明治四十年軍令第一號軍令ニ關スル件等廢止ノ件


朕明治四十年軍令第一號軍令ニ關スル件等廢止ノ件ヲ制定シ之ガ施行ヲ命ズ

  

昭和二十一年三月二十九日

第一復員大臣
第二復員大臣
 男爵 幣原喜重郞


軍令第一號

左ニ揭グル軍令ハ之ヲ廢止ス

附則

本令ハ昭和二十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス

昭和二十一年軍令陸第一號昭和二十一年軍令海第一號ノ規定ニ依リ效力ヲ有シアルモノ等ハ本令施行後ト雖仍其ノ效力ヲ有ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。