独立行政法人緑資源機構法

第一章 総則

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(目的)

第一条
この法律は、独立行政法人緑資源機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

(名称)

第二条
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人緑資源機構とする。

(機構の目的)

第三条
独立行政法人緑資源機構(以下「機構」という。)は、農林業の生産条件、森林資源及び農業資源の状況等からみてこれらの資源の保全及び利用を図ることが必要と認められる地域において、豊富な森林資源を開発するために必要な林道の開設、改良等の事業を行うとともに、水源をかん養するために必要な森林の造成に係る事業及びこれと一体として農用地、土地改良施設等を整備する事業等を行い、もって農林業の振興と森林及び農用地の有する公益的機能の維持増進に資することを目的とする。

(事務所)

第四条
機構は、主たる事務所を神奈川県に置く。

(資本金)

第五条
  1. 機構の資本金は、附則第四条第六項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
  2. 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
  3. 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

第二章 役員及び職員

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(役員)

第六条
  1. 機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
  2. 機構に、役員として、理事四人以内を置くことができる。

(理事の職務及び権限等)

第七条
  1. 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
  2. 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
  3. 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

(役員の任期)

第八条
理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。

(役員の欠格条項の特例)

第九条
  1. 通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
    一 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
    二 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
  2. 機構の役員の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人緑資源機構法第九条第一項」とする。

(役員及び職員の地位)

第十条
機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第三章 業務

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(業務の範囲)

第十一条
  1. 機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
    一 農林水産大臣の定める基本計画に基づき、地勢等の地理的条件が極めて悪く、かつ、豊富な森林資源の開発が十分に行われていない地域のうち政令で定める区域内において、当該地域の林道網の枢要部分となるべき林道の開設又は改良の事業で、その事業による受益の範囲が著しく広く、かつ、その事業の施行が当該地域における林業以外の産業の振興の見地から相当であると認められるものを施行すること。
    二 前号の事業の施行により開設され、又は改良された林道についての災害復旧事業を施行すること。
    三 前二号の事業の施行により開設され、改良され、又は復旧された林道の維持、修繕その他の管理を行うこと。
    四 第一号の事業の施行により森林の造成の事業を行うことが経済的かつ技術的に可能となった地域内における森林の造成の事業を当該土地の所有者の委託により行うこと。
    五 豊富な森林資源を有する国有林(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第三項に規定する国有林をいう。)と民有林(同項に規定する民有林をいう。)とが相接して所在しており、かつ、これらの森林の開発が十分に行われていない地域のうち政令で定める区域内の当該森林を開発するために必要な奥地幹線林道の開設又は改良の事業及びその開設又は改良に係る林道で政令で定めるものの災害復旧の事業であって、国有林野事業(国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十八号)第一条第二項に規定する国有林野事業をいう。)として行われるものを国の委託により行うこと。
    六 水源をかん養するため急速かつ計画的に森林の造成を行う必要がある地域内の土地につき、分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第二条第一項に規定する造林者又は造林費負担者として同項に規定する分収造林契約の当事者となり、当該契約に基づき森林の造成に係る事業を行うこと。
    七 農林水産大臣の定める基本計画に基づき、前号の地域であって、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域として政令で定める要件に該当するもの(以下「特定地域」という。)の区域内において、同号の事業及びイからハまでの事業を一体として行う事業(これと併せて行うニ又はホの事業を含む。)で、その事業による受益が相当範囲にわたり、かつ、その事業の実施が当該地域における農林業の振興と森林及び農用地の有する公益的機能の維持増進を図る見地から相当であると認められるもの(以下「特定地域整備事業」という。)を行うこと。
    イ 農用地(耕作の目的又は主として家畜の放牧の目的若しくは養畜の業務のための採草の目的に供される土地をいう。以下同じ。)の改良又は保全のために必要な区画整理、客土、暗きょ排水又はこれらに準ずる事業として政令で定めるもの(これらの事業と併せて行う農用地間における地目変換の事業を含む。)
    ロ 農業用用排水施設、農業用道路その他の農用地の保全又は利用上必要な施設で政令で定めるもの(以下「土地改良施設」という。)の新設又は改良
    ハ 農用地(その利用の見込みが少ないと認められるものとして政令で定めるものに限る。)を林地とするための土地の形質の変更の事業
    ニ 分収林特別措置法第二条第二項に規定する育林者又は育林費負担者として同項に規定する分収育林契約の当事者となって行う当該契約に基づく育林に係る事業
    ホ 造林又は育林を行うための林道の開設又は改良
    八 前号イの事業と併せて当該事業の実施に係る農用地に関する権利又はその農用地の利用上必要な土地に関する権利、農業用施設に関する権利若しくは水の使用に関する権利の交換分合を行うこと。
    九 第七号ロの事業を行うことにより新設され、若しくは改良された土地改良施設又は同号ホの事業を行うことにより開設され、若しくは改良された林道についての災害復旧事業を施行すること。
    十 前各号の事業に附帯する事業を行うこと。
  2. 機構は、前項に規定する業務の遂行に支障のない範囲内で、次の業務を行うことができる。
    一 地方公共団体又は森林組合、生産森林組合若しくは森林組合連合会の委託により、前項第一号の政令で定める区域内における林道の開設、改良又は災害復旧の事業を施行すること。
    二 国際協力事業団その他政令で定める者の委託により、開発途上にある海外の地域における農業開発(以下「海外農業開発」という。)に関する調査その他の海外農業開発を促進するために必要な事業(国際協力事業団以外の者の委託による場合にあっては、政令で定めるものに限る。)を行うこと。
    三 前号の事業に関連して必要な情報の収集及び整備を行うこと。
  3. 機構は、前二項に規定する業務を行うに当たっては、環境の保全について配慮しなければならない。
  4. 農林水産大臣は、第一項第一号の基本計画を定めようとするときは、財務大臣、総務大臣及び国土交通大臣の同意を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  5. 農林水産大臣は、第一項第一号の基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  6. 第一項第六号の契約においては、分収林特別措置法第二条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。
    一 当該契約の存続期間に関する事項
    二 植栽の期間に関する事項
    三 伐採の時期及び方法に関する事項
    四 収益分収の方法に関する事項
    五 その他農林水産省令で定める事項
  7. 第一項第七号ニの契約においては、分収林特別措置法第二条第二項各号に掲げる事項のほか、前項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項その他農林水産省令で定める事項を定めなければならない。

(特定地域整備事業に係る基本計画)

第十二条
  1. 農林水産大臣は、政令で定めるところにより、都道府県から、特定地域内の区域を特定して機構が特定地域整備事業(これと併せて行う前条第一項第八号の事業を含む。以下この項において同じ。)を行うべき旨の申出があった場合において、申出の内容が次に掲げる要件を備えているものと認めるときは、その区域に係る特定地域整備事業につき、同条第一項第七号の基本計画を定め、これを公表しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
    一 申出に係る区域が、農業の生産基盤の整備の程度が低い農用地その他その効率的な利用を図る必要があると認められる農用地及び造林又は育林を早急に実施する必要があると認められる森林が相当程度存在する地域として政令で定める要件に適合するものであること。
    二 申出に係る事業の施行によって利益を受けるべき土地(以下「受益地」という。)の面積が、政令で定める面積以上のものであること。
    三 前二号に掲げるもののほか、申出に係る区域及びその周辺の地域における農林業の生産基盤の整備の状況、農林業従事者数その他の農林業経営に関する基本的条件の現況及び将来の見通しに照らし、申出に係る事業を行うことによりこれらの地域の農林業の振興と森林及び農用地の有する公益的機能の維持増進が図られると見込まれるものであること。
  2. 農林水産大臣は、前項の規定により前条第一項第七号の基本計画を定めようとするときは、財務大臣及び総務大臣に協議するとともに、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  3. 都道府県知事は、第一項の規定による申出を行う場合又は前項の規定により意見を聴かれた場合には、関係市町村長の意見を聴かなければならない。

(林道事業実施計画)

第十三条
  1. 機構は、第十一条第一項第一号又は第二号の事業を施行しようとするときは、同項第一号の基本計画に基づいて、その路線ごとに、林道事業実施計画を定め、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
  2. 前項の林道事業実施計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
    一 事業の施行区域に関する事項
    二 受益地の所在及び面積
    三 主要工事計画及び附帯工事計画
    四 工事の着手及び完了の予定時期
    五 所要事業費及びその負担割合
    六 事業の効果
    七 その他農林水産省令で定める事項
  3. 機構は、第一項の林道事業実施計画を定めようとするときは、関係都道府県知事に協議しなければならない。

(意見書の提出)

第十四条
機構は、前条第一項の林道事業実施計画を定めるには、農林水産省令で定める手続により、林道事業実施計画案を公表して、当該事業につき利害関係を有する市町村の長及び当該林道事業実施計画案につき意見を有する利害関係人(当該事業の施行区域内の土地若しくは当該事業に係る受益地又はこれらの土地に定着する物件につき所有権その他の権利を有する者をいう。以下同じ。)に対し、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、第十一条第一項第二号の事業で災害のため急速に行う必要があるものに係る林道事業実施計画については、林道事業実施計画案を公表すれば足りる。

(特定地域整備事業実施計画)

第十五条
  1. 機構は、特定地域整備事業を行おうとするときは、第十一条第一項第七号の基本計画に基づいて特定地域整備事業実施計画を定め、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
  2. 第十三条第二項及び第三項の規定は、前項の特定地域整備事業実施計画について準用する。この場合において、同条第二項第三号中「主要工事計画」とあるのは、「主要工事計画(換地計画を定める事業にあっては、主要工事計画のほか、当該換地計画の概要)」と読み替えるものとする。
  3. 機構は、第一項の規定により特定地域整備事業実施計画を定めるには、農林水産省令で定める手続により、特定地域整備事業実施計画案を公表して、次の各号の区分により、それぞれ当該各号に掲げる同意を得るとともに、第十一条第一項第七号ホの事業につき意見を有する利害関係人に対し、意見書を提出する機会を与えなければならない。
    一 第十一条第一項第六号の事業 その実施に係る区域内にある土地について所有権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全員の同意
    二 第十一条第一項第七号イの事業(次号に掲げるものを除く。) その実施に係る区域内にある土地についての土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第三条に規定する資格を有する者(以下「事業参加資格者」という。)の三分の二以上の同意
    三 第十一条第一項第七号イの事業(農用地間における地目変換の事業を行うものに限る。) その実施に係る区域内にある土地についての事業参加資格者の三分の二以上の同意及び当該地目変換の事業の実施に係る区域内にある土地についての事業参加資格者の全員の同意
    四 第十一条第一項第七号ロの事業 その実施に係る区域内にある土地についての事業参加資格者の三分の二以上の同意
    五 第十一条第一項第七号ハの事業 その実施に係る区域内にある土地(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。第二十四条第二項において同じ。)について所有権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全員の同意
    六 第十一条第一項第七号ニの事業 その実施に係る区域内にある土地又はその土地の上にある立木について所有権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全員の同意
  4. 第十一条第一項第七号イの事業(農用地間における地目変換の事業に限る。)の実施に係る区域内にある土地についての事業参加資格者は、その者に係る土地につき所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者(当該土地についての事業参加資格者を除く。)が他に存するときは、前項第三号の同意又は不同意を機構に表示する前において、農林水産省令で定めるところにより、当該事業の実施につき、その使用及び収益をする者の意見を聴かなければならない。
  5. 都道府県知事は、機構と第二項において準用する第十三条第三項の規定による特定地域整備事業実施計画の協議をする場合には、関係市町村長に協議しなければならない。
  6. 土地改良法第五条第六項及び第七項、第七条第四項、第八条第一項、第五項及び第六項、第九条、第十条第五項並びに第八十七条第十項の規定は、第一項の特定地域整備事業実施計画について準用する。

(換地計画)

第十六条
  1. 機構は、その行う第十一条第一項第七号イの事業につき、その事業の性質上必要があるときは、その事業の実施に係る区域につき、換地計画を定め、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
  2. 第十三条第三項並びに土地改良法第五十二条第二項、第三項、第五項前段及び第六項から第八項まで、第五十二条の二から第五十五条まで並びに第八十九条の三の規定は、前項の換地計画について準用する。

(交換分合計画)

第十七条
  1. 機構は、第十一条第一項第八号の事業を行おうとするときは、同項第七号の基本計画に基づいて交換分合計画を定め、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
  2. 第十三条第三項並びに土地改良法第八十九条の三、第九十九条第二項から第十三項まで、第百一条から第百七条まで、第百八条第一項及び第二項、第百九条から第百十一条まで、第百三十七条並びに第百四十二条(同法第百三十七条に係る部分に限る。)の規定は、前項の交換分合計画について準用する。

(災害復旧事業実施計画)

第十八条
  1. 機構は、第十一条第一項第九号の事業を施行しようとするときは、災害復旧事業実施計画を定め、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
  2. 第十三条第二項及び第三項並びに第十五条第三項(第一号から第三号まで、第五号及び第六号を除く。)及び第五項並びに土地改良法第八条第一項及び第六項、第九条、第十条第五項並びに第八十七条第十項の規定は、前項の災害復旧事業実施計画について準用する。この場合において、第十五条第三項中「与えなければならない」とあるのは、「与えなければならない。ただし、第十一条第一項第九号の事業(林道に係るものに限る。)で災害のため急速に行う必要があるものに係る災害復旧事業実施計画については、災害復旧事業実施計画案を公表すれば足りる」と読み替えるものとする。

(林道事業実施計画等の変更)

第十九条
  1. 機構は、第十三条第一項の林道事業実施計画、第十五条第一項の特定地域整備事業実施計画又は前条第一項の災害復旧事業実施計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
  2. 前項の規定による特定地域整備事業実施計画の変更(農林水産省令で定める軽微なものを除く。)については、第十五条第三項の規定を準用する。この場合において、同項第一号から第六号までの規定中「区域」とあるのは、「区域(その変更によりその実施に係る区域の一部がその変更後のその実施に係る区域に該当しないこととなるものがあるときは、その該当しないこととなる区域をその変更後のその実施に係る区域に含めた区域)」と読み替えるものとする。
  3. 第一項の規定による災害復旧事業実施計画の変更については、第十五条第三項(第一号から第三号まで、第五号及び第六号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同項中「与えなければならない」とあるのは「与えなければならない。ただし、第十一条第一項第九号の事業(林道に係るものに限る。)で災害のため急速に行う必要があるものに係る災害復旧事業実施計画については、災害復旧事業実施計画案を公表すれば足りる」と、同項第四号中「区域」とあるのは「区域(その変更によりその実施に係る区域の一部がその変更後のその実施に係る区域に該当しないこととなるものがあるときは、その該当しないこととなる区域をその変更後のその実施に係る区域に含めた区域)」と読み替えるものとする。
  4. 第十三条第三項及び第十四条の規定は第十三条第一項の林道事業実施計画の変更について、同条第三項及び第十五条第五項並びに土地改良法第八条第一項、第五項及び第六項、第九条、第十条第五項、第四十八条第四項及び第六項並びに第八十七条第十項の規定は第十五条第一項の特定地域整備事業実施計画又は前条第一項の災害復旧事業実施計画の変更について、第十五条第四項の規定は同条第一項の特定地域整備事業実施計画の変更(第十一条第一項第七号イの事業(農用地間における地目変換の事業に限る。)に係る部分に限る。)について、同法第五条第六項及び第七項の規定は第十五条第一項の特定地域整備事業実施計画の変更(第十一条第一項第七号イ又はロの事業に係る部分に限る。)について準用する。

(林道事業実施計画等の公告)

第二十条
機構は、第十三条第一項の林道事業実施計画、第十五条第一項の特定地域整備事業実施計画又は第十八条第一項の災害復旧事業実施計画の策定又は変更につき第十三条第一項、第十五条第一項、第十八条第一項又は前条第一項の規定による農林水産大臣の認可があったときは、遅滞なく、農林水産省令で定める手続により、当該林道事業実施計画、特定地域整備事業実施計画若しくは災害復旧事業実施計画又はこれらの変更に係る部分を公告しなければならない。

(賦課金)

第二十一条
  1. 機構は、政令で定めるところにより、第十一条第一項第一号、第二号若しくは第七号ホの事業又は同項第九号の事業(林道に係るものに限る。)によって利益を受ける者で、当該事業に係る受益地又はその上に存する立木竹につき権原に基づき使用又は収益を行うものその他農林水産大臣の指定するものに対し、その者の受ける利益を限度として、その事業に要する費用の一部を賦課徴収することができる。
  2. 前項の規定による賦課徴収の処分は、その処分に係る賦課金の納期限(分割して納付させる場合にあっては、最初に納付させる賦課金についての納期限)前九十日までに、しなければならない。
  3. 前項の処分を受けた者は、その処分について不服があるときは、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による異議申立てをすることができる。
  4. 前項の異議申立てに関する行政不服審査法第四十五条の期間は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三十日以内とする。
  5. 機構は、異議申立てがあったときは、前項の期間満了後三十日以内にこれに対する決定をしなければならない。

(強制徴収)

第二十二条
  1. 機構は、前条第一項の規定による賦課金の納付義務者がその納期限までにその賦課金を納付しないときは、期限を指定して、これを督促しなければならない。
  2. 機構は、前項の規定により督促をするときは、納付義務者に対し督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して二十日以上経過した日でなければならない。
  3. 賦課金の納付義務者で第一項の規定による督促を受けたものがその指定の期限までにその賦課金及び第六項の延滞金を納付しないときは、市町村は、機構の請求により、地方税の滞納処分の例により、これを処分する。この場合には、機構は、その徴収金額の百分の四を市町村に交付しなければならない。
  4. 市町村が前項の請求を受けた日から一月以内にその処分に着手せず、又は三月以内にこれを終了しないときは、機構は、地方税の滞納処分の例により、農林水産大臣の認可を受けて、その処分をすることができる。
  5. 前二項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとし、その時効については、地方税の例による。
  6. 機構は、第一項の規定により督促をしたときは、賦課金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、滞納につきやむを得ない事情があると認められるときその他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
  7. 前条第三項から第五項までの規定は、第一項、第三項、第四項又は前項の処分について準用する。

(林道の開設又は改良に係る費用負担)

第二十三条
第十一条第一項第一号又は第七号ホの事業に係る受益地の全部又は一部をその区域に含む都道府県は、政令で定めるところにより、その事業に要する費用の一部を負担金として機構に支払わなければならない。

(農用地整備等に係る費用負担)

第二十四条
  1. 機構は、政令で定めるところにより、第十一条第一項第七号イからハまで若しくは第八号の事業又は同項第九号の事業(土地改良施設に係るものに限る。)に要する費用の一部を当該事業の実施に係る区域をその区域の全部又は一部とする都道府県に負担させることができる。
  2. 前項の都道府県は、政令で定めるところにより、条例で、同項の事業の実施に係る区域内にある土地についての事業参加資格者(第十一条第一項第七号ハの事業にあっては、その事業の実施に係る区域内にある土地について所有権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者)その他農林水産省令で定める者で、当該事業によって利益を受けるものから、その者の受ける利益を限度として、前項の規定による負担金の全部又は一部を徴収することができる。
  3. 第一項の都道府県は、前項の規定による負担金の全部又は一部の徴収に代えて、政令で定めるところにより、第一項の事業の実施に係る区域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村に対し、当該市町村の区域内にある土地に係る前項に規定する者に対する負担金に相当する部分の負担金を負担させることができる。この場合においては、都道府県は、あらかじめ、当該市町村の同意を得なければならない。
  4. 前項の市町村は、政令で定めるところにより、条例で、同項に規定する者から、同項に規定する部分の負担金を徴収することができる。
  5. 第二項に規定する者が第一項の事業の実施に係る区域の全部又は一部をその地区とする土地改良区の組合員である場合には、同項の都道府県は、その者からの第二項の規定による負担金の徴収に代えて、その土地改良区から当該負担金の額に相当する額の金銭を徴収することができる。
  6. 土地改良法第三十六条第一項、第二項及び第四項、第三十八条並びに第三十九条の規定は、前項の規定により同項の金銭を徴収される土地改良区の当該経費について準用する。
  7. 第一項の都道府県は、第二項、第三項及び第五項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第一項の事業によって利益を受ける市町村に対し、その市町村の受ける利益を限度として、同項の規定による負担金の一部を負担させることができる。
  8. 第一項の規定による負担金について前項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見を聴いた上、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。

(特別徴収金)

第二十五条
  1. 機構、都道府県又は市町村は、機構にあっては政令で定めるところにより、都道府県及び市町村にあっては政令で定めるところにより、条例で、第十一条第一項第七号イ又はロの事業の実施に係る区域内にある土地についての事業参加資格者が、機構が農林水産省令で定めるところにより当該事業が完了した旨の公告をした日以後八年を経過する日までの間に、当該土地を当該事業に係る特定地域整備事業実施計画において予定した用途以外の用途(当該予定した用途に類似し、又は密接に関連するものとして政令で定めるものを除く。以下「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転若しくは地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、その者から特別徴収金を徴収することができる。
  2. 前条第五項の規定は前項の規定により機構又は都道府県が特別徴収金を徴収する場合について、土地改良法第八十九条の三の規定は機構が徴収する同項の特別徴収金の徴収について、同法第九十条の二第三項の規定は前項の特別徴収金の額について準用する。
  3. 土地改良法第三十六条の二第二項、第三十八条及び第三十九条の規定は、前項において準用する前条第五項の規定により徴収される金銭について準用する。

(徴収金の徴収方法)

第二十六条
都道府県又は市町村が徴収する第二十四条第二項、第四項若しくは第五項(前条第二項において準用する場合を含む。)又は前条第一項の規定による徴収金は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。

土地改良法の準用等)

第二十七条
  1. 土地改良法第百十二条、第百十三条、第百十四条第一項、第百十五条、第百十八条(第二項を除く。)、第百二十一条から第百二十三条まで、第百三十八条(第一号に係る部分に限る。)及び第百四十二条(同法第百三十八条第一号に係る部分に限る。)の規定は機構が行う第十一条第一項第七号イ及びロ並びに第八号の事業並びに同項第九号の事業(土地改良施設に係るものに限る。)について、同法第五十八条から第六十二条まで、第六十三条第二項及び第三項、第六十四条、第六十五条、第百十三条の二第一項及び第二項、第百十三条の三、第百十四条第二項、第百十九条、第百二十条、第百三十八条(第二号に係る部分に限る。)、第百三十九条並びに第百四十二条(同法第百三十八条第二号に係る部分に限る。)の規定は機構が行う第十一条第一項第七号イ及びロの事業並びに同項第九号の事業(土地改良施設に係るものに限る。)について、同法第六十三条第一項、第百十六条、第百十七条、第百二十三条の二及び第百三十一条の規定は機構が行う第十一条第一項第七号イの事業について準用する。
  2. 第十五条第六項、第十六条第二項、第十七条第二項、第十八条第二項、第十九条第四項、第二十五条第二項及び前項における土地改良法の準用について必要な技術的読替えは、政令で定める。

(立入調査等)

第二十八条
  1. 機構は、その業務の遂行に必要の限度において、その職員に、他人の土地に立ち入り、測量、実地調査若しくは標識の建設をさせ、又は測量、実施調査若しくは標識の建設の支障となる立木竹を伐採させることができる。
  2. 機構は、その職員に前項の規定による立入り又は伐採をさせる場合には、あらかじめその旨をその土地の占有者又は立木竹の所有者に通知しなければならない。
  3. 第一項の規定により機構の職員が立ち入り、又は伐採をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。
  4. 機構は、第一項の規定による立入り又は伐採によって損失を受けた者に対し、その損失を補償しなければならない。

第四章 財務及び会計

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(区分経理)

第二十九条
機構は、第十一条第一項第六号及び第七号ニに掲げる業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。

(積立金の処分)

第三十条
  1. 機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち農林水産大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの。以下同じ。)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十一条第一項及び第二項に規定する業務の財源に充てることができる。
  2. 農林水産大臣は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、農林水産省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
  3. 機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
  4. 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

(長期借入金及び緑資源債券)

第三十一条
  1. 機構は、第十一条第一項第一号、第二号及び第六号から第九号までの事業に要する費用に充てるため、農林水産大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は緑資源債券を発行することができる。
  2. 農林水産大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、農林水産省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
  3. 第一項の規定による緑資源債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
  4. 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
  5. 機構は、農林水産大臣の認可を受けて、緑資源債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
  6. 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条、第三百十条及び第三百十一条の規定は、前項の規定による委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
  7. 前各項に定めるもののほか、緑資源債券に関し必要な事項は、政令で定める。

(償還計画)

第三十二条
  1. 機構は、毎事業年度、長期借入金及び緑資源債券の償還計画を立てて、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
  2. 農林水産大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、農林水産省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。

第五章 雑則

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(財務大臣との協議)

第三十三条
農林水産大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一 第三十条第一項の承認をしようとするとき。
二 第三十一条第一項若しくは第五項又は前条第一項の認可をしようとするとき。

(主務大臣等)

第三十四条
機構に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣、農林水産省及び農林水産省令とする。

国家公務員宿舎法の適用除外)

第三十五条
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には、適用しない。

国家公務員共済組合法の適用に関する特例)

第三十六条
機構の役員及び職員は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定の適用については、同法第二条第一項第一号に規定する職員には該当しないものとする。この場合において必要な事項は、政令で定める。

(他の法令の準用)

第三十七条
不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。

第六章 罰則

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第三十八条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定(第十六条第二項において準用する土地改良法第五十三条の四第一項の規定を含む。)により農林水産大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二 第十一条第一項及び第二項に規定する業務以外の業務を行ったとき。

附則

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(施行期日)

第一条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第十条から第十四条まで及び第十六条から第二十二条までの規定は、同年十月一日から施行する。

(主たる事務所の所在地の特例)

第二条
機構は、政令で定める日までの間は、第四条の規定にかかわらず、主たる事務所を東京都に置く。

(無利子貸付け等)

第三条
  1. 政府は、当分の間、機構に対し、第十一条第一項第一号の事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
  2. 前項の政府の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
  3. 前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
  4. 政府は、第一項の規定により、機構に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
  5. 機構が、第一項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第二項及び第三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

(緑資源公団の解散等)

第四条
  1. 緑資源公団(以下「公団」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。
  2. 機構の成立の際現に公団が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。
  3. 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
  4. 公団の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
  5. 公団の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
  6. 第一項の規定により機構が公団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額(次条第一項の規定により農林水産大臣が承認した金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
  7. 前項の資産の価額は、機構成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
  8. 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
  9. 第一項の規定により公団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

(積立金の処分)

第五条
  1. 機構は、公団の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算上附則第十条の規定による廃止前の緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号。以下「旧公団法」という。)第三十二条の三第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち第二十一条第一項の規定による賦課金若しくは第二十三条、第二十四条第一項若しくは附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第二十七条第一項の規定による負担金の徴収又は第三十一条第一項の規定による長期借入金若しくは緑資源債券の償還に要する費用として農林水産大臣の承認を受けた金額を、機構の成立の日を含む中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画の定めるところにより、当該中期目標の期間における第十一条第一項第一号、第二号、第七号イからハまで及びホ、第八号並びに第九号の事業並びに附則第八条第一項に規定する業務の財源に充てることができる。
  2. 農林水産大臣は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、農林水産省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。

(公団の発行する緑資源債券に関する経過措置)

第六条
旧公団法第三十三条第一項の規定により公団が発行した緑資源債券は、第三十一条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第一項の規定による緑資源債券とみなす。

(業務の特例)

第七条
機構は、旧公団法附則第十条第一項第二号又は第三号の規定により貸し付けられた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、第十一条第一項及び第二項に規定する業務のほか、当該債権の管理及び回収を行うことができる。この場合における第三十八条の規定の適用については、同条第二号中「第十一条第一項及び第二項」とあるのは、「第十一条第一項及び第二項並びに附則第七条」とする。
第八条
  1. 機構は、第十一条第一項及び第二項並びに前条に規定する業務のほか、旧農用地整備公団法第十九条第一項及び第二項の業務で森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号。以下「森林開発公団法改正法」という。)の施行前に開始されたもの(同条第一項又は第二項の業務の開始に必要な事前の調査で森林開発公団法改正法の施行前に開始されたものに係るもので政令で定めるものを含む。)並びにこれらに附帯する業務、同条第三項の業務並びに旧農用地整備公団法附則第十九条第一項の業務を行うことができる。この場合における第三十条第一項、第三十一条第一項及び第三十八条の規定の適用については、第三十条第一項中「第十一条第一項及び第二項」とあるのは「第十一条第一項及び第二項並びに附則第八条第一項」と、第三十一条第一項中「事業」とあるのは「事業並びに附則第八条第一項に規定する業務」と、第三十八条第二号中「第十一条第一項及び第二項」とあるのは「第十一条第一項及び第二項並びに附則第八条第一項」とする。
  2. 前項の規定により機構が行う同項に規定する業務については、旧農用地整備公団法第二十条から第三十条まで、第三十九条及び附則第十九条第二項の規定並びに旧八郎潟新農村建設事業団法(昭和四十年法律第八十七号)第二十三条から第二十五条までの規定は、附則第十条の規定の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
  3. 第一項の規定により機構が旧農用地整備公団法第十九条第一項第二号の業務又は旧農用地整備公団法附則第十九条第一項の業務(農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法第十九条第一項第二号に係るものに限る。)を行う場合には、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項第四号中「業務」とあるのは、「業務若しくは独立行政法人緑資源機構法附則第八条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第二号の業務若しくは農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法第十九条第一項第二号の業務」とする。

(役員に関する経過措置)

第九条
前条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項及び第二項の業務で森林開発公団法改正法の施行前に開始されたもの(前条第一項の政令で定めるものを含む。)が完了するまでの間に限り、第六条第二項に定めるもののほか、機構に、役員として、理事一人を置くことができる。

緑資源公団法の廃止)

第十条
緑資源公団法は、廃止する。

(緑資源公団法の廃止に伴う経過措置)

第十一条
前条の規定の施行前に旧公団法(第九条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第十二条
森林開発公団の役員又は職員として在職した者については、森林開発公団法改正法附則第七条の規定は、附則第十条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
第十三条
  1. 農地開発機械公団の解散の際現にその役員又は職員として在職した者であって、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百五十二号)附則第十条第二項の復帰希望職員であるもので、引き続いて農用地開発公団の役員又は職員となった者については、森林開発公団法改正法附則第十条第一項の規定は、附則第十条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
  2. 農地開発機械公団の解散の際現にその役員又は職員として在職した者であって、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号)による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第百二十七条第二項の復帰希望職員であるもので、引き続いて農用地開発公団の役員又は職員となった者については、森林開発公団法改正法附則第十条第二項の規定は、附則第十条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
  3. 農地開発機械公団の役員又は職員として在職した者については、森林開発公団法改正法附則第十条第三項の規定は、附則第十条の規定の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同項中「緑資源公団」とあるのは、「独立行政法人緑資源機構」とする。

(罰則の適用に関する経過措置)

第十四条
附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為及び附則第四条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第十五条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

国有林野事業特別会計法の一部改正)

第十六条
国有林野事業特別会計法の一部を次のように改正する。
附則第五条の三第一項第一号中「緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号)第十八条第一項第六号」を「独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)第十一条第一項第六号」に、「緑資源公団に」を「独立行政法人緑資源機構に」に改める。
附則第十三条第一項中「緑資源公団法附則第十一条第一項又は」を「独立行政法人緑資源機構法附則第十条の規定による廃止前の緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号。以下「旧緑資源公団法」という。)附則第十一条第一項又は」に、「緑資源公団法附則第十一条第一項の」を「旧緑資源公団法附則第十一条第一項の」に改め、同条第二項中「緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号)附則第十一条第一項」を「独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)附則第十条の規定による廃止前の緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号)附則第十一条第一項」に改め、「、緑資源公団法附則第十一条第一項」を削る。
附則第十四条及び第十五条中「緑資源公団法附則第十一条第一項」を「旧緑資源公団法附則第十一条第一項」に改める。

公職選挙法及び地方財政再建促進特別措置法の一部改正)

第十七条
次に掲げる法律の規定中「、緑資源公団」を削る。
一 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百三十六条の二第一項第二号
二 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)第二十四条第二項

土地収用法等の一部改正)

第十八条
次に掲げる法律の規定中「緑資源公団」を「独立行政法人緑資源機構」に改める。
一 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条第五号
二 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第九十六条第三項
三 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第四条第三号

農地法の一部改正)

第十九条
農地法の一部を次のように改正する。
第三条第一項第四号中「緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号)第十八条第一項第八号」を「独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)第十一条第一項第八号」に改める。

治山治水緊急措置法の一部改正)

第二十条
治山治水緊急措置法(昭和三十五年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。
附則中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項を第三項とする。

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)

第二十一条
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
別表第一緑資源公団の項を削る。

独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)

第二十二条
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十四年法律第XXX号)の一部を次のように改正する。
別表緑資源公団の項を削る。

注釈

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参考資料

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  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

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