占領地公安維持ニ関スル罸則
○薩軍令第二十四號󠄂
占領地公󠄃安維持ニ關スル罸則左ノ通󠄃定ム
大正九年九月十七日
薩哈嗹州派󠄄遣󠄃軍司令官 兒島惣次󠄄郞
占領地公󠄃安維持ニ關スル罸則
第一條 本令ハ占領地域內ニ於テ帝國臣民以外ノ人民ニ適󠄃用スルモノトス
第二條 左ニ揭クル所󠄃爲アリタル者ハ帝國ノ法令竝占領地ノ法令、慣習󠄃ヲ參酌󠄃シ所󠄃犯ノ性質及󠄃其ノ輕重ニ從ヒ軍罰ニ處ス
一 政事ニ關スル結社ヲ組織󠄂シ若ハ集會ヲ開キ又󠄂ハ之ニ加入シタル者
二 政事ニ關スル文󠄃書、圖晝ヲ販賣、頒布シタル者
三 政事ニ關スル宣傳ヲ爲シタル者
四 安寧秩序ヲ妨害󠄆シ又󠄂ハ風俗ヲ壞亂スヘキ文󠄃書、圖晝ヲ販賣、頒布シ若ハ公󠄃然陳列シタル者
五 治安ヲ妨ケ又󠄂ハ人ノ身體、財產ヲ害󠄆セントスル目的ヲ以テ爆發物ヲ製造󠄄、販賣、輸󠄃入、運搬、所󠄃持、使用シ又󠄂ハ注󠄄文󠄃ヲ爲シタル者
六 多衆聚合シテ暴行又󠄂ハ脅迫󠄃ヲ爲シタル者
七 放火溢水ヲ爲シ公󠄃安ヲ害󠄆シタル者
八 火災又󠄂ハ水害󠄆ノ際鎭火又󠄂ハ水防ヲ妨ケタル者
九 阿片煙󠄃又󠄂ハ阿片煙󠄃吸󠄃食󠄃ノ器具󠄄ヲ製造󠄄販賣、輸󠄃入、運搬、使用シ又󠄂ハ其ノ目的ヲ以テ所󠄃持シタル者
十 文󠄃書、圖畫ヲ僞造󠄄、變造󠄄シ若ハ之ニ虛僞ノ記入ヲ爲シ又󠄂ハ情󠄃ヲ知ツテ之ヲ行使シタル者
十一 公󠄃債證書、株券󠄃其ノ他ノ有價證券󠄃ヲ僞造󠄄、變造󠄄シ若ハ之ニ虛僞ノ記入ヲ爲シ又󠄂ハ情󠄃ヲ知ツテ之ヲ輸󠄃入、運搬、行使シ若ハ行使ノ目的ヲ以テ授受シタル者
十二 宣誓ヲ爲スヘキ場合ニ宣誓ヲ爲サス又󠄂ハ宣誓シテ虛僞ノ陳述、鑑定、通󠄃譯ヲ爲シタル者
十三 故ナク官憲ノ呼出ニ應セサリシ者
十四 他人ヲシテ刑事又󠄂ハ懲戒ノ處分󠄃ヲ受ケシムル爲虛僞ノ申吿ヲ爲シタル者
十五 暴行脅迫󠄃ヲ以テ姦淫若ハ猥褻ノ行爲ヲ爲シタル者
十六 賭博󠄄ヲ爲シ又󠄂ハ富籤ノ發賣、取次󠄄授受ヲ爲シタル者
十七 禮拜所󠄃ニ對シ公󠄃然不敬ノ行爲ヲ爲シ又󠄂ハ禮拜若ハ葬式ヲ妨害󠄆シタル者
十八 墳墓ヲ發掘シ又󠄂ハ死屍ヲ毀棄シ若ハ之ニ附著シタル物件ヲ盜奪シタル者
十九 人ニ暴行、脅迫󠄃ヲ加ヘ又󠄂ハ之ヲ殺傷シタル者
二十 不法ニ人ヲ逮󠄃捕又󠄂ハ監󠄂禁シタル者
二十一 人ヲ略取又󠄂ハ誘拐シタル者
二十二 他人ノ財物ヲ竊取、强取、騙取、橫領シ又󠄂ハ不正ノ手段ヲ以テ財產上不法ノ利益ヲ得若ハ得セシメタル者
二十三 賍物ヲ運搬、寄藏、故買、牙保、收受シタル者
二十四 他人ノ物ヲ損壞又󠄂ハ傷害󠄆シタル者
二十五 老、幼、不具󠄄、病者ヲ保護スヘキ責任アル者之ヲ遺󠄃棄シ又󠄂ハ其ノ生存ニ必要󠄃ナル保護ヲ爲ササリシ者
第三條 前󠄃條ノ犯罪ハ從犯、敎唆犯タルト又󠄂未遂󠄃タルトニ拘ラス本刑ヲ科ス但情󠄃狀ニ因リ本刑ヲ減輕又󠄂ハ免除スルコトヲ得
附則
本令ハ公󠄃布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。