港湾取締規則
薩軍令第五號
港󠄃灣取締󠄂規則左ノ通󠄃定ム
大正十年四月七日
薩哈嗹州派󠄄遣󠄃軍司令官 兒島惣次󠄄郞
港󠄃灣取締󠄂規則
第一條 民政地域內ニ出入スル船󠄄舶ハ亞港󠄃、泥港󠄃、尼港󠄃、ヌイオ港󠄃及󠄃チヤイオ港󠄃ニ由ルヘシ但シ海難其ノ他已ムヲ得サル事故アルトキ又󠄂ハ軍政部長ノ許可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラス
第二條 前󠄃條諸港󠄃ノ經界ハ左ノ如ク之ヲ定ム
亞港󠄃ノ港󠄃界ハ「ジョンクヰエル」岬ヲ中心トシ是ヨリ正北ニ引キタル線上二海里ノ半󠄃徑ヲ有スル該線以東圓圈ノ弧內水域トシ之ヲ左ノ三區ニ分󠄃ツ
第一區 亞港󠄃橋及󠄃河口橋ヨリ河口ニ至ル大亞河水域
第二區 「ジョンクヰエル」岬ノ正北線上一海里ノ地點ヨリ正東陸地ニ引キタル線以南ノ水域
第三區 第二區以北ノ港󠄃界內水域
尼港󠄃ノ港󠄃界ハ「アロン」岬ヨリ正南ニ引キタル一線ト「オゴロドニー」立標ヨリ「メオ」岬ニ引キタル一線ノ內部トス
泥港󠄃ノ港󠄃界ハ「カストリイ」岬ト「ルイコヴァ」岬ヲ連󠄃絡シタル線以西ノ水域トス
「ヌイヲ」港󠄃ハ內外ノ兩港󠄃ニ分󠄃ツ
外港󠄃ノ港󠄃界ハ「アーケ」岬ト「ターカルウオ」部落ノ最南端トヲ連󠄃結ンタル一線(內外港󠄃ノ港󠄃界線)ト「アーゲ」岬ヲ中心トシテ二海里ノ半󠄃徑ヲ以テ外海岸線迄外海ニ畫キタル圓弧內ニ包󠄃容セラルル水域トス
內港󠄃ノ港󠄃界ハ內外港󠄃ノ港󠄃界線ト北ハ「バウリ」驛舍ヨリ正東ニ引キタル一線ト南ハ「チグルウオ」岬ヨリ正東ニ引キタル一線內ニ包󠄃容セラルル水域トス
「チヤイヲ」港󠄃ハ內外ノ兩港󠄃ニ分󠄃ツ
外港󠄃ノ港󠄃界ハ「ワールクヲ」東海岸ノ立標(外港󠄃出口ニ在リ)ト「チヤイヲ」最南端ノ岬角トヲ連󠄃結シタル一線(內外港󠄃ノ港󠄃界線)ト「ワールクヲ」東海岸ノ立標ヲ中心トシテニ海里ノ半󠄃徑ヲ以テ外海岸線迄外海ニ畫キタル圓弧內ニ包󠄃容セラルル水域トス
內港󠄃ノ港󠄃界ハ內外港󠄃ノ港󠄃界線ト北ハ無線電信所󠄃ト「ソーニカ」島ノ南端トヲ連󠄃結シ之ヲ延󠄅長シテ「チヤイヲ」半󠄃島ニ達󠄃スル一線ト南ハ「ソールクオ」部落ノ南端ヨリ正西ニ引キタル一線トノ間ニ包󠄃容セラルル水域トス
第三條 船󠄄舶ハ入港󠄃スルニ當リ其ノ國旗及󠄃信號符字ヲ揭クヘシ
前󠄃項國旗及󠄃信號符字ハ入港󠄃屆ヲ差出シタル後ニ非サレハ之ヲ引下スコトヲ得ス
第四條 港󠄃務官吏󠄄臨檢ノ爲船󠄄舶ニ近󠄃寄リタルトキハ船󠄄長ハ受檢ニ要󠄃スル一切ノ準備ヲ爲シ置クヘシ
第五條 船󠄄舶ハ入港󠄃後六時間以內ニ別記第一號書式ノ入港󠄃屆ヲ港󠄃長ニ差出スヘシ
入港󠄃屆ニハ船󠄄員名簿及󠄃下船󠄄スル船󠄄客ノ住󠄃所󠄃、職󠄃業、氏名、年齡、船󠄄室等級、乘船󠄄地及󠄃行先地ヲ記載シタル下船󠄄客名簿ヲ添󠄃附スヘシ
第六條 船󠄄舶ハ別記第二號書式ノ交󠄄通󠄃許可證ヲ受クル迄ハ他ノ船󠄄舶若ハ陸地トノ間ニ於ケル一切ノ交󠄄通󠄃及󠄃貨物ノ積卸ヲ爲スコトヲ得ス
第八條 船󠄄舶ハ他船󠄄ノ運󠄃航若ハ碇泊ヲ妨碍スヘカラス又󠄂衝突ノ虞󠄃アルトキハ追󠄃越ヲ爲スヘカラス
岬角、埠頭、棧橋ノ突端又󠄂ハ碇泊船󠄄ノ一端ヲ廻󠄃航スル船󠄄舶ハ之ヲ右舷ニ見テ航行スルトキハ小廻󠄃ヲナシ左舷ニ見テ航行スルトキハ大廻󠄃ヲ爲スヘシ
第九條 港󠄃界內ニ碇泊シ又󠄂ハ運󠄃航スル船󠄄舶ハ日沒ヨリ日出迄ノ間ハ海上衝突豫󠄂防ニ關スル法令ニ規定シタル各種ノ船󠄄燈ヲ揭クヘシ
第十條 汽船󠄄港󠄃界內ヲ運󠄃航スルトキハ其ノ針路ヲ保ツニ足ルノ速󠄃カニ止メ帆船󠄄ニ在リテハ帆ヲ減シ徐行スヘシ但シ汽艇󠄃ハ此ノ限ニ在ラス
第十一條 船󠄄舶其ノ碇泊所󠄃ニ到達󠄃シタルトキハ浮󠄃標ニ繫留スル場合ノ外雙錨ヲ投シテ碇泊スヘシ但シ六時間以內ニ出港󠄃セムトスルモノハ港󠄃長ノ許可ヲ得テ單錨ヲ投シテ碇泊スルコトヲ得
第十二條 暴風雨ノ來ラムトスルトキ又󠄂ハ警報信號ヲ揭ケタルトキハ船󠄄舶ハ直ニ一箇以上ノ豫󠄂備錨ヲ投下スルノ準備ヲ爲スヘシ但シ他處ニ避󠄃難スルヲ有利トスル場合ニハ拔錨ノ準備ヲ爲スヘシ
前󠄃項ノ場合ニハ汽船󠄄ハ蒸氣ヲ發生セシムヘシ
第十四條 前󠄃條ノ爆發物ト稱󠄄スルハ「ブラスチングゼラチン」、彈藥包󠄃、爆發管、「ダイナマイト」、煙󠄃火、導󠄃火管、「ゼリグナイト」、「ナイドログリセリン」、火藥、綿火藥、無煙󠄃火藥、雷管ノ類ヲ謂ヒ容易ニ燃燒スヘキ物件ト稱󠄄スルハ生石油(「ブルマ」油、「ラングーン」油、「ロツク」油ヲ含ム)、石油、「ナフタ」的列竝底油、依的兒、偏蘇爾、石油偏陳、「アセトン」、酒精、硫化炭󠄃素ノ類其ノ他華氏九十五度以下ノ熱度ニ依リ發火スヘキ氣體ヲ發スルモノヲ謂フ
船󠄄舶ニ備付ケタル大砲󠄃一門每ニ火藥五十發分󠄃、導󠄃火管類七十箇、小銃一挺󠄃每ニ火藥百發分󠄃、雷管百五十箇及󠄃信號用榴彈、火箭、焰管、救命焰ヲ除クノ外爆發質ノ物料ハ總テ之ヲ常用外ト看做ス
容易ニ燃燒スヘキ物料ハ船󠄄舶所󠄃用ノ目的ヲ證明シ得ルモノノ外總テ之ヲ常用外ト看做ス
第十五條 汽船󠄄港󠄃界內ニ於テ曳船󠄄ヲ爲サムトスルトキハ港󠄃長ノ許可ヲ受ケタル場合ヲ除クノ外左ノ制限ニ從フヘシ
一 端舟若ハ荷舟ハ三艘以內、水船󠄄ハ二艘以內ヲ限リ曳クコトヲ得
二 航洋船󠄄及󠄃汽艇󠄃ハ一艘ヲ限リ曳クコトヲ得
第十六條 船󠄄舶港󠄃界內ニ於テ火ヲ失シタルトキハ救援󠄃ノ來ル迄船󠄄鐘ヲ打鳴シ且日出ヨリ日沒迄ノ間ハNMノ信號ヲ揭ケ日沒ヨリ日出迄ノ間ハ斷ヘス紅燈ヲ上下スヘシ
憲󠄆兵ノ救援󠄃ヲ要󠄃スルトキハ日出ヨリ日沒迄ノ間ハGノ信號ヲ揚ケ日沒ヨリ日出迄ノ間ハ藍火若ハ閃火ヲ示スヘシ
第十七條 港󠄃長ノ許可ヲ受クルニ非サレハ港󠄃界內ニ於テ銃砲󠄃及󠄃煙󠄃火ヲ發スルコトヲ得ス
第十八條 流行病若ハ傳染病(虎列剌、天然痘、黃熱、猩紅熱、「ペスト」ノ類)アル地ヨリ來著シ又󠄂ハ航海中船󠄄中ニ該病アリタル船󠄄舶ハ港󠄃界外ニ來リ日出ヨリ日沒迄ノ間ハ黃旗ヲ日沒ヨリ日出迄ノ間ハ紅白二燈ヲ上下ニ連󠄃レ前󠄃檣ノ頂上ニ揭クヘシ
衞生官吏󠄄臨檢ノ爲其ノ船󠄄舶ニ近󠄃寄リタルトキハ適󠄃當ノ豫󠄂防ヲ施シ得ル爲ニ航海中現ニ該病發生ノ有無及󠄃該病ノ性質如何ヲ該官吏󠄄ニ通󠄃知スヘシ
右船󠄄舶ハ自由交󠄄通󠄃ノ許可ヲ受クルマテ黃旗若ハ燈火ヲ引下スヘカラス又󠄂當該衞生官吏󠄄ノ許可ヲ受クル迄ハ他ノ船󠄄舶若ハ陸地トノ間ニ於ケル一切ノ交󠄄通󠄃及󠄃貨物ノ積卸ヲ爲スコトヲ得ス
前󠄃數項ノ規定ハ港󠄃界內ニ碇泊スル船󠄄舶中ニ於テ前󠄃記ノ流行病又󠄂ハ傳染病發生シタル場合ニ之ヲ適󠄃用ス
獸類傳染病アル地ヨリ來著シ又󠄂ハ航海中該病ヲ發シタル船󠄄舶ハ當該衞生官吏󠄄ノ許可ヲ得ルニアラサレハ獸類又󠄂ハ其ノ死體、皮革、骨ヲ陸揚シ又󠄂ハ他船󠄄ニ積換スルコトヲ許サス
第十九條 港󠄃界內ニ於テ死體、荷足、灰󠄃燼、塵芥等ヲ海中ニ投棄スヘカラス
第二十一條 港󠄃長ハ港󠄃界內又󠄂ハ其ノ附近󠄃ニ於テ船󠄄舶ノ航行ヲ妨ケ又󠄂ハ之カ危險ノ虞󠄃アル漂流物沈沒品其ノ他ノ物件ヲ期間ヲ指定シ其ノ所󠄃有者又󠄂ハ物件ヲ投棄シ又󠄂ハ脫落セシメタル者ヲシテ除去セシムルコトヲ得
前󠄃項ノ指定期間內ニ於テ除去セサルトキハ港󠄃長ハ本人ニ代リ之ヲ執行シ其ノ費用ヲ辨償セシム
第二十二條 信號用浮󠄃標又󠄂ハ立標ニハ鎚其ノ他ノ船󠄄其ヲ繫クヘカラス
浮󠄃標、立標其ノ他ノ工作物ブ毀損シタルトキハ其ノ修繕又󠄂ハ再設ニ要󠄃スル費用ハ之ヲ辨償セシム
第二十三條 出港󠄃シタル船󠄄舶避󠄃難、修繕其ノ他ノ事故ノ爲出港󠄃後十二時間以內ニ歸港󠄃シタルトキハ其ノ事由ヲ記載シタル屆書ヲ以テ入港󠄃屆ニ代フルコトヲ得
第二十四條 左ノ各號ノ一ニ該當スル行爲ヲ爲サムトスル者ハ設計書及󠄃圖面ヲ添󠄃ヘ港󠄃務部長ヲ經由シ軍政部長ニ願出許可ヲ受クヘシ
一 海面、河川ノ埋立又󠄂ハ浚渫及󠄃繫船󠄄浮󠄃標ヲ設置又󠄂ハ變更セムトスルトキ
二 棧橋ヲ架設又󠄂ハ變更セムトスルトキ
三 波止場、物揚場、石垣等ヲ築造又󠄂ハ變更セムトスルトキ
四 標燈其ノ他ノ目標ヲ建設又󠄂ハ變更セムトスルトキ
五 波止杭又󠄂ハ繫船󠄄杭ヲ建設又󠄂ハ變更セムトスルトキ
六 浚渫又󠄂ハ土砂ヲ採掘セムトスルトキ
七 沈沒船󠄄又󠄂ハ其ノ他ノ物件ヲ引揚ケムトスルトキ
八 船󠄄舶ノ修繕場又󠄂ハ其ノ熮場若ハ遊泳場ヲ設ケムトスルトキ
九 地曳網又󠄂ハ張網、建網ヲ以テ漁業ヲ爲サムトスルトキ
第二十五條 左ノ各號ノ一ニ該當スル行爲ヲ爲サムトスルモノハ港󠄃長ニ願出許可ヲ受クヘシ
一 繫船󠄄浮󠄃標、棧橋、波止場、物揚場、石垣、標燈、目標、波止杭又󠄂ハ繫船󠄄杭ヲ修理セムトスルトキ
二 船󠄄舶ノ進水式ヲ行ハムトスルトキ
三 端艇󠄃ノ競爭ヲ行ハムトスルトキ
四 物品ヲ筏ニ組ミ運󠄃搬セムトスルトキ
五 波止場、物揚場又󠄂ハ海面若ハ海岸、河岸ニ一日以上舟車其ノ他長大ノ物品ヲ置カムトスルトキ
第二十六條 本令又󠄂ハ本令ニ基ク命令ニ違󠄄反シタル者ハ二百圓以下ノ過󠄃料ニ處ス
第二十七條 本令又󠄂ハ本令ニ基ク命令ノ船󠄄舶ニ係ル規定ニ付テハ船󠄄長又󠄂ハ船󠄄長ノ職󠄃務ヲ行フ者其ノ責ニ任ス
船󠄄長又󠄂ハ船󠄄長ノ職󠄃務ヲ行フ者ハ其ノ船󠄄舶ノ乘組員カ本令又󠄂ハ本令ニ基ク命令ニ違󠄄反シタルトキハ自己ノ指圖ニ出サルノ故ヲ以テ其ノ責ヲ免ルルユトヲ得ス
第二十八條 本令ニ依リ科シタル過󠄃料又󠄂ハ辨償ヲ命シタル費用ハ之ヲ完納󠄃スルカ又󠄂ハ港󠄃長ノ適󠄃當ト認󠄃ムル擔保物ヲ提供スルニ非サレハ當該船󠄄舶ハ出港󠄃ヲ爲スコトヲ得ス
附則
本令ハ公󠄃布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第一號書式
入港󠄃屆
一 船󠄄ノ種類
二 船󠄄名
三 船󠄄主
四 國籍、同證書、番號、定期檢查證書番號又󠄂ハ船󠄄鑑札番號
五 船󠄄籍港󠄃名
六 總噸數又󠄂ハ積石數
七 登簿噸數
八 取扱󠄃店
九 原發航地及󠄃當港󠄃入港󠄃迄ノ各寄港󠄃地名竝發航年月日
十 當港󠄃陸揚貨物種類、箇數及󠄃噸數竝仕出地
十一 出港󠄃見込󠄃日時
十二 船󠄄客、船󠄄員ノ健󠄄康狀態
右 年 月 日午 時當港󠄃ニ入港󠄃候間及󠄃御屆候也
年 月 日 船󠄄長某
港󠄃長宛
第二號書式
交󠄄通󠄃許可證
(船󠄄名)ハ健󠄄康ト認󠄃ムルヲ以テ船󠄄長某ヘ此ノ交󠄄通󠄃許可證ヲ付與ス
年 月 日 河港󠄃長
第三號書式
出港󠄃屆
一 船󠄄名
二 出港󠄃後ノ各寄港󠄃地名及󠄃最終󠄃到達󠄃港󠄃地名竝到達󠄃豫󠄂定年月日
三 當港󠄃乘船󠄄客數(男女及󠄃人種別)
四 當港󠄃積込󠄃貨物種類、箇數及󠄃噸數竝仕出地
右 年 月 日午 時當港󠄃出船󠄄可致候間及󠄃御屆候也
年 月 日 船󠄄長某
港󠄃長宛
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。