東海道新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の施行期日を定める政令


 東海道新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の施行期日を定める政令をここに公布する。

御名御璽

昭和三十九年八月三十一日

内閣総理大臣 池田 勇人


政令第二百八十七号

東海道新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の施行期日を定める政令

 内閣は、東海道新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法(昭和三十九年法律第百十一号)附則の規定に基づき、この政令を制定する。

 東海道新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の施行期日は、昭和三十九年十月一日とする。

法務大臣 高橋   等

運輸大臣 松浦周太郎

内閣総理大臣 池田 勇人

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