独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律
目次
編集第一章 総則
編集(目的)
- 第一条
- この法律は、国民主権の理念にのっとり、法人文書の開示を請求する権利及び独立行政法人等の諸活動に関する情報の提供につき定めること等により、独立行政法人等の保有する情報の一層の公開を図り、もって独立行政法人等の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。
(定義)
- 第二条
- 1 この法律において「独立行政法人等」とは、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人及び別表第一に掲げる法人をいう。
- 2 この法律において「法人文書」とは、独立行政法人等の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該独立行政法人等の役員又は職員が組織的に用いるものとして、当該独立行政法人等が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
- 一 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
- 二 政令で定める公文書館その他の施設において、政令で定めるところにより、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
- 三 別表第二の上欄に掲げる独立行政法人等が保有している文書、図画及び電磁的記録であって、政令で定めるところにより、専ら同表下欄に掲げる業務に係るものとして、同欄に掲げる業務以外の業務に係るものと区分されるもの
第二章 法人文書の開示
編集(開示請求権)
- 第三条
- 何人も、この法律の定めるところにより、独立行政法人等に対し、当該独立行政法人等の保有する法人文書の開示を請求することができる。
(開示請求の手続)
- 第四条
1 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を独立行政法人等に提出してしなければならない。
- 一 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
- 二 法人文書の名称その他の開示請求に係る法人文書を特定するに足りる事項
2 独立行政法人等は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、独立行政法人等は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(法人文書の開示義務)
- 第五条
独立行政法人等は、開示請求があったときは、開示請求に係る法人文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該法人文書を開示しなければならない。
- 一 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
- イ 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
- ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
- ハ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
- 二 法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
- イ 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
- ロ 独立行政法人等の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
- 三 国の機関、独立行政法人等及び地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
- 四 国の機関、独立行政法人等又は地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
- イ 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
- ロ 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
- ハ 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
- ニ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等又は地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
- ホ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
- ヘ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
- ト 国若しくは地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(部分開示)
- 第六条
1 独立行政法人等は、開示請求に係る法人文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
2 開示請求に係る法人文書に前条第一号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(公益上の理由による裁量的開示)
- 第七条
独立行政法人等は、開示請求に係る法人文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該法人文書を開示することができる。
(法人文書の存否に関する情報)
- 第八条
開示請求に対し、当該開示請求に係る法人文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、独立行政法人等は、当該法人文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
- 第九条
1 独立行政法人等は、開示請求に係る法人文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。
2 独立行政法人等は、開示請求に係る法人文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る法人文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限)
- 第十条
前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、第四条第二項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、独立行政法人等は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、独立行政法人等は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限の特例)
- 第十一条
開示請求に係る法人文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から六十日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、独立行政法人等は、開示請求に係る法人文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの法人文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、独立行政法人等は、同条第一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
- 一 本条を適用する旨及びその理由
- 二 残りの法人文書について開示決定等をする期限
(事案の移送)
- 第十二条
1 独立行政法人等は、開示請求に係る法人文書が他の独立行政法人等により作成されたものであるときその他他の独立行政法人等において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の独立行政法人等と協議の上、当該他の独立行政法人等に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした独立行政法人等は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた独立行政法人等において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした独立行政法人等が移送前にした行為は、移送を受けた独立行政法人等がしたものとみなす。
3 前項の場合において、移送を受けた独立行政法人等が、第九条第一項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該独立行政法人等は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした独立行政法人等は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。
(行政機関の長への事案の移送)
- 第十三条
1 独立行政法人等は、次に掲げる場合には、行政機関の長(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「行政機関情報公開法」という。)第三条に規定する行政機関の長をいう。以下この条において同じ。)と協議の上、当該行政機関の長に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした独立行政法人等は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
- 一 開示請求に係る法人文書に記録されている情報を公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると認めるとき。
- 二 開示請求に係る法人文書に記録されている情報を公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認めるとき。
- 三 開示請求に係る法人文書が行政機関(行政機関情報公開法第二条第一項に規定する行政機関をいう。次項において同じ。)により作成されたものであるとき。
- 四 その他行政機関の長において行政機関情報公開法第十条第一項に規定する開示決定等をすることにつき正当な理由があるとき。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、当該事案については、法人文書を移送を受けた行政機関が保有する行政機関情報公開法第二条第二項に規定する行政文書と、開示請求を移送を受けた行政機関の長に対する行政機関情報公開法第四条第一項に規定する開示請求とみなして、行政機関情報公開法の規定を適用する。この場合において、行政機関情報公開法第十条第一項中「第四条第二項」とあるのは「独立行政法人等情報公開法第四条第二項」と、行政機関情報公開法第十六条第一項中「開示請求をする者又は行政文書」とあるのは「行政文書」と、「により、それぞれ」とあるのは「により」と、「開示請求に係る手数料又は開示」とあるのは「開示」とする。
3 第一項の規定により事案が移送された場合において、移送を受けた行政機関の長が開示の実施をするときは、移送をした独立行政法人等は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
- 第十四条
1 開示請求に係る法人文書に国、独立行政法人等、地方公共団体及び開示請求者以外の者(以下この条、第十九条及び第二十条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、独立行政法人等は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る法人文書の表示その他政令で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 独立行政法人等は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る法人文書の表示その他政令で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
- 一 第三者に関する情報が記録されている法人文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第五条第一号ロ又は同条第二号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
- 二 第三者に関する情報が記録されている法人文書を第七条の規定により開示しようとするとき。
3 独立行政法人等は、前二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該法人文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、独立行政法人等は、開示決定後直ちに、当該意見書(第十八条及び第十九条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示の実施)
- 第十五条
1 法人文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して独立行政法人等が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による法人文書の開示にあっては、独立行政法人等は、当該法人文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
2 独立行政法人等は、行政機関情報公開法第十四条第一項の規定に基づく政令の規定を参酌して前項の規定に基づく電磁的記録についての開示の方法に関する定めを設けるとともに、これを一般の閲覧に供しなければならない。
3 開示決定に基づき法人文書の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、当該開示決定をした独立行政法人等に対し、その求める開示の実施の方法その他の政令で定める事項を申し出なければならない。
4 前項の規定による申出は、第九条第一項に規定する通知があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
5 開示決定に基づき法人文書の開示を受けた者は、最初に開示を受けた日から三十日以内に限り、独立行政法人等に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
(他の法令による開示の実施との調整)
- 第十六条
1 独立行政法人等は、他の法令の規定により、何人にも開示請求に係る法人文書が前条第一項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該法人文書については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。
2 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第一項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。
(手数料)
- 第十七条
1 開示請求をする者又は法人文書の開示を受ける者は、独立行政法人等の定めるところにより、それぞれ、開示請求に係る手数料又は開示の実施に係る手数料を納めなければならない。
2 前項の手数料の額は、実費の範囲内において、行政機関情報公開法第十六条第一項の手数料の額を参酌して、独立行政法人等が定める。
3 独立行政法人等は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政機関情報公開法第十六条第三項の規定に基づく政令の規定を参酌して独立行政法人等の定めるところにより、第一項の手数料を減額し、又は免除することができる。
4 独立行政法人等は、前三項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。
第三章 異議申立て等
編集第一節 諮問等
編集(異議申立て及び情報公開審査会への諮問)
第十八条1 開示決定等又は開示請求に係る不作為について不服がある者は、独立行政法人等に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による異議申立てをすることができる。
2 開示決定等について異議申立てがあったときは、独立行政法人等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開審査会に諮問しなければならない。
- 一 異議申立てが不適法であり、却下するとき。
- 二 決定で、異議申立てに係る開示決定等(開示請求に係る法人文書の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第二十条において同じ。)を取り消し又は変更し、当該異議申立てに係る法人文書の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
(諮問をした旨の通知)
第十九条 前条第二項の規定により諮問をした独立行政法人等は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
- 一 異議申立人及び参加人
- 二 開示請求者(開示請求者が異議申立人又は参加人である場合を除く。)
- 三 当該異議申立てに係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が異議申立人又は参加人である場合を除く。)
(第三者からの異議申立てを棄却する場合等における手続)
第二十条 第十四条第三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する決定をする場合について準用する。
- 一 開示決定に対する第三者からの異議申立てを却下し、又は棄却する決定
- 二 異議申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る法人文書を開示する旨の決定(第三者である参加人が当該法人文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
第二節 訴訟の管轄の特例等
編集第二十一条1 開示決定等の取消しを求める訴訟及び開示決定等に係る異議申立てに対する決定の取消しを求める訴訟(次項及び附則第二条において「情報公開訴訟」という。)については、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第十二条に定める裁判所のほか、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所(次項において「特定管轄裁判所」という。)にも提起することができる。
2 前項の規定により特定管轄裁判所に訴えが提起された場合であって、他の裁判所に同一又は同種若しくは類似の法人文書に係る情報公開訴訟が係属している場合においては、当該特定管轄裁判所は、当事者の住所又は所在地、尋問を受けるべき証人の住所、争点又は証拠の共通性その他の事情を考慮して、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について、当該他の裁判所又は行政事件訴訟法第十二条に定める裁判所に移送することができる。
第四章 情報提供
編集第二十二条1 独立行政法人等は、政令で定めるところにより、その保有する次に掲げる情報であって政令で定めるものを記録した文書、図画又は電磁的記録を作成し、適時に、かつ、国民が利用しやすい方法により提供するものとする。
- 一 当該独立行政法人等の組織、業務及び財務に関する基礎的な情報
- 二 当該独立行政法人等の組織、業務及び財務についての評価及び監査に関する情報
- 三 当該独立行政法人等の出資又は拠出に係る法人その他の政令で定める法人に関する基礎的な情報
2 前項の規定によるもののほか、独立行政法人等は、その諸活動についての国民の理解を深めるため、その保有する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。
第五章 補則
編集(法人文書の管理)
第二十三条 独立行政法人等は、この法律の適正かつ円滑な運用に資するため、法人文書を適正に管理するものとする。
2 独立行政法人等は、行政機関情報公開法第三十七条第二項の規定に基づく政令の規定を参酌して法人文書の管理に関する定めを設けるとともに、これを一般の閲覧に供しなければならない。
(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)
第二十四条1 独立行政法人等は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、当該独立行政法人等が保有する法人文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
2 総務大臣は、この法律の円滑な運用を確保するため、開示請求に関する総合的な案内所を整備するものとする。
(施行の状況の公表)
第二十五条1 総務大臣は、独立行政法人等に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。
2 総務大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(政令への委任)
第二十六条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
附則
編集(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第八条の規定は、この法律の公布の日又は基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十号)の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、行政機関情報公開法附則第二項の検討の状況を踏まえ、この法律の施行の状況及び情報公開訴訟の管轄の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
第三条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律の一部を次のように改正する。
- 目次中「第四十四条」を「第四十三条」に改める。
- 第五条第一号ハ中「公務員(」を「公務員等(」に、「及び地方公務員法」を「(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに地方公務員法」に、「当該公務員」を「当該公務員等」に改め、同条第二号中「国」の下に「、独立行政法人等」を加え、同条第五号及び第六号中「機関」の下に「、独立行政法人等」を加え、同号ロ中「国」の下に「、独立行政法人等」を加え、同号ホ中「又は」を「若しくは」に改め、「経営する企業」の下に「又は独立行政法人等」を加える。
- 第十二条の次に次の一条を加える。
- (独立行政法人等への事案の移送)
- 第十二条の二1 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書が独立行政法人等により作成されたものであるときその他独立行政法人等において独立行政法人等情報公開法第十条第一項に規定する開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該独立行政法人等と協議の上、当該独立行政法人等に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした行政機関の長は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
- (独立行政法人等への事案の移送)
- 2 前項の規定により事案が移送されたときは、当該事案については、行政文書を移送を受けた独立行政法人等が保有する独立行政法人等情報公開法第二条第二項に規定する法人文書と、開示請求を移送を受けた独立行政法人等に対する独立行政法人等情報公開法第四条第一項に規定する開示請求とみなして、独立行政法人等情報公開法の規定を適用する。この場合において、独立行政法人等情報公開法第十条第一項中「第四条第二項」とあるのは「行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第四条第二項」と、独立行政法人等情報公開法第十七条第一項中「開示請求をする者又は法人文書」とあるのは「法人文書」と、「により、それぞれ」とあるのは「により」と、「開示請求に係る手数料又は開示」とあるのは「開示」とする。
- 3 第一項の規定により事案が移送された場合において、移送を受けた独立行政法人等が開示の実施をするときは、移送をした行政機関の長は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。
- 第十三条第一項中「国」の下に「、独立行政法人等」を加える。
- 第十九条中「(以下「諮問庁」という。)」を削る。
- 第二十一条中「第十八条」の下に「及び独立行政法人等情報公開法第十八条第二項」を加える。
- 第二十二条第一項中「九人」を「十二人」に改め、同条第二項中「三人」を「四人」に改める。
- 第二十七条第一項中「諮問庁」の下に「(第十八条の規定により審査会に諮問をした行政機関の長及び独立行政法人等情報公開法第十八条第二項の規定により情報公開審査会に諮問をした独立行政法人等をいう。以下この条において同じ。)」を、「開示決定等」の下に「(独立行政法人等情報公開法第十条第一項に規定する開示決定等を含む。第三項において同じ。)」を、「行政文書」の下に「又は法人文書」を加える。
- 第二十七条第三項及び第三十条中「行政文書」の下に「又は法人文書」を加える。
- 第三十六条第一項中「附則第三項」を「附則第二項」に改める。
- 第四十二条を削り、第四十三条を第四十二条とし、第四十四条を第四十三条とする。
- 附則中第二項を削り、第三項を第二項とする。
(行政機関情報公開法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 前条の規定による改正後の行政機関の保有する情報の公開に関する法律第五条、第十二条の二及び第十三条第一項の規定は、前条の規定の施行後にされた開示請求(同法第四条第一項に規定する開示請求をいう。以下この条において同じ。)について適用し、前条の規定の施行前にされた開示請求については、なお従前の例による。
(刑事訴訟法の一部改正)
第五条 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第五十三条の二中「(平成十一年法律第四十二号)」の下に「及び独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)」を加える。
(著作権法の一部改正)
第六条 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
- 第十八条第三項第一号中「情報公開法」を「行政機関情報公開法」に改め、同項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
- 二 その著作物でまだ公表されていないものを独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)に提供した場合(独立行政法人等情報公開法第九条第一項の規定による開示する旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く。) 独立行政法人等情報公開法の規定により当該独立行政法人等が当該著作物を公衆に提供し、又は提示すること。
- 第十八条第四項第一号中「情報公開法」を「行政機関情報公開法」に改め、同項第四号中「情報公開法」を「行政機関情報公開法」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「情報公開法」を「行政機関情報公開法」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「情報公開法」を「行政機関情報公開法」に、「第四号」を「第五号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
- 二 独立行政法人等情報公開法第五条の規定により独立行政法人等が同条第一号ロ若しくはハ若しくは同条第二号ただし書に規定する情報が記録されている著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、若しくは提示するとき、又は独立行政法人等情報公開法第七条の規定により独立行政法人等が著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、若しくは提示するとき。
- 第十九条第四項第一号中「情報公開法」を「行政機関情報公開法、独立行政法人等情報公開法」に改め、「の長」の下に「、独立行政法人等」を加え、同項第二号中「情報公開法」を「行政機関情報公開法第六条第二項の規定、独立行政法人等情報公開法」に、「同項」を「行政機関情報公開法第六条第二項」に改め、「の長」の下に「、独立行政法人等」を加える。
- 第四十二条の二の見出し中「情報公開法」を「行政機関情報公開法」に改め、同条中「の長」の下に「、独立行政法人等」を加え、「情報公開法又は」を「行政機関情報公開法、独立行政法人等情報公開法又は」に、「場合には、情報公開法」を「場合には、それぞれ行政機関情報公開法」に改め、「以下この条において同じ。」を削り、「方法又は」を「方法、独立行政法人等情報公開法第十五条第一項に規定する方法(同項の規定に基づき当該独立行政法人等が定める方法(行政機関情報公開法第十四条第一項の規定に基づく政令で定める方法以外のものを除く。)を含む。)又は」に、「(情報公開法第十四条第一項」を「(行政機関情報公開法第十四条第一項(同項の規定に基づく政令の規定を含む。)」に改める。
- 第七十八条第七項中「情報公開法」を「行政機関情報公開法」に改める。
(著作権法の一部改正に伴う経過措置)
第七条 前条の規定による改正後の著作権法第十八条第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、前条の規定の施行前に著作者が独立行政法人等に提供した著作物でまだ公表されていないもの(その著作者の同意を得ないで公表された著作物を含む。)については、適用しない。
(基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律の一部改正)
第八条 基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
- 附則第一条中「及び附則第六条」を「、附則第六条」に改め、「第十六条まで」の下に「及び附則第二十一条」を加える。
- 附則に次の一条を加える。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
第二十一条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
- 別表第一基盤技術研究促進センターの項を削る。
(総務省設置法の一部改正)
第九条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
- 第二十五条第二項中「第三十八条第二項」の下に「及び独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第二十四条第二項」を加える。
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- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
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