東海道新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法


東海道新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法をここに公布する。

御名御璽

昭和三十九年六月二十二日

内閣総理大臣  池田  勇人


(趣旨)

第一条 この法律は、東海道新幹線鉄道(東京都と大阪府とを連絡する日本国有鉄道の幹線鉄道であつて、その軌間が一・四三五メートルであるものをいう。以下同じ。)の列車がその主たる区間を二百キロメートル毎時以上の高速度で走行できることにかんがみ、その列車の運行の安全を妨げる行為の処罰に関し、鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)の特例等を定めるものとする。

(運行保安設備の損壊等の罪)

第二条 東海道新幹線鉄道の用に供する自動列車制御設備、列車集中制御設備その他の運輸省令で定める列車の運行の安全を確保するための設備を損壊し、その他これらの設備の機能をそこなう行為をした者は、五年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

2 前項の設備をみだりに操作した者は、一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

3 第一項の設備を損傷し、その他同項の設備の機能をそこなうおそれのある行為をした者は、五万円以下の罰金に処する。

(線路上に物件を置く等の罪)

第三条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

一 列車の運行の妨害となるような方法で、みだりに、物件を東海道新幹線鉄道の線路(軌道及びこれに附属する保線用通路その他の施設であつて、軌道の中心線の両側について幅三メートル以内の場所にあるものをいう。次号において同じ。)上に置き、又はこれに類する行為をした者
二 東海道新幹線鉄道の線路内にみだりに立ち入つた者

(列車に物件を投げる等の罪)

第四条 東海道新幹線鉄道の走行中の列車に向かつて物件を投げ、又は発射した者は、五万円以下の罰金に処する。

 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

法務大臣 賀屋  興宣

運輸大臣 綾部健太郎

内閣総理大臣 池田  勇人

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