大韓民国憲法 (憲法第8号)

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前文

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悠久なる歷史と傳統に輝く、われら大韓國民は、3·1運動の崇高なる獨立精神並びに4·19義擧及び5·16革命の理念を繼承し、祖國の平和的統一の歷史的使命に立脚し、自由民主的基本秩序を一層確固にする新たな民主共和國を建設するに當たり、政治・經濟・社會・文化の全ての領域において各人の機會を均等にし、能力を最高度に発揮させ、責任と義務を完遂させ、内では國民生活の均等な向上を期し、外では恒久的な世界平和に寄與することにより、われらとわれらの子孫の安全と自由と幸福を永遠に確保することを誓ひつつ、1948年7月12日に制定され、1962年12月26日に改正された憲法を、いま國民投票により改正する。

第1章 總綱

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第1條 ①大韓民國は、民主共和國である。

②大韓民國の主權は、國民に存し、國民は、その代表者又は國民投票に依って主權を行使する。

第2條 大韓民國の國民の要件は、法律で定める。

第3條 大韓民國の領土は、韓半島及びその附屬島嶼とする。

第4條 大韓民國は、國際平和の維持に努め、侵略的戰爭を否認する。

第5條①この憲法に依つて締結・公布された條約及び一般的に承認された國際法規は、國內法と同樣の效力を有する。

②外國人に對しては、國際法及び條約の定めるところに依りその地位を保障する。

第6條①公務員は、國民全體に對する奉仕者であつて、國民に對して責任を負ふ。

②公務員の身分及び政治的中立性は、法律の定めるところに依り保障される。

第7條①政黨の設立は、自由であり、複數政黨制は、保障される。

②政黨は、その組織及び活動が民主的でなければならず、國民の政治的意思形成に参與するのに必要な組織を有しなければならない。

③政黨は、法律の定めるところに依り國家の保護を受ける。但し、政黨の目的又は活動が民主的基本秩序に違背し、又は國家の存立に危害となるときは、政府は、憲法委員會にその解散を提訴することができ、政黨は、憲法委員會の決定に依り解散される。

第2章 國民の權利及び義務

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第8條 すべて國民は、人間としての尊嚴及び價値を有し、これをために國家は、國民の基本的人權を最大限に保障する義務を負ふ。

第9條①すべて國民は、法の前に平等である。何人も性別・宗敎又は社會的身分に依つて政治的・經濟的・社會的・文化的生活のすべての領域において差別を受けない。

②社會的特殊階級の制度は、認めず、いかなる形態に於いてもこれを創設することができない。

③勳章等の榮典は、これを受けた者に限り效力を有し、いかなる特權もこれに伴わない。

第10條①すべて國民は、身體の自由を有する。何人も法律に依らなければ逮捕・拘束・押收・搜索・審問・處罰及び保安處分を受けない。

②すべて國民は、拷問を受けず、刑事上自己に不利な陳述を强要されない。

③逮捕·拘束·押收・搜索には、檢事の要求に依り裁判官の発する令狀を提示しなければならない。但し、現行犯人である場合及び罪を犯し逃避又は證據湮滅の虞があるときは、事後に令狀を要求することができる。

④何人も逮捕・拘束を受けたときは、直ちに辯護人の助力を受ける權利を有する。但し、法律の定める場合において、刑事被告人が自ら辯護人を求めることのできないときは、國家が辯護人を附する。

第11條①すべて國民は、行爲時の法律に依つて犯罪を構成しない行爲に依り訴追されず、同一の犯罪について、重ねて處罰を受けない。

②すべて國民は、遡及立法に依り參政權の制限又は財産權の剝奪を受けない。

第12條 すべて國民は、法律に依らなければ、居住・移轉を制限されない。

第13條 すべて國民は、法律に依らなければ、職業選擇の自由を制限されない。

第14條 すべて國民は、法律に依らなければ、住居の自由を侵害されない。住居に對する押收又は搜索には、檢事の要求に依り裁判官の發する令狀を提示しなければならない。

第15條 すべて國民は、法律に依らなければ、通信の秘密を侵害されない。

第16條①すべて國民は、宗敎の自由を有する。

②國敎は、認めず、宗敎と政治は、分離される。

第17條 すべて國民は、良心の自由を有する。

第18條 すべて國民は、法律に依らなければ、言論・出版・集會・結社の自由を制限されない。

第19條①すべて國民は、學問及び藝術の自由を有する。

②著作者・發明家及び藝術家の權利は、法律で保護する。

第20條①すべて國民の財産權は、保護される。その内容及び限界は、法律で定める。

②財産權の行使は、公共の福祉に適合するようにしなければならない。

③公共の必要に依る財産權の收用・使用又は制限並びにその補償の基準及び方法は、法律で定める。

第21條 すべて國民は、20歳に達すれば、法律の定めるところに依り選擧權を有する。

第22條 すべて國民は、法律の定めるところに依り公務擔任權を有する。

第23條①すべて國民は、法律の定めるところに依り國家機關に文書で請願する權利を有する。

②國家は、請願に對して審査する義務を負う。

第24條①すべて國民は、憲法及び法律の定める裁判官に依り法律に依る裁判を受ける權利を有する。

②軍人又は軍屬でない國民は、大韓民國の領域内においては、軍事に關する間諜罪の場合及び哨兵・哨所・有害飮食物供給・捕虜に關する罪の中法律の定める場合並びに非常戒嚴が宣布され又は大統領が裁判所の権限に關して非常措置を行つた場合を除いては、軍法會議の裁判を受けない。

③すべて國民は、迅速な裁判を受ける權利を有する。刑事被告人は、相當の理由がない限り、遲滯なく公開裁判を受ける權利を有する。

第25條 刑事被告人として拘禁された者が無罪判決を受けたときは、法律が定めるところに依り國家に補償を請求することができる。

第26條①公務員の職務上の不法行爲に依り損害を受けた國民は、法律の定めるところに依り國家又は公共團體に賠償を請求することができる。但し、公務員自身の責任は、免除されない。

②軍人・軍屬・警察公務員その他法律の定める者が戰鬪・訓練等職務執行に關聯して受けた損害については、法律の定める報償以外に國家又は公共團體に公務員の職務上の不法行爲に因る賠償は、請求することができない。

第27條①すべて國民は、能力に從ひ均等に敎育を受ける權利を有する。

②すべて國民は、その保護する子女に少なくとも初等敎育及び法律の定める敎育を受けさせる義務を負ふ。

③義務敎育は、無償とする。

④敎育の自主性及び政治的中立性は、保障されなければならない。

⑤敎育制度及びその運営に關する基本的な事項は、法律で定める。

第28條①すべて國民は、勤勞の權利を有する。國家は、社會的・經濟的方法により勤勞者の雇傭の增進に努めなければならない。

②すべて國民は、勤勞の義務を負ふ。國家は、勤勞の義務の内容及び條件を民主主義原則に則り法律で定める。

③勤勞條件の基準は、法律で定める。

④女子及び少年の勤勞は、特別な保護を受ける。

第29條①勤勞者の團結權・團體交涉權及び團體行動權は、法律の定める範圍内で保障される。

②公務員たる勤勞者は、法律で認められた者を除いては、團結權・團體交涉權及び團體行動權を有することができない。

③公務員及び國家・地方自治團體・國公營企業體・防衛産業體・公益事業體又は國民經濟に重大な影響を及ぼす事業體に從事する勤勞者の團體行動權は、法律の定めるところに依りこれを制限し、又は認めないことができる。

第30條①すべて國民は、人間らしい生活をする權利を有する。

②國家は、社會保障の增進に努めなければならない。

③生活能力のない國民は、法律の定めるところに依り國家の保護を受ける。

第31條 すべて國民は、婚姻の純潔及び保健に關して國家の保護を受ける。

第32條①國民の自由及び權利は、憲法に列擧されていないことを理由として輕視されない。

②國民の自由及び權利を制限する法律の制定は、國家安全保障・秩序維持又は公共の福祉のために必要な場合に限る。

第33條 すべて國民は、法律の定めるところに依り納稅の義務を負ふ。

第34條 すべて國民は、法律の定めるところに依り國防の義務を負ふ。

第3章 統一主體國民會議

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第35條 統一主體國民會議は、祖國の平和的統一を推進するための全國民の總意に依る國民的組織體であって、祖國統一の神聖なる使命を有する國民の主權的受任機關である。

第36條 ①統一主體國民會議は、國民の直接選擧に依って選出された代議員で構成する。

②統一主體國民會議の代議員の數は、2,000人以上5,000人以下の範圍内で法律で定める。

③大統領は、統一主體國民會議の議長となる。

④統一主體國民會議の代議員の選擧に關する事項は、法律で定める。

第37條 ①統一主體國民會議の代議員として選擧されることのできる者は、國會議員の被選擧權を有し、選擧日現在30歲に達している者であって、祖國の平和的統一のため國民主權を誠實に行使することのできる者でなければならない。

②統一主體國民會議の代議員として選擧されることのできる者の資格については、法律で定める。

③統一主體國民會議の代議員は、政黨に加入することができず、國會議員及び法律の定める公職を兼ねることができない。

④統一主體國民會議の代議員の任期は、6年とする。

第38條 ①大統領は、統一に關する重要政策を決定し、又は變更するに當たり、國論統一のため必要であると認めるときは、統一主體國民會議の審議に附することができる。

②第1項の場合において、統一主體國民會議において在籍代議員過半數の贊成を得た統一政策は、國民の總意と見做す。

第39條 ①大統領は、統一主體國民會議において討論なしに無記名投票に依って選擧する。

②統一主體國民會議において在籍代議員過半數の贊成を得た者を大統領當選者とする。

③第2項の得票者がないときは、2次投票を行い、2次投票においても第2項の得票者がないときは、最高得票者が1人であるときは最高得票者及び次點者について、最高得票者が2人以上であるときは最高得票者について決選投票をすることに依つて多數得票者を大統領當選者とする。

第40條 ①統一主體國民會議は、國會議員定數の3分の1に該当する數の國會議員を選擧する。

②第1項の國會議員の候補者は、大統領が一括して推薦し、候補者全體に對する賛否を投票に附し、在籍代議員過半數の出席及び出席代議員過半數の贊成で當選を決定する。

③第2項の贊成を得られなかったときは、大統領は、當選の決定があるときまで候補者の全部又は一部を變更した候補者名簿を再度作成し續け、統一主體國民會議に提出し、その選擧を要求しなければならない。

④大統領が第2項の候補者を推薦する場合において、統一主體國民會議で選擧すべき國會議員の定數の5分の1の範圍内において順位を定めた豫備候補者名簿を提出して第2項の議決を受けたときは、豫備候補者は、名簿に記載された順位に從い闕位した統一主體國民會議選出の國會議員の職を承繼する。

第41條 ①統一主體國民會議は、國會が發議・議決した憲法改正案を最終的に議決・確定する。

②第1項の議決は、在籍代議員過半數の贊成を得なければならない。

第42條 統一主體國民會議の組織・運營その他必要な事項は、法律で定める。

第4章 大統領

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第43條①大統領は、國家の元首であり、外國に對して國家を代表する。

②大統領は、國家の獨立・領土の保全・國家の繼續性及び憲法を守護する責務を負ふ。

③大統領は、祖國の平和的統一のための誠實なる義務を負ふ。

④行政權は、大統領を首班とする政府に屬する。

第44條 大統領として選擧されることのできる者は、國會議員の被選擧權があり、選擧日現在継続して5年以上國內に居住し、且つ40歲に達していなければならない。この場合において、公務で外國に派遣されていた期間は、國內居住期間と見なす。

第45條①大統領の任期が満了するときは、統一主體國民會議は、遅くとも任期滿了30日前に後任者を選擧する。

②大統領が闕位したときは、統一主體國民會議は、3月以内に後任者を選擧する。但し、殘任期間が1年未滿であるときは、後任者を選擧しない。

③大統領が闕位した場合の後任者は、前任者の殘任期間中在任する。

第46條 大統領は、就任に際して次の宣誓をする。

「私は、憲法を遵守して國家を保衛し、國民の自由及び福利の增進に努め、祖國の平和的統一のため大統領としての職責を誠實に遂行することを國民の前に嚴肅に宣誓します。」

第47條 大統領の任期は、6年とする。

第48條 大統領が闕位し、又は事故によつて職務を遂行することのできないときは、國務總理、法律に定める國務委員の順位でその權限を代行する。

第49條 大統領は、必要と認めるときは、國家の重要な政策を國民投票に附することができる。

第50條 大統領は、條約を締結・批准し、及び外交使節を信任・接受又は派遣し、並びに宣戰布告及び講和をする。

第51條①大統領は、憲法及び法律の定めるところに依り國軍を統帥する。

②國軍の組織及び編成は、法律で定める。

第52條 大統領は、法律で具體的に範囲を定めて委任を受けた事項及び法律を執行するために必要な事項に關して、大統領令を發することができる。

第53條①大統領は、天災・地變又は重大な財政・經濟上の危機において、又は國家の安全保障又は公共の安寧秩序が重大な脅威を受け、若しくは受ける虞があり、迅速の措置を行ふ必要があると判断したときは、內政・外交・國防・經濟・財政・司法等國政全般に亙り必要な緊急措置を行ふことができる。

②大統領は、第1項の場合において、必要と認めるときは、この憲法に規定されている國民の自由及び權利を暫定的に停止する緊急措置を行ふことができ、政府又は裁判所の權限に關して緊急措置を行ふことができる。

③第1項及び第2項の緊急措置を行つたときは、大統領は、遲滯なく國會に通告しなければならない。

④第1項及び第2項の緊急措置は、司法的審査の対象とならない。

⑤緊急措置の原因が消滅したときは、大統領は、遅滯なくこれを解除しなければならない。

⑥國會は、在籍議員過半數の贊成を以つて緊急措置の解除を大統領に建議することができ、大統領は、特別の事由がない限り、これに應じなければならない。

第54條①大統領は、戰時・事變又はこれに準ずる國家非常事態において、兵力を以つて軍事上の必要又は公共の安寧秩序を維持する必要があるときは、法律の定めるところに依り、戒嚴を宣布することができる。

②戒嚴は、非常戒嚴及び警備戒嚴とする。

③非常戒嚴が宣布されたときは、法律が定めるところに依り令狀制度、言論・出版・集會・結社の自由、政府又は裁判所の權限に關して、特別の措置を取ることができる。

④戒嚴を宣布したときは、大統領は、遲滯なく國會に通告しなければならない。

⑤國會が在籍議員過半數の贊成に依り戒嚴の解除を要求したときは、大統領は、これを解除しなければならない。

第55條 大統領は、憲法及び法律の定めるところに依り公務員を任命する。

第56條①大統領は、法律の定めるところに依り、赦免・減刑・復權を命ずることができる。

②一般赦免を命じようとするときは、國會の同意を得なければならない。

③赦免・減刑・復權に關する事項は、法律で定める。

第57條 大統領は、法律の定めるところに依り、勳章その他の榮典を授與する。

第58條 大統領は、國會に出席して發言し、又は書翰で意見を表示することができる。

第59條 ①大統領は、國會を解散することができる。

②國會が解散された場合において、國會議員總選擧は、解散された日から30日以後60日以內に實施する。

第60條 大統領の國法上の行爲は、文書で行ひ、この文書には、國務總理及び關係國務委員が副署する。軍事に關するものもまた同様とする。

第61條 大統領は、國務總理・國務委員・行政各省の長その他法律が定める公私の職を兼ねることができない。

第62條 大統領は、內亂又は外患の罪を犯した場合を除いては、在職中刑事上の訴追を受けない。

第5章 政府

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第1節 國務總理及び國務委員

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第63條①國務總理は、國會の同意を得て、大統領が任命する。

②國務總理は、大統領を補佐し、及び行政に關し大統領の命を受けて行政各省を統轄する。

③軍人は、現役を免れた後でなければ、國務總理として任命されることができない。

第64條①國務委員は、國務總理の提請に依り大統領が任命する。

②國務委員は、國政に關して大統領を補佐し、及び國務會議の構成員として國政を審議する。

③國務總理は、國務委員の解任を大統領に建議することができる。

④軍人は、現役を免れた後でなければ、國務委員として任命されることができない。

第2節 國務會議

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第65條①國務會議は、政府の權限に屬する重要な政策を審議する。

②國務會議は、大統領・國務總理及び15人以上25人以下の國務委員で構成する。

③大統領は、國務會議の議長となり、國務總理は、副議長となる。

第66條 次の事項は、國務會議の審議を經なければならない。

1. 國政の基本計劃及び政府の一般政策
2. 宣戰・講和その他重要な對外政策
3. 憲法改正案・國民投票案・條約案・法律案及び大統領令案
4. 豫算案・決算・國有財産處分の基本計劃・國家の負擔となる契約その他財政に關する重要事項
5. 大統領の緊急措置又は戒嚴及びその解除
6. 軍事に關する重要事項
7. 國會の解散
8. 國會の臨時會集會の要求
9. 榮典の授與
10. 赦免・減刑及び復權
11. 行政各省間の權限の劃定
12. 政府内の權限の委任又は配定に關する基本計劃
13. 國政處理狀況の評價・分析
14. 行政各省の重要な政策の樹立及び調整
15. 政黨解散の提訴
16. 政府に提出又は廻付された政府の政策に關係する請願の審査
17. 檢察總長・國立大學校總長・大使・各軍參謀總長・海兵隊司令官その他法律に定める公務員及び國營企業體管理者の任命
17. その他大統領・國務總理又は國務委員が提出した事項

第67條①國家安全保障に關聯する對外政策・軍事政策及び國內政策の樹立に關して、國務會議の審議に先立ち大統領の諮問に應じるため、國家安全保障會議を置く。

②國家安全保障會議は、大統領が主宰する。

③國家安全保障會議の組織・職務範圍その他必要な事項は、法律で定める。

第3節 行政各省

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第68條 行政各省の長は、國務委員の中から國務總理の提請により大統領が任命する。

第69條 國務總理又は行政各省の長は、所管事務に關して法律若しくは大統領令の委任又は職權で總理令又は省令を發することができる。

第70條 行政各省の設置・組織及び職務範圍は、法律で定める。

第4節 監査院

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第71條 國家の歲入・歲出の決算、國家及び法律に定める團體の會計檢査並びに行政機關及び公務員の職務に關する監察を行うため、大統領所屬下に監査院を置く。

第72條①監査院は、院長を含む5人以上11人以下の監査委員で構成する。

②院長は、國會の同意を得て大統領が任命し、その任期は、4年とする。

③院長が闕位した場合に任命された後任者の任期は、前任者の殘任期間とする。

④監査委員は、院長の提請により大統領が任命し、その任期は、4年とする。

第73條 監査院は、歲入・歲出の決算を毎年檢査し、大統領及び次年度國會にその結果を報告しなければならない。

第74條 監査院の組織・職務範圍・監査委員の資格・監査對象公務員の範圍その他必要な事項は、法律で定める。

第6章 國會

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第75條 立法權は、國會に屬する。

第76條①國會は、國民の普通・平等・直接・秘密選擧に依つて選出された議員及び統一主體國民會議が選擧する議員で構成する。

②國會議員の數は、法律で定める。

③國會議員の選擧に關する事項は、法律で定める。

第77條 國會議員の任期は、6年とする。但し、統一主體國民會議が選擧した國會議員の任期は、3年とする。

第78條 國會議員は、法律が定める公私の職を兼ねることができない。

第79條①國會議員は、現行犯人である場合を除いては、會期中國會の同意なく逮捕又は拘禁されない。

②國會議員が會期前に逮捕又は拘禁されたときは、現行犯人でない限り國會の要求があれば會期中釋放される。

第80條 國會議員は、國會で職務上行つた發言及び表決に關して國會外で責任を負はない。

第81條 國會議員は、その地位及び特權を濫用してはならない。

第82條①國會の定期會は、法律が定めるところに依り毎年1回集會し、國會の臨時會は、大統領又は國會在籍議員3分の1以上の要求に依り集會する。

②定期會の會期は、90日を、臨時會の會期は、30日を超過してはならない。

③國會は、定期會・臨時會を合わせて年150日を超過して開會してはならない。但し、大統領が集會を要求した臨時會の日數は、これに算入しない。

④大統領が臨時會の集會を要求するときは、期間及び集會要求の理由を明示しなければならない。

⑤大統領の要求に依り集會した臨時會においては、政府が提出した議案に限つて處理し、國會は、大統領が集會要求時に定めた期間に限り開會する。

第83條 國會は、議長1人と副議長2人を選擧する。

第84條 國會は、憲法又は法律に特別の規定がない限りその在籍議員過半數の出席及び出席議員過半數の贊成で議決する。可否同數のときは、否決されたものと見なす。

第85條①國會の會議は、公開する。但し、出席議員過半數の贊成があり、又は議長が國家の安全保障のために必要であると認めるときは、公開しないことができる。

②公開しなかつた會議の內容は、公表されてはならない。

第86條 國會に提出された法律案その他の議案は、會期中に議決されなかつたことを理由として廃棄されない。但し、統一主體國民會議國會において選擧されていない國會議員の任期が満了し、又は國會が解散されたときは、例外とする。

第87條 國會議員及び政府は、法律案を提出することができる。

第88條①國會において議決された法律案は、政府に移送され15日以內に大統領が公布する。

②法律案に異議のあるときは、大統領は、第1項の期間內に異議書を附して國會に還付し、その再議を要求することができる。國會の閉會中もまた同様とする。

③大統領は、法律案の一部について、又は法律案を修正して再議を要求してはならない。

④再議の要求のあるときは、國會は、再議に附し、在籍議員過半數の出席及び出席議員3分の2以上の贊成で前と同一の議決をしたときは、その法律案は、法律として確定する。

⑤大統領が第1項の期間內に公布又は再議の要求をしなかつたときも、その法律案は、法律として確定する。

⑥大統領は、第4項及び第5項の規定に依り確定された法律を遅滞なく公布しなければならない。第5項に依り法律が確定された後又は第4項に依る確定法律が政府に移送された後5日以內に大統領が公布しないときは、國會議長がこれを公布する。

⑦法律は、特別の規定がない限り、公布の日から20日を經過することに依り效力を發生する。

第89條①國會は、國家の豫算案を審議・確定する。

②政府は、會計年度ごと豫算案を編成して會計年度開始90日前迄に國會に提出し、國會は、會計年度開始30日前迄にこれを議決しなければならない。

③第2項の期間内に豫算案が議決されなかつたときは、政府は、國會で豫算案が議決されるとき迄、次の各號の經費を歲入の範圍内で前年度豫算に準じて支出することができる。

1. 公務員の報酬及び事務處理に必要な基本經費
2. 憲法又は法律に依り設置された機關又は施設の維持費及び法律上支出の義務を負ふ經費
3. 既に豫算上承認された事業の繼續費

第90條①一會計年度を超えて継續して支出する必要のあるときは、政府は、年限を定めて繼續費として國會の議決を受けなければならない。

②豫測することのできない豫算外の支出又は豫算超過支出に充當するための豫備費は、豫め國會の議決を受けなければならない。豫備費の支出は、次期國會の承認を受けなければならない。

第91條 豫算成立後に生じた事由に因り豫算に變更を加へる必要のあるときは、政府は、追加更正豫算案を編成して國會に提出することができる。

第92條 國會は、政府の同意なく政府が提出した支出豫算各項の金額を增加し、又は新たな費目を設置することができない。

第93條 國債を募集し、又は豫算外に國家の負担となる契約を締結しようとするときは、政府は、豫め國會の議決を受けなければならない。

第94條 租稅の種目及び稅率は、法律で定める。

第95條①國會は、相互援助又は安全保障に關する條約、國際組織に關する條約、通商條約、漁業條約、講和條約、國家若しくは國民に重大な財政的負擔を生ずる條約、外國軍隊の地位に關する條約又は立法事項に關する條約の締結・批准に對する同意權を有する。

②宣戰布告、國軍の外國への派遣又は外國軍隊の大韓民國領域內での駐留に對しても、國會は、同意權を有する。

第96條①國務總理・國務委員又は政府委員は、國會又はその委員會に出席し國政處理狀況を報告し、又は意見を陳述し質問に答えることができる。

②國會又はその委員會の要求のあるときは、國務總理・國務委員又は政府委員は、出席・答辯しなければならず、國務總理又は國務委員が出席要求を受けたときは、國務委員又は政府委員に出席・答辯させることができる。

第97條①國會は、國務總理又は國務委員に對して個別的にその解任を議決することができる。

②第1項の解任の議決は、國會在籍議員3分の1以上の發議に依り、國會在籍議員過半數の贊成がなければならない。

③第2項の議決があるときは、大統領は、國務總理又は當該國務委員を解任しなければならない。但し、國務總理に對する解任議決のあるときは、大統領は、國務總理及び國務委員全員を解任しなければならない。

第98條①國會は、法律に抵觸しない範囲內において議事及び內部規律に關する規則を制定することができる。

②國會は、議員の資格を審査し、議員を懲戒することができる。

③議員を除名しようとするときは、國會在籍議員3分の2以上の贊成がなければならない。

④第2項及び第3項の處分については、裁判所に提訴することができない。

第99條①大統領・國務總理・國務委員・行政各省の長・憲法委員会委員・裁判官・中央選擧管理委員會委員・監査委員その他法律に定める公務員がその職務執行において憲法又は法律に違背したときは、國會は、彈劾の訴追を議決することができる。

②第1項の彈劾訴追は、國會在籍議員3分の1以上の發議がなければならず、その議決は、國會在籍議員過半數の贊成がなければならない。但し、大統領に對する彈劾訴追は、國會在籍議員過半數の發議及び國會在籍議員3分の2以上の贊成がなければならない。

③彈劾訴追の議決を受けた者は、彈劾決定があるとき迄その權限行使が停止する。

④彈劾決定は、公職から罷免するに留まる。但し、これに依つて民事上又は刑事上の責任が免除されはしない。

第7章 裁判所

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第100條①司法權は、裁判官で構成される裁判所に屬する。

②裁判所は、終審裁判所たる最高裁判所と各級裁判所で組織する。

③裁判官の資格は、法律で定める。

第101條①最高裁判所に部を置くことができる。

②最高裁判所の裁判官の數は、16人以下とする。

④最高裁判所及び各級裁判所の組織は、法律で定める。

第102條 裁判官は、この憲法及び法律に依りその良心に従い獨立して審判する。

第103條①最高裁判所長官たる裁判官は、大統領が國會の同意を得て任命する。

②最高裁判所長官でない裁判官は、最高裁判所長官の提請に依り、大統領が任命する。

③最高裁判所長官たる裁判官の任期は、6年とする。

④最高裁判所長官でない裁判官の任期は、10年とする。

⑤裁判官は、法律の定めるところに依り連任することができる。

⑥裁判官は、法律の定める年齡に達したときは、退職する。

第104條①裁判官は、彈劾・刑罰又は懲戒處分に依らなければ罷免・停職・減俸又は不利な處分を受けない。

②裁判官が重大な心身上の障害により職務を遂行することができないときは、法律の定めるところに依り退職させることができる。

第105條①法律が憲法に違反するか否かが裁判の前提となるときは、裁判所は、憲法委員会に提請し、その決定に依つて裁判する。

②命令・規則・處分が憲法又は法律に違反するか否かが裁判の前提となるときは、最高裁判所は、これを最終的に審査する權限を有する。

第106條 最高裁判所は、法律に抵触しない範囲内において訴訟に關する手續、裁判所の內部規律及び事務處理に關する規則を制定することができる。

第107條 裁判の審理及び判決は、公開する。但し、審理は、國家の安全保障又は安寧秩序を妨害し、又は善良な風俗を害する虞があるときは、裁判所の決定により公開しないことができる。

第108條①軍事裁判を管轄するために特別裁判所として軍法會議を置くことができる。

②軍法會議の上告審は、最高裁判所で管轄する。

③非常戒嚴下の軍事裁判は、軍人・軍屬の犯罪又は軍事に關する間諜罪の場合並びに哨兵・哨所・有毒飮食物供給・捕虜に關する罪中法律が定める場合に限り單審とすることができる。

第8章 憲法委員會

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第109條①憲法委員會は、次の事項を審判する。

1. 裁判所の提請に依る法律の違憲與否
2. 彈劾
3. 政黨の解散

②憲法委員會は、9人の委員により構成し、委員は、大統領が任命する。

③第2項の委員中3人は、國會から選出する者を、3人は、最高裁判所長官が指名する者を任命する。

④憲法委員會の委員長は、委員の中から大統領が任命する。

第110條①憲法委員會委員の任期は、6年とする。

②憲法委員會委員は、政黨に加入し、又は政治に關與することができない。

③憲法委員會委員は、彈劾又は刑罰に依らなければ、罷免されない。

④憲法委員会委員の資格は、法律で定める。

第111條①憲法委員會において法律の違憲決定、彈劾の決定又は政黨解散の決定をするときは、委員6人以上の贊成がなければならない。

②憲法委員會の組織及び運營その他必要な事項は、法律で定める。

第9章 選擧管理

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第112條①選擧及び國民投票の公正な管理及び政黨に關する事務を處理させるため、選擧管理委員會を置く。

②中央選擧管理委員會は、9人の委員で構成し、大統領が任命する。

③第2項の委員中、3人は國會から選出する者を、3人は最高裁判所長官の指名する者を任命する。

④中央選擧管理委員會の委員長は、委員の中から大統領が任命する。

⑤委員の任期は、5年とする。

⑥委員は、政黨に加入し、又は政治に關與することができない。

⑦委員は、彈劾又は刑罰に依らなければ、罷免されない。

⑧中央選擧管理委員會は、法令の範囲内において選擧管理・國民投票管理又は政黨事務に關する規則を制定することができる。

⑨各級選擧管理委員會の組織・職務範圍その他必要な事項は、法律で定める。

第113條①選擧運動は、各級選擧管理委員會の管理下に法律の定める範囲内において行うが、均等の機會が保障されなければならない。

②選擧に關する經費は、法律の定める場合を除いては、政黨又は候補者に負擔させることができない。

第10章 地方自治

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第114條①地方自治團體は、住民の福利に關する事務を處理し、財産を管理し、法令の範圍内において自治に關する規定を制定することができる。

②地方自治團體の種類は、法律で定める。

第115條①地方自治團體に議會を置く。

②地方議會の組織・權限・議員選擧及び地方自治團體の長の選任方法その他地方自治團體の組織及び運営に關する事項は、法律で定める。

第11章 經濟

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第116條①大韓民國の經濟秩序は、個人の經濟上の自由及び創意を尊重することを基本とする。

②國家は、全ての国民に對し生活の基本的需要を充足させる社會正義の實現及び均衡ある國民經濟の成長のため必要な範圍内で經濟に關する規制及び調整をする。

第117條①鑛物その他重要な地下資源・水産資源・水力及び經濟上利用することのできる自然力は、法律が定めるところに依り一定の期間その採取・開發又は利用を特許することができる。

②國土及び資源は、國家の保護を受け、國家は、その均衡ある開發及び利用のための計劃を樹立する。

第118條 農地の小作制度は、法律の定めるところに依り禁止される。

第119條 國家は、農地及び山地その他国土の効率的な利用・開發及び保全のため、法律が定めるところに依り、これに關する必要な制限及び義務を課することができる。

第120條①國家は、農民・漁民の自助を基盤とする農漁村開發のため計劃を樹立し、地域社會の均衡ある發展を期する。

②農民・漁民及び中小企業者の自助組織は、育成される。

第121條 國家は、對外貿易を育成し、これを規制・調整することができる。

第122條 國防上又は國民經濟上緊切な必要に因り法律が定める場合を除いては、私營企業を國有若しくは公有に移轉し、又はその經營を統制若しくは管理してはならない。

第123條①國家は、國民經濟の發展及びこのための科學技術は、暢達・振興されなければならない。

②大統領は、科學技術の暢達・振興のために必要な諮問機構を置くことができる。

第12章 憲法改正

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第124條①憲法改正は、大統領又は國會在籍議員過半數の發議により提案される。

②大統領が提案した憲法改正案は、國民投票により確定され、國會議員が提案した憲法改正案は、國會の議決を經て、統一主體國民會議の議決で確定される。

第125條①國會に提案された憲法改正案は、20日以上の期間これを公告しなければならず、公告された日から60日以内に議決しなければならない。

②憲法改正案に對する國會の議決は、在籍議員3分の2以上の贊成を得なければならない。

③第2項の議決を經た憲法改正案は、遅滞なく統一主體國民會議に廻付され、その議決により憲法改正が確定される。統一主體國民會議に廻付された憲法改正案は、廻付された日から20日以内に議決されなければならない。

第126条①大統領が提案した憲法改正案は、20日以上の期間これを公告しなければならず、公告された日から60日以内に國民投票に附さなければならない。

②國民投票に附された憲法改正案は、國會議員選擧權者過半數の投票及び投票者過半數の贊成を得て憲法改正が確定される。

附則 <1972.12.27.>

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第1條 この憲法は、公布の日から施行する。但し、この憲法を施行するため必要な法律の制定及びこの憲法による大統領・統一主體國民會議代議員及び國會議員の選擧その他この憲法施行に關する準備は、この憲法施行前にすることができる。

第2條 ①この憲法に依り統一主體國民會議において選擧された最初の大統領の任期は、この憲法施行日から開始する。

②この憲法に依り選擧された最初の統一主體國民會議代議員の任期は、統一主體國民會議の最初の集會日から開始し、1978年6月30日に終了する。

第3條 この憲法に依る最初の國會議員總選擧は、この憲法施行日から6月以內に實施する。

第4條 1972年10月17日からこの憲法に依る國會の最初の集會日までに非常國務會議が代行した國會の權限は、この憲法施行の際の憲法及びこの憲法に依る國會が行ったものと見なす。

第5條 この憲法施行時の公務員及び政府が任命した企業體の役員は、この憲法に依り任命されたものと見なす。但し、この憲法に依り選任方法又は任命權者が變更された公務員は、この憲法に依り後任者が選任される時まで、その職務を行い、この場合において、前任者たる公務員の任期は、後任者が選任される前日迄とする。

第6條 ①この憲法施行時の法令及び條約は、この憲法に違背しない限りその效力を持續する。

②この憲法施行時の大統領令・國務院令及び閣令は、この憲法に依る大統領令と見なす。

第7條 非常國務會議において制定した法令及びこれに從つて行はれた裁判及び豫算その他の處分等は、その效力を持續し、この憲法その他の理由に因つて提訴し、又は異議をすることができない。

第8條 この憲法施行時この憲法に依つて新たに設置された機關の權限に屬する職務を行う機關はこの憲法に依り新たな機關が設置されるとき迄繼續してその職務を行う。

第9條 1972年10月17日からこの憲法施行日までに大統領が行った特別宣言及びこれに依る非常措置については、提訴し、又は異議をすることができない。

第10條 この憲法に依る地方議會は、祖國統一がなされる時迄構成しない。

第11條 ①特殊犯罪處罰に關する特別法・不正選擧關聯者處罰法・政治活動淨化法並びに不正蓄財處理法及びこれに關聯する法律は、その效力を持續し、これに對して異議することができない。

②政治活動淨化法並びに不正蓄財處理法及びこれに關聯する法律は、これを改廢することができない。

 

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