大韓民国憲法 (憲法第10号)

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大韓民國憲法

前文

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悠久なる歴史と伝統に輝く我ら大韓国民は、三・一運動により建立された大韓民国臨時政府の法的正統性と不義に抗拒した四・一九民主理念を継承し、祖国の民主改革と平和的統一の使命に立脚し正義・人道と同胞愛にて民族の団結を強固にし、すべての社会的弊習と不義を打破し、自律と調和を基に自由民主的基本秩序をより確固とし、政治・経済・社会・文化のすべての領域において各人の機会を均等にし、能力を最高度に発揮させ、自由と権利に伴う責任と義務を完遂させ、内では国民生活の均等な向上を期し、外では恒久的な世界平和と人類共栄に資することにより、我らと我らの子孫の安全と自由と幸福を永遠に確保することを誓いつつ、千九百四十八年七月十二日に制定され、八時にわたり改正された憲法を、これから国会の議決を経て、国民投票により改正する。

第一章 総綱

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第一条
  1. 大韓民国は、民主共和国である。
  2. 大韓民国の主権は、国民にあって、すべての権力は、国民から生じる。
第二条
  1. 大韓民国の国民になる要件は、法律で定める。
  2. 国家は、法律の定めるところにより、在外国民を保護する義務を負う。
第三条
大韓民国の領土は、韓半島及びその付属島嶼とする。
第四条
大韓民国は、統一を指向し、自由民主的基本秩序に基づいた平和的統一政策を樹立し、これを推進する。
第五条
  1. 大韓民国は、国際平和の維持に努め、侵略的戦争を否認する。
  2. 国軍は、国家の安全保障及び国土防衛の神聖な義務を遂行することを使命とし、その政治的中立性は、これを順守する。
第六条
  1. 憲法により締結・公布された条約及び一般的に承認された国際法規は、国内法と同様の効力を有する。
  2. 外国人は、国際法と条約の定めるところにより、その地位を保障する。
第七条
  1. 公務員は、国民全体に対する奉仕者であって、国民に対し責任を負う。
  2. 公務員の身分と政治的中立性は、法律の定めるところにより、これを保障する。
第八条
  1. 政党の設立は、自由であって、複数政党制は、これを保障する。
  2. 政党は、その目的・組織及び活動が民主的でなければならない。又、国民の政治的意思形成に参与するために必要な組織を有しなければならない。
  3. 政党は、法律の定めるところにより、国家の保護を受け、国家は、法律の定めるところにより、政党運営に必要な資金を補助することができる。
  4. 政党の目的又は活動が民主的基本秩序に反するときは、政府は、憲法裁判所にその解散を提訴することができる。又、政党は、憲法裁判所の審判により、これを解散する。
第九条
国家は、伝統文化の継承・発展及び民族文化の暢達に努めなければならない。

第2章 国民の権利及び義務

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第10条
すべて国民は、人間としての尊厳及び価値を有し、幸福を追求する権利を有する。国家は、個人が有する不可侵の基本的人権を確認し、これを保障する義務を負ふ。
第11条
  1. すべて国民は、法の前に平等である。何人も性別・宗敎又は社会的身分に依つて政治的・経済的・社会的・文化的生活のすべての領域において差別を受けない。
  2. 社会的特殊階級の制度は、認めず、いかなる形態に於いてもこれを創設することができない。
  3. 勲章等の栄典は、これを受けた者に限り効力を有し、いかなる特権もこれに伴わない。
第12条
  1. すべて国民は、身体の自由を有する。何人も法律に依らなければ逮捕・拘束・押収・捜索又は審問を受けず、法律及び適法な手続きに依らなければ、処罰・保安処分又は强制労役を受けない。
  2. すべて国民は、拷問を受けず、刑事上自己に不利な陳述を强要されない。
  3. 逮捕·拘束·押収又は捜索を行うときは、適法な手続きに依り、検事の申請に依り裁判官の発する令状を提示しなければならない。但し、現行犯人である場合及び長期3年以上の刑に該当する罪を犯し、逃避又は証拠湮滅の虞があるときは、事後に令状を請求することができる。
  4. 何人も逮捕又は拘束を受けたときは、直ちに弁護人の助力を受ける権利を有する。但し、刑事被告人が自ら弁護人を求めることのできないときは、法律の定めるところに依り、国家が弁護人を附する。
  5. 何人も逮捕又は拘束の理由及び弁護人の助力を受ける権利があることを告知されずには、逮捕又は拘束を受けない。逮捕又は拘束を受けた者の家族等法律の定める者には、その理由及び日時・場所が遅滞なく通知されなければならない。
  6. 何人も逮捕又は拘束を受けたときは、適否の審査を裁判所に請求する権利を有する。
  7. 被告人の自白が拷問・暴行・脅迫・拘束の不当な長期化又は欺罔その他の方法に依り自らの意思で陳述されたものでないと認められるとき又は正式裁判に於いて被告人の自白が彼に不利な唯一の証拠であるときは、これを有罪の証拠とし、又はこれを理由として処罰することができない。
第13条
  1. すべて国民は、行為時の法律に依つて犯罪を構成しない行為に依り訴追されず、同一の犯罪について、重ねて処罰を受けない。
  2. すべて国民は、遡及立法に依り参政権の制限を受け、又は財産権を剝奪されない。
  3. すべて国民は、自己の行為でない親族の行為に因り不利益な処遇を受けない。
第14条
すべて国民は、居住・移転の自由を有する。
第15条
すべて国民は、職業選択の自由を有する。
第16条
すべて国民は、住居の自由を侵害されない。住居に対する押収又は捜索をするときは、検事の申請に依り裁判官が発する令状を提示しなければならない。
第17条
すべて国民は、私生活の秘密及び自由を侵害されない。
第18条
すべて国民は、通信の秘密を侵害されない。
第19条
すべて国民は、良心の自由を有する。
第20条
  1. すべて国民は、宗敎の自由を有する。
  2. 国敎は、認めず、宗敎と政治は、分離される。
第21条
  1. すべて国民は、言論・出版の自由及び集会・結社の自由を有する。
  2. 言論・出版に対する許可若しくは検閱、及び集会・結社に対する許可は、認めない。
  3. 通信・放送の施設基準及び新聞の機能を保障するために必要な事項は、法律で定める。
  4. 言論・出版は、他人の名誉若しくは権利又は公衆道徳若しくは社会倫理を侵害してはならない。言論・出版が他人の名誉又は権利を侵害したときは、被害者は、これに対する被害の賠償を請求することができる。
第22条
  1. すべて国民は、学問及び芸術の自由を有する。
  2. 著作者・発明家・科学技術者及び芸術家の権利は、法律で保護する。
第23条
  1. すべて国民の財産権は、保護される。その内容及び限界は、法律で定める。
  2. 財産権の行使は、公共の福祉に適合するようにしなければならない。
  3. 公共の必要に依る財産権の収用・使用又は制限及びそれに対する補償は、法律に依つてし、正当な補償を支給しなければならない。
第24条
すべて国民は、法律の定めるところに依り選挙権を有する。
第25条
すべて国民は、法律の定めるところに依り公務担任権を有する。
第26条
  1. すべて国民は、法律の定めるところに依り国家機関に文書で請願する権利を有する。
  2. 国家は、請願に対して審査する義務を負う。
第27条
  1. すべて国民は、憲法及び法律の定める裁判官に依り法律に依る裁判を受ける権利を有する。
  2. 軍人又は軍務員でない国民は、大韓民国の領域内においては、重大な軍事上の機密・哨兵・哨所・有毒飲食物供給・捕虜・軍用物に関する罪のうち法律の定める場合及び非常戒厳が宣布された場合を除いては、軍事裁判所の裁判を受けない。
  3. すべて国民は、迅速な裁判を受ける権利を有する。刑事被告人は、相当の理由がない限り、遅滞なく公開裁判を受ける権利を有する。
  4. 刑事被告人は、有罪の判決が確定するときまでは、無罪と推定される。
  5. 刑事被害者は、法律の定めるところに依り当該事件の裁判手続きで陳述することができる。
第28条
刑事被疑者又は刑事被告人として拘禁された者が法律の定める不起訴処分を受け、又は無罪判決を受けたときは、法律が定めるところに依り国家に正当な補償を請求することができる。
第29条
  1. 公務員の職務上の不法行為に依り損害を受けた国民は、法律の定めるところに依り国家又は公共団体に正当な賠償を請求することができる。この場合、公務員自身の責任は、免除されない。
  2. 軍人・軍務員・警察公務員その他法律の定める者が戦闘・訓練等職務執行に関聯して受けた損害については、法律の定める報償以外に国家又は公共団体に公務員の職務上の不法行為に因る賠償は、請求することができない。
第30条
他人の犯罪行為に因り生命・身体に対する被害を受けた国民は、法律の定めるところに依り国家から救助を受けることができる。
第31条
  1. すべて国民は、能力に従ひ均等に敎育を受ける権利を有する。
  2. すべて国民は、その保護する子女に少なくとも初等敎育及び法律の定める敎育を受けさせる義務を負ふ。
  3. 義務敎育は、無償とする。
  4. 敎育の自主性・専門性・政治的中立性及び大学の自律性は、法律の定めるところに依り保障される。
  5. 国家は、平生敎育を振興しなければならない。
  6. 学校敎育及び平生敎育を含む敎育制度及びその運営、敎育財政並びに敎員の地位に関する基本的な事項は、法律で定める。
第32条
  1. すべて国民は、勤労の権利を有する。国家は、社会的・経済的方法により勤労者の雇傭の増進及び適正賃金の保障に努めなければならず、法律の定めるところに依り最低賃金制を施行しなければならない。
  2. すべて国民は、勤労の義務を負ふ。国家は、勤労の義務の内容及び条件を民主主義原則に則り法律で定める。
  3. 勤労条件の基準は、人間の尊厳性を保証するように法律で定める。
  4. 女子の勤労は、特別な保護を受け、雇傭・賃金及び勤労条件に於いて不当な差別を受けない。
  5. 年少者の勤労は、特別な保護を受ける。
  6. 国家有功者·傷痍軍警及び戦歿軍警の遺家族は、法律の定めるところに依り優先的に勤労の機会の付与を受ける。
第33条
  1. 勤労者は、勤労条件の向上のため自主的な団結権・団体交渉権及び団体行動権を有する。
  2. 公務員たる勤労者は、法律の定める者に限り団結権・団体交渉権及び団体行動権を有する。
  3. 法律の定める主要防衛産業体に従事する勤労者の団体行動権は、法律の定めるところに依りこれを制限し、又は認めないことができる。
第34条
  1. すべて国民は、人間らしい生活をする権利を有する。
  2. 国家は、社会保障・社会福祉の増進に努める義務を負ふ。
  3. 国家は、女子の福祉及び権益の向上のために努めなければならない。
  4. 国家は、老人及び靑少年の福祉向上のための政策を実施する義務を負ふ。
  5. 身体障碍者及び疾病・老齢その他の事由により生活能力のない国民は、法律の定めるところに依り国家の保護を受ける。
  6. 国家は、災害を予防し、その危険から国民を保護するために努めなければならない。
第35条
  1. すべて国民は、健康で快適な環境で生活する権利を有し、国家及び国民は、環境保全のために努めなければならない。
  2. 環境権の内容及び行使に関しては、法律で定める。
  3. 国家は、住宅開発政策等を通じすべての国民が快適な住居生活をすることができるよう努めなければならない。
第36条
  1. 婚姻及び家族生活は、個人の尊厳及び両性の平等を基礎として成立し、維持されなければならず、国家はこれを保障する。
  2. 国家は、母性の保護のため努めなければならない。
  3. すべて国民は、保健に関して国家の保護を受ける。
第37条
  1. 国民の自由及び権利は、憲法に列挙されていないことを理由として軽視してはならない。
  2. 国民のすべての自由及び権利は、国家安全保障・秩序維持又は公共の福祉のために必要な場合に限り法律で制限することができ、制限する場合においても自由及び権利の本質的な内容を侵害してはならない。
第38条
すべて国民は、法律の定めるところに依り納稅の義務を負ふ。
第39条
  1. すべて国民は、法律の定めるところに依り国防の義務を負ふ。
  2. 何人も兵役義務の履行により不利益な処遇を受けない。

第3章 国会

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第40条
立法権は、国会に属する。
第41条
  1. 国会は、国民の普通・平等・直接・秘密選挙に依つて選出された国会議員で構成する。
  2. 国会議員の数は、法律で定めるが、200人以上とする。
  3. 国会議員の選挙区及び比例代表制その他選挙に関する事項は、法律で定める。
第42条
国会議員の任期は、4年とする。
第43条
国会議員は、法律が定める職を兼ねることができない。
第44条
  1. 国会議員は、現行犯人である場合を除いては、会期中国会の同意なく逮捕又は拘禁されない。
  2. 国会議員が会期前に逮捕又は拘禁されたときは、現行犯人でない限り国会の要求があれば会期中釈放される。
第45条
国会議員は、国会で職務上行つた発言及び表決に関して国会外で責任を負はない。
第46条
  1. 国会議員は、淸廉の義務を有する。
  2. 国会議員は、国家利益を優先し、良心に従ひ職務を行ふ。
  3. 国会議員は、その地位を濫用し国家・公共団体又は企業体との契約又はその処分に因り財産上の権利・利益又は職位を取得し、又は他人のためにその取得を斡旋することができない。
第47条
  1. 国会の定期会は、法律が定めるところに依り毎年1回集会し、国会の臨時会は、大統領又は国会在籍議員4分の1以上の要求に依り集会する。
  2. 定期会の会期は、100日を、臨時会の会期は、30日を超過してはならない。
  3. 大統領が臨時会の集会を要求するときは、期間及び集会要求の理由を明示しなければならない。
第48条
国会は、議長1人と副議長2人を選出する。
第49条
国会は、憲法又は法律に特別の規定がない限り在籍議員過半数の出席及び出席議員過半数の賛成で議決する。可否同数のときは、否決されたものと見做す。
第50条
  1. 国会の会議は、公開する。但し、出席議員過半数の賛成があり、又は議長が国家の安全保障のために必要であると認めるときは、公開しないことができる。
  2. 公開しなかつた会議內容の公表に関しては、法律の定めるところに依る。
第51条
国会に提出された法律案その他の議案は、会期中に議決されなかつたことを理由として廃棄されない。但し、国会議員の任期が満了したときは、この限りでない。
第52条
国会議員及び政府は、法律案を提出することができる。
第53条
  1. 国会において議決された法律案は、政府に移送され15日以內に大統領が公布する。
  2. 法律案に異議のあるときは、大統領は、第1項の期間內に異議書を附して国会に還付し、その再議を要求することができる。国会の閉会中もまた同様とする。
  3. 大統領は、法律案の一部について、又は法律案を修正して再議を要求してはならない。
  4. 再議の要求のあるときは、国会は、再議に附し、在籍議員過半数の出席及び出席議員3分の2以上の賛成で前と同一の議決をしたときは、その法律案は、法律として確定する。
  5. 大統領が第1項の期間內に公布又は再議の要求をしなかつたときも、その法律案は、法律として確定する。
  6. 大統領は、第4項及び第5項の規定に依り確定された法律を遅滞なく公布しなければならない。第5項に依り法律が確定された後又は第4項に依る確定法律が政府に移送された後5日以內に大統領が公布しないときは、国会議長がこれを公布する。
  7. 法律は、特別の規定がない限り、公布の日から20日を経過することに依り効力を発生する。
第54条
  1. 国会は、国家の予算案を審議・確定する。
  2. 政府は、会計年度ごと予算案を編成して会計年度開始90日前迄に国会に提出し、国会は、会計年度開始30日前迄にこれを議決しなければならない。
  3. 新たな会計年度が開始するとき迄に予算案が議決されなかつたときは、政府は国会で予算案が議決されるとき迄次の目的のための経費は、前年度予算に準じて執行することができる。
  1. 憲法又は法律に依り設置された機関又は施設の維持・運営
  2. 法律上の支出義務の履行
  3. 既に予算として承認された事業の係属
第55条
  1. 一会計年度を超えて継続して支出する必要のあるときは、政府は、年限を定めて継続費として国会の議決を受けなければならない。
  2. 予備費は、総額で国会の議決を受けなければならない。予備費の支出は、次期国会の承認を受けなければならない。
第56条
政府は、予算に変更を加へる必要のあるときは、追加更正予算案を編成して国会に提出することができる。
第57条
国会は、政府の同意なく政府が提出した支出予算各項の金額を増加し、又は新たな費目を設置することができない。
第58条
国債を募集し、又は予算外に国家の負担となる契約を締結しようとするときは、政府は、予め国会の議決を受けなければならない。
第59条
租稅の種目及び稅率は、法律で定める。
第60条
  1. 国会は、相互援助又は安全保障に関する条約、重要な国際組織に関する条約、友好通商航海条約、主権の制約に関する条約、講和条約、国家若しくは国民に重大な財政的負担を生ずる条約又は立法事項に関する条約の締結・批准に対する同意権を有する。
  2. 国会は、宣戦布告、国軍の外国への派遣又は外国軍隊の大韓民国領域內での駐留に対する同意権を有する。
第61条
  1. 国会は、国政を監査し、又は特定の国政事案について調査することができ、これに必要な書類の提出又は証人の出席及び証言又は意見の陳述を要求することができる。
  2. 国政監査及び調査に関する手続その他必要な事項は、法律で定める。
第62条
  1. 国務総理・国務委員又は政府委員は、国会又はその委員会に出席し国政処理状況を報告し、又は意見を陳述し質問に答えることができる。
  2. 国会又はその委員会の要求のあるときは、国務総理・国務委員又は政府委員は、出席・答弁しなければならず、国務総理又は国務委員が出席要求を受けたときは、国務委員又は政府委員に出席・答弁させなければならない。
第63条
  1. 国会は、国務総理又は国務委員の解任を大統領に建議することができる。
  2. 第1項の解任建議は、国会在籍議員3分の1以上の発議に依り国会在籍議員過半数の賛成がなければならない。
第64条
  1. 国会は、法律に抵触しない範囲內において議事及び內部規律に関する規則を制定することができる。
  2. 国会は、議員の資格を審査し、議員を懲戒することができる。
  3. 議員を除名しようとするときは、国会在籍議員3分の2以上の賛成がなければならない。
  4. 第2項及び第3項の処分については、裁判所に提訴することができない。
第65条
  1. 大統領・国務総理・国務委員・行政各省の長・憲法裁判所裁判官・裁判官・中央選挙管理委員会委員・監査院長・監査委員その他法律の定める公務員がその職務執行において憲法又は法律に違背したときは、国会は、弾劾の訴追を議決することができる。
  2. 第1項の弾劾訴追は、国会在籍議員3分の1以上の発議がなければならず、その議決は、国会在籍議員過半数の賛成がなければならない。但し、大統領に対する弾劾訴追は、国会在籍議員過半数の発議及び国会在籍議員3分の2以上の賛成がなければならない。
  3. 弾劾訴追の議決を受けた者は、弾劾審判があるとき迄その権限行使が停止する。
  4. 弾劾決定は、公職から罷免するに留まる。但し、これに依つて民事上又は刑事上の責任が免除されはしない。

第4章 政府

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第1節 大統領

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第66条
  1. 大統領は、国家の元首であり、外国に対して国家を代表する。
  2. 大統領は、国家の独立・領土の保全・国家の継続性及び憲法を守護する責務を負ふ。
  3. 大統領は、祖国の平和的統一のための誠実なる義務を負ふ。
  4. 行政権は、大統領を首班とする政府に属する。
第67条
  1. 大統領は、国民の普通・平等・直接・秘密選挙に依つて選出する。
  2. 第1項の選挙において最高得票者が2人以上であるときは、国会の在籍議員過半数が出席する公開会議において多数票を得た者を当選者とする。
  3. 大統領候補者が1人であるときは、その得票数が選挙権者総数の3分の1以上でなければ、大統領として当選することができない。
  4. 大統領として選挙されることのできる者は、国会議員の被選挙権があり、且つ選挙日現在40歲に達していなければならない。
  5. 大統領の選挙に関する事項は、法律で定める。
第68条
  1. 大統領の任期が満了するときは、任期満了70日ないし40日前に後任者を選挙する。
  2. 大統領が闕位したとき又は大統領当選者が死亡し、若しくは判決その他の事由によりその資格を喪失したときは、60日以内に後任者を選挙する。
第69条
大統領は、就任に際して次の宣誓をする。
「私は、憲法を遵守して国家を保衛し、祖国の平和的統一と国民の自由及び福利の増進、そして民族文化の暢達に努め、大統領としての職責を誠実に遂行することを国民の前に厳粛に宣誓します。」
第70条
大統領の任期は、5年とし、重任してはならない。
第71条
大統領が闕位し、又は事故によつて職務を遂行することのできないときは、国務総理、法律が定める国務委員の順序でその権限を代行する。
第72条
大統領は、必要と認めるときは、外交・国防・統一その他国家安危に関する重要政策を国民投票に附することができる。
第73条
大統領は、条約を締結・批准し、及び外交使節を信任・接受又は派遣し、並びに宣戦布告及び講和をする。
第74条
  1. 大統領は、憲法及び法律の定めるところに依り国軍を統帥する。
  2. 国軍の組織及び編成は、法律で定める。
第75条
大統領は、法律で具体的に範囲を定めて委任を受けた事項及び法律を執行するために必要な事項に関して、大統領令を発することができる。
第76条
  1. 大統領は、內憂・外患・天災・地変又は重大な財政・経済上の危機において、国家の安全保障又は公共の安寧秩序を維持するために緊急の措置が必要で、且つ国会の集会を待つ余裕のないときに限り、最小限の必要な財政・経済上の処分をし、又はこれに関して法律の効力を有する命令を発することができる。
  2. 大統領は、国家の安危に関係する重大な交戦状態において、国家を保衛するために緊急の措置が必要であり、且つ国会の集会が不可能なときに限り法律の効力を有する命令を発することができる。
  3. 大統領は、第1項及び第2項の処分又は命令をしたときは、遅滞なく国会に報告し、その承認を得なければならない。
  4. 第3項の承認を受けることができなかつたときは、その処分又は命令は、そのときから効力を喪失する。この場合において、その命令に依り改正又は廃止された法律は、その命令が承認を得られなかつたときから当然に効力を恢復する。
  5. 大統領は、第3項及び第4項の事由を遅滞なく公布しなければならない。
第77条
  1. 大統領は、戦時・事変又はこれに準ずる国家非常事態において、兵力を以つて軍事上の必要に応じ、又は公共の安寧秩序を維持する必要があるときは、法律の定めるところに依り、戒厳を宣布することができる。
  2. 戒厳は、非常戒厳及び警備戒厳とする。
  3. 非常戒厳が宣布されたときは、法律が定めるところに依り令状制度、言論・出版・集会・結社の自由、政府又は裁判所の権限に関して、特別の措置を取ることができる。
  4. 戒厳を宣布したときは、大統領は、遅滞なく国会に通告しなければならない。
  5. 国会が在籍議員過半数の賛成に依り戒厳の解除を要求したときは、大統領は、これを解除しなければならない。
第78条
大統領は、憲法及び法律の定めるところに依り公務員を任免する。
第79条
  1. 大統領は、法律の定めるところに依り、赦免・減刑又は復権を命ずることができる。
  2. 一般赦免を命じようとするときは、国会の同意を得なければならない。
  3. 赦免・減刑及び復権に関する事項は、法律で定める。
第80条
大統領は、法律の定めるところに依り、勲章その他の栄典を授与する。
第81条
大統領は、国会に出席して発言し、又は書翰で意見を表示することができる。
第82条
大統領の国法上の行為は、文書で行ひ、この文書には、国務総理及び関係国務委員が副署する。軍事に関するものもまた同様とする。
第83条
大統領は、国務総理・国務委員・行政各省の長その他法律が定める公私の職を兼ねることができない。
第84条
大統領は、內乱又は外患の罪を犯した場合を除いては、在職中刑事上の訴追を受けない。
第85条
前職大統領の身分及び待遇に関しては、法律で定める。

第2節 行政府

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第1款 国務総理及び国務委員

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第86条
  1. 国務総理は、国会の同意を得て、大統領が任命する。
  2. 国務総理は、大統領を補佐し、及び行政に関し大統領の命を受けて行政各省を統轄する。
  3. 軍人は、現役を免れた後でなければ、国務総理として任命されることができない。
第87条
  1. 国務委員は、国務総理の提請に依り大統領が任命する。
  2. 国務委員は、国政に関して大統領を補佐し、及び国務会議の構成員として国政を審議する。
  3. 国務総理は、国務委員の解任を大統領に建議することができる。
  4. 軍人は、現役を免れた後でなければ、国務委員として任命されることができない。

第2款 国務会議

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第88条
  1. 国務会議は、政府の権限に属する重要な政策を審議する。
  2. 国務会議は、大統領・国務総理及び15人以上30人以下の国務委員で構成する。
  3. 大統領は、国務会議の議長となり、国務総理は、副議長となる。
第89条
次の事項は、国務会議の審議を経なければならない。
  1. 国政の基本計劃及び政府の一般政策
  2. 宣戦・講和その他重要な対外政策
  3. 憲法改正案・国民投票案・条約案・法律案及び大統領令案
  4. 予算案・決算・国有財産処分の基本計劃・国家の負担となる契約その他財政に関する重要事項
  5. 大統領の緊急命令・緊急財政経済処分及び命令又は戒厳及びその解除
  6. 軍事に関する重要事項
  7. 国会の臨時会集会の要求
  8. 栄典の授与
  9. 赦免・減刑及び復権
  10. 行政各省間の権限の劃定
  11. 政府内の権限の委任又は配定に関する基本計劃
  12. 国政処理状況の評価・分析
  13. 行政各省の重要な政策の樹立及び調整
  14. 政党解散の提訴
  15. 政府に提出又は回附された政府の政策に関係する請願の審査
  16. 検察総長・合同参謀議長・各軍参謀総長・国立大学校総長・大使その他法律が定める公務員及び国営企業体管理者の任命
  17. その他大統領・国務総理又は国務委員が提出した事項
第90条
  1. 国政の重要な事項に関する大統領の諮問に応じるため、国家元老で構成される国家元老諮問会議を置くことができる。
  2. 国家元老諮問会議の議長は、直前大統領がなる。但し、直前大統領のないときは、大統領が指名する。
  3. 国家元老諮問会議の組織・職務範囲その他必要な事項は、法律で定める。
第91条
  1. 国家安全保障に関聯する対外政策・軍事政策及び国內政策の樹立に関して、国務会議の審議に先立ち大統領の諮問に応じるため、国家安全保障会議を置く。
  2. 国家安全保障会議は、大統領が主宰する。
  3. 国家安全保障会議の組織・職務範囲その他必要な事項は、法律で定める。
第92条
  1. 平和統一政策の樹立に関する大統領の諮問に応じるため、民主平和統一諮問会議を置くことができる。
  2. 民主平和統一諮問会議の組織・職務範囲その他重要な事項は、法律で定める。
第93条
  1. 国民経済の発展のための重要政策の樹立に関して、大統領の諮問に応じるため、国民経済諮問会議を置くことができる。
  2. 国民経済諮問会議の組織・職務範囲その他必要な事項は、法律で定める。

第3款 行政各省

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第94条
行政各省の長は、国務委員の中から国務総理の提請に依り大統領が任命する。
第95条
国務総理又は行政各省の長は、所管事務に関して法律若しくは大統領令の委任又は職権で総理令又は省令を発することができる。
第96条
行政各省の設置・組織及び職務範囲は、法律で定める。

第4款 監査院

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第97条
国家の歲入・歲出の決算、国家及び法律の定める団体の会計検査並びに行政機関及び公務員の職務に関する監察を行うため、大統領所属下に監査院を置く。
第98条
  1. 監査院は、院長を含む5人以上11人以下の監査委員で構成する。
  2. 院長は、国会の同意を得て大統領が任命し、その任期は、4年とし、1次に限り重任することができる。
  3. 監査委員は、院長の提請により大統領が任命し、その任期は、4年とし、1次に限り重任することができる。
第99条
監査院は、歲入・歲出の決算を毎年検査し、大統領及び次年度国会にその結果を報告しなければならない。
第100条
監査院の組織・職務範囲・監査委員の資格・監査対象公務員の範囲その他必要な事項は、法律で定める。

第5章 裁判所

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第101条
  1. 司法権は、裁判官で構成される裁判所に属する。
  2. 裁判所は、終審裁判所たる最高裁判所と各級裁判所で組織する。
  3. 裁判官の資格は、法律で定める。
第102条
  1. 最高裁判所に部を置くことができる。
  2. 最高裁判所に最高裁判所判事を置く。但し、法律が定めるところに依り最高裁判所判事でない裁判官を置くことができる。
  3. 最高裁判所及び各級裁判所の組織は、法律で定める。
第103条
裁判官は、憲法及び法律に依りその良心に従い独立して審判する。
第104条
  1. 最高裁判所長官は、国会の同意を得て大統領が任命する。
  2. 最高裁判所判事は、最高裁判所長官の提請により、国会の同意を得て、大統領が任命する。
  3. 最高裁判所長官及び最高裁判所判事でない裁判官は、最高裁判所判事会議の同意を得て、最高裁判所長官が任命する。
第105条
  1. 最高裁判所長官の任期は、6年とし、重任することができない。
  2. 最高裁判所判事の任期は、6年とし、法律の定めるところに依り連任することができる。
  3. 最高裁判所長官及び最高裁判所判事でない裁判官の任期は、10年とし、法律の定めるところに依り連任することができる。
  4. 裁判官の停年は、法律で定める。
第106条
  1. 裁判官は、弾劾又は禁錮以上の刑の宣告に依らなければ罷免されず、懲戒処分に依らなければ停職・減俸その他不利な処分を受けない。
  2. 裁判官が重大な心身上の障害により職務を遂行することができないときは、法律の定めるところに依り退職させることができる。
第107条
  1. 法律が憲法に違反するか否かが裁判の前提となるときは、裁判所は、憲法裁判所に提請し、その審判に依つて裁判する。
  2. 命令・規則又は処分が憲法又は法律に違反するか否かが裁判の前提となるときは、最高裁判所は、これを最終的に審査する権限を有する。
  3. 裁判の前審手続として行政審判をすることができる。行政審判の手続は、法律で定めるが、司法手続が準用されなければならない。
第108条
最高裁判所は、法律に抵触しない範囲内において訴訟に関する手続、裁判所の內部規律及び事務処理に関する規則を制定することができる。
第109条
裁判の審理及び判決は、公開する。但し、審理は、国家の安全保障又は安寧秩序を妨害し、又は善良な風俗を害する虞があるときは、裁判所の決定により公開しないことができる。
第110条
  1. 軍事裁判を管轄するために特別裁判所として軍事裁判所を置くことができる。
  2. 軍事裁判所の上告審は、最高裁判所で管轄する。
  3. 軍事裁判所の組織・権限及び裁判官の資格は、法律で定める。
  4. 非常戒厳下の軍事裁判は、軍人・軍務員の犯罪又は軍事に関する間諜罪の場合並びに哨兵・哨所・有毒飲食物供給・捕虜に関する罪中法律が定める場合に限り単審とすることができる。但し、死刑を宣告したときは、この限りでない。

第6章 憲法裁判所

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第111条
  1. 憲法裁判所は、次の事項を管掌する。
    1. 裁判所の提請に依る法律の違憲与否審判
    2. 弾劾の審判
    3. 政党の解散審判
    4. 国家機関相互間、国家機関及び地方自治団体の間並びに地方自治団体相互間の権限争議に関する審判
    5. 法律の定める憲法訴願に関する審判
  2. 憲法裁判所は、裁判官の資格を持つた9人の裁判官により構成し、裁判官は、大統領が任命する。
  3. 第2項の裁判官中3人は、国会から選出する者を、3人は、最高裁判所長官が指名する者を任命する。
  4. 憲法裁判所の長は、国会の同意を得て裁判官の中から大統領が任命する。
第112条
  1. 憲法裁判所裁判官の任期は、6年とし、法律が定めるところに依り連任することができる。
  2. 憲法裁判所裁判官は、政党に加入し、又は政治に関与することができない。
  3. 憲法裁判所裁判官は、弾劾又は禁錮以上の刑の宣告に依らなければ、罷免されない。
第113条
  1. 憲法裁判所において法律の違憲決定、弾劾の決定、政党解散の決定又は憲法訴願に関する認容決定をするときは、裁判官6人以上の賛成がなければならない。
  2. 憲法裁判所は、法律に抵触しない範囲内において審判に関する手続、內部規律及び事務処理に関する規則を制定することができる。
  3. 憲法裁判所の組織及び運営その他必要な事項は、法律で定める。

第7章 選挙管理

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第114条
  1. 選挙及び国民投票の公正な管理及び政党に関する事務を処理するため、選挙管理委員会を置く。
  2. 中央選挙管理委員会は、大統領が任命する3人、国会から選出する3人及び最高裁判所長官の指名する3人の委員で構成する。委員長は、委員の中から互選する。
  3. 委員の任期は、6年とする。
  4. 委員は、政党に加入し、又は政治に関与することができない。
  5. 委員は、弾劾又は禁錮以上の刑の宣告に依らなければ、罷免されない。
  6. 中央選挙管理委員会は、法令の範囲内において選挙管理・国民投票管理又は政党事務に関する規則を制定することができ、法律に抵触しない範囲内において內部規律に関する規則を制定することができる。
  7. 各級選挙管理委員会の組織・職務範囲その他必要な事項は、法律で定める。
第115条
  1. 各級選挙管理委員会は、選挙人名簿の作成等選挙事務及び国民投票事務に関して関係行政機関に必要な指示をすることができる。
  2. 第1項の指示を受けた当該行政機関は、これに応じなければならない。
第116条
  1. 選挙運動は、各級選挙管理委員会の管理下に法律の定める範囲内において行うが、均等の機会が保障されなければならない。
  2. 選挙に関する経費は、法律の定める場合を除いては、政党又は候補者に負担させることができない。

第8章 地方自治

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第117条
  1. 地方自治団体は、住民の福利に関する事務を処理し、財産を管理し、法令の範囲内において自治に関する規定を制定することができる。
  2. 地方自治団体の種類は、法律で定める。
第118条
  1. 地方自治団体に議会を置く。
  2. 地方議会の組織・権限・議員選挙及び地方自治団体の長の選任方法その他地方自治団体の組織及び運営に関する事項は、法律で定める。

第9章 経済

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第119条
  1. 大韓民国の経済秩序は、個人及び企業の経済上の自由及び創意を尊重することを基本とする。
  2. 国家は、均衡ある国民経済の成長及び安定並びに適正な所得の分配を維持し、市場の支配及び経済力の濫用を防止し、経済主体間の調和を通じた経済の民主化のため経済に関する規制及び調整をすることができる。
第120条
  1. 鉱物その他重要な地下資源・水産資源・水力及び経済上利用することのできる自然力は、法律が定めるところに依り一定の期間その採取・開発又は利用を特許することができる。
  2. 国土及び資源は、国家の保護を受け、国家は、その均衡ある開発及び利用のため必要な計劃を樹立する。
第121条
  1. 国家は、農地に関して耕者有田の原則が達成されることができるよう努めなければならず、農地の小作制度は、禁止する。
  2. 農業生産性の向上及び農地の合理的な利用のための、又は不可避な事情により発生する農地の賃貸借及び委託経営は、法律が定めるところに依り認める。
第122条
国家は、国民すべての生産及び生活の基盤となる国土の効率的且つ均衡ある利用・開発及び保全のため、法律が定めるところに依り、これに関する必要な制限及び義務を課することができる。
第123条
  1. 国家は、農業及び漁業を保護・育成するため、農・漁村綜合開発及びその支援等の必要な計劃を樹立・施行しなければならない。
  2. 国家は、地域間の均衡ある発展のため、地域経済を育成する義務を負う。
  3. 国家は、中小企業を保護・育成しなければならない。
  4. 国家は、農水産物の需給均衡及び流通構造の改善に努め、価格安定を図り、以つて農・漁民の利益を保護する。
  5. 国家は、農・漁民及び中小企業の自助組織を育成しなければならず、その自律的活動及び発展を保障する。
第124条
国家は、健全な消費行為を啓導し、生産品の品質向上を促すための消費者保護運動を法律が定めるところに依り保障する。
第125条
国家は、対外貿易を育成し、これを規制・調整することができる。
第126条
国防上又は国民経済上緊切な必要により法律が定める場合を除いては、私営企業を国有若しくは公有に移転し、又はその経営を統制若しくは管理してはならない。
第127条
  1. 国家は、科学技術の革新及び情報並びに人力の開発を通じて国民経済の発展に努めなければならない。
  2. 国家は、国家標準制度を確立する。
  3. 大統領は、第1項の目的を達成するために必要な諮問機構を置くことができる。

第10章 憲法改正

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第128条
  1. 憲法改正は、国会在籍議員過半数又は大統領の発議により提案される。
  2. 大統領の任期延長又は重任変更のための憲法改正は、その憲法改正提案当時の大統領に対しては、効力を有しない。
第129条
提案された憲法改正案は、大統領が20日以上の期間これを公告しなければならない。
第130条
  1. 国会は、憲法改正案が公告された日から60日以内に議決しなければならず、国会の議決は、在籍議員3分の2以上の賛成を得なければならない。
  2. 憲法改正案は、国会が議決した後30日以内に国民投票に附し、国会議員選挙権者過半数の投票及び投票者過半数の賛成を得なければならない。
  3. 憲法改正案が第2項の賛成を得たときは、憲法改正は確定され、大統領は、直ちにこれを公布しなければならない。

附則 <1987.10.29.>

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第1条
この憲法は、1988年2月25日から施行する。但し、この憲法を施行するために必要な法律の制定・改正及びこの憲法に依る大統領及び国会議員の選挙その他この憲法施行に関する準備は、この憲法施行前にすることができる
第2条
  1. この憲法に依る最初の大統領選挙は、この憲法施行の日40日前までに実施する。
  2. この憲法に依る最初の大統領の任期は、この憲法施行日から開始する。
第3条
  1. この憲法に依る最初の国会議員選挙は、この憲法の公布日から6月以内に実施し、この憲法に依つて選出された最初の国会議員の任期は、国会議員選挙後この憲法に依る国会の最初の集会日から開始する。
  2. この憲法公布の際の国会議員の任期は、第1項に依る国会の最初の集会日の前日までとする。
第4条
  1. この憲法施行当時の公務員及び政府が任命した企業体の役員は、この憲法によつて任命されたものとみなす。但し、この憲法に依つて選任方法又は任命権者が変更された公務員及び最高裁判所長官並びに監査院長は、この憲法に依つて後任者が選任されるときまでその職務を行い、この場合において、前任者たる公務員の任期は、後任者が選任される前日までとする。
  2. この憲法施行の際の最高裁判所長官及び最高裁判所判事でない裁判官は、第1項但書の規定に拘らず、この憲法に依つて任命されたものとみなす。
  3. この憲法の中公務員の任期又は重任制限に関する規定は、この憲法に依つてその公務員が最初に選出又は任命されたときから適用する。
第5条
この憲法施行の際の法令及び条約は、この憲法に違背しない限りにおいて、その効力を持続する。
第6条
この憲法施行の際にこの憲法に依つて新たに設置される機関の権限に属する職務を行つている機関は、この憲法に依つて新たな機関が設置されるときまで存続し、その職務を行う。
 

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  1. 憲法・法律・条約・命令・条例及び規則
  2. 国又は地方公共団体の告示、公告、訓令その他これに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判又は行政審判手続その他これに類する手続による議決、決定等
  4. 国又は地方公共団体が作成したものであって第1号から第3号までに規定されたものの編輯物又は翻訳物
  5. 事実の伝達にすぎない時事報道

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