外国勲章佩用願規則中改正ノ件


朕󠄄外國勳章佩用願規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公󠄃布セシム

   

明治三十一年十二月二日

內閣總理大臣 侯爵󠄄山縣有朋󠄃

勅令第三百三十九號

明治十八年第三十五號布吿外國勳章佩用願規則中左ノ通󠄃改正ス

第二條中「勅奏󠄁任官ハ直ニ賞勳局總裁ヘ華族ハ宮內卿判󠄄任官以下ハ本屬長官士族平󠄃民ハ管轄󠄄廳ヲ經テ」ヲ削󠄃ル

第三條中「華族ハ宮內卿士族平󠄃民ハ管轄󠄄廳ヲ經テ」ヲ削󠄃ル

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