外国人取締規則


○薩軍令第十六號󠄂

外國人取締󠄂規則左ノ通󠄃定ム

大正九年八月三十日

薩哈嗹州派󠄄遣󠄃軍司令官 兒島惣次󠄄

外國人取締󠄂規則

第一條 外國人ニシテ外國ヨリ民政地域內ニ入ラムトスル者ハ自國官憲󠄆ノ發給セル旅󠄃券󠄃又󠄂ハ國籍證明書ヲ携帶スヘシ

前󠄃項ノ族券󠄃又󠄂ハ證明書ハ本人ノ寫眞ヲ添󠄃付シタルモノニシテ在外帝國大公󠄃使又󠄂ハ領事ノ查證ヲ要󠄃ス

本邦󠄅ヨリ渡來セムトスル者及󠄃露國人又󠄂ハ支那󠄃人ハ帝國官憲󠄆ノ發給セル證明書ヲ携帶スヘシ

前󠄃項ノ證明書ハ本人ノ寫眞ヲ添󠄃付シタルモノナルコトヲ要󠄃ス但露國人又󠄂ハ支那󠄃人ハ本人ノ人相書ヲ以テ寫眞ニ代フルコトヲ得

第二條 當該官憲󠄆ハ必要󠄃ニ應シ旅󠄃券󠄃又󠄂ハ證明書ヲ檢閱スルコトアルヘシ

第三條 第一條ノ規定ニ違󠄄反シタル者ハ民政地域內ニ入ルヲ禁止シ又󠄂不正ノ方法ヲ以テ同地域內ニ入リタル者ハ退󠄃去ヲ命ス

第四條 第二條ノ檢閱ヲ拒ミ又󠄂ハ第三條ノ退󠄃去ヲ肯セサル者ハ百圓以下ノ過󠄃科ニ處ス

附則

本令ハ公󠄃布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。