朝鮮語文法/第二編第五章

同一の形態部の固定的表記のために語中音の表記上注意する点は,次の通りである。

1)一形態部内の二音節間において生ずる濃音は,後行音節の頭音を濃音として表記する。

例:(甲を取り,乙を捨てる。)

어깨 엇개
거꾸로 것구로
깨끗하다 깻긋하다
아끼다 앗기다
이따금 잇다금
어떠하다 엇더하다
으뜸 읏듬
오빠 압바
부썩 붓석
해쓱하다 햇슥하다
소쩍새 솟적새
어쭈다 엇주다
어찌 엇지

従って,二つの形態部間において生ずる濃音は,音節別に分けて表記する。

例:(甲を取り,乙を捨てる。)

국가(國家) 구까
벗고(脫) 버꼬
압박(壓迫) 아빡
꺾으니(折) 꺼끄니

2)一形態部内の二母音間において生ずる舌側音は,「」と表記する。

例:(甲を取り,乙を捨てる。)

알락달락 알낙달낙
달랑달랑 달낭달낭
걸레 걸네
실룩실룩 실눅실눅
얼른 얼는
빨리 빨니
올랐다 올났다
갈랐다 갈났다
걸렀다 걸넜다
눌렀다 눌넜다
흘렀다 흘넜다
걸렀다 걸넜다

従って,二個の形態部間において生ずる舌側音は,音節別にそれぞれ「ㄹ」,「ㄹ」と表記する。

例:(甲を取り,乙を捨てる。)

홀로(獨) 홀노
길로(道) 길노
돌로(石) 돌노

この団体著作物又はその原文は、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(北朝鮮の場合は2003年4月28日)の時点で公表の翌年から起算して50年を経過しており、北朝鮮においてパブリックドメインの状態にありました。


この団体著作物又はその原文は、本国若しくは著作物の最初の発行地又は日本国の著作権法において保護期間が満了しているため、日本国においてパブリックドメインの状態にあります。(北朝鮮著作権法第24条及び日本国著作権法第58条参照。)


この著作物又はその原文は、アメリカ合衆国外で最初に発行され、及びその後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず、並びに1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行され、又は1978年より後に著作権表示なしに発行され、並びにウルグアイ・ラウンド協定法の期日に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。

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