薩軍令第三十一號󠄂

慈惠院規則左ノ通󠄃定ム

大正九年十二月二十五日

薩哈嗹州派󠄄遣󠄃軍司令官 兒島惣次󠄄

慈惠院規則

第一條 慈惠院ハ軍政部長之ヲ管理シ自活スルニ由ナク且扶養󠄄ヲ受クルノ途󠄃ナキ老衰、不具󠄄、癈疾又󠄂ハ重病ノ者ヲ收容救護スルモノトス

第二條 慈惠院ノ位置、名稱󠄄ハ軍政部長之ヲ定ム

第三條 慈惠院ニ左ノ職󠄃員ヲ置ク

看護員

第四條 院長ハ軍政部長ニ隸シ院務ヲ掌理ス

第五條 主事及󠄃署員ハ院長ノ命ヲ承ケ院務ニ從事ス

第六條 書記ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ服󠄃ス

第七條 看護員ハ上官ノ命ヲ承ケ業務ニ服󠄃ス

第八條 慈惠院ニ收容スル者ハ所󠄃轄󠄅軍政署長又󠄂ハ同支署長ノ上申ニ依リ軍政部長之ヲ命スルモノトス

第九條 退󠄃院ハ院長ノ上申ニ依リ軍政部長之ヲ命スルモノトス

第十條 入院者ニハ糧食󠄃ヲ官給シ所󠄃要󠄃ノ被服󠄃、雜品ヲ貸與又󠄂ハ給與ス

第十一條 男女ノ屋房󠄃ハ之ヲ別異スルモノトス

第十二條 慈惠院ハ寄附ヲ受クルコトヲ得

附則

本令ハ公󠄃布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

本令施行ノ際現ニ養󠄄老院ニ收容中ノ者ハ特別ノ手續ヲ要󠄃セスシテ之ヲ慈惠院ニ收容スルモノトス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。