「司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律[新改正方式のイメージサンプル]」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Gminky (トーク | 投稿記録)
Gminky (トーク | 投稿記録)
391行目:
| colspan="6" style="vertical-align:top;"| <p>[項を加える。]</p>
| style="border-top:hidden;vertical-align:top;"|
|-
| style="border-bottom:hidden;vertical-align:top;"|
| style="vertical-align:top;"|<p>一六</p>
| colspan="2" style="vertical-align:top;"|<p>公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九号)第七百六十四条の規定による公示催告の申立て、同法第七百九十六条の規定による申立て、非訟事件手続法の規定により裁判を求める申立て、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第十条の規定による<u>申立て</u>その他の裁判所の裁判を求める申立てで、基本となる手続が開始されるもの(第九条第一項若しくは第三項又は第十条第二項の規定による申立て及びこの表の他の項に掲げる申立てを除く。)</p>
| colspan="3" style="vertical-align:top;"|<p style="text-align:right;"><u>千円</u></p>
| style="border-top:hidden;border-bottom:hidden;vertical-align:top;"|
 
| style="border-bottom:hidden;vertical-align:top;"|
| style="vertical-align:top;"|<p>一六</p>
| colspan="2" style="vertical-align:top;"|<p>公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九号)第七百六十四条の規定による公示催告の申立て、同法第七百九十六条の規定による申立て、非訟事件手続法の規定により裁判を求める申立て、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第十条の規定による<u>申立て、家事審判法第九条第一項甲類に掲げる事項についての審判の申立て</u>その他の裁判所の裁判を求める申立てで、基本となる手続が開始されるもの(第九条第一項若しくは第三項又は第十条第二項の規定による申立て及びこの表の他の項に掲げる申立てを除く。)</p>
| colspan="3" style="vertical-align:top;"|<p style="text-align:right;">六百円</p>
| style="border-top:hidden;border-bottom:hidden;vertical-align:top;"|
|-
| style="border-bottom:hidden;vertical-align:top;"|
| style="vertical-align:top;"|<p>一七</p>
| colspan="2" style="vertical-align:top;"|<p style="padding-left:1em;text-indent:-1em;">イ 民事訴訟法の規定による特別代理人の選任の申立て、弁護士でない者を訴訟代理人に選任することの許可を求める申立て、忌避の申立て、訴訟引受けの申立て、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を当事者に限る決定を求める申立て、その決定の取消しの申立て、裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、訴えの提起前における証拠保全の申立て、受命裁判官若しくは受託裁判官の裁判に対する異議の申立て、手形訴訟若しくは小切手訴訟の終局裁判に対する異議の申立て、少額訴訟の終局判決に対する異議の申立て又は同法の規定による強制執行の停止、開始若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て</p><p style="padding-left:1em;text-indent:-1em;">ロ 執行裁判所の執行処分に対する執行異議の申立て、民事執行法第十三条第一項の代理人の選任の許可を求める申立て、執行文の付与の申立てに関する処分に対する異議の申立て、同法第三十六条第一項若しくは第三項の規定による強制執行の停止若しくは続行を命じ、若しくは執行処分取消しを命ずる裁判を求める申立て、同法第四十一条第二項の規定により特別代理人の選任の申立て、執行裁判所に対する配当要求、同法第五十五条第一項若しくは第二項の規定による売却のための保全処分若しくは同条第四項の規定によるその取消し若しくは変更の申立て、同法第五十六条第一項の規定による地代等の代払の許可を求める申立て、同法第六十八条の二第一項の規定による買受けの申出をした差押債権者のための保全処分の申立て、同法第七十七条第一項の規定による最高価買受申出人若しくは買受人のための保全処分の申立て、同法第八十三条第一項の規定による不動産の引渡命令の申立て、同法第百十五条第一項の規定による船舶国籍証書等の引渡命令の申立て、同法第百十七条第一項の規定による強制競売の手続の取消しの申立て、同法第百十八条第一項の規定による船舶の航行の許可を求める申立て、同法第百二十七条第一項の規定による差押物の引渡命令の申立て、同法第百七十二条第二項の規定による申立て又は同法第百八十七条の二第一項若しくは第二項の規定による不動産競売の開始決定前の保全処分若しくは同条第四項の規定によるその取消しの申立て</p><p style="padding-left:1em;text-indent:-1em;">ハ 民事保全法の規定による保全異議の申立て、保全取消しの申立て、同法第二十七条第一項の規定による保全執行の停止若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て、同法第四十二条第一項の規定による保全命令を取り消す決定の効力の停止を命ずる裁判を求める申立て又は保全執行裁判所の執行処分に対する執行異議の申立て</p><p style="padding-left:1em;text-indent:-1em;">ニ 参加(破産法(大正十一年法律第七十一号)、民事再生法、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号)又は油濁損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)の規定による参加及び七の項又は一三の項に掲げる参加を除く。)の申出又は申立て</p><p style="padding-left:1em;text-indent:-1em;">ホ 破産法第三百六十六条ノ二第一項の規定による免責の申立て若しくは同法第三百六十七条第一項の規定による復権の申立て、民事再生法第百四十八条第一項の規定による担保権消滅の許可の申立て、行政事件訴訟法の規定による執行停止決定の取消しの申立て、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十七条第八項の規定による申立て、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第十六条第三項若しくは第十七条第一項の規定による申立て、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第七条第一項若しくは第二項の規定による民事執行の手続の停止若しくは第二項の規定による民事執行の手続の停止若しくは続行を命ずる裁判を求める申立て又は家事審判法第十五条の六の規定による申立て</p><p style="padding-left:1em;text-indent:-1em;">ヘ 執行官の執行処分又はその遅怠に対する執行異議の申立て</p><p style="padding-left:1em;text-indent:-1em;">ト 最高裁判所の規則の定めによる申立てのうちイ又はロに掲げる申立てに類似するものとして最高裁判所が定めるもの</p>
| colspan="3" style="vertical-align:top;"|<p style="text-align:right;"><u>千円</u></p>
| style="border-top:hidden;border-bottom:hidden;vertical-align:top;"|
 
| style="border-bottom:hidden;vertical-align:top;"|
| style="vertical-align:top;"|<p>一七</p>
| colspan="2" style="vertical-align:top;"|<p style="padding-left:1em;text-indent:-1em;">イ 民事訴訟法の規定による特別代理人の選任の申立て、弁護士でない者を訴訟代理人に選任することの許可を求める申立て、忌避の申立て、訴訟引受けの申立て、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を当事者に限る決定を求める申立て、その決定の取消しの申立て、裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、訴えの提起前における証拠保全の申立て、受命裁判官若しくは受託裁判官の裁判に対する異議の申立て、手形訴訟若しくは小切手訴訟の終局裁判に対する異議の申立て、少額訴訟の終局判決に対する異議の申立て又は同法の規定による強制執行の停止、開始若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て</p><p style="padding-left:1em;text-indent:-1em;">ロ 執行裁判所の執行処分に対する執行異議の申立て、民事執行法第十三条第一項の代理人の選任の許可を求める申立て、執行文の付与の申立てに関する処分に対する異議の申立て、同法第三十六条第一項若しくは第三項の規定による強制執行の停止若しくは続行を命じ、若しくは執行処分取消しを命ずる裁判を求める申立て、同法第四十一条第二項の規定により特別代理人の選任の申立て、執行裁判所に対する配当要求、同法第五十五条第一項若しくは第二項の規定による売却のための保全処分若しくは同条第四項の規定によるその取消し若しくは変更の申立て、同法第五十六条第一項の規定による地代等の代払の許可を求める申立て、同法第六十八条の二第一項の規定による買受けの申出をした差押債権者のための保全処分の申立て、同法第七十七条第一項の規定による最高価買受申出人若しくは買受人のための保全処分の申立て、同法第八十三条第一項の規定による不動産の引渡命令の申立て、同法第百十五条第一項の規定による船舶国籍証書等の引渡命令の申立て、同法第百十七条第一項の規定による強制競売の手続の取消しの申立て、同法第百十八条第一項の規定による船舶の航行の許可を求める申立て、同法第百二十七条第一項の規定による差押物の引渡命令の申立て、同法第百七十二条第二項の規定による申立て又は同法第百八十七条の二第一項若しくは第二項の規定による不動産競売の開始決定前の保全処分若しくは同条第四項の規定によるその取消しの申立て</p><p style="padding-left:1em;text-indent:-1em;">ハ 民事保全法の規定による保全異議の申立て、保全取消しの申立て、同法第二十七条第一項の規定による保全執行の停止若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て、同法第四十二条第一項の規定による保全命令を取り消す決定の効力の停止を命ずる裁判を求める申立て又は保全執行裁判所の執行処分に対する執行異議の申立て</p><p style="padding-left:1em;text-indent:-1em;">ニ 参加(破産法(大正十一年法律第七十一号)、民事再生法、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号)又は油濁損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)の規定による参加及び七の項又は一三の項に掲げる参加を除く。)の申出又は申立て</p><p style="padding-left:1em;text-indent:-1em;">ホ 破産法第三百六十六条ノ二第一項の規定による免責の申立て若しくは同法第三百六十七条第一項の規定による復権の申立て、民事再生法第百四十八条第一項の規定による担保権消滅の許可の申立て、行政事件訴訟法の規定による執行停止決定の取消しの申立て、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十七条第八項の規定による申立て、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第十六条第三項若しくは第十七条第一項の規定による申立て、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第七条第一項若しくは第二項の規定による民事執行の手続の停止若しくは第二項の規定による民事執行の手続の停止若しくは続行を命ずる裁判を求める申立て又は家事審判法第十五条の六の規定による申立て</p><p style="padding-left:1em;text-indent:-1em;">ヘ 執行官の執行処分又はその遅怠に対する執行異議の申立て</p><p style="padding-left:1em;text-indent:-1em;">ト 最高裁判所の規則の定めによる申立てのうちイ又はロに掲げる申立てに類似するものとして最高裁判所が定めるもの</p>
| colspan="3" style="vertical-align:top;"|<p style="text-align:right;">三百円</p>
| style="border-top:hidden;border-bottom:hidden;vertical-align:top;"|
|-
| rowspan="4" style="border-bottom:hidden;vertical-align:top;"|
| rowspan="4" style="vertical-align:top;"|<p>一八</p>
| rowspan="4" style="vertical-align:top;"|<p>抗告の提起又は民事訴訟法第三百三十七条第二項の規定による抗告の許可の申立て</p>
| style="vertical-align:top;"|<p style="padding-left:1em;text-indent:-1em;">(1) 一一の二の項、<u>一五の項、一五の二の項</u>>又は一六の項に掲げる申立てについての裁判(抗告裁判所の裁判を含む。)に対するもの</p>
| colspan="3" style="vertical-align:top;"|<p>それぞれの申立ての手数料の額の一・五倍の額</p>
| rowspan="4" style="border-top:hidden;border-bottom:hidden;vertical-align:top;"|
 
| rowspan="4" style="border-bottom:hidden;vertical-align:top;"|
| rowspan="4" style="vertical-align:top;"|<p>一八</p>
| rowspan="4" style="vertical-align:top;"|<p>抗告の提起又は民事訴訟法第三百三十七条第二項の規定による抗告の許可の申立て</p>
| style="vertical-align:top;"|<p style="padding-left:1em;text-indent:-1em;">(1) 一一の二の項、<u>一五の項</u>>又は一六の項に掲げる申立てについての裁判(抗告裁判所の裁判を含む。)に対するもの</p>
| colspan="3" style="vertical-align:top;"|<p>それぞれの申立ての手数料の額の一・五倍の額</p>
| rowspan="4" style="border-top:hidden;border-bottom:hidden;vertical-align:top;"|
|-
| style="vertical-align:top;"|<p style="padding-left:1em;text-indent:-1em;">(2) 一三の項に項に掲げる申立て又は申出についての裁判(不適法として却下したものを除き、抗告裁判所の裁判を含む。)に対するもの</p>
| colspan="3" style="vertical-align:top;"|<p>一三の項により算出して得た額の一・五倍の額</p>
 
| style="vertical-align:top;"|<p style="padding-left:1em;text-indent:-1em;">(2) 一三の項に項に掲げる申立て又は申出についての裁判(不適法として却下したものを除き、抗告裁判所の裁判を含む。)に対するもの</p>
| colspan="3" style="vertical-align:top;"|<p>一三の項により算出して得た額の一・五倍の額</p>
|-
| style="vertical-align:top;"|<p style="padding-left:1em;text-indent:-1em;">(3) 民事保全法の規定による保全抗告</p>
| colspan="3" style="vertical-align:top;"|<p>一一の二の項ロに掲げる申立て手数料の額の一・五倍の額</p>
 
| style="vertical-align:top;"|<p style="padding-left:1em;text-indent:-1em;">(3) 民事保全法の規定による保全抗告</p>
| colspan="3" style="vertical-align:top;"|<p>一一の二の項ロに掲げる申立て手数料の額の一・五倍の額</p>
|-
| style="vertical-align:top;"|<p style="padding-left:1em;text-indent:-1em;">(4) (1)から(3)まで以外のもの</p>
| colspan="3" style="vertical-align:top;"|<p style="text-align:right;"><u>千円</u></p>
 
| style="vertical-align:top;"|<p style="padding-left:1em;text-indent:-1em;">(4) (1)から(3)まで以外のもの</p>
| colspan="3" style="vertical-align:top;"|<p style="text-align:right;"><u>六百円</u></p>
|-
| colspan="8" style="vertical-align:top;" |<p style="padding-left:1em;text-indent:-1em;">7 前項の価額は、これを算定することができないか又は極めて困難であるときは、<u>百六十万円</u>とみなす。</p>