陸海軍ノ復員ニ伴ヒ不要ト爲ルベキ軍令ノ廢止ニ關スル件


朕陸海軍ノ復員ニ伴ヒ不要ト爲ルベキ軍令ノ廢止ニ關スル件ヲ制定シ之ガ施行ヲ命ズ

  

昭和二十年十一月十六日

海軍大臣 米內 光政

陸軍大臣 下村  定

軍令第四號

陸海軍ノ復員ニ伴ヒ不要ト爲ルベキ軍令ハ昭和二十一年三月三十一日ニ至ル間ニ於テ主任ノ陸軍大臣及海軍大臣之ヲ廢止スルコトヲ得

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


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