外國人ノ署名捺印及無資力證明ニ關スル法律


朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル外國人ノ署名捺印及無資力證明ニ關スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽
明治三十年三月九日
內閣総理大臣 侯爵山縣有朋
大藏大臣 侯爵松方正義
內務大臣 侯爵西鄕從道
陸軍大臣 子爵桂 太郎
文部大臣 伯爵樺山資紀
逓信大臣 子爵芳川顕正
海軍大臣 山本權兵衛
司法大臣 淸浦奎吾
農商務大臣 曾禰荒助


法律第五十號

第一條 法令ノ規定ニ依リ署名、捺印スヘキ場合ニ於テハ外國人ハ署名スルヲ以テ足ル

捺印ノミヲ爲スヘキ場合ニ於テハ外國人ハ署名ヲ以テ捺印ニ代フルコトヲ得

第二條 民事訴訟法第九十二條ニ依リ訴訟上ノ救助ヲ求ムル外國人ハ日本ニ住所、居所ヲ有セサルトキハ其ノ住所又ハ居所アル外國ノ管轄官廰ノ證明ノ證明書ニハ日本ニ駐在スル其ノ外國ノ領事ノ認證ヲ受クヘシ

日本ニ住所又ハ居所ヲ有スル外國人ハ其ノ住所地又ハ居所地ノ市町村長ノ證明書ヲ以テ前項ノ證明ヲ爲スコトヲ要ス但シ市町村長ノ證明書ヲ提出スルコト能ハサルトキ又ハ其ノ證明カ不十分ナルトキハ裁判所ハ日本ニ駐在スル本國領事ノ認證アル本國管轄官廰ノ證明書ヲ提出セシムルコトヲ得

第三條 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

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