墓地及埋葬火葬取締規則
○薩軍令第二十九號󠄂
墓地及󠄃埋葬火葬取締󠄂規則左ノ通󠄃定ム
大正九年十月二十七日
薩哈嗹州派󠄄遣󠄃軍司令官 兒島惣次󠄄郞
墓地及󠄃埋葬火葬取締󠄂規則
第一條 埋葬及󠄃火葬ハ墓地又󠄂ハ火葬場以外ニ於テ之ヲ爲スコトヲ得ス但墓地又󠄂ハ火葬場ノ設ナキ地ニ在リテハ所󠄃轄󠄅憲󠄆兵隊󠄄ノ指定シタル場所󠄃ニ於テ埋葬又󠄂ハ火葬ヲ爲スコトヲ得
第二條 埋葬、火葬及󠄃改葬ハ所󠄃轄󠄅憲󠄆兵隊󠄄ノ許可ヲ受クルニアラサレハ之ヲ爲スコトヲ得ス
第三條 死體ハ二十四時間ヲ經過󠄃スルニアラサレハ埋葬又󠄂ハ火葬スルコトヲ得ス但傳染病者ノ死體ハ此ノ限ニ在ラス
第四條 火葬ハ日沒後ニアラサレハ之ヲ爲スコトヲ得ス但所󠄃轄󠄅憲󠄆兵隊󠄄ノ許可ヲ得タルトキハ此ノ限ニ在ラス
第五條 傳染病者ノ死體ノ埋葬火葬、改葬ニ關シテハ所󠄃轄󠄅憲󠄆兵隊󠄄ノ指揮ニ從フヘシ
第七條 改葬ヲ爲サムトスル者ハ左ノ事項ヲ具シ所󠄃轄󠄅憲󠄆兵隊󠄄ニ願出許可ヲ受クヘシ
一 死亡󠄃者ノ本籍、住󠄃所󠄃、氏名及󠄃法名アルモノハ其ノ法名
二 死亡󠄃年月日
三 死因(病名又󠄂ハ變死、胎死等ノ別)
四 墳墓ノ位置及󠄃改葬先
五 改葬ノ事由
六 死亡󠄃者ト申請󠄃者トノ關係
前󠄃項中不明ナル事項ハ其ノ事由ヲ記載スヘシ
第八條 本則ニ違󠄄反シタル者ハ三十日以下ノ監󠄂禁又󠄂ハ五十圓以下ノ過󠄃料ニ處ス
附則
本令ハ公󠄃布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。