渡航者取締規則


薩軍令第一號

渡航者取締󠄂規則左ノ通󠄃定ム

大正十年二月九日

薩哈嗹州派󠄄遣󠄃軍司令官 兒島惣次󠄄

渡航者取締󠄂規則

第一條 當分ノ內北樺太ヲ除ク民政地域內ニ入ラントスル者ハ豫󠄂メ軍政部長ニ願出許可ヲ受クヘシ

第二條 本令ニ違󠄄反シタル者ハ三十日以下ノ監󠄂禁又ハ五十圓以下ノ過󠄃料ニ處ス

附則

本令ハ公󠄃布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。