地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令 (平成24年政令第264号)
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
平成二十四年十月二十四日
内閣総理大臣 野田 佳彦
政令第二百六十四号地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令
内閣は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十二第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令(平成七年政令第四百八号)の一部を次のように改正する。
- 「豊中市」を「豊中市 那覇市」に改める。
附則
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
総務大臣 樽床 伸二
内閣総理大臣 野田 佳彦
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