明治三十二年法律第五十號施行ノ件


朕明治三十二年法律第五十號施行ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽
明治三十二年七月五日
司法大臣  淸浦奎吾

勅令第三百二十七號

明治三十二年法律第五十號ヲ明治三十二年七月十七日ヨリ施行ス

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