恒憲王妃敏子等各殿下皇族の身分を離れられる件

⦿宮内府告示第十六号

恒憲王妃敏子、邦壽王、治憲王、章憲王、文憲王、宗憲王、健憲王、邦昭王、朝建王、朝宏王、朝子女王、通子女王、英子女王、典子女王、守正王妃伊都子、孚彦王、孚彦王妃千賀子、誠彦王、冨久子女王、美乃子女王、稔彦王妃聰子内親王、盛厚王、盛厚王妃成子内親王、信彦王、文子女王、俊彦王、恒徳王妃光子、恆正王、恆治王、素子女王、紀子女王及び春仁王妃直子各殿下は、皇室典範第十三條の規定により、昭和二十二年十月十四日皇族の身分を離れられる。
昭和二十二年十月十三日
宮内府長官 松平 慶民

備考 編集

皇室典範第13条には「但し、直系卑属及びその妃については、皇室会議の議により、皇族の身分を離れないものとすることができる。」とのただし書があるが、昭和22年10月13日に開かれた皇室会議では同法第11条第1項及び第2項に該当する皇族14人のみが議案とされ、本条ただし書又は第14条第2項の適用により皇室会議の議に付された皇族はなかった。

 

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。