へず、其政を齊へて、其宜を易へず。中
國戎夷五方の民、皆性あり、推し移す可からず。東方を夷と曰ふ、髪を被り身
を文ぐ、火食せざる者あり。南方を蠻と曰ふ。題に雕み趾を交ふ、火食せざ
る者あり。西方を戎と曰ふ、髪を被り、皮を衣る粒食せざる者あり。北方を狄
と曰ふ、羽毛を衣、穴居す、粒食せざる者あり。中國夷蠻戎狄、皆安居、和味
宜服、利用、備器あり。五方の民、言語通せず、嗜欲同じからず。其志を達
し、其欲を通ずるに、東方のを寄と曰ひ、南方のを象と曰ひ、西方のを狄鞮と
曰ひ、北方のを譯と曰ふ。〉
凡居民,量地以制邑,度地以居民。地、邑、民居,必參相得也。無曠土,無游民,食節事時,民咸安其居,樂事勸功,尊君親上,然後興學。
〈凡そ民を居くに、地を量りて以て邑を制し、地を度
りて以て民を居く、地邑民居、必ず參して相得るなり。曠土なく、游民無く、
食節あり、事時あり、民咸其居に安んじ、事を樂み功に勸め、君を尊び上を
親み、然る後に學を興つ。〉
司徒脩六禮以節民性,明七教以興民德,齊八政以防淫,一道德以同俗,養耆老以致孝,恤孤獨以逮不足,上賢以崇德,簡不肖以絀惡。命鄉,簡不帥教者以告。耆老皆朝于庠,元日,習射上功,習鄉上齒,大司徒帥國之俊士與執事焉。不變,命國之右鄉,簡不帥教者移之左,命國之左鄉,簡不帥教者移之右,如初禮。不變,移之郊,如初禮。不變,移之遂,如初禮。不變,屏之遠方,終身不齒。命鄉,論秀士,升之司徒,曰選士。司徒論選士之秀者而升之學,曰俊士。升於司徒者,不征於鄉;升於學者,不征於司徒,曰造士。樂正崇四術,立四教,順先王《詩》、《書》、《禮》、《樂》以造士。春秋教以《禮》、《樂》,冬夏教以《詩》、《書》。王大子,王子,群后之大子,〔公〕卿、大夫、元士之適子,國之俊選,皆造焉。凡入學以齒。將出學,小胥、大胥、小樂正簡不帥教者以告于大樂正。大樂正以告于王。王命三公、九卿、大夫、元士皆入學。不變,王親視學。不變,王三日不舉,屏之遠方。西方曰棘,東方曰寄,終身不齒。大樂正論造士之秀者以告于王,而升諸司馬,曰進士。司馬辨論官材,論進士之賢者以告於王,而定其論。論定然後官之,任官然後爵之,位定然後祿之。大夫廢其事,終身不仕,死以士禮葬之。有發,則命大司徒教士以車甲。凡執技論力,適四方,臝股肱,決射御。凡執技以事上者:祝、史、射、御、醫、卜及百工。凡執技以事上者:不貳事,不移官,出鄉不與士齒。仕於家者,出鄉不與士齒。
〈NDLJP:1118535/77 司徒六禮を脩めて、以て民の性を節し、七教を明かにして以て民の徳を興し、
八政を齊へて以て民の淫を防ぎ、道徳を一にして以て俗を同じくし、耆老を養
ひて以て孝を致し、孤獨を恤みて以て足らざるに逮ぼし、賢を上にして以て徳
を崇び、不肖を簡びて以て惡を絀く。郷に命じて教に帥はざる者を簡びて以
て告げしむ。耆老皆庠に朝す。元日に射を習ふには功を上とし、郷に習ふには
齒を上とす。大司徒國の俊士を帥ゐて、事を執るに與る。變ぜざれば、國の右
郷に命じて、教に帥はざる者を簡びて、之を左に移し、國の左郷に命じて、
教に帥はざる者を簡びて、之を右に移す。初の禮の如くす。變ぜざれば、之を郊
に移す。初の禮の如くす。變ぜざれば、之を遂に移す。初の禮の如くす。變ぜざ
れば、之を遠方に屏けて、終身齒せず。郷に命じて秀士を論じて、之を司徒
に升すを、選士と曰ふ。司徒選士の秀でたる者を論じて、之を學に升すを、俊士と
曰ふ。司徒に升さるゝ者は、郷に征せられず、學に升りたる者は、司徒に征せら
れざるを、造士と曰ふ。樂正四術を崇び、四教を立て、先王の詩書禮樂に順
ひ、以て士を造す。春秋は教ふるに禮樂を以てし、冬夏は教ふるに詩書を以てす。
王の大子、王子、羣后の大子、卿大夫元士の適子、國の俊選皆造る。凡そ學に入る
には齒を以てす。將に學を出でんとすれば、小胥、大胥、小樂正、教に帥はざ
る者を簡びて、以て大樂正に告げ、大樂正以て王に告ぐ。王三公九卿大夫元士
に命じ、皆學に入らしむ。變ぜざれば、王親ら學を視る。變ぜざれば、王三日擧
げず、之を遠方に屏く。西方を棘と曰ひ、東方を寄と曰ひ、終身齒せず。大樂
正造士の秀たる者を論じて、以て王に告げて、諸を司馬に升すを、進士と曰ふ。
司馬、論を辨じ材を官にし、進士の賢者を論じて、以て王に告げて、其論を定
む。論定まりて然る後に之を官す。官に任じて然る後に之に爵す。位定まりて
然る後に之を祿す。
NDLJP:1118535/78 大夫其事を廢すれば、終身仕へず。死すれば士の禮を以て之を葬る。發するこ
とあれば、則ち大司徒に命じて、士に教ふるに車甲を以てせしむ。凡そ技を執
り力を論ずるものは、四方に適き、股肱を臝して、射御を決せしむ。凡そ技を
執りて以て上に事ふる者は、祝、史、射、御、醫、卜、及び百工なり。凡そ技
を執りて以て上に事ふる者は、事を貳にせず、官を移さず、郷を出づれば、
士と齒せず。家に仕ふる者は、郷を出づれば士と齒せず。〉
司寇正刑明辟以聽獄訟。必三刺。有旨無簡不聽。附從輕,赦從重。
〈NDLJP:1118535/79 司寇、刑を正し辟を明かにし、以て獄訟を聽く、必ず三刺す。旨ありて簡な
ければ聽かず。附くるときは輕きに從ふ。赦すときは重きに從ふ。〉
凡制五刑,必即天論,郵罰麗於事。凡聽五刑之訟,必原父子之親,立君臣之義以權之。意論輕重之序,慎測淺深之量以別之。悉其聰明,致其忠愛以盡之。疑獄,氾與眾共之;眾疑,赦之。必察小大之比以成之。成獄辭,史以獄成告於正,正聽之。正以獄成告于大司寇,大司寇聽之棘木之下。大司寇以獄之成告於王,王命三公參聽之。三公以獄之成告於王,王三又,然後制刑。凡作刑罰,輕無赦。刑者侀也,侀者成也,一成而不可變,故君子盡心焉。析言破律,亂名改作,執左道以亂政,殺。作淫聲、異服、奇技、奇器以疑眾,殺。行偽而堅,言偽而辯,學非而博,順非而澤以疑眾,殺。假於鬼神、時日、卜筮以疑眾,殺。此四誅者,不以聽。凡執禁以齊眾,不赦過。有圭璧、金璋不粥於市。命服、命車不粥於市。宗廟之器不粥於市。犧牲不粥於市。戎器不粥於市。用器不中度,不粥於市。兵車不中度,不粥於市。布帛精麤不中數,幅廣狹不中量,不粥於市。姦色亂正色,不粥於市。錦文、珠玉成器不粥於市。衣服飲食不粥於市。五穀不時,果實未孰,不粥於市。木不中伐,不粥於市,禽獸魚鱉不中殺,不粥於市。關執禁以譏,禁異服,識異言。
〈凡そ五刑を制
するには、必ず天論に即く、郵罰事に麗く。凡そ五刑の訟を聽くには、必ず父子の
親に原く。君臣の義を立て、以て之を權る。意輕重の序を論じ、愼みて淺深の
量を測り、以て之を別つ。其聰明を悉し、其忠愛を致めて、以て之を盡す。
疑獄は氾く衆と之を共にし、衆疑ひて之を赦し、必ず小大の比を察して以て之
を成す。獄の辭を成せば、史獄の成るを以て、正に告げ、正之を聽く。正獄の
成るを以て、大司寇に告げ、大司寇之を棘木の下に聽く。大司寇獄の成るを以て
王に告ぐ、王三公に命じて參して之を聽かしむ。三公獄の成るを以て、王に告ぐ、王三又めて、然る後に刑を制す。凡そ刑罰を作すに、輕きも赦すこと無し。刑
は侀なり、侀は成なり。一たび成れば變ず可からず。故に君子心を盡くす。言を析
き律を破り、名を亂り作を改め、左道を執りて以て政を亂すものは殺す。淫聲
異服、奇技奇器を作り、以て衆を疑はしむるものは殺す。行僞りて堅、言僞
りて辨、非を學びて博、非に順ひて澤、以て衆に疑はしむるものは殺す。鬼神
時日卜筮を假りて、以て衆を疑はしむるものは殺す。此の四誅の者は、以て聽さ
ず。
NDLJP:1118535/80 凡そ禁を執りて以て衆を齊しくするには、過を赦さず。圭璧金璋あるもの
市に粥しめず、命服命車は、市に粥しめず、宗廟の器は、市に粥しめず。犧牲は、
市に粥しめず。戎器は市に粥しめず。用器度に中らざるは、市に粥しめず。兵車
度に中らざるは市に粥しめず。布帛精粗數に中らず、幅の廣狹量に中らざるは
市に粥しめず。姦色の正色を亂すものは、市に粥しめず。錦文珠玉成器は市
に粥しめず。衣服飮食は、市に粥しめず。五穀の時ならず、果實の未だ熟せざ
るものは、市に粥しめず。木の伐に中らざるは、市に粥しめず。禽獸魚鼈の、殺
に中らざるは、市に粥しめず。關禁を執りて以て譏、異服を禁じ、異言を識す。〉
大史典禮,執簡記,奉諱惡。
〈大史禮を典り、簡記を執り、諱惡を奉ず。〉
天子齊戒受諫。司會以歲之成質於天子,冢宰齊戒受質。大樂正、大司寇、市,三官以其成從質於天子。大司徒、大司馬、大司空齊戒受質,百官各以其成質於三官。大司徒、大司馬、大司空以百官之成質於天子,百官齊戒受質。然後,休老勞農,成歲事,制國用。
〈天子齊戒して諫を受く、司會歳
の成を以て、天子に質しうす、冢宰齊戒して質を受く。大樂正、大司寇、市の三
官、其成を以て、從つて天子に質す。大司徒、大司馬、大司空、齊戒して質を受
け、百官各〻其成を以て、三官に質す。大司徒、大司馬、大司空、百官の成を以
て、天子に質す。百官齊戒して質を受く。然る後に老を休ひ農を勞ひ、歳事を
成し、國用を制す。〉
凡養老:有虞氏以燕禮,夏后氏以饗禮,殷人以食禮,周人脩而兼用之。五十養於鄉,六十養於國,七十養於學,達於諸侯。
〈凡そ老を養ふは、有虞氏は燕禮を以てし、夏后氏は饗禮を以てし、殷人は食
禮を以てし、周人は脩めて之を兼ね用ひたり。五十をば郷に養ひ、六十をば國
に養ひ、七十をば學に養ふ。諸侯に達す。〉
八十拜君命,一坐再至,瞽亦如之。九十使人受。五十異粻,六十宿肉,七十貳膳,八十常珍;九十飲食不離寢,膳飲從於遊可也。六十歲制,七十時制,八十月制;九十日脩,唯絞、紟、衾、冒死而后制。五十始衰,六十非肉不飽,七十非帛不煖,八十非人不煖,九十雖得人不煖矣。五十杖於家,六十杖於鄉,七十杖於國,八十杖於朝,九十者,天子欲有問焉,則就其室,以珍從。七十不俟朝,八十月告存,九十日有秩。五十不從力政,六十不與服戎,七十不與賓客之事,八十齊喪之事弗及也。五十而爵,六十不親學,七十致政。唯衰麻為喪。
〈八十は君命を拜するに、一坐再至す。
瞽亦之の如し、九十は人をして受けしむ。五十は粻を異にし、六十は肉を宿し、
七十は膳を貳にし、八十は常に珍あり、九十は飮食寢を離れず、膳飮遊に從ふ
も可なり。六十は歳ごとに制し、七十は時ごとに制し、八十は月ごとに制し、九
十は日ごとに脩む、唯だ絞紟衾冒は、死して而して后に制す。五十は始めて衰
ふ、六十は肉に非ざれば飽かず、七十は帛に非ざれば煖ならず、八十は人に非
ざれば煖ならず、九十は人を得と雖も煖ならず。五十は家に杖つき、六十は
郷に杖つき、七十は國に杖つき、八十は朝に杖つく 九十の者は、天子問ふこと
あらんと欲せば、則ち其室に就きて、珍を以て從ふ。七十は朝を俟たず、八十は
月に存を告ふ、九十は日に秩あり。五十は力政に從はず、六十は服戎に與らず、
七十は賓客の事に與らず、八十は齊衰〔ママ〕の事は及ばざるなり。五十にして爵す、
六十は親ら學ばず、七十は政を致す、唯だ衰麻には喪を爲す。〉
有虞氏養國老於上庠,養庶老於下庠。夏后氏養國老於東序,養庶老於西序。殷人養國老於右學,養庶老於左學。周人養國老於東膠,養庶老於虞庠:虞庠在國之西郊。有虞氏皇而祭,深衣而養老。夏后氏收而祭,燕衣而養老。殷人(哻)〔冔〕而祭,縞衣而養老。周人冕而祭,玄衣而養老。凡三王養老皆引年。八十者一子不從政,九十者其家不從政,廢疾非人不養者一人不從政。父母之喪,三年不從政。齊衰、大功之喪,三月不從政。將徙於諸侯,三月不從政。自諸侯來徙家,期不從政。
〈NDLJP:1118535/81 有虞氏は國老を上庠に養ひ、庶老を下庠に養ふ。夏后氏は國老を東序に
養ひ、庶老を西序に養ふ。殷人は國老を右學に養ひ、庶老を左學に養ふ。周人は
國老を東膠に養ひ、庶老を虞庠に養ふ。虞庠は國の西郊にあり。有虞氏は皇し
て祭り、深衣して老を養ふ。夏后氏は收して祭り、燕衣して老を養ふ。殷人は冔
して祭り、縞衣して老を養ふ。周人は冕して祭り、玄衣して老を養ふ。凡そ三王
老を養ふに皆引年す。八十の者は、一子政に從はしめず。九十の者は、其家
政に從はしめず。廢疾にして人に非ざれば養ふべからざる者は、一人政に從はし
めず。父母の喪には、三年政に從はしめず。齊衰、大功の喪には、三月政
に從はしめず。將に諸侯に徙らんとすれば、三月政に從はしめず。諸侯より來り
て家を徙すものは、期政に從はしめず。〉
少而無父者謂之孤,老而無子者謂之獨,老而無妻者謂之矜,老而無夫者謂之寡。此四者,天民之窮而無告者也,皆有常餼。
〈少くして父なき者之を孤と謂ひ、老い
て子なき者之を獨と謂ひ、老いて妻なき者之を矜と謂ひ、老いて夫なき者之を寡
と謂ふ。此の四の者は天民の窮して告ぐること無き者なり。皆常餼あり。〉
瘖、聾、跛、躃、斷者、侏儒、百工,各以其器食之。
〈瘖聾、
跛躄、斷者、侏儒、百工は、各〻其器を以て之を食ふ。〉
道路:男子由右,婦人由左,車從中央。父之齒隨行,兄之齒鴈行,朋友不相踰。輕任并,重任分,班白不提挈。君子耆老不徒行,庶人耆老不徒食。
〈道路は男子は右より
し、婦人は左よりし、車は中央よりす。父の齒には隨行し、兄の齒には鴈行
し、朋友には相踰えず。輕任は并せ、重任は分け、斑白の者は提挈せず。君子の
耆老は徒行せず。庶人の耆老は徒食せず。〉
大夫祭器不假。祭器未成,不造燕器。
〈NDLJP:1118535/76 大夫は祭器假らず。祭器未だ成らざ
れば燕器を造らず。〉
方一里者,為田九百畝。方十里者,為方一里者百,為田九萬畝。方百里者,為方十里者百,為田九十億畝。方千里者,為方百里者百,為田九萬億畝。
〈NDLJP:1118535/82 方一里の者を田九百畝と爲し、方十里の者は方一里の者の百と爲し、田九萬
畝と爲し、方百里の者は、方十里の者の百と爲し、田九十億畝と爲し、方千里の
者は、方百里の者の百と爲し、田九萬億畝と爲す。〉
自恆山至於南河,千里而近。自南河至於江,千里而近。自江至於衡山,千里而遙。自東河至於東海,千里而遙。自東河至於西河,千里而近,自西河至於流沙,千里而遙。西不盡流沙,南不盡衡山,東不近東海,北不盡恆山,凡四海之內,斷長補短,方三千里,為田八十萬億一萬億畝。方百里者,為田九十億畝:山陵、林麓、川澤、溝瀆、城郭、宮室、塗巷,三分去一,其餘六十億畝。
〈恆山より南河に至るまでに、
千里にして近く、南河より江に至るまで、千里にして近し、江より衡山に至るまで
千里にして遙かなり、東河より東海に至るまで、千里にして遙かなり、東河より
西河に至るまで、千里にして近し、西河より流沙に至るまで、千里にして遙かな
り。西流沙を盡さず、南衡山を盡さず、東東海を盡さず、北恆山を盡さず。凡
そ四海の内、長を斷ち短を補へば、方三千里、田八十萬億一萬億畝と爲す。方
百里の者を、田九十億畝と爲し、山陵、林麓、川澤、溝涜、城郭、宮室、塗巷
は、三分して一を去り、其餘六十億畝あり。〉
古者以周尺八尺為步,今以周尺六尺四寸為步。古者百畝,當今東田百四十六畝三十步。古者百里,當今百(一)〔二〕十一里六十步四尺二寸二分。
〈古者は周の尺八尺を以て歩と爲し、今周
の尺六尺四寸を以て歩と爲す。古者の百畝は、今の東田百四十六畝三十歩に當り、
古者の百里は今の百二十一里六十歩、四尺二寸二分に當る。〉
方千里者,為方百里者百。封方百里者三十國,其餘,方百里者七十。又封方七十里者六十,為方百里者二十九,方十里者四十。其餘,方百里者四十,方十里者六十;又封方五十里者百二十,為方百里者三十,其餘,方百里者十,方十里者六十。名山大澤不以封,其餘以為附庸閒田。諸侯之有功者,取於閒田以祿之;其有削地者,歸之閒田。天子之縣內:方千里者,為方百里者百。封方百里者九,其餘方百里者九十一。又封方七十里者二十一,為方百里者十,方十里者二十九,其餘,方百里者八十,方十里者七十一。又封方五十里者六十三,為方百里者十五,方十里者七十五,其餘方百里者六十四,方十里者九十六。
〈NDLJP:1118535/83 方千里の者は、方百里の者百たり。方百里の者三十國を封ずれば、其餘りは方百
里の者七十あり。又方七十里の者六十を封ずれば、方百里の者二十九。方十里の
者四十たり。其餘りは方百里の者四十、方十里の者六十あり。又方五十里の者百
二十を封ずれば、方百里の者三十たり。其餘りは方百里の者十、方十里の者六十
あり。名山大澤は、以て封ぜず。其餘りは以て附庸間田と爲す。諸侯の功ある者
は、間田に取りて以て之を祿し、其の地を削らるゝ者あれば、之を間田に歸す。天
子の縣内、方千里の者は、方百里の者百たり、方百里の者十〔ママ〕を封ずれば、其餘り
は方百里の者九十一あり。又方七十里の者二十一を封ずれば、方百里の者十と、
方十里の者二十九と爲る。其餘りは方百里の者八十、方十里の者七十一あり。又
方五十里の者六十三を封ずれば、方百里の者十五、方十里の者七十五と爲る。其
餘りは方百里の者六十四、方十里の者九十六あり。〉
諸侯之下士祿食九人,中士食十八人,上士食三十六人。下大夫食七十二人,卿食二百八十八人。君食二千八百八十人。次國之卿食二百一十六人,君食二千一百六十人。小國之卿食百四十四人,君食千四百四十人。次國之卿,命於其君者,如小國之卿。天子之大夫為三監,監於諸侯之國者,其祿視諸侯之卿,其爵視次國之君,其祿取之於方伯之地。方伯為朝天子,皆有湯沐之邑於天子之縣內,視元士。諸侯世子世國,大夫不世爵。使以德,爵以功,未賜爵,視天子之元士,以君其國。諸侯之大夫,不世爵祿。
〈NDLJP:1118535/84 諸侯の下士は、祿九人を食ひ、中士は十八人を養ひ、上士は三十六人を食ひ、
下大夫は七十二人を食ひ、卿は二百八十八人を食ひ、君は二千八百八十人を食
ふ。次國の卿は、二百一十六人を養ひ、君は二千一百六十人を食ふ。小國の卿
は百四十四人を食ひ、君は千四百四十人を食ふ。次國の卿、其君に命ぜらるゝ者
は、小國の卿の如し。天子の大夫、三監と爲りて、諸侯の國を監する者は、其祿
は諸侯の卿に視へ、其爵は次國の君に視へ、其祿は之を方伯の地に取る。方伯
天子に朝するが爲に、皆湯沐の邑あり。天子の縣内に於て、元士に視ふ。諸侯の
世子は國を世〻にす。大夫は爵を世〻にせず。使ふに徳を以てし、爵するに功を以
てす。未だ爵を賜はらざれば、天子の元士に視へ、以て其國に君たり。諸侯の大夫
は、爵祿を世〻にせず。〉
六禮:冠、昏、喪、祭、鄉、相見。七教:父子、兄弟、夫婦、君臣、長幼、朋友、賓客。八政:飲食、衣服、事為、異別、度、量、數、制。
〈六禮とは冠、昏、喪、祭、郷、相見なり。七教とは父子、兄弟、夫婦、君
臣、長幼、朋友、賓客なり。八政とは飮食、衣服、事爲、異別、度、量、數、
制なり。〉
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原文:
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