↑前年 隱公十一年(紀元前712年 翌年↓巻の一 隱公春秋左氏傳

訓読文

編集

【經】 十有一年春、滕侯とうこう薛侯せつこう來朝らいてう[1]す。夏、公、鄭伯に時來じらいくわいす。秋七月壬午じんご、公、齊侯・鄭伯ときよに入る。冬、十有一月壬辰じんしん、公、こうず。

【傳】 十一年(周ノ桓王八年)春、滕侯・薛侯、來朝し、ちやうあらそふ。薛侯曰く、『我はさきほうぜらりしなり』と。滕侯曰く、『我は周の卜正ぼくせい[2]なり。薛は庶姓しよせい[3]なり。我以て之におくる可からず』と。公、羽父うほをして薛侯にはしめて曰く、『君と滕君とかたじけなくも寡人くわじんに在り。周のことわざに之あり、曰く、『山に木あれば、こう則ち之をはかり、ひんに禮あれば、しゆ則ち之をえらむ[#「む」はママ]』と。周の宗盟そうめいは、異姓いせいのちす。寡人し薛に朝せば、あへ諸任しよじんよはひせじ[4]。君若し辱く寡人にたまはゞ、則ち願はくは滕君を以て請ふことを爲さん[5]』と。薛侯、之を許す。すなはち滕侯を長とす。
 夏、公、鄭伯にらい[6]に會するは、きよを伐たんことをはかるなり。鄭伯、將に許を伐たんとす。五月甲辰かふしん、兵を大宮たいきうさづ[7]公孫閼こうそんあつ[8]潁考叔えいかうしやく[9]と車をあらそふ。潁考叔、ながえはさみて以て走る[10]子都しと[11]ほこきて以て之をひ、大逵たいき[12]に及ぶ。及ばず。子都怒る。秋七月、公、齊侯・鄭伯と會して許を伐つ。庚辰かうしん、許に[13]。潁考叔、鄭伯の旗蝥弧ぼうこ[14]を取りて以て先登せんとうす。子都、下より之をる。たふる。瑕叔盈かしゆくえい[15]又た蝥弧を以て登る。あまねさしまね[16]きて呼んで曰く、『君[17]、登れり』と。鄭の師こと/”\く登る。壬午、遂に許に入る。許の莊公、衞にはしる。齊侯、許を以て公[18]ゆずる。公曰く、『君、許を不共ふきよう[19]なりとふ。故に君に從つて之を討ちぬ。許、既に其罪にふくせり。君(許ヲ我ニ讓ルノ)めいありといへども、寡人くわじん敢てあづかり聞かず』と。乃ち鄭人にあたへぬ。鄭伯、許の大夫たいふをして、許叔きよしゆく[20]を奉じて以て許の東偏とうへんらしめて曰く、『天、許國きよこくわざわひし、鬼神きしんじつに許君にこゝろよか[21]らずして、手をわれ寡人にれり。寡人、唯だ是の一二の父兄だも[#「だも」はママ]、供億きようおく[22]することあたはず。其れ敢て許を以て自らこうんや[23]。寡人、おとうと[24]あれども、和協わけふすること能はずして、其口そのくちを四方にせしむ[25]。其れいはんく久しく許をたもたんや。吾子ごし、其れ許叔を奉じて以て此民を撫柔ぶじうせよ。吾、將にくわく[26]をして吾子をたすけしめんとす。若し、寡人、ぼつするを得ば[27]、天其れれいを以て(許ニ加ヘント)し、許にわざはひせしをいなば、なんの許公のた其社稷しやしよくほうずることからんや。だ我が鄭國の請謁せいえつすること有らんに、舊昏媾きうこんこう[28]の如くして、其れ能くくだりて以て相從あひしたがへかし。他族たぞくしげくして、實にこゝせまらせて・以て我が鄭國と此土このどを爭はしむること無かれ、吾が子孫其れ覆亡ふくぼうにだもいとまあらず。しかるを況や能く許を禋祀いんしせんや。寡人の、吾子をして此に處らしむるは、唯だ許國のためのみならず、またいさゝか以て吾がぎよ[29]かたくせんとてなり』と。乃ち公孫獲こううそんくわくをして許の西偏せいへんに處らしめて、曰く、『およなんぢ器用財賄きようざいくわい[30]をば、許にくこと無かれ。我死せば、乃ちすみやかに之を去れ。吾が先君あらたこゝいふせしとき、(周ノ)王室にしてすらすでいや[31]しく、周の子孫ひゞに其じよを失へり[32]。夫れ、許は大岳たいがく[33]いんなり。天にして既に周の德をいとへるに、吾其れ能く許と爭はんや』と。君子謂へらく、『鄭の莊公、是に於てか禮あり。禮は國家をけい[34]し、社稷を定め、民人みんじんついで、後嗣こうしするものなり。許、けい無く[35]して之を伐ち、ふくして之をて、德をはかりて之をしよし、力をはかつて之を行ひ、ときて動き、後人こうじんわづらはすこと無きは、禮を知れりと謂ふ可し』と。
 鄭伯、そつ[36]をして[37]いだし、かう[38]をして犬鶏けんけいを出し、以て潁考叔をし者を(神ニ祈リ)のろはしむ。君子謂はく、『鄭の莊公、政刑せいけいを失へり。まつりごとは以て民をおさめ、けいは以てじやたゞすものなり。既に德政とくせい無く、又た威刑ゐけい無し。こゝを以て邪に及べり。邪にして之を詛ふとも、た何のえきかあらん』と。
 [39]りうでんを鄭より取りて、鄭人に蘇忿生そふんせい[40]の田なりしげんはん隰郕しふせい欑茅さんばうしやうまうしうけいたいくわいあたふ。君子、是を以て、桓王の鄭を失はんことを知れり。『じよにして之を行ふは、德のそくなり。禮の經なり。おのれたもつこと能はずして、以て人に與ふ。人の至らざること、むべならずや[41]』と。
 鄭とそく違言ゐげん[42]あり。息侯、鄭を伐つ。鄭伯、ともさかひ[43]たゝかふ。息の師、おほひやぶれてかへる。君子、是を以て息の將にほろびんとするを知れり。德をはからず、力をはからず、しんしたしまず、ちようせず[44]有罪いうざいさつせず、五の不韙ふゐ[45]おかして、以て人を伐つ。其の師をうしなへること、亦た宜ならずや。
 冬、十月、鄭伯、くわくの師を以て宋を伐つ。壬戌じんじゆつ、大に宋の師を敗る。(隱公十年→)以て其の鄭に入りしにむくゆるなり。宋、命を(魯ニ)げざりし故に書せず。およそ諸侯、命ありて告ぐるば則ち書し、しからざれば則ちしからず。師のづるのきもあしきも、亦かくの如し。國を滅すに及ぶと雖も、滅びてはいを告げず、勝ちてこくを告げざるは、さく[46]に書せず。
 羽父、桓公を殺さんことを(隱公ニ)ひ、將に以て大宰たいさい[47]を求めんとす、公曰く、『其のわかきがための故なり。吾將にこれにさづけんとす。菟裘ときう[48]いとなまして、吾將にらう[49]せんとす』と。羽父おそれ、かへつて公を桓公にそしりて、之をせんことを請ふ。公[50]の公子たりしとき、鄭人と狐壤こじやうに戰ひて、とゞめられ、鄭人、これを尹氏いんし[51]とらへき、尹氏にまひなひして、其主そのしゆ鍾巫しようふ[52]いのり、つひに尹氏とともかへりて、其主を立て[53]たりき。、十一月、公、鍾巫をまつらんとし、社圃しやほものいみし、寪氏ゐし[54]やどりぬ。壬辰じんしん、羽父、ぞくをして公を寪氏に弑せしめ、桓公を立てゝ、寪氏を討ず。死する者あり。はうむるを書せざるは、さゞればなり。

  1. 諸侯の來るのを朝と云ひ、大夫の來るのを聘と云ふ。
  2. 卜官の長。
  3. 異姓。
  4. 任は薛の姓。任氏に讓るを云ふ。
  5. 滕君は姫姓なり。長を滕君に讓らんことを請ふ。
  6. 郲は即ち時來。
  7. 大宮は鄭の祖廟、軍を出すとき、祖廟に於て兵器を軍隊に授與する也。
  8. 鄭の大夫子都。
  9. 莊公を諫めし人
  10. 廟内に於て車を授けられ、未だ馬を駕せず、故に手づから轅を挾みて走る也。
  11. 公孫閼。
  12. 九逵の道を逵といふ。
  13. 許の城下に薄る也。
  14. 旗の名。
  15. 鄭の大夫。
  16. 麾は招く也。
  17. 君は鄭君。
  18. 公は隱公。
  19. 共は供なり。不共は職貢に供せざる也
  20. 許の莊公の弟。
  21. 逞は快なり。
  22. 供億は供給安慰する也。
  23. 其れ敢へて許に克ちたるを以て己が成功とと爲さんや。許を保有するを欲せざるをいふ。
  24. 共叔段なり。
  25. 餬は粥なり。口を餬すとは、食に足らずして、僅に口に給するに止まる也。
  26. 鄭の大夫公孫獲。
  27. 寡人の死後。
  28. 舊昏媾は舊縁類をいふ。
  29. 圉は邊陲。
  30. 道具財貨。
  31. 卑は衰微也。
  32. 諸姫の國、侯は侯たること能はず、伯は伯たること能はずなり。
  33. 神農の後にて、堯の時、四岳たりしもの。
  34. 經は經理する也。
  35. 刑無きは法度無き也。
  36. 百人を卒とす。
  37. 豭は、ぶた。
  38. 二十五人を行となす。
  39. 王は周王。
  40. 周の武王の司寇蘇公。
  41. 己有つ能はざるを以て人に與ふるは、則ち恕ならざるなり。
  42. 違件の語。言語の爭論
  43. 竟は國境。
  44. 事實と爭論とを明かに證明せざる也。
  45. 不韙は不正なり。
  46. 策は記録。
  47. 大宰は官名。
  48. 菟裘は魯の邑。
  49. 老は隱居する也。
  50. 公は隱公。
  51. 鄭の大夫。
  52. 其主は、尹氏が信仰して主として祭る所の神。即ち鍾巫は尹氏の主神なり
  53. 鍾巫を魯に立つりなり。
  54. 魯の大夫。