小学校祝日大祭日儀式規程
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編集文部省令第四号
明治二十三年十月勅令第二百十五号小学校令第十五条ニ基キ小学校ニ於ケル祝日大祭日ノ儀式ニ関スル規程ヲ設クルコト左ノ如シ
明治二十四年六月十七日文部大臣 伯爵大木喬任
小学校祝日大祭日儀式規程
第一条 紀元節、天長節、元始祭、神嘗祭及新嘗祭ノ日ニ於テハ学校長、教員及生徒一同式場ニ参集シテ左ノ儀式ヲ行フヘシ
一学校長教員及生徒
天皇陛下及
皇后陛下ノ 御影ニ対シ奉リ最敬礼ヲ行ヒ且
両陛下ノ万歳ヲ奉祝ス
但未タ 御影ヲ拝戴セサル学校ニ於テハ本文前段ノ式ヲ省ク
二学校長若クハ教員、教育ニ関スル 勅語ヲ奉読ス
三学校長若クハ教員、恭シク教育ニ関スル 勅語ニ基キ 聖意ノ在ル所ヲ誨告シ又ハ
歴代天皇ノ 盛徳 鴻業ヲ叙シ若クハ祝日大祭日ノ由来ヲ叙スル等其祝日大祭日ニ相応スル演説ヲ為シ忠君愛国ノ志気ヲ涵養センコトヲ務ム
四学校長、教員及生徒、其祝日大祭日ニ相応スル唱歌ヲ合唱ス
第二条 孝明天皇祭、春季皇霊祭、神武天皇祭及秋季皇霊祭ノ日ニ於テハ学校長、教員及生徒一同式場ニ参集シテ第一条第三款及第四款ノ儀式ヲ行フヘシ
第三条 一月一日ニ於テハ学校長、教員及生徒一同式場ニ参集シテ第一条第一款及第四款ノ儀式ヲ行フヘシ
第四条 第一条ニ掲クル祝日大祭日ニ於テハ便宜ニ従ヒ学校長及教員、生徒ヲ率ヰテ体操場ニ臨ミ若クハ野外ニ出テ遊戯体操ヲ行フ等生徒ノ心情ヲシテ快活ナラシメンコトヲ務ムヘシ
第五条 市町村長其他学事ニ関係アル市町村吏員ハ成ルヘク祝日大祭日ノ儀式ニ列スヘシ
第六条 式場ノ都合ヲ計リ生徒ノ父母親戚及其他市町村住民ヲシテ祝日大祭日ノ儀式ヲ参観スルコトヲ得セシムヘシ
第七条 祝日大祭日ニ於テ生徒ニ茶菓又ハ教育上ニ裨益アル絵画等ヲ与フルハ妨ナシ
第八条 祝日大祭日ノ儀式ニ関スル次第等ハ府県知事之ヲ規定スヘシ
- 底本: 『官報』第2388号、1891年(明治24年)6月17日
- 底本中の旧字を新字に改めた。
- 片仮名を表す「井」は「ヰ」を用いて表記した。
関連項目
編集- 小学校令 (明治23年勅令第215号)
- 教育ニ関スル勅語
- 小学校ニ於テ祝日大祭日ノ儀式執行ノ際唱歌用ニ供スル歌詞及楽譜ハ文部大臣ノ認可ヲ経シム (明治24年文部省訓令第2号)
- 唱歌用歌詞楽譜採択ノ件 (明治24年10月30日文部省指令)
- 唱歌用歌詞及楽譜採択ノ件 (明治24年12月29日文部省普通学務局長通牒)
- 複写又ハ適当ナル御影ヲ奉蔵セル学校祝日大祭日儀式執行方 (明治25年文部省令第7号)
- 小学校祝日大祭日儀式規程ニ関スル件 (明治26年文部省令第9号)
- 祝日大祭日歌詞並楽譜 (明治26年文部省告示第3号)
- 小学校修身教科書審査採定期日並唱歌ノ歌詞楽譜採用手続省略ノ件ヲ定メ明治二十五年訓令第五号ヲ廃ス (明治26年文部省令第10号)