地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令
- 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令 (平成16年政令第323号)
- 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令 (平成17年政令第204号)
- 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令 (平成24年政令第264号)
- 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令 (平成26年政令第196号)
- 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令 (平成27年政令第399号)
このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの言葉や名前が二つ以上の意味や物に用いられている場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んでください。このページへリンクしているページを見つけたら、リンクを適切な項目に張り替えてください。