大正十年勅令第百九十號町村制ヲ施行セザル島嶼指定ノ件改正ノ件


朕大正十年勅令第百九十號町村制ヲ施行セザル島嶼指定ノ件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

   昭和十八年五月二十四日

內閣總理大臣 東條 英機

內 務 大 臣 安藤紀三郞

勅令第四百四十六號

町村制第百五十七條ノ規定ニ依リ島嶼ヲ指定スルコト左ノ如シ

東京府管下
伊豆七島小島鳥島竝ニ小笠原島北硫黃島南硫黃島南鳥島中ノ鳥島沖ノ鳥島
北海道廳管下
占守郡新知郡得撫郡內ノ島嶼

附則

本令ハ昭和十八年六月一日ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。