再閲民法草案

明治23年民法から転送)


『財産篇・物権の部/第2編第1部 財産』

諸言 NDL

前置条例 財産及び物の区別 第1条-第30条 

第1章 所有権 第31条-第45条 

第2章 入額所得権、使用権、住居権 第46条-第120条 

第1節 入額所得権設立 第47条-第50条 
第2節 入額所得者の権利 第51条-第73条 
第3節 入額所得者の義務 第74条-第101条 
第4節 入額所得権の消滅 第102条-第115条 
附録 使用権及び住居権 第116条-第120条 

第3章 賃借権、長期賃借権、土地表面使用権 第121条-第190条 

前置条例 第121条-第123条 
第1節 賃借権の設定 第124条-第132条 
第2節 賃借人の権利 第133条-第144条 
第3節 賃借者の義務 第145条-第156条 
第4節 賃借の止息 第157条-第165条 
附録 長期賃借権及び地表権
第1款 長期賃借権 第166条-第182条 
第2款 地表権 第183条-第190条 

第4章 占有権 第191条-第226条 

総論 NDL
第1節 占有と占有せらるべき物との種々の種類 第191条-第200条 
第2節 占有の獲得 第201条-第204条 
第3節 占有の効力 第205条-第225条 
第4節 占有の滅失 第226条 

第5章 地役 第227条-第313条 

第1節  法律により設定したる地役 NDL
第1款 隣地に立入り及び通行する権 第228条-第236条 
第2款 水の流通、その使用及びその引致 第237条-第256条 
第3款 立界 第257条-第265条 
第4款 繞囲 第266条-第269条 
第5款 互有境 第270条-第277条 
第6款 他人の所有地に対する観望及び寛仮の窓 第278条-第280条 
第7款 ある土工に要する距離 第281条-第284条 
前7款の通則 第285条 
第2節 人の所為により設定せられたる地役
第1款 地役の性質及びその諸般の種類 第286条-第294条 
第2款 地役の設定 第295条-第299条 
第3款 地役の効力 第300条-第306条 
第4款 地役の消滅 第307条-第313条 

[注記 1]

『財産篇・人権の部/第2編第2部 人権すなわち債主権及び一般の義務』

前置条例 第314条-第315条 

第1章 義務の原由すなわち本源 第316条-第400条 

第1節 合意及び契約 第317条 
第1款 契約すなわち合意の数種 第318条-第324条 
第2款 合意の成立及びその有効の条件 第325条-第347条 
第3款 合意の効力
第1 結約者双方及びその代権につき合意の効力 第348条-第364条 
第2 第三の人に対する合意の効力 第365条-第375条 
第4款 合意解釈 第376条-第380条 
第2節 不当の利得すなわち准契約 第381条-第389条 
第3節 不正の損害すなわち犯罪及び准犯罪 第390条-第399条 
第4節 義務の本源なる法律 第400条 

第2章 義務の効力 第401条-第470条 

第1節 直接なる執行のための訴権 第402条 
第2節 損害賠償の訴権 第403条-第414条 
第3節 担保 第415条-第420条 
第4節 義務の数種の変体 第421条 
第1款 義務の生存が単純有期または条件つきなるときの義務 第422条-第446条 
第2款 目的の単純なる数中択一なるまたは随意なる義務 第447条-第456条 
第3款 権利者及び義務者の単純もしくは多数なる義務 第457条-第458条 
第4款 その性質上またはその執行上可分もしくは不可分なる義務 第459条-第470条 

第3章 義務の消滅 第471条-第600条 

第1節 弁済 NDL
第1款 単純の弁済 第473条-第490条 
第2款 弁済の充用 第491条-第494条 
第3款 弁済の提供及び寄託 第495条-第500条 
第4款 代位弁済 第501条-第510条 
第2節 更改 第511条-第525条 
第3節 合意上の釈放 第526条-第540条 
第4節 相殺 第541条-第555条 
第5節 混同 第556条-第560条 
第6節 執行の出来難き事 第561条-第565条 
第7節 廃棄すなわち無効 第566条-第582条 
第8節 廃止及び解除 第583条-第584条 
第9節 期満得免 第585条 
附録
総論 NDL
第1款 自然義務の性質 NDL
第2款 自然義務の本源 NDL
第3款 自然義務の効力 NDL
第4款 自然義務の消滅 NDL
法文 第586条-第600条 

『権利獲得方法の部/第3編 物上及び対人の諸権利を獲得する方法』

第601条 NDL

第3篇第1部 各箇の名義にて獲得する方法 

第1章 先領 第602条-第607条 

第2章 附添 第608条-第630条 

第3章 善意占有者の果実の収獲 第631条 

第4章 引渡 第632条 

第5章 公益の原由のため所有権引上の旨を命ずる裁判上または行政上の処分 第633条 

第6章 差押えたる物件の公売落札 第634条 

第7章 特別の没収 第635条 

第8章 法律直接の附与 第636条-第637条 

第9章 特定名義における贈遺 第638条-第652条 

第10章 合意及び契約 第653条 

第11章 生存中の贈与 第654条-第660条 

第12章 売買 第661条-第753条 

第1節 売買総則
第1款 売買の性質及びその組成 第662条-第671条 
第2款 売渡及び買受けの無能力 第672条-第677条 
第3款 売買する事を得ざる物件 第678条-第680条 
第2節 売買契約の効力
第1款 所有権の移転及び損耗担当 第681条-第682条 
第2款 売主の義務 第683条-第712条 
第3款 買主の義務 第713条-第719条 
第3節 売買解除及び廃棄
第1款 売買解除 第720条-第732条 
第2款 損失のため売買廃棄 第733条-第740条 
第3款 隠れたる瑕瑾のため売買を解除すべき訴権 第741条-第750条 
附録 未分物の糶売 第751条-第753条 

第13章 交換 第754条-第756条 

第14章 私和 第757条-第762条 

第15章 特別名義の会社 第763条-第806条 

第1節 会社の性質及び設立 第763条-第766条の2 
第2節 社員の権利及び義務 第767条-第791条 
第3節 会社の止息 第792条-第795条 
第4節 会社の清算及びその財産分派 第796条-第806条 

第16章 偶生契約 第807条-第872条 

第1節 博戯及び賭事 第810条-第813条 
第2節 畢生間の年金 NDL
第1款 畢生間の年金設定方法 第814条-第820条 
第2款 畢生間の年金契約の効力 第821条-第825条 
第3款 畢生間の年金の消滅 第826条-第827条 
第3節 陸上保険
第1款 総則 第828条-第833条 
第2款 火災その他財産に及ぼす損害に対する保険 第834条-第862条 
第3款 生命保険 第863条-第872条
 総論 NDL

第17章 消費貸借ならびに永久年金NDL 第873条-第889条 

第1節 消費を目的とする貸借 第873条-第885条 
第2節 無期年金の契約 第886条-第889条 
緒論 NDL

第18章 使用貸借 第890条-第900条 

第1節 使用貸借の性質 第890条-第891条 
第2節 貸借より生じまたは貸借に附する義務 第892条-第900条 

第19章 寄託及び預け置 第901条-第924条 

第1節 通常の寄託 第901条 
第1款 随意の寄託 第902条-第915条 
第2款 不得止の寄託及び旅舎においての寄託 第916条-第917条 
第2節 監守 第918条-第924条 

第20章 代理 第925条-第955条 

第1節 代理の性質 第925条-第932条 
第2節 代理人の義務 第933条-第940条 
第3節 委任の義務 第941条-第946条 
第4節 代理の了終 第947条-第955条 

第21章 使役、労力及び工作の賃貸 第956条-第990条 

第1節 使役の賃貸 第956条-第962条 
第2節 習業契約 第963条-第970条 
第3節 海陸運送の賃借 第971条-第980条 
第4節 工作及び工業の賃貸 第981条-第990条 

第22章 畜類の賃借 第991条-第1000条  

第1節 単純なる畜借 第991条-第995条 
第2節 通常小作人または分菓小作人の畜借 第996条-第1000条 

[注記 2]

物権の部要旨、人権の部要旨、フランス法典・日本法典対照表

物権の部要旨

第2編第1部 財産
前置条例 財産及び物の区別 NDL
第1章 所有権 NDL
第2章 入額所得権・使用権・住居権 NDL
附録 使用権及び住居権 NDL
第3章 賃借権・長期賃借権・土地表面使用権 NDL
附録 長期賃借権及び地表の権 NDL
第4章 占有の事 NDL
第5章 地役 NDL

人権の部要旨

第2編第2部 人権すなわち債主権及び一般の義務
前置条例 NDL
第1章 義務の原由すなわち本源 NDL
第2章 義務の効力 NDL
附録 自然義務 NDL

フランス法典・日本法典対照表

NDL

巻号一覧

「ボアソナード氏起稿 再閲民法草案」

[注記 3]

注記

  1. 見出しに「第1部」を訂正追加。
  2. 第16~21章は「章・節・款」を訂正追加。
  3. 各巻の巻頭または巻末に正誤表。


 

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。