在住者取締規則


○薩軍令第一五號󠄂

在住󠄃者取締󠄂規則左ノ通󠄃定ム

大正九年八月三十日

薩哈嗹州派󠄄遣󠄃軍司令官 兒島惣次󠄄

在住󠄃者取締󠄂規則

第一條 民政地域內在往者ニシテ公󠄃安ヲ害󠄆シ風俗ヲ紊スノ虞アリト認󠄃メタル者ハ一年以上三年以下ノ在住󠄃ヲ禁止ス

第二條 在住󠄃ヲ禁止セラレタル者ハ指定セラレタル期間內ニ民政地域外ニ退󠄃去スヘシ

第三條 在住󠄃禁止ノ命ヲ受ケタル者其ノ期間內ニ退󠄃去シ難キ正富ノ事由アルトキハ猶󠄄豫期間ヲ願出ルコトヲ得

第四條 在住󠄃禁止ヲ命セラレタル者改悛ノ狀アルトキハ該命令ヲ取消󠄃スコトアルヘシ

第五條 退󠄃去期間內ニ退󠄃去セサル者又󠄂ハ禁止期間內ニ渡來シタル者ハ一年以下ノ監󠄂禁又󠄂ハ三百圓以下ノ過󠄃科ニ處ス

附則

本令ハ公󠄃布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。