博明王等各殿下皇族の身分を離れられる件

⦿宮内府告示第十五号

博明王、光子女王、章子女王、武彦王、恒憲王、朝融王、守正王、鳩彦王、稔彦王、故成久王妃房子内親王、道久王、肇子女王、恒徳王及び春仁王各殿下は、皇室典範第十一條の規定により、昭和二十二年十月十四日皇族の身分を離れられる。
昭和二十二年十月十三日
宮内府長官 松平 慶民

備考 編集

昭和22年10月13日に行われた皇室会議の可決通知書(皇室会議議長片山哲から内閣総理大臣片山哲宛「博明王殿下皇族の身分を離れられる件外十三件」)による各皇族の皇室典範の適条は次のとおり。

  • 第11条第1項: 博明王、光子女王、恒憲王、朝融王、守正王、鳩彦王、稔彦王、故成久王妃房子内親王、恒徳王、春仁王
  • 第11条第2項: 章子女王、武彦王、道久王、肇子女王
 

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。