特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について (令和3年内閣告示第1号)
- ○内閣告示第一号
特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法 (平成十六年法律第百二十五号)第三条第三項の規定に 基づき、特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定を次のとおり変更したので、同法第四条の規定により告示する。
- 令和三年四月七日
内閣総理大臣 菅 義偉
- 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について
我が国は、平成十八年十月九日の北朝鮮による核実験を実施した旨の発表を始めとする我が国を取り巻く国際情勢に鑑み、同年十月十四日から北朝鮮籍の全ての船舶の入港を禁止する措置を、また、平成二十八年二月二十日から、外国の国籍を有する船舶(北朝鮮籍のものを除く。)のうち、同年二月十九日以後に北朝鮮の港に寄港したことが我が国の法令に基づく手続等によって確認されたものの入港を禁止する措置を、同年四月二日から、国際連合安全保障理事会の決定又は国際連合安全保障理事会決議第千七百十八号十二に従って設置された委員会による決定若しくは指定(以下「関連決定等」という。)に基づき、国際連合安全保障理事会決議第千七百十八号八(d)等の規定により課された凍結又はその他の関連する措置の対象とされた船舶(その後、当該措置の対象とならないこととされた船舶は除く。)であって、その国際海事機関船舶識別番号が関連決定等において明示されるもの(北朝鮮籍の全ての船舶及び同年二月十九日以後に北朝鮮の港に寄港したことが我が国の法令に基づく手続等によって確認された外国の国籍を有する船舶(北朝鮮籍のものを除く。)を除く。以下「関連決定等に基づき凍結等の措置の対象とされた船舶」という。)の入港を禁止する措置を、同年十二月十日から、日本の国籍を有する船舶のうち、同年十二月九日以後に北朝鮮の港に寄港したことが我が国の法令に基づく手続等によって確認されたもの(関連決定等に基づき凍結等の措置の対象とされた船舶を除く。)の入港を禁止する措置をそれぞれ実施しているところであるが、拉致、核、ミサイルといった諸懸案に対する北朝鮮の対応や、六者会合、国際連合安全保障理事会等における国際社会の動き等その後の我が国を取り巻く国際情勢に鑑み、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法(平成十六年法律第百二十五号)第三条第三項に基づき、「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について」(平成十八年十月十三日閣議決定)、「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について」(平成十九年四月十日閣議決定)、「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について」(平成十九年十月九日閣議決定)、「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について」(平成二十年四月十一日閣議決定)、「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について」(平成二十年十月十日閣議決定)、「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について」(平成二十一年四月十日閣議決定)、「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について」(平成二十二年四月九日閣議決定)、「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について」(平成二十三年四月五日閣議決定)、「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について」(平成二十四年四月三日閣議決定)、「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について」(平成二十五年四月五日閣議決定)、「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について」(平成二十七年三月三十一日閣議決定)、「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について」(平成二十八年二月十九日閣議決定)、「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について」(平成二十八年四月一日閣議決定)、「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について」(平成二十八年十二月九日閣議決定)、「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について」(平成二十九年四月七日閣議決定)及び「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について」(平成三十一年四月九日閣議決定)により変更された「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置について」(平成十八年七月五日閣議決定)の一部を次のとおり変更する。
- 「四 入港禁止の期間」中、「平成三十三年四月十三日」を「令和五年四月十三日」に改める。
- 「六 法第六条第一項の規定により特定船舶を出港させなければならない期日」を次のように改める。
- 平成二十八年十二月九日以降に(三)の対象となる船舶については、そのに国際海事機関船舶識別番号の告示の日の翌日。
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