地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令 (平成17年政令第204号)

 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。

御名御璽

平成十七年六月八日

政令第二百四号

地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令

 内閣は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十二第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令(平成七年政令第四百八号)の一部を次のように改正する。

 「富山市」を「富山市 函館市 下関市」に改める。

(施行期日)

第一条
この政令は、平成十七年十月一日から施行する。

(地域保健法施行令等の一部改正)

第二条
次に掲げる政令の規定中「、函館市」及び「、下関市」を削る。
一地域保健法施行令(昭和二十三年政令第七十七号)第一条第三号
二大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号)第十三条第一項

(地方自治法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市の指定に関する政令の一部改正)

第三条
地方自治法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市の指定に関する政令(平成十二年政令第四百十七号)の一部を次のように改正する。
「函館市 盛岡市」を「盛岡市」に、 「草加市 下関市」を「草加市」に改める。

(地域保健法施行令の一部を改正する政令の一部改正)

第四条
地域保健法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第二百二十九号)の一部を次のように改正する。
地域保健法施行令第一条第三号の改正規定中「函館市」を「小樽市」に改める。


総務大臣  麻生 太郎
厚生労働大臣  尾辻 秀久
環境大臣  小池百合子
内閣総理大臣  小泉純一郎

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