地方惣代並相談会設置規則


○薩軍令第二十五號󠄂

地方惣代竝相談會設置規則左ノ通󠄃定ム

大正九年九月二十五日

薩哈嗹州派󠄄遣󠄃軍司令官 兒島惣次󠄄

地方惣代竝相談會󠄃設置規則

第一條 從來ノ地方團體タル市及󠄃村ニ惣代一名ヲ置ク

第二條 惣代ハ軍政部長ノ認󠄃可ヲ受ケ所󠄃轄󠄅軍政署長之ヲ命免ス

惣代ハ名譽職󠄃トス但報酬ヲ給スルコトヲ得

第三條 惣代ハ所󠄃轄󠄅軍政署長又󠄂ハ同支署長ノ指揮監督ヲ承ケ左ノ職󠄃務ヲ掌ル

一 法規類ノ周󠄃知ニ關スル事項

二 部內ノ狀況其ノ他諸報吿ニ關スル事項

三 前󠄃各號󠄂ノ外特ニ所󠄃轄󠄅軍政署、同支署又󠄂ハ所󠄃轄󠄅憲󠄆兵隊󠄄ヨリ命セラレタル事項

第四條 惣代ハ前󠄃條ノ職󠄃務ヲ補助セシムル爲所󠄃轄󠄅軍政署又󠄂ハ同支署ノ認󠄃可ヲ受ケ區長ヲ設クルコトヲ得

第五條 市及󠄃軍政部長ノ指定シタル村ニハ相談會ヲ置キ惣代及󠄃相談役ヲ以テ之ヲ組織󠄂ス

相談役ノ定員ハ市ニ在リテハ二十名、村ニ在リテハ十二名以內トス

相談會ノ長ハ惣代ヲ以テ之ニ充ツ

第六條 相談會ハ官ノ諮問ニ應シ意見ヲ答申スルモノトス

第七條 相談役ハ所󠄃轄󠄅軍政署長之ヲ命免ス

相談役ハ名譽職󠄃トス

第八條 惣代及󠄃相談役ニハ職󠄃務ノ爲要󠄃シタル費用ヲ給スルコトヲ得

附則

本令ハ公󠄃布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

從來ノ地方自治制ハ之ヲ停止ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。