専門学校令
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編集朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ専門学校令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年三月二十六日
文部大臣 理学博士男爵菊池大麓
勅令第六十一号
専門学校令
第一条 高等ノ学術技芸ヲ教授スル学校ハ専門学校トス
専門学校ハ特別ノ規定アル場合ヲ除クノ外本令ノ規定ニ依ルヘシ
第二条 北海道府県又ハ市ハ土地ノ情況ニ依リ必要アル場合ニ限リ専門学校ヲ設置スルコトヲ得但シ沖縄県ハ此ノ限ニ在ラス
第三条 私人ハ専門学校ヲ設置スルコトヲ得
第四条 公立又ハ私立ノ専門学校ノ設置廃止ハ文部大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第五条 専門学校ノ入学資格ハ中学校若ハ修業年限四箇年以上ノ高等女学校ヲ卒業シタル者又ハ之ト同等ノ学力ヲ有スルモノト検定セラレタル者以上ノ程度ニ於テ之ヲ定ムヘシ但シ美術、音楽ニ関スル学術技芸ヲ教授スル専門学校ニ就テハ文部大臣ハ別ニ其ノ入学資格ヲ定ムルコトヲ得
前項検定ニ関スル規程ハ文部大臣之ヲ定ム
第六条 専門学校ノ修業年限ハ三箇年以上トス
第七条 専門学校ニ於テハ予科、研究科及別科ヲ置クコトヲ得
第八条 官立専門学校ノ修業年限、学科、学科目及其ノ程度並予科、研究科及別科ニ関スル規程ハ文部大臣之ヲ定ム
公立又ハ私立ノ専門学校ノ修業年限、学科、学科目及其ノ程度並予科、研究科及別科ニ関スル規定ハ公立学校ニ在リテハ管理者、私立学校ニ在リテハ設立者文部大臣ノ認可ヲ経テ之ヲ定ム
第九条 公立又ハ私立ノ専門学校ノ教員ノ資格ニ関スル規程ハ文部大臣之ヲ定ム
第十条 公立専門学校ノ職員ノ旅費及給与ニ関スル規程ハ文部大臣ノ認可ヲ経テ地方長官之ヲ定ム
第十一条 公立ノ専門学校ニ於テハ授業料ヲ徴収スヘシ但シ特別ノ場合ニハ之ヲ減免シ又ハ徴収セサルコトヲ得
第十二条 第一条ニ該当セサル学校ハ専門学校ト称スルコトヲ得ス
附則
第十三条 本令ハ明治三十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
第十四条 明治二十年勅令第四十八号ハ之ヲ廃止ス
第十五条 既設ノ公立又ハ私立ノ学校ニシテ本令ニ依ルヘキモノハ本令施行ノ日ヨリ一箇年以内ニ第四条ニ準シ認可ヲ申請スヘシ
第十六条 千葉医学専門学校、仙台医学専門学校、岡山医学専門学校、金沢医学専門学校、長崎医学専門学校、東京外国語学校、東京美術学校及東京音楽学校ハ本令施行ノ日ヨリ専門学校トス
- 底本中の旧字を新字に改めた。
関連項目
編集- 実業学校令 (明治32年勅令第29号)
- 公立私立専門学校規程 (明治36年文部省令第13号)
- 専門学校入学者検定規程 (明治36年文部省令第14号)
- 官立医学専門学校規程 (明治40年文部省令第10号)
外部リンク
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