特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について(平成28年内閣告示第6号)

○内閣告示第六号

 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法 (平成十六年法律第百二十五号)第三条第三項の規定に 基づき、特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定を次のとおり変更したので、同法第四条の規定により告示する。

平成二十八年十二月九日

内閣総理大臣 安倍 晋三

特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について

 我が国は、平成十八年十月九日の北朝鮮による核実験を実施した旨の発表を始めとする我が国を取り巻く国際情勢に鑑み、同年十月十四日から北朝鮮籍の全ての船舶の入港を禁止する措置を、また、平成二十八年二月二十日から、外国の国籍を有する船舶(北朝鮮籍のものを除く。)のうち、同年二月十九日以後に北朝鮮の港に寄港したことが我が国の法令に基づく手続等によって確認されたものの入港を禁止する措置を、同年四月二日から、国際連合安全保障理事会の決定又は国際連合安全保障理事会決議第千七百十八号十二に従って設置された委員会による決定若しくは指定(以下「関連決定等」という。)に基づき、国際連合安全保障理事会決議第千七百十八号八(d)等の規定により課された凍結又はその他の関連する措置の対象とされた船舶(その後、当該措置の対象とならないこととされた船舶は除く。)であって、その国際海事機関船舶識別番号が関連決定等において明示されるもの(北朝鮮籍の全ての船舶及び同年二月十九日以後に北朝鮮の港に寄港したことが我が国の法令に基づく手続等によって確認された外国の国籍を有する船舶(北朝鮮籍のものを除く。)を除く。以下「関連決定等に基づき凍結等の措置の対象とされた船舶」という。)の入港を禁止する措置を、それぞれ実施しているところであるが、拉致、核、ミサイルといった諸懸案に対する北朝鮮の対応や、六者会合、国際連合安全保障理事会等における国際社会の動き等その後の我が国を取り巻く国際情勢に鑑み、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法(平成十六年法律第百二十五号)第三条第三項に基づき、「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について」(平成十八年十月十三日閣議決定)、「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について」(平成十九年四月十日閣議決定)、「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について」(平成十九年十月九日閣議決定)、「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について」(平成二十年四月十一日閣議決定)、「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について」(平成二十年十月十日閣議決定)、「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について」(平成二十一年四月十日閣議決定)、「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について」(平成二十二年四月九日閣議決定)、「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について」(平成二十三年四月五日閣議決定)、「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について」(平成二十四年四月三日閣議決定)、「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について」(平成二十五年四月五日閣議決定)、「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について」(平成二十七年三月三十一日閣議決定)、「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について」(平成二十八年二月十九日閣議決定)及び「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について」(平成二十八年四月一日閣議決定)により変更された「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置について」(平成十八年七月五日閣議決定)の一部を次のとおり変更する。

  「一  入港禁止の理由」中、「並びに平成二十八年三月二日(ニューヨーク時間)に国際連合安全保障理事会決議第二千二百七十号が採択されたこと」を「、平成二十八年三月二日(ニューヨーク時間)に国際連合安全保障理事会決議第二千二百七十号が採択されたこと並びに平成二十八年九月九日及び平成二十九年九月三日に北朝鮮が核実験を実施したこと」に改める。

「三  特定船舶」を次のように改める。

(一)北朝鮮籍のすべての船舶

(二)外国の国籍を有する船舶(北朝鮮籍のものを除く。)のうち、平成二十八年二月十九日以後に北朝鮮の港に寄港したことが我が国の法令に基づく手続等によって確認されたもの

(三)国際連合安全保障理事会の決定又は国際連合安全保障理事会決議第千七百十八号十二に従って設置された委員会による決定若しくは指定(以下「関連決定等」という。)に基づき、国際連合安全保障理事会決議第千七百十八号八(d)等の規定により課された凍結又はその他の関連する措置の対象とされた船舶(その後、当該措置の対象とならないこととされた船舶は除く。)であって、その国際海事機関船舶識別番号が関連決定等において明示されるもの(上記(一)又は(二)に該当する船舶を除く。)

(四)日本の国籍を有する船舶のうち、平成二十八年十二月九日以後に北朝鮮の港に寄港したことが我が国の法令に基づく手続等によって確認されたもの(上記(三)に該当する船舶を除く。)

「四 入港禁止の期間」を次のように改める。

(一)については、平成十八年十月十四日から令和五年四月十三日までの間。ただし、万景峰九二号(北朝鮮船籍船舶、貨客船)については、平成十八年十月十三日から令和五年四月十三日までの間。

(二)については、平成二十八年二月二十日から令和五年四月十三日までの間。

(三)については、平成二十八年4月2日から令和5年四月十三日までの間。ただし、平成二十八年四月一日以降に(三)の対象となる船舶については、その国際海事機関船舶識別番号の告示の日の翌日から令和五年四月十三日までの間。

(四)については、平成二十八年十二月十日から令和五年四月十三日までの間。

「五  法第二条第二項第二号の船舶を特定船舶とする場合にあっては、同号に規定する日」を次のように改める。

(二)については平成二八年二月十九日。

(四)については平成二十八年十二月九日。

「六  法第六条第一項の規定により特定船舶を出港させなければならない期日」を次のように改める。

平成二十八年十二月九日以降に(三)の対象となる船舶については、その国際海事機関船舶識別番号の告示の日の翌日。

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。