故依仁親王妃周子等各殿下皇族の身分を離れられる件
⦿宮内府告示第十七号
- 故依仁親王妃周子、故博義王妃朝子、故邦彦王妃俔子、故多嘉王妃靜子及び故永久王妃祥子各殿下は、皇室典範第十四條第一項の規定により、昭和二十二年十月十四日皇族の身分を離れられる。
- 昭和二十二年十月十三日
宮内府長官 松平 慶民
備考
編集皇室典範第14条第2項には「前項の者が、その夫を失つたときは、同項による場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。」との規定があるが、昭和22年10月13日に開かれた皇室会議では同法第11条第1項及び第2項に該当する皇族14人のみが議案とされ、第13条ただし書又は本条第2項の適用により皇室会議の議に付された皇族はなかった(つまり本告示掲載の皇族5人はいずれも皇室会議の議によらず、自らの意思によりその身分を離れた。)。
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。