学制中訂正 (明治6年文部省布達第117号)

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○第百十七号(九月八日)

学制第百七十一章但書及ヒ第百七十五章左之通訂正候条此旨布達候也

第百七十一章
但前ニ借ル所ノ金額ハ初メ給貸ヲ受ケシ月数ニ応シ貸費ヲ止ムル翌月ヨリ月賦ニシテ償還スヘシ

第百七十五章 貸費生病気事故等有テ不得止退学スルモノハ既ニ借ル所ノ金額ハ初メ給貸ヲ受ケシ月数ニ応シ退学ノ翌月ヨリ月賦ニシテ償還スヘシ


  • 底本中の旧字を新字に改めた。

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