外国勲章佩用願規則


○第三拾五號

明治十一年第拾五號布告外國勳章佩用免許願手續左ノ通󠄃攺正ス

外國勳章佩用願規則

第一條 外國ノ勳章ヲ受領シ之ヲ佩用セントスル者ハ賞勳局總裁へ願出免許狀ヲ受クヘシ

第二條 佩用願書ニハ勳章勳記其他關係書類ヲ添へ賞勳局總裁へ差出スヘシ

第三條 外國ノ勳章ヲ佩用スル者死亡シタルトキハ三十日以內ニ其旨ヲ遺󠄃族又󠄂ハ親戚ヨリ賞勳局へ屆出ヘシ

第四條 外國ノ記章從軍記󠄂章人命救助記󠄂章博󠄃覽會󠄃記󠄂章ノ類ヲ受領シ之ヲ佩用セントスル者ハ總テ此規則ニ準據スヘシ

右奉 勅旨布告候事

明治十八年十一月二十一日 太政󠄂大臣公󠄃爵󠄄三條實

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