土石採取規則
○薩軍令第二十號󠄂
土石採󠄃取規則左ノ通󠄃定ム
大正九年八月三十一日
薩哈嗹州派󠄄遣󠄃軍司令官 兒島惣次󠄄郞
土石採󠄃取規則
第一條 石材又󠄂ハ土砂ヲ採󠄃取セムトスル者ハ左記ノ事項ヲ具󠄄シ軍政部長ニ願出許可ヲ受クヘシ
一 願出地竝ニ隣接地ノ一般圖
二 採󠄃取區域ノ詳圖及󠄃其ノ面積
三 石材又󠄂ハ土砂ノ區別
四 採󠄃取見込󠄃數量(立坪󠄃ヲ以テ記載ノコト)
五 採󠄃取期間
六 用途󠄃
個人ノ權利ヲ有スル地ヨリ石材又󠄂ハ土砂ヲ採󠄃取セムトスル者ハ當該權利者ノ承諾書ヲ添󠄃付スヘシ
第二條 官有地ヨリ石材又󠄂ハ土砂採󠄃取ノ許可ヲ受ケタルモノハ左記標準ニ依リ定メタル採󠄃取料ヲ所󠄃轄󠄅軍政署又󠄂ハ同支署ニ納󠄃付スヘシ
一石材一立坪󠄃ニ付 二圓以內
一土砂一立坪󠄃ニ付 一圓以內
前󠄃項採󠄃取料ノ決定ニ付一立坪󠄃未滿ノ端數アルトキハ一立坪󠄃トシテ計算ス
土石ノ採󠄃取ニシテ官ノ工事又󠄂ハ公󠄃益ノ爲ニスル場合ニアリテハ其ノ採󠄃取料ヲ免除スルコトヲ得
第三條 石材又󠄂ハ土砂採󠄃取ノ許可ヲ受ケタルモノハ其ノ採󠄃取量ヲ採󠄃取期間一箇月以上ノモノニ在リテハ翌󠄃月五日迄ニ一箇月未滿ノモノニ在リテハ採󠄃取著手後直ニ所󠄃轄󠄅軍政署又󠄂ハ同支署ニ屆出ツヘシ
第四條 採󠄃取料ハ採󠄃取期間一箇月未滿ノモノニ在リテハ採󠄃取著手以前󠄃其ノ他ニアリテハ每月十五日迄ニ其ノ前󠄃月分󠄃ヲ納󠄃付スヘシ
第五條 左記各號󠄂ノ一ニ該當スルトキハ軍政部長ハ採󠄃取ヲ停止若ハ制限シ又󠄂ハ其ノ許可ヲ取消󠄃スコトヲ得
一 危險ノ虞󠄃アルトキ又󠄂ハ公󠄃益上必要󠄃ト認󠄃メタルトキ
二 採󠄃取料ヲ納󠄃付セサルトキ
三 官ノ必要󠄃ト認󠄃メタル指示又󠄂ハ許可ノ條件ニ違󠄄反シタルトキ
四 第三條ノ屆出ヲ怠リ又󠄂ハ不實ノ屆出ヲ爲シタルトキ
五 正常ノ理由ナク三箇月以內採󠄃取ニ著手セス又󠄂ハ六箇月以上採󠄃取ヲ休止シタルトキ
六 許可ヲ受ケタル者民政地域外ニ退󠄃去シ且管理人ヲ置カサルトキ
第六條 許可ヲ受ケス若ハ許可ノ條件ニ違󠄄反シテ石材、土砂ヲ採󠄃取シ又󠄂ハ第五條ノ命令ニ違󠄄反シタル者ハ二年以下ノ監󠄂禁又󠄂ハ三百圓以下ノ過󠄃料ニ處ス
附則
本令ハ公󠄃布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。