朕艦船令等ヲ廢止シ之ガ施行ヲ命ズ

  

昭和二十一年四月二日

第二復員大臣 男爵 幣原喜重郞

軍令海第一號

附則

本令ハ昭和二十一年四月一日ヨリ之ヲ適用ス

本令適用ノ際現ニ外地ニ在ル艦船ニ付テハ舊令ハ本令適用後ト雖モ各除籍ノ日迄仍其ノ效力ヲ有ス

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。