「司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律[新改正方式のイメージサンプル]」の版間の差分

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<p style="padding-left:1em;text-indent:-1em;">第七条 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。</p>
<p style="padding-left:1em;text-indent:1em;">次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。</p>
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|-
!colspan="3" width="50%"| 改正後 !! colspan="3" |改正前
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|}
 
<p style="padding-left:1em;">(外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部改正)</p>
<p style="padding-left:1em;text-indent:-1em;">第八条 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。</p>
<p style="padding-left:1em;text-indent:1em;">次の第一表及び第二表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。</p>
<p style="padding-left:1em;">第一表</p>
{| class="wikitable" style="margin-left:1em;"
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807 ⟶ 796行目:
|colspan="8"|備考 表中の[ ]の記載及びその標記部分に二重傍線を付した節の当該標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
|}
 
<p style="padding-left:1em;">(外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部改正)</p>
<p style="padding-left:1em;text-indent:-1em;">第八条 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。</p>
<p style="padding-left:1em;text-indent:1em;">次の第一表及び第二表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。</p>
<p style="padding-left:1em;">第一表</p>
 
<p style="padding-left:1em;">第二表</p>
{| class="wikitable" style="margin-left:1em;"
813 ⟶ 809行目:
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|}
 
== 附 則 ==
:(施行期日)