小学校唱歌用歌詞及楽譜採用方

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文部省訓令第七号

北海道庁 府県

小学校ニ於テ唱歌用ニ供スル歌詞及楽譜ハ本大臣ノ検定ヲ経タル小学校教科用図書中ニ在ルモノ又ハ文部省ノ撰定ニ係ルモノ及地方長官ニ於テ本大臣ノ認可ヲ受ケタルモノヽ外ハ採用セシムヘカラス但他ノ地方長官ニ於テ一旦本大臣ノ認可ヲ経タルモノハ此限ニ在ラス

明治二十七年十二月二十八日文部大臣 侯爵西園寺公望


  • 底本中の旧字を新字に改めた。

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