横浜市震災誌 第三冊
横浜市震災誌 第三冊
編集横浜市役所
横浜市震災誌第三冊 目次
編集第三編 各方面の被害と復興
編集- 第1節 神奈川県庁
- 第2節 生糸検査所
- 第3節 絹業試験所
- 第4節 税関
- 第5節 航路標識管理所
- 第6節 横浜税務署
- 第7節 神奈川県立輸出羽二重検査所
- 第8節 植物検査所
- 第9節 神奈川県港務部
- 第10節 横浜刑務所
- 第11節 横浜地方区裁判所
- 第12節 市内郵便電話諸局
- 第13節 東京逓信局海事部横浜出張所
- 第14節 市内各駅
- 第15節 内務省横浜土木出張所
- 第16節 市内各警察署
- 第17節 神奈川県港務部輸入獣類検査所
- 第18節 神奈川県測候所
- 第19節 震災直後に於ける市内官街公署の立退場所(本文第十七節となしたるは誤。)
- 第1節 官立諸学校
- 第2節 中等学校
- 第3節 市立諸学校
- 第1項 横浜市立商業学校
- 第2項 各小学校
- 1 横浜尋常小学校
- 2 老松尋常小学校
- 3 南吉田第二尋常小学校
- 4 日枝第一尋常小学校
- 5 南太田尋常高等小学校
- 6 平楽尋常小学校
- 7 江吾田尋常小学校
- 8 戸部尋常高等小学校
- 9 西戸部尋常小学校
- 10 西平沼尋常高等小学校
- 11 宮谷尋常小学校
- 12 青木尋常小学校
- 13 二谷尋常高等小学校
- 14 子安尋常小学校
- 15 本牧尋常小学校
- 16 北方尋常小学校
- 17 大岡尋常小学校
- 18 本町尋常高等小学校
- 19 吉田尋常高等小学校
- 20 寿尋常高等小学校
- 21 石川尋常高等小学校
- 22 元街尋常高等小学校
- 23 立野尋常高等小学校
- 24大鳥尋常高等小学校
- 25 根岸尋常高等小学校
- 26 磯子尋常高等小学校
- 27 南吉田第一尋常高等小学校
- 28 南吉田第三尋常高等小学校
- 29 日枝第二尋常高等小学校
- 30 太田尋常高等小学校
- 31 一本松尋常高等小学校
- 32 稲荷台尋常高等小学校
- 33 西前尋常高等小学校
- 34 岡野尋常高等小学校
- 35 神奈川尋常高等小学校
- 36 浦島尋常高等小学校
- (附)公立小学校被害一覧
- 第3節 私立学校
- 第4節 横浜市図書館
- 1 横浜孤児院
- 2 菫女学校
- 3 私立尋常恵華学院
- 4 平沼小学校
- 5 私立尋常隣徳小学校
- 6 警醒学校附属児童教育所
- 7 浦島保育院
- 8 明徳学園
- 9 横浜保育院
- 10 相沢託児園
- 11 神奈川県仏教少年保護会
- 12 婦人矯風会横浜支部
- 13 横浜家庭学園
- 14 横浜訓盲院
- 15 横浜盲人学校
- 16 神奈川県仏教慈徳会
- 17 修道保護会
- 18 根岸力行舎
- 19 横浜基督教青年会
- 20 横浜基督教女子青年会
- 21 寿保育園
- 22 愛国婦人会神奈川支部児童健康相談所
- 23 横浜社会館
- 24 神奈川県動物愛護会
- 25 横浜仏教講話会
- 第1節 本港貿易
- 第2節 工業
- 第1項 市内工場の被害
- 第2項 被害工場会社と復旧
- 1 合資会社伊丹商会
- 2 伊東組製材所
- 3 日本ベニア製材株式会社
- 4 日本加工織布株式会社横浜工場
- 5 日本カーボン株式会社
- 6 日本光機工業株式会社
- 7 日本製菓株式会社
- 8 日本キッド株式会社
- 9 日清製粉株式会社横浜工場
- 10 東京搾油株式会社横浜工場
- 11 東海鉛管株式会社
- 12 東洋電機株式会社横浜工場
- 13 合名会社大川印刷所
- 14 横浜紡績株式会社
- 15 横浜製綱株式会社
- 16 横浜亜鉛鍍金株式会社
- 17 横浜工作所
- 18 横浜護謨製造株式会社
- 19 横浜船渠株式会社
- 20 横浜魚油株式会社
- 21 多勢薄荷工場
- 22 大日本人造肥料株式会社横浜工場
- 23 中山亜鉛鍍金合名会社
- 24 浦賀船渠株式会社横浜工場
- 25 倉田組鉄工所
- 26 葛谷製紐合名会社
- 27 株式会社弥富商会
- 28 真葛合名会社
- 29 京浜製鋲株式会社
- 30 古川電気工業株式会社横浜電線製造所
- 31 藤井製油所
- 32 風月堂
- 33 秋山染色工場
- 34 榊原製綿紡績工揚
- 35 合名会社亀楽商店
- 36 麒麟麦酒株式会社横浜工場
- 37 ジャパン冷蔵製氷株式会社
- 38 株式会社成和商会帽子リボン工場
- 工業別震災被害一覧
- 輸出入国別価額
- 第3節 商業
横浜市震災誌第三冊 目次終
横浜市震災誌 第三冊
編集- 横 浜 市 役 所 編
第三編 各方面の被害と復興
編集関連項目
編集この著作物は、1926年に著作者が亡くなって(団体著作物にあっては公表又は創作されて)いるため、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(回復期日を参照)の時点で著作権の保護期間が著作者(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者)の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)50年以下である国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
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