新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法


本文

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(趣旨)

第一条
この法律は、新幹線鉄道(全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)による新幹線鉄道をいう。以下同じ。)の列車がその主たる区間を二百キロメートル毎時以上の高速度で走行できることにかんがみ、その列車の運行の安全を妨げる行為の処罰に関し、鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)の特例等を定めるものとする。

(運行保安設備の損壊等の罪)

第二条
新幹線鉄道の用に供する自動列車制御設備、列車集中制御設備その他の国土交通省令で定める列車の運行の安全を確保するための設備を損壊し、その他これらの設備の機能を損なう行為をした者は、五年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
2  前項の設備をみだりに操作した者は、一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
3  第一項の設備を損傷し、その他同項の設備の機能をそこなうおそれのある行為をした者は、五万円以下の罰金に処する。

(線路上に物件を置く等の罪)

第三条
次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
一  列車の運行の妨害となるような方法で、みだりに、物件を新幹線鉄道の線路(軌道及びこれに附属する保線用通路その他の施設であつて、軌道の中心線の両側について幅三メートル以内の場所にあるものをいう。次号において同じ。)上に置き、又はこれに類する行為をした者
二  新幹線鉄道の線路内にみだりに立ち入つた者

(列車に物件を投げる等の罪)

第四条
新幹線鉄道の走行中の列車に向かつて物件を投げ、又は発射した者は、五万円以下の罰金に処する。

附則

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この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(昭和四五年五月一八日法律第七一号)抄

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(施行期日)

1  この法律は、公布の日から起算して一箇月を経過した日から施行する。ただし、附則第八項の規定による改正後の新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の規定は、この法律の施行の際現に日本国有鉄道が営業を行なっている東京都と大阪府とを連絡する新幹線鉄道以外の新幹線鉄道については、それぞれ、営業を開始する政令で定める区間ごとに、政令で定める日から適用する。

(経過規定)

2  この法律の施行の際現に日本国有鉄道が営業を行なっている東京都と大阪府とを連絡する新幹線鉄道及びこの法律の施行の際現に日本国有鉄道が建設を行なっている大阪市と福岡市とを連絡する新幹線鉄道は、この法律による新幹線鉄道とする。

(罰則に関する経過措置)

9  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)抄

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(施行期日)

第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

 

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