小学校ニ於テ祝日大祭日ノ儀式執行ノ際唱歌用ニ供スル歌詞及楽譜ハ文部大臣ノ認可ヲ経シム

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文部省訓令第二号

北海道庁 府県

一小学校ニ於テ祝日大祭日ノ儀式ヲ行フノ際唱歌用ニ供スル歌詞及楽譜ハ特ニ其採択ヲ慎ムヘキモノナルヲ以テ北海道庁長官府県知事ニ於テ予メ本大臣ノ認可ヲ経ヘシ但文部省ノ撰定ニ係ルモノ及他ノ地方長官ニ於テ一旦本大臣ノ認可ヲ経タルモノハ此限ニ在ラス

一前項唱歌用ノ歌詞及楽譜ハ漸次文部省ニ於テ撰定頒布スヘシ

明治二十四年十月八日文部大臣 伯爵大木喬任


説明

唱歌ノ人心ヲ感動スル力ノ大ナルハ普ク人ノ知ル所ナリ故ニ之ヲ教育上ニ適応センニハ須ラク其歌詞楽譜ノ雅正ニシテ心情ヲ快活純美ナラシムルモノヲ採択スヘシ殊ニ小学校ニ於テ祝日大祭日ノ儀式ヲ行フニ当リ用フル所ノ歌詞楽譜ハ主トシテ尊王愛国ノ志気ヲ振起スルニ足ルヘキモノ所謂国歌ノ如キモノタラサルヘカラサルハ論ヲ俟タス然ルニ未タ適当ノ歌詞楽譜ナキカ為メ往々杜撰ノモノヲ用フルモノアリ是レ教育上深ク憂フヘキコトナルヲ以テ本令ヲ発シタルナリ


  • 底本中の旧字を新字に改めた。

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外部リンク

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この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。